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松井(誠)
委員 議論がこまかくなりますから
大臣にお尋ねするのは適当でないと思いますけれ
ども、今の場合、なるほど執行停止という問題に限っての
行政官の権限ではございますけれ
ども、しかし、執行停止ができなければ
行政訴訟を起こした
意味がないという、そういう場合が往々にしてあるわけです。従って、執行停止というのは、そのものをチェックされれば
行政訴訟そのものがほとん
どもう実効を持たないという、そういう場合が相当あるわけです。そういう
意味では、単に
訴訟のうちの一部分だけに
行政官が関与するというのではなくて、やはり
訴訟の全体にわたって関与するということに結果的にはならざるを得ない、そういう場合が多いわけです。そういう
意味でお尋ねをいたしたわけでありますけれ
ども、これはまだあと
局長その他にお尋ねをするといたしまして、もう一点だけ
大臣にお尋ねをいたしておきたいと思うのです。
この法案は、御承知のように今の
現行法と違って
訴願前置というものを必要としていない、これは私は、その限りでは確かに進歩だと思うのです。そして今までの非常に不十分な
訴願にかわって、今
行政不服審査法案というものが内閣
委員会に出ておる。しかし、その
行政不服審査法にしても、
行政事件の
訴訟法にしても、ともかくすでにやってしまった
行政処分についての事後救済であるわけです。その事後救済として
行政上の救済をやる、あるいは司法上の救済をやるということが、今法案の直接の問題になっておるわけですけれ
ども、しかし、できるならば事前の措置、救済前の
行政手続をもっと慎重ならしめる措置、そういうものがあわせて考えられるべき問題ではないだろうか。先般も実はいろいろお伺いをいたしましたときに、何か
裁判所の執行停止というものが多過ぎるというような、そういう印象を受ける御答弁があったわけです。むやみやたらに執行停止をやるから、従ってどうもこういう
制度がなければいけないのだ、異議権という
制度がなければいけないのだというように受け取れる御答弁があったわけなのです。そのときに私は、しかし執行停止という
裁判が多いのは、そういうことをやる
裁判官が悪いのか、あるいはそういうことをやらざるを得ないような
行政処分が多過ぎるということに原因があるのか、その原因をはっきりさせなければこの問題の解決にはならないのではないかということを申し上げたわけなのです。そのときに考えておったのは、そういう執行停止をしなくてもいいような
行政処分というものが、ちゃんと担保をされるような
制度というものができていないということに
一つの問題があるのではないか。つまり、
行政処分をやるときに
関係者の
意見をよく聞いて
行政処分をやる、そういうことが
法律的にきらんと担保をされてない。そこからくるやはり
行政官の恣意というものがどうしても
行政処分の中に出てくる。従って執行停止ということが多くならざるを得ない。そういう原因があるとすれば、
行政不服審査法というものを
訴願法にかわって出しておるということは非常に進歩ではございますけれ
ども、しかし、もう
一つ事前のそういう措置というものが必要ではないか。これはあるいは
大臣は所管外になるかもしれませんけれ
ども、やはり
行政事件訴訟法との
関連なしとしませんので、一言お伺いをいたしたいのでありますけれ
ども、たとえば
訴願制度の調査会でも、不服
審査法と並んで、やはりそういう
行政救済をする以前の
行政手続法というものが必要なんだということを調査会自体が認めておる。しかし、これは時間切れのためにそういうことができないのだということを言っておりますけれ
ども、やはり、そういう司法救済というものを誤りなくスムーズにやるためには、大前提として、そういう
行政処分をする際の
行政官を拘束する、
行政処分が公正に行なわれるということを具体的に担保する、そういう
制度というものが必要だと思いますけれ
ども、その点の御
意見を伺いたいと思います。