○
田口(長)
委員 玄界連合海区の問題につきまして、あれはちょうど福岡県、佐賀県、長崎県の地元でございますが、その区域を見ますと、長崎県の壱岐が日の丸のあのまるいところにちょうど
相当する、こういうような状態になっておりまして、壱岐郡民こぞって玄界連合海区の設定につきましては反対をしておるのでございます。私らのところにも五百人、六百人と署名捺印して非常に払い反対の嘆願書が来ておるような状態であります。それにつきまして、長崎県としては何とかこの問題をおさめたい、こういうようなことで、福岡県、佐賀県といろいろ折衝いたしました結果、あの連合海区の地区になっておるところは、今海区が福岡県が一、佐賀県が二、こういうことになっております
関係上、
一つ単海区から
委員を一名ずつ、こういうことを福岡、佐賀といろいろ折衝いたしました結果、あの
調整委員会は別に多数決でやるのでもないんだから、そういうことでけっこうでしょう。福岡県も佐賀県もその点については長崎県に同意を与えておるのでございます。すなわち、原案では長崎県一人、福岡県一人、佐賀県一人、こういう
委員の数になっておるものを、単海区から一人ずつということになりますと、長崎県が二人、佐賀県が一人、福岡県が一人、
委員を一名ふやす、こういうことで県及び
漁業関係者の方では話がまとまっておるのでございます。しかしながら、いろいろな
事情からいたしまして、
法律の修正ということはできないのでございますから、この際は原案
通りに
委員おのおの一名、こういうことでいかざるを得ないとは思うのでございますけれ
ども、あれだけの不平が、福岡県、佐賀県が同意をした
委員一人の増員ということで片づくことになりますれば、これは
委員一名をふやす、こういうこともやむを得ない、かように
考えるのでございます。ただ、今回の
漁業法審議にあたりましては、その点を修正いたしますと、いろいろな
関係がありまして、ついに
漁業法が今国会で成立しない、こういうようなおそれもある次第でございますから、非常な反対があるのはやむを得ない、こういうことで私
どもは先方にはそういうことを言っておるのでございます。そういう
関係からいたしまして、いよいよ
改正漁業法を実施してみるということになりますと、何か
委員を一名ふやしたというようなことにかわる適当な
処置がないかどうか。また三県が合意に達した問題でございますから、いつか
漁業法を再び
改正するというような場合におきましては、当然に
委員を一名ふやすということもやらなければならぬと思うのでございますが、多数決で物事をきめる連合海区の
調整委員会ではないですから、その点は
委員の数だけによってどうだこうだと事が運んでいくという
心配はないと思うのでございますけれ
ども、今日ではどうも理屈でなしにもう感情的になっておる、こういうような状態でございますから、これについて
水産庁としては何か対策がありますかどうか、この際
一つ承っておきたいと思います。