○
伊東政府委員 私から、今
政務次官から御
説明のありました
提案理由につきまして、若干
補足説明をさせていただきます。
まず、
漁業法から御
説明申し上げます。
漁業法改正をいたすのでございますが、今、
政務次官から御
説明がありましたように、
わが国の
漁業は、その
漁獲高では
世界有数の
水産国としての実をあげておりますが、
沿岸漁業は、一部を除きまして非常に低い
生産性にとどまっておる。また
沖合い漁業も、いろいろな
生産性の
格差が著しい上に、中には不安定な
経営が多いということ、また近来
わが国の
遠洋漁業等につきましては、国際的な
制約の
強化あるいは
中小漁船の
性能の
向上等に伴いまして
漁業調整もますます困難になってくるというように、内部には多くの問題がございます。今後
わが国漁業の健全な
発達をはかりますためには、各種の
漁業振興施策のほかに、
漁場利用の
改善合理化がどうしても不可欠であることは、今、
政務次官から御
説明のあった
通りでございます。このような
事情にかんがみまして、
政府は、先般の
漁業制度調査会の
答申もありましたので、この
答申を参酌しながら、
所要の
立法措置を講ずることにしたわけでございます。
内容につきまして
概略御
説明申し上げますと、大きな点は、
漁業権の
制度の問題と、
大臣許可の問題と、
漁業調整機構の問題と、
三つに分けることができます。
第一点の
漁業権制度の
改正でございますが、その中で、まず第一番目には、
漁業権の
分類と
内容を
整理したことであります。
定置漁業につきましては、実は
現地側からの要望も非常に多いのでございますが、青森県の陸奥湾におきまする
定置漁業は、その
行使方法等におきましても、ほとんど現在の第二種
共同漁業であります
小型定置に類似しております。また敷設されておる場所の
水深は、深いところにはございますが、ほとんど
共同漁業と同じような
輪番行使というようなことになっておりますので、これを
共同漁業として取り扱うことといたしました。また、北海道には
定置漁業の中で、
ニシン、
イワシ、
マス、
サケというものを主たる
漁獲物といたしますものは、
一定の
水深、二十七メートルでございますが、これよりも浅いところにあるものでも、
現行法では
定置漁業として取り扱って、
組合が
優先的に持ちます
共同漁業と別になっていたのでありますが、最近
魚群の
回遊状況がだいぶ
変化して、
サケを除いては、ほとんどこれらを主たる
漁獲物であります
イワシ、
ニシン、
マスというものが減少しております。また網の
規模も小型化しているというようなことがございますので、この際は
サケを除きまして、これは全部
共同漁業権の
内容にしまして
協同組合が
漁業権の
管理をする方がいいのじゃないかというような
改正をしました。
次に
共同漁業でございますが、
共同漁業の中にシイラづけ
漁業というのがございまして、これは
漁場が
沿岸からかなり
沖合いに出ております。また
免許になっておるところと
許可になっておるところと大体半々くらいございます。そういうような
関係もございまして、他の
漁業との
調整もだいぶ出ておりますので、これは
共同漁業からはずしまして
知事許可漁業にした方がいいだろうということにいたしました。
また内
水面におきます
共同漁業につきましては、
増殖義務のあります第五種の
共同漁業と、
増殖義務のない第二種から第四種までの
共同漁業とが競合する場合が多いので、これはすべて第五種の
共同漁業といたしまして一本に統合したわけでございます。
それからもう一つ、現在の
漁業権は
定置、
区画、
共同の三
種類に分割されておりますが、
漁業の
免許の
適格性と
優先順位ということに関連しまして、
団体が
管理することになじみますいわゆる
団体管理漁業権とその他の
漁業権とに
分類されているわけでございますが、
団体管理漁業権の
内容につきましても
漁業の
実情の
推移に応じまして若干
整理を加えることにいたしたわけでございます。現在はこの中に入っておりません
真珠の
母貝でございますとか、
藻類養殖でございますとか、そういうものを追加するというようなことをいたしました。また最近はやっております
小割り式の
魚類養殖等もこの中に実は入れまして、しかし内
水面の
魚類養殖は若干
団体管理になじまないというようなことでこれから落とすというようなことで、
団体管理漁業権の
内容につきましても
種々整理を加えております。
それから
漁業権の大きな問題の第二点でございますが、これは
行使方法を従来と違えまして適正化するという
措置を講じたことでございます。これは従来は
団体の
管理の
漁業権につきましては定款に定めてあります
通り組合員各自が
行使権を持つということになっておりまして、そのために
管理主体であります
漁業協同組合が平等の
原則というようなことで、その
漁業権の平等な
行使という面からくる弊害としまして
経営規模が非常に
零細化しているという事例も一部にございますので、今度の
改正案におきましては
漁業権行使規則というものを作りまして、
行使権者の
資格をまず規則で限定するというようなことをいたしております。それから
行使規則の制定変更にあたりましては、特に第一種
共同漁業権にありましては、これは地先の貝類を取るとか、藻類を取るとかいう
漁業権でございますが、こういう
漁業権につきましては
関係地区内に住所を有する
組合員たる
沿岸漁業者の、あるいは
区画漁業権の場合にありましては地元地区内に住所を有しまして
当該漁業を営んでおる
組合員たる
漁業者のそれぞれの三分の二以上の書面の同意をとるというようなことをいたしまして、少数者の保護をはかりますとともに、またこの
経営規模の
零細化を防止するというような
措置を講ずることといたしたのであります。
漁業権行使規則を作ります場合にはもちろん
知事さんの認可が要るというようなことにいたしております。
漁業権の問題で第三番目は、
優先順位に関します
規定の
改善をはかったことでございます。まず
定置漁業につきまして、従来の
定置漁業につきましては
沿岸の
漁業が若干
制約されるというような
事情から、その見返りといってはなんでございますが、これらの
漁業を営みます地元の
漁民には
定置漁業の漁利を均霑させるという
原則のもとに、地元の
漁民の大多数が直接
構成員となっております
漁業協同組合でありますとか、その他の
法人並びに人格なき社団というものに対しましては、今までのようなものでございますが、人格なき社団に対しましては第一
順位で
免許するということにしていたわけでございますが、最近の
漁業実態からいたしまして、
資本の
導入ということをある程度はかる必要があるというような考え方からいたしまして、
地元漁民が
経営の支配権が確保できるという場合には、そういう
資本も入れて
経営の
合理化をはかっていこうということで
漁民会社といっておりますが、そういうものに対しましても
免許の
優先順位を与えるというようなことで
改正をいたしております。
また現在、先ほど申し上げました人格なき社団というものが第一
順位になっておるのでございますが、これは
法人格を有しておりません。また
構成員全員の共有名義で
免許を受けておるというようなことになっておる
関係上、
地元漁民があとからこの人格なき社団に加入するということはほとんど閉ざされておりますし、またこの人格なき社団というような、どちらかというと古い形のものを残しておくことは、
定置漁業の漁利均霑というような思想からしまして適合しないような事態も生じますので、今度の法
改正にあたりましては、こういう人格なき社団には
優先権は認めないということにしたわけでございます。そのかわりに、先ほど申し上げましたように、
漁民会社的なものには
優先順位を与えるということにしたことでございます。ただ人格なき社団につきましても、すぐにこれをだめだといってしまいますことは、やはりある程度地方においてこういうものが行なわれております
関係上、附則で当分の間は従来
通りに取り扱うというような経過
規定を設けておるわけでございます。
次に、ノリ、カキというような
団体管理の
区画漁業でございますが、これはいずれも今後
発展して参る
漁業でございますので、今後は積極的に
沿岸漁業の
構造改善等によりてこの
新規漁場を開発しまして、なるべく
生産性の低い
沿岸漁業者を
振興していくというようなことを考えているわけでございますので、新規の
漁場につきましては、こういう
団体管理の
区画漁業の
免許につきましては、やはり
協同組合等にこれを
優先して与えていった方がいいのじゃないかというようなことを考えて、
新規漁場についての
規定を変えておるわけでございます。
その次に、
真珠養殖業でございます。
真珠養殖業につきましては、実はその
法律を作りますときにいろいろ問題がございましたが、現在の
法律でも
経験者優先という
原則になっております。これは
真珠の商品的な性質その他からして、私どもはそういう形で
免許されるのが適当であるというふうに考えまして、
原則といたしまして、やはりそういう方針を貫いておるわけでございます。ただ新規の
漁場——過去一年間にそういう
免許がなかったものにつきましては、そういう
漁場につきましては、これはまた別の見地から、全然新しいものでございますので
経験者、それから
地元漁民の大多数が直接
構成員となっております
法人あるいはその
法人を
構成員としているその他の
法人というものにつきましては、これは
経験者が一人でもその中に入っておれば従来の
経験者と同
順位にとりまして、
知事さんがどちらに
免許するかということを考えるというふうにしたわけでございます。
それから第四点は、一部の
区画漁業権につきまして、その存続期間の延長をはかったことでございます。現在は
区画漁業権、
定置漁業権みな五年でございますが、
区画漁業権の中で一部のもの、すなわち
真珠、それから大
規模魚類養殖業というものにつきましては、
資本回転等も相当おそい、なかなか五年間には何回も
生産をあげることはできないというような
事情がございますので、これを十年にしております。
そのほか
区画漁業権につきましては、現在
法律で
更新制度がございますが、附則でその
規定を停止をいたしております。何年かたちましたら、この
漁場をどういう
漁場として使ったらいいのか、
定置がいいのか、
共同漁業がいいのか、あるいは
区画漁業がいいのかということを総合的にその段階で判断して、その上で
漁業権の
免許をすべきじゃないか。その場合には当然海区
調整委員会も
関係いたしますし、
関係者の
意見も聞きますので、そういうことにした方が適当であるというふうに考えまして、その
規定は附則とともに削除しているような次第でございます。
漁業権の最後は
定置漁業権と
管理漁業権以外の
区画漁業権の
抵当権の設定、移転というものにつきまして
制限を一部緩和するわけでございます。これも全部緩和するというようなことでなくて、
知事の認可を受けるというふうな場合に限りまして
適格性優先順位をきめておりますので、
知事の認可がある場合には若干の移転を認めて、それは適当な人にまた売れるというようなふうに現在の
制限を一部緩和したことでございます。
それから次は
大臣許可の問題でございますが、
現行法におきましては、
大臣許可は指定
遠洋漁業、それから
法律の第六十五条にございます省令できめる
大臣許可、二つに分かれておるわけでございます。指定
遠洋漁業というのは
法律に書いておりまして、大型捕鯨業、トロール
漁業、以西底びき網
漁業、遠洋カツオ・マグロ、この四つを指定いたしまして指定
遠洋漁業というふうにいたしておるわけでございますが、このほかに六十五条で、たとえば
母船式鮭鱒等につきましては指定
遠洋漁業ではなくて、省令で
規定するというふうな特別な取り扱いになっております。
今の
法律が指定
遠洋漁業という
制度を設けております趣旨は、これが他の
漁業に比較しまして、その当時はおおむね
資本制
漁業だろうというふうに見られておった。その場合に、
資本と
漁船に着目しまして、対物
許可というような考えで
許可方式をとっておるのでございます。それで
資本と船舶という要件さえあれば、すべて平等にだれにでも
許可を与えるという
原則のもとに、新規
許可に当たり、ワクに
制限のある場合はくじ引きをするというようなことで、そこに政策的にものを考えるということでなくて、
資本と船というものがありますれば、新規の場合にはくじ引きというようなことを考えておるわけでございます。また、その
許可した船舶の使用権を
承継した者は
原則としてだれでも継続
許可がもらえるというようなふうに現在はなっております。しかしながら、この
漁業法ができましてから十数年たちましていろいろ
漁業の
事情も変わってきております。今申し上げましたトロールとか底びきとかカツオ・マグロとかそういうものだけを
資本制
漁業というふうに考えますことも
実態と合わなくなってきておりますし、対物
許可という
方式は、
許可の
権利化でございますとか、あるいは
資本の集中というようなことも見られます一面に、またこういうものがございますと、たとえば
沿岸沖合い漁業から遠洋へ出て行きたい、あるいは
水産資源の保護、
漁業調整の見地から地の
漁業へ
転換をしていくというようなことをやろうといたしましても、これが円滑にできないというような弊害も見受けられますので、今度の
改正案におきましては、現在の指定
遠洋漁業というものを廃止いたしまして、六十五条の
大臣許可漁業と指定
遠洋漁業を
法律的に統一するするというような特別な扱いはしないことにしたわけでございます。
まず
許可漁業の第一点の問題でございますが、
大臣許可を要する
漁業は一体どういうものかということでございます。これは法案にも書いてございますが、水産動植物の繁殖保護あるいは
漁業調整上
漁業者とか船舶について統一的な規制
措置を講ずる必要であり、かつ、
政府間の取りきめあるいは
漁場の位置その他の
関係上どうしても大臣が統一して
措置を講ずる必要があるような
漁業につきましては、政令で指定をする。この政令を出します場合には、
中央漁業調整審議会の
意見を聞いてきめるわけでありますが、政令で一つ一つ
許可漁業を指定するという形をとろうと思っております。でありますので、この指定された
漁業を営もうという希望者は、船舶ごとに大臣の
許可を受けるというようなことになるわけでございます。
この
許可をいたします場合には、
原則として
一定期間、大体三カ月を考えておりますが、
一定期間前までに水産動植物の繁殖保護とか、
漁業調整とか、先ほど申しました点に支障を及ぼさない
範囲で、現在当該
指定漁業を営んでいる人がどのくらいいるか、その
経営の状態はどうなっているかというようなことを考えまして、
許可すべき船舶の総トン数別に
隻数とか申請期間をきめまして公示をするというふうな考え方をとったわけでございます。今まで
大臣許可をいたしますときに中審にもかけずに相談するというようなことはいたしておりませんが、今度は中審にどういう
漁業を指定するかということのほかに、
指定漁業にしました上にこれについてどのくらいのワクを
許可するかというような公開制、オープンにして、その公示に基づいて
許可をしていくような
制度にしたわけでございます。ただその場合に、申請された
隻数が公示した
隻数を上回るような場合には、従来はある考えのもとに
許可基準を定めまして
許可するということでございましたが、その場合の
許可基準といたしましては、たとえばカツオ・マグロでございますと、カツオ・マグロの中の一ぱい船主の
安定合理化というようなことを考えますとか、あるいは資源保護とか
漁業調整、
沿岸の
経営改善のために
漁業の
転換をする、あるいは現在の
漁業従事者が独立して
経営者になりたいというようなこと等いろいろございますので、そういうことを考えまして、その
要請にこたえるように
許可の
基準を定めるということにいたしております。でありますので、先ほど
現行法は新しい
許可の場合新規のワクについてはくじ引きがあるということを申し上げましたが、今度はくじ引きというようなことはなくて、ある
一定の
基準を設けまして、そういう方針のもとに
許可いたしたいと考えております。
原則は今申しましたように公示に基づく
許可でございますが、特例的に公示に基づかない
許可ということも若干考えております。一つは、
許可船舶の入れかえでございます。
漁船を滅失したとかあるいは沈没したというようなことで船舶について
許可申請をした場合には当然例外として認めて参りますし、第二番目は、
許可船舶使用権を
承継した者が当該船舶について
許可の申請をした場合でございます。これがいわゆる
承継の
許可でございます。これは現在は非常に大幅に認めておりますが、今度の
法律では公示に基づく
許可の
原則の例外でございますので、そう大幅に認めないということにしたわけでございます。これは譲り受ける者の人的要素ということを十分考慮に入れる必要があるということ、また
許可の
権利化、
集中化というようなことを防ぐということも考えておるわけでございます。その場合にはどういう工合に譲るかという、譲り渡しを受ける人の
資格でございますが、これは
個人経営を
共同経営とかあるいは
法人経営にするというふうな相続合併に準ずるような場合には、これは考えております。また小
規模漁業者がある程度
経営規模を
拡大したいというような場合も例外として考えております。それから先ほど言いました
沿岸漁業構造改善とか資源の
関係から
漁業転換に必要だ、あるいは
漁業の
従事者が独立して自営をするというような場合には、例外としてこれを認めていくというようなことを考えているわけでございます。そういうふうにいたしまして、
承継許可というものにつきましては、非常に限定をしたというのが一つでございます。
それから第三番目の
許可の期間は、現在では
大臣許可の期間はばらばらでございますが、
許可の期間をある時点で一斉に更新をいたしまして、その時点で資源の
事情あるいは
漁業調整上必要があるというふうに考えまして、一斉
更新制度をとったわけでございます。でありますので、たとえば中型底びきでございますれば、何年かすれば、その際に何千隻というものが一斉に
許可の更新になるというようなことがあるわけでございます。ただこの場合に一斉更新はいたしますが、従前の
実績者につきましては、その人が善意、無過失、あるいは
漁業法違反がないというようなことでやっておる人につきましては、ワクがある限りは公示のときにもそういうことを頭に置いて考えますし、ワクの
範囲で、そういう
実績者については
優先的に考えてあげて、
経営が不安定にならぬようにというふうにいたしております。
それから
大臣許可の第四番目の問題でございますが、先ほど
中央漁業調整審議会にいろいろなことを御相談するということを申し上げたのでございます。先ほどちょいちょい申し上げましたが、ワクの設定でございますとか、あるいはどういう
漁業を指定するとかいうことにつきましては、
審議会の
意見を聞きましてやっていくということを考えております。また
審議会につきましては、もっと
許可をしてもいいじゃないかと思われるときに農林大臣が何もしないというようなときには、これは
許可すべきじゃないかというような建議も農林大臣にしてもらうというような建議権も認めたような次第でございます。
それから中審の
委員等につきましても、
漁業者並びに
漁業従事者の
委員を増員することにいたしました。それから主務大臣が会長をやっていたのでございますが、会長をやめまして、会長は
委員の方の互選でやって参るというふうに考えております。
従事者がどのくらい
委員になるかという問題は、いろいろ参議院で問題がありましたが、
従事者等につきましては、私どもまたいろいろな
実情に見合って考えて参りたいと考えております。
第五番目は
母船式漁業でございます。
母船式漁業は従来は省令がございまして、それで
母船が
許可を受けますと、
母船とそれにつきます付属船の使用承認を受けてやっていくというふうになっておったのでございますが、それが今度の
母船式漁業では、
母船と独航船、これは一体となって操業しておりますので、
母船もそれからそれにつく
独航船等も、両方
許可をもらえる。ただその場合に、これは一体として操業いたしておりますので、
母船はどういう独航船を連れていくという独航船まで書いた
許可をもらい、独航船は今まで
許可をもらっておりませんが、今度は
許可をもらいます。その場合にはどういう
母船に自分はついていくのだという
母船の名前を書いた
許可をもらうということをはっきりいたしまして、従来よりも独航船の
地位につきまして
法律上はっきりしたというようなことが
改正の要点でございまして、
大臣許可漁業につきましては、実はだいぶ
改正をしたわけでございます。
次に
知事許可でございますが、これは
大臣許可に比較いたしますと、
改正いたしました点は少なうございます。
第一点は、大臣のいわゆるワクづけの
知事許可漁業というものが現在ございますが、この中で実はまき網につきまして、従来は六十トン未満の船舶によるまき網は、
大臣許可ワクづけになっていたのでございますが、今度は四十トン以上というふうにいたしまして、四十トン以上は大臣の
許可を得る。実は四十トン以上になりますと、大体二県以上にまたがっておりまして、一県の
知事さんの
許可ということでは
漁業の
実態に合いませんので、四十トン以上を大臣の
許可といたしたことが一つでございます。
もう一つは、これは北海道で特に問題になることでございますが、現在は三十トン未満の小型の
サケ・
マス流し網漁業は
知事許可ということだけでございますが、これはいろいろな見地から、大臣が統一的にやった方がいいだろうというようなことでワクづけ
漁業に入れたことでございます。
最後に
漁業調整機構の問題でございますが、これは現在の
漁船の
性能等から考えますと、海区
調整委員会というのが一県にかなりございますが、こういうものは一県一海区程度にする方がいいのじゃなかろうかというようなことを考えまして、これはもちろん例外を考えております。
委員の数をそのかわり十人から十五人にするというようなことにいたしました。また
委員の任期も二年では短か過ぎるということがございまして、これは公的な性格もかなり帯びておりますので、いろいろ考えまして任期を四年というようにいたしたわけでございます。
そのほかに、これは地域的な問題でございますが、長崎、福岡、佐賀の
玄海のところに
漁業調整上いろいろ問題がある海区がございます。ここにつきましては、有明とか瀬戸内ということと同じに、
玄海の連合海区
調整委員会というものを設けたわけでございます。
内
水面につきましては、これはほとんど
改正はいたしておりませんが、ただ一つ
漁業権者と遊漁者との間の
関係がございますので、遊漁規則を作りますときには、
知事の
許可を受けて、不当に高い入漁料をとると、
漁業者を圧迫するということのないように実は考えた次第でございまして、先ほど申し上げたように、
漁業法は
漁業権制度の
改正、それから
大臣許可に非常に大きな
改正を加えましたことと、
漁業調整機構につきまして一部
改正を加えたということでございます。
それから次に
水産業協同組合法の一部
改正につきまして若干申し上げます。
この法案は、今御
説明申し上げました
漁業法の一部を
改正する
法律案と大体一緒に
漁業制度調査会の
答申をもらいまして、一部
改正を加えたわけでございます。近年の
漁業の
実態あるいは
漁民の
協同組織というものをどういうふうにしたらいいかということからいたしまして、
協同組合を経済
団体として健全に
発達させるということで、
組織運営とか監督につきまして必要な
改正を行なったわけでございます。
その第一番目でございます。これが一番大きいのでございますが、
協同組合の
組合員の
資格を改めたことでございます。これは
議決権と選挙権な持っております、正
組合員資格につきまして、従来は下限は三十日それから九十日の程度で定款で定めることになっていたのでございますが、これを正
組合員として、
漁業者として考えていくには、一年で三十日
漁業をするのではいかにもこれはおかしいのではないかということからしまして、九十日から百二十日の間で定款で定めるというようなことにいたしまして、相当程度これを引き上げまして、
資格を引き上げたわけでございます。そしてこれは経済
事業団体として大体その
構成員が利害
関係を同じくするところの者で、均質の
漁民で構成していこうというようなことで、一つ
改正した点でございます。
もう一つは、
法人漁業生産組合等は現在は
協同組合の
准組合員でございますが、これは現在の
実情を見ますと、一個の
漁業経営体といたしまして、これは
漁業協同組合の正
組合員にしてもいいんじゃないかと思われるものが相当
漁業生産組合にございますので、これを正
組合員にしたわけでございます。それからまた最近の
法人成りの
傾向からいたしまして、
法人につきましてもある程度の
規模のものは個人と差別をする必要はないのではなかろうかということで、ある程度のものを、三百トン、
従事者三百人以下というものは、これは正
組合員にするということにいたしました。これは
現行法では
准組合員になっております。
それからそのほかに
議決権、選挙権を有しておりません
准組合員の
資格についての
改正でございますが、これは
准組合員につきましては、近年
漁船の大型化というようなことがございますので、大体千トン、
従事者三百人までの
法人につきましては、これは
組合員として
漁業協同組合の施設の
利用というようなこともはかってもいいんじゃないか、またそうすることが
組合を
強化していくことだろうというようなことで、これにつきましては新しく
准組合員の
資格を与えるというふうにしたわけでございます。今のは地区の
漁業でございますが、
業種別の
組合につきましては、今の点を引き上げまして、三百人、二千トンということまでいたしました。二千トンということにいたしますと、大体七、八割の
法人はこれは
准組合員としていろいろな施設の
利用ができるというようなことになるわけでございます。
さらに水産
加工業者につきましては、これは水産
加工業
協同組合に加入していても、
漁業協同組合のこれはまた
准組合員の
資格を与えまして、あるいはまた小
規模な水
産業加工の
法人につきましても、個人と区別する必要はございませんので、
准組合員の
資格を与えるというようなふうにいたしておるわけでございます。そのほか自営
組合等につきまして、たとえば何かカツオ、 マグロの自営をする
組合がカツオ、マグロの
組合に加入することが今はできないということになっておりますが、これは今度は
准組合員として他の
漁業協同組合に加入することができるというふうにいたした点でございます。
もう一つ、先ほどの
説明でちょっと落としましたが、従来
従事者につきましてはこれは正
組合員に当然なれることになっていたのでございますが、今度の
改正では定款で特別決議いたしました場合には、地区の
漁業でも
従事者につきましてはこれは
准組合員にすることができる、いわゆる
経営者だけが
組合を作ろうと思えば作れるというようなことにしたわけでございます。そういうことをいたしましたので、その人たちが不当に正
組合員でなくされてしまうということに、全然
組合員から排除されるということになりませんように、これはあくまで
准組合員として当然残り得るというような附則の
改正をしております。またそういうような
組合員にいたします場合には、これは
法律施行後二年以内にこれを
改正するというふうに附則で
規定しているわけでございます。
第二番目は、
組合の
管理及び
運営の
円滑化の問題でございます。だんだん
漁業協同組合につきましても合併を奨励いたしております。合併によりまして地区が
拡大するというようなととも出て参りますので、そういう場合には総会がなかなか開きづらいというようなことがございますので、総会の成立の困難というものを緩和していくというような見地から、総会出席につきまして代理人が人の代理をし得る員数を若干上げましたり、また総会の招集期間を短くいたしましたり、またあるいは法定議決
事項の中で
漁業権に
関係ないようなものにつきましては、法定議決
事項から落としますとか、いろいろ
管理、
運営につきまして便法を考えておるような次第でございます。
それから
漁業協同組合の役員でありますが、役員につきましては従来若干
規定が足りないように思われるところがございますので、執行機関としての
義務と責任を
強化明定するというような必要がございますので、他の
協同組合のそういう構成とかあるいは商法の
規定を準用いたしまして、この役員につきまして
義務と責任を明確化するというようなことをいたしたわけでございます。
それから
組合に関しまして第三番目の問題でございますが、従来の配当につきましてはこれは五分ということになっていたわけでございますが、これは配当の
限度を八分以内というようなことで、農基法の
改正とも歩調を合わせまして政令できめていこうというふうにした点が一点ございます。
それから
漁業協同組合の設立の問題でございますが、漁協は農協と違いまして若干
漁業権の
管理主体というようなことになり得る
関係上、
漁業権というものを頭に置いて
組合が非常に小さいものが多くできているということがございますので、これを経済
団体として考えていきます場合には、なかなかむずかしい問題でございます。それで今度は設立認可に際しまして、
事業経営の基礎を欠くんじゃないかというふうに考えられます場合には、
行政庁の裁量で認可をしないこともあるというふうな
規定を実は作りましたり、また認可後一年以内に登記を怠っているという場合には、その認可を取り消すというようなことにいたしたわけでございます。
それから
改正の第三番目でございますが、
漁業自営
組合あるいは
生産組合につきまして、現在若干きついような
制限がございます、これは近年
漁村の労働
事情がだいぶ変わって参りましたので、これは
制限を緩和しまして、常時その
漁業に従事する者のうち
組合員が占めるべき割合が従来は三分の二以上なければいかぬのを二分の一に
制限を緩和いたしまして自営とか
漁業生産組合がやりよくするというふうにいたしました。また
生産組合員でも
出資口数の
限度につきまして実は現在
制限があるのでございます。この
制限につきましてもそれをとりまして、
資本が入りよくするというような形にしまして、
生産組合、自営というものがやりよいようにというような
規定の
改正をしたわけでございます。
次が
連合会のことでありますが、
連合会の一は
構成員でございますが、
漁業協同組合が
出資しておりますような
法人につきましては、
准会員の
資格を与えますとか、信用
漁業協同組合の
事業の中に中金とかあるいはその他の大臣指定金融機関の
代理業務を加えまして、
漁民の便宜をはかったことがございます。それから現在は信連から直接個人には貸せなかったのでございますが、そういたしますと、現在の
資金需要等から見ましてそういう
制度では不便がございますので、定款に定めがございます場合には一段飛びまして個人が
組合連合会から直接借り得るというような
制度を設けたわけでございます。
以上が大体
改正点のおもな点でございまして、その他水産
加工業
協同組合と
連合会あるいは
協同組合共済会に関する
規定を若干
改正いたしましたり、あるいは独禁法の適用除外を、現在
水産業協同組合法では一部は適用を受けていたのでありますが、今度は
水産業協同組合法につきましては、全部独禁法の適用から排除いたします。そのほか監督等につきまして、若干
規定の整備をするというようなことにしたわけでございます。
だいぶ長くなりましたが、以上が
水産業協同組合法の
改正の
提案理由の
政務次官から御
説明がございました点の
補足説明でございます。
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