○高橋説明員 お答えいたします。ただいま
先生が御指摘になりました点で、お言葉を返すようでございますか、情報活動に従事をしておったものか軍の
機関であるはずがないということでございますが、その点につきましては、毎々たびたび答弁してあると存しますけれ
ども、その
通りに、これは
米軍に確かめた結果もそうでございますが、情報活動には従事をしておらない、それは行なっていないということがはっきりわかっております。米側の申しますには、あれは兵站補給任務で、物資の貯蔵とか荷作りとか輸送、そういうものに従事をしておったのだということでございます。それが第一点。
第二点の、退職金を支払われなかったのだけれ
ども、それに対してどういう
措置がなされておるかということにつきましては、これは飛鳥田
先生十分御案内の
通りに、昭和三十二年に厚木の労働基準監督署に対しまして、当時雇用されておりました労務者約二百数十名でございますが、そういう
人たちの大多数と申しますか、ほとんど九九%の賛成を得た就業規則が届け出られております。それは、
日本の国内法に違反してないということはすでに確認済みでありますが、
米軍であればそういう就業規則を出さないでいいではないかという御指摘がございましたけれ
ども、これは御指摘の
通りに、ただいま調達庁の方でやっておりますいわゆる間接雇用の労務者につきましては、確かに就業規制というものは届け出はしてないと思います。これは、先日来、そういう間接雇用労務者に対しては、就業規則を
適用すべきではないかと申しますか、それを作るべきであるということの御指摘がございましたが、それに対しましては、あれは
米軍の労務
担当官と調達庁の
長官との間で労務基本契約というものができておるので、それがすなわち就業規則と同じことである、労務者には周知徹底をされておるというふうな経緯から、間接雇用の労務者に対しては、従来就業規則というものが届け出られてなかったというふうに私は了解をしております。本件につきましては、就業規則というものが届け出られておって、その中には、御存じのように退職金の
規定というものがない。アメリカ側に対しましては、例のJTAGの解散にあたりまして、就業規則には
規定がないけれ
ども、何とかしてくれないかという話を、公然ということではなしに、
一つ考えてくれないかという気持で申してみたのでございますけれ
ども、
米軍といたしましては、ここの人がサインをしておる就業規則には退職金の
規定がないのだということで、遺憾ながら支払うことができないという返答を得ております。従いまして、その後は、
日本側でできるだけのこと、離職者の対策とか、それから就職あっせん、その他万般のことにわたりまして、たとえば労働省の方から出向きまして、
現地で転業のあっせんをするというような、できる限りのことをやっておると
承知しております。