○西村(関)
委員 今の
長官の御
答弁、どうも
一つ納得がいかないのです。そういうような内部的な事情があるにいたしましても、やはりはっきりと
審議会に、また
調査会に
諮問をかけておる以上は、その
答申を待ってすべての処置が行なわれるべきである。その処置の仕方については論議がございます。御承知の
通り、われわれ社会党といたしましては、もちろん、農地被買収者の方々の中で、困っておられる方々に対してはどうするかという点について、これは
政府の見解とは違った立場において
一つの見解があるわけでございますが、そういったようなことを今論議をしようとは思わないのです。ただ、手続の問題を申し上げているのでありまして、そういう今言われたようなことで、
政府のとった措置が妥当であるというような了解はできない。あくまでやはり
審議会なり
調査会を作った以上は、これを尊重していくという
長官の御
答弁の趣旨に基づいて
運営をやってもらわなければいけない。そうでなければ権威のないものになってしまう、有名無実のものになってしまう。今後もそういうことがあったのでは、それこそ心ある
委員はその
委員の責めを果たすことができないということになると思うのであります。こういう点は十分に注意をしていただきたい、かように思う次第であります。
次は、同和問題の実態調査を実施するための同和
対策審議会の存続期限を二年間延長しようということでありますが、これは、当初この
審議会ができましたときに、二年間の期限を切ったということで、期限がきたからさらに二年間延長する、こういうことでありまして、これは当然のことであると思います。むしろ、この種の
審議会なり
調査会は、恒久的な同和
対策、部落問題の根本的な解決をはかるために、恒久的な機関として行なわれなければならないというふうにわれわれは
考え、主張して参ったのでありますが、ほかとの
関連上、二カ年ずつ切っていく、こういうことになったために、期限がきたからさらにもう二カ年延長する、こういうことで、この点につきましては、もちろん異論はございません。ただ、部落問題、いわゆる同和
対策といわれます部落問題の解決につきましては、これは非常に深い根を持っておる問題でありまして、国が本腰を入れて根本的な解決をはからなければならない。ただ表面に現われておるところの現象的な問題を解決していくということだけではなくて、なぜ六千ものいわゆる未解放部落があるか、三百万人からの部落民と称せられる人々が、
理由のない身分的、社会的、
経済的差別を受けているかという、部落の存在の起源にさかのぼって、また、その歴史にかんがみて、国が
責任をもって部落問題の解決に当たるというかまえが必要であると思うのであります。これにつきましては、ようやくこの同和
対策審議会ができたのでありまして、ようやくここに
一つの窓口が開かれたわけであります。これはただおのおのの省だけにまかしておくべき問題ではなくて、
総理府の中にこの
審議会ができて、本格的にこの問題の解決に取り組むということの
前提として、実態調査を行なうということになったわけでございます。私は、この
審議会の機能を発揮いたしますために、現在の
予算では足りないと思うのであります。これらも将来の問題として残るわけでございますが、
予算の面におきましても、
政府はこの部落問題の同和
対策審議会の
予算のワクをもっとふやすというようなこと、さらに
委員の選任につきましても、これはもうすでに
委員はきまりましたが、きまって、すでにさっきも御報告がありましたように七回開かれておりますが、私など長年部落問題に苦労して参りましたものの一人といたしまして、社会党という立場を離れましても、この
委員の人選につきましては必ずしも正鵠を得ているとは思わないのであります。この部落問題に対して、長年その中に身を投じて解決のために苦労しておるところの、いわゆる専門的な人材が相当にあるのであります。そういう方々を登用して、そして、
政府の
諮問機関としての同和
対策審議会の運用の実を上げていくという配慮がなされなければならぬと思うのであります。すでに
委員はきまっておりますから、これをどうしろというようなことは私は今さら申し上げませんが、もし欠員等のありまする場合においては、十分な配慮をもってそういう専門家を
委員に委嘱するというように願いたい。またさらに、専門
委員がまだきまっておりません。専門
委員の人選につきましては、特にただおざなりの選任と言っては失礼ではございますが、ただ
関係者
各省の
関係係官の顔を並べるというようなことでなくて、専門
委員の人選につきましては、十分な配慮をしていただきたいということをお願い申し上げたいと思うのであります。その点につきまして、もし専門
委員が、私はまだきまっていないと承知しておりまするが、きまっておりますれば、それも
お答えをいただきたいし、それらの点について御
答弁をお願いいたします。