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1962-05-06 第40回国会 衆議院 逓信委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年五月六日(日曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
佐藤虎次郎
君
理事
秋田 大助君
理事
上林山榮吉君
理事
小泉 純也君
理事
佐藤洋之助
君
理事
廣瀬 正雄君
理事
大柴 滋夫君
理事
栗原 俊夫君
理事
森本 靖君 大森 玉木君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君 竹内 俊吉君
中山
榮一
君
羽田武嗣郎
君
橋本登美三郎
君 保利 茂君 畑 和君 安平 鹿一君 受田 新吉君
谷口善太郎
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
迫水
久常君
出席政府委員
郵政事務官
(
大臣官房長
) 金沢 平藏君
郵政事務官
(
電波監理局
長) 西崎 太郎君
委員外
の
主席者
郵政事務官
(
大臣官房秘書
課長)
吉灘
中君 専 門 員 吉田
弘苗
君 ――
―――――――――――
四月二十四日
委員中山榮一
君
辞任
につき、その
補欠
として大
沢雄一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員大沢雄一
君
辞任
につき、その
補欠
として中
山榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員受田新吉
君
辞任
につき、その
補欠
として佐 々
木良作
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 五月六日
委員佐々木良作
君
辞任
につき、その
補欠
として
受田新吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
四月二十五日
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(第三十九
回国
会内閣提出
第五六号)(
参議院送付
) 同月十八日
簡易生命保険
及び
郵便年金積立金
の
運用範囲拡
大等
に関する
請願外
二件(
三宅正一
君
紹介
)( 第四一二六号) 同(
井原岸高
君
紹介
)(第四二一四号) 同外一件(
阿部五郎
君
紹介
)(第四四〇一号) 同月二十五日
簡易生命保険
及び
郵便年金積立金
の
運用範囲拡
大等
に関する
請願外
十二件(
増田甲子
七君紹 介)(第四八六九号)
郵便切手
及び
収入印紙等売さばき制度改正
に関 する
請願
(
鈴木茂三郎
君
紹介
)(第五〇八四 号) 同月三十日
電話料金引下げ等
に関する
請願
(
島上善五郎
君
紹介
)(第五五四八号)
郵便物遅配解消
のため
郵便局員増員
に関する請 願(
岡良一
君
紹介
)(第五五四九号) 鹿児島県薩摩町
中津川地区
の
郵便集配局変更
に 関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第五五五〇 号)
紫尾山頂
上に
テレビ中継局設置等
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第五五五一号) 五月一日
郵政省国家公務員共済組合審査会設置促進
に関 する
請願
(
春日一幸
君
紹介
)(第六一五七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月二十八日
電話加入権質
に関する
臨時特例法
の
質権設定許
容期限延長
に関する
陳情書
(第八八六号)
有線放送施設費国庫補助等
に関する
陳情書
(第九二一号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(第三十九
回国
会内閣提出
第五六号)(
参議院送付
) ――――◇―――――
佐藤洋之助
1
○
佐藤
(洋)
委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日は、
委員長
が所用のため少しおくれるとのことでありまするので、
委員長
がお見えになるまで、私がかわって
委員長
の職務を行ないます。
電波法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として、
審査
を進めます。
佐藤洋之助
2
○
佐藤
(洋)
委員長代理
まず、
提案理由
の説明を聴取することといたします。
迫水郵政大臣
。
迫水久常
3
○
迫水国務大臣
ただいま
議題
になりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
、及びその
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 現在、
電波法
におきましては、
船舶無線電信局
の
運用
に関する
規定
の一つとして、
運用義務
時間と
聴守義務
時間の
規定
があります。
運用義務
時間につきましては、主として
海上
における
公衆通信
の円滑な
疎通
という
観点
から、
国際電気通信条約
上の
船舶無線電信局
の同種に応じてこれを定めております。すなわち、この
条約
は、
船舶無線電信局
を第
一種局
、第二種局及び第
三種局
に分類し、
局種ごと
の執務時間を
規定
しておりますが、
各局種
の
内容
を具体的にどのように定めるかは、
各国政府
の自由にまかされております。 一方、
聴守義務
時間につきましては、主として
海上
における
航行
の安全という
観点
から、
海上
における人命の安全のための
国際条約
の
要請
に基づいて、これを定めております。 この両種の
義務
は、同一の
船舶無線通信士
によって果たされるわけでありまして、
電波法
におきましては、
両者
を相互に照応させて
規定
し、
船舶航行
中における
運用
の時間及び
聴守
の時間をそれぞれ段階的に定めておりますが、これらの時間の長短は、当然の結果として
船舶
に配置すべき
通信士
の最
底員数
に関連して参ります。これにつきまして、最近困難な
事態
に置かれている
わが国海運企業
の
改善
をはかり、
国際競争力
を強化する方策の一環として、かつは、
船舶通信士
の
需給状況
が最近逼迫を告げている
実情
から、
船舶無線電信局
の
運用義務
時間の短縮について、強い
要請
があります。 これらの事情にかんがみ、最近における
無線機器
の性能の向上、並びに従来の
わが国
における
船舶無線通信
の
利用状況
、及び外国の
船舶無線通信
の
実情
を考慮して検討いたしましたところ、
通信
の
利用
及び
運用
の方法の
改善等
により、
海上
における
航行
の安全の保持及び
通信秩序
の維持に支障をきたさない限度内で、
船舶無線電信局
の
運用義務
時間等を従来よりも軽減して、これを
国際水準
の線に置くことが可能であると判断されるに至りましたので、ここに、
海運
の
国際競争力
の強化に資する等のため、
電波法
の
規定
につき所要の
改正
を施そうとするものであります。 以下、
改正法案
の
内容
を簡単に御説明申し上げます。 第一に、
船舶無線電信局
の種別の
内容
を改めることであります。
現行法
におきましては、
船舶
の
航行
中常時
運用
することを必要とする第
一種局
は、
総トン数
三千トン以上の
旅客船
または五千五百トンをこえる非
旅客船
の
船舶無線電信局
となっておりますが、
改正法案
におきましては、これを
国際航海
に従事する
旅客船
で二百五十人をこえる
旅客定員
を有するものの
船舶無線電信局
のみといたそうとしております。この
改正
の結果、現在の第
一種局施設船
五百五十七隻は、七隻となります。
運用義務
時間が一日十六時間の第二種
局甲
でありますが、
現行法
におきましては、
船舶安全法
上
無線電信
を施設することを
義務
づけられている
船舶
、これを
義務船舶
と申そうと存じますが、そのうち、
総トン数
三千トン未満五百トン以上の
旅客船
及び
総トン数
五千五百トン以下千六百トン以上の非
旅客船
の
船舶無線電信局
をこの第二種
局甲
といたしております。
改正法案
におきましては、この第二種
局甲
を、
総トン数
五百トン以上の
義務船舶
である
旅客船
の
船舶無線電信局
で第
一種局
に該当しないものといたしました。この
改正
の結果、第二種同
甲施設船
三百八十二隻は、十一隻となります。 次に、
運用義務
時間が一日八時間の第二種
局乙
でありますが、
現行法
によりますと、
旅客船
につきましては、第
一種局
及び第二種
局甲
に含まれない
残余
のすべての
船舶無線電信局
であり、非
旅客船
につきましては、第
一種局
及び第二種
局甲
以外の
船舶無線電信局
のうちで
公衆通信業務
を取り扱うものとなっているのであります。
改正法案
におきましては、一日八時間
運用
すべき
船舶無線電信局
を第二種
局乙
及び第
三種局甲
に分類し、
旅客船
につきましては、新しい第
一種局
及び第二種
局甲
に該当しない
残余
の
無線電信局
全部を第二種
局乙
といたし、非
旅客船
につきましては、
総トン数
千六百トン以上の
義務船舶
の
船舶無線電信局
及びその他
公衆通信業務
を取り扱う
船舶無線電信局
を、第二種
局乙
または第
三種局甲
に含めることといたしております。この
改正
の結果、現在一日八時間
運用
すべきものの
施設船
三百四十五隻は、千二百六十六隻となります。 一日八時間
運用
すべきものを第二種
局乙
及び第
三種局甲
に分類しようとするのは、
両者
の
運用
の
時間割
を異なったものとするためであります。すなわち、
国際電気通信条約
上第二種局の
運用時間割
が定められているため、全部を第二種
局乙
といたしますと、
改正法案
の実施後、圧倒的多数の
通信
が第二種
局乙
の時間制の時間に集中し、その
疎通
に円滑を欠くような
事態
の発生が考えられますので、
状況
に応じて
一定範囲
の
船舶無線電信局
の
運用時間割
を別のものとする趣旨であります。
改正法案
におきましては、一日八時間
運用
すべきもののうち、非
旅客船
のものの一部を政令で定めるところにより第
三種局甲
にする道を開き、それ以外のものをすべて第二種
局乙
とすることといたしております。 なお、これに伴い、
現行
の第
三種局甲
及び第
三種局
乙につきましては、その
内容
はそのままとし、名称のみを第
三種局
乙及び第
三種局丙
と改めることといたしております。
改正
の第二は、
聴守義務
時間に関するものであります。 これにつきましては、
現行法
では、第
一種局
、第二種
局甲
及び
国際航海
に従事する
旅客船
の第二種
局乙
は、常時
聴守
となっており、それ以外の第二種
局乙
は、一日八時間の
運用義務
時間中
聴守
しなければならないことになっておりますが、
改正法案
では、新しい第
一種局
、第二種
局甲
、並びに
国際航海
に従事する
旅客船
及び
国際航海
に従事する
総トン数
千六百トン以上の非
旅客船
の第二種
局乙
が常時
聴守
となり、その他の第二種
局乙
は、その
運用義務
時間中のみを
聴守義務
時間とすることにいたしております。これによりまして、従来
無線通信士
による常時または十六時間の
聴守
を要した非
旅客船
八百五十五隻の
船舶無線電信局
は、八時間の
聴守
をもって足りることとなり、
残余
の時間は、オートアラームによって
聴守
することができることとなるわけであります。 第三に、今回の
改正
によって
公衆通信
の
疎通等
につき、現状に急激な変化をもたらすことを避けるため、
経過措置
といたしまして、
改正法案施行
の際の
現存船
のうち、
総トン数
三千トン以上の
義務船舶
でない
旅客船
及び
総トン数
五千五百トンをこえる非
旅客船
の
船舶無線電信局
につきましては、
改正
後一日八時間
運用
の第二種
局乙
となるところを、
改正法案施行
の日から三年間は第二種
局甲
とし、その
運用義務
時間を十六時間、
聴守義務
時間を常時といたそうとしております。 以上が、
改正法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
佐藤洋之助
4
○
佐藤
(洋)
委員長代理
この際暫時
休憩
いたします。 ――――◇――――― 午前十時四十分
休憩
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕