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田邊(誠)
委員 昨年私は、
処分の
基準の問題に対して、いろいろと当時の小金さんと
人事部長等と御
意見の交換をした機会がございまして、実はきょはあまり長くやらぬ、
あとに
同僚の議員が控えているから、その点はあまり触れたくありませんけれども、
基準を示すという
お話でございますから、それに関連をしてやはり一応承っておきたいと思います。
昨年
長田さんが、御存じの
通り、いろいろな
処分の方法がある、こうおっしゃった。しかし、少なくともここ数年来やられてきておるところの
処分というのは、いわゆる
労働組合の運動があり、この
労働組合は御存じの
通り公共企業体等労働
関係法の適用を受けておる
組合、こういう中でもって運動をされておる。その中で起こっておるところのいろいろな事態に対して、省はそれに対処してきた、こういう事態であります。ところが、
処分の方は、先ほどお聞きをいたしますると、国家
公務員法八十二条第一号から二号まで、
専従者は二つの号にかかるそうですが、こういう形でもってやられたというのです。しかし、これはもちろん、それの
処分を一〇〇といたしまして、そのうち各
郵政局長以下に委任されておる部面について並べてみたら〇・一%以下の違いがあったから、それはいけないのだというふうに
——こういう
前提では私はありませんけれども、こういったものに対するところのかなりの誤認もあるから、
比較をいたしまして、非常な差異もあるし、
考え方に対しても一貫性がないし、そういったことがあるということを私は指摘をして参ったはずであります。
〔
佐藤(洋)
委員長代理退席、
委員
長着席〕
そして先々国会において実は例を出そうと思ったのが、出すいとまがなかったのですが、
処分をされた相手方というのは、これはいかようであっても、ああお前も首か、おれも首だ、お前も
停職一年、おれも
停職一年だ、同じことをやっぱりやったんだ、こういう
認識。第三者も、やつは
停職一カ月になった、ああ、これはああいうことをやったからあの
程度でやられたんだ、こういう
認識なんです。ところがどうですか。
組合のいわゆる指令に基づいてものをやられた。その中でもって役員の行動もあった。しかるにそれに対するところの
処分は非常に区々である。こういう
状態がまず一点ございます。それと、一番大きい問題は何といっても首を切るということである。これは働く労働者にとっては職場から去るということですから、これは重大なことである。ところが、この首を切るという事態に対しても、あるいは公労法十七条違反で十八条、あるいは国家
公務員法八十二条、こういうように適用の仕方が違う。私はずっと、
郵政省の
処分の
内容について、発令された文書を刻明に拝見いたしました。ところが、その中には公労法十八条、国家
公務員法八十二条、いずれにいたしましてもこれは一方においては解雇であり一方においては
免職でありますけれども、首を切られたという事実であります。ところがどう見てもその発令の文書の
内容というものが違っていない。その一例をあげます。三十六年の四月十日付でもって
処分をされた一人は赤川君、一人は槇野君、こういう二人の首を切られたものがありますけれども、これはいずれにいたしましてもいわゆる
組合の役員であり、そしてある時期において闘争戦術を遂行するために、その局に「臨局して積極的に違法な闘争を実施し、同局
職員等をこれに参加せしめる等して」というのですから、これが主体だろうと思う。「業務の正常な運営を著しく阻害し、公衆に多大の迷惑を及ぼしたものである。よって上記の
通り処分する。」これは槇野君も全く同じであります。よく読んで下さい。文章も全部同じであります。しかも公労法十八条ないし国家
公務員法八十二条という形でもって
処分するという、こういう法律上の建前をとっておるのであります。これは昨年社会労働
委員会において私は
人事部長と
意見の交換をいたしました。労政局長も臨席してもらいました。中には
郵政省のやったことに対して労働省の見解といささか違いのあったことも事実であります。従いまして、これを見ますと、
一つは公労法であり、
一つは国家
公務員法である。この私の
質問に対して、おそらくや、これは
一つの事実
行為がいろいろあるとおっしゃりたいでしょう。ほかの
処分者にはそういったこともありますよ。しかしこの二人の
処分者に対する発令の
内容は全く同じなんです。一体これはそういったものの選択権は
郵政省に与えられているのですか。