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森本委員 大臣の誠意は十分に認めることはできますけれども、何といっても
現実に利益を得なければ
一般の
大衆というものは満足しないわけでありまして、これから先もこの問題についてはこれで決して満足をするということではなしに、やはり
実情を勘案して、
少額部分についてはさらにこれを
引き上げていくということを十分に
考えていくべきである。この
程度の
予算でございましたら、
郵政省の
予算が根本からくつがえるということはないわけでありまして、ただ他の官給の
専売品との均衡上おそらく
考えられたことであろう、こう思うわけであります。しかし、他の塩とかあるいは酒とか
たばこというものと、この場合は非常に違うわけでありまして、
手数が非常にかかる割に
収入が非常に少ない。たとえば
公衆電話は一回かけると十円で三円の
もうけがあるわけであります。一軒の家で
公衆電話も
たばこも
切手も全部やっておるわけであまりすから、それを比較するわけですね。本人は、ほんとうは
切手売りさばきについてはあまり
手数がかかるだけで
もうけが少ないからいやだ、こういう
考え方が多いけれども、その付近の住民が非常に不便だから
切手も売ってくれということを申請されて、初めてこの売りさばき人が
切手を
客寄せのために行なうということが、今日の
実情であるわけであります。こういう
実情を一つ今後も
大蔵当局によく御
説明願って、この点には満足せず、将来も大いにやっていただきたい、私はこう思うわけであります。
そこで、
質問がまず結論を先に言うたような形になりますけれども、大体
印紙売りさばきの今度の
改正については、要点は今後の問題にあろうかと思いますが、
現実にそれではどういう不備なことがあるかということについて、若干
質問をしてみたいと思います。
そこで、前から問題になっております
簡易郵便局の
手数料の問題でありますが、この
簡易郵便局の
手数料については、
郵便切手と
収入印紙の売りさばきについては、この
手数料が
簡易郵便局の
手数料にそのままになっているわけであります。ここに非常に不合理な点があるわけでありますが、
簡易郵便局といえども、
一般の
地方公共団体が
民間人——国から見ますれば国営ではありませんので、それに対して
手数料をやらなければならぬ。この
郵便切手売りさばきの
法律の
手数料が
簡易郵便局にも適用されているわけであります。そこで
簡易郵便局のあり方については、この前も同僚の各議員からそれぞれ
質問がありまして、千局の
予算の中でわずか百にも足りないという状態である。三十七
年度は千二百もつけなければならないが、
大臣が、この間の
答弁では、これは確実にやりますという
答弁をしておったけれども、おそらく三十七
年度に
簡易郵便局が
予算と同じようになるということは不可能であろう、こういうように
考えているわけであります。そこで、現在
全国に
簡易郵便局は一体幾つあるかということをお聞かせ願いたいと思います。