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1962-03-15 第40回国会 衆議院 地方行政委員会道路交通対策小委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年三月十五日(木曜日) 午後三時三十分
開議
出席小委員
小
委員長
小澤
太郎君
久保田円次
君
纐纈
彌三君 田川 誠一君
安宅
常彦
君
阪上安太郎
君 野口 忠夫君
出席政府委員
警 視 監 (
警察庁保安局
長)
木村
行藏
君
—————————————
三月十五日 小
委員安宅常彦
君同月十三日
委員辞任
につき、 その補欠として
安宅常彦
君が
委員長
の指名で小
委員
に選任された
—————————————
本日の
会議
に付した案件
道路交通対策
に関する件
——
——
◇—
——
——
小澤太郎
1
○
小澤
小
委員長
これより
地方行政委員会道路交通対策小委員会
を開会いたします。
道路交通対策
に関する件について調査を進めます。 まず、
警察庁当局
より、その後の
経過等
につきまして、
報告
を聴取いたします。
木村政府委員
。
木村行藏
2
○
木村
(行)
政府委員
その後のいろいろな問題について
経過
を御
報告
申し上げます。
最初
に、衆議院でお世話になりました
交通局
の
設置
に関する
警察法
の一部
改正
につきまして、
参議院
も円満に
審議
が終わりまして、昨日
参議院
本
会議
において成立いたしまして、四月一日から発足することが決定的になりました。 それから、そのほかに
法改正
の問題でございますが、この前までの何回かの
委員会
でも御
報告
申し上げました
チケット制
の問題でございます。
警察庁
の案といたしましては、先月の中ごろいろいろの
方面
に
素案
を出して、
法務省
、あるいは
法制局
、あるいは
国会
の場において
説明
を申し上げたのでありますが、その案の
内容
は、御案内の通り、
違反
の現場におきまして、
警察
官がその
違反
を現認いたしましたときには、その
違反者
に対して
警告書
を手渡しまして、将来
同種
の
違反行為
を繰り返さないという旨の
誓約書
を取りまして、そのもとに
警告手数料
を納付すべき旨を通告する、こういう
警告処分
の案を
考え
ておったわけであります。その後一昨日、十三日の
閣僚懇談会
で、
法務省
から
交通切符制
の案が出されました。この案は、
現行
の
裁判手続
、
科刑手続
を大幅に簡素化する、こういうものであります。
警察庁
の案の、
行政処分
として将来を予防する
意味
において
通告処分
をするのと、分野が異なるわけでございます。しかし、
裁判
の
手続
を大幅に簡素化するという
意味合い
におきましては、やはり
法務省
の案も当然ずっと以前にやるべきことであったと私
たち
は思うのでありますが、幸い
警察
の側から
交通チケット制
というものをぶつけましていろいろやりました
関係
もあったかと思いますが、
法務省側
においてこの
科刑手続
の
大幅簡素化
というような案に踏み切る決断をされて、一昨日
法務省
の
試案
が出されたわけでございます。従いまして、
警察側
におきましても、
法務省
の案も、現在の
道路交通
の
違反状況
から見まして、当然過ぎるぐらい当然のことでございますので、その案については反対がありませんで、むしろ賛意を表しておるわけであります。至急それが実現していかれることを望むわけであります。ただ、
警察庁
の出しました案につきましては、
法務省側
におきましては、
警察庁
の案は、将来の
同種
の
違反行為
を予防するという予防的な
性格
を持っているけれ
ども
、やはり
制裁
としての
意味
も全然ないわけではない、
制裁
という
意味
なら、やはり検察、
裁判
という
系統
を経てやるべきであって、
警察
がその
内容
をやるということについては、
現行
の
司法手続
に対する
相当
大きな変革であるから慎重にやってもらいたい、十分に日にちをかけてじっくり
検討
してもらいたい、こういう強い
要望
がありました。それ以前にも事務的にはいろいろ
法務省
と折衝しておりましたけれ
ども
、正式に
閣僚懇談会
で法務大臣及び
刑事局長
からも
要望
及び
説明
がありましたので、これから事務的に
法務省
と
警察庁
の案なるものについての折衝をいろいろ続けるわけであります。しかしこれが早急に
結論
が出るかどうかまだ
見通し
がつきませんので、われわれが非常に
熱望
しておりました、この三月末までにも案を作って
国会
に提出いたしたいというような
熱望
が実現されるかどうか、若干疑いなきにしもあらずであります。そういう
意味合い
において少しペンディングになっているということを率直に申し上げざるを得ないと思います。 それから
法務省
の
切符制
につきましても、
細目
にわたっては私
たち
もいろいろ
意見
がありますので、
細目
にわたって折衝して、これもできるだけ早く片づけなければならぬと思いますが、
法務省
の案は
法律
の
改正
を要しないのであります。
現行
の
刑事訴訟規則
というのがございますが、これは
刑事訴訟
の
手続
に関する規定でありまして、
法律的性格
を持っておりますけれ
ども
、三権分立の建前から言いまして、最高裁の
系統
の
規則
であります。その
規則
を一部
改正
すれば、現在の
法務省
の
試案
である
交通切符制
というものは実現できる運びになるわけであります。 それから
年令基準
の
引き上げ
の問題でありますが、この問題につきましては、特にダンプカー、
砂利トラック
など
大型トラック
の
経験年数
を
引き上げ
る、あるいは
年令
を
引き上げ
るというような問題について、
警察庁事務当局
としてもいろいろ
検討
しております。ある
程度
の
素案
があるわけでありますけれ
ども
、何せ
年令
の
引き上げ
なり
経験年数
の加重ということになると、与える
影響
も
相当
大きいものでありますので、いろいろな
資料
を集めなければ、正確な
データ
というものに基づいた
立法過程
を進めるわけにもいきませんので、鋭意
資料
を集めておりますが、そういう
意味合い
で、この
年令
あるいは
経験年数
の
基準
の
引き上げ
につきましては、
検討
を掘り下げておりますけれ
ども
、これもあるいは三月末までには間に合わないのではないか、こういう
見通し
で、まことに残念でありますまれ
ども
、そういうのが実際の
状況
であります。 それから、
自家用車
の
車庫
または
常置場所
の
設置
についての
法的義務
を付加するという問題につきましては、各
方面
から非常な
熱望
がありまして、この問題について
政府側
においても、ぜひできるだけ至急実現したいということで取り上げておるわけであります。これはしかし
検察庁
にも
関係
し、
警察庁
にも
関係
いたします、
運輸省
にも
関係
いたしますので、主として
総理府
においてその案を研究いたしておるわけであります。しかしこの問題につきましても、いわゆる
所有権
といいますか、そういうものに対する
一つ
の拘束でありますので、
自家用車
を持つ場合には、
車庫
または
常置場所
を持たなければならぬという
立法面
については、いろいろむずかしい技術的な問題あるいは憲法上との
関係
の問題もありまして、まだはっきり必ず
立法
できるという
結論
までには至っていないようでありますけれ
ども
、できるだけ急いで、できればこれは今
国会
に間に合わしたいという熱意を
政府側
は持っております。その
気持
については
建設省
も、
運輸省
も、
警視庁
も、
総理府側
も、同じ
気持
でありまして、ただ
立法技術
として掘り下げるのに、時間を要するといいう問題が残っております。 それから
車種別通行制限
の問題でありますが、
警視庁
の案につきまして、この前も御
報告
申し上げましたように、
陸運局当局
から
意見
が出され、これにつきまして約四回か五回にわたって
警視庁
と
陸運局側
といろいろ折衝いたしました。大体今週中かあるいは来週早々にまとまる
方向
にいっております。 問題の焦点は
大型トラック
、
警視庁
の
最初
の案は
路線トラック
だけを一応の案として
考え
ておりましたが、
運輸省陸運局
からも非常な
熱望
がありまして、
路線トラック
だけではということで、
大型トラック
七トン以上について
交通制限
をすべきである。こういう
考え方
が出されたわけです。同時に
通行禁止
をする時間帯を
朝夕
の二時間ずつの
ラッシュ
のピーク時に限ってもらいたい、それから
地域
も大まかに申し上げまして、還
状山手線
のほぼ内側に当たりますけれ
ども
、旧十五区と申しますか、こういう
程度
の
地域
で
路線
を限ってやってもらいたい、こういう
考え方
であるわけです。この問題について、
警視庁側
としましてもいろいろな
方面
の
意見
を聞き、また当
委員会
にいろいろな
意見
を私からも伝えております。大体
大型トラック
に線を合わせていくということは
方向
がきまり、ただそれを七トン以上にするか七トン半にするか八トン以上にするかという問題について、トン数の
基準
について問題が残っております。この問題もおそらく
話し合い
はつくと思います。 それから三十八
路線
全部という形で
警視庁側
が
規制
の
区域
を
考え
ておった。それに対しまして、いろんな
検討
を加えまして、三十八
路線
全部でなしに、
路線
をしぼって若干間引きして通れる
路線
も
考え
てやるということで、ある
程度
路線
を減らすという
方向
が、大体
話し合い
の
方向
で進んでおります。 それから時間帯の問題でありますが、
警視庁
としましては、
朝夕
の
ラッシュ
だけを間引くということは絶対にむずかしい。かえって昼間全体が
ラッシュ
でありますので、そういう
意味合い
で
朝夕
二時間だけ間引くということはかえって混乱を招きますので、そうでなしに、
最初
の案の朝八時から夜八時までという
考え方
に対して、十二時間オール・アウトということでなしに、ある
程度
適当な時間を間引いて通れる時間を若干
考え
ていくというような点について話が進んでおりますので、
大型トラック
についてはおそらくここ数日間に話がまとまると思います。それから
観光バス
についても、ほぼ話がまとまっておりまして問題がありません。
自家用乗用車
、
大型外車
についての
規制
でございますが、これにつきまして
駐車禁止区域
を大幅に拡大して、その面から間接に
自家用乗用車
の都心への乗り入れをだんだん制限していく、こういう
要望
が各
方面
に強うございました。
陸運当局
からもそういう
要望
が出ております。それについても、
警視庁
はそれはぜひやりたいという
方向
の
考え
を持っております。そういう
意味合い
でだんだんそういう
方向
に進んでおりますので、この問題は
話し合い
はつくと思います。そのほかの
長物運搬
あるいはトレーラーなどについては、全然
最初
から
食い違い
がありまませんので、話はきまっております。 大体以上が
車種別通行制限区域
の
経過
の概要であります。
小澤太郎
3
○
小澤
小
委員長
ただいまより質問を認めます。
纐纈
君。
纐纈彌三
4
○
纐纈
小
委員
今の
局長
さんのお話、どうも僕なんか聞いていてはがゆくてしょがないのです。
緊急措置
をとって早くやってもらいたい。たとえば
切符制
で……。それから
法務省
の言う
制裁
が加わっているというのだけれ
ども
、これは
警視庁
の今の取り締まりの方で
行政罰
として扱うんだったら
犯罪
じゃないんですが、その罰則は
ほんとう
にやってよさそうだけれ
ども
、
切符制
の方についてはこれは大体いいと思う。話を聞いていると、煮詰まったものだけでもまだ一週間もかかるとかいうことでは困るので、もうちょっと
スピード
・アップして早いところ
結論
を出して下さい。ほかの時間帯の問題だって、この間から
一つ
も進んでいない。そちらとして話がまとまりかけておるとか、しかも三月一ぱいに出せぬとか言うが、もうちょっと早くやってもらわなければいかぬと思う。
車種別
の問題、七トンか八トンかという問題があるのですね。その辺も一応あれして、これは
法制局
の
考え
もあると思いますが、いろいろな
データ
を集めて慎重を期することも必要だが、
緊急措置
ですから、ある
程度
素案
を早いところ作って、それをもとにして大体話の煮詰まったものをあれして、それによって具体的に進めていく。また間に合わなければ、
審議
の
過程
において、ある
程度
修正した方がいいんじゃないかと思う。そのくらいのところで、もうちょっと早く進めていけるというようなことはできないものですか。
木村行藏
5
○
木村
(行)
政府委員
車種別
については
見通し
がついていると思います。ただこれはなるべくタイミングといいますか、いろいろな
方面
の
意見
を聞いて、全部できるだけ納得した上で
結論
を出した方がいいと思います。
警視庁
は慎重にやっていると思います。
纐纈彌三
6
○
纐纈
小
委員
慎重にやっているのはいいんだが、今度の
国会
に間に合わぬでは困る、
法律
の方が。
木村行藏
7
○
木村
(行)
政府委員
法律
の
関係
は、実際私
たち
もまだるっこいと思うのです。と申しますのは、この
車種
の
規制
というものは
相当
の改革なんです。
警察
の
チケット制
というものは、私
たち
は将来の予防の
意味
でやる
通告処分
ですから
行政処分
だと思うのです。しかし
違反行為
を契機にして、
違反行為
をやったことを足場にして、何がしの、千円か五千円の
警告料
をとるのですから、
制裁
という
意味
も全然ないとは言えない。そのウェートは私
たち
は低いと思うのですが、
法務省側
からいうとどんな名目を使っても
制裁
だ、こういうような感じを持たれて、
検察庁
なりのいろいろな
手続
を経て
裁判
する、こういう
考え方
で、その点少しニューアンスが違いますけれ
ども
、時間がかかると思います。たとえば
科料
は
科料
でやっておりますが、過料は
秩序罰
ですから、これは
行政罰
で
法務省
ではありません。
纐纈彌三
8
○
纐纈
小
委員
そういうところの区別ができそうなものだが、軽微なものについては……。
木村行藏
9
○
木村
(行)
政府委員
ただ
警察庁
の案は
科料
ではありませんで……。
纐纈彌三
10
○
纐纈
小
委員
それを直させればいい。いわゆる
刑罰
の
犯罪
になるというときには、
道交法
の
違反
です。もちろん
違反
があるんだから、
行政罰
という問題でも、
スピード
とか
駐車場
のあれとか多少あるけれ
ども
、それは今の
警告手数料
とかなんとかになった。その線だけでも
行政罰
という扱いで簡単にすると、少なくともそっちにひっかかる軽微なものが
相当
あると思う。そこで、
行政処分
と
刑罰
と、どこではっきり線を引くかという問題があるんだけれ
ども
、お互いに一応賛成のやつなんだから、もうちょっと早くまとめてやるということはできぬものかね。私はこの間から
報告
を聞いているんだけれ
ども
、大体まとまりそうだ、まとまりそうだと言ってなかなか
——
今月くらいは間に合わぬということではどうも困る。
阪上安太郎
11
○
阪上
小
委員
ようやらぬよ。一週間も二週間もかかってやっているのじゃ、できやしないよ。
久保田円次
12
○
久保田
(円)小
委員
今、
車種別交通制限
の問題が出ましたが、
トラック
の問題は、私
ども
この前の小
委員会
のときも申し上げたわけですが、
経済界
に非常に
影響
を及ぼすということが一番大きい問題で、たとえば七トン以上にしても八トン以上にしても、かりにそれを
規制
するということになると、じゃあ今度は半分にしようということでもって、四トンずつのものが二台、こういうことになりますね。そうすると、車がよけいふえる。もちろん
運転手
もふえる。だから物価の問題を誘発するというところに非常に危険があると思う。その反面、
交通規制
をやったために、はたしてその
効果
が
ほんとう
にあったかどうか、これは、台数から見ても
検討
しなければならない問題であろう。私
ども
が
都内
を乗もって、
大型トラック
がたまには来ますけれ
ども
、実際たまりになったときに、事実
大型トラック
がその隘路になっておるかどうかということは、現実を見ても、非常に
疑問点
が多いのです。いずれにしても経済的な問題が直接くる心配がある。これは今後に残る問題だが、
警視庁
と
陸運局
ですか、だいぶ
話し合い
が進んでいるという話ですが、私
ども
は、これは一応
検討
の余地があるのじゃないか、こう思うのです。それよりも
効果
の多いのは、
都内
の
運転
の
状況
を見たとき、
白ナンバー
、
自家用自動車
が一番問題になってくる。それも乗っている状態を
——
私
ども
もこういう
委員会
に入っていますから、タクシーに乗って
運転手
に聞いてみたり、
自分
で見たりしてみるのに、やはり
自家用車
というのは、
自分
で
運転
して、からっぽの事も
相当
ある。あるいは一人ぐらい。だから
交通
の実際
効果
というものは、事実においてはたしてどうかという点が非常に疑われる。これを
規制
しても、実際にどの
程度反発
が起きるかということになると、今の
白ナンバー
の
自家用車
の方が問題が起きない。
トラック
になると、私は非常に問題が起きると思うのです。 そこで
一つ局長
に聞いてみたいんですが、たとえば
自家用車
を、
ナンバー
をとるために認可するときには、やはり
車庫
を設けるとか、
常置場所
をどこにするかという、何かはっきりした
基準
があるんじゃないですか。それが守られておらないんじゃないですか。そこらの点はどうなんですか。
木村行藏
13
○
木村
(行)
政府委員
自家用車
は、
自家用貨物
と
自家用乗用車
と種類が二つありまして、
自家用貨物
につきましては、
道路運送法
によりまして、
使用計画
を出すときに、その
自動車
の
車庫
または
常置場所
がどこにあるかということを、
使用計画書
の書類の中に記入することになっております。ところが今
久保田先生
がおっしゃったように、一年半か二年くらい前に
警視庁
がその実態を調査してみたことがあります。だいぶいろんな手を使って全部調べたのですが、そうすると、どこどこの何番地に
常置場所
があるというふうに書いておるものが、実際は全然ない。架空の
常置場所
だというのが約六〇%、半分以上あった。これでは困るということで
監督官庁
にいろいろ言ったわけですが、その後そのことがそのままになっておった。ところが
閣僚懇談会
でその問題を取り上げられまして、結局、
警察
は大へんな負担だけれ
ども
、実際の
常置場所
があるかないかということを
確認
して、適当な
場所
に必ずあるということを
確認
したものについては
警察署長
が
証明書
を出し、その
証明書
を持ってきたものについてだけ、
新規登録
を受理するというように踏み切って、これは
運輸省
の省令を
改正
すればできることになりますので、来月一日から全国一斉にこれを踏み出すということがきまりまして、これは事務的に運んでおります。 ただ
自家乗用車
については、
車庫
あるいは
常置場所
について法的に何も
規制
しておりませんので、一番問題なわけでございます。それにつきまして、先ほど御
報告
申し上げましたように、こういう
大都市市内
における
交通混雑
の
状況
から見て、およそ車を持つものは
車庫
または
常置場所
を持たなければいかぬという
法的義務
を
自家用乗用車
の
保有者
についても課すべきである、
特別立法
を作って、
都市交通法
といいますか、そういうものに織り込んで、何とか
車庫
の
常置場所
の
法律
的な
義務
を
立法
化しょうということで、
運輸省
、
警察庁
、
建設省
がほぼ
考え方
がまとまったわけであります。これは数年来の懸案で、どこの省がやるべきか、またやるについては、よほどの踏み切りが要ったんだけれ
ども
、やるべきである、そして各省にまたがりますので、
総理府
が
中心
になって立案する、
内閣法制局
と現在一生懸命話を詰めて、その問題を急ぎ
結論
を出す
方向
にありますので、順調にいけば、この
国会
に間に合うのではないか。そういうふうになりますと、現在
都内
で毎月一万台ずつ
自動車
がふえておりますけれ
ども
、
自家用トラック
についても、今申し上げたように必ず
確認
しますので、持たないものは
登録
を受け付けないということで整理されますし、それから
自家用乗用車
についても
車庫
の
付置義務
が法的になってきますと、これはやはり
乗用車
がふえる勢いを
相当
押えると思います。そういう
状況
でございます。
久保田円次
14
○
久保田
(円)小
委員
これからそういう
方向
にしていく、ところが今認可を受けて、事実使っているものに対してどんなような
考え方
ですか。
木村行藏
15
○
木村
(行)
政府委員
自家用貨物
、
トラック
については、ただいま申し上げました
道路運送法
の九十九条で
常置場所
の
確認
をして、
新規登録
のときに
常置場所
がないものは受け付けない、しからば現在すでに
自家用トラック
を運行させているものについてどうしたらいいかという大きな問題がある。これについて
運輸省
の
考え
といたしまして私は前にもさかのぼってやった方がいいと思うんですけれ
ども
、いろいろな
法理論
もありまして、
既得権
の問題もあって、なかなかむずかしい問題もあるわけであります。
運輸省
の方針としては、すでに持っているものにつきましても、
変更登録
というのがございます。いろんな
運送計画
の
変更
あるいは途中でいろいろ
登録
をする場合に、その
変更登録
なり、あるいは
車体検査
を定期的にやります。その場合に実際に
常置場所
があるかないかということを
警察
に協力してもらって
確認
をする、そういうものは強力な
行政指導
でこの
場所
を持つように指導したい、こういうふうに思っております。 それから
自家用乗用車
の面につきまして、今おっしゃったように一番問題でありますオーナー・ドライバー、すでに
自分
の
自動車
を持っておるものが、路上にだいぶ放置しておるのがあるわけです。その持っているもので、全部に、新
立法
ができたから
車庫
がなければその
自動車
を持ってはいけないということになると、これは非常に大きな問題であります。
一つ
のあり方としては、三年間くらい
猶予期間
を置いて、その間に
常置場所
なり
車庫
を持たせるというふうなことが必要で、
猶予期間
という
方法論
もあるのじゃないか。ただその
猶予期間
を置いていよいよ持たせる場合に、一種の
既得権
でありますので、補償の問題があるのでございます。補償する必要がありはしないか、こういう問題がいろいろ出ておりまして、
立法
的には非常にむずかしい問題でありますけれ
ども
、すでに持っておる現在のものについても全然目を向けていないわけではありませんので、御了承いただきたいと思います。
久保田円次
16
○
久保田
(円)小
委員
問題は、私
ども
が見るのに、いずれにしても大きく分けるというとまず第一番に
自家用車
が
中心
になる方がいいだろう。それは理由としては、経済的な問題が比較的出てこない。これが
営業車
になりますと、全体に分けてみて、これは非常に問題になる
可能性
があるから、その
行き方
については、そういう
方向
がいいんじゃないかという工合に私は
考え
るのです。それと私
ども
が一応小
委員会
で
意見
をかわして、いろいろな点から答えを出そうというふうにやっておるわけです。そこで先ほ
ども
関係閣僚懇談会
の
意見
もちょっと出ましたけれ
ども
、やはり私
ども
の
意見
というものは、小
委員会
ではこういうふうな
意見
だということは
局長
からもいろいろ
意見
は出ておるわけですか。
木村行藏
17
○
木村
(行)
政府委員
これはそのつど私から上司あるいは大臣に
報告
して、それから
閣僚懇談会
には
富永参事官
が出ておりますので、
富永
君に私からこういう
要望
が具体的にあるということをそのつど具体的に話しまして、
閣僚懇談会
に全部が全部とは言えないけれ
ども
、ある
程度
は反映をしている、こういうふうに思います。
久保田円次
18
○
久保田
(円)小
委員
そういうふうに連絡がとれている場合は私は非常にけっこうだろうと思いますが、先ほどちょっと話が出ましたけれ
ども
、
交通関係
は、
運輸関係
におきましても、すべて一応重大な関心を持ってきておるわけです。そういうふうな点でわれわれの
意見
というものと、それからまた
閣僚懇談会あたり
では
一つ
の
行き方
をきめてしまった、こういうような
行き方
になるということの
食い違い
があるというと、非常に困る問題が出てくるだろう。そうすると、小
委員会
というものが、われわれはいろいろ議論してやっているけれ
ども
、一体どうするかというその疑問が必然的に生まれてくるがゆえに、一応お聞きしたようなわけです。
小澤太郎
19
○
小澤
小
委員長
阪上
君。
阪上安太郎
20
○
阪上
小
委員
先ほどあなたから言った、
運輸省
は七トンだというし、それから
自民
の
特別委員会
はこれは八トンだ、こう言っている、これはもう今のところ
観光バス
とかそれから
路線トラック
という線をいろいろ持っているということですね。時間の問題にしても、
運輸省
は
ラッシュ
時二時間ぐらい、こう言うし、それから
自民
の
特別委員会
の方では
警察
の
考え方
とまた違う、二時間というのは少し厳格じゃないか、十一時半から何時までと、三時半から何時までだ。これは一体まとまる
見通し
があるか、さっきあなたはまとまると言ったけれ
ども
。
木村行藏
21
○
木村
(行)
政府委員
自民
党の
政調会
の
特別委員会
で、ある
程度
の
試案
が一昨日の
懇談会
に
説明
されたことは事実であります。それから私
たち
も何回か
特別委員会
に呼ばれて
経過
を
報告
をいたしました。事の直接の
関係者
は、
警視庁
及び
東京陸運局
、これは数回にわたってやっておりまして、また五回、六回と重ねるうちに、だんだん煮詰まってきております。
関係行政庁
としてもまとまる
方向
にあると思います。ただ、
最終段階
に近い案も、私
たち
も
特別委員会
の方々やその他この
委員会
の方々にも
説明
いたしまして、できるだけ円満に
結論
を得たいと思います。
見通し
としては答えは出るのではないかと思います。
阪上安太郎
22
○
阪上
小
委員
行政庁としてはまとまる
見通し
である。答えが出なければ、それはもちろんまとまらないのだが、どんな答えが出そうなんですか。だいぶ離れているのではないのですか、三者とも。
木村行藏
23
○
木村
(行)
政府委員
たとえば
陸運局
それから
警視庁
、
特別委員会
、この
委員会
といたしましても、
方向
としてはできるだけ犠牲を必要最小限度にとどめて、しかも
効果
を上げていく、こういう
方向
、この方針は共通の広場として共通していると思います。ただその具体的なトン数の問題なり、
路線
の問題なり、時間帯の間引きの問題について、若干
食い違い
ますけれ
ども
、これはだんだん話し合っていけば答えが出るのではないかと私
ども
は思っております。
阪上安太郎
24
○
阪上
小
委員
八トンと七トンじゃだいぶ違う、七トン以上ということになれば、新聞なんかの報じるところでも五千台が
規則
の対象になる、八トン以上ということになると二千台ぐらいになる、こういうことになっている、倍から違う、
規制
の対象になっているのが、
相当
大きな開きじゃないか、こう思うのです。 そこで私なんかの
考え
では、それはもう七トンぐらいからやればいいと思う。そして逐次ゆるめていけばいいとわれわれは思っております。
自民
党あたりの
考え
では、八トン以上ぐらいで、できるだけ犠牲を小さくしていこうという
方向
をとっている、こういうことだと思う。いずれにしても、先ほ
ども
纐纈
先生からもお話があったけれ
ども
、いつまでもずるずる引きずり回しているようなことじゃだめですよ。もうやる意思がないのではないかと疑われるぐらいだと僕は思う。一体最終的にこれはだれがきめるのですか。
木村行藏
25
○
木村
(行)
政府委員
これは最終的には東京都公安
委員会
が自己の権限と責任において決定して実行に移す、こういうことであります。
阪上安太郎
26
○
阪上
小
委員
その場合に、この間から私問題にしておった国家公安
委員会
はどうなんですか。
木村行藏
27
○
木村
(行)
政府委員
国家公安
委員会
は、結局この問題は、東京都公安
委員会
の権限でやることでありますので、最終的には東京都公安
委員会
の自主性というものを認めなければいかぬ、しかし事
交通
に関しましては東京都だけの問題でなしに、
路線トラック
にしても
大型トラック
にしても、近県から流れておりますし、また大阪や名古屋の
関係
も非常に出てきますし、そういう
意味合い
において、国家公安
委員会
としては、
関係
都道府県公安
委員会
の間に立って連絡調整するということであります。
阪上安太郎
28
○
阪上
小
委員
おっしゃる通りで、かりに七トン以上ということになると、近県から流れてくる車を入れると、
規制
の見込まれる台数は一万数千台になる。そうすると
都内
だけで五千台、そして近県を合わせると一万数千台、こういうものが
規制
の対象になってくる、かりに七トンとすれば。八トンとすれば、もう少し少なくくなるかもしれない。いずれにしても東京
都内
だけの問題じゃないということは、こんな数字を拾っていったってわかるのです。それで運輸とか
警視庁
だとか今ごてごて言っているのですから、それに対してこんなときこそ国家公安
委員会
は、本来の使命としてそういう調整機能を持っているんだから、なぜ乗り出さないのですか。これは何をやっておるんですか。
木村行藏
29
○
木村
(行)
政府委員
国家公安
委員会
には何回も中間
報告
をいたしまして、国家公安
委員会
の、この問題について調整する観点から御指示あるいは指導を受けておりますが、その間にあって私自身が所管
局長
として、たびたび、
運輸省
の
自動車
局長
官房長と三回くらいにわたって、この問題についてだけそれぞれの間において、数時間にわたっていろいろ
話し合い
、国家公安
委員会
を補佐する立場として何回もやっております。それからうちの
警察庁
長官も警視総監にじきじきいろいろ具体的に連絡と助言あるいはアドバイスをしております。
相当
乗り出しております。
阪上安太郎
30
○
阪上
小
委員
相当
乗り出していると言ってて、大して乗り出していないのですよ。国家公安
委員会
自体は、初めからまるで高見の見物みたいな格好をして、そして熱意を全然示していない。国家公安
委員
の中にはなかなかへ理屈を言うのがたくさんおるのですよ。ずらっと並べてみてもあれだけ理屈を言う人間がおって、これくらいの問題に対して調整するくらいの理屈を持っていないとは僕は思えないんだ。何か国家公安
委員会
は、知らぬ顔をしている向きが、非常にあるんじゃないかと思うのですがね。もっと熱意を持ってやらなければいけないのじゃないですか。国家公安
委員長
はきょうはいないのかな。
委員長
どうですか、呼んでみたら。いつまでもいつまでもこんなことをやって、それだけお門違いの
閣僚懇談会
へばかり持ち込んでいる。
木村行藏
31
○
木村
(行)
政府委員
国家公安
委員会
は、
警視庁
の案が世上に伝えられるずっと以前から、私
たち
もいろいろな
都内
の
交通
状況
を
報告
しておりましたけれ
ども
、半年前から
車種別
規制
をやるべきだ、やらざるを得ない、早く案を作って
警視庁
が乗り出すべきだということを、だいぶ強く
要望
されておりました。従いまして、そういう
意味合い
においては、非常な熱意を持っております。ただ国家公安
委員会
の中にもいろいろ
意見
がありまして、
自家用乗用車
をどんどん先にやるべきだという
意見
もありまして、技術的には必ずしも全員こまかい点について一致しておりませんで、
車種別
規制
をすべきだということについてはだいぶ前から
要望
されております。
阪上安太郎
32
○
阪上
小
委員
それから八トン以上とか七トン以上とか、これは一見
車種別
という感じがするんだけれ
ども
、これ自体用途別の
内容
を持っていませんか。
木村行藏
33
○
木村
(行)
政府委員
いわゆるずうたいの大きい小さいでトン数をきめておりますので、結局それは
車種別
。業種別でも用途別でもなくて、やっぱり大きさからきますので従いまして、たとえばいかなる用途であっても、あるいは自家用であろうが営業用であろうが、大きさの
基準
としては同じ標準として
規制
を受けるわけであります。
阪上安太郎
34
○
阪上
小
委員
観光バス
というのは、これは用途別じゃないですか。
木村行藏
35
○
木村
(行)
政府委員
観光バス
自体は観光のためにすることですから用途別ですけれ
ども
、ただ
陸運局
から出されました案は、定員三十名以上の乗り合いバスという
考え方
で出てきます。それに対しては
警視庁
もその案でいこう、ただ
陸運局
の案も、スクールバスとかあるいは修学旅行用のバスとかそういうものをだんだん除いていっているので結局
内容
は
観光バス
みたいな格好になっていると思います。
阪上安太郎
36
○
阪上
小
委員
内容
は
観光バス
みたいになっておる。
観光バス
は用途別じゃないですか。
木村行藏
37
○
木村
(行)
政府委員
観光バス
自体は用途別ですけれ
ども
、
最初
に
考え
たのは、バスのうちで型の大きいものというのを
基準
にしております。
阪上安太郎
38
○
阪上
小
委員
用途別なんということを言われると問題が大きいので、あなたはみな逃げているのだと思うけれ
ども
、それは使う側からいえば四トンと八トンでは用途別ですよ。それから
路線トラック
なんというような言い方は用途別的なものですよ。だからいつか私がここで申し上げたように、ただ
道交法
の七条だけで
規制
するという
考え方
自体が問題が出てくるのじゃないか。自家用と営業市、こういうようなものの
考え方
、これは用途別だと言って差しつかえないと私は思う。
運輸省
あたりがこだわっているのはそういうことじゃないか、根底に横たわっているのは。それが言い切れないものだから仕方がないので、七トンだとか八トンだとか言っているが、実はそういうことじゃないかと思うのです。だから
道交法
七条でこの
規制
をやっていこうということについては、私は問題があるのじゃないかと思う。従って、何か特別に
立法
が必要じゃないだろうか、研究してみたいことがあったですか。研究されますか。研究されますか。
木村行藏
39
○
木村
(行)
政府委員
現在
警視庁
の案あるいは
陸運局
から出された
意見
の
内容
、この
内容
自体のいわゆる時間別あるいは
車種別
の通行制限は、
道交法
第七条で私はできると思います。ただそれ以外に先ほ
ども
久保田
委員
から御指摘のあったように、これだけでは
効果
が上がりませんので
——
効果
は上がりますけれ
ども
、もっともっと大きい
効果
を
考え
るならば、
トラック
の大きさいかんにかかわらず、
相当
やはり通行制限を
——
混雑した時間帯から、混雑した道路帯からだんだん遠慮してもらう、こういうことが必要である。これにつきましては
警視庁
が
陸運局
とも話をつけまして、自主的
規制
ということで、それぞれ
相当
多数の車両を持っているものにつきまして運行計画を出させまして、その運行計画に基づいて、それぞれの
路線
で、この
路線
を通った方がいい、この
路線
は遠慮した方がいいのではないかということで、
行政指導
をしましてやるというようなのをあわせてやりますので、これは
相当
効果
が上がると思います。そういう
方法論
で現段階はいい、それからまた
警視庁
の
考え
としては、ここ当分の間は、一応現段階の通行制限以上にやるという
見通し
は持っていないのであります。
阪上安太郎
40
○
阪上
小
委員
何はさておいても、ここまで煮詰めて、それから先がまだ先ほどの答弁では
見通し
がないのではないか、これはいつやれるかわからないという気もいたします。そこで特にこの際、国家公安
委員会
が強力に中に入っていく方がいいのではないか、それを
交通
閣僚懇談会
とか何とか非公式の妙なものでやってきているから、各省から入ってきて、ああでもない、こうでもないと言っていて、いつまでたってもできない。そこで私は国家公安
委員長
が出て参りましたら、また質問をいたしたいと思います。
小澤太郎
41
○
小澤
小
委員長
今なかなか連絡がつきませんが……。
阪上安太郎
42
○
阪上
小
委員
それではあなたから、そのことを強く要請があった、こういうふうに言って下さい。そして乗り出すように努力して下さい。
木村行藏
43
○
木村
(行)
政府委員
承知いたしました。
小澤太郎
44
○
小澤
小
委員長
安宅
君。
安宅常彦
45
○
安宅
小
委員
私は、またピントはずれのことばかり言うかもしれませんが、これはピントをはずれていないと思うのです。保安
局長
は、お説の通りだとこの間言ったのですが、私はどうもこれは
立法
措置か何か講じなければならないのではないか、こういう段階にきていると思う。こういうことを
委員長
も言っている段階ですから、質問ばかりしていてもしようがないと思いますが、それは早急にやるかたわら、ぼくの持論なんですが、ダンプカーなり
大型トラック
の
運転手
の賃金というものは、請負給なり歩合制をやっているところが大部分なんですが、そういうものを含めない基本賃金を、何円以下で使ってはならないということを、
一つ
どうしても早急にきめないと困るのではないか。 それからもう
一つ
は、この請負給、歩合給をきめる場合には、時間とかあるいは賃金とかいう就業
規則
ですね。そういうものが労働
基準
法を下回った場合には営業を停止させる、こういう強力な措置を講ずる必要があると思うのです。これは
立法
措置をしなくても、できると思うのです。たとえば最低賃金法の第十六条でありますか、それに「労働大臣又は都道府県労働
基準
局長
は、一定の事業、職業又は
地域
について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認める場合において、第九条第一項、第十条、第十一条又は第十三条第一項の規定により最低賃金を決定することが困難又は不適当と認めるときは、」という
意味
は、これは業者間協定をするようになっているのですね。ところが、最低賃金というのは、業者間ではまとまりっこないのです。適当に請負の人に車を二、三台与えておいて、−私の知人がひかれて死んだのですが、保険金を請求しようと思ったら、よろしゅうございますという話だ。ところが五十万の保険に入っていて三十万しか入っていないと言う。六十万円くらいの示談にしたらしいが、結局三十五万六千円くらいもらった。あとの二十五万はとりようがない。というのは、大きな組がありまして、そこから車を二、三台月賦か何かでその人に買わせる格好にして、かせぎ高からずっと返済をしていくようになっている。その二、三台持っているのも、下宿の二階あたりを借りているおっさんが、またダンプの
運転手
を雇ってやっているものだから、保険の
登録
は大きな会社の名前にはなっているが、実際の
運転手
の雇い主は、下宿あたりにいるおっさんなんです。この人は何も事業所を形成した格好もしていないし、あるいは税金もおそらく納めていないでしょう。雇用
関係
もめちゃめちゃなんですよ。ですからそういうようなところに対しては、つまりただいま申し上げましたような諸条によって、最低賃金を決定することが困難不適当と認めるときは、「最低賃金
審議
会の調査
審議
を求め、」
——
労働大臣が求めるのですから、これは東京都という
地域
あるいは大都市でもいいでしょう、職業というのは、つまり土建業者でそういうダンプを所有している者とか、あるいは
大型トラック
とか貨物
自動車
を持って営業している者とかいう場合には−私は
法律
の専門家ではありませんから、これはあとでやってもいいのですが、そういう者に対しては最低賃金
審議
会の調査
審議
をこちらから求めて、そして最低賃金の決定をすることができる。こういう条文があるのですから、これを早急に労働大臣かあるいは都道府県の労働
基準
局長
がその調査
審議
を求める。こういうことを直ちに着手すべきだということをこの小
委員会
の
結論
として申し入れる。こういう決定くらいは、
法改正
とは別にやれるのではないかと私は思っているのですが、そんなことを
考え
たことはありませんか。
木村行藏
46
○
木村
(行)
政府委員
いろいろな事故を起こしましたり、あるいは
違反
した場合、その事故なり
違反
の原因というものが、
運転
者だけの原因でなしに、その背後にある背景というものをやっぱり
相当
解剖しなければいかぬと思うのです。その場合に、労務管理が悪いとか、人事管理あるいは給与の面が非常に悪いという問題が
相当
あります。従いましてこの前も申し上げましたように、新
道交法
で、雇用者側の責任を追及できるような
法律
にしたのです。これは労働省や
基準
局にたびたび言っております。ある会社がたびたび同じ
違反
、同じ事故を起こした場合に、その実態を警告しまして、
基準
局に何とか取り締ってもらいたい。あるいは
運輸省
の
系統
で営業用
自動車
の場合はいろいろ監督ができますから、そういうことを言っております。特に問題は、
砂利トラック
の場合に、非常に企業が貧弱で、雇っている者に対しても給料も悪くて、非常に無理なノルマをかせがしておるというところがたくさん出ておるわけですね。そういうものについては、いわゆる労働省あるいは通産省などに対して、私
たち
もだいぶ強い言葉で警告をしております。御趣旨はまことにごもっともだと思います。
安宅常彦
47
○
安宅
小
委員
これはさっき、
車庫
を作らない者には許可しない、そうすると
自動車
を買う速度がぐっと減るんじゃないかという話が出ましたが、そうするとトヨタとか日産あたりから文句がくるかもしれませんが、しかしこういうことをやるくらいの気さえ起こしているのですから、そのためにあやしげな小さな企業で、労働者に対して最低のこともやれないようなのは、私は資格がないと思うのですよ。また大きいくせに払っていないというのが現実なんです。これは社会的に、請負賃金の問題から、何か諸官庁で請負わせるときのいろいろな問題にまで響くので、反響が大きいかもしれません。しかしこれは
自動車
を買おうと思ったら、
車庫
代も必要になったから、
自動車
が買えないというのと似たようなものですから、これは幾ら
警視庁
の方に質問ばかりしたってしょうがないと思うので、きょうはきめる日でないかもしれませんが、もしきめる日がありましたら、ぜひ
委員長
から諮ってもらい、何とか満場一致でこれくらいは労働大臣に申し入れる、こういう決定をしてもらうことは非常に重要なことだと思うのですが、
委員長
、どうでしょうか。
小澤太郎
48
○
小澤
小
委員長
これは、きょうこのあとから懇談をしたいと思います。懇談の形式で、今まで調査を進めておりましたところで得た
結論
を、整理したいと思っておりますが、その際
一つ
お願いいたしたいと思います。野口忠夫君。
野口忠夫
49
○野口小
委員
先ほど国家公安
委員会
の問題が出たのですが、東京とか大阪とか、大都会の例ばかり
考え
ているようですが、実際のところ地方の道路というのは、車体数も少ないのですけれ
ども
、道路が非常に狭いわけです。私は福島県ですが、よくラジオで毎日の死傷者数、死んだ者、けがした者が発表されておるわけですね。これはやっぱり東京だけということじゃなしに、国全体の
交通
行政の問題として、国家公安
委員会
あたりがやるべきだと思うのだが、そういう点についての配慮ということはやっておるのですか。
木村行藏
50
○
木村
(行)
政府委員
最近は、今お話のありましたように、都市周辺、それから農村地帯に非常に事故がふえておる。特に東北が非常にふえております。東北は、宮城県を除いて軒並みに非常にふえておる。それから関東でも、千葉、埼玉が非常にふえておる。そういう
状況
で、全国的な傾向になっておりますので、従いまして東京だけでなしに、たとえば関東管区内十一県ございます。東北は大県ございます。その管区
中心
に一斉取り締まりをしまして、道路の環境をよくするために、
関係
方面
に指令を出したり、お話の通りその点は非常に重点に
考え
ております。
野口忠夫
51
○野口小
委員
そういう点を
考え
て、一斉取り締まりをやるとかなんとか言っても、取締まり切れるものじゃないわけです。そういうことのないような策を中央においてやはり作っていくというところは、一体どこかということになると、それは
閣僚懇談会あたり
でやらねばならない大きな問題もあると思うのですけれ
ども
、何か国家公安
委員会
あたりがその辺まで手を伸べて全体を見てやるというような、そういう職掌を発揮すべきではないかと思われるのだが、そういう点を
一つ
これから話し合っていただきたいのです。 それから今やっておる
車種別
の制限ですが、これをやった結果、
警察庁
としてはどのくらいの
効果
があると思ってこれをやっておりますか。いつまでたってもやらないで、足踏みばかりしておるわけだけれ
ども
、僕らとしては、そうではなくて、やってみて悪かったら次の手を用いる、行き過ぎたら是正する、こういう形で、やってみてからでないと
——
これは毎日々々の問題なんでしょう、やがての問題を議論しておるのではないのだから、やってみて、その
効果
を判定すべきだと思うのだけれ
ども
、それがなかなかうまくまとまらないで、あっちいったりこっちいったりしておるわけですが、大体やり始めたらどんな
効果
があると
考え
ていますか。
木村行藏
52
○
木村
(行)
政府委員
算術計算的に、数字的にはなかなか
効果
の測定はできかねると思いますが、かりに七トン以上、あるいは八トン以上、あるいは七トン半以上ということになりましても、
大型トラック
は
相当
規制
を受けますし、
観光バス
が
ラッシュ
時に一番多いときは三千台が通行を制限されます。それから
長物運搬
トラック
、これも三千台くらい昼間走っておるわけです。あるいは長いずうたいのトレーラー、これも三千台くらい。そういう
意味
である
程度
の
効果
はあると思います。先ほど申し上げましたように
警視庁
が盛んにやっておることは、自主
規制
をやることで、自主
規制
はトン数にかかわらずあらゆる業種について、営業用、あるいは自家用でも土建屋などで
相当
の台数を持っているのがあります。それについて運行計画を出して自主
規制
をいたしますので、
相当
効果
が出るのではないかと私
たち
は見ておりますけれ
ども
、ただ、では何%渋滞がなくなるというようなことは、ちょっとわれわれも申しかねると思います。
野口忠夫
53
○野口小
委員
僕はあまり
効果
がないのじゃないかと思うのですが、めんどくさく
考え
て、これで革命的道路行政が行なわれるというような感じで、お互いにぐずぐずしておるよりは、やってみた上での
効果
ということになればわかるのですがね。これはしろうと目ですけれ
ども
、僕らが見て、今の日本の道路行政が、そのようなことだけではそんなによい結果というものは出ないとすれば、やはりそういう点ではやることはやってみて、さらに
閣僚懇談会あたり
で出た話を、まごまごしておるのではなくて、大きくやはり日本的な道路行政というものを
考え
て、まとまったところがほしいのではないかという気がしますね。
小澤太郎
54
○
小澤
小
委員長
次に懇談の形式をもって調査を進めたいと存じます。 それではこれより懇談に入ります。
——
——
◇—
——
——
〔午後四時三十六分
懇談会
に入る〕 〔午後四時五十四分
懇談会
を終わる〕
——
——
◇—
——
——
小澤太郎
55
○
小澤
小
委員長
これにて
懇談会
を終わります。 小
委員長
としてお諮りいたします。 皆さんの非常に御熱心な調査の結果、一応本小
委員会
としては、現在の段階においては調査を尽し得たと思います。現在においては、この調査の結果を整理して、
委員会
に
報告
すべき段階に来ておると
考え
られます。従って、この整理の方法等につきまして、小
委員長
として皆さんの御
意見
を伺いたいと思うのでありますが、小
委員長
としては、まず当初皆さんの御
意見
がありましたように、
道路交通対策
については、行政措置並びに
立法
措置を要する事項、このように二つに分けて
審議
を続けて参ったわけであります。
政府委員
参考人の
意見
を聴取し、さらに現地視察な
ども
行ないました結果、行政措置としてとるべき事柄、それから
立法
措置として行なうべき事柄、これについて大体の
結論
を得うる段階にきておると思いますので、小
委員長
にその取りまとめを一任していただきたいと思いますが、これについての御所見を伺いたいと思います。
阪上安太郎
56
○
阪上
小
委員
お説のように、もう中間
報告
すべき段階だと思います。いろいろと措置するためには、やはりこの
程度
で一応本
委員会
に
報告
して、
委員
の善処を待つということが正しいと思いますので、賛成いたします。
小澤太郎
57
○
小澤
小
委員長
それでは取りまとめ方といたしまして、先ほど申しましたように行政措置をすべきことはこれこれ、それから
立法
措置をすべきことはこれこれと、このように振り分けて
報告
書を書きたいと思いますが、
立法
措置の中で、すでに政府において、この小
委員会
の推進等もあったと思いますが、
立法
措置を
考え
ておる事柄、これを早く行なうようにというその推進と申しますか、それを要求するという事柄、それから
一つ
には、政府の各省に所管が置かれている
関係
もあって、
一つ
の省庁で立案しがたいものがある。たとえば
交通
安全施設の整備に関する問題などはその例でありますが、このような問題につきましては、早急に政府にその
立法
を要求いたしましても、なかなからちがあかないというような感じもいたします。小
委員
の諸君の御
意見
としては、むしろ議員
立法
が必要ではないかというような御
意見
が強く出たわけでありますが、この問題は小
委員会
としては、小
委員会
にまかせられた権限の
関係
もありますので、この
立法
を必要とするという
意見
を本
委員会
に
報告
する、こういうふうに計らいたいと思います。 さらにもう一点、ただいま
車種別
規制
等として東京都において問題になっております事柄は、
道路交通
法七条の適用によって政府が行なわんとしつつあります。ただいま
木村
保安
局長
の
説明
を聞きましても、今週または来週には
結論
に到達するという見込みであるようであります。従って、この措置を早急に進めることを小
委員会
としては要求しますとともに、この問題が、ただ現在
考え
ております措置だけで十分であるかどうか、
地域
的にも広く
考え
なければなりませんし、また行ないます事柄の
内容
等についても、さらに前進を要するという事態も
考え
られると思います。従ってその場合においては、これの根拠法についてさらに一段と工夫をしなければならないのではないか、つまり
道路交通
法の第七条のみで適当であるかどうかということを
考え
なければならないのでありますが、その
意味
においてさらに
道交法
の
改正
なり、あるいはまた特別の
立法
なりをする必要がある。これは小
委員
各位の強い御
意見
がありましたので、そのようなことを本小
委員会
の
意見
として
報告
をいたしたいと思います。ただ私は、これは小
委員長
の感じでございますが、この
立法
を今直ちに行なうということに藉口されて、そのために現在せっかく当面緊急の措置として進められておりまする政府の措置が、後退をするということになることを、十分に警戒する必要があると思いますので、そのような配慮を加えた
報告
をいたしたいと思いますが、いかがでございましょう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小澤太郎
58
○
小澤
小
委員長
それではそのように扱わせていただきます。 案文につきましては、小
委員長
のところで取りまとめて御相談をいたしたいと思います。そしてこれが各位の御承認を得まするならば、この次の
委員会
に小
委員長
報告
として
報告
をいたすことにいたします。 次の小
委員会
の開催の日取りは、公報をもって通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時一分散会