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1962-03-07 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年三月七日(水曜日)    午前十時二十二分開議  出席委員    委員長 園田  直君    理事 纐纈 彌三君 理事 高田 富與君    理事 渡海元三郎君 理事 丹羽喬四郎君    理事 太田 一夫君 理事 川村 継義君    理事 阪上安太郎君       伊藤  幟君    宇野 宗佑君       小澤 太郎君    亀岡 高夫君       久保田円次君    田川 誠一君       津島 文治君    前田 義雄君       山崎  巖君    安宅 常彦君       二宮 武夫君    松井  誠君       山口 鶴男君    玉置 一徳君  出席国務大臣         自 治 大 臣 安井  謙君  出席政府委員         自治事務官         (税務局長)  後藤田正晴君  委員外出席者         自治事務官         (大臣官房参事         官)      大村 襄治君         自治事務官         (税務局府県税         課長)     降矢 敬義君         自治事務官         (税務局市町村         税課長)   佐々木喜久治君     ――――――――――――― 三月六日  委員門司亮辞任につき、その補欠として玉置  一徳君が議長の指名で委員に選任された。 同月七日  理事川村継義君同日理事辞任につき、その補欠  として野口忠夫君が理事に当選した。     ――――――――――――― 三月五日  大衆飲食に対する料理飲食等消費税軽減に関す  る請願川村継義紹介)(第一八三七号)  電気ガス税撤廃に関する請願前田義雄君  紹介)(第一九七九号)  地方交付税における基準税率引上げに関する請  願(山中貞則紹介)(第一九八〇号)  新消防力基準による増強費交付に関する請願  (山中貞則紹介)(第一九八一号)  地方税法の一部改正に関する請願山中貞則君  紹介)(第一九八二号)  消防施設強化促進法による国庫補助率引上げに  関する請願山中貞則紹介)(第一九八三  号)  国庫補助金地方債等基準単価及び充当率引  上げに関する請願山中貞則紹介)(第一九  八四号)  消防職(団)員の特別報償に関する請願山中  貞則紹介)(第一九八五号)  消防団員に対する退職年金制度確立に関する  請願山中貞則紹介)(第一九八六号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月二日  町村職員定年制実施に関する陳情書  (第四二七号)  地方議会議員退職年金に関する陳情書  (第四二八号)  都民税賦課徴収に関する陳情書  (第四二九号)  同(  第五〇〇号)  交通事故防止対策確立に関する陳情書  (第四三〇号)  電気及びガス消費税撤廃に関する陳情書  (第四五五号)  外国人旅客者に対する料理飲食等消費税の非課  税措置継続に関する陳情書  (第四九九号)  電気税撤廃に関する陳情書  (第五〇一号)  鉱産税軽減反対に関する陳情書  (第五〇二号)  不動産取得税基準税額算定是正に関する陳情  書(第五三七号)  地方行財政監査制度に関する陳情書  (第五三八号)  交通秩序確立に関する陳情書  (第五三九号)  同(第五四〇号)  地方税改正に伴う地方財源確保に関する陳情書  (第五七三号)  交通安全対策確立に関する陳情書  (第五七四号)  潮来水害予防事業調査に関する陳情書  (第六〇二号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事辞任及び補欠選任の件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  四九号)      ――――◇―――――
  2. 園田直

    園田委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  理事川村継義君より理事辞任申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認めます。よって、理事川村君の理事辞任申し出を許可するに決しました。  次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、理事野口忠夫君を指名いたします。      ————◇—————
  5. 園田直

    園田委員長 地方税法の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。  この際、地方税法の一部を改正する法律案審査小委員長報告を求めます。小委長高田富與君。
  6. 高田富與

    高田富與委員 ただいまから委員長から報告を求められました地方税法の一部を改正する法律案審査小委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本小委員会は、地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その住民負担及び地方財政に及ぼす影響の重大なるにかんがみ、去る二月十五日設置せられ、小委員十一名が選任せられたのでありますが、二月二十日第一回の小委員会を開き、その後、昨六日まで、五回にわたって開会し、委員各位の御精進により、熱心に審査を進めて参ったのであります。  審査は主として懇談的に進めましたが、税目別議題とし、まず政府より改正要旨について説明を聴取して審査したのであります。  なお、国との税源配分にかかる道府県民税所得割改正は、所得税法の一部を改正する法律案に規定せられている関係から、別途大蔵委員会において審議せられたのでありますが、この税が地方税としてきわめて重要であることにかんがみ、本小委員会においては、これをもあわせて検討対象としたのであります。  しこうして、審査は、地方税制運営現状住民負担実態税制調査会における論議要旨、この改正案の立案の経緯及びこの改正案を施行した場合における影響等広範多岐にわたって行なわれたのであります。  そこで、審査におけるおもなる論点を申し上げますが、まず住民税について申し上げますならば、その一は、道府県民税所得割についてでありまして、入場譲与税代替財源として、所得税の一部移譲による結果として、所得税と相待って減税となるとはいえ、道府県民税のみについては、いわゆる減税ムードに反する措置であり、納税者に及ぼす心理的影響の上からも、適当ではないという論議があり、かつ、それに関連して、入場譲与税廃止により、現行よりも減収を来たす道府県も生ずることとなり、当を得ないという論議もあったのであります。  その二は、道府県民税所得割について、比例税率を採用することは、低額所得者負担増加傾向を生じ、一方高額所得者負担が減少するがごとき傾向を見ることとなり、地方税ののみについて見れば、大衆負担軽減趣旨に反することとなるというのでありました。また、この改正案によれば、所得税額道府県民税額との比率において、たとえば独身者割合よりも家族持ち割合が高率であるがごとき、納税者の納得しがたい結果を生じ、そのいずれも地方住民期待を裏切ることとなるというのであります。  その三は、事業所得者給与所得者との負担の不均衡是正、ことにただし書き方式採用市町村における給与所得者負担適正化を、さらに前進せしめるために、給与所得割増し控除増額する必要があるというのでありました。  その四は、障害者等に対する税額控除について、ただし書き方式採用市町村においては、任意控除となっているけれども本文方式採用市町村との住民負担均衡上、これを法定控除とすべきであり、かつ将来は、ただし書き方式本文方式に統一する方向検討すべきであるというのでありました。  その五は、配当控除本文方式に限られているのは、ただし書き方式採用市町村民負担がさらに不均衡となり、適当でないというのであったのであります。  次は、事業税についてでありますが、本税につきましては、農業に対して非課税としているけれどもわが国産業現状にかんがみ、農業とほぼ同様の業態にある畜産業及び水産業に対しても、原則として非課税とすべきではないかという意見があったのであります。  なお、この税に関連して、各地方公共団体が実施している工場誘致条例に伴う事業税不動産取得税及び固定資産税等減免措置には、その団体財政規模に照らし、不当に過大なもののある事実に徴し、適宜な処置を必要とするのではないかという趣旨意見もあったのであります。  次に、不動産取得税につきましては、学生生徒寄宿舎の用に供する不動産非課税が、学校法人の設置するものに限られているが、各種学校の設置する寄宿舎にも及ぼすべきではないかという意見があったのであります。  次に、料理飲食等消費税につきましては、税率適用区分消費金額に改めることにより、人数あるいは回数を増加すること等による脱税行為を増長せしめることとならないかという意見があり、また税率適用区分を、場所から消費金額に改めたことにより、免税点適用を受ける店舗としからざる店舗との区分に、問題が残されるのでないかという趣旨意見もあったのであります。  次に、自動車税につきましては、道路整備が現下の急務であることにかんがみ、本税を道路整備に関する費用に充てる目的税とすべきでないかという意見があったのであります。  次に、固定資産税につきましては、ゴルフ場の芝、庭園等に対しては、高率課税を施すべきであり、また地価騰貴抑制見地からも、休閑地に対しては高率課税等、何らか税制上の措置を講ずる必要があるのでないかという意見があったのであります。  次に、電気ガス税につきましては、非課税品目を新たに追加することは、整理合理化の方針に反するので、これを大幅に減少すべく検討の要があるという意見、将来は、現行非課税品目を全部廃止して、一律に五%程度の低い税率適用すべきでないかという意見電気ガスとの性質及び業態の相違にかんがみ、これを分離すること並びに他の類似の商品との均衡をはかること等に検討を加え、さらにこの税の軽減合理化をはかるべきでないか等の意見があり、これについて附帯決議を付すべきであるという発言もあったのでありますが、政府当局の良識に待つこととし、この際は、附帯決議を付さないことに意見一致を見たのであります。  次に、木材引取税につきましては、実際の取引に比し、課税対象の把握がずさんであると観察せられる。従って、正確な捕捉によって、さらに多額の増収をはかることができると思われるので、徴税について強力な指導を行なうべきであるという意見がありました。  次に、軽油引取税につきましては、この税が府県及び五大市のみの道路整備のためのいわゆる目的財源であることにかんがみ、一般の都市が経営するバス事業に使用する軽油に対しては、免税とすべきでないかという意見、国鉄及び自衛隊等、大量に軽油を使用する機関が、元売業者等より一括購入することにより、この税収が大府県に偏在するおそれがあるのでないか等の意見があったのであります。また、この改正案においては、一般徴収義務者の納期についていささか延長せしめているけれども、たとえば軽油引取税のごとく、税目によっては掛売りが多く、納付に困難を来たしている実情を見のがすことはできないので、さらに考慮する必要があるのでないかという意見もあったのであります。  以上のほかにも、各税目にわたった有意義な論議がかわされたのでありますが、論点の摘示は以上にとどめます。これらのすべての論議に対して、政府当局は、それぞれ政府原案趣旨とするところを、税制調査会答申等をも援用して説明し、今日の場合、住民負担均衡地方財政現状とに照らし、もとより遺憾の点はこれなしとしないけれども、この程度改正にとどめざるを得ないので、ひっきょう政府原案は、地方財政実情とにらみ合わせて、大衆負担及び中小企業者負担軽減合理化をはかり、税負担均衡化を推進するという国民各階層の要望に基づいて、政府が意図したところに今日の場合としては、一応、適合する改正であるという趣旨の解明に努めたのであります。  しこうして、去る二月二十八日の小委員会には、日本社会党所属委員より修正案の要綱が示されましたが、これについては一応懇談にとどめ、あらためて本委員会提出して審議を進めることといたしましたので、その内容は省略することといたします。  かくのごとく、日本社会党修正案が本委員会提出せられます関係もあり、本案について結論づけることは適当でないということに意見一致を見、小委員会審査を終了することとした次第であります。  なお、道府県民税所得割改正につきましては、所得税の一部移譲関係上、所得税法の一部を改正する法律案に規定せられており、それが別途大蔵委員会審議を経て、去る三月二日の本会議において可決せられたのでありますが、かくのごとき重要なる地方税を、地方行政大蔵委員会合同審査をも経ずして決定することは、きわめて遺憾であるという意思の表明がありましたので、このことを付言いたしまして小委員会報告を終わります。
  7. 園田直

    園田委員長 これにて小委員長報告は終わりました。     —————————————
  8. 園田直

    園田委員長 この際、お諮りいたします。  本案についての質疑は、これにて終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  10. 園田直

    園田委員長 ただいま委員長の手元に二宮武夫君外九名提出地方税法の一部を改正する治律案に対する修正案提出されております。
  11. 園田直

    園田委員長 提出者より趣旨説明を聴取いたします。二宮武夫君。
  12. 二宮武夫

    二宮委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております政府提案地方税法の一部を改正する法律案に対しまして、修正概要を御説明申し上げまして、提案理由説明にかえたいと思うわけでございます。  三十六年度の当初予算の審議におきまして、政府地方税法の一部改正案説明を行ないました際に、三十七年度こそ、税制調査会の最終的な答申案ができることでもあるから、その答申を待って、行政事務の再配分を前提として、国税地方税との抜本的な税源配分を行ない、地方行政水準向上をはかりたいと、非常に語調強くその決意のほどを披瀝いたしたのでございます。従って、本年度地方税改正案につきましては、私ども多大の期待を持っておったのでございますけれども、出されて参りました法案を見て、審議をいたして参りますと、非常にその期待を裏切られたという感じがいたすわけでございます。国税地方税とを通ずる抜本的な改革に触れることなく、全く技術的な改正案にとどまり、その上、都道府県民税増税、あるいは高級料理店に対する税の減免入場譲与税廃止等による地域間の不均衡の拡大、こういう問題を招来するおそれさえもあるように感ずるわけでございます。なお、国税における税の徴収法に見られるように、徴税強化方向地方税にも及びかねないという心配があるのであります。従って、わが党といたしましては、現段階における地方税改正重点目標といたしまして、第一に、地域間の不均衡是正税源配分を再度検討してみるということ、第二に、大衆負担軽減を行なうこと、第三に、大企業等の特権的な税の減免措置を改廃ないたしまして、自主財源地方自治体に対して充実をさせてやる、第四に、地方行政水準向上のために、地方財源を強化してやる、このような重点目標を持ちまして、この目標達成のためには、単に地方税の問題だけでなくて、やはり次に示すような問題が並行に推進をされる必要があるというように考えるわけでございます。  その第一点は、国庫負担金増額国庫補助率とその補助単価引き上げ、第二番目に税外負担の解消、第三番目に法定外普通税整理等超過課税標準税率に近づけてくる、こういう努力、第四番目に、後進地域開発に対する国庫負担増額、第五番目に、基地あるいは国有林等を有するところの地方自治体に対する交付金産炭地帯に対する特別交付税等財政的な助成、第六番目に、地方債自由化、このような問題を総合的に進める中に、この地方税による地方財政確立というものができるものであるというように考えておるわけでございます。  以上の見地に立ちまして、各税目別にその修正内容を簡潔に御説明申し上げたいと思います。  まず、地域間の不均衡是正税財源の再配分といたしまして、私どもがぜひ取り上げたいと思いますのは、たばこ消費税税率政府原案よりも大幅に引き上げまして、三〇%とすることによりまして、四百二十五億円の増を期待いたしたい。  第二番目に、入場譲与税制度というものは廃止をすることに反対いたしますので、その税額八十五億円の留置額としてとどめて参りたい、このように考えるわけでございます。  次に、大衆負担軽減としましては、住民税におきましては、給与所得控除限度額引き上げまして、現行の二万円から五万円に引き上げることによりまして、約三億円の税源減額でございます。配偶者に対する扶養控除及び扶養税額控除等引き上げによりまして、これは本文方式あるいはただし書き方式によって違いますけれども、これらを含めまして百十億の減額道府県民税所得割税率に対しましては反対をするという立場をとって参りたいと考えるわけでございます。  次に、昨年度新設されましたところの農協生協等に対するところの非課税措置を再び前のように復元をいたしたいというように考えるわけでございます。これによりまして三億円の減額でございます。事業税につきましては、事業主控除額引き上げによりまして四十四億円の減。特別法人に関する税率引き上げ、これによりまして、これはあまり税額の面に大して差額は生じて参らないようでございます。農協生協等に対する非課税措置復元、これによって二億円の減。  次に、料理飲食等消費税に対しましては、高級料理店等に対する徴税をやはり張化する、あるいは脱税を防止するという方途を講ずるために公給領収書の発行に対しましては、これを厳重に監視をしていくという態度をとって参りたいと考えておるわけでございます。なお、本年度から廃止をされることになっておりますところの外人客に対する非課税即時廃止、この問題につきましては、多少いまだにもやもやしたものが残っておるような印象を与えるわけでございますけれども、これはすっきりした姿で即時廃止をして参りたい、このように考えるわけでございます。  次に、電気ガス税税率引き下げでございますが、これによって百五十億の減額を見込んでおるわけでございます。  固定資産税課税標準に対しましては、特に農家の生活実態から考えまして、その課税標準を評価の三分の二の額にいたしたい、このように考えておるわけでございまして、これによるところの減額は大体六十九億、こういう程度になるわけでございます。  なお次に、特権的な税の減免というものが行なわれておるわけでございますが、これを復元いたしまして、そして自主財源を何とかして充実いたしたい、このように考えておるわけでございますが、特に電気ガス税の大企業に対する減免措置の二割だけ本年度復元する、これが従って増税になるわけでございますが、四十三億の増でございます。  法人住民税税率引き上げる、こういうことによりまして、内容は詳しくは省略いたしますけれども相当額増額になって参るわけでございます。法人事業税税率引き上げまして、特に年所得五百万円をこえるものに対しましては一二%という事業税からこれを一三%に引き上げることによりまして、大体百三十五億の増を来たすわけでございます。  第四に、地方行政水準向上のための地方財源を、ぜひ張化をいたして参りたい、このように考えまして、特に財源不足を来たしておりまする消防の税金に対しましては、消防施設税を創設いたしまして、収入火災保険料の三%をもってこれに充てるということで、十八億の増税を考えるわけでございます。  次に、ゴルフ場利用にかかる娯楽施設利用税税率引き上げまして、従来一人一日四百円でございましたものを、一千円に引き上げることによって、四十四億円の増を見込んでおるわけでございます。  従いまして、以上のような概要をもって私ども地方税に対する修正案といたしておるわけでございますが、これによって増の分、あるいは減の分というのが出て参るわけでございますけれども、その内容説明は、文書によって御配付を申し上げることによって御検討をいただきたいと思うわけでございます。  以上のような修正案でございますが、当委員会におきましては、特に地方行政水準向上等につきまして地方財政を強化する意味において超党派的に審議を進めて参りました関係上、どうか一つ社会党修正案に対しましても御賛成をいただきたいということを希望いたしまして、提案理由説明を終わりたいと思います。(拍手)
  13. 園田直

    園田委員長 以上で修正案趣旨説明は終わりました。  修正案について御発言はありませんか。——なければ、この際国会法第五十七条の三の規定により、内閣より意見があればお述べ願います。
  14. 安井謙

    安井国務大臣 ただいま御提案になりました修正案につきましては、内閣としては次の理由により反対をいたさざるを得ないと思います。  本修正案のように、たばこ消費税税率をさらに引き上げること、及び入場譲与税を存続することは、国の租税及び専売益金収入の減少をもたらし、昭和三十七年度の国の歳入計画に重大な支障を与えるので適当ではなかろうと存じます。  なお、政府は今回納税者に対して負担軽減をはかりながら、国及び地方財政実態に即応して、国と地方団体との問の税源配分及び税源帰属適正化措置を講じておりますので、現状においてこれ以上の措置をとることは困難であると存じておる次第でございます。     —————————————
  15. 園田直

    園田委員長 これより討論に入ります。  地方税の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付します。討論の通告がありますのでこれを許します。前田義雄君。
  16. 前田義雄

    前田(義)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出地方税法の一部を改正する法律案賛成の意を表するとともに、日本社会党提出修正案反対するものであります。  地方税制につきましては、国民租税負担軽減合理化見地から、なお、幾多の改善すべき点があると考えますが、地方財政の現況は、経済の好況と財政健全化措置と相まって、逐次好転しつつあるとはいえ、今なお地方行政水準は低く、住民要望にこたえて措置すべき問題が多く残されているのであります。従って、地方税制改正を行なうにあたりましては、このような地方財政実態を考慮しながら、その実情に即して行なうことが必要であると存ずるものであります。しかしながら最近の経済情勢からすれば、国民所得水準も次第に向上し、地方税においてもかなりの自然増収が見込まれる状況にありますので、地方財政実情の許す限り、住民負担軽減合理化をはかることが肝要であると思うものでありますが、同時に、今後とも地方財政自主性健全性を強化することも、考慮すべきであると思います。政府提出地方税法の一部を改正する法律案は、大衆負担中小企業者負担軽減合理化をはかるため、市町村民所得割における低額所得者に対する税率の緩和、事業税における中小企業者に対する税率引き下げ電気ガス税税率引き下げ料理飲食等消費税負担軽減等を行なうこととし、また税負担均衡化合理化をはかるため、住民税不動産取得税娯楽施設利用税自動車税固定資産税電気ガス税国民健康保険税等、全般にわたって所要の改正を加えることとしているものでありまして、その内容を見ましても、政府原案はきわめて適切、妥当なものであると存じます。一方、地方財政自主性健全性をさらに推進するため、税源配分及び税源帰属適正化について、所要の改正を行なうこととしているのであります。すなわち、別途所得税法改正により、所得税道府県民税の総合負担軽減する方向で、所得税収入の一部を道府県民税収入として移譲を受け、道府県民税所得割税率改正するとともに、たばこ消費税税率を二%程度引き上げ、その課税標準合理化し、法人事業税の分割基準を改善し、あわせて入場税の地方譲与の制度廃止することとしておりまして、このような改正措置と相待って、住民負担軽減合理化地方財政自主性健全性の推進が、ともにはかられるものと考えられますので、政府原案賛成するものであります。  しこうして、日本社会党から提出された地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案は、政府原案に比較しますと、一段と大幅な減税内容とするものでありますが、地方財政現状からすれば、これを行なうことはきわめて困難であり、特に財源貧弱な団体に及ぼす影響を考慮するときは、減収補填も事実上容易でないので、地方財政運営の健全化をはかる見地から、とうてい賛成しがたいものであります。  以上により、政府原案賛成し、日本社会党修正案反対の意思を表明する次第であります。(拍手)
  17. 園田直

    園田委員長 山口鶴男君。
  18. 山口鶴男

    ○山口(鶴)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案につきまして、政府提出法案に反対をいたし、わが日本社会党提出にかかるところの地方税法の一部を改正する法律案賛成討論を行ないたいと思います。  まず、政府提出法案について指摘をいたさなければならない第一の点は、国税地方税を通ずる国民税負担割合の問題でございます。昭和三十七年度税負担率は、実に二二・三%に達しておるわけでございまして、昭和三十五年度当初の二〇・五%、昭和三十六年度当初の二〇・七%をはるかに上回っておりまして、戦前の平均でありました一二・九%程度税負担に比較をいたしますならば、実にその倍額に達しておる状況でございます。これでは池田内閣の政策は、所得倍増ではなくて税金倍増政策であると言われても、反駁しようがないのではなかろうかと思うのであります。さて、この二二・三%の税負担は、かつてドッジ・ラインが実施をせられまして、MPを使い、警察を使って徴税強化を行なった、かの昭和二十四年以来の重税ということになっております。当時の大蔵大臣は、振り返ってみますと池田大蔵大臣でございまして、現在の池田首相が政権を担当しておるわけでございますが、結局、池田首相が、経済には弱いが税には強いというような性格を端的に現わしている。こういうふうに私どもは受け取らざるを得ないのであります。しかも税制調査会は、その答申にあたりまして、国民税負担割合は二〇%程度で押えることを基本目標といたしておるわけでございます。政府が、真に諮問機関を尊重するという態度をとるといたしまするならば、税制調査会答申の枝葉末節の個々ばらばらな点を取り上げて、基本目標を捨て去るということでは、全く諮問機関軽視でありまして、選挙制度審議会の答申を無視した態度と全く同一である、かように私どもは考えざるを得ないのであります。  さて、第二の問題点は、税負担の強化というものが、主として地方税において非常に激しいという点であります。昨年の住民税改正におきまして、従来とは異なりまして、所得税減税住民税に持ち込むということについては、遮断をいたしたのであります。でありますから、本年の市町村民税について考えてみますと、所得税における専従者控除あるいは基礎控除というものをやりましても、これが住民税影響がない、こういう格好でございまして、結局、本年の住民税は、非常に過酷な形にならざるを得ないのであります。  次の問題点は、先ほど提案者の二宮委員も強調せられました府県民税の問題であります。今回政府は、長い間の懸案でございました中央地方を通ずる税源配分をすると称しまして、所得税の一部を府県民税に移譲いたのでございますが、しかしこれは全く不徹底でありまして、税源全体としては大した効果を上げておらないわけでございますけれども、振り返って、それでは個個の住民がどういうふうな負担をこうむるかという点を考察してみますならば、従来府県民税は最低〇・八%から五・六%に至るまでの十三段階の累進税率でございました。しかるに、今回これを百五十万未満及び百五十万超の二段階の比例税率制度を採用いたしたのでございます。従いまして、個々の所得階層における税負担を考えてみますと、七十万あるいは百万という所得階層におきましては、実に府県民税が昨年に比べて八〇%ないし四〇%というふうに非常な増税になるのであります。しかるにこれに反しまして、所得二千万以上のいわゆる超高額所得者につきましては、かえってこれが減税になる、こういった非常に不均衡な形をとっております。これは明らかに累進税率を改めて比例税率を採用した結果によるわけでありまして、このような税の徴収の仕方に、まさに悪平等そのものである、かように私どもは断ぜざるを得ないのであります。  次は、入場譲与税廃止の問題であります。本来、入場譲与税は、地方の独自の財源でございました。政府が入場税そのものを廃止するというのならけっこうでありますけれども、入場税は取るのでありまして、政府がそのままふところに入れ、地方にはやらないということでありますならば、これは地方団体の本来の固有の財源であった入場譲与税を、廃止をするということでありまして、全く本末転倒と言わざるを得ないと思うのであります。特にこの入場譲与税につきましては、人口比率で配分をするというような形から、実態といたしまして、比較的後進県に対して多く配分をせられ、特に後進府県の財源の強化に役立っておったことを考えてみましても、この入場譲与税制度廃止という問題は全く遺憾であると言わざるを得ないのであります。  次に第四の問題点は、これまた二宮委員が指摘せられた点でありますが、大企業独占資本に対する特恵的ないわゆる税の減免措置の問題であります。国税におきましては、すでに一千七百億円に上る不当な税の減免が行なわれておるわけでございますが、地方税におきましても固定資産税減免が百八十六億円、電気ガス税減免が百五十九億円、その他のものを含めまして三百八十九億円に達しており、さらに、国税のはね返り部分を含めますならば、実に合計八百二十三億円に上っておるのであります。昨年の実態が七百億円でございましたから、本年はさらにこれよりも百数十億円増加しているという状況であります。税制調査会におきましては、特権的なこの租税特別措置については、これを整理合理化方向に進むべきだということを強調いたしておるのでありますが、政府のやり方を見ますと、整理合理化どころか、増額合理化というような形になっておるわけでございまして、全く税制調査会答申を無視するものである、かように断ぜざるを得ないと思うのであります。  さらに、この電気ガス税減免等について見ますと、従来は減免をしておらなかったところのレーヨンであるとか、あるいはパルプであるとか、こういった産業に対して、本年新たに減免を行なおうといたしておるのであります。レーヨン、パルプ等につきましては、これは長い間の歴史ある産業であり、今回あらためてこれを加えなければならぬという理由はごうまつもないと思うのでありますが、こういうものを新たに加え、そして特に大企業に奉仕をする、こういう姿は全く遺憾と言わざるを得ないと思うのであります。  このような政府提出原案に対しまして、わが日本社会党提案法案は、先ほど前田委員が、これは非常に減税が多くて、地方の独自財源な侵すものであり、地方財政を圧迫するものだというようなことを申されたのでありますが、これはよくごらんをいただけば全く偽りでございまして、わが党は大衆課税の軽減は大いに行なうわけでございますが、反面、先ほど意見として申し上げましたように、特権的な減免税の復元自主財源の充実を、特に強調いたしておるわけでございまして、電気ガス税の大企業に対する減免措置の二割復元でありますとか、あるいは大企業法人事業税引き上げであるとか、こういう形において相当の税の増徴を考えており、さらにまたたばこ消費税税率引き上げ、あるいは入場譲与税廃止の取りやめ、こういうものによって、差し引きまして実に三百六億円地方財源は強化されるという結果に相なるのでございまして、この点は、一つ誤解のないように御理解をいただきたいと思うのであります。  さらに、先ほど内閣を代表いたしまして、安井自治大臣が政府としての考え方をお述べになりました。それを拝聴いたしますと、すでに昭和三十七年度の予算案はもう衆議院を通っておる、そして改府の財政運営を考えた場合に、入場譲与税制度廃止を取りやめること、及びたばこ消費税税率引き上げるということは、国の財政運営に大きな支障を来たすから、これはどうも、政府としては賛成できぬ、こういうようなことを申されておるのであります。しかし私は、この言は全く遺憾であると言わざるを得ません。それは、わが党は、かねがね予算に関係する各種法律は、予算案と同時に提出をして、並行的に審議を進めるということを、絶えず主張いたしておったのであります。しかるに、予算案は早く提出をせられました。昨年ほどおくれはしませんでしたが、地方税改正も相当予算よりはおくれて提出をされた。従って、これが並行的に審議をされますならば、政府の言われるような理由は全くないのでございまして、むしろ政府の怠慢をわれわれの出しました改正案反対理由に押しつけるごときことは全く筋の通らぬ話ではないか、私はかように言わざるを得ないのであります。  以上のような点を申し上げまして、ぜひとも、自民党の各位を含めまして、わが日本社会党提出いたしました地方税法の一部改正案賛成をいただきたいのでありますが、私は最後に、従来の地方税に対する減税の歴史を振り返ってみたいと思うのであります。  われわれ社会党は、毎年々々地方税改正を国会に提案をいたしました。残念ながら、そのつど否決をせられました。しかし、その後一年ないし二年たちますと、わが党提出地方税法改正が、いつの間にやら政府の受け入れるところになりまして、政府提出の形をとって現われて参っているのであります。これは電気ガス税の問題についてもそうでありますし、あるいは白色専従者控除の問題についても同様であります、でありますから、いつも一年おくれにやるというのでは、幾ら何でもまずいのでありますから、ことしは一つ一年おくれということでなくて、従来ともいつもわが党の修正案が、一年後、二年後には尊重せられるという結果を十分御考察いただきまして、ことしは一つすみやかに、わが党提出地方税法の一部を改正する法律案に、満場一致賛成をいただきますことを特にお願いを申し上げまして、日本社会党を代表いたしましての私の意見にいたしたいと思う次第であります。(拍手)
  19. 園田直

  20. 玉置一徳

    玉置委員 門司委員が病気のために欠席いたしましたので、私がかわりまして民社党の意見を申し上げたいと思います。  私は、民社党を代表いたしまして、政府提案にかかります地方税法の一部を改正する法律案並びに日本社会党提出にかかる同法に対する修正案反対しまして、討論を行ないますとともに、あわせて現行法に対する私たちの改正点を説明いたしたいと思います。  さて、政府は今回、一つには大衆負担及び中小企業者負担軽減及び合理化、その他税負担均衡化の推進をはかるために、住民税事業税、飲食税、電気ガス税改正を行なうと言い、二つには国、地方団体税源配分適正化措置の一環として、たばこ消費税税率引き上げ及びその課税標準合理化並びに入場税の地方譲与の制度廃止を行ない、その他地方税制合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうとして、地方税法の一部改正の法案の提案を見るに至ったのであります。  そこで政府案によりますと、昭和三十七年度地方税の徴収見込み額は、前年度当初見込み額に対しまして、自然増収千七百十億円とし、これに対して減税による減収は二百七十三億円、国からの地方への財源移管による増収は二百五十一億円、差引前年度当初見込み額に対しまして、二二・一%増の、千六百八十九億円の増収を見込んでおいでになるのであります。  私たちは、政府が各税目にわたって減税を意図され、かつはまた国からの地方団体への財源移管に努められたことに対しましては、多とするものでありますが、われわれが政府原案反対するゆえんのものは、まず第一に、政府は本年度財政政策におきまして、第一に減税を取り上げながら、全国の都道府県及び市町村を通じまして、減税総額はわずかに二百七十三億にとどまっていることであります。このことは、自然増収見込みの千七百十億円に対しまして、わずかに一割五分にすぎません。国税の場合同様、きわめて小規模の減税に終わったことであります。  第二点として、長年にわたって地方自主財源確立の必要を叫ばれながら、しかも周囲の事情が、この根本的解決をはかるべき絶好の機会であるにもかかわらず、この好機をのがし、こそくな改正に終始したということでございます。  第三点は、多額の自然増収の見込まれる明年度こそ、大衆負担を思い切って下げることができる。このときこそ税の不公平を、根本的に改正し得る好機であることは、前項と同じでありますが、これまた思い切った改正ができ得なかったことであります。  次に、政府案の改正点につきまして、若干個々に触れたいと思います。  まず第一点は、住民税減税でございます。県民税の減税は総額わずかに四億五千万円にとどまり、市町村民税の減税六十一億円を合計いたしましても、六十五億五千万円にすぎません。地方税の中にあって固定質産税と同様、普遍的な住民税減税としては、まことに少ないと言わねばならぬと思います。国税減税の恩典にほとんど浴さないで、かえって、固定質産税の評価がえ等のために、事実上増税になるであろうと見込まれます農家や零細業者にとりましては、それだけ住民税減税が問題なのでございまして、この意味におきましても、もっと思い切った減税を要求するものでございます。  なお、このたびの政府改正案によりますと、道府県民税所得割につきまして比例税率を採用された結果、ある場合には低額所得者負担が増大する一方、高額所得者負担が減少するという、奇妙な現象を見ることになりまして、地方税自体のみにつきましては、大衆負担軽減にはなっていないで、住民期待を裏切ることになるということで、この意味におきましては、今回の比例税率の採用には反対せざるを得ないと思います。あるいはまた、給与所得者の勤労所得の割増し控除を、思い切って増額して、事業所得者と勤労所得者との負担均衡をはかるとか、障害者等に対する税額控除についても、法定控除改正するとか、この際、思い切って改正なさるべきであると思います。  次に、事業税につきましても、全く同様なことが言えるわけです。個人事業税の基礎控除を思い切って引き上げることにより、零細事業者の減税をさらに引き下げ、また農業に類似の零細畜産業水産業非課税措置を講ずるというようなことが、前の趣旨で望ましいことだと思います。  これと関連いたしまして、農家の固定資産税軽減措置の一環として、田畑に対する課税標準改正とか、また逆に地価高騰抑制の見地から、休閑地に対し高率課税をする等、税制上の措置を講ずべきであったと思うわけです。  次に、電気ガス税についてでありますが、本税については、国民の生活に直接結びついたものであり、かつはまた、わが国産業を動かす基礎となっているものでありまして、対外競争という面から言っても、コスト高の原因となるもので、かかる税金はすみやかに全廃に持っていくべきであるとするのがわが党の基本方針でございます。特に国民大衆の日常炊飯用の電気にまで課税をする等のことは、全く議論にもなり得ない悪税でありまして、この点政府におきましても、予算委員会の答弁等におきましても、しばしば言明されている点でありまして、この観点からして、少なくとも今直ちに月五十キロ・ワットの消費に見合う月額六百円までは基礎控除とすべきことを要求するものであります。  次に、公衆街路灯の電気ガス税減免についてでありますが、政府案は、公衆街路灯については、割引料金制度適用される地域については、非課税とする措置をとろうとしているのでありますが、これは御承知の通り東京、九州の両電力会社所管の地域だけが非課税となり、自余のものはそのままだという、全く不可解なる減税措置となるものであります。このような筋の通らない話があり得るものでないのであって、政府部内においてすら非常に問題が多く、予算委員会その他においても、率直にその不当を認めておいでになるのであります。この問題については、東京電力、九州電力は、料金の値上げの際、電気供給規程において街路灯の項をはっきりその他と区別したが、その他の電力会社にはこの規程がないため、その他と区別することは困難なため、街路灯だけを免税することは技術的に困難であると政府当局説明されておいでになるのでありますが、もともと戦前は、街路灯は他の分に比しまして、料金そのものが三割低かったのでありますが、占領行政中これを廃止されたいわくつきのものでありまして、その公共性にかんがみますと、今日なお値下げされずに放置されていること自体が誤りであると言わざるを得ないのであります。なお、東京電力、九州電力以外の電力会社におきましても、電気供給規程には規定されてはいないけれども、街路灯とその他とを区別し得る台帳が、各社とも完備していることは、かねてよりわが党の指摘しているところでございまして、これではあたかも他電力の料金値上げの際まで、じんぜん手をこまねいて待っておるのではないかと疑わざるを得ないのであります。これほど筋の通らない問題を、そのまま放置するようなことでは、納税者の税法に対する、大きくいえば国民の法律に対する信頼度を失わしめることとなる結果を憂慮するものでございまして、かかる観点よりしまして、政府当局におきましては、すみやかにこれを改正することを要求するものであります。  最後に、地方財源の強化の問題についてでありますが、冒頭に申し上げました通り、この際思い切った強化措置を講ずることであります。すなわち、明年度予算委員会における予算組みかえの際に明らかにしました通り、地方交付税の交付率並びにたばこ消費税ともに百分の三十に思い切って引き上げるべきであります。この点につきましては全く社会党の修正案と同じでございます。しかも政府案におきましては、富裕地方団体としからざるものとの均衡是正についての配慮が欠けているものと言わざるを得ないのであります。この問題につきましては、かねてから問題になっているところでもありますし、今般の減税のため収入減となりながら、しかも自然増の伸びの少ないところでは、すでにこれが収入減に対して腐心しているというのが実態でございまして、政府はすみやかにこれらの不均衡是正に取りかかる必要があると思います。  以上、要するに政府案は、地方税並びに税間の不合理是正におきまして大衆課税の大幅減税地方財源確立と不均衡是正につきましても絶好の好機にかかわらず、思い切った改正措置がなされていないという意味で、遺憾ながら反対の意思を表明せざるを得ないのであります。  これが、私が民主社会党を代表いたしまして反対を申し上げた趣旨でございます。
  21. 園田直

    園田委員長 以上で討論は終局いたしました。  これより採決いたします。  まず、二宮武夫君外九名提出修正案について採決いたします。本修正案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  22. 園田直

    園田委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  地方税法の一部を改正する法律案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  23. 園田直

    園田委員長 起立多数。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十八分散会      ————◇—————