○安井国務大臣 ただいま議題となりました
地方交付税法の一部を
改正する等の
法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
(1) 明年度は、
地方公務員の退職年金制度の創設を初めとして、
地方団体の財政需要が増高いたしますので、
地方交付税の率を引き上げる必要があります。また、このことと関連いたしまして、昭和三十五年度以降住民税の減税に伴う
地方財政の
状況にかんがみ、当分の間の措置として交付されて参りました臨時
地方特別交付金を廃止することが適当であると
考えられるのであります。
(2) 次に明年度は道路整備五カ年計画に基づく道路整備事業を初めとする各種公共事業や、社会保障制度の拡充に伴う
地方団体の所要経費をまかなうための
財源及び昨年十月から実施されました
地方公務員の
給与改定の平年度化等により
増加する
給与費に対応する
財源を
関係地方団体に付与する必要があります。
また、明年度は、国税三税の
増加や本年度からの百億円の繰り越しによって、
地方交付税の総額も
相当増加いたしますので、この際
関係基準財政需要額を増額して、さらに
地方行政水準の向上を企図することが適当であると
考えられます。
このほか昭和三十八年度から昭和四十年度までの間における高等学校生徒の急増に対処するための特例として、
基準財政需要額の加算の措置を講ずる必要があります。
以上が、この
法律案を提出する理由であります。
次に、この
法律案の
内容の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、
地方交付税法の
改正に関する事項であります。
その一は、
地方交付税の率を引き上げることであります。国税三税に対する
地方交付税の率は、昭和三十四年度以降百分の二十八・五とされておりますが、
地方公務員の退職年金制度の創設その他明年度の
地方財政の
状況全般を勘案いたしまして、昭和三十七年度からこれを百分の二十八・九と、〇・四%引き上げることといたしたのであります。
その二は、単位費用を引き上げて
基準財政需要額を増額することであります。
道
府県分につきましては、(イ) 道路整備五カ年計画に基づく道路整備事業の実施その他公共投資の充実に必要な
財源を付与するため、道路費、農業行政費及び林野行政費の単位費用を引き上げ、(ロ) さらに、投資的経費を包括的な算入するため、その他の諸費の人口及び面積を測定単位とするものにかかる単位費用を引き上げることとしたのであります。
市町村分につきましては、道路及び街路、公園、公共下水道、し尿処理施設等、都市における施設の整備に要する経費及び農山漁村における投資的経費の充実をはかるため、道路費、都市計画費、衛生費、農業行政費及びその他の産業経済費の単位費用を引き上げることといたしております。
さらに、道
府県分、市町村分を通じて、(イ) 生活保護
基準の引き上げ、結核予防行政の充実、失業対策事業にかかる労力費の引き上げ等により
増加する社会保障
関係経費の
財源を付与するため生活保護費、社会福祉費、衛生費及び労働費にかかる単位費用を引き上げ、(ロ) 税外負担の解消をさらに促進するため、道
府県分、市町村分を通じ高等学校費にかかる単位費用を、市町村分については、さらに小学校費、中学校費等の単位費用等をそれぞれ引き上げることとし、そのほか (ハ)
地方公務員の退職金制度の創設、
給与改定の平年度化、昇給等に要する経費の
財源を
基準財政需要額に算入するため、
関係行政項目の単位費用を引き上げることとしたのであります。
その三は、補正方法の
改正に関する事項であります。
道
府県分につきましては、(イ) 河川費、港湾費及びその他の土木費の
うち、海岸保全施設の延長を測定単位とするものにつき、これらの測定単位により算定される投資的経費を、より各道
府県の財政需要の実態に適合させるため、新たに当該道
府県の人口または事業費と当該測定単位の数値との割合を基礎とした密度補正を行なうこととし、(ロ)高等学校費について、測定単位として新たに教
職員数を設けたため、これについて種別補正その他の補正を行なうことといたしました。
市町村分におきましては、
府県分と同様港湾費に事業費を基礎として密度補正を適用するほか高等学校費について測定単位の新設に伴い所要の補正を行なうことといたしております。
なお、今後、補正係数を定めるにあたりましては、弱小の市町村に対する
財源の傾斜的充実をはかるため、都市的形態の度合いに応じて定めている態容補正係数を
改正し、その格差を縮小することとするほか、財政力に比し公債負担の大きい市町村の公債負担の軽減をはかるため、市町村が国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業の
財源に充てるため起こした
地方債の元利償還金を
基準財政需要額に算入するにあたり、財政力補正を適用することといたしたいと
考えております。
その四は、測定単位の
改正に関する事項であります。昨年の国会におきまして、公立高等学校の設置、適正配置及び教
職員定数の標準等に関する法律が成立いたしましたので、高等学校に要する経費の
うち教
職員の
給与費につきましては、教
職員数を測定単位として算定することといたしました。
その五は、高等学校生徒の急増対策に関する事項であります。
御承知の
通り、昭和三十八年度から昭和四十年度までの間におきまして、中学校を卒業する生徒が急増いたしますので、
地方団体といたしましては、これに対処するため高等学校の新増設等この整備を計画的に進めていく必要があるのであります。そこで
政府は明年度における整備事業費を総額百五十四億円と見積もり、これについて所要の
財源措置を講ずることといたしたのであります。
すなわち、この百五十四億円の
うち、十三億円を国庫支出金で五十億円を
地方債で措置することとし、残額の九十一億円は、これを
基準財政需要額に算入することといたしたのであります。
すなわち、本
法律案の附則におきまして、昭和三十七年度の特例措置として高等学校生徒急増対策費を設けることとし、昭和三十八年度から昭和四十年度までの間に
増加すると見られる高等学校生徒数を測定単位として所要の経費を算定し、これを
基準財政需要額に加算することとしたのであります。
なお、高等学校生徒急増対策費は、原則として道
府県について算定するものとし、例外として五大都市につきましては、その生徒数を基礎として所要の経費を算定することといたしております。
また、私立学校に対しましても、この期間中に急増する生徒の一部の収容を期待しておりますので、私立の高等学校の
増加生徒数を測定単位として、私立高校援助のための
都道府県の所要経費を算定することといたしました。
その六は、
基準財政収入額の算定方法の
改正に関する事項であります。
すなわち、別に御審議いただいております
地方税制度の
改正によりまして住民税、たばこ消費税の課税方法が改められますので、
基準財政収入額の算定方法も、これに応じてその一部を改めることといたした次第であります。
第二は、臨時
地方特別交付金に関する法律の廃止に関する事項であります。
今回、明年度の
地方財政の
状況全般を考慮して
地方交付税率の引き上げを行なうことといたし、これに伴い、臨時
地方特別交付金を廃止することとしたのであります。
なお、以上の
改正に関連いたしまして、
関係法律の
規定の一部を
改正することといたしております。
以上が
地方交付税法の一部を
改正する等の
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。