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木村(行)
説明員 ちょっと阪上先生の御質問にお答えする前に、
門司さんの方で、若干
資料が来ましたので——全部ではありませんけれ
ども、物的損害の
関係でありますが、三十六年の十月末現在で、物的損害が七十三億六千三百八十七万八千円、約七十四億近くであります。これは昨年同期の、すなわち三十五年十月末までの物的損害に比較いたしまして十九億増であります。昨年の同期は五十四億二千三百十万九千円であります。大体十九億増でありまして、三六%増でございます。それから昨年の年間全体といたしましては約六十八億であります。ただ
門司さんの御要求にありました家屋の損害その他、この細目につきましては、
警察の方でまだ
資料がございませんので、いずれこれはさらに
調査いたしたいと思います。
それから来年度の予算要求の
関係でありますが、全体といたしまして、国費で三千三百二十六万円、補助金で四億六千九百六十八万七千円、合わせまして五億余りでありまして、その
状況は、本年度の国費は約一千万円、補助金は約一億七千万円でありますので、国費において三倍半近く、それから補助金におきまして三倍近くの要求をいたしております。
その
内容といたしましてはいろいろございますけれ
ども、かいつまんでおもなものだけ申し上げたいと思いますが、その第一点は、ひき逃げ事犯の捜査の強化でありまして、非常に悪質なひき逃げ事犯の捜査を徹底的にやっていくという意味合いから、七千七百万円の捜査の費用を要求いたしております。
それからもう
一つは、新道交法制定の際に、
雇用者側の義務違反というものの追及が新しく規定として制定されましたが、この
雇用者の義務違反やあるいは
車両運行管理者の義務違反の事件捜査、これに約八千万円の要求をいたしております。
それから
交通規制に要する施設の費用でありますが、これは約一億五千万円の要求をいたしておりまして、その中には
道路標識、
道路標示その他
交通規制に要する施設整備という費用を要求いたしておるわけであります。
それから
交通安全施設の整備、たとえば信号機の設置、これは先般の道交法の制定の際に
委員会で非常に要望され、一部修正がありまして、都道府県公安
委員会は信号機の設置に努むべきであるという規定が入りました
関係もありますが、信号機の設置に重点を置き、あるいはキャッツ・アイあるいは横断歩道の標示灯、あるいは見通しのきかない場所における
事故防止の
ためのカーブ・ミラーというような一連の安全施設などの整備充実、これに一億三千万円ばかり要求いたしております。
それから
交通安全運動に要する経費というものを約一千九百万円要求いたしております。その他いろいろありますけれ
ども、大体そういうふうな点がおもな点であります。
それからこの際、この席をかりて
答弁申し上げたいと思いますが、
交通警察は、
取り締まりがお手あげであるということは全然
考えておりませんし、むしろ相当の自信を持ってやっております。というのは、先ほ
ども報告申し上げましたように、十一月末現在までの死亡者において七%の増を見ましたけれ
ども、ところが一昨年の同期に比較して昨年の同期は二一%の増でありまして、差引一四%のカーブを押えておる、減少さしているということで、
死者においてすでに千五百人前後の上昇カーブを、下降カーブといいますか、上昇する勢いを押えているという点もありますので、これは私たちも、道交法の制定あるいは
交通の指導
取り締まりの面から、今まで毎年二〇%前後の
死者の増加から見ますと、相当顕著な事実でありますので、その他
交通取り締まりに関しましてもいろいろ反省を加えながら、また施設を整備しながらやれば、相当の効果が上がるというふうに
考えております。