○堀
委員 水田さんを呼んでこないと話はおもしろくないのですが、きょうは病気のようだからいいですが、私、水田さんという人は非常にいい人だと思う。まさに正直でいい人だと思う。
会議録を読みますと、こういうふうになっているのです。わが方の井手
委員が「そこで、
大蔵大臣、あなたは、一月の十八日、いよいよ
予算原案がきまるときに、第二次補正は出しませんと、その日までおっしゃっておった。それは、ここにいらっしゃる新聞記者の人がちゃんと保証人になられる。ところが夕方になって、あなたは、ごめんなさい、補正
予算を出すようになりましたとおっしゃったそうですが、その昼ごろまでは、やはり補正
予算は出すつもりじゃなかったのですか、出さないつもりでしたか。急に何かのあとに補正
予算を出すようになったのですか。」これに対して水田さんは「さっき申しましたように、大蔵
原案の過程では、私はそれを
考えておりませんでした。最後に
各省との
予算折衝、内閣における最後の調整の
決定のときにおいて、こういうことになったというわけでございます。」「それでいきさつはわかりました。そうしますと、財政投融資というのは、緊急避くべからざるものがほかにあったから、三十六
年度の
予算では減らしたのだ。幸い三十五
年度に自然増収があったからその方でまかなうようにした、こういうことでございましょう。間違いないですね。」「そういうことでございます。」こうなっているわけですね。この経緯を読みますと、だから、緊要であることについて、三十六
年度でそれほど緊要でなかったからはずれた、ここが問題だと思うのです。そうすると今度は、もし三十五
年度に自然増収、剰余金がなければ一体どうなったのかと思うのですが、まあ、たまたまあったのでこれを使った、こういうことになると、私は、ものの
考え方としては、さっき申し上げた
会計年度独立の原則とか、
予算単
年度主義というような格好から見ると、これはおかしいのではないか、政策的におかしい、こういうふうに思うのです。だから、問題はこの問題だけでなく、ずっとあといろいろ出ますけれ
ども、結局そこで十五カ月
予算というような
考え方が出てくるわけです。前の
年度のものを、たまたま資金という非常に都合のいい袋があるのだから、一応そこへためましょう
——財政法の書くところによれば、これは強制的に半分は公債あるいは借入金の返済に充てさせられて、残りは翌々
年度まで使えない。そこで、それを来
年度に使うためにはどうすればいいかということになると、現在の
考えでは、資金にほうり込めばこれは来
年度にすぐ使える。しかし、私はこの
使い方は
財政法が認めておる本来の
使い方ではないと思うのです。
財政法はやはり
年度を越して使うものについては継続費、それから明許繰り越し費と国庫債務負担行為だけを明らかに
規定をしておるので、本来的には、私はこれが
財政法で命じておるところの繰り越して使えるやり方、非常に例外的な
——道はなるほど通っておりますが、そういう例外的な道がつけられておる。私
どもが今度の
財政法の問題で非常に心配をしております点は、やはりここにあるわけです。
財政法の本来的な例外
規定というものの方で問題が処理をされないで、例外のさらに例外で問題が処理をされる道が広く開かれるのではないかということに問題が
一つあるわけです。そこで、先ほ
どもちょっと課長も答えられておったのですけれ
ども、経済情勢のいろいろなあり方によって運営が弾力的に扱われるような、その経済情勢に見合った運営の仕方というものがあるのではないか、こういうことがお話に一面で出ている。また一面では、しかし取り扱いは明治以来の
方向でやるのだというちょっとやや食い違った感じの問題があるわけです。そこで、この
財政法は、そういう経緯のいわゆるフィスカル・ポリシー的なものを認めておるのかどうか、その点を局長はどういうふうにお
考えになりますか。