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1962-01-26 第40回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年一月二十六日(金曜日)    午後三時三十五分開議  出席委員    委員長 有田 喜一君    理事 始関 伊平君 理事 岡田 利春君    理事 多賀谷真稔君 理事 松井 政吉君       井原 岸高君    藏内 修治君       澁谷 直藏君    中村 幸八君       南  好雄君    田中 武夫君       滝井 義高君    中村 重光君       渡辺 惣蔵君  出席国務大臣         通商産業大臣  佐藤 榮作君         労 働 大 臣 福永 健司君  出席政府委員         通商産業政務次         官       森   清君         通商産業事務官         (大臣官房長) 塚本 敏夫君         通商産業事務官         (石炭局長)  今井  博君         通商産業鉱務監         督官         (鉱山保安局         長)      八谷 芳裕君         労働事務官         (職業安定局         長)      堀  秀夫君         労働事務官         (職業訓練局         長)      三治 重信君     ――――――――――――― 一月二十六日  委員濱田正信辞任につき、その補欠として井  原岸高君が議長指名委員に選任された。 同日  委員井原岸高辞任につき、その補欠として濱  田正信君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 一月二十二日  炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律  案(内閣提出第六号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 一月十九日  石炭産業安定対策確立に関する陳情書  (第一〇三号)  石炭産業振興対策確立に関する陳情書  (第一五六号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律  案(内閣提出第六号)  石炭対策に関する件      ――――◇―――――
  2. 有田喜一

    有田委員長 これより会議を開きます。  まず、石炭対策基本施策について、通商産業大臣から所信を承ることといたします。佐藤通商産業大臣
  3. 佐藤榮作

    佐藤国務大臣 ここに第四十回国会休会明けにあたりまして、所管大臣として石炭対策について一言所見を申し述べたいと思います。  わが国経済の成長と国民生活の向上のためには、経済活動の基礎となるエネルギーを合理的かつ安定的に供給することが肝要であります。エネルギー産業に対する施策は、この見地に立って総合的に実施することが適切であるので、政府においては、学識経験者の意見を徴するなど慎重な検討を行ない、対策樹立及びその推進をはかりたいと考えております。  次に、国産エネルギーの大宗である石炭鉱業の問題でございますが、エネルギー革命の進行に対応して、石炭鉱業構造的不況を克服するため、従来から高能率炭鉱造成と非能率炭鉱整備による石炭生産構造の再編成に重点を置いて、その合理化を積極的に推進して参ったのでありますが、炭価の千二百円引き下げ及び五千五百万トンの石炭需要確保という石炭鉱業基本路線は、大口需要業界との関連においても、今後とも極力維持さるべきものであり、石炭鉱業合理化促進は絶対の要請であります。特に、石油輸入自由化を本年十月に控えて、その必要性は一そう大となっております。このため、政府としましては、さき内閣石炭対策関係閣僚会議を設置し、鋭意対策樹立に努め、昨年末までに緊急対策として離職者対策中小炭鉱対策等について措置を講じたのでありますが、その後恒久的な石炭対策について検討を進め、これを特段に強化することとし、三十七年度においては、三十六年度予算の約九割増に当たる約百十億円の石炭対策費労働省所管離職者対策費を含む)を一般会計において計上するとともに、百億円の石炭鉱業向け財政投融資を行なうこととし、次のような合理化対策中心とした石炭対策の充実をはかり、石炭鉱業安定産業たらしめるための基盤をつちかいたいと存ずるものであります。  三十七年度石炭政策重点は、まず高能率炭鉱造成と非能率炭鉱整備促進に置きたいと考えております。高能率炭鉱造成をはかるためには、炭鉱近代化資金を本年度より六億円増加して二十八億四千万円にするとともに、非能率炭鉱の閉鎖を促進するため、従来の買収計画に加えて三十七年度から三カ年計画で六百二十万トンを新たに整理することとし、国庫補助を大幅に増額することにいたしました。  また、炭鉱整備に要する退職金鉱害処理資金の円滑な調達をはかり、合理化達成に支障を生ずることがないよう措置するため、最近実施に移されました炭鉱整備保証基金制度をさらに強化するとともに、これらの長期運転資金合理化事業団を通じて直接融資する制度を新設し、その原資として十五億円を予定しております。  生産面における合理化とあわせて、流通面においても大幅な合理化を行なう必要があり、このため石炭専用船の建造を助成するため、三億七千万円の近代化資金を計上いたしました。  炭鉱離職者対策につきましては、昨年末すでに一部緊急を要する事業の繰り上げ実施をはかることといたしましたが、今後特に中高年令層重点を置いて施策強化することとし、雇用奨励金技能習得手当等制度を新設し、これら特別対策のための予算十九億円(労働省所管)を計上しております。  さらに、石炭需要安定的確保をはかるため、従来通り炭地及び揚地における石炭専焼火力発電所の建設を推進するとともに、電力、鉄鋼等需要業界との長期引取体制の拡大をはかるよう指導していく考えであります。  石炭不況による疲弊の著しい産炭地域については、その経済安定的発展をはかるため、同地域産業を導入し、その育成に努める必要があり、三十七年度においては、政府出資五億円、財政投融資五億円による産炭地域振興事業団を設立いたしまして、これを中心重点的な産炭地域振興対策推進して参りたいと存じます。  また、昨年来の金融逼迫の際は、特に中小炭鉱におきまして、その合理化達成に必要な資金調達が困難な状態に至りましたので、特に緊急融資の道を講じ、かなりの成果を得ましたが、今後上述の石炭対策実施するに当たっては、中小炭鉱について、資金面に対する配慮、企業合理化指導等において特に留意して参りたいと思います。  このほか、石炭鉱山保安確保に万全を期するため、諸般対策を拡充し、石炭鉱害については、その社会問題としての性格にもかんがみ、復旧事業費を増額して、対策強化をはかることといたしております。  なお、これら施策実施していくための法律上の措置として、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案及び産炭地域振興事業団法案を本国会に提出すべく現在準備を進めております。  以上、簡単でありますが、エネルギー対策とりわけ石炭政策重点について考え方を申し述べましたが、政府といたしましては、これらの施策をすみやかに実施し、石炭鉱業の安定を実現したいと存じますが、本委員会におかれましても、今後とも一そうの御協力をお願いいたす次第でございます。      ————◇—————
  4. 有田喜一

    有田委員長 次に、去る二十二日付託になりました内閣提出炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律案を議題として、まず政府提案理由説明を求めます。福永労働大臣。     —————————————
  5. 福永健司

    福永国務大臣 炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  最近のわが国雇用失業情勢は、全般的には改善の傾向を示しておりますが、その中にあって、工業地帯では若年労働者及び技能労働者の著しい不足が見られるのに反し、産炭地域後進地域では炭鉱離職者中心とする失業者の滞留や労働力の過剰の事態が存在しており、また、全国的に中高年令層就職は困難な事情にあります。  なかんずく石炭産業では、エネルギー消費構造の変革に伴い、抜本的な体質改善が要請されており、合理化対策の進捗とともに特定地域中高年令層中心とする大量の離職者が滞留し、今後におきましてもなお離職者の発生が見込まれるのであります。  このような現下の雇用失業の趨勢に対処し、政府といたしましては、当面最も緊急事である炭鉱離職者援護措置について、昨秋以来内閣に設置いたしました石炭対策関係閣僚会議において、諸般情勢とともに、さきの第三十九回臨時国会での本問題についての御審議内容等をも十分考慮検討いたしました結果、従来の施策にとどまらず、新たな観点より離職者対策について思い切った拡充強化をはかることといたしました。これと並行して、労働市場において全般的に見られる労働力需給の不均衡を調整するための融資制度を創設することとし、これらの施策によって炭鉱離職者を初めとする労働力流動化を積極的に推進することといたしたのであります。本法案は、以上に述べました炭鉱離職者に対する特別対策雇用促進のための融資雇用促進事業団業務として行なわせることを内容としたものであります。  次に、法案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、炭鉱離職者の再就職促進し、その生活を安定きせるため、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正することといたしました。すなわち、まず、雇用促進事業団の行なら援護業務として、新たに、公共職業安定所紹介により炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金支給する業務規定するとともに、雇用奨励金及び職業訓練を受ける者に対する手当支給について、これらの制度が最も効率的に運用されるようにその支給要件を定め、また、これにあわせて必要な条文の整備をはかることといたしたことであります。  第二に、労働力流動化対策の一環として、雇用促進事業団労働者雇用促進するための融資を行なわせるため、雇用促進事業団法を改正することといたしました。まず、雇用促進事業団が従来行なっている業務に加えて、新たに、移転就職者を雇い入れる事業主その他の事業主に、その雇用する労働者のための労働者住宅その他の政令で定める福祉施設の設置または整備に必要な資金貸付業務を行なうことを規定するとともに、事業団はこの貸付業務資金に充てるため、新たに長期借り入れまたは雇用促進債券の発行をすることもできること、事業団は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し貸付業務の一部を委託できること及び金融機関は他の法律規定にかかわらず事業団の行なう貸付業務を受託することができることといたしました。  なお、以上のほか、本改正案の附則におきまして、第一には、炭鉱離職者対策拡充強化に関する規定は、その緊急性にかんがみ、この法律公布の日から施行し、本年一月一日にさかのぼって適用することとし、また雇用促進のための融資に関する規定は、本年四月一日から施行することといたしました。また第二には、これら流動化対策の円滑な推進を期するため、現在炭鉱離職者その他の離職者が多数滞留し、その再就職がきわめて困難な北九州に、現行の職業安定法規定に基づき北九州職業安定事務所を設置し、これら離職者就職促進をはかることといたしております。  以上、この法律案提案理由及びその要旨について御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  6. 有田喜一

    有田委員長 次に、本案補足説明を求めます。堀職業安定局長
  7. 堀秀夫

    堀政府委員 ただいま労働大臣から御説明申し上げました通り、最近における石炭鉱業の状況及びこれに伴う離職者対策緊急性にかんがみまして、新たな観点から、従来の施策に加えて、雇用奨励金支給その他の施策を実行することといたしたのでありますが、これら炭鉱離職者対策の裏づけとなる予算内容等について御説明を申し上げます。  すなわち、三十七年度におきましては、従来から行なってきました諸施策を大幅に拡充強化する一方、新たに講ずる特別対策に要する経費を加えて、総額六十七億五千万円を計上いたしております。これは本年度予算四十億二千万円に比べ、二十七億三千万円の増加であります。これを従来から行なって参りました一般対策と新たに講ずることとしました特別対策に分けて御説明いたします。  まず一般対策につきましては、国において行なう広域職業紹介職業訓練緊急就労対策事業鉱害復旧事業等について、三十七年度では総額三十四億二千五百万円、対象人員六万一千五百二十人を計上しております。すなわち本年度の二十九億一千七百万円、対策人員三万三千五百二十六人に比べ五億九百万円、対策人員にいたしまして二万七千九百九十四人の増加となっておるのであります。また、雇用促進事業団の行なう援護業務につきましては、三十七年度には十四億円を計上いたしました。本年度の十一億円に比べ、三億円の増加となっております。増額のおもなものは、一つは、緊急就労対策事業の単価一人当たり千五十円を千二百五十円に引き上げたこと、それと同時に、移住資金につきまして、対象人員増加させたことであります。移住資金につきましては、本年度の一万三千人分、六億四千五百万円に対しまして、三十七年度においては一万七千人分、十一億八千二百万円を計上いたしております。  次に、新たに講ずる特別対策について申し上げます。雇用奨励金は十億二千八百万円、二万人分であります。住宅は八億二百万円、五千二百人分を予定しております。前年度は千八百人分でありました。次に、別居手当は千九百万円、八百九十六人分、技能習得手当は五千五百万円、五千百三十人分を計上し、総額で十九億二千万円を計上いたしております。これらの新たな奨励金手当の基準及び内容につきましては、雇用促進事業団業務方法書等において内容規定する予定でありますが、その考えておりますおもな内容について御説明を申し上げます。  この雇用奨励金は、昭和三十七年一月一日以降、炭鉱離職者を常用的に雇用する事業主に対して支払うことになっております。事業主が支払うべき賃金月額が二万円以上を原則といたしております。ただし、女子または身体障害者の場合は、一万四千円以上といたすことになっております。また、雇用される炭鉱離職者の年令は、三十五才以上を原則といたしました。ただし、別に定める事由に基づく、買い上げ等に基づく全面終閉山等の場合におきましては、三十才以上であることにいたしました。次に、その支給額は、支払われるべき賃金額の四分の一程度といたしました。最低は男子の場合に五千円、女子の場合及び身体障害者の場合におきましては三千五百円、最高は離職者一人につき七千五百円を限度といたしております。この雇用奨励金は一年間事業主支給することに相なっております。  次に別居手当につきましては、扶養家族と別居いたしまして職業訓練所宿泊施設に収容されるところの炭鉱離職者に対しまして支給する予定でありまして、その額は一カ月三千六百円を予定しております。また技能習得手当は、公共職業訓練を受けております失業保険受給者に対して支給することを予定しております。大体一日、平均いたしまして七十円と予定しております。  次に、特別対策のうち、ただいまの雇用奨励金別居手当技能習得手当等支給につきまして、三十七年の一月以降実施することとしております関係上、本年度の第二次補正予算案において八千二百万円、すなわち雇用奨励金は五千人分、別居手当は四百三十二人分、技能習得手当千九百人分を計上いたしております。  政府といたしましては、以上申し上げました諸対策によりまして、炭鉱離職者職業生活の安定に努めて参る所存でございます。
  8. 有田喜一

    有田委員長 本案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十六分散会