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田中(武)
委員 これは何ですが、ここではそれは
通りません。あなたは法人の
代表者でございます。お聞きのように、していないとおっしゃる。私は今言ったように、
法律の第五条一項と、三項、四項を合わせて計算した場合に、なるかならぬか私も計算していないからわかりませんが、
一つ計算をしてもらいたいと思います。そのために
大蔵省の方に
あとでこれを渡します。これは何でしたら、
法務省もごらんになってよろしい。こういう事実があるということだけを明らかにしておきたい、こう思うわけです。そうして今言った
公証役場にも問題がある、悪く言うならば、高利貸しと組んでやっております。そして形式的に、「右の者については面識あり」云々、「読み返したところ、異議なく捺印した、」こういうことになっておる。これがすべ
てこんな印刷になっておる。
公正証書としてもあまり権威もない。そんなことで通るのですか。全部印刷ですよ。いかなる場合にも、
債権者の
代理はこれ、
債務者代理は同じ
社員がやっておる。それは金を借りたいものは、とにもかくにも
うそだましても、兄弟、親の判を持って出るのです。あるいは家をあばれても盗んで出るのです。そういう
手続を本人は何も知らないんだ。ところが突然
内容証明がきたり、突然差し押えがきて初めてあわてるのです。私は、
連帯保証がどういう性格であるのか、印鑑を渡すことによって、いかなるものを作られても、白紙
委任状を取られても、その白紙
委任状にどんなことを書かれていてもわからないということを知らないという事実がばかだと思うのですが、それに乗じて悪らつなことをやっているということが、現在の
貸金業者の
実態であります。従いまして、
大蔵省においても、これは
政令によって
都道府県に
委任しておるんだといったような安易な考え方ではどうにもならない。われわれは何回となくこの
委員会において、
中小企業の危機を救うべく、
金利に関する決議を何回行なっても、こうした
野放しの
状態にあって、おぼれるものはわらをもつかむという考えで金を借りる。そうするならば、今言ったように手取りが十四万、それが十九万九千円として、元金として
公正証書面にまさに受け取ったことになっておる。天引きなんです。しかも月掛、日掛で集めておいて、
片方においては借金の利子はものすごく高い、片一方は軽い。これは両建、
歩積み、まさにその
通りであります。われわれが何回
委員会において、両建、
歩積みのことに対して問題にいたしましても、今度のようなことになったら大へんだと思うのです。
大蔵省は直ちに
兵庫県と連絡をし、その
実態を調べていただきたい。そうしてその結果について、次の
委員会までに明らかにしてもらいたい。なお
法務省並びに
警察庁は、私、数点の
法律違反の事実をあげました。まだ必要ならば、もっとあげてもよろしい。そういう事実について、次の
委員会までに、
調査の結果の御
報告をいただきたい、かように申し上げます。
さらに
公正取引委員長に対しましては、そのようなわらをもつかむというような心理を利用して、まさに不公正この上なき
取引が巷間行なわれておるということで、
公正取引委員会の立場からも、この
貸金業者に対する
監督といいますか、
調査、この問題をやはり僕は等閑に付してはならないと思う。詳細に今申し上げました、具体的な
会社の
名前もあげておりますので、
公正取引委員会としては、その立場に立って、
調査の結果をこれまた聞かしていただきたい、このように思います。
まだいろいろと
参考人に聞きたい点等もありますが、何ならばもう一度
参考人に来てもらうかもわかりません。今申しました点について、あらゆる
調査ができました場合に、その中において具体的な事実をつかみながら、この次には
参考人としてではなく、
証人として来てもらうかもわかりません。そういうような
方法によって、私はそういった悪らつな
貸金業者に対して、この際鉄槌を加える必要がある。従って、
法律の改正も必要だ。
大蔵省は、
都道府県に届けたままになっており、
都道府県は、ただ
届出の一片の紙を持っておるだけで、その
実態をつかんでいない。やっておる本人は、そういうことを届け出る必要があるということも知らぬ、こう言っている。あなた自体、あなたの
会社の
届出の番号を知っていますか。百七十二号です。こういう事実なんです。こういうことで
大蔵省としても、
金融統制とか何とかかんとか、自分の
権限の及ぶところでは大きな顔をしておりながら、こういううるさいことになると
都道府県知事にまかしてしまう。
都道府県はこのための
予算を持たない。いつもおたくの
金融課長と県の商工、労働部、
総務課長がやりとりしておるが、とにかく頼むということぐらいでやっておるらしい。そういう事実に対して法の改正を必要としている。少なくとも
監督のきびしい
銀行とか、そういうものにすら、
業務方法書というはっきりとしたものをとっておるのじゃないですか。こういったちまたのものに対して、どういうことをやるかというと
——業務方法書も、
法律の
政令では私はそういう
解釈もできると思いますが、そういうものを取っていない。しかも
法律に
禁止しておるところの
利殖という好餌をもって預金
業務を行なっておるという事実がたくさんあります。そういうことに対して、この際徹底的に
一つ調査をしてもらいたい。必要ならば、次の国会においてこれに対する法改正をしてもらいたい。あなたがやらなければ、こちらの方から議員立法でやりたい、こう考えております。これについて一言、
監督の職にある
銀行局長から答弁を願って、
あとは保留をいたして、その
調査の結果をもってもう一度
実態を明らかにしていきたい、その結果、私は
法律を作るところまでやりたい、このように考えております。