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1962-04-26 第40回国会 衆議院 商工委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年四月二十六日(木曜日) 午前十一時二十九分
開議
出席委員
委員長
早稻田柳右エ門
君
理事
内田 常雄君
理事
岡本
茂君
理事
白浜
仁吉
君
理事
中村
幸八君
理事
長谷川四郎
君
理事
板川 正吾君
理事
田中
武夫
君
理事
松平 忠久君 浦野
幸男
君 小沢 辰男君 海部 俊樹君
佐々木秀世
君 齋藤 憲三君
始関
伊平君 首藤 新八君
田中
榮一君 中垣 國男君 中川
俊思君
野田
武夫
君 林 博君 原田 憲君
藤井
勝志
君 南 好雄君 村上 勇君 岡田 利春君 北山
愛郎
君
久保田
豊君
中村
重光
君
山口シヅエ
君
玉置
一徳
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
藤山愛一郎
君
出席政府委員
経済企画政務次
官 菅 太郎君
総理府事務官
(経済企画庁総
合開発局長
) 曾田 忠君
通商産業
政 務 次 官 森 清君
通商産業事務官
(
企業局長
)
佐橋
滋君
委員外
の
出席者
専 門 員 越田 清七君
—————————————
四月二十六日
委員中村三之丞
君及び
伊藤卯四郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
藤井勝
志君及び
玉置一徳
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員藤井勝志
君及び
玉置一徳
君
辞任
につき、その
補欠
として
中村三之丞
君及び
伊藤卯四郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
四月二十五日
商店街振興法制定
に関する
請願
(浦
野幸男
君
紹介
)(第四六七八号) 同外一件(
木村俊夫
君
紹介
)(第四六 七九号) 同(
岡崎英城
君
紹介
)(第四七二五号) 同(
渡海元三郎
君
紹介
)(第四八〇〇 号) 同外一件(
早稻田柳右エ門
君
紹介
) (第四八〇一号) 同(
丹羽兵助
君
紹介
)(第四八六三号) 同(
相川勝六
君
紹介
)(第四八六四号)
非鉄金属鉱産物
の
貿易自由化対策
に 関する
請願
(
小枝一雄
君
紹介
)(第四 七二四号)
公共料金
及び諸
物価引下げ
に関する
請願
(
大原亨
君
紹介
)(第四七二六号) 同外一件(細
迫兼光
君
紹介
)(第四七 二七号) 同
堀昌雄
君
紹介
(第四七二八号) 同(
山中日露史
君
紹介
)(第四七二九 号) 同外二件(
三宅正一
君
紹介
)(第四七 三〇号) 同外三件(
横山利秋
君
紹介
)(第四七 六一号) 同外二百三件(
渡辺惣蔵
君
紹介
)(第 四七六二号) 同(
井岡大治
君
紹介
)(第四八〇二号) 同(
島上善五郎
君
紹介
)(第五〇四三 号) 同(片島港君
紹介
)(第五〇八〇号) 同外三十四件(
成田知巳
君
紹介
)(第 五〇八一号) 同外二十二件(
渡辺惣蔵
君
紹介
)(第 五〇八二号)
金属鉱業振興
に関する
請願
(
伊藤幟
君
紹介
)(第四七五七号)
鉱業政策確立
に関する
請願
(
關谷勝
利君
紹介
)(第四七五八号) 同(
鈴木善幸
君
紹介
)(第五〇五三号)
電灯線引込口
に
避雷装置設備
に関す る
請願
(
大野市郎
君
紹介
)(第四七五 九号)
物価値上げ反対
に関する
請願
(
大原
亨君
紹介
)(第四七六〇号) 同外一件(
松井政吉
君
紹介
)(第四八 〇四号) 同(
肥田次郎
君
紹介
)(第五〇四〇号) 同(
河野密
君
紹介
)(第五〇四一号) 同(
前田榮
之助君
紹介
)(第五〇四二 号)
物価値上げ反対等
に関する
請願外
八 件(
五島虎雄
君
紹介
)(第四八〇三号) 同外三件(
松井政吉
君
紹介
)(第四九 一五号) 同外四十一件(
中村重光
君
紹介
)(第 四九一六号)
中小企業基本法制定促進
に関する請 願(
内藤隆
君
紹介
)(第四八三六号) 同(
本名武
君
紹介
)(第四八三七号) 同(
相川勝六
君
紹介
)(第四八六五号) 同(
池田清志
君
紹介
)(第四八六六号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第四八六七号) 同外一件(
荒木萬壽夫
君
紹介
)(第四 九一四号)
中小企業基本対策
の
確立
に関する請 願(
池田清志
君
紹介
)(第四九二七号)
商店振興法制定
に関する
請願
(
草野
一郎平
君
紹介
)(第五〇九三号)
中小企業基本法制定促進
に関する請 願(
草野一郎平
君
紹介
)(第五〇九四 号) 同(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第五〇九五 号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
四月二十六日
産業
と
雇用
の
適正配置
に関する
法律
案(
井手以誠君外
十八名
提出
、
衆法
第一五号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
新
産業都市建設促進法案
(
内閣提出
第五五号)
家庭用品品質表示法案
(
内閣提出
第 一一九号)(
参議院送付
)
産業
と
雇用
の
適正配置
に関する
法律
案(
井手以誠君外
十八名
提出
、
衆法
第一五号)の
撤回
に関する件 ————◇—————
早稻田柳右エ門
1
○
早稻田委員長
ただいまより
会議
を開きます。
内閣提出
の
家庭用品品質表示法案
を
議題
といたします。 発言を求められておりますので、これを許します。
田中武夫
君。
田中武夫
2
○
田中
(武)
委員
家庭用品品質表示法案
について、
運用
の面で一、二
佐橋局長
に決意といいますか、考え方をお伺いしておきたいと思います。 三十年だったと思いますが、
繊維製品品質表示法
が成立いたしております。その後この
法律
の実際の
運営
にあたってどのような
効果
を上げてきたか、あるいはまた
局長
としてこれの
運用
についてどういう点に
重点
を置いて参られたか、
繊維製品品質表示
に
関連
してお伺いいたします。 〔
委員長退席
、
中村
(幸)
委員長代理着席
〕
佐橋滋
3
○
佐橋政府委員
お答えをいたします。
繊維製品品質表示法
は、三十一年だと思いましたが、
施行
されて以来、
任意規定
と
強制規定
があるわけでありますが、
強制規定
の発動はなくて
実施
をされて参ったわけでありますが、同
法律
がいわゆる
繊維製品
の
品質
の
表示
の励行というような点につきましては、相当の
効果
を上げてきたと私たちは考えておるわけであります。その
法律
の
施行
後いろいろの
化学繊維
、
合成繊維
が現われまして、現在これをどういうふうに
表示
すべきかということで研究の
段階
になっておりまして、まだ
強制表示
というようなことには至っておらないわけでありますが、今回
家庭用品品質表示法
に切りかえまして、
繊維製品品質表示法
の足らなかった点をこの
法律
で補うと同時に、
繊維製品
以外の
家庭用品
につきましても、いろいろ
消費者
に迷惑をかけておる点が多々ありますので、
範囲
を拡大して
消費者
の
保護
に遺憾なきを期して参りたい、こういうふうに考えておるわけであります。
田中武夫
4
○
田中
(武)
委員
繊維製品品質表示法
が実際三十年に成立して三十一年から
施行
になったと思うのですが、この五、六年の間に
最初
の法が意図したような
運営
といいますか、
効果
をそれほど上げていないんじゃないか、こういうように実は考えます。と申しますのは、
繊維類
を購入するにあたって、しろうとではよくわからないから、この
繊維
には毛が
幾ら
、あるいは綿が
幾ら
で、
合成繊維
あるいは
化繊
が
幾ら
と、こういうような
表示
の仕方を考えておったと思うのです。ところが現在はほとんど
純綿
とか
純毛
とかいう
表示
は見受けますが、何%何、何%が何だといったような
表示
はあまり見かけないのです。この
運営
上どのように指導して参られましたか。
佐橋滋
5
○
佐橋政府委員
繊維製品品質表示法
は、
指定文字
を主にして考えておりまして、
純綿
の場合には綿一〇〇%だとか、
純毛
といったら毛を一〇〇%使わなければならぬといったような
表示
で従来やってきたわけでありますが、ただいま
先生
の御
指摘
のように、あの
法律施行
後
合成繊維関係
が非常に急速に伸びまして、
合成繊維
と綿あるいは
スフ
との、あるいは毛との混紡、混織という
事態
が非常にふえてきたわけでありまして、これに対して
繊維局
では、現在そういったいろいろの複雑な
組成
になってきているのをどう
表示
しようかという点で
検討段階
であったわけであります。今後この
法律
が
施行
になりますれば、もっと
消費者
の利便に供するために、ただいま
先生
の御
指摘
のように、ナイロンを何%入れており、綿がどれだけだとかいうことを詳細に
表示
をして、
消費者
の
保護
に当たって参りたいと考えているわけです。ただいま価での点で、確かに
繊維製品品質表示法
につきましては、いろいろ遺憾な点もあり、十分に
効果
を上げていなかったということは言い得ると思いますが、
表示
が励行されるように、特に綿、
スフ
というようなものについては、
表示
が励行されるということだけについては
効果
があったというふうに考えているわけであります。
田中武夫
6
○
田中
(武)
委員
本法
案の第
一条
に
本法
の
目的
がうたってあります。同じように
繊維製品品質表示法
にも
目的
がうたってあったと思います。これは
一般消費者
の
利益
を守る、こういう原則の上に立ったものであると思うのです。ところが、今言っているように、
純綿
、
純毛
というだけの
表示
、これももちろん
表示
でありましょう。しかし、間違いやすい、いわゆる選択に困難なものに対して、うち何%は毛だとか、何%が
合成繊維
だとかいうようにせし
むるということが目的
だったと思う。従って、今までのような行き方であるならば、むしろ
消費者保護
ということでなく、
生産者
の
一つ
の
品質
の
証明
、これが
純毛
であります、これが
純綿
であります、こういったような
証明
にすぎない。従って、法の
目的通り
の
運営
にはなっていなかったのじゃないか、あるいは実際が法の
目的
に沿うような
運営
になっていなかった、こういうように思うわけですが、その点もう一度確認をしておきたいと思います。
佐橋滋
7
○
佐橋政府委員
確かに
先生
の御
指摘
の
通り
の
事態
であったと思います。今後は
消費者
の
利益
のために、
組成あたり
は正確に
化繊
が何%、綿が何%、それからこれを洗う場合にはどうしろ、アイロンのかけ方はどうしろというような点まで今度の
法律
では
表示事項
としてやって参りたい、こういうふうに考えております。
田中武夫
8
○
田中
(武)
委員
この
法律
と横の
連絡
があるといいますか、
関係
があると思うような
法律
もたくさんあります。たとえば、JISマークの
工業標準化法
、あるいは
農林物資規格法
そして
電気用品取締法
、たとえば
電気用品取締法
でも
指定
ということになっております。これはもちろん保安というような
意味
が
重点
だったと思うので、法益は違うのですが、やはり
表示
という点においてこれは同じようなことになる。さらにこれは
厚生省関係
になりますが、
食品衛生法
だとか、先日当
委員会
で
不当景品類
及び
不当表示防止法
に
関連
して伺いましたが、
薬事法
との
関係
、あるいはこれもこの間私が伺いましたが、
私的独占禁止法並び
に先日衆議院を通過いたしました
不当景品類
及び
不当表示法
あるいは刑法の
詐欺罪
となることもあろうと思います、虚偽の
表示
をした場合は。あるいは
詐欺罪
まではいかなくても、軽犯罪というようなこともあり得ると思うのですが、それら横の
法律
と
本法運営
において特に注意が必要だと思うのです。そういうような点については、どのように理解をしておられますか。
佐橋滋
9
○
佐橋政府委員
ただいま
田中先生
がいろいろ
関連法規
の名前をあげられましたが、たとえば
標準化法
あるいは農産物の
規格法
あるいは
電気用品取締法
、
食品衛生法
、
薬事法
といったような
法律
は、それぞれいわゆるねらいが若干ずつ違うわけであります。まあ、いろいろな点で
関連
はありますが、いわゆるねらい自身は、それぞれの
目的
があるわけであります。今われわれの
法律
が通れば、これについてはいろいろの点とは十分に
連絡
をとって参るつもりであります。いわゆる
罰則
につきましては、
一つ
の事案に対しまして両方の
法律
で問題になるということは、ただいまの
独禁法関係
あるいは
不当景品関係
というものについては十分あり得ると思いますが、これはいわゆる重きに従って処罰されるということになりますか、私の方の
法律
の刑罰、
罰則
は非常に軽いわけでありまして、
詐欺罪
あるいは
不当景品
の体刑までついておるような
法律
、これはそちらによって処罰されるということになると思います。
田中武夫
10
○
田中
(武)
委員
この
法律案
は、私、本質としては悪い
法律案
ではないと思うのです。しかし、すべて
運用
は
政令
または
指定
と、
通産大臣
ないし
通産省
の権限になっております。従って、
法律
の意義を高めるか、これを空文化せしめるかということは、あげて
通産省
の
施政
にあると思う。
通産省
はこの
指定
とかあるいは
政令
で定めるとかその他の
運用
にあたっては、言うまでもなく、
法律
はあくまでその
目的
に合致して
運用
せらるべきであろうと思いますので、第
一条
の
目的
である
一般消費者
の
利益
の擁護、それから
表示
の
適正化
、この二つに
重点
を置いて
運用
する、そうしていただきたいと思います。でなければ、先ほども言ったように、これはあくまで
通産省
の
施政
にかかった
法律
だ、
指定
をどうするとか、あるいは
政令
をどうきめるとか、こういうことで
法律
の中身よりも、あなた方の
運用
の方に
重点
が置かるべき問題だと思いますので、そういう点についてしっかりとやっていただく、こういうことを希望して、終わります。
中村幸八
11
○
中村
(幸)
委員長代理
他に御
質疑
はありませんか。
——他
に御
質疑
がないようでありますので、
本案
についての
質疑
は終局いたしました。
—————————————
中村幸八
12
○
中村
(幸)
委員長代理
引き続き
本案
の
討論
に入るのでありますが、お
申し出
もありませんので、直ちに採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
中村幸八
13
○
中村
(幸)
委員長代理
起立総員
。よって、
本案
は
原案
の
通り
決定いたしました。(拍手) お諮りいたします。
本案
に関する
委員会
の
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村幸八
14
○
中村
(幸)
委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。暫時
休憩
いたします。 午前十一時四十三分
休憩
————◇————— 午後五時
開議
早稻田柳右エ門
15
○
早稻田委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
内閣提出
の新
産業都市建設促進法案
及び
井手以誠君外
十八名
提出
の
産業
と
雇用
の
適正配置
に関する
法律案
の両案を
議題
といたします。 この際、お諮りいたします。
井手以誠君外
十八名
提出
の
産業
と
雇用
の
適正配置
に関する
法律案
につきましては、
提出者
より、
成規
の手続で、
撤回
の
申し出
がなされておりますが、
本案
は、
委員会
の
議題
とした
案件
でありますので、
委員会
の
許可
が必要であります。
本案
の
撤回
を
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
16
○
早稻田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
早稻田柳右エ門
17
○
早稻田委員長
引き続き
内閣提出
の新
産業都市建設促進法案
について
審査
を進めます。
本案
についての
質疑
を終局するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
18
○
早稻田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
早稻田柳右エ門
19
○
早稻田委員長
次に、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
の三党を代表して、
岡本茂
君、
田中武夫
君及び
玉置一徳
君より
修正案
が
提案
されておりますので、まず、
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
田中武夫
君。
—————————————
田中武夫
20
○
田中
(武)
委員
新
産業都市建設促進法案
に対して、
自由民主党
、
日本社会党
並びに
民主社会党
を代表いたしまして、
委員各位
の御
同意
を得て、
修正案
を
提出
いたしたいと存じます。 まず、その
案文
を朗読いたします。 新
産業都市建設促進法案
に対する
修正案
新
産業都市建設促進法案
の一部を 次のように修正する。 この
法律案
中「新
産業都市建設審議会
」を「
地方産業開発審議会
」に改める。 第
一条
中「
地域格差
の
是正
を図るため」を「
地域格差
の
是正
を図るとともに、
雇用
の安定を図るため」に改める。 第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項中「
運輸大臣
」の下に、「、
労働大臣
」を加える。 第五条第一項各
号列記
以外の
部分
中「大
規模
な」を「相当
規模
の」に改め、同条第三項中「
工場
の
立地計画
がすでに進行し、」を削り、「
都市施設
の
整備
」の下に「並びに
雇用
の安定」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4
区域
の
指定
は、
当該区域
を中心とする
地域
内において
労働力
の需給が均衡して
雇用
が安定するよう
配慮
してしなければならない。第六条第一項中「
運輸大臣
」の下に「、
労働大臣
」を加え、同条第五項中「第四項」を「第五項」に改める。 第八条第二項中「
運輸大臣
」の下に「、
労働大臣
」を加え、同条第五項中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。 第十条第三項中「
運輸大臣
」の下に「、
労働大臣
」を加える。 第十
一条
第一号を次のように改める。 一
開発
すべき
工業
の業種及びその
規模等
に関する
工業開発
の目標第十
一条
第四号中へをチとし、ホの次に次のように加える。 へ
教育施設
及び
厚生施設
ト
職業訓練施設
第十三条に次の三項を加える。 13
審議会
に、
部会
を置くことができる。 14
部会
に
部会長
を置き、
会長
の
指名
する
委員
がこれに当たる。 15
部会
に属すべき
委員
は、
会長
が
指名
する。 第十七条中「第十九条」を「第二十条」に改め、「
下水道
」の下に、「、
教育施設
及び
厚生施設
、
職業訓練施設
」を加える。 第十八条中「並びに
水道
及び
下水道
」を「、
水道
及び
下水道
、
教育施設
及び
厚生施設
並びに
職業訓練施設
」に改める。 第二十四条を第二十五条とし、同条の次に次の
一条
を加える。 (
人口
及び
産業
の
集中防止
のため の
配慮
) 第二十六条 国は、
人口
及び
産業
の
集中
の著しい
大都市
及びその周辺
地域
への
人口
及び
産業
の過度の集 中を防止するため必要があるとき は、大
規模
な
工場
の新設又は増設 を制限することについて、特別の
配慮
をするものとする。 第十九条から第二十三条までを
一条
ずつ繰り下げ、第十八条の次に次の
一条
を加える。 (
財政
上の
措置等
) 第十九条 国は、新
産業都市
の
建設
に資するため必要な
財政
上の
措置
その他の
措置
を講ずるよう努めな ければならない。 附則第四条中第四条から第六条ま でを削り、第七条を第四条とし、第 八条から第十
一条
までを三条ずつ繰 り上げる
改正
に関する
部分
を次のよ うに改める。 第四条から第六条までを削り、第 七条を第四条とし、第八条から第十 条までを三条ずつ繰り上げ、第十一 条を第八条とし、同条の次に次の二 条を加える。 (
財政
上の
措置等
) 第九条 国は、
開発地区
内の
工業
の
開発
に資するため必要な
財政
上の
措置
その他の
措置
を講ずるよう努 めなければならない。 (
地方債
についての
配慮
) 第十条
地方公共団体
が
開発地区
内 の
工業
の
開発
を促進するために行 なう
事業
に要する経費に充てるた めに起こす
地方債
については、法 令の
範囲
内において、
資金事情及
び当該地方公共団体
の
財政状況
が 許す限り、特別の
配慮
をするもの とする。以上でございます。 この
修正案
につきましては、当
委員会
及び当
委員会
と他の
常任委員会
との
連合審査
の
席上等
において
十分審議
を尽くされた中から、よりよきものとするということで、この
修正案
を三
党共同提案
として出したのであります。 なお、特に、第五条第一項各
号列記
以外の
部分
中「大
規模
な」を「相当
規模
の」に改めようとするのは、大
規模
なものだけでなく、
中級規模
なものを含むという
意味
でございます。別の言葉で申し上げれば、大
拠点
と中
拠点
を含む、こういう
意味
でございますので、特にこの点を付言いたしておきます。 以上をもって
提案
の
説明
を終わります。
早稻田柳右エ門
21
○
早稻田委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
早稻田柳右エ門
22
○
早稻田委員長
次に、
討論
に入るのでありますが、通告もありませんので、これより採決に入ります。 まず、
岡本茂
君、
田中武夫
君、
玉置一徳
君より
提出
の
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
早稻田柳右エ門
23
○
早稻田委員長
起立総員
。よって、本
修正案
は可決いたされました。 次に、ただいまの
修正部分
を除いて
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
早稻田柳右エ門
24
○
早稻田委員長
起立総員
。よって、
本案
は修正議決いたされました。
—————————————
早稻田柳右エ門
25
○
早稻田委員長
次に、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
の三党を代表して、
白浜仁吉
君、
久保田豊
君及び
玉置一徳
君より
附帯決議
を付すべしとの動議が
提出
されております。 まず
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
久保田豊
君。
久保田豊
26
○
久保田
(豊)
委員
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
、三党を代表いたしまして、皆さんの御
同意
を得まして、
附帯決議
に対しまする
趣旨
の
説明
をいたします。
提案
の
説明
を申し上げます。 まず
最初
に、
案文
を朗読いたします。 新
産業都市建設促進法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
による新
産業都市
の
建設
を円滑且つ効率的にするため、次の諸
事項
に関する
措置等
を速やかに
実施
又は
整備
し、
次期通常国会
に
提出
又は報告すべきである。 (一) 新
産業都市
の
区域
の
指定
は、無計画な
総花的指定
に堕することなく、近く
正式決定
を見る
全国総合開発計画
に基づき、
重点
的かつ計画的に
実施
すること。 (二) 新
産業都市
の
区域
の
指定
は、これを不必要かつ無理な
市町村合併
に援用しないこと。 (三) 新
産業都市建設
のための
公共用地
、
工場用地等
の確保、
漁業権
の
処理
、農地の転用の円滑かつ
迅速化
を図り、
漁業権
及び多数家屋の
移転
に対する充分な補償を講ずるとともに、
公共減歩
及び
用途地域
の制限を厳にする等のため、
関係法令
の
整備
を行なうこと。 (四) 新
産業都市建設
による
地方財政
への圧迫を排除するため道路、河川、港湾、
工業用水道
、
下水道
、
工場汚水処理施設等
の
施設
に
高率補助
ができるようにするため、
施設
の格上げその他の
措置
が可能となるよう、
関係法令
の
改正
又は
法令運用
の改善を図ること。 (五) 新
産業都市
の
建設
に必要な
先行投資
を積極的に強化促進するための
事業費
を充分確保するとともに、
国土総合開発事業調整費
の
運用
によって
事業
の
総合調整
を図ること、又、
各種公共事業
における
地方債
の限度を引き上げ、必要な
資金量
を確保できるよう特別の
配慮
をするととも一に、土地の
造成取得
に関する
日本開発銀行等
の融資ができるように
措置
すること。 (六) 新
産業都市建設
の
事業団体
としての公社、
公団等
については、
地方自治法
を
改正
する等、単に
監督面
のみならず、その
事業
の
範囲
、
方法等
の
実施面
の規則、及びこれと
地方公共団体
との諸
関係
、特にこれに対する
地方公共団体
の
責任範囲等
を明確化するための所要の
措置
を講ずること。 (七) 国及び
地方公共団体
は、新
産業都市建設事業
の一環として、
区域
内における
勤労者住宅
、
移転者
又は
転業者
のための
住宅
、店舗又は
事業場
、学校、病院その他の
文化厚生施設
及び
各種
の
社会保障施設
の
整備
についても、特別の
積極的措置
を講ずること。 (八) 国及び
地方公共団体
は、新
産業都市
の
区域
内の
農漁業
の
補導
、
転業者
のための
職業
のあっ旋、
補導
、
訓練等
について特別の
積極的措置
を講ずること。 (九)
建設基本計画
の達成に寄与すると認められる
製造業等
を営む者がその
工場等
において使用する
電気料金
を、
建設
当初の
一定期間
、できる限り引き下げるよう指導すること。 (十)
産業
及び
人口
が特定の
大都市
に過度に
集中
することを防止するための
立法措置
を早急に講ずること。 (十一)
本法施行
により、
指定
区域
内はもとより、一般的に地価の高騰を来たすおそれがあるので、これを未然に防止するために万全の
措置
を講ずること。 以上であります。 簡単に
趣旨
の
説明
を申し上げます。
本法
は大へん重要な
意味
を持っておる
法案
でありますが、審議の過程でも明らかなように、その規定の大
部分
が、いわゆる宣言規定でありまして、実際的な内容がほとんどないわけであります。従いまして、ここにあげましたような諸項目を、
政府
が法令の
改正
もしくは制度の改廃あるいは
財政
措置等
を明確にしまして、早急にこれに具体的な実体を入れるようにということで、この具体的な点を
一つ
一つ
あげたわけであります。 もう一点は、
本法
をそのまま実行いたしますと、
地方財政
等が非常な圧迫をこうむる危険があるわけであります。それらに対しまする補助率、
各種公共事業
に対しまする補助率の引き上げ、あるいは
財政
措置
、あるいはそれらの総合的な調整ということについては、
政府
はここに掲げてありますような諸
事項
について
一つ
特段の
配慮
をしてもらいたいということが第二であります。 第三点は、第
一条
にあげましたように、
本法
の適用が、いわゆる
政府
の基
本案
の主体をなしておりますように、いわゆる太平洋ベルト
工業
地帯の
大都市
だけに偏するということは工合が悪い、ぜひ国土総合
開発
計画に基づいて、いわゆるベルト地帯だけでなく、未
開発
地帯の
拠点
開発
ということも十分考えろということと、もう
一つ
は、いわゆる
大都市
だけでなく、中都市といいますか、こういうものも総合的に考えてやるように、しかし、それらの
実施
は総花的に数ばかりよけいで、どこもしり切れトンボになるということでは困るので、これはあくまで
重点
的、計画的に
一つ
国土全体並びに国民の生活の向上というような観点は貫いて、事をやるというようにしてもらいたいということがこのおもな内容であります。 具体的な項目につきましては
一つ
ずつ
説明
を省きますが、以上の三点を
重点
にいたしまして、十分にこの掲げました法令の各条項の一項々々を具体的に
政府
は早急に
措置
をして、そうして来国会までに出してもらいたい、こういう
意味
であります。
説明
を終わります。
早稻田柳右エ門
27
○
早稻田委員長
以上で
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
早稻田柳右エ門
28
○
早稻田委員長
起立総員
。よって、本動議の
通り
附帯決議
を付することに決しました。 この際、経済企画庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。藤山経済企画庁長官。
藤山愛一郎
29
○藤山国務大臣 ただいま御可決になりました新
産業都市建設促進法案
に対する
附帯決議
につきましては、できる限りこの御決議の
趣旨
を尊重いたしまして、
本法
案の
運用
に努力して参りたいと考えております。(拍手)
—————————————
早稻田柳右エ門
30
○
早稻田委員長
お諮りいたします。
本案
に関する
委員会
の
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
31
○
早稻田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次会は明二十七日金曜日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時十九分散会 ————◇—————