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中村(重)
委員 今、総務長官の
お話がありまして、うまくいっているところが全然ないとは私も申しません。しかし、私がこう申し上げているのは、観念的に言っているのじゃないのです。私はそういう
関係の業界の経験を持っているのです。私は自分の体験の中から申し上げておりますので、そう
現実と遊離した指摘はしていないと思うのです。参考までに申し上げておきますが、ひどいのがあります。発注係が
一つの窓口になって、この業者、この業者と適当に発注するということがある。それによって
検収する。
納品はいつごろしてもらいたいというのでやる。でき上がった。ところが
親企業の方が必要がないということになれば、いつまでも受け取らないんですよ。極端なことをいうと、でき上がってから二カ月くらいというのが多いんですよ。それから三カ月くらいの手形を切るのですよ。それは実にひどい。しかもその次、今度
納品ですから購買に回る。前に
代金はきまっておったのに、購買で値切るんですよ。購買で値切るというのはそうたくさんはないでしょうが、しかし、このくらい
親企業が優越した
地位を乱用して
下請企業を苦しめるようなことがあってはならない。しかし、
現実にはこれがあるということです。ですからこういうことを十分御承知になって、何とか
一つ親企業と
下請企業との間を直していこうということでなければならぬのではないかと私は思う。そこでやはり
受注方法を制度化するということが必要なんです。公正な
競争入札ということもありましょうし、あるいは今総務長官が
お話になりましたように協同組合等を作って、これによって共同
受注、配分こういう形が
一つ行なわれなければなりません。それから
検収というものは初めからはっきり
受注したときに奨約をして、いつが
検収日だということをきめる。
下請ももちろん約束の日にちを守る、そういう
努力をしなければなりません。
親企業はきめられた日にちに
検収をやる、そして
納品させる、そして
代金の
支払いは三十日なり、今、
公取委員長が御
答弁になりましたように、あるいは長くとも四十五日なり、こういう形で支払われてくるということでなければなりません。こういうことを守られなかった場合、いわゆる
親企業がみずから優越した
地位を乱用してこういうことが守られなかった場合に対しては、やはりこの
法律で
一つの
規定が作られなければならぬ。しかもこの
法律は訓示
規定だけではどうにもならぬ。強制
規定でなければならぬと思う。ところが今度の
改正案の中におきましても、ほとんど重要な点は訓示
規定になっている。こういうことでは私は
実効が上がり得ないという
考え方を持っておるわけです。私がただいま申し上げましたようなことについて、総務長官、
公取委員長としての御
答弁を願いたいと思うのです。