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菅政府委員 だいぶおしかりを受けましたが、精密な御
研究には敬意を表する次第でありますが、他の類型のあるものは類型によっておりますが、安易に、マンネリズムというのは大へんいけないと思いますが、大体ほかの
研究所の性格とこの性格、
目的と照らし合わせてみて、この
研究所も大体前例を踏襲していいのだという判断からもちろん書いておるのでございまして、たまたま
局長の
答弁が偏狭かつあいまいでありましたけれ
ども、その検討を経てわれわれとしては
——法制局もそうでありますが、この前文を引用しておるのであります。漫然としてではありません。本
研究所におきましても、との型にならうのが妥当であると考えてこれをやっておる次第でございますから、その点御了解願いたいのであります。
なお一言蛇足のように思いますけれ
ども、三十九条、四十条の罰則の問題でございますが、職員にはこれを適用することがあまりないというお話がさっきから出ておりましたが、むしろ四十条のごときは、こういうことを励行すべきであって、これに違反する行為は役員であろうが職員であろうが、過料を受けるのだという積極的
意味があるものと私は解しております。たとえば、一号の認可承認を受けなければならないという場合に、受けないという場合は、役員の責任ではございますけれ
ども、役員からそういう命令を受けて職員がその職務を怠ってそういう手続をしなかった場合、あるいはまた登記をすることに役員会できまったが、さて担当の者が登記をしなかった、あるいは役員がうっかりしておるということに乗じて登記を怠っておるということもございますし、全般を通じて役職員ともに違反をやることはあるわけでございます。役員も職員もこれによって戒めていく姿勢だろうと私は考えるのであります。ただ、その場合、おっしゃるように、職員の場合は上司の役員の監督不行き届きという点がございますから、役員の方で
団体運営の責任を負われるでありましょうが、やはり下僚たる職員の義務違反ということはあるわけでありますから、役職員ともにこの励行にあたるというのが
建前だと私は考えておるわけであります。
背任のお話がありましたが、背任ということになりますとまた特別の条件が加わりまして、自己または第三者の利益にするとか、この
団体に害を与える
目的をもって行為をなして、現実にこの
団体に害を与えたときでなければ背任になりませんので、刑罰の何といいますか、構成要件は全然違いますから、背任があるからいいじゃないかとは言えません。もちろんこういう職員の義務違反がありましたならば、
団体の規定によりまして上司からのおしかりを受け、あるいは人事上の処分をしたりするかもしれませんが、のみならず、同時にそういう職員はやはり過料の制裁を受けるんだという
建前をとっておるものだと思いますので、私はこの四十条のごときは相当積極的
意味がある、そういう
意味をもってやはり前例を踏襲した方がいいという判断でこれを採用したのだと考えておりますので、みな
答弁になれませんので多少何がございましたかしれませんけれ
ども、ただマンネリズムで前例があるからという
意味には私は解しないのであります。蛇足ではありましたが、一言申し上げた次第でございます。