○
八木(一)
委員 国民年金法を中心に御質問を申し上げたいと思います。いささ
かくたびれておりますので、あまり大きな声を出すことを控えようと思っておりますが、一生懸命にやろうという
気持は変わりませんから、低い声でもよくお聞き取りいただいて、いいお返事を願いたいと思います。
一番最初に、各種
年金の金額を大幅に
引き上げるべきであって、その
考え方については、
生活保護では、健康で文化的な
最低限度の基準ということになる以上、それよりも積極的に
老後の
生活あるいはその他の
生活を確保しようという
制度は、少なくとも健康で文化的な相当
程度という
考え方をもってこれを
考えていかなければならないと
考えますということにつきまして、厚生大臣の前向きの御答弁をいただいたわけであります。その次に、
社会保障的に問題を
考えていただく点について、いろいろと
厚生省に御質問を申し上げましたところ、厚生大臣の方で、これまた前向きにお答えをいただいたわけであります。厚生大臣におもに御質問を申し上げたいわけでございますが、その中のあとの方の部分については、大蔵省にいろいろと御質問を申し上げましたが、前の方の部分について大蔵省にまだ御質問を申し上げておりませんので、厚生大臣、
年金局長には大へん失礼でございますが、前の方の関連がございますので、大蔵省の方に、その問題についてちょっと御質問を申し上げたいと思います。
年金額の問題でございます。大蔵省の岩尾さん来ておいでになりますが、今の
国民年金法の六十五才、月三千五百円という設定は、
社会保障制度審議会において種々討議をしまして、結果として、
制度審議会の
答申、勧告としては一番お粗末なものになっておりますが、結局あの
審議をした時点において、経済成長を二%と設定いたしまして、それに、何といいますか、警戒をして、予備をとって、こういうような
生活水準は一・五上がればいいというような推定で、その出時の五大都市の
生活保護水準の一人当たり平均二千円をもとにして、一・五をかけ、四十年後に三千五百円という金額を設定して勧告を出したのがもとになって、三千五百円という金額になっております。ところが、それ自体も変わっているわけでございますが、この
国民年金法は、四十年間
保険料の払い込みを建前とし、それから五年後に支給開始としたわけでありますが、結局、
制度審議会の勧告を少し値切っておって、四十五年後に三千五百円ということになっておる。その五年間値っ切た点は、また
政府ははなはだけしからぬわけでありますが、そのほか、この設定が間違っておることは明らかであります。経済成長
議論は、簡単に申し上げますと、明治以後の経済成長は四%平均である。終戦後の平均は一〇%をこえている。昨年度は一三%。今、経済について少し対処することで経済成長の推定が減っておりますけれども、少なくとも二%などとは非常にかけ離れた経済成長ということが推定されているわけであります。これを二を四にし、四を六にした場合を設定すると、複利計算になりますから、何十年ということでは非常に猛烈な違いが出てくるわけであります。これを二を四として設定して計算をしたならば、三千五百円などという金額は出てこない。いますぐ的確な金額は出せないにしても、これの二倍、三倍という金額が妥当であるという設定になるわけであります。その
意味で、最初
国民年金法案が討議されました場合に、はなはだ不十分であるという徴底的な追及が行なわれまして、時の
内閣総理大臣の岸さん、それから厚生大臣の坂田道太君、それからここにおられる小山
年金局長が準備室長で大いに防戦これ努められましたけれども、それについては妥当な答弁ができないで、結局これは今年できるのだから、こういう問題はあとで徹底的にすぐ改正をするから、とに
かくこの時点においてはこれを了承願いたいということで、社会党はこれを了承いたしませんでしたけれども、与党の議員の方々は了承をせられまして、その限度において
国民年金法の第一回が通った。この点だけではありません、あらゆる点について不十分、不合理な点が指摘をされたわけであります。その後部分的には幾分直っております。
政府の誠意もその点については認めるにやぶさかではございません。しかしながら、この根本的な点において
一つもまだ対処がされておりません。それについて厚生大臣や
年金局長に前から御質問をいたしておりますし。また前には、今の総理大臣である池田さんにも御質問をいたしました。前向きに取り組むという前向きの御返事をすべての方々からいただいているわけであります。おそらく厚生大臣は、来年度において非常にりっぱに
国民のためにいい
引き上げをなさる原案を出されるだろうと私どもは期待をし、また信じておるわけでございまするが、そこで厚生大臣がそういう原案を出されて、
制度的には国務大臣の方々がおきめになることであって、大蔵省の
事務当局は
制度的には権限をお持ちになっておられませんけれども、その問題を討議される国務大臣たる大蔵大臣が、
事務当局の
意見を相当に参酌して強力な
意見を発言されることは、具体的の例として明らかである。従って、大蔵大臣にここに来ていただいて、その問題を直接御質問申し上げるべきでありますけれども、いろいろ御都合があって参っておられないことは非常に遺憾であります。ちょっと
委員長、大蔵大臣の出席を要求いたします。要求は前にしてあるのですから、
一つ連絡をして下さい。来られないまでの間は、ぜひ主計局の方に聞いておいていただいて、
一つ勇敢な御答弁を願いたいと思います。
そういうわけで、少なくとも金額を、省はその原案を作られる限度においてもこれは七千円、八千円、一万円というような金額にならなければならない、その後所得倍増
計画ができ、
生活水準が上がった、その上がった
生活水準と対比してまた上げるべき要件がある、それならばさらにそれから上げなければならない。物価という問題はまた別に申し上げますけれども、そのような単純な問題でなしに、根本的に上げなければならない要件がある。
それからその効果の点であります。根本的に上げることによって、
老後なり障害者なりの
生活が保障をされる、また遺族の
生活が保障をされるということで、労働力の新陳代謝を非常によくする、
国民年金は当然
厚生年金にこのバランスが移っていくべきものである。また労働者階級でありながら、不幸にも
厚生年金の適用を受けないで、
国民年金の適用をしいられている段層もあるわけであります。そういうことで労働力の新陳代陳が行なわれる。また狭義の労働ではなしに、大きな労働で、かつまた
経営の部門を
考えますと、たとえばそのようないい
年金が確保されましたならば、農家の方々が農業の
経営権に固執をして、年とった人は
経営権を固持するというのでなくして、
年金で
老後を確保されるから、農地の
経営権は、ほんというは実際二十なり三十なり四十なりのむすこさんに実質的に渡すというようなことによって、農業の近代化あるいは共同化が促進される。中小企業またしかりということになる積極的な意義を持つわけであります。
それからもう
一つ、そのような所得再配分が進むことによりまして、購買力の増大と安定を示して、そのことが景気の変動の差を少なくする、そして
雇用の増大安定を来たすという面があるわけであります。あらゆる面でこれは積極的に勇敢に取っ組まなければならない。
厚生省はこのことを熟知しておられまして、一生懸命によい案を出される。そこをただ普通のバランス、この前から再三申し上げましたからまた詳しくは申し上げませんけれども、防衛庁や何かと同じようなバランスで、五〇%で何か押えるというようなことで非常に大事なこの進み方がにぶくなったならば、これは非常に大へんなことになると思います。そのような
意味で、
年金額の
引き上げに対して
厚生省の出される原案について、大蔵省は、これはまだ少ないのではないか、もう少し出されたらどうですかというくらいの勢いで、強力に激励をされる、そうしてそれを実際的に実現しようとの決意を固めていかなければならないと思います。それについてのお
考えを伺いたいと思います。