○
八木(一)
委員 免除の
国庫負担について、そういうふうにやっていただくのはいいのですけれ
ども、ポイントを各
政府委員の方からお聞きになると思いますが、
国会の
意思としてのポイントを要約して申し上げておきますから、
一つぜひじっくり聞いておいていただきたいと思います。簡明に要約して申し上げます。その点は何かというと、まず第一に、拠出
年金制の
年金というものは憲法第二十五条から出ているという問題です。憲法第二十五条の、国民に文化的健康的な
生活を保障する、それから国は
社会福祉や
社会保障という条文がありますね。それから出ているわけです。
社会保障の一環として拠出
年金制というものがやられている、ということは、
社会保障であって社会保険でないということ、その一字の違いは非常に大きいのです。
社会保障であって社会保険でないということです。
社会保障というものは、必要な人に対して
所得保障なり医療保障が必ずいくということ、社会保険というものは、保険料を払った割合に応じて反対給付をもらうという精神で、その社会保険というものは、今まで過渡的にびっこで育った
社会保障のまがいものの
一つの
体系なんです。
社会保障とは似て非なるものです。ところが
社会保障をやるといって、社会保険的に今まで具体的にいろいろな諸制度ができ上がりつつあるためにすりかえられて、社会保険というものが絶対に大事だというふうにけしからぬ連中からはされている向きもあるわけです。ところが憲法でいっていることは、
社会保障であって社会保険ではない。社会保険なんというものは、
社会保障をやるあまり上手でないシステムの
一つの
方向なんです。それは天のてっぺんと地の底くらいに意味の違いがあるのですが、それと同じような大事なこととして、間違った議論がされているわけです。この問題についても、社会保険という間違った議論によって大蔵省の抵抗が起こっているように私は理解する。ですからそういう理屈に
厚生政務次官が負けて、厚生
大臣が負けてもらってはいけないわけです。また大蔵省の人もりっぱな
国家の
公務の担当者ですから、ほんとうに
厚生省の方が一生懸命おっしゃれば、その理屈はわかるはずです。わからなければならないはずです。また
免除の
国庫負担というものは、今の拠出
年金がたとえば定額制の保険料を取っているから、金持ちの人も貧乏人の人も同じだけの保険料を納めなければならないことになっている。松下幸之助さんでも、たとえばさっき傍聴に来られた方でも、同じ保険料を納めなければならぬ。そうなれば、結局
生活がそれほど豊かでない人については納めにくいわけです。大衆的には負担が困難なんです。困難だから払えないことが起こるわけです。ところが払えないことが起こると、払えない時期があると、結局その
年金が減らされる。ある
程度以上払わないと
年金がもらえないことになっている。
〔齋藤(邦)
委員長代理退席、
委員長着席〕
これが今の拠出
年金制度の一番
根本的な欠陥です。それを埋めるものとして、今まで一般的に理解されている問題は、そういう払えない人は
免除をいたしますということがいわれているわけです。ところが今までの
免除は、その意味を果たしていないわけです。払えない保険料を強制徴収しないということだけであります。そのとき払わなくてもいいということだけであって、一部
遺族や障害については要件になることがありますが、一番
根本の柱である老齢の方の給付については、
免除にはなったが
年金額をふやす要件にはほとんどなっておらないわけです。ですから期間的に
年金制度からほうり出されるだけであって、そういう払えない人が
年金を受ける要件にはならないわけです。保険料を払いにくいような人は、年をとったときに一番
年金の必要の度が強い人です。一番
年金が必要なのに、払えない人が高い保険料を払わせられる。無理やりにとられることもある。それが
免除をしてもらってほっとしたけれ
ども、その
免除が
年金をふやす要件にはならないということであっては、
社会保障の意味をなしていないわけです。ですから今の拠出
年金制を
社会保障制の意味の方に姿勢を正すためには、
免除した部分について
国庫負担を入れて、その権利を確保して、
免除を受けた者についてもその間減らさないで
年金がもらえるように、極端に言えば一文も保険料を払っていない人であっても、
国庫負担分で
年金が出るようにということが一番肝心なことであります。ですから、この
免除の
国庫負担というものは
年金制の根幹をなすもので、いいところもありますけれ
ども、かなり曲がっているところもある。それをまっすぐにする一番大事なてこなんです。これは理屈がむずかしいから、いろいろの大衆団体がそれほど多くは来ません。わかれば
日本国民全体が大
賛成すると思うけれ
ども、聰明な
厚生政務次官に御
説明するのにもこれだけの時間がかかるくらいですから、非常に大事なことだが、大衆団体の具体的なすわり込みその他の要件にはならない。そうなると、結局それを軽視する向きも出てくるわけです。それであってはいけないのであって、ほんとうに大事なことであればこれをやらなければならない。そういう意味で社会労働
委員会では徹底的に論議をして、この前の
通常国会、それから臨時
国会、二回同様の決議を、これは
与党の方も猛烈に積極的でありますので、満場一致でしているわけであります。そういう点、あとでごたごた言いにいかなくて済むように、内示までに入るように、即座にやっていただく必要があろうと思う。それについてもう一回
厚生政務次官の御決意を伺いたい。