○
角屋委員 今のような
お話で、必ずしもこの三
特例法案に限定しない、
検討の結果、
所要の
法律案については、同時に出したいということでありますから、そういう点で
各省のそれぞれの
災害の
実態の
精査の上に立って
——これは時期的な問題もありまして、
論議をいたしておりますと、その問題がおくれていくということでありますから、これは従来の
災害の長い経験の中で、
所要のものについてははじき出せるわけでありますから、そういうふうにぜひしていただきたい、こういうふうに思います。
なおまた、私
ども下部段階に参りますと、
特例法が今のような経緯でまだ未
決定というふうなことから、この
災害査定その他の問題が、今も大分県の
関係からもお聞きしたのでありますが、非常にやはりおくれがちになっておるというふうな
問題等も
指摘されておるわけであります。これは
現行法でやるのか、あるいは
特例法になるのかという未
決定の
段階では、そういう問題も起こりがちでありますが、やはりそういう問題の
仕事の進捗については、これこれのものについては
特例法を準備していくつもりであるからという
前提でやるべき問題については、
行政庁としてもそういう配慮で
——災害の
特例法がおくれたためにこの
仕事の
復旧がおくれる、たとえば来年の
植付期までに
農地復旧その他の問題を済ましたいというふうに考えておっても、
特例法の行方が明らかにならないというふうなことから、おくれるという事態があってはならない。これは
国会自身の問題であって、
災害県には何ら罪のない問題でありますから、そういう現に
災害の
査定その他の
進行過程における処理の問題について、
所要の
特別立法を予定しておる問題については、その
前提で促進するように、ぜひ
一つ、
各省の
関係についてはそういう
趣旨で進めていってもらいたい。おそらく
各省もそういう
趣旨で進めておる点もありましょうし、それがまだ未
決定だからということで、
現行法のような建前でやっておるところもあるいは起こっておるのかもしれません。そういう点については、大体、
農林水産関係、
公共土木関係というのは、どうしても
災害の場合には柱になってくるわけですけれ
ども、そういう問題を含むその他
各般の問題についても、そういう形で
各省の
行政指導というものを
法律案の制定までおろしてもらいたいと思うのでありますが、いかがでございますか。