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井堀委員 私これは全くずぶのしろうとで、どういう
方法で
法律の中へ規定したらいいか、まだはっきりしたものを持っておるわけではありませんので、あとでわれわれもう少し
検討してみることにして保留しておいてもいいのですが、そうむずかしく
考えなくてもできるのではないかと思います。
もう
一つは、御存じのようにここで六十四、五のものを規定しましても、一回
選挙をやってみると、それよりももっと
弊害のひどいものが出てくるかもしれぬ。それからこれは固定しないから、たとえばここにあります
各省の
部局にしましても今の
状態ではこれだけを
制限しておけばいいのかもしれない、しかし
政府の
政策が大きく変わったり、あるいは国の経済がはなはだしく変化を遂げるような場合には、削られなければならぬ、落とさなければならぬものが出てくると思う。さっきのあなた方の、できるだけ狭くしていこうという
趣旨からいえば、そういう場合は、
人権を制約するようなものは減らしていくということになると、大幅にずっと削らなければならぬ。それからまた、新たにふやしていかなければならぬ。これは、あなた方が
検討している以後に出たものかもしれませんけれ
ども、
防衛庁の
幕僚長が
立候補するなんということがあるようであります。そういうように、事態は必ずしも定差していない。そういうものを
法律できめるということになると、これは
時限立法でもありませんしいたしますから、どうしてもそこに、
立法技術の上からも、たとえば三年に一回ずつ改選が行なわれる
参議院の
全国区ということだけに限定して
考えるならば、三年の間に一定の時点をとらえて確定すれば、ここの場合は
弊害はない。そういうふうに限定することもできるし、そのたびに
法律を変えていくということも
一つの
やり方かもしれません。そういうことでやるとするならば、これは三年に一回ずつ
国会で
検討してきめるというようなことにすることも、
一つの
方法でありましょう。しかしさっき申しましたように、
立法府だけでは
責任の負えないものだとするならば、そういう場合はやはり、その結果を
参議院の
全国区の場合だけで
投票に問うということは、そうむずかしいことではないように思うのであります。そうしてわれわれの行為を
国民の
意思によって決定づけていくというような道も、そうむずかしいことではないのではないかと思うわけであります。私は、これにはぜひそういう配慮を加えて、ぜひ
答申案を生かしていくべきである、
政府のようにああでもない、こうでもないというようなことをいって態度をあいまいにすることは、
先ほど来言っておりますように、
——われわれは今回の
審議会というものを単なる
政府の
諮問機関というふうに理解したくないのであります。それは
諮問機関でありますけれ
ども、こういう国の
政治の
基本を左右するような
選挙法、ことに大きな
改正を行なう場合に、
国民の
意思をできるだけ大幅に尊重していこうという意図のもとに出た
審議会であります。それでこそ
法律に、
答申を尊重するということを義務づけておるわけでありましょう。そういう点で、
答申案の中でも最も重視しておりまするこういうものを規定しないということは私は許されぬと思うので、ぜひ
一つどういう形かで、
高級公務員、これに類する者の
立候補の
制限は、
参議院全国区に限ってでもやってみるべきではないか。その結果悪ければまた批判されるので、その場合にはわれわれも批判されるが、同時に
審議会のような
制度に対しても、あるいは
審議会も
共同の
責任をとっていくという、要するに
民主主義のルールを前進させていくということがきわめて大切だと思います。私はこの
部分的な
改正よりも、そういう
精神が大切だと思いますので、ぜひ
一つこれは実現させてほしい。そのためには
政府のたびたび言っておるような、そういう弁解は許されない。それから
社会党が
修正の際に
苦心をされた、最も困難な
部分を
改正しようと
苦心されたことがあるのではないか、こう思って
お尋ねしたわけであります。私もまだこの問題について
法制局と話し合ったこともありませんので、また適当な時期を見て
法制局の方の
意見を求めてみたいと思っております。これは保留して次に進みたいと思います。
次に
連座制の強化の問題でございますが、これも第一と同じような
意味において、
政府が重大な
責任を回避しておる点だと私は思うのであります。
答申案は、
総括主宰者、
出納責任者、これは従来もありまするが、さらに、相当
広範囲にわたる運動を主宰した者、これはやや抽象的で非常に問題があると思いますが、次に、事実上
出納責任者の
職務を行なった者、それから今問題になっておりまする、
候補者の父母、
配偶者、子、
兄弟姉妹。
政府案は全く、どういうつもりでおるか知りませんけれ
ども、
質問するのにもわれわれは恥かしいように思われる。故意に
答申案をのがれたのであるとしか思われませんが、こういう
法律は便宜
政府が提案をしたというふうに軽く
考えるわけにはいかぬのであります。やはり一応
答申案を盛り込んで提案すべきものである。大切な
部分でありますから、こういう点について
社会党の
修正案がかなり
答申案に忠実で、その
精神を尊重することに努められている点については、前同様全く
敬意を表しておるところであります。そこでこの点について島上君は、提案
趣旨説明の際に、世論は厳格に過ぎるのではないかという、しかし今日の
選挙の腐敗の現状にかんがみて、きびしきに失することもまたやむを得ぬというような、
答申案の
精神と同じようなことを述べられた、これは大切なことだと思う。われわれもたびたび繰り返して言っておりますように、こういう
連座制のような制裁を強化していくということは、選ばれてくるわれわれにとっては不面目なことです。
国民も必ずしもこういうことを好むものではないと思うのであります。しかし必要なる悪といいますか、今日の腐敗した
選挙を何とか積極的に打開しようとすれば、制裁もまたやむを得ぬという点に
意見の集約があるわけであります。こういう点に立ってでありますが、そこでよろめいてはいかぬ。こういう制裁を強化することは必要悪だと踏み切ったら、徹底せぬといかぬ。中途半端な
やり方はこういう場合は最もよくないことだと私
どもは
考えておる。そういう
意味で実は
お尋ねをするわけであります。
そこで、皆さん
選挙の実戦経験の深い方ばかりでありますから、多くを述べなくてもいいと思いますが、
総括主宰者、
出納責任者、これは把握するのに困難はありません。しかし、相当
広範囲にわたり
選挙運動を主宰した者とか、あるいは、事実上
出納責任者と同じような
職務を行なった者ということになりますと、これもすぐそれが連座につながるわけでありますので、その事実をどうして把握するかということは、この際われわれは十分
検討しなければならぬと思うのです。届出の
制度でもあって、
出納責任者、
総括主宰者と同じように、これはこのくらいの
範囲の仕事をやらせる、これはこのくらいの
範囲をやらせるということがあらかじめ何かで規定されて公然となっておれば、これはいいと思う。しかし相当とか
広範囲とかいう、社会通念であろうと思いますけれ
ども、こういうようなものは、どこまでが一体その業務を行なった者か、これは数字に表現することが全く至難な
事柄だと思うのです。でありますから、ある警察は、そういう事犯を事前に防止するために、
選挙管理
委員会などと協力して、そういうことをやらぬように警戒をするという行き方もあるかもしれません。しかしあまりやると
選挙干渉になるから、実際的にはそういうことはやらぬだろう。また、やれない。そうすると、結果を見てということになると、結局捜査ですけれ
ども、これはほかのものと違って、歩いた跡が残っておればいいのでありますけれ
ども、おそらくどこまで歩いたということによって運動をやったと言うわけにはいかぬし、法定額のこれだけの金額の何十%やったからどうというようなことも言えないでしょう。事務員が金の勘定を全部やる場合もあるでしょう。出納の中だって、全く事務的な金銭の出納をやる場合と、それから
選挙運動の参謀の一人として、金銭は扱わぬけれ
ども、その
意思はやはり
選挙戦術の上に重要な
影響を持つというような場合がある。その事実をどうして認定し、把握するかということです。この点については、
社会党さんの方にも、いろいろ研究されたと思いますから、伺い、さらに、きょうは直接そういうお仕事にこれからタッチしていただく当局の人の専門的な見解も尋ねておきたい。他のことと違いまして、
議員の
地位に関する決定的な問題になるわけであります。従来と違ってくると思います。それだからといって、こういうものを中途半端にするということは絶対にいけない。踏み切った以上は徹底してやる、そのかわりに、細大漏らさず表に浮き出すような捜査が可能な道もやはり
考えていく。この前から話が出ておった、運が悪かったというような、そんなべらぼうな
事柄は許されることではない。この点は
一つ十分
検討をいただきたいと思います。まず、
社会党の方で、その点についてどういうところまでやっておるか、それはまかせるというのかどうか、この点もありましょうが、
一つ正直なところを話して下さい。