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林委員 これは
審議会の方にお尋ねしてみなければわからないのですが私が
安井自治大臣に非公式にお尋ねしたところによると、何かそういうことに対する認識が当初は
自治大臣もなかったのではないかと思われる。これは失言かもしれませんが、そういう節もあるわけなんです。そこで私は、おそらくこれは
買収等悪質な
事犯——かりに
労務費が五日分で千七百五十円、そのうち二日分超過しておったというようなことで略式命令の罰金を受けたというような場合を含めないで、悪質な
買収事犯という
考え方ではなかったかというふうに推測されるわけです。これはわかりませんけれ
ども——そこで私は、
出納責任者とか
総括主宰者、これはわずかな罰金であっても受けた場合には、失格してもやむを得ないと思いますが、たとえば親族
規定とか、あるいは地域の主宰者、このような場合には非常に弊害が出てくるのではないかというようなことも
考えております。
政府におきましてはこういうような点も
考えられたのでしょう。
親族等については制限し過ぎるほどの制限をいたしてしまった。それでそういう点を
考えられたことと私は思うのです。ところが、(「ざる法なんだよ」と呼ぶ者あり)ざる法かもしれないけれ
ども、一方において、親族
現実においては確かに
答申案よりも後退している。ところが、地域の主宰者の点においては、後退どころか、前進していると思うのです。これは後ほどお聞きしますが、親族
規定の
部分についてちょっと
法律上問題になると思われますのは、親族
規定で「(第四号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかったとき)」とありますね。ところが、執行猶予というのは、その犯罪だけが悪質か悪質でないかだけによって言い渡されるということではないのです。かりにその被告人に前科があった場合、かりに軽微なものであっても、これは
法律上言い渡しができない場合もあるわけです。そうしますと、
選挙違反が悪質であるか悪質でないかということにかかわらず、そのひっかかった当人が前科があるかないかということによって、
選挙違反の
内容の実態ではなくして、そういう偶発的な
事犯というような被告人個人にかかわる
理由によって、本人が失格するかしないかということが決定されるようなことになってしまうのですが、こんなことでいいのでしょうか。