○
丹羽(喬)
委員 そういたしますと、ただいま
大臣の御
説明で、やはり運動買収が非常に多いということでございますが、運動買収が非常に多いということは、一面におきまして、今
大臣がおっしゃったような合理的な費用の算定をするということになってきますると、これは買収でなかった
——たとえば、今までの法定費用で、一人の労務者の賃金は
幾らときまっておる、ところが、社会通念の労務者の費用と少しかけ離れておる、百円くらい増した、この百円くらいが買収になるというような
事例が
相当多かったということを私は聞く次第でございますが、そういったようなものがやはり今度の
選挙におきますと漸次なくなってくる。買収というものは最も忌まわしいことでございます。この忌まわしいことが、しかも
国会に出る議員の門出におきましてたくさん行なわれるということは、最も不名誉なことでございます。つきましては、民主政治の
基礎を危うくするものとも
考える次第でございます。そこで、そういったような運動買収の点におきまして、そういったささいなことでと申しますか
——それでも違反は違反でございます。合理的でなかったために違反を起こす。統制経済のときに、統制が非常に不合理に行なわれたというために、ついやみ米を買った、政治の指導が悪かったためにやったということで違反が起こったと同じようなことが起こらないように、ぜひこの点は指導していただきたい。ドイツにおきましては、守れない
法律は作らぬということもいわれているそうでございます。そういったような意味で、今日
国民が全部
選挙に関心を持って、
選挙のときにおきましては、正しい者をあげるためには、
国民が自由に潤達に
選挙運動ができるという雰囲気を盛り上げてくる、そのかわり、違反者はいかぬ、悪質的なものはいかぬという厳重なる取り締まりとともに、合理的な
選挙運動をしておる者につきましては、運動者も安心してできるという
法律ができてこそ、私は民主主義の
基礎が固まると思う次第でございます。いずれ具体的の費用の点につきましては逐条
審議のときに御
説明があると思いますので、その点につきまして私またいろいろ御
質問を申しますし、
法律の制定に過誤なからしめるようにお願いいたしたいと思う次第でございます。その点を特にお願いして私の
質問を終わらしていただきます。