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1962-03-13 第40回国会 衆議院 決算委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年三月十三日(火曜日) 午前十時二十八分
開議
出席委員
委員長
鈴木
仙八君
理事
木村 公平君
理事
田中 彰治君
理事
高橋 英吉君
理事
小川 豊明君
理事
勝澤
芳雄
君
理事
西村 力弥君 宇田
國榮
君
久保田藤麿
君
鈴木
正吾君 藤井 勝志君
久保
三郎
君 田中織之進君
出席政府委員
経済企画政務次
官 菅 太郎君
総理府事務官
(
経済企画庁綜
合開発局長
) 曾田 忠君
委員外
の
出席者
総理府技官
(
経済企画庁
総
合開発局東北開
発室長
) 浅間 一彦君
総理府事務官
(
経済企画庁
総
合開発局東北開
発株式会社監理
官) 財前 直方君
会計検査院事務
官 (第五
局長
) 平松 誠一君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社総裁
)
渡邊
政人君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社
副
総裁
)
加藤祐三郎
君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社理事
) 雲野 午三君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社理事
) 松本 烈君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社理事
) 本郷
寿次
君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社理事
)
山本
多市君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社理事
) 小柳 勝蔵君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社監事
)
山中
徳二君 参 考 人 (前
東北開発株
式会社監事
)
中村
清英君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
三月十三日
委員森本靖
君
辞任
につき、その
補欠
として田中織之進君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員
田中織之進君
辞任
につき、その
補欠
として
森本靖
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
東北開発株式会社
の
会計
に関する件 ————◇—————
鈴木仙八
1
○
鈴木委員長
これより
決算委員会
を開会いたします。
東北開発株式会社
の
会計
に関する件について
調査
を進めます。 本日は、
参考人
として、
東北開発株式会社
の前
役員
九名の方が
出席
をされております。
参考人各位
には、御
多用
中御
出席
をいただきまして、ありがとうございました。 質疑の通告があります。順次これを許します。
勝澤芳雄
君。
勝澤芳雄
2
○
勝澤委員
私は、
東北開発株式会社
の三十四
年度
、三十五
年度
決算
をめぐって
会計検査院
から
指摘
された
事項
について、今まで
質問
をしてきたわけでありますけれども、
内容
にわたりますと、やはり
担当
の方でないとおわかりにならない点がありますし、それからまた、
回答
の中にも、いろいろと食い違っている点がありますので、きょうはぜひ一つ率直に
実情
について御
説明
を願い、一体こういう
決算
というものが、どうして生まれてきたのか、あるいはまた、今盛んに司直の手によっていろいろと問題になっておりますが、こういうものが一体なぜ起きてきたのかという点を究明し、今後、
東北開発株式会社
というものが、ガラス張りの、真の
目的
に沿った運営がされるように、ぜひ御
協力
をしていただきたい、こう思う次第でございます。 それでは、前会に引き続きまして
お尋ね
をいたします。
最初
に
山本
さんに
お尋ね
をしたいのですが、三十四
年度
決算
にあたって、
会計検査院
から、
日本ゼオン
の
決算
のやり方について
指摘
をされました。そしてまた、この
決算
については
関係官庁
も御
了解
の上で作られたのだということが、前会の私の
質問
に対して御
答弁
があったわけであります。従って、この問題に対しまして、三十五年の十一月九日の
理事会
で、
会計検査院
から
指摘
されて、それに対する
回答
を出されておるわけでありますが、大体どういうことを
回答
しておるのでありますか、その点をまず
最初
にお伺いいたしたいと思います。
山本多市
3
○
山本参考人
私は
経理
を
担当
いたしておりました
山本
でございます。 ただいま
勝澤委員
の御
質問
でございましたが、その御
質問
に答えるにつきまして、私は、前提といたしまして、二月五日、それから二月十五日の当
委員会
の
速記録
を熟読いたしました。その結果、わが社の
伊藤総裁
から非常にゆがめられた
弁明書
がございまして、さらにまた、
監督官庁
であられます
企画庁
を代表いたしまして、
菅政務次官
から、ある
程度
そのようなことが認められ、また私がそのようなことによって
責任
をとってやめさせられたというような
発言
もございましたので、これらの
関係
は、私としましては、お調べ願うには
相当
長時間かかる問題である、従って、今御
質問
がございましたけれども、これは即刻御
質問
に答えられますけれども、その全体の空気というものがわからぬと、その問題は私は解しかねると思います。従いまして、私がここでちょうちょう申し上げるよりも
——いろいろ誤解
もありますので、また時間も
相当
かかります。御
多用
中の国会をこのようなことでお騒がせするのは申しわけない。私としましては、わずかの問題で済むと思うのであります。しかし、それがいろいろ御
質問
によりまたお答えによりまして、
誤解
を受けるということが残念でございますので、
書面
化いたしましてここに持参いたしております。そこで
委員長
、これをお取り上げ願いたいのであります。
勝澤芳雄
4
○
勝澤委員
今そういう
要望
がありましたので、私は
委員長
に取り上げていただいて、その問題については御
報告
を願いたいと思います。読ましていただきたい。
鈴木仙八
5
○
鈴木委員長
ただいま
山本参考人
から、御
発言
中に、
東北開発株式会社会計
に関する
釈明書
が提出されましたので、御希望により、これを朗読をせしめます。
山本多市
6
○
山本参考人
それではお許しを得まして、私から朗読させていただきます。 今般
東北開発株式会社
に関する件について
参考人
として
出席方
を依頼されましたが去る二月五日の
鈴木委員長
の
調査報告
及びこれに関する
質問
、
応答
、更に二月十五日の
東北開発株式会社伊藤総裁
の
釈明書
及びこれに関する
質問
、
応答
について
決算委員会議録
を熟読致しました結果、
関係
ありと認められる
事項
を
書面
に記述し、御
参考
に供する次第であります。 なお、私は主として
会社
の
経理部面
を
担当
しておりましたので、その記述も
経理的観察
となりますことを御
諒承願い度
いと存じます。 一、
伊藤総裁
の
釈明書
と
菅政務次官
の
答弁
に対し、再度、
調査
を
要望
するの件。 私は、
伊藤
現
総裁
の
釈明書
と
菅企画庁政務次官
の
答弁
によって名誉を傷けられたものと存じますので、その疑を更に徹底的に御
調査
されるよ う
要望
致します。 (1)
伊藤総裁
の
釈明書
に依れば、
渡邊
前
総裁
の
引継説明
が
会計検査院
の審査結果と矛盾し、特に
秋田木材会社
の
解除条件付契約
に関する
経緯
を
少数理事
の
専断
なりとし、
経営
に関し一層
疑惑
と不信の念を強くしたと説明すると共に、これに関する
監事
の
責任態度
に言及し、今回の
決算
中の
指摘事項
については
監事
の
触手
を回避するが如き
状態
において為された結果なりとし、
会社経営
の
態度
に対し
不信感
を強調しておるのであります。私はこの見解が
伊藤総裁
の不見識を表明するものであり、甚だ遺憾に思う次第であります。思うにいずれの
事業
においてもそのよって来たる複雑な
沿革
があるのであります。従って
決算そのもの
も突如として発生するものではないと思います。
伊藤総裁
は
事業家出身
と聞くが
東北開発会社
が旧
東北興業会社
という破産的な
会社
から発足したものである位は御存じの筈と思います。四年前の破産的な
会社
から今日の
発展
をもたらしたその経過についても、一言も触れることなく、また最も大事な
資金事情
、
資産内容等
に深い洞察を加えることなく、当
委員会
で問題となっている、いわゆる
裏契約等
を捉えて、
会社経営
の万事を判定しているのであります。即ち、今少し思慮ある
総裁
ならば
釈明書作成
に際しては、直接に
処理
に当った前
役員
の
意見
を徴するくらいの
配慮
は当然と思うのであります。私は昨年の九月一日
会社
を去るに臨み、
経理部
より見た
会社
の
経営
に関する
重要問題点
を含む
引継書
を作成し、
伊藤総裁
、
山中
副
総裁
、
経理担当田所理事
に手交した筈であります。然るに
釈明書作成
に当り、これを採択した如き節もなく、当時の
経理担当
の私の
意見
も徴しないのは悪意をもって臨まれているのであるか、または、
背任行為者
と認めておるかの何れかであると断じられても弁解の余地がないと思います。 また、
裏契約
に関しては
委員長
の
報告
によれば「
担当理事
と二、三の
幹部職員
のみ知っておる」とあるのに、
総裁
の
釈明書
は「
少数理事
の
専断
」として複数の
理事
が居るごとく表現し、
久保委員
の
質問
に対しては、「
理事
の資格を持った人々の
専断
」…「自然とそういう隠れたような審議」…などと説明しこれに対し
監事
の
触手
を回避するが如き
状態
で行われたとして恰も、私もこの一員であるかのような
印象
を与えておるのでありましてその
真意奈辺
にありや
疑惑
を持たざるを得ないのであります。然して最後にこの事実を
会社
の
最高責任者
たる
伊藤総裁
は自ら背任と断定しており世間に一層
疑惑
を抱かせるに至ったその
責任
はまことに重大であると考えます。 (2)次に
久保委員
の
質問
に対し
菅政務次官
は、いわゆる
裏契約
に関し「
少数理事
が
専断
で
処理
したことは
任務違反
である」とし「この点を含めて当時の
理事
は全員御退任願った」と
答弁
、又、次の
答弁
においても「
会社
の運営上は明らかに
理事者
としての
義務違反
だ」と
発言
、「こういうことも含めて
幹部
の更迭を致したのである」と、あたかも、全
理事
がこの
責任
に依って解任された如き
印象
を与えたのであります。 二、
昭和
三十五
年度
決算
は赤字であるに拘らず黒字にし、虚偽の
決算
を行ったということについて。
本件
については別紙『
秋田造成土地
の
売却益
を三十五
年度
の
決算
に算入した
理由
』に説明しておきましたが、これを算入するについては
当社発足
以来の
沿革
(
損益並
に
資金
の
事情
)と各年毎の
損益
の取扱、
造成土地資産
の
特殊性等綜合
のうえ決定致した
事情
もありますので、何卒この点につき、御
考察願い度
いと存じます。 (一)
会社発足
以来の
損益
及び
資金状況
昭和
三十二
年度
は旧
東興
の
資産内容
の
整理
に終始し、三十三年三月末の
決算
においては未
処理欠損
約二億円を補填して
資本金
四億円を維持することとしました。 即ち、表面一億余の積立金ある
会社
が未
処理
の損金約二億円を包蔵しており、更に
事業資金
(
セメント工場建設資金
)の内約四億円も流用しておったのでありますが
当社
の自力をもって補填する計画を立てたのであります。(興銀を中心とする
協調融資
、台ノ
原土地
の
処分
、その他の
不用資産
の
処分
)当時は
資金
の不足を一気に補填できなかったので、
社債
を早期に発行することを
政府
に要請して辛くも
経営
を維持して来たのであります。三十三
年度
、三十四
年度
と
損益
の
状況
に応じてその
資金
繰りも漸次好転し、当初四億円の
流用額
も三十四
年度
末においては二千七百万円と減少しましたが、三十五
年度
においては
取引量
の増嵩のため三億一千六百万円と
流用額
は増加したのであります。同
年度
末
手持手形
二億三千七百万円の
資金化対策
中に三十六
年度
に入り、大蔵省の
社債
の
大型化
の
方針
により、一度に十三億円の
資金
の受入れがあったので、一時
資金難
をまぬかれましたが、
設備
の進渉と共に
資金手当
を必要とするため、極力、
セメント代金
の
回収
、
造成土地
の
売却
により
資金化
を図る必要に迫られておったものであります。 (以上
次頁別表
「
損益
および
建設資金流用状況調
」参照) これは省略してもよろしゅうございますか。(「いいよ、いいよ」と呼ぶ者あり)それでは省略させていただきます。 (二)各
年度
の
損益決定
の
実情
について
当社
としては旧
東興
の引継時よりの巨額の
資金不足
に鑑み、
資金化対策
を第一策として来たものであり、従って
損益状況
よりする
資金化対策
も亦
重要度
を占めているわけでありまして、少くとも
償却
前においても
利益
を生ずる程度の
損益状況
を期待して来たものであります。この際において、その
償却
を
定額法
とするか、或いは
定率法
とするかによって表示上の
損益
に相当の幅を生ずるのでありますが、
資金蓄積
と
決算
の
堅実性
の見地から
償却額
の
多額
な
定率法
を用いて来たのであります。三十二
年度
は
東興整理
の年であるので、
前任者
の名誉のためにあらゆる努力を払い収益をあげ
差引損益
を零とし
資本金維持
(
当期資本金
四億円)につとめたのでありますが、三十三
年度
は三億二千万円という
多額
の
欠損
を
計上
するに至りました。この主たる原因は
定率法
による
償却
の
影響
もあり、
工事進行
中の
土地
の
利益
を
計上
できぬ為にもありました。従って実質的にさほどの
欠損
といえないのであり、むしろ過当の
欠損
を示すものとしてよい意味で真実でない面もあるのでありますが、外見、三億円の
欠損
という事で、その
影響
は意外に大きかったのであります。もっとも、本
欠損
を出し、将来、各方面に
注意
を喚起するというねらいも意図されておったわけでありますが、上述の
事情
に鑑み、三十四
年度
においては
土地
の
利益
について
工事進行基準
によることを主張致しましたが、
官庁
の認めるところとならず、
土地
については
契約
あるものについてのみその
計上
を認めるという
事情
にありました。しかし、仮
契約
の
日本ゼオン
の
土地
の
利益計上
の
経緯
につきましては、先ず
資産
として十分であるということ、仮
契約
も実行できる見通しであること、
利益
の
計上
もその一部たる
手付
の範囲であること等を勘案されまして
官庁
もこれを認めたのであります。ところが、これが色々と問題となりましたので(注)、三十五
年度
は実質的にも、正式に
契約
したものを
利益
に入れるという
方針
で臨んだのであります。 (注)
日本ゼオン
の仮
契約
の
利益算入
は無効であること、
三倉鉱業
に関連して
三浦代議士
が三百万円収賄していることなど事実無根のことが流布されて、
会社
としても大いに迷惑をしたので、三十五
年度
の
秋田木材関係
の
土地売却
においては
日本ゼオン
の如きことのないよう極力
注意
を払って参ったのであります。 (三)
造成土地資産
の
特殊性
について
造成土地
は
工場誘致
の
目的
で
売却
するのであり、従ってその
会計学的性質
は商品と認められます。しかしながら
流動資産
とも取扱いかねるので、
当社
は
流動資産
、
固定資産
の中間に
造成土地資産勘定
を設け、
造成土地
に関する
債権債務
その他の
資産
、負債を
整理
しております。
完成
後一、二年は手持となる
実情
から、先ず
会計処理
として未
完成
までは
工事進行基準
によってその
見積利益
を
計上
することが適当と思われるのでありますが、目下のところ
官庁
はこれを認めておりません。 又
工業用地
の
売却代金
の
回収額
は、三十五年より
自己資金
として
事業設備資金
に引当てられているので
完成
後は一刻も早く
売却
する必要があります 三、
セメント代理店
に対する
債権管理
が不適正であり、
多額
の
売掛金
が
回収
不能となる危険を持っているという事について。
本件
について
東光物産(株)
、
青森建材(株)等
に対する
セメント売上代金
の
多額
の
回収
不能という御
指摘
の点については、
代理店認定
当初における対外的な
つながり
の他、
千葉
前
営業部長等内部
の
役職員
の
つながり
、及びその
背後関係等
があり、複雑な問題(
後述マル注
)も包蔵しておりますが、これを最終的に
代金回収担当
の
立場
にある
経理
の面から
釈明
を申し上げます。
当社
においては
代金
の
回収事務
は
営業部
の所管であって
回収金
を
経理
に持込む
制度
となっております。従って
経理
としての直接の
事務
は
手形期日
において
回収
をはかることにあるわけであります。当初、
経理部
が
代理店
の
代金回収
に重大なる関心を持っておりました
趣旨
は、
回収
不能を生ぜしめざることもさることながら、全体
的資金
の
回収
が順調に行われ
資金
の還流を正常に保持することを第一の眼目としていたわけであります。然るに漸次、一部の
代理店
の中に
売掛金
が固定する傾向が見えて来たのでその強力なる
整理
が必要であると考えられたが、むしろこの際、
専門的営業マン
の主掌する
販売会社
を設置し、独自にその
発展
をはかることが
東北開発
という本来の
事業
が進む所以と考え、これを部内に
進言
し、
会社案
として三十五
年度
において
政府
に要請したところ
セメント代理店等
の
反対
によって
実現
を見なかったのであります。
経理
としては
営業部
の陣容の強化、特に
販売
、
回収
に当る人材の拡充によって
整理
を促進することを
進言
し、これが
実現
を見て
実行段階
に移ったところ、
かなり
の障害もありましたが
相当程度
の効果を挙げつつあったところ、前
役員
の退陣後はなにびとの
進言
によるものか
回収努力
を停滞せしめる如き人事を行った模様であります。なお、この際一言したいことは、御
指摘
のあった
硬化セメント
につき
当社
の
前任者
がすでに備えつけていた
篩別機等
により品質の
向上対策
を講ずることなく、
資金難
の
折柄資金化
の為か真相は不明なるも、すべてをトン二、〇〇〇円にて
売却
しその損害(一億二、〇〇〇万円)が
前任者
の
責任
に帰するものの如く
釈明
しておることは甚だ遺憾とするところであります。
マル注
(1)
東光物産(株)
に関する
千葉
元
営業部長
の
特殊関係
より、
元横山経理部長
が当初強硬に
整理
に当ったため非常な反感をもって見られる結果となった。この
債権処理
と
代理店認定
とにからみ
山中
、
中村両前監事
の
態度
は極めて、消極的であった。(
東光物産(株)
は実際は
三福商事(株)
と
矢野商事(株)
とに分れているが、これら複雑な
関係
からこの二店は正式の
代理
の認定はなかった。)私は
山中
前
監事
に対し、強く
監督
を強化すべきことを要請したことがある。
マル注
(2)
千葉
元
部長
は「
経理部
に
書面
を回すな」という非
協力
な
態度
であり、あるときは
セメント横流し事件
に関し非
協力
であるので、
経理
としては
総裁
の特命のもとに、これを粛正したことがあった。又、各地に
セメント倉庫
を設置することにきめた
会社
の
方針
に
反対
、製品を独断で東京に送るということもあった。かかる
営業部長
のもとにては
回収整理
など期待出来ないので、その
配置換
を
要望
した。然るところ、これを動かすことに
監督官庁
の
有力者
が
反対
し、この
粛正人事
が出来なかった。
マル注
(3)
自民党東北開発特別委員会事務局
のある
幹部
は特に
千葉
元
部長
と密接な
関係
にあり、同人は
監督官庁
に呼びかけ私に対し、
会社幹部
に犯罪ありと称して、
犯罪捜査
の手段を用いるが如きこともあったが、これは、
犯罪捜査機関
により行わるべき事を
理由
に拒否した。
マル注
(4)これら
粛正人事
に当り、私は、
会社
のある
幹部職員
により「闇夜もあるから気をつけろ」と脅かされたこともあった。
マル注
(5)
営業部
における
回収
の
責任者
たる
横田販売計算課長
が
回収処理
について消極的であるので、その
配置替
と後任に
竹内課長
を任命することを
進言
、同
課長
の就任後は
かなり
の
整理
が行われた。この
整理
に当っては
棟方セメント東北会長
、丹野同顧問の
反対
があったため
東光物産(株)
並びに
青森建材(株)
の
処理
について
竹内課長
の苦心は並々ならぬものがあった。
マル注
(6)前
役員退陣
後、
竹内課長
は
配置替
され、また
不成績代理店
の支持ありと認められる
赤塚営業部次長
が
営業部長
に栄転している。 尚、
赤塚部長
は
土地造成部次長時代
において
秋田大材(株)
との
土地売買契約
の
裏契約
の
起案者
の
立場
にあったと聞くが当時の
横山工業用地部長
が
責任
を問われたのに、
反対
に
営業部長
に栄転している。 四、
セメント
の
倉庫売
について。 三十五
年度
末
決算
に際し
セメント
の空売りを
決算
に
計上
したとの御
指摘
でございますが、
経理
の
立場
から
釈明
を申し上げます。
売買
は
契約
により成立し、これによって
債権債務関係
が発生するので
経理
的にも、財産に変動を及ぼすものであるから、
経理処理
として
契約主義
をとることが望ましいばかりでなく、
経理
の
内部統制
の
立場
からも、その取引を早目に把握できる長所を持っているものであります。
当社
の
経理処理
としては従来
セメント売上
については、
引渡し主義
をとっていたため弊害の事例(一例として
東洋物産(株)
に対する冬期対策売り問題。
マル注
後述)も見られたので、私としては可及的速やかな
契約主義
への移行を腹案として持っておりました。然し、対外的、
対内的関係
から、その機熟せず、三十五
年度
においても依然、
引渡し主義
を継続した次第でありますが、ただ、その前進として、少しでも早くその
契約関係
を把握し、また、その
売上
げの促進にもなる方法を
営業部
に求めた結果、いわゆる
倉庫売
りの
制度
が出て来たわけであります。
経理
としては
倉庫
において
引渡し
が行われたものとの
営業部
よりの連絡によりこれを
売上
に
計上
することとしたのでありまして、当初から空売を
損益
に
計上
する考えは毛頭なかったのであります。尚、
本件
は原価にその他の経費を加算すると売値よりも高くなっており売ったことによって
経理
的には損が出ておったと思います。
マル注
東洋物産(株)
冬期対策売り問題。
当社
は三十三年
セメント売上増強対策
として冬期(三月三十一日迄)買上のものに
トン当り
六〇〇円を割戻す
販売方法
をとっていた。(但し、
当社
の都合にて
期限
内に
引渡し
ができない場合は、
期限
後に、おいても、この
条件
が適用されることになっていた。)たまたま、
東洋物産(株)
より
年度
末に、
当社
の
生産能力
よりみて、とうてい
引渡し
不能な二万トンの注文を
営業部
は引受けた。
東洋物産(株)
は強硬に割戻し
請求権
を主張し、現在、その一部は
当社
の
売掛金
の
回収
に応じないという形で残っている。
経理部
は割戻しの請求があって始めてその事実を知った。
勝澤芳雄
7
○
勝澤委員
それは
参考資料
として
委員長
の方に全部出して下さい。
山本多市
8
○
山本参考人
それでは、次に
土地造成
の方の
売却益
を三十五
年度
決算
に算入した
理由
を読み上げます。
秋田造成土地
の
売却益
を三十五
年度
の
決算
に算入した
理由
。 (一)
契約経過
(1) 事実として
昭和
三十六年三月三十一日以前(三十五
年度
中)に
売買
の
合意
があった。(交渉は三十四
年度
中からあったが一時とだえ、三十五年十二月頃、この話が復活、
年度
末において
合意
が成立した。)故に、法律的には、
年度内
に
売買契約
が成立したものと認めた。 (2) 更に、
当社
は、
資金
の必要上、最低一割の
手付金
を取ることを希望し、又、
売買
の事実を対外的、対内的に確認するために、
書面
化することを必要としたので、この手続と、
手付金
の収入を、五月十日に確定したものである。 (3) 五月十日に
契約書
を作成したがこれは
年度内
における実質約
合意
に形式を与える
趣旨
であった。従って、疑を避けるためには、文書の
作成日
を五月十日とし、その
内容
は
口頭合意
のあった
年度内
に効力が発生する
趣旨
であるとするのも一方策であった。然るに相手方は、
合意
の
日付
と
書面作成
の
日付
を
同一
にすることに応じたので、強いてかかる
配慮
をする必要と実益を認めず、これを三月三十一日の
作成日
としたものである。 (4)
売買契約
の成立には
手付金
の有無は
関係
ないが当方の
要望
として出来るだけ
資金
を入れたいということで交渉したものであるから、従って、
手付金
も
年度内
に取ったと
同一
の
経済効果
をもたらすようにする必要があった。そこで、
契約書
に、
手付
は
当社
の
了解
を得て
払込
を延ばすことが出来ることと、更に、この場合、三月三十一日から、実際の
払込日
までの期間に対する年八分の
遅延利息
を徴する旨を記載したものである。 (二)
経理処理
の
会計的根拠
(1)
東北開発株式会社経理規程
(
政府
承認のもの) 第四条、
会社
の
会計処理
は企業
会計
原則その他一般に公正妥当と認められる基準に従って行う。即ち、基本的には企業
会計
原則によるのであるが、その他、一般公正妥当な基準としては
会計
学的常識とか、あるいは、企業
会計
の実務の中に慣習として発達したものが考えられる。従って、
当社
においても、この原則の適用として年々改善を加えた取扱例を残して来ている。 (2)
経理処理
の実際取扱
当社
の
経理処理
については、
政府
が定めた
経理処理
の基準がないので、
当社
の前記
経理
規程に準拠して行うべきであるが
決算
書類の
官庁
の具体的承認の段階においては、企業
会計
原則にもよらないものもあり、一般公正妥当と認められる基準という見地からか、その都度
監督官庁
の係官により解釈が左右される
実情
である。企業
会計
原則
マル注
によれば寄附を受けた財産(
当社
の
セメント
工場、ハードボード工場敷地)は
資産
に
計上
すべきものとされているが
政府
は、これを
計上
することを認めない。
マル注
資産
の貸借対照表価格D欄贈与によって
固定資産
を取得した場合は公正な評価価格による。 (3)
当社
の
会計処理
に関する私の考え方。
当社
の
会計処理
規程は上述の如く、企業
会計
原則及びその他一般に公正妥当と認められる基準によることになっているが、この公正妥当の基準を何処におくべきかが問題となるのであって、
東北開発会社
が国の出資を受け、
政府
保証債を発行する国策
会社
たる性格に鑑み、評価の如何によって
内容
の判断を左右されることのないよう、また、不正防止にも寄与するよう時価主義の原則をとり、
資産
の実価をできる限り現わすことに主眼をおくべきものと思う。同時にこの原則に反せざる限度において、
資産
の堅実を期することとすべきである。このことは、帳簿外
資産
や、秘密積立金を置かないこと、同時に、不良
資産
を置かないこと、という
趣旨
である。即ち、商法の
資産
評価の原則に抵触せぬよう、(1)評価
資産
については時価を超えない限度迄は評価を出来るものとし、秘密積立金を置かない
配慮
をするすると共に、一方においてその
資産内容
の堅実を期するためには、(2)営業用
固定資産
につき、多分に
償却
を行うため
定率法
によるものとする考え方である。(
当社
においても三十二年八月の新発足以来
定率法
に従っている。三十五
年度
末の
償却
累計は約九億円となっているが、
定額法
による場合は約五億五千万円となる。) (4)
土地造成
に対する
会計処理
基準 上述の
趣旨
よりして、
当社
の
造成土地
の
会計処理
については、その
土地造成
事業
が、全国に類例なきものであり
工業用地
として、短
年度
に
処分
(認可もこの精神)を予定しておる
実情
に鑑み、
工事進行基準
により一定の見積り
利益
を
計上
することが妥当と思考する。長期請負工事基準は、企業
会計
原則並びに法人税課税においても認められておる。
工事進行基準
による
利益計上
は商法の
資産
評価の原則−時価以下主義−に抵触するものでもない。しかるに上述の如く、
監督官庁
はこれを認めず専ら
売買契約
主義の
態度
をとっている。 (三) 結論 前述の如く
工事進行基準
による
利益計上
は
工業用地
の評価基準として妥当なものであり、商法の原則に抵触するものでないにも拘らず現段階においては
官庁
がこれを承認せず
契約主義
をとっておるのでこれらの
経緯
に鑑み、実質
契約
あるにおいては
官庁
の考えの
趣旨
にも合致するものと思考され且つまた
当社
の
経理
規程(その他公正妥当なる評価基準による)及至商法の評価原則に抵触するものに非ずと考え三十五
年度
の
利益
に
計上
したものである。従って
会計検査院
が検査に当り、当該
土地
の
売買
益を翌
事業
年度
の
利益
に
計上
すべきであると判定したことは、見解を異にするものであり
決算
は適正に
処理
せられたるものと信ずる。 ─────────────
—————————————
鈴木仙八
9
○
鈴木委員長
ただいまの
山本
前
理事
の
釈明書
につきましては、
山本
前
理事
の個人的所見とも考えられますが、前
役員
相談の上の一致した御所見であるか、この点について
お尋ね
をしておきたいと思います。
山本多市
10
○
山本参考人
今の御
質問
でございますが、これは私が
経理
を
担当
して、全く個人的な
立場
でございまして、何ら前
役員
と相談したものではございません。ただここに至りました原因は、主として今回の問題はすべて
経理
に収束されたと私は感じたのであります。従いまして、私なりの
答弁
が何かその方面の問題の解決に
参考
になるのじゃないか、こういう
事情
から私は個人的に出したものであります。
鈴木仙八
11
○
鈴木委員長
それではあなたの個人的な御
意見
ですね。ただ
参考
のためにおっしゃったということですね。
山本多市
12
○
山本参考人
さようでございます。
鈴木仙八
13
○
鈴木委員長
さように御了承願ってよろしゅうございますか。
山本多市
14
○
山本参考人
その
事情
を、非常にぐるぐる回りしておりますので、そう申し上げたのであります。
鈴木仙八
15
○
鈴木委員長
会計検査院
の
報告
、
委員長
の
報告
並びに
官庁
側の
答弁
に対してはなはだ批判的のようなこともございますが、また一面
会社
内部のおもしろからざるような
実情
もお話しのようでございます。これらに対しては
委員会
の質疑には何ら拘束をされないということを申し上げておきます。
小川豊明
16
○小川(豊)
委員
今
山本参考人
の
発言
を聞いておりまして、これは非常に重大な
発言
だと思うわけです。従って、ここで質疑その他を進める前に、一応私は
理事会
を開いて、
理事
でこの問題を中心とした取り扱いについて検討した上で再開したらどうか、こういうことを提案いたします。
鈴木仙八
17
○
鈴木委員長
それでは、これより
理事会
を開きたいと存じます。 暫時休憩いたします。
理事
の方は
委員長
室にお越し願いたいと存じます。 午前十一時二分休憩 ————◇————— 午前十一時十三分
開議
鈴木仙八
18
○
鈴木委員長
休憩前に引き続き質疑を続行いたします。
勝澤芳雄
君。
勝澤芳雄
19
○
勝澤委員
今、前
山本
理事
から大へん重要な
発言
がなされました。
発言
の詳細につきましては、まだ検討をいたしておりませんのでよくわかりませんが、一応予定いたしました
質問
によって、私は今の
釈明
といいますか、それについての解明をいたして参りたいと思っております。そして、なおかつ今の
山本
理事
の
釈明
の中で、今
参考人
として出ておられる方々についてのいろいろの
経過
も
報告
があったわけでありまして、もしその方々が、
山本
理事
の
発言
に伴って、自分としても一言
釈明
をしておかなければならないという点がありましたら、一番最後のときに全部お聞かせを願いたい。もしお聞かせ願えないと、
山本
理事
の
発言
というものについては、
出席
された方々は、一応御
了解
をされておる、こういうことになるわけでありますので、その点はぜひお考えおき願いたいと存じます。 それでは、私が一番
最初
に
質問
いたしました三十四
年度
決算
について、
日本ゼオン
を収入に上げたことについては間違いであった、収入に上げることについては、
関係官庁
も
了解
してやったけれども、しかし、最終的には、検査院から
指摘
されて間違いであった、このことについては、三十五
年度
決算
ではこういうことがないようにしよう、こういうことが今言われたわけでありますが、その通りでありますね。
山本多市
20
○
山本参考人
ただいま
勝澤
さんの御
質問
でございまするが、その
経過
もるる述べましたように、
資産
評価というものは年々継続してやっていることでございますので、もちろんそれ自体の問題もございます。しかし、私どもは、
土地
は
土地
として大きなところで評価法を決定すべきものと思いまして、そういう案を立てたのでございます。従いまして——もちろん
会計検査院
の考えは、なるべくそういうことをしないように堅実にせいという
趣旨
と私は考えまするけれども、私の理論は、それは正しいものである、ただ、しかし、幾ら私が正しいと思いましても、
監督官庁
、権威ある
会計検査院
を納得せしめない限りは、私どもの仕事は実行できないのでございますので、私、個人的には、この
決算
は間違ってないと思ったわけでございまするけれども、そういう御
指摘
もあれば今後はやめた方がよろしいということを申し上げたわけでございます。
勝澤芳雄
21
○
勝澤委員
そうすると、三十四
年度
決算
の不適正な
決算
であったということを
指摘
された、
指摘
されるようなことはやらない方がいいけれども、私としては、このやり方は間違いでない、こう言っておられるのですね。
山本多市
22
○
山本参考人
私としては、当時の
会社
の
事情
から見まして、まだまだ十分
資産
価値もあることでございまするから、一部そういうものを入れることは、むしろ
会社
の年間の企業の実績を表わす意味にもなるということからしたのでありまして、そういう意味で、私としては間違いではないということを申し上げたのであります。
勝澤芳雄
23
○
勝澤委員
あなたは
経理
の
担当
ですから、
会社
の
経理
規定や何かいろいろ・作られたでしょうし、また、
監督官庁
からもいろいろ言われていると思うのですが、この
会社
の勘定科目を見れば、勘定科目表にこう書いてあります。前受金という欄がありまして、「通常の
取引
に基いて受入れた
手付金
その他の前受金」、まさに
日本ゼオン
は前受金に該当するものです。あなたはこの前受金に該当するものを収入で
計上
したわけだ、これは明らかにこの
経理
の規定には違反をしておるじゃありませんか。
山本多市
24
○
山本参考人
お答えいたします。 現在の
経理
規定をごらんになりますと、まだまだそういうものが直っていないものがあるのでございます。と申しますのは、企業
会計
原則においてすら年々改善を加えております。従って、最終的な
処理
が違反かどうかというわれわれの感覚は、最後は商法であります。商法違反になるかどうかが一番問題であります。従いまして、そのワク内において逐次改善を加えておるわけであります。今御
指摘
の
手付
けは仮受けだ、それは
手付
けそのものとしての
経理
としては仮受けだが、
損益
計算に入れる話はこれまた別でございまして、ただ、たまたま
手付
けと同額を収益に上げた、つまり当時は原価が売り値の半分ぐらいだったから、売り上げ収入としてはその
手付
けの倍額ぐらいが上がっておるはずであります。それではいわゆる
政府
の御
方針
にも反しますし、そんなにたくさん入れる必要はない、まあ
手付
け
程度
の基準をもっていけば、まあまあ間違いなかろう、それ以上にあとから
利益
が出るのだから、こういうことで
手付
けに
相当
する——ちょうど倍額ぐらいの収益を上げたわけであります。秋田の
土地
は国の払い下げ財産だったものですから、原価は安いのであります。従って、売り上げは一億何千万になっております。
手付
けそのものは、
利益
勘定という意味でございませんで、
資産
勘定という意味ではお話の通りでございます。
勝澤芳雄
25
○
勝澤委員
私はあなたと
決算
のやり方について論争しようとは何も思っておりません。
決算
のやり方については、
監督官庁
からいろいろと規定や達がきて、そのワクの中であなたは与えられている仕事をやるわけなのです。それ以上のことはあなたは考える必要もないし、
責任
もないわけです。あるいはその任務もないわけです。ですから、与えられたワクの中で規定に当てはまった
決算
をすればいいわけです。その
決算
が法律では違法であったということは、
監督官庁
である
経済企画庁
も、大蔵省も、前会の
質問
で認めたのです。あなただけが認めていないのです。
日本ゼオン
の問題で認めていないのです。しかし、あなたは
会計検査院
から
指摘
されて、三十五年十一月九日の
理事会
には、これは誤りだったから、こういう
決算
はしないということを
会計検査院
に一本入れたのです。入れてあるのにかかわらず、まだ基本的に考えておるのは、おれのやったことは間違いないのだ、こう言っておる。そうすると、簡単な言い方をしますと、おれは間違いがないのだというあやまり状を出したのですか。その辺がよくわからないのです。それがまた三十五
年度
で同じことを繰り返しているわけですから……。
山本多市
26
○
山本参考人
私の個人的な考えでございますが、
経理処理
の考えをそこに述べてございます。そこで、とかくこういうものは、見解の相違等も出るわけでございますが、当時の
責任
ある
官庁
あるいは
会計
監督
機関、それらに私どもは逆らう
趣旨
は毛頭ありません。ただ、しかし、こういう問題は、お互いに意を尽くしてよく
説明
すれば、わかるものも場合によってはあるわけでございます。ただ、その問題については、そういう意味で私どもが非常に軽く考えたと申しますか、財産数が
相当
あるにかかわらず、一部そういうことをしたために非常な弊害をこうむっておる、
会社経営
上も非常に迷惑する、それではこういうことはむしろ今後やめた方がいい、こういう意味でやったのでございまして、
政府
はそれに対して不適正であるという御判定がございました。それで、私どももそういうことは避けて、なるべく仮
契約
をとらないで
契約
というものを持っていこうではないかということにした、こういう
趣旨
において私はお答えしておるのであります。
勝澤芳雄
27
○
勝澤委員
会計検査院
も、
経済企画庁
も、大蔵省もよく聞いておいていただきたいのですが、法律に違反をしているからこうしなさい、不適正でありますと
注意
したにかかわらず、まあ仕方がない、なるべくならというような人を、
会計
担当
の
理事
にしておくこと自体が、大きな間違いではありませんか。あなたの方も、これは間違いだ、大蔵省も間違いだと認めており、
会計検査院
からも
指摘
したにかかわらず、なるべくとか、まあとかいうようなものの考え方でやられたら、
経理
事務
はやっていけないと思うのです。これは重大な問題ですよ。だから三十五
年度
も同じことが起きているのです。これは
会計検査院
の平松さん、こういう
注意
をするときに、この人は一回
注意
をしても、この次にどうなるかということを考えて
注意
せぬと、これはいかないと思うのですよ。同じことでも、言葉で言ってこの次に直るか、あるいは言葉で直らないから
書面
で出すか、
書面
だけではだめだからもっときっちりしなければならぬかということをやらなければ——今、仮
契約
だから今度は正式
契約
、こうなっているのですよ。この点は解明されましたから、次の問題に移りますが、秋田木材の問題です。これは
土地
を収入にされたわけですが、秋田木材の話し合いの進められている
状態
というのは、三月三十一日現在では、これは議事録になっていません。この前の私の
質問
に対する
答弁
ですが、
総裁
でしたか、副
総裁
でしたか、
総裁
は三月の末ごろに話し合いが始まっていたように思う、こう言っておる。雲野
理事
は、いや四月に話し合いが始まっていたように思う、と食い違っておるわけです。それから現
総裁
も、どうも三月三十一日現在で話し合いが進んでおったようには言っておらないと思いました。それから
会計検査院
の検査の結果でも、三月三十一日現在では話し合いが進んでいない、こういう判定が下されました。そこで、今あなたのお話を聞いていますと、正式には五月一日に
書面
は交換されたのだけれども、
会社
と話をした結果、口頭では三月三十一日で話が進んでおったのだから、それでいいじゃないか、こう言われたのですが、その点をもう一度明確にしていただきたいと思います。
山本多市
28
○
山本参考人
私はこの
決算
のことについて、
会社
の
沿革
ということを申し上げたので、
勝澤
さんの直接の御
質問
に非常に迂遠な答えになるように感ぜられたわけですが、これらに
関係
ある事柄から、その
釈明書
にいろいろな
当社
の
沿革
を書いたわけであります。それは、私の方の
経理
直接の問題ではございませんが、私の方の
資金事情
から申しますと、とにかくその
資金
がなければ
事業資金
にも回っていかないし、下手をすると
会社
がとまる。私は
経理
としては
決算
事務
だけを
担当
しておるわけではございません。むしろ
決算
というよりか
資金
の方に重点を置いておるということを書いておきましたが、そういう意味から雲野
理事
に対しては、ちょうど雲野
理事
は外に出てかせいでくる、私は早くそのお金をもらいたいという
立場
でございますので、そこで、顔を見るたびに早く売ってくれということを言うわけであります。その売ってくれという意味は、早く
契約
して次々に
資金化
されることを望んでおるわけであります。そういう
趣旨
から一日も早いことを望み、この問題は実は前々年からあったのでありますが、雲野
理事
としては、十条製紙の方にも一つやった方がよいというので、並行的にやっていったわけであります。しかし、もしそれが成功しない場合は、
会社
としても
資金
的に参ることになりますから、小さくても早く前の話のものをまとめた方がよいのじゃないかという
意見
を出したことも私はあります。そのようなことから、ときどき雲野
理事
から進行
状況
のお話を聞いておりましたので、そういう
趣旨
からその実体はある、こういうふうに私は考えたわけでございます。そうしてそれを
経理
的に
処理
するとか、法律的の問題については、これはやはり
監督官庁
その他すべての法規に違反できないことでありますので、それは合理的でなければならない。しかし、いろいろ研究してみると、そういうこともある。ただ前年、ゼオンの問題で非常に悩みましたので、そういうことではだめだ、むしろ十月ごろにきめてほしいということでやったわけであります。しかし、雲野
理事
としては、たくさん売りたいということもございましょうし、両方進んでおったように聞いておりました。そのことから、実体がある、早く次々にきめれば金も入ってくるということから、
資金
の問題はそれといたしまして、清算
事務
の方におきましても、私の考え方を一応裏づけといたしまして、
官庁
方面にも御迷惑のかからないようにそれを実行したという
趣旨
でございます。
勝澤芳雄
29
○
勝澤委員
どうも
答弁
がはっきりいたしません。私の
質問
についての
答弁
とはちょっと違っておるように思います。そこであなたが
決算
の対策上早く実施をせよということを、
要望
をしたことは、三十六年二月二十四日の四十二回
理事会
の議事録に載っておりますから、今のあなたの言われたことだと思います。しかしあなたは、先ほどの
釈明書
の中で、五月十日に
契約
したのだけれども三月三十一日にさかのぼったのだ、そしてなおかつ、あなたは三月三十一日から五月十日までのおくれておった分の利子をとったというお話ですが、それはとったのですか、どうですか。
山本多市
30
○
山本参考人
突然八分と言ってもわからないと思いますが、実際に話が出たわけで、私どもとしての
方針
は、漫然と
契約
するわけにはいかないのでありまして、やはり
経済効果
を伴わなければいけないという
趣旨
から、非常に相手さんも
資金事情
に困るようなことは聞いておりましたが、最低一割はその
契約
をしたときにちようだいしないと困るということを申し上げたわけであります。その結果、事実上の
契約
が起こりましたので、もしそういう
契約
をするならば、三月の初めから金が入っておらないのでございますから、その期間中の年八分の金利はちょうだいするように、
土地造成
部としては交渉してくれということを申し上げたのであります。
契約書
はたしかそうなっておると思います。 それから、最後の御
質問
の、それが実際に入ったかどうかということは、私も今少しく記憶がはっきりしないのでありますが、そのときには秋田木材も、いろいろな
事業
をしておりまして、
資金
を
相当
よそにも出しておるので、できればその金利を負けてくれないかというような陳情があったやに聞いております。従って、あるいはその部分を最後的には負けたのではないか、私ちょっとそれは書類を見なければわかりませんが、そういう
趣旨
であります。しかし、そこでやったのは、できるだけ正しくとりたいという
趣旨
にほかならないのでございます。
勝澤芳雄
31
○
勝澤委員
これを三月三十一日に
契約
をして、実際の
契約
は五月十日なんです。三月三十一日からさかのぼって年八分の利子をとるようなことはしていないはずです。またそんなことはあり得べからざることなんです。それはなぜか、三月三十一日現在では
日本ゼオン
との話は進んでいないのです。これは雲野さんの
関係
でしょう。幾らあなた方が進んでいる、進んでいると言っても、進んでいない。
経済企画庁
と皆さんが相談したあれではっきりするでしょう。四月二十八日に四十四回の定例
理事会
であなたが提案をされて、九千七百四万二千二百三十一円の黒字で試算をして、これを
経済企画庁
とあなたたちが相談されておるわけです。九千七百四万二千二百三十一円、この数字は十二万坪が入っている。秋田木材は十二万坪という計算をしている。それがその次の五月十日のときの
決算
では、今度は約八千百二十万の試算表を出したわけです。そして、それに基づいてこまかい計数
整理
をして、正式に出されたのが六千八百二十七万の黒と、こうなっているわけです。ですからこの間の
経緯
を見れば、四月二十八日現在の試算表を見れば、秋田木材は十二万坪と、こういうことだ。それが五月十日のときには十万坪の試算になっているわけです。ですから、その間を
会計検査院
から
指摘
をされて、これは検査院の平松さんからの
答弁
の中でもはっきりしているわけです。そこで三月三十一日にさかのぼって、三月二十一日からの金利をもらうようにしてくれと言ったというのも、それも私はどうもおかしいように思う。どうでしょうか、もう一回その記憶をはっきりさせて下さい。
山本多市
32
○
山本参考人
私の答えは、前提申し上げましたように、
経理
の面ということで申し上げました。もちろん
理事
として私の
責任
、これは感じておりますが、ただいまの私のお答えは
経理
の面であります。従って、業務の面その他については私もよく存じません。
経理
の面としてはそれらを取り上げて、まあまあ間違いなかろうというのを
理事会
に
報告
して総会にかけるわけでございます。その
趣旨
から、ただいまお話しの十二万坪ということでございますが、当時の話し合いは、雲野
理事
の
報告
によれば十二万坪、それ以上二十万坪もその値段で売ってくれということがあったように私は記憶しております。しかし、別に秋田木材を疑うわけではないけれども、そんなに大きなものを
会社
として一ぺんに売ることはむしろ危険ではないか。ただそのときに、最低十二万坪で話はきめたいということでありましたので、当時の
経理部
にそれが連絡された結果そういう資料が出ておると思います。 それからもう一つ申し上げたいのは、いずれの
会社
におきましても、
会社
というものは継続性を持っていることでございますから、やはり総会にかける前にいろいろ
決算
の処
理事
務というものがございます。もっともその期間中に、全然ないことをやるということは、明らかに違法でございますけれども、実体があるものを、形式を与えて
整理
するということがある。そういう意味で、一応十二万坪も出たのではないかと今記憶を呼び起こしております。しかし、それ以上に、当時は二十万坪全部買いたいというのを、たしか
理事会
で雲野
理事
から
報告
があったけれども、そこまでいかないでいいだろうということでそれはきまったと思います。 もう一つ、九千何百万か出たのに、さらに六千何百万か出たということでありますが、これは非常に
事務
的な話であります。ここがまだ日本の
会計
制度
が
発展
していないゆえんでございます。私の理想としては、
官庁
の
会計
規定があればいいということ、たとえば銀行ならこういうふうに評価せよ、何ならこういうふうにせよということでありますが、それなら、先ほど
勝澤
さんがおっしゃるように、ただ守っていけばいい、そして法律改正という問題にいけばいいのでありますが、今日の
会計
制度
は若干の幅があるのであります。問題は、それが不当なものであるか、事実
内容
がないものであるか、
会社
財産のないものをいかにもあるかのごとく表現する、そういうことからこまかい
会計
的なものがそれぞれの
関係
者によって一つの考え方がある。それをわれわれはわれわれなりに説得する、
官庁
はまた
官庁
として十分に検討して、君の考えは間違いだからこうせよということになる。 そこで九千万の御
質問
で記憶に現われましたが、当時私どもはそれを運用益、つまり
政府
の
資金
をちょうだいしましてこれを二銭三厘で運用する、
社債
以上に回すのであります。その
利益
が二、三千万あったかと思います。そういうものを入れて実は九千何百万であったと記憶しております。しかし、
監督官庁
の方も、なるべくそれは建設費を安くすべきではないか、そういうものは建設
資産
を落とした方がよろしいということで、私はこの問題に対して一つの信念を持っておりますけれども、そういうことならばやむを得ませんでしょうということできまった問題で、いろいろそういう意味での折衝があるわけであります。その結果、今十二万坪という問題が出たのだが、そういうように実質的にそれをうたって買うということについては、実際はあったと私どももそれを認めて
決算
を作った、こういう建前であります。
勝澤芳雄
33
○
勝澤委員
時間がないから、私は簡単に
質問
しておりますから、簡単に御
答弁
願います。あなたのお気持はよくわかっているのです。あなたの言わんとする八割は承知しておりますから。あなたは初めてですが、これで四回か五回やったわけです。 三月三十一日の秋田木材との
契約書
はどなたがお作りになったのですか。
山本多市
34
○
山本参考人
私の知る限りでは
土地造成
部でございます。
勝澤芳雄
35
○
勝澤委員
担当理事
はどなたですか。
山本多市
36
○
山本参考人
雲野
理事
でございます。
勝澤芳雄
37
○
勝澤委員
この
契約書
によると、第五条に「甲はこの
契約
締結後三カ月以内に、乙の立会のもとに
売買
土地
を実測して乙に
引渡し
、且つ所有権移転登記の申請手続をするを要する。」こう書いてある。
契約
締結後三カ月以内と書いてある。三月三十一日の
契約書
です。三月三十一日の
契約
ですから、三カ月以内というと四、五、六です。実際の解約を申し出てきたのは八月になってからです。そこで、この
契約書
がもしほんとうに三月三十一日で正しいものだとするならば、これは明らかに
契約
そのものが履行されていないのです。 それから一番最後になって
契約
解除する場合が出ているわけです。
契約
解除を
東北開発
がやる場合においては
手付金
が倍になる、向こうが解約するときには
手付金
は没収する、こうなっておるわけです。ですからこの三月三十一日の
契約書
というのは明らかにインチキだということがわかるわけです。インチキであるかないかということを聞いたって仕方がありませんから聞きません。 その次にこの
契約書
に基づく
決算
の
状況
については、四月二十八日の
理事会
でこういう
発言
がされているわけです。川崎
経理部
長から「三十五
年度
決算
については
内容
につき更に検討を加え五月七日より十一日まで
経済企画庁
、大蔵省に対し
説明
を行い五月十二日開催の臨時
理事会
に於て正式に決定することとしたい。尚、雲野
理事
より
造成土地
の
販売
状況
につき詳細に
説明
するところがあった。」とこうなっておるわけです。ですから、秋田木材の
土地
というのは、とにかく四月二十八日ごろ確かにネックになっておった。見通しは五月にならなければ解決できない。しかし、このときの
状態
は、もう十二万坪売れる
状態
として仮計算がされておって、それに基づいて
関係官庁
との話し合いが進められておった。そして五月の十二日の
理事会
の前の日に正式な
契約
になった。これは明らかに
経済企画庁
も大蔵省もこういう
決算
のやり方については承認をした。ただ三十四
年度
と違うことは、三十四
年度
は仮
契約
であった、三十五
年度
は正式
契約
だ、この違いがあるわけです。しかし、かりに正式
契約
であるとしても、これは明らかに
会計
規則でいう仮受金に
計上
すべきものであるという点は、これも規則を調べていけば明確になると私は思う。 そこで、次に
山本
理事
から言われました念書の問題ですが、念書の問題についてはあなたはいつお知りになったのですか。
山本多市
38
○
山本参考人
私は九月一日
会社
をやめたわけでございますが、それを知りましたのは八月の終わりごろと考えております。やめる一日か二日ぐらい前だと思います。
勝澤芳雄
39
○
勝澤委員
そこで、あれですか、
手付金
を取って、現金を取って、解約するときには利子をつけてその
手付金
を返してやる、これが
東北開発株式会社
の慣習ですか。
山本多市
40
○
山本参考人
これも、私は
経理担当
ですから
経理
的な面の問題でございますけれども、通常の常識をもってすれば、もちろん
手付
は倍戻しとかということになるわけであります。しかし、その当時の
担当
の
理事
のいろいろ交渉の
経過
があると思います。それは、一つは値段に響き、支払いにも響き、いろいろするわけであります。その場合に、それをつけるつけないの判定は、
理事
においてあり得る、ただし、通常はないことであろう、こう思っております。
勝澤芳雄
41
○
勝澤委員
そこで、三十四
年度
の
決算
について不適正であったという
指摘
をされた。三十五
年度
についても、
会計検査院
から、不適正な
決算
だ、こう言われておるわけですが、あなたはどう思いますか。
山本多市
42
○
山本参考人
私は、私見としてこの
書面
の各項目に書いてあるわけでございますが、確かに私としましては、ものの考えは、もう少し
会計
原則とかそういうものによりまして、また国の規定があって、そうしてやってくれることは望ましい、こう考えるわけであります。しかし、現在はそれがない。そういうことで、今日の一般の
事業
会社
のような
会計
のいろいろなものの考え方が行なわれておると私は思います。そのようなことから、検査院の御
指摘
は御
指摘
として私は尊重いたします。けれども、その当時の私どものものの考えは、何も検査院の目をのがれるとか
官庁
の目をのがれるとかいうことでなくて、それが承認していただけるものという気持で進んだものでございます。そこに、私個人といたしましては、見解の相違を——
会計
学的理論としましては、私は検査院とも考えを異にするのである。しかしそれは、何も私はそのものの権威者でございませんので、それは当時の方々の権威として判定なさる。いよいよ問題になりますれば、最後には裁判的判定を願わなければならぬこともございましょうけれども、その
程度
の実務は、やはり検査院がそういう考えならそれに従うのがほんとうではなかろうかと考えております。
田中彰治
43
○田中(彰)
委員
関連して。
山本参考人
にお伺いしますが、あなたが先ほどお読みになったあれを、私個人の見解だ、こうおっしゃってお読みになったのですが、そして
委員長
初め
決算
の
委員
の人たちの中にも、個人の見解ならばそれでいいじゃないかというようなこともあるのですが、しかし、私は個人の見解だとなるとなお重大だと思うのです。この
山本参考人
は、
東北開発
の
経理
面の
担当
を全部しておられた。しかも
経理
に関しては
相当
の体験者です。この方が
会計検査院
あるいは
企画庁
から
指摘
されたことについて一書を入れたというけれども、それは権力を持っておる
会計検査院
であり、そういう
官庁
である人から言われたから一書を入れたのだが、自分の見解としては、その人たちの
経理
の考え方よりも自分の考え方の方が、
会社
を運営していく上に正しいのだ、これは非常にいいことなんだ、しかも
会計検査院
とか、あるいはまた
企画庁
とかいうものは、
会社
の
内容
をよく知らないで、ただ
経理
面からこういうことを言うのだけれども、
会社
の
内容
を知り、
会社
の運営の
状態
を知っている私の考え方が正しいのだ。
指摘
されたから仕方ない、争ってけんかをする必要はないから一書を入れたのだ、こういうことになると非常に重大である。そういう考え方をして、この
東北開発
というものが、
経理
面においてもいろいろな運営をされてきた——今言われる通り、営業も大事でしょう、いろいろな組織があって、
会社
の運営ができるのですけれども、その
会社
の運営の大半を握るものはやはり
経理
だ、
経理
がしっかりしておらなければ、
会社
の運営は、いかに売れてもうまくいかない。その
経理
を
担当
している
山本参考人
が、そういう考え方をされているということは、私は重大な問題だと思う。そこで、
会計検査院
の
指摘
されたことが当を得ているのか、あるいは
企画庁
の
指摘
されたこと、忠告されたことが当を得ておるのか、また、この
山本参考人
の考えが——今でもそういう考えを持っておられるのだから、それが当を得ておるのか、これは重大な問題だと私は思うので、これは
委員長
におかれても、今プリントもできますから、一つ徹底的にこの白黒をつけておいていただきたい。もう一つ、秋田木材に売られた
土地
を、これは
会社
の都合によって解約したのですか、それとも向こうから解約を申し込んできたのですか、どうです。
山本多市
44
○
山本参考人
私は
経理
の
担当
でございまして、その解約問題は、私はタッチいたしておりません。
田中彰治
45
○田中(彰)
委員
これはまたあなたとしてはおかしいですね。その解約問題ということにおいては、向こうから解約してきたのだ。普通
手付金
を、あなたは今商法のいろいろのことをおっしゃったが、商法の例としては、
手付金
を没収していただいておく。話し合うにしても、まず半分返せばいい方です。ところが、解約したときに、その
手付金
に利息をつけたということになると、よほど
会社
が、その
土地
を、ほかにいい売り口があったとか、売る約束をしたけれども、その
土地
がどうしても自分の方で必要だとかという問題が起こってこないと、こちらからそういう問題で解約しないと、
手付金
というものに対して利息をつけてやらない。利息をつけてやったことはあなた御存じなんでしょう。
山本多市
46
○
山本参考人
田中
委員
の御
質問
は、少し
事情
を
誤解
しておいでになるんじゃないかと私は思います。と申しますのは、私は、はっきり申しますが、
裏契約
にはタッチしておりません。ただ、
契約
面は
土地造成
部が持ってきますけれども、
経理
はめくらというわけにはいきません。やはりそれぞれの
契約
については、
会社
の
契約
が有利にいくように
進言
するのが任務だと思っております。そこで、三月三十一日に実際の
契約
があるとしましても、ただそれを、一割取るのを漫然と延ばした意味でやるということには、もう少し交渉の余地がある。もしほんとうに買っていただけるものならば、金は実は五月十日にしか入っておりませんので、その間入らない金を返せとは申せません。そこでそれに
相当
する、その期間の利息を入れる
契約
をするのが至当でないかということで、いわゆる本
契約
についてそのことを私は
注意
を申し上げたのです。そうして、そういうものが本
契約
となったと記憶しているわけです。その後解約したのは、私どもじゃなくて、新
総裁
のもとに解約されたと聞いております。
田中彰治
47
○田中(彰)
委員
それはどうも不思議ですね。
契約
金はほんとうはもらうんだ。また、
裏契約
をした
契約
金をもらうのは、
契約
金が向こうから出ないから、もらったことにして、とにかく利息だけをもらうことにして
契約
した、こうおっしゃるんでしょう。そこで、今度は向こうが解約してきたなら利息は返さないで当然もらい、解約に対する損害金を、あなたが言われるような
経理
面であれば——ばかなことを言うな、
経理
を
担当
して、
契約
の金が入らないからその金を入ったものとして利息をもらうんだ。今度は向こうから解約を申し込んできたのを、それに対して利息をいただいて解約したのだ、損害を受けた、いろいろな手違いを起こしたから、それに対する損害金はもらわなければならぬと言って——あなたが
経理
を
担当
して、
会計検査院
から
指摘
されても、あるいは
企画庁
から
指摘
されても、あなたが堂々と自分の
経理
に対する抱負を持っておられるぐらいの方であれば、金を出すにしても、やるにしても、あなたの判がなければできないわけだから、それに対してあなたがあれだけのことをされるのは当然であるのに、解約をあとでしたから金を返したのは、自分は知っていないというのはちょっとおかしくはないじゃないですか。
山本多市
48
○
山本参考人
今の田中さんの御
質問
は、金を返したのは知っているか。金を返したときに私はいないのであります。そこが
誤解
のもとなんです。つまりきれいにしました——
勝澤委員
の
意見
は、私はよくわかる。というのは、私は実は
経理
のことを書いているが、こういうものを作りまして、私は八月三十一日でもう任務は終わっているんです。そうして一
日付
で依願免官——願いにより職を免ずるとなっておるのであります。そこで、これを三十一日に作りまして、それで当時ほとんど終わりということになりましたものですから、残務
整理
に追われていたわけです。その残務
整理
のさなかに解約の話が出ているのを知っていると先ほど申し上げた。しかし、
契約
そのものには私も十分
意見
を入れて作った。ただその場合に、金がおくれて入った。ただおくれっぱなしじゃ君困るじゃないか。現実の金はほんとうは三月に入れるような経済態勢を作るべきじゃないか。それなら、非常に異例なことだけれども、金がおくれたのだから、それだけ金利をよこせ。金を貸したようなものですから金利をよこせという
契約
にしたのです。つまり、
会社
を思うがゆえに、それを私が言うたんだ。だいぶ八分でごたごたしておりますけれども、私が強硬にそんなのに負けるな、金を取れ、こうやったんです。けれども、それは取ってないということでございましたね、それは私も記憶しておったんです。何かそのとき向こうの
資金
繰りその他の問題で、どうもそのくらいまけてもいいじゃないか、そんなやぼなことをしなくても、やかましい
契約
をしなくてもいいじゃないかということで、別個の
立場
から雲野
理事
の方からあったというふうに記憶しております。そういう
事情
でございます。
田中彰治
49
○田中(彰)
委員
そうすると、
山本参考人
、あなたがおやめになって金を返した、解約も向こうが申し込んできた。それに対して、あなたが取ると約束された利子ですね、それを返したということは、正しいとお思いになりますか、そんなことをしなくてもいいんだ、取っておいていいんだというようにお思いになるか、それを一点……。
山本多市
50
○
山本参考人
これは裏念書の解釈ということになると私は思います。当時の
事情
……。従って、念書をどう作ったかというのは私は存じません。ただしかし、私が当時
会社
——それが検査院に
指摘
されたが、お前は
関係
しているかどうかということで、
会社
から私に
質問
状が来ました。そのときに初めて私は、正確なる念書は——頭で理解する念書でございますよ、そのときよく読んでみたんです。それにはやはり八分返すということはございました。それをそんたくいたしまして——私の考えを今聞かれておりますから、そんたくいたしますと、私としましては、八分返すよりも、むしろあの
契約
は、
資金事情
その他
官庁
が認めない場合に解約をするとあるのだから、まずその
努力
を第一にすべきであって、
会社
としては、
資金
が非常に重大なんですから、次々に、
土地
を売っていかなければならぬのですから、それを売るのがほんとうだ、どうしてもいかぬというなら、その
事情
に顧みて、その当時、ある意味でこちらからお願いして買った形になったかもしれませんし、
会社
がたくさんもうけてやるという考えであったかもしれない。そういう見地から私は、
土地造成
の
担当
の人との話し合いだと思う。従って、その場合に、
資金事情
が悪かったとか、
官庁
が認可しなかったという事実がはっきりしていれば、はっきり判定されたなら八分の金利は返すべきであると思います。
田中彰治
51
○田中(彰)
委員
そうすると、あなたが
手付金
が入らぬから、
手付金
に対して利子を取れという
意見
を出されて、それがいれられた。そうしてそのとき、もし解約でもあった場合に、向こうから解約しようと、こっちから解約しようと、そういうのがあった場合に、取った利子というものは返すのだというような、そんな
裏契約
の念書があったのですか。
山本多市
52
○
山本参考人
今、田中さんが非常に
誤解
された
質問
をしておりますので、私はそういうことは一切知らなかったということを申しております。ただそのあとで、お前はこれに
関係
しているかということがございましたときに、私はその
書面
を読んだのであります。そこでそういう意味で……。
田中彰治
53
○田中(彰)
委員
返すと書いてあったのですか。
山本多市
54
○
山本参考人
書いてありました。けれども、ただ返すとは書いてありませんでした。それは何か
速記録
を読みますと、無
条件
解約ということになっていますが、私から言わせますと、無
条件
解約じゃないのですね。というのは、
官庁
の認可、これは秋木ですから多分通産省でございましょうか、の認可——あれはそれを
設備
するためのお金が、どうもそれまでに間に合わないということがはっきりした場合は、
会社
の言うように、私の方はすでに金を取ってもうけていますから、その不当利得的なものは返すのだという気持じゃないでしょうか、若干はあった。それならば私は返すこともやむを得ない。私見でございますよ、今
質問
されましたから……。
田中織之進
55
○田中(織)
委員
議事進行。
参考人
は、
山本
さんに限らず、
質問
には簡潔に、端的にお答え願いたいと思うのです。 それと田中彰治
委員
からも
指摘
されましたけれども、
会計検査院
の
指摘事項
あるいは
企画庁
からの
指摘事項
等に対する
山本参考人
の受け取り方というものは、私これは非常に重大な問題だと思うのです。
会計検査院
は最高裁判所——裁判所のようではございませんけれども、一応やはり行政機関から独立して厳正な
立場
で
会計
検査を行なっておる。その意味で
会計検査院
は、国会に対して
責任
を負うている国の重要な機関なんです。私は、
参考人
でありまするから個人的な見解を述べる自由は認めたいと思いますけれども、そういうことであれば、この
委員会
としても、場合によれば証人として喚問をして、宣誓の上で真実を述べていただかなければならぬようなことになるのではないかと思う。本日は、
山本参考人
は、前
東北開発
の
理事
という
立場
で出ておられるのでありますが、現職を先ほど調べてみますと、公営企業金融公庫の
理事
なんですね。言うてみれば
政府
機関の
役員
なんです。そういう
立場
にある人が、
会計検査院
あるいは
企画庁
というような
監督官庁
からの
指摘事項
というものに対して、一応それは尊重しなければならぬとは言うておりまするけれども、その言葉のしりから、
会計検査院
と異なる見解を持っておるのだ、今日の段階においても持っておるのだというようなことを言明せられることは、私はこれはこの
東北開発
にまつわる問題の真相を究明する
委員会
の
立場
から見ても、きわめて重大な問題だと思うので、
委員長
において、この点については後ほど
理事会
等を開いて御協議を願うと同時に、重ねて
山本参考人
から、先ほど
勝澤委員
から
質問
をいたしました三十四年、三十五年の
決算
に対して、現在においてもそれをどう
会計検査院
の
指摘
を受けているかという点を明確にお答えいただきたいと思います。
山本多市
56
○
山本参考人
大へん私は
誤解
を受けた
立場
でありますが、私が先ほどからお答えしておりますのは、二月の五日、二月の十五日の
決算委員会
の
会議
録を読んでおるわけです。すると、すべてそれは虚偽の
決算
ということになっておるのであります。そういうことは
伊藤総裁
からも
答弁
されておるわけです。そういう非常に重大なる
関係
にございますので、従って、私どもが検査院のことを非難する、そういうことでは毛頭ございません。ただ、
経理
というものは、それぞれの、また
会計
的に熟しないものがあるので、私個人としてそういうことを考えて、それが開発
会社
の
方針
としてきまったわけでございますが、今呼ばれてみると、私どもがやったことが、虚偽のものを総会にかけたというふうになっているように私は承知するのでございます。 しからば、その場合のいきさつはどうかということは、どうしてもこれは個人的な見解も言わなくては真相がわからない。ただし、私が検査院に対して
答弁
しておることは、
会社
として決定されたことですから、これは私は当然なことだと思うのです。私はただそういうことしか申し上げていないのでありますが、そういう次第があるのです。
会計検査院
としては、私どもがやめた後に
答弁
ができたのですが、それによりますと、決して虚偽
決算
というふうには表示しておりません。検査院は、それは適正でない、そういうものは採算もあるけれども、何もあわててその
年度
に入れなくてもいいのじゃないか、それは三十六
年度
に入れたらどうなんだ、だからそれは、しいて言えば、虚偽とは言えないけれども、今日の情勢ではもう少しかたくやったらどうだ、それが今日の
会計
原則ではないか、そういう意味では私はもっともだと思うのです。だから、検査院そのものを
指摘
しているのじゃないが、
経理
面から見て、個人的見解ということはそういう
趣旨
でございます。
誤解
のないように願います。
田中織之進
57
○田中(織)
委員
ただいまの
山本参考人
の御
答弁
を伺っておりましても、
会計検査院
の
指摘事項
に対する弁解は、それは許されるかもしれませんけれども、むしろ強弁的な御
答弁
だと私は思うのです。その点は、前回の
委員会
でも、あなたも
速記録
をごらんになっておるだろうと思うのでありますけれども、われわれ特に野党側の
委員
——与党側の
委員
も大多数はそうでありますけれども、たとえば三十五
年度
の
決算
というようなものは虚偽のものである、こういう見解をわれわれは現在も持っています。しかし、
菅政務次官
なりあるいは
会計検査院
当局としては、それは不適正だ、こういう形でそこのところは
意見
の食い違いがあるわけなんです。しかし、
会計検査院
が不適正であるという
指摘
をされた事実は、あなたとしても認めなければならぬと私は思うのです。不適正であるという事実は、あなたがいかに限弁されようとも、それを合理化する
理由
はないと私は思うのです。
会計検査院
というものには、それだけの権威を法律に基づいて持たしておるのでありますから、不適正な
決算
をやった
責任者
に対して、刑事上あるいは法律上、政治上の
責任
追及がどう及ぶかという問題は別問題なんです。
会計検査院
の
指摘
ということについては、これはやはり
監督官庁
がこの
決算
を承認しておる、了承しておる、後に
会計検査院
から
指摘
をされたから、今あなたが
指摘
したように、
期限
の問題等で、その期の
決算
に載せるべきであったかどうか、それが間違いであった、あるいはそのことが、三十六
年度
の
決算
で持たせばいいのだというような
理由
は、問題がこういうように火がついたから、その意味から見れば、行政
官庁
としても、あなたたちを救済するための妥協的な処置だ、われわれはそういうように受け取っている。しかし、
会計検査院
が、少なくとも不適正だということを
指摘
した点については、あなたもやはりそれを認める
立場
に立って事実を申し述べていただかなければ、われわれの追及しようとする真相は発見することはできないのではないか。
山本多市
58
○
山本参考人
今、田中さんから御
指摘
がございましたが、私は検査院のやったことに対しまして、不適正ということは認めます。それは認めますけれども、ただ私の個人的見解ということは、当時の
事情
——問題は、虚偽の
決算
とまで事言われておるのでありますから、そういう
事情
のもとにできたんだということを御了承願いたいのだということで申し上げているのです。従って、私の個人的見解でございます。しかし、
会社
としては、それぞれ機関によって出して、適正としてそれに異議の申し立てもなくきまったことでございます。その事実は私は認めます。
田中彰治
59
○田中(彰)
委員
もう一点、これで終わりですから……。 雲野さんという
参考人
おいでになりますか。——あなたは、この
売買
の念書のことに
関係
なさっているのですね。——ここに
委員
の方もたくさんおられるし、傍聴の方もおられるし、
委員長
なんかも、なかなかこういうことに対して経験者なんですが、今まで私たちも、物心ついてから、
土地
の
売買
をした場合には、その
資金
ができなかった場合あるいは役所から許可にならなかった場合、この
土地
を無
条件
で引き取ってくれというようなことすらも、民間の
売買
の中には常識上ないんだ。だから、
土地
を君に売った、
手付金
ももらった、ただし、
資金
が銀行で借りられなかったり、あるいは許可にならなかったら、この
土地
をうちで引き取るというような
売買
はめったにない。これは国家が
関係
している
東北開発
だから認めたといたしましても、これを返す場合に、受け取った金に利息をつけて返還するなんという、しかも年八分の利息なんというのは、これは普通の
土地
の
売買
——役所と
売買
もするしいろいろなことをするが、そういう例が一体あるでしょうか。例のないことをあなたの方でこれにおいてやられたということなら、やはりここに秋木との間にいろいろなからくり、要らぬ
土地
だが帳面上買うたことにしてくれ、買うたということで、われわれ同僚
委員
が
質問
しているが、からくりをやっているのではないか。からくりでなければ、まことにどうも、君のところで
土地
を買った、
手付金
を入れておいたが、
政府
から許可にならない、あるいは
資金
ができないから、この
土地
を引き取ってくれないか、幾ら
かなり
とも損害は出すよということがほんとうなんだけれども、そういうことで引き取った場合に、利子をつけてあんたの方に返しますという
契約
が、普通の今の
土地
売買
にあるでしょうか。ないことを
東北開発
だけがやられるということはおかしいじゃないですか。これに対してあなたは、今どういう見解を持っておりますか。
東北開発
だけ別な
契約
をしたと思っているか。世間にないことだけれども、
東北開発
だけこういうことをやったんだということなのか。ここでほんとうにあなたの偽らざるところを聞かして下さい。それによってわれわれも考えなければならない。今まで、私も
土地
会社
の顧問なんかしておりますから、
土地
売買
のことは知っておりますが、こんな
売買
はございません。君の
土地
を買う約束をして手金を入れたけれども、あとの金が間に合わない、
政府
が許可しない、まことに済まないけれどもと言って、菓子折り一つ、酒一升でも持っていってあやまるのがあたりまえです。許可にならないから利息をつけて返すよなんていう念書を入れる
土地
売買
の例があるでしょうか。御
答弁
願います。
雲野午三
60
○雲野
参考人
ちょっとこれに対する
釈明
をさしていただきます。 実は先ほどから
山本
理事
もるる述べておられるように、この
土地
の問題では、三十五年の十月か九月ごろから話があるのです。そして十一月ごろの
理事会
の議事録にあると思うのですが、あるいは
理事
懇談会であったかもしれませんが、四千五百円で売ってくれぬかという話があった。それを諮りましたところ、これはどうしても五千五百円、隣りが六千円……(「そんなことはいいのです」「念書のことだけ言えばいい」と呼ぶ者あり)その念書の点に至りましても、非常に忙しかったのでございます。これはこの前申し上げましたが、
総裁
と電話連絡をようやくとりつけまして——念書がなければ買わぬと言うのです。ということはどういう事態が惹起するかわからぬ、
土地
も見てない。自分は秋田生まれだからほぼ見当はつくが、それからなんだという話があったのでございます。それはたまたま専務が五月二十日ごろ入院しました。専務が中心でございまして、外国との機械の輸入について交渉中でございましたが、中心人物がいなくなったのです。それを予想しての話かどうか知らぬけれども、どうしても念書を入れてもらわぬとわれわれれは進めない、こういう話だったのです。われわれから申しますと、田中
委員
が
質問
されたように、はなはだおかしい念書になりますけれども、無
条件
降伏になっても、こういう念書のあるなしにかかわらず売れると思って、自信満々だった。向こうも買い気が非常に盛んだった。ところが専務が入院してしまった。今でも入院中でございますが、それと六月の公定歩合の引き上げ、八月の引き上げが発表になって、がく然として、九月に、先ほど
山本
理事
が申された通り、念書を延ばしてくれぬかと
会社
に来られたのです。そして金融機関に相ともに働いてくれぬか、こういうことだったのです。私は、五日か六日に退院するので、その件を
総裁
に諮りましたところ、新
総裁
でございますが、よかろうじゃないかという話があったのでございまして、私は何とかしてそれを売って
会社
のためにしたい、こういう念願から、念書というものは、むしろ私は眼中になかったのです。ところが、その後の
事情
の大へんな変化で、特に金融の異常な引き締めがございまして、向こうが泣きついてきたのでございます。そういう
事情
のもとに、不思議な念書だとお思いになりましょうが、私はこの点も了承しております。
田中彰治
61
○田中(彰)
委員
あなたはそんなことをおっしゃられても、そんなに急ぐなら、
土地
を売った、もし
資金
ができない場合は、こっちは無
条件
に引き取る。しかし向こうで破約されてきたのに、年八分もつけてやるという念書を書かなくても、それは双方で甲乙の間で相談するとか協議するとかいうことが当然なんです。これはあなたが何を言われても、念書ということに対して書かれたということが非常に幼稚な考えで、また何かそこにからくりがあったと言われても仕方がない。また、それをつけてやったということもおかしい。また、新
総裁
が来られたばかりでそういうことはお知りにならないんだから、あなたの方でそういう
事情
を言われれば、あの方は三菱なんかでよく経験されておるから、こんな
契約
というものはない。これは日本始まって以来、
土地
売買
にない
売買
の
方法
を
東北開発
がやった。これをあなたは平気で、いやあれは何でもないんだとお考えなのか、あれは落ち度だとお考えなのか、どうなんですか。
雲野午三
62
○雲野
参考人
あれはなはだ幼稚で、われわれのミスでございます。
勝澤芳雄
63
○
勝澤委員
そこで、
山本
さん、
会計検査院
は、不適正な
決算
だ、こう言っておる。それから、今の
総裁
は、虚偽
決算
のような言い方をされました。今おいでの前
総裁
は、間違いの
決算
だったと認めたんです。その間違いだということは、秋田木材の問題と、
セメント
のから売りの問題です。これは先ほどあなたが言いました
契約
か引き渡しか、そこで
計上
の仕方が違う。これは引き渡しで
契約
完了とする、引き渡しで収入にせよ、これもまた
会計
規則に出ているわけです。引き渡しでやれ、
契約
で収入に上げるということではないわけです。これはちゃんと出ていますから、もしおわかりにならないのでしたら、もう一回読んでいただいて、お考えになっていただけばいいと思います。そういうことから類推をすると、これは不適正な
決算
ということは免れない。間違いの
決算
ということは免れない。そこで、結局善意ある作為であったかどうかということが問題になる。この問題は、まだまだあなたがお出しになった
釈明書
によってきっちりやりたいと思いますが、たくさん
質問
がありますから、この
程度
にして進みます。一つ問題になりますのは、
総裁
の
釈明書
を読むと、「
監事
の
触手
を回避するが如き
状態
下において」これはあなたは
経理担当
の
理事
として大へんな問題だと思うのです。この点は簡単にしか言われておりません。あなたも簡単にしか
釈明
されておりません。これは平常の
状態
において別に
監事
を忌避するようなことはなかった、こういうことでございますか。簡単でいいです。
山本多市
64
○
山本参考人
私は、
伊藤総裁
の
釈明書
の「
監事
の
触手
を回避するが如き」
態度
ということに対して異議があります。
勝澤芳雄
65
○
勝澤委員
次の問題に入ります。
セメント
の指定店の問題でございます。三十四年の十一月二十七日第二十七回の定例
理事会
で宮城県の三福商事が保留になっております。
理事会
に提案されて保留になっているのは珍しい議事録でございます。大体二カ月くらいたったら何とかなるだろうとその当時言われたのが議事録に載っておりましたが、約一年半くらいたちまして、三十六年六月の十五日の七十六回の臨時
理事会
で、矢野商事と三福商事と二つ出て、そうしてこれを指定するなら同時にやれ、こういうふうに言われたと書いてある。あなたの
釈明書
によると、これまた重大なことがここに書かれている。東光物産の場合に、東光物産株
式会社
は実際三福商事株
式会社
と矢野商事株
式会社
に分かれている、こうなっておる。宮城県はこのときは東光物産一つしか指定がなかった。
セメント
指定店を県下に大体二つか三つ指定をしようという。そこで三十四年十一月二十七日には三福商事を指定せよと出したところが、異議が出てきた。そうしてそれが三十六年の六月十五日に出て、今度は二つ並んで出た。出たけれども、これについても、どうも一つは問題があるから、指定するなら二つだ。こういうことになって、結局指定には、とのときならないけれども、実質的指定と同じようなことでやろうじゃないかということで、
理事会
として決定しているわけです。ところが東光物産の売掛、それから手形で、これは三カ月おきに書きかえをやっている不良なところだったことは御承知の通り。あなたも
指摘
されたと思う。あなたは
山中
、
中村
両
監事
に、これは
代理店
の問題と
債権処理
の問題については強く要求をしたけれども、どうもそれについては消極的であったと言われておるわけです。ですからこの
セメント
の指定をめぐっての問題は、どういういきさつになって、どこに問題があったかという点を御解明いただきたいと思います。 もう一つは、三十五年十二月二十七日の四十回
理事会
で飯田商事
セメント
が指定になっておる。資料によると、できたばかりの
会社
のようになっておる。この資料はよくわかりませんので、あわせて……。もしあなたのわからない点は、
担当
が雲野さんでありますから、雲野さんの方から一つ。
山本多市
66
○
山本参考人
私は何も
代理店
のその問題をそこまで書く必要はないと実は考えておりました。ただし、私は
伊藤総裁
から
背任
と思われたので、私個人としてはこれは解明しなければならない。従って、東光物産のこともある
程度
言わないと、真相はわかっていただけないだろう、そういうことを申し上げた。その
代理店
には、やはり当時の職員が
関係
しておりまして、
経理
としては手をやいた。私の
立場
でございますよ。よそはやいていないでしょう。私の
経理
の
立場
から手をやいた。そこで、いろいろ見ると、どうもその中が実は三つあった。
内容
が、一つと称して三つだった。非常に複雑で、
経理
として手が出なかった。そういうことで三福商事は実質的に分かれた。分かれたけれども、正式の認可はなかったけれども、実際動いている。それらの
関係
で、今度の矢野商事というものが出た。ところがだんだん本体の東光物産というものは非常に悪いということになって、どうして
整理
するかということで、いろいろ調べた。その結果は、これはどうしても東光物産だけの
整理
では進まない。そういうことから一連の問題としてこれは決定すべきであって、その認可があったから三福を認めるとか、矢野を認めるとかいうことはまずいじゃないか。よって、これは東光の
整理
としての問題において考えるべきだ。むしろ私は三福商事というのは
資産内容
がよくて当然これは認めるべきものだというようなことも聞いております。けれども、それは前々、東光の下請をしていた、そんな
関係
で、
資産
関係
もある
程度
見なくては、東光の
整理
というものはできぬのじゃないかということから、私は
経理
の
立場
から
理事会
として
反対
してきたわけです。まあしかし、それはいろいろ見解といいますか、三福を認むべきだとかいろいろあったと思いますが、それは一連のものとして
整理
をしてもらいたいんだということを話したために、そういうことが出ているわけであります。
雲野午三
67
○雲野
参考人
どうも少し御
説明
申し上げないと……。
勝澤芳雄
68
○
勝澤委員
簡単にやって下さい。
雲野午三
69
○雲野
参考人
三福というものとその他二店が当時の大沼知事からの推薦であったのでございます。ところが三福は日立
セメント
を売っていたのでございます。そしてもっぱら鋼材の
代理店
でございます。そこでわれわれ考慮しなくてはならないのは、日立
セメント
をかたわら売りながら
東北開発
の
セメント
を売るということは、どうも感心しないということで、当時の大沼知事にお断わりしたのであります。その次に現われてきたのが東光物産でございます。東光物産は
内容
そのものは悪いのでございますけれども、背景は、仙台の財閥でございまして今でも五十億ぐらい持っておるのでございます。前後しますが、あとの始末は
土地
を売ることになっております。それで払う。その東光物産にもとの秘書
課長
である矢野を入れろというような大沼知事から推薦があった。そうすれば東光物産を認めようじゃないか、それからついでに三福も一緒にしようじゃないか、一丸になってやったらどうだということがそのときの案でございます。内部にはいろいろ感心しない人がおりまして暗躍された結果、われわれの理想通りいきませんけれども、そういうことがごちゃごちゃ出てきたのであります。
勝澤芳雄
70
○
勝澤委員
飯田商事はどうなんですか。
雲野午三
71
○雲野
参考人
飯田商事の点は、実は何年でしたか……。
勝澤芳雄
72
○
勝澤委員
三十五年の十二月、暮れです。——これは東京でございますね。
雲野午三
73
○雲野
参考人
東京です。当時は市況がよくなくて、どうかして早く
販売
店を多少ふやしても売りたいという企業意欲からきたものと思います。
西村力弥
74
○西村(力)
委員
関連して
お尋ね
しますが、きのう山形県議会で
代理店
の指定の問題についていろいろ論議があったのです。山形県では開発
会社
の依頼に基づいて三十三年の五月二十一日に四社を推薦した。それは富士鋳鉄管、三島建材、黒井電機、佐藤電機、この四社ですが、その中から黒井電機と佐藤電機が選ばれた、こうなっておるのですが、法務省の登録を調べてみますと、この黒井電機なるものは開発
セメント
販売
KKというものを設立した。佐藤電機は開発商事というものを設立した。ところが開発
セメント
販売
KKの方は、設立が三十三年の十二月二十三日で認可指定なんです。三十三年の十月二十二日、二カ月早く実体のない開発
セメント
販売
KKというものを指定店としておる。こういうことが法務省の記録によってはっきりしておるわけなんです。開発商事の方は、設立が三十一年の七月二十四日で指定認可が三十三年の十月二十二日、同日で、これは実体のあるものを指定したということになりますが、前の方は指定した後に登録されている、こういう
会社
なわけなんです。それで、その四社の中から二社を選定した
事情
、それから今言った開発
セメント
販売
KKというものが、実体がなかったのを実体があったとして指定をした
経緯
、その点は一体どうなのか。
雲野午三
75
○雲野
参考人
この前も申し上げましたが、私は非常に頭が悪くて、その間の
事情
は一切
部長
にまかせまして、県当局の御相談の上やったはずでございまして、それを
報告
を受けました。問題点を回避するのじゃございませんけれども、東京に常駐しておりまして、月に一回
程度
行って
報告
を受けておる次第でございます。いずれにしても県から、黒井さんという方が非常に営業力があるという
報告
を受けておったのであります。人物についてはあまり感心しないというつけ足しもございました。けれども、その辺はあなたも御承知と思いますが、県御当局からこれならいいというお話でまとまったと私は思っております。
西村力弥
76
○西村(力)
委員
よくわからないのですが、これならいいということは、四社は表面の推薦であって、実際は二社にしぼって推薦をしてきた、こういうことですか。
雲野午三
77
○雲野
参考人
大体山形県で消費する
セメント
は二万
トン
末満でございます。それを四店立てるのは、私は営業面から見て無理だと思っております。そこで多分安孫子知事が華山さんに御相談したと思いますが、その御推薦せっかくですが一店ぐらいにしぼっていただきたいという
意見
を述べたことがございます。けれどもどうしてもだめだ、二店はやれ、それにはどなたの
意見
か、黒井さんの方がいいんだぞというようなお話を記憶しております。いずれにしてもわれわれの
方針
は、各県二店という点にしぼっておった、四店出ましてもこれは二店にしぼったわけです。先ほど申し上げましたが、宮城県からは大沼さんから強力に三店ございましたけれども、先ほど申し上げましたように、競合する点がございましたので、私は三福は非常にいいが、二次店に落としてあきまして、大沼さんと相談の上、一店にまとめよう、こういう考えでございます。山形のはそういう
事情
のもとに四店の御推薦を二店にしぼったと私は記憶しております。
西村力弥
78
○西村(力)
委員
繰り返して申しますが、まだ
会社
が設立されていない開発
セメント
販売
KKというものを指定したということは、これはどういうことなのですか。黒井電機という実体があるからこれを指定したということで、それは
説明
がつくのです。しかし、実際の前後から言いますと、実体のないのを指定しているということになっておる。
雲野午三
79
○雲野
参考人
全くわれわれもその当時の何ははっきり覚えておりませんけれども、黒井というのはしっかりした態勢を持っているぞ、そこでその名前ではまずいから、開発の方を標榜するために、実は名前もまた忘れてしまったのですが、そういう
代理店
の名前に変更したのも県からの御推薦でやったと私は思っております。だから、時間的にはずれておりましょうけれども、実体はもうすでにあった、力はある、こういうことでございます。
勝澤芳雄
80
○
勝澤委員
セメント
の問題についてもう少し続けたいと思いますけれども、まだ問題がありますから次に譲って、次に、東北天然スレートというのがありますね、これはどういう
会社
でしょうか。私
理事会
の記録を調べても実にわからない。それで、雲野さん個人で
理事会
に諮っては金貸しをやっているわけですね。
東北開発株式会社
の
理事会
にかけて、雲野個人で約三回ですか、融資をやっているのです、これはどういう御
関係
になっているのですか。副
総裁
なりあるいは雲野さん、どちらでもけっこうですから……。
雲野午三
81
○雲野
参考人
天然スレートの問題では一番詳しく承知なさっておるのは
渡邊
総裁
でございます。それからその間に私の名前をかりに出したいきさつも、これは当時のお役所の御承認を得ておることです。
総裁
に御
答弁
を求めていただきたいと思います。
渡邊政人
82
○
渡邊
参考人
お答え申し上げます。 東北天然スレートは宮城県の登米に本社がございますが、あの天然スレートというものは世界に三カ所しかない。特に北上山脈、あの登米地方にありますところの天然スレートと申しますか、学名で申しますと、玄晶石、これを以前から鉱業組合があそこにできておりまして、多数の鉱業組合が県のいろいろな助成のもとにあれを進めておりました。ところが私ども
東北開発株式会社
ができましたときに、この多数の組合員がいろいろやっておるけれども、非常な複雑した
関係
になっておるので、あれを何とか開発
会社
の一つの仕事の対象にして、やってくれないかという
要望
がございました。それで私どもはそれを考えまして、そうして三十三年でございますかのころから東北天然スレート株
式会社
を作って、これを助成
会社
にしていきたいという考えでいろいろ
企画庁
の方面にこれを相談いたしておったのでございます。そらしてその当時すでにあの企業診断をし、それからいろいろなスレートの鉱量等も日本鉱業の大谷鉱業所に依頼しまして、そうして企業計画も立っておりました。それを検討しまして、これならどうやらやっていけるんじゃなかろうかという考えのもとに私どもも取り上げ、さらに開発
会社
としましては
企画庁
にお願いして、これをただいま申しました通り、助成
会社
にしようと思っていろいろと折衝をいたしました。ところが、
企画庁
の方では御了承を願いましたのですけれども、だいぶ大蔵省の方で、予算との
関係
からもう少しこれは実体を強固なものにして、その実績のもとに今度は助成をしたらどうかというような意向も仄聞いたしました。それで当時は小野田
セメント
であるとか、あるいは日本鉱業等もその中に加えて株主とし、そうしてその企業体を強固にしたいと考えておりましたが、すでに
相当
下話も進めておりましたので、それならばあそこに約一千万円でございましたか、ちょっと金額は忘れましたが、それだけをとりあえず投資をする、しかし、これは正式に役所の認可がなければだめなので、とりあえず
理事会
に諮りまして、それなら雲野個人を一つわれわれの方としましては正式じゃないのでございますけれども、代表者として、そうしてあそこに
役員
を出す。そして
経営
上にもいろいろな
意見
を出してもらってやろうという考えであれを設立をいたしましたのです。そのときも全部これを過半数をもってこっちが完全にコントロールするような
状態
に置かなければならないというので、先方の鉱業組合員の持っておりまする採掘権の評価、こういうことにつきまして、いろいろと七十七銀行等あるいは大学の先生等にも診断を願いまして、それから評価も銀行を通じていたしました。そうしてあれを先方は、もちろん
最初
は千四、五百万のことを申しておったのでありますけれども、その評価を七百万にし、こちらは八百万持って、そうして過半数の株を持ってこれをコントロールしていく、こういうような
条件
のもとにあれが始まりましたのでございます。そらして、その一千万の融資につきましては、当時
企画庁
の
了解
を得ておると思っております。
勝澤芳雄
83
○
勝澤委員
私は、
理事会
の記録をゆうべ借りただけですから、まだ不十分な点があると思いますので、その点は御了承願いたいのですが、そうすると、東北天然スレートの株を見ると一万六千株ですが、その株を三人で持っているのですが、そういうことなんですか。その点をちょっともう少し
説明
して下さい。雲野さんが一万四千株、それから山口さんというのが千株、佐々木さんというのが千株、こう持っておって、この一万六千株を対象に助成
会社
に移す、こういうような議事録になっているようですが、それは違いますか。
渡邊政人
84
○
渡邊
参考人
この三名になりましたのは、大体山口という人はその天然スレート
会社
の社長、それから佐々木というのが向こうの常務ということ、それから雲野氏、こちらの持ち株を三名の名義で持った、こういうことでございます。
勝澤芳雄
85
○
勝澤委員
そうすると、認可が出ないうちに雲野個人で一万四千株持たしたということですか、あるいは雲野さんが持っておった
会社
をこっちが助成
会社
にしたというのですか。その点どうなんですか。
渡邊政人
86
○
渡邊
参考人
これは先ほど御
説明
申し上げました通り、私の方では今後助成
会社
としてやろう、こういうことで向こうの
理事会
の相談で雲野氏にまずその八百万の株を持ってもらって、そうしてやろうということで、雲野氏の持っておったものを新たに助成
会社
としようというのではなかったのでございます。
最初
から、それは助成
会社
としてやりたいということで、そういうような処置をしたのであります。
勝澤芳雄
87
○
勝澤委員
助成
会社
にするということをきめたのはいつですか。
渡邊政人
88
○
渡邊
参考人
これは三十三
年度
の予算の当時から地方産業の開発、地下資源の開発というようなことで、しかも地方の特産資源でありますので、これをやりたいということは当時の予算要求にもこれは出ておるのでございます。
勝澤芳雄
89
○
勝澤委員
そうすると、この一万四千株雲野さんが持っておるのは、その金は雲野さん個人から出たのですか、
東北開発
から出て株を買わしたのですか、名義は個人になっていますが、この点どうですか。
渡邊政人
90
○
渡邊
参考人
それは
最初
は、
会社
の方がその
会社
に結局一千万円の限度で融資をするということになったのでございますけれども、当初はとりあえず雲野さんに七十七銀行でしたかの方面から金を借りてともかく払い込んでもらって、それで追ってそれらに対する
政府
の
了解
を得まして、一千万円の限度でその株を持つ、こういうことになったように思いますが、なお雲野さん一つ
事情
を少し……。
雲野午三
91
○雲野
参考人
渡邊
総裁
もぼんやりして頭が、何か記憶が薄らいでいるようですが、実は三十二年の暮れから、この予算を編成するのに、三十三年にこの予算を
計上
したのであります。その当時大蔵省からの
注意
がありまして、それだけではだめだ、だれかいいもっと力のある者を呼んで来い、そうしてやるならわれわれの予算を認めようというお話が
最初
あったのであります。いずれにしても、特殊の産物をやろうじゃないかという御了承はあったのであります。そうして私の個人のものではございません。私は登米というところに、生まれて初めて参りまして、その発会式か発起人会かに
出席
を命じられまして行ったのでございますが、あくまで
会社
の
了解
のもとに金融とかあるいは株を持つ、こういうことは全部
会社
の意向で、
理事会
の意向で、私が出たわけでございます。それでなお、この組み相手を
総裁
は小野田
セメント
と日本鉱業と申しましたが、小野田
セメント
と日満鉱業でございます。いずれも八百万円から一千万円を出そうというお話が進んでおったのでございますけれども、いろいろな
事情
で今日に至ったのであります。
勝澤芳雄
92
○
勝澤委員
こういうことなんですか、これはずっと見ますと全部雲野個人でやっておるんですよ。ですから、雲野個人が借りるのは雲野個人が借りて、そして裏書きなり何なり
東北開発
でやったのか、それから株式取得の金はどこから出しだのか、それをこっちが買い取るときに金利その他はどうなったか、その点おわかりになりませんか、どなたでもいいですよ、わかる方なら……。
雲野午三
93
○雲野
参考人
この株も、
山本
さんが一番
事情
に明るい人でありますけれども……。何か私が個人的に深入りしているように
勝澤
さんお考えのようですけれども、毛頭そういうことのないことを一つ頭から去っていただきます。 それで、そう言っちゃおかしいのですけれども、これには運転
資金
や何か非常にちょいちょいかかるのでございます。そうすると月一回の
理事会
に私が参りますと、向こうの
理事
、
営業部
、常務とか
経理
の方が参られまして、
資金
が
不足
しているということなんです。
会社
に泣きついてくるんです。けれども
会社
は出すわけにいかない。一千万円
最初
認可を受けまして出した以外は……。そうすると、地方銀行で顔のきくのは私一人であります。そこで私
理事会
に諮りまして、こういう保証をしてよろしいという認可のもとに、そのつど
理事会
の認可を得まして七十七銀行で私の判を使って立てかえておったのでございます。私は毛頭あれを食いものにしようとか——あなたどういうふうにお考えになっておりますか、全然知らないのでございます。ただ現物を見ております。それから、
事業
も有望である、専門家が数回参りましたが、これも有望である、ただ営業マンが足りない、こういうことでございます。
勝澤芳雄
94
○
勝澤委員
金の
関係
の金利その他は、開発
会社
とどういう
関係
になっているのかということなんです。
雲野午三
95
○雲野
参考人
その営業資材だけ私見ているので……。金利は正当に払っておりますね。あと
山本参考人
から……。
山本多市
96
○
山本参考人
大へんどうも、私の知っている範囲、これも
経理
の
立場
でございますが、
総裁
が先ほど
沿革
を話しましたが、あの通りでございます。ただ当時四千万円の認可申請に対して、それはまだ少し早過ぎる、千万円
程度
のところということで話がきまりまして、いずれそれが正式になったときはきめようじゃないかという
政府
の
立場
でございました。従いまして、とりあえずそういう方向で進んだものですから、
会社
としては、一応これは
政府
に
責任
がないことである、内々のそういういわゆる内認可みたいなものでございまして、
政府
としては
責任
のない問題だが、一千万円の範囲ぐらいならばよかろうということでございましたので、四千万円の
会社
を急に圧縮しまして、ずいぶん相手を泣かせたようでございます。そうして
理事会
は一千万円に対して、私ども当時
資金
が
不足
しておりますから、保証しまして、一千万の保証——
役員
会であったと記憶しております。そうして雲野
理事
に対する保証をしたわけであります。それを
役員
会が認めて、その金で、つまりそれはいずれ子
会社
となるわけだから、雲野
理事
が
会社
の委任を受けて株主になる、雲野氏が代表していくということであったと思います。ただ雲野さんに対しては一千万の範囲で保証する、こういうことであります。その後
政府
の正式の認可が出ましたので、その収支の借金は返した、こういうことでございますね。ただ今雲野さんが少しごちゃごちゃこまかいことを申しておりましたけれども、その間の運転
資金
は雲野さんの顔で借りて、
会社
のめんどうをみたというようなことを申し上げましたのです。ちょっと当時の出発を
誤解
しておったようでございます。
勝澤芳雄
97
○
勝澤委員
私は、この議事録を見ると大へんおもしろく思うのは、何か雲野個人で金を借りることについて
理事会
が承認を天然スレートに与えているわけです。このやり方が、
責任
の所在がどうなるか、内認可というのは、実際には内認可でないわけです。聞けば聞くほどこれは実はわからない。 そこで次にもう一つ問題を
お尋ね
したいのですが、築地会館というのがあります。これは
総裁
の前に
関係
をしていた極東何とか何とかという
会社
のものなんですね。それを
東北開発
に貸した、こういうことになるのですか。
渡邊政人
98
○
渡邊
参考人
築地会館を借り入れますときの
事情
は、よく
山本
理事
が御承知であります。それも、いろいろ大蔵省等の折衝によって、どうしても君たち、
自己資金
でやり得るならばそれはいいけれども、あるいは他に金融の
方法
があるならよろしいけれども——
政府
としては容易に認めなかったのでございます。その以前に、約一年半以上、私どもはごく狭いところに、机もなしにやっておったものですから、どうしても
事務
所を他に移転しなければならぬ、人間も多くなって参りますし、二カ所も三カ所もに分かれていては
事務
取り扱い上非常に不便だというので、どうしても部屋が一つにまとまったものがほしい、こういうことで、いろいろ
政府
の方にもお願いしておったのでございますが、そのときに、自分で金融といいますか
自己資金
と申しますか、その
事情
はよく
山本
理事
が承知なんでございますが、それが金がないというので、結局、それならば私が認可を得てやっておりました極東マックグレゴー株
式会社
というのから二千万円貸してあったのでございます。そしていろいろな賃貸借に対する保証金を入れるとかいろいろなことをやりました。その
事情
は
山本
理事
が詳しゅうございます。
山本多市
99
○
山本参考人
今の
総裁
のお答えは、大体いいのですがちょっと食い違いがございますので、私から御
説明
申し上げます。 実は、東北興業というものが破産的な
会社
で、自由になる金が一文もない。私どもも実は二カ年間机もなかったくらいの
会社
でございます。
事務
所もとても狭くて、来た人は病気をするというくらいな
状態
でありました。それが、なかなか
政府
からは
事務
所も認められなかった。たまたまその話が出て、認めることになったが、
セメント
が生産を開始するまではお前の方は四億円もの
資金不足
があるなら、それを早く返せ、それまでは
事務
所を認めるわけにはいかぬということで、そういうことでしたが、
事務
上どうしてもそこに移らなければならぬ
事情
にもなった。ところが
自己資金
が一つもない。もし
自己資金
が借りに行けるならば流用金の補てんを先にやらなければならぬ。そんなことから、金はなし、
事務
所は確保しなければならぬし、私としては、一体国策
会社
でこんな
会社
があるだろうかと実は考えた。私も約二カ年間机がなかったのでございます。机がなくてもまあ頭でわれわれ仕事ができますからいいのですけれども、職員はそうはいかない。結局それで移ることになりました結果、そのときでもなおかつ
自己資金
がなかった。金を借りてもそれは流用金の補てんに入れなければならなかった。それでは何でそれを出すかということになったので、私は、将来台ノ原の
土地
というものを——これは台ノ原の問題はちょっとおわかりにならぬと思いますが、それは流用金の補てんのために約二億円をもうける見込みで売った、私ども
政府
に出した予算以上にもうけた。それで、やがてそれを入れるということで、とりあえずそのつなぎとしてやるには個人的にだれか——
政府
は認めないし、だからといって
事務
所もやらないわけにいかぬ。個人的の顔でやってはどうかということで、
総裁
等は当面の大
責任者
でありますから、財界人でもあるし、その顔で一つ金を出してくれ、その敷金は国策
会社
の
総裁
である
総裁
個人が、個人的な義侠と申しますか、それで出すといういきさつでございます。それがその後だいぶ
資金
が余ったので振りかえました。振りかえまして、現在はないと思います。その後それを返したと思っております。
勝澤芳雄
100
○
勝澤委員
そうすると、極東マックグレゴー株
式会社
から二千万円を
渡邊
さん個人名で借りた、そしてそれを副
総裁
の加藤さんが保証した、こういうことですか。
山本多市
101
○
山本参考人
それは当時雲野
理事
の名前でマックから借りたのです。
渡邊
さんは借りたのではない、貸し方です。雲野の名前で借りましたところが、これがまた問題となりまして、雲野がけしからぬことをしている、つまりあそこで何か権利でもうけておるのじゃないかというので、だいぶ投書がございまして、非常にやかましい事件でした。それで、これは敷地も何もなくて、金がなくて犠牲的にやったものをたたかれる手はないということで、この際は雲野という名前は
誤解
を受けるから、むしろ副
総裁
の名前をとった方が公明である——当時加藤さんの名前を出すということは公明でございまして、雲野さんでは不公明ですから、全部
疑惑
の人なんですから、だめなんです。極端なことを申して、雲野さんではこれはまずい、やはり世間の
誤解
というものは大へんだから、加藤さんが借りるんだったら、だれも心配しないのじゃないかというので、加藤さんに当時お願いしましてやったことを私は記憶しております。
勝澤芳雄
102
○
勝澤委員
そうすると、築地会館というのは、築地産業株
式会社
のものなのですね。
山本多市
103
○
山本参考人
さようでございます。
勝澤芳雄
104
○
勝澤委員
そしてお金がないから、マックグレゴーから雲野さんの名前で借りておったのを、雲野さんでは悪いから加藤さんの名前に切りかえた、こういうことですね。
山本多市
105
○
山本参考人
さようでございます。
勝澤芳雄
106
○
勝澤委員
次に、ハードボード工場の操業開始がおくれておりますけれども、これはどういうわけでございますか。
雲野午三
107
○雲野
参考人
今考えますと、おそらく機械の内地着がおくれたからだと思います。
勝澤芳雄
108
○
勝澤委員
それは私も承知をいたしております。機械がおくれた
理由
を聞いているわけです。どういう
関係
でおくれたか。また聞いてみますと、日本にスエーデンのガディース社という
代理店
があるにかかわらず、丸紅飯田を通じたということですが、機械がなぜおくれて、どういうことになったとか、
代理店
の
関係
はどうなのか。
代理店
の手数料の問題で、丸紅飯田とそれから向こうの直接の
関係
の手数料が少し高過ぎるじゃないかという交渉が議事録には載っておりますけれども、その間のこと、これは
監督官庁
でも、どなたでもいいですが、どうなんですか。大体私の言っているのは、問題になったことを聞いているのですから、何も問題になっていないのに聞いているのじゃないのですから、そう皆さんもわからないはずはないと思うのですがね。
雲野午三
109
○雲野
参考人
どうも
勝澤
さんは
書面
をもって
お尋ね
になっておるのですが、私どもは非常に数字の点はぼんやりしておるのです。何しろ三%の手数料というのに対してだいぶやかましくいっていたことと、外貨を送るのがおくれたのか、何かそんな
事情
もあって、それからわれわれの方の
契約
がおくれたんじゃないかと今になって思いますが、いずれにしても、スエーデンの方では
相当
うるさい問題が起きたように記憶しております。 それからもう一つは、船の問題になりますと、私の得意の場でございますが、向こうに、スエーデンに回る船が内地にはないのでございます。そこでドッドウェルというのに交渉しましたところ、その定期便が、われわれが交渉してから一カ月半くらいで入りました。そんなことが総合しておくれたのではないか。 もう一つは、不幸にも横浜へ機械をあげたときに、何かはしけが転覆しました。そこで、それを洗うか何かしましたが、それもおくれたことの一つの原因であったと思います。
勝澤芳雄
110
○
勝澤委員
そのときの
契約
の
状態
はどういう
契約
になっているのですか。これは据付になっているでしょう。据え付けて引き渡しということになるでしょう。それがおくれたときには違約金の問題が出て参りましょうし、それから日本の
代理店
をだれにやったかという問題も出て参りましょうし、それから私が言ったように、向こうの直接
会社
があるにかかわらず、丸紅飯田を通じた、この辺のところはどうなんですか。
山本多市
111
○
山本参考人
どうも私が全部知っているようでございますが、私の
立場
は、最後の金を払うということですから、全部には
関係
がございますが、しかし、それはとても私の頭ではのみ込めないのでございまして、資材
担当
の方が当時それをやっていた、それは雲野
理事
がやっていたと思いますが、その後私の聞いておりますところでは、おくれたというのは、やはり手数料の
関係
で、雲野氏はまけさせるように非常に
努力
したと私記憶しております。何か向こうの言いなり次第ではだめだ、これを徹底的にまけさせようというので、もみにもんだのですが、それがいろいろなことで向こうがなかなか承知しないために交渉が長引いて、それでおくれたというように聞いておりますが、それ以外の、金以外の面については、私にはちょっとわかりません。
勝澤芳雄
112
○
勝澤委員
今の
答弁
は、私の承知している範囲では違います。ですから、ここにもしどなたかおわかりになる方がおいでにならなければ、何
部長
がよくわかるということをここではっきりしておいていただきたい。
雲野午三
113
○雲野
参考人
その
事情
に詳しいのは石田
部長
でございます。
勝澤芳雄
114
○
勝澤委員
それでは、どういうわけで直接に日本に
代理店
があるにかかわらず、丸紅飯田を入れたのですか。その点はわかりませんか。
雲野午三
115
○雲野
参考人
これは私が思うのに、丸紅飯田をわずらわしたのは、いろいろな外国商社がございますが、日本語の方がぴんとくる
関係
と、丸紅飯田が向こうとの特約店でございますので、それと折衝したと聞いております。
勝澤芳雄
116
○
勝澤委員
直接日本にいるんですね。ガディース社というのですか、いるわけですね。
雲野午三
117
○雲野
参考人
はい。
勝澤芳雄
118
○
勝澤委員
それにかかわらず、これを入れたために手数料が上がっているわけですね。高いわけですね。ですから、そういう点がおかしいわけですね。それはわかりませんか。
雲野午三
119
○雲野
参考人
その点で私は、約二カ月か三カ月かかって手数料をただにさせるようにという交渉に移っていたのであります。
勝澤芳雄
120
○
勝澤委員
それから今度は、ハードボード工場の
代理店
ですが、こういうような話が出ている。このハードボード工場は、おそくとも十月初めにできるということを
理事会
で何回も言われておった。ところが実際は翌年の四月の二十五日になっている。ですから、それでおくれた。このおくれた原因というものは、今言われましたようないろいろな点があると思いますが、しかしその
契約
の問題も何も実は出されていないわけです。実際には
契約
があれば、これは何かあるはずです。その中で、今度は
代理店
の問題では、工場建設当時の
経緯
もあるので、製品の
販売
については、半分は丸紅飯田、半分は三菱商事に取り扱わせるようにしたい、こういうことが
理事会
で決定になっているわけですが、聞くところによると、値段が開発ボードが一平方尺十四円五十銭だというのに、市価は十六円だ、こう言っているのです。ここのところはどうなんでしょう。
代理店
には特別安くしている。
雲野午三
121
○雲野
参考人
まずあなたの御
質問
の前半にあるおくれたという問題です。十二月にやるのが四月になったというのは、一月から試運転をやっているわけです。先ほどの海没もございまして、おくれた原因もそこにございますが、何しろ試運転して作ってみない限りは、製品のいかんがわからなかったわけでございます。それで多分四月に
販売
に移ったのではないかと思うのでありますが、市価より安いという点は私は承知しておりませんけれども、新しい製品でございますので、当時あるいは勉強したということがあったかもしれないと思います。
代理店
は三菱及び丸紅がこの種の扱いには日本でも
相当
数量がいっているという
報告
によって、
理事会
で諮ったと記憶しておりまます。
勝澤芳雄
122
○
勝澤委員
おもな点に来るとあまりよくわからなくなってしまうのですが、次に、この前お聞きしました仙台に三和
土地
という
会社
があるわけですね。これが仙台でだいぶ宅地造成をやっているわけですね。これは先ほど
山本
理事
の方からも言われたのですが、この宅地分譲というのは、
東北開発株式会社
法の
事業
内容
のどこに当てはまるのですか。この点を、
監督官庁
の方でもいいです。
山本多市
123
○
山本参考人
どうも私ばかり申し上げるようになりますが、これはここに書いておきましたが、
東北開発株式会社
の
東興
時代に
事業資金
が四億も流用されて、とても動けない
状態
だった。たまたま私は全部一晩で回ってみたら、一千万で担保に入っておったのがあの
土地
でございます。そこで私も若干
土地
に経験があるのですが、これはものになるということで、とにかく四億の計画を立てなければなりませんけれども、あらゆるものを全部売って何もないところからやるのですから、四千八百万の値打ちがあると
官庁
に
報告
した、正味は七、八百万でございましたが……。それも一つ流用金を補てんするものの一部に入れてくれということを内々
事務
当局にお願いしました。それが今度は一つ三和
土地
というのが前に
東興
時代に
関係
した人でありますが、割とまじめによくやるということで、それに頼んで、全部住宅地にして売れば
かなり
収益が上がるのではないか、——当初は四千八百万よりなかったわけですね。普通ですと、請負業者にやりますと、一億かかるとか二億かかるとかいって、とても問題にならない。金がほしいのですから、それじゃだめだ。逐次やりながら売っていくということで、金を補てんしなければならぬということで計画を立てたわけです。そこで、三和
土地
というものを——社長はたしか田中というまじめな男ですが、それを信頼して与えた。そこで、そのときはもちろん
事業
ではない。
会社
からいえば雑種財産といいますか、
会社
のくずだったわけです。くずをものにする計画であったから、
事業
という考えはなかった。千万くらいしか入ってなかったわけですね。私ここで二億くらいはもうけてみせようということで、そう言って
理事会
にかけると、なかなかいい案が出ない。わしはわしのものの考えでやってみるから、流用金の補てんまではやるから、わしにまかせてくれということで、私は東京勤務でしたが、ときどき行って
監督
して、それをどんどん次々にやって、結局これは二億くらいになったと思いますが、そういう意味で補てんもし、またもうける計画以上の金で
事務
所を認めてもらったということを記憶しております。その後その
会社
の問題はたしか総務か何かで、流用金問題が解決したら、私は
経理
なんか
事業
にタッチする必要はないのだということで、総務にまかせたような記憶があります。そういういきさつがあるのであります。
勝澤芳雄
124
○
勝澤委員
私の聞いているのは、株
式会社
法の十条のどの項に当てはまるかという
質問
をしておるのです。おわかりになりますか。
経済企画庁
の方で言って下さい。
浅間一彦
125
○浅間
説明
員 これはちょっと前のことでございまして、やってよろしいという詳細な
内容
については承知いたしておりませんが、おそらく当時の
監督官庁
の
立場
としては、
事業
内容
としては明記されておらないことでございますが、当時の
会社
の
資産内容等
から考えて、いわゆる
事業
ではない、廃品
処分
と言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、何かそういうような意味でやってもよかろうというような承諾を与えたものだと思うのです。
勝澤芳雄
126
○
勝澤委員
私は十条のどれに当てはまるかということを聞いておるわけです。当てはまらぬということですね。
浅間一彦
127
○浅間
説明
員 十条の項目には当てはまりません。
勝澤芳雄
128
○
勝澤委員
そこで、微々たるものだから、こういう言い方をしましたけれども、今、
山本
理事
の
発言
によりますれば、旧債を補てんするために有利な
事業
だと考えてやっておるわけです。私は
内容
がいい、悪いを言っておるのではありませんよ。とにかく株
式会社
法というのがあって、
事業
が一から六項まできまっておるにかかわらず、それ以外のようなことまで見のがしてやっておったわけではない。有利だからやりなさい。調べると
東北開発株式会社
というものは何でもかんでもやっておる。みんなそれが手詰まりですよ。こうなっておるから私は言っておる。 その次に、前回
質問
しました中外鉱業に対する融資の問題です。三十五
年度
末までで五千万、これは何か鉱区を買うための仮払金で払っておるというようなことを聞いておるのですが、これはどうですか。この前聞きましたが、よくわかりませんでしたが、
山本
さんわかりますか。わかったら言って下さい。
山本多市
129
○
山本参考人
私は
経理
でありますからこの範囲で申し上げますが、鉱区の取得ということが砂鉄
事業
に重大な
関係
があるが、今価格その他の問題でなかなか認可がおそいために、時期を失するというようなことがかねがね
当社
の考え方であったわけです。そこで、
当社
もさらに鉱区がほしいというので、
担当理事
は雲野さんですが、とにかく認可はそのときに持っていって認めてもらえばいいのではないか。そこで一時そういうものに鉱区を押えてもらう、金を貸して、そこで有利にやって、それを事実上今度買い取るときには、
官庁
にその値段をよく審議してもらってやるという方がいいのではないか。私もいろいろな見地から、当時たしか鉱区取得の金が三億か認可されておりましたので、その意味のことならば
内容
が——相手の中外鉱業もとにかく上場株にもなっておる
会社
だし、
相当
権威があるということを
総裁
も言われておるから、それならたしか五千万ですか、一時貸して、それぞれ鉱区を買うときに事実上の認可をしていただければいいのではないか。しかし、それは取得の前提であるけれども、ただ貸すわけにはいかない、無利子ではだめですよ、いよいよというときに取れなくなっては困るから、それでその金がただでは困るから、八分たしか金利をつけてくれということの記憶があるのですが、金利をつけて貸してやったのであります。ところが、それは実は私の記憶では、その後これが
企画庁
で非常に怒られたのでございます。これは認可
事項
ではない。私も失念して申しわけなかったのだが、私もそういうことはできると思ったが、ずいぶんしかられまして、ここにおいでの
局長
さんにも、ずいぶん怒られて、それじゃ困るじゃないかということを言われた。ただ私ども
釈明
申し上げたのは、何も悪意はないんだ、実際に鉱区取得認可のときに
官庁
がよく御
監督
になればいいんじゃないか、そういうことを言われると、われわれも営業のやり方としてつらいということを申し上げまして、一応それは
局長
にもあやまりましたのですが、これは債権のためとかそういう気持の金でなかったように私は記憶いたしております。
勝澤芳雄
130
○
勝澤委員
今そのものはどうなっておりますか。
山中
副
総裁
おわかりになりますか。
山中徳二
131
○
山中
参考人
中外鉱業の所有鉱区につきましては、両方から
調査
委員
を出し合いまして、こちらが買収し得る鉱区があるんじゃないかということについて、ただいま
調査
中でございまして、たしか鉱区が全部で六十四件になりますが、そのうち青森県の田子地区と秋田県の大湯地区、これが
相当
有望でありますので、先方と実収精鉱量について数量の詰め合わせをやっておりますが、可採
条件
等による数量の食い違い等がありまして、なお計数を
事務
的に詰め合わせておる段階であります。それとその地区からとれます砂鉄につきまして、ただいま東北大学の方に依頼いたしまして、品質等の試験をやっておる、こういう段階でございます。
勝澤芳雄
132
○
勝澤委員
五千万円は今どうなっておりますか。
山中徳二
133
○
山中
参考人
ただいまはこの買収の問題と申しますか、買い取りの問題の解決のつきますときに、その貸付の問題を
整理
するということで、今貸付の
状態
そのままになっております。
勝澤芳雄
134
○
勝澤委員
先ほどから
山本
前
理事
が金繰りの問題をたくさん言っておりまして、そういう
立場
から
監督官庁
にもしかられた、こう言われております。今もってまだ五千万円そのままの
状態
だ、利子をもらっているからいいじゃないか、こういうものは私はちょっとと理屈が通らないと思う。
監督官庁
としてどうお考えになっておりますか。
財前直方
135
○財前
説明
員 この件につきましては、
企画庁
といたしましては、先ほど
山本参考人
からお話がございましたように、法の許す範囲のというお
立場
でもってやっておられると思いますけれども、
資金
繰り予ての他の
状況
から見て好ましくないというあれでもって、至急一応返してもらいたいというような措置をとってくれということを
会社
側には言っております。ただ、実際問題といたしまして、
会社
が
処理
に非常に苦慮しておられるというふうに思います。
山本多市
136
○
山本参考人
その問題で引き継ぎ書に
官庁
から言われたということも書いてございます。私の
会社
は
資金
繰りの問題では二つの面があるわけであります。つまり
事業資金
の部と一般の部です。とにかく一般の部は
最初
からもうまるでてんやわんやでございます。だんだんよくしたということを私は申し上げております。そこで、そういうものは、先ほど申し上げた三億円の鉱区取得認可を得ているその範囲の中なら別に
理由
をきめないのだから、そういう意味であまり御迷惑をかけることじゃないからよろしいのじゃないかということを私は考えた。それが後ほどだいぶ怒られまして、まあそれならそれで善処すべきじゃないかということでこの
事務
引き継ぎは——もちろんあのときは正式
書面
は参りませんでしたね。単に口頭の御
注意
であるということを私もここの引き継ぎに書いておきました。しかし、それはよく御検討願っていただかなければならぬと、当時の
事情
をるる、あのときは
総裁
みずからが御
説明
申し上げた。確かあれは
局長
さん、
総裁
みずからでございますね、
局長
さんに申し上げたというふうに私は記憶しております。
勝澤芳雄
137
○
勝澤委員
私はこの話一つ取り上げてみても、大へんおかしな話だと思うのです。とにかく調べなければわからぬにかかわらず、五千万円、まあ貸付業を
東北開発
はやっているようなものですよ。それで金利を取っている。それで今調べている。まだわからぬ。これはまだ
相当
わからないでしょう。
相当
わからないことが中外鉱業が有利なんですよ。これは安い金を借りていて一番いいわけですからね。しかし、それも
監督官庁
から言われたにかかわらず、そのままになっている。なかなか解決が困難だ。いや、先ほどの
会計検査院
なり
監督官庁
に対する
東北開発
の考え方をもってすれば、大したことはないということになると思うのです。まことに私は残念だと思うのです。 次に今度は私は砂鉄の埋蔵量の問題、これは引き受けられてから新
総裁
のもとでやった埋蔵量百万
トン
というやつですね、これが食い違っている、確かに前回
渡邊
総裁
から聞いたときも食い違っておる。一体あの埋蔵量というのは、ほんとうは幾らなんでしょうかな。山のことだからわからないとあなたは言う。わからない話だったら、しなくてもいいと思う。それだったらなぜ百万
トン
を根拠にして買ったかというのです。だから、わからない話で山をかけて買った、そういうようなことをやるような
会社
運営になっているのかどうか、その点まで含めて一つ御
答弁
を願いたい。
渡邊政人
138
○
渡邊
参考人
お答え申し上げます。私ども
最初
三倉鉱業
の山を買収しよう、こういう考えで、これはまず第一番にはやはり山の鉱量の計算でございます。その鉱量は、やはりそれぞれの一応専門家によって
調査
をいたしまして、それは学識経験者に依頼をしまして、そうして
最初
の九鉱区、大畑外八鉱区で約百万
トン
と推定しましたのは、当時の学識経験者の
調査
によりますと、精鉱量が百五十万
トン
あるというような
報告
に基づいて、これをだんだんと先方に折衝をいたしまして、百万
トン
にこれを下げて、そして単価九十五円、九千五百万円で
最初
の鉱区は買収したのでございます。それから、その鉱量を一々やるということは、これはどこの鉱山業者でも、またその鉱業者でもむずかしいことでございまして、一応やはり学識経験者の地質の方面であるとか採鉱の学者であるとかあるいは実際家であるとか、そういう人々の
意見
を徴しまして、大体の鉱量をきめてやるのが現状でございます。これを全部量があるとかないとかいうことは、ほんとうは最後にいって採掘してみなければわかりませんので、やはりそれに非常にうまく当たることもあります。多少食い違ってくることもありますが、あのあとからやりましたというのをちょっと見ますと、あの九鉱区で八十七万幾らになったようにちょっと承知いたしております。私どもは、それを折衝しまして、百万
トン
ということにきめたのでございます。そのときの折衝のやり方については、全部やはり
調査
資料を基礎にして、
理事会
にかけて、そしてこれもあの値段に値切りますのには、予算
関係
等もありまして、だいぶ
山本
理事
が過酷だと思われるほどの
条件
を出して、あれは取りきめたように思っております。
勝澤芳雄
139
○
勝澤委員
経済企画庁
に
お尋ね
したいのですが、この山は百万
トン
と言われておるけれども、実際にはいや十万
トン
ぐらいだとも言われておるし、また前会の
総裁
の話でも、いや七、八十万
トン
という話が出てみたり、まことに不可解千万な埋蔵量なんですが、
監督官庁
としては一体どの
程度
まで確信を持って、この埋蔵量を——問題になってきたのですから、一体どの
程度
と確定をされたのですか。その
経過
を見てみますと、この衝に当たった人が、今司直の手で調べられておるわけですね。ですから、ますます実はわからなくなっている。それで、これは一体どの
程度
までわかるものなんですか、あるいはどの
程度
まで不明確なものなんですか、その点を一つ。
渡邊政人
140
○
渡邊
参考人
その前に、今
勝澤委員
の言われたことはちょっと私の言うたことと違うようでありますから……。私どもは、
最初
いろいろな鉱量を計算して、これを精鉱量と申しまして、大体は鉄の五五%までのものにしてこれが何
トン
あるか、こうきめるのでございます。それが、たしか百五十万
トン
といったものを百万
トン
にまで値切って、そうしてその量をきめたのですが、たしか鉱山部の者が検査をして、その九鉱区のうちの一鉱区の分だけを非常に少ないものだと言ったのが、非常に
誤解
のもとのようでございますが、その後私ども退任しましてから、九鉱区全部についての
調査
をしますと、これがやはり大体八十七万
トン
ある。これは今の
総裁
になってから後の話でございまして、私どもは、当時百万
トン
というふうにして買ったのでございます。
財前直方
141
○財前
説明
員 先ほどの御
質問
に対しましてお答え申し上げます。 私たちの承知しております範囲では、あの山の
取引
は、若干の
調査
ぐらいで
売買
が行なわれているということだそうでございますけれども、
東北開発株式会社
のように国策
会社
である場合は、そういうことが許されませんので、
相当
綿密な
調査
をいたす。この
調査
につきましては、お手元に「
三倉鉱業
所
関係
鉱区の埋蔵鉱量について」というのをお届けしてあると思いますけれども、このように一応ここに出ております先生方は、みな権威者だと思います。こういう方々の御
調査
の結果を信用するという以上のことは、私たちはちょっとできないわけであります。
勝澤芳雄
142
○
勝澤委員
今まで砂鉄
事業
に導入した
資金
と今後の計画、これはどうなっていますか。
財前直方
143
○財前
説明
員 準備費として三十三年以降五億円
計上
し、支出されております。それから三十六
年度
に四億円、三十七
年度
に十六億五千万円の予算が
計上
されておるわけでございます。
事業
関係
だけで、製鋼所を作るという
関係
の予算が、大体三十六億円というふうに予定しております。それからそのほか、鉱区等につきまして、なお若干の予算を
計上
しなくてはならないと思いますけれども、この点についてはまだよくわかっておりません。
勝澤芳雄
144
○
勝澤委員
それでどういう形で
経営
をやるのですか。
財前直方
145
○財前
説明
員 この点につきまして、
会社
の方に急速に御検討いただくということをお願いしてあるわけでございます。本来ならば、もう今ごろある
程度
見通しがついておるわけでございますけれども、いろいろ
会社
のごたごたがあったり何かして、検討がおくれておるようでございます。
勝澤芳雄
146
○
勝澤委員
砂鉄の今後の
事業
がどういうふうに進んでいくかということは、私はこの
会社
には大へん重要なものになっていると思うのです。そういう点で埋蔵量が食い違っている問題についても
質問
をしたわけでありますけれども、今後のやり方についても、今までと同じようなやり方でやれば、これは金をつぎ込むだけで採算がとれないものになるんじゃないかと、私は実は懸念をしておるわけです。その点については、
監督
が不十分であったというようなことをこれから持ち出されないように、一つ気をつけていただきたいと思うのです。 それで次に、今度は
土地造成
の問題に入るわけですが、この
土地造成
の中には、先ほど私が
質問
しました宅地造成というのは資料に入っていないのですが、これは入っていないのですね。
山本多市
147
○
山本参考人
入っておりません。
勝澤芳雄
148
○
勝澤委員
それで、東北振興株
式会社
当時の負債は、どのくらいあったのですか。それをどういうふうな形で引き継ぎを受けたのですか。
山本多市
149
○
山本参考人
実は私ども、任命が三十二年の九月の七日でございました。その前に、
総裁
は、八月一日でございましたか、かわっております。その際には、私はあとに
経理
としていきましたが、
総裁
は何も引き継ぎがなかったということでございました。そこで、
総裁
としては何か公認
会計
士に頼むという考えは持っておったが、私が来て、初めていろいろ
調査
に乗り出したわけでございます。その結果、再評価積立金と申しますか、あったと思いますけれども、
決算
上はりっぱな
会社
だということになっておったところが、その当時は、ほとんど職員の退職金も払っていないほど、いわゆる四面楚歌と申しますか、ひどい
会社
になっておった。そこで調べてみたら、何せもう銀行でも金を全然貸してなかった。ある意味では借金ばかりである。これをどうしていくか。しかも、先ほど申しましたように、
政府
の
社債
等の消化は、その当時たしか十二億ぐらい消化しておったと思いますが、
セメント
の方には七億ぐらいしか出てなかったと思います。従って、それが要するに利用されておったということなんです。そこで実は大蔵省でも驚きまして——何か前の蓮池さんが一札出しておったようです。絶対利用しないのだということだったらしい。私も、こういう男ですから、
総裁
を前に置いて、蓮池さんをくそみそみたいに言ったことがある。あなたはけしからぬじゃないか。もっと公明に引き渡しなさい。蓮池さんには言い分があって、前々悪かったのを私たちは苦労してやったのだ——さてそれでどうすればいいかというと、どうにもならぬ。銀行は三井の築地と三菱の丸ノ内しかなかった、ほかは全然動かない。形は二十五億か何かの
設備
資金
がつきますけれども、それは建設に使う金であって、しかも、先ほど申しましたように、建設
資金
はすでに使われておる。四億足りないということは、それを全部補てんしても零となるだけで、それは動かない。さらに四、五億を必要とするのである。そこで苦労していろいろお願いしまして、
社債
の、何と申しますか、必ず迷惑をかけぬということで、
社債
が出て、その金で少しつなぎをしてきまして、どんどん補てんをしていった。その大部分は、鉱業を中心とする
協調融資
と申しますか、その当時二億一千万円がまとまりましたが、それは各銀行こぞって
反対
したが、幸い興銀が非常に同情的でございまして……。
勝澤芳雄
150
○
勝澤委員
旧債がどれだけあったかという
質問
をしておるのですよ。
山本多市
151
○
山本参考人
旧債としますと、ちょっと私も書類を持っていないが、債務としますれば、
社債
の発行が当時二十億とか何とか、債務があるわけですね。その他いわゆる資材等の債務とか、こういうものがあるわけです。そういう
程度
でございます。しかし財産としてはもうない、こういうことでございます。
勝澤芳雄
152
○
勝澤委員
先ほど私が
質問
いたしました三和
土地
のを見てみますと、ここでもうけたもので、ある
程度
旧債について補てんをするような措置を考えられておったようなふうに見えるのですよ。ですから、私は、旧債を今度の
会社
はどういう形でやられたか、大体幾らくらいでどうなっているか、それをお聞きしているわけです。
山本多市
153
○
山本参考人
当時東光の資料を持ってくるとわかるのですけれども、私は、要するに債務が、あるべき金が——債務というのは、やはりその当時
政府
の
社債
だったわけです。それから各県のも、たしか預金部
資金
から出ておりまして、各県が二億か三億貸しておったと思います。それが
セメント
の
資金
にもなっておった。ちょっと計数が違うかもしれませんよ。それが
設備
費として実際出ておるのが、七億しかない。それが現状でございますから、それを補てんしなくてはならないわけです。
設備
が進むと、金の持ってきどころがない。そこで債務とすれば二億か三億、あまり金を貸す人がいない。ですから、そういう意味の金は、大体
政府
債務くらいしかなかった。その
程度
しかなかった。ただ金が、
設備
資金
が、そういう工合にその中で使われておった。やがてそれが返してやらなければならぬ金になるんだ、こういうことでございます。
勝澤芳雄
154
○
勝澤委員
そうすると、
相当
の借金の引き継ぎを受けた、こういうことなんですか。
山本多市
155
○
山本参考人
さようでございます。ちょっと
説明
しますと、普通の民法でいう限定相続をしなかった。限定相続すれば、こんな苦労はなかったのだ。当時大蔵省も考えて、これならむしろ開発
会社
の子
会社
に指定した方がよかったんではないかという、ある一部の
意見
もございました。それを一本にして出さないのに、今日私どもが非常にもたもたしておるというふうに見られた節もあるのじゃないかと、私ども非常に残念に思っております。
勝澤芳雄
156
○
勝澤委員
本
会議
の時間も近いようですし、あとまた
土地
の造成に
発展
をしますと、だいぶ長くなりますから、また、先ほど出されました
山本
理事
の
釈明書
も、もう一回審査さしていただきますので、一応ここで私はあとの
質問
を保留さしていただきます。 きょうは終わります。
西村力弥
157
○西村(力)
委員
山本
理事
が引き継ぎの場合に、
伊藤総裁
、
山中
副
総裁
に、それですが、それを送られた。それを全然見てもおらないわけです。いずれにしましても、それも一つ資料として出してもらいたい。
鈴木仙八
158
○
鈴木委員長
この際、
委員長
より
経済企画庁
当局に申し上げますが、去る三月八日の
委員会
において、
勝澤芳雄
君より要求のありました資料、すなわち
昭和
三十四
年度
以降の
理事会
の議事録の写し及び
土地造成
関係
の資料をできるだけすみやかに御提出いただきたいと存じます。
—————————————
鈴木仙八
159
○
鈴木委員長
参考人出頭要求
についてお諮りいたします。
東北開発株式会社
の
会計
に関する件の
調査
のため、なお
参考人
の
出席
を求め、
調査
を続行いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木仙八
160
○
鈴木委員長
御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 なお、
参考人
出頭の日時及びその人選につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木仙八
161
○
鈴木委員長
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 さらに、西村
委員
から要求がありました資料の提出をお願いいたします。 本日はこの
程度
にとどめ、来たる十五日、引き続き
調査
を行なうこととし、これにて散会をいたします。 午後一時三十五分散会