運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1962-04-19 第40回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年四月十九日(木曜日) 午後零時五十六分
開議
出席委員
委員長
福田
一君
理事
佐々木秀世
君
理事
鈴木
正吾君
理事
塚原 俊郎君
理事
久野 忠治君
理事
周東 英雄君
理事
下平
正一君
理事
前田榮
之助君 飯塚 定輔君 金丸 信君 田中 榮一君 田邊 國男君 安宅 常彦君
有馬
輝武君
兒玉
末男君
佐々木良作
君
出席国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君
出席政府委員
外務事務官
(
欧亜局長
) 法眼 晋作君
委員外
の
出席者
副 議 長 原 健三郎君 議 員
谷口善太郎
君 事 務 総 長
山崎
高君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
日本社会党
から
議長
に
申し入れ
の あつた「
核実験禁止
に関する
決議
」の
実効措置
並びに
政府
の
措置等
の件
議長
に対し
琉球政府立法院議長
から
要請
のあつた
沖繩住民代表
の
国会参
加に関する件
緊急質問
の取扱いの件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
福田一
1
○
福田委員長
これより
委員会
を開会いたします。 まず、本日は、
小坂外相
に御
出席
を願ったのでありますが、これは、昨日、
日本社会党
の
山木国対委員長外
数名の方が
議長
のところへおいでになりまして、過般、
衆議院
において
核実験
の
禁止決議
を行なったのであるが、この
決議
の
内容
は、
政府
に対してしかるべき
措置
をとれということを
内容
としたものであるけれ
ども
、しかし、これだけでは、
政府
がやっただけで、はたして十分の
効果
が上がっているかどうかということも問題でもあるし、むしろこの際は、
議長
として、院議を有効に利用して、そうして実際に
核実験禁止
の
実効
が上がるような何らかの
工夫
をしてもらいたい、そういうような方策がないか、特に
研究
をしてもらいたいという
申し入れ
が正式に
社会党
からあったわけであります。 そこで、
議長
といたしましては、その件については、
一つ議運
の
委員会
に諮った上で、しかるべき
研究
をしていただいて、何か考えることにしてみたいという御
返事
がありまして、そうして私に対して、この問題についてとくと
研究
をしてもらいたいという旨の
お話
がありました。そこで、そのときに、
議長
、副
議長
とも御
相談
をしたのでありますが、
議長
として何らかの
措置
をとるにあたっては、まず
政府
が、この
核実験禁止
の
決議
をわれわれがしたことについて、いかなる有効な、あるいは適切な
措置
をとられたかということを一応御
報告
を聞いた上でなければ、
議長
としてどうこうするということは適当でないといいますか、まずその
前提条件
になるわけであるという
意味
合いにおきまして、本日はここに
小坂外務大臣
に御
出席
を願ったわけであります。 このような
事情
でありますので、この際
一つ小坂外相
から、
核実験禁止
に関する
決議
を
衆議院
が先般いたしましたことについて、
政府
としていかなる
措置
をとられたかということの御
報告
をお願いいたしたいと思います。
有馬輝武
2
○
有馬
(輝)
委員
ちょっとその前に……。副
議長
は出ておられますが、
議長
はどうされましたか。
福田一
3
○
福田委員長
議長
は、きょうちょっと御都合があるそうで、おくれるそうでありますから、御了承願います。
小坂善太郎
4
○
小坂国務大臣
ただいま
委員長
からの
お話
の件でございますが、本院で御
決議
がございまして、その由を
政府
の方へ御
通達
をいただきましたが、またこれは御
通達
を待つまでもなくやるべきことでございますが、私
ども
は、
米ソ英仏
、この四カ国に対しまして、御
決議
の
趣旨
を、
在外公館
を通じてそれぞれの
政府
に
申し入れ
をいたした次第でございます。 なお、これと前後いたしておりまするが、御
承知
のごとく、
ジュネーブ
で十八カ国の
軍縮会議
が開かれておりますが、このそれぞれの国に対しまして、わが方が
核実験
を何としてもやめられたいと考えている、また、われわれは現実にその被害を受けた
世界唯一
の国であるから、われわれの言うことは、実に
人類
の
叫び
なんだ、
経験者
の
叫び
であり
人類
の
叫び
であるという
趣旨
のことを申しまして、有効なる
実験禁止
ができるように大いに努力せられたい旨を、十八カ国それぞれに言うておるわけでございます。昨今、
中立国
八カ国の間でいろいろ
査察
の
方法
について
意見
が出ておりますが、私
ども
の
気持
が反映したのではないかと考えておるような次第であります。
下平正一
5
○
下平委員
二つほど
外務大臣
に
質問
したいのですが、その
一つ
は、今御
報告
にありました
米ソ英仏
の四カ国に
衆議院
の
決議
を伝えたということ、それから
ジュネーブ
においての
核実験停止
の例の十八カ国
軍縮会議
にそれぞれ
通達
したというのでありますが、その
通達
の
方法
は、
文書
で送ったのでありますか、それとも、たとえば
米ソ英仏
の四カ国等については、それぞれ
大使
を
外相
が招いて、口頭をもって伝えたのか、どちらなんですか。
小坂善太郎
6
○
小坂国務大臣
これは私
ども
の方の任国の、たとえばロンドンにいる
イギリス大使
、ワシントンにいる
アメリカ大使
、そういうふうにそれぞれの
大使
をして、われわれの方から
訓令
を出しまして、これを執行せしめたわけであります。 なお、私、落としましたのですが、これの反響は、いずれも、まことにごもっともなことであるというので、
日本
の考えはよくわかるのでございますが、しかしながら、やはりこういうことは片方だけではやめられないというような
趣旨
のことを言うわけでございます。
下平正一
7
○
下平委員
これはある程度
希望
になりますけれ
ども
、
外務大臣
、特に
核実験禁止
の
決議
並びに
日本
の領土問題に関する
決議等
がしばしば院の
決議
になっておるのです。しかし、なかなかその
実効
が上がらない。
国際情勢
の上から、わが国の
衆議院
の
決議
が直ちに
国際
上に
効果
を結ぶということは、これは実際上、私はそう性急に考えても無理だと思うのです。しかし従来の
決議
の形を見ておりますと、
政府
におけるところの
衆議院
の
決議
の
取り扱い方
が、悪くいえば、きわめて軽視です。そういう感なきにしもあらずです。そこで、この
衆議院
の
決議等
については、
出先
の
大使
、
公使
を通じて
訓令
を発し、
相手政府機関等
について
外交
上の
手続
を済ませるという形も、それはけっこうでありますけれ
ども
、少なくとも
衆参両院
の
日本国民
の
総意
の
決議
というようなものは、もっと変わった
取り扱い方
ができはせぬか。単なる
外交
上の
一つ
の
手続
ということだけでなしに、
日本国
の
総意
を代表する
衆参両院
の
決議
ということになれば、もっと形の変わった、
真意
を伝えるにふさわしいような形がとれはせぬか。まあ
一つ
の形として、
出先
を通じての
訓令
でなしに、
外務大臣
みずからが
各国
の
大使
、
公使
を訪れるのもよろしいでしょう、あるいは
各国
の大
公使
を
外務大臣
が呼んで十分その
真意
を伝えるというように、もっと私は慎重にして、しかも
国民
の
総意
を十分伝えるような形というものをとってほしいと思うのです。これは
希望
でありまするから、御答弁は要りません。もし、ありましたら
一つ
いただきたいと思います。 もう一点の
質問
は、従来の
慣行
といいますか、これは
外交
上の
慣行
だといわれておりますけれ
ども
、
衆議院等
の
決議
についても、
衆議院
みずからが発動するという形はないわけですね。
外務大臣
を通じ、
政府機関
を通じて
相手国
に通ずる、こういう形が慣例のようであります。しかし私は、特に戦後の
日本
の
外交
というものは、単なる
政府機関
を通じての
外交
だけが
外交
ではないと思います。いわゆる
民間外交
ともいわれますし、最近は、御
承知
のように、
日本
で
列国議会同盟会議
が一昨年開かれまして以来というものは、
議院——ハウス
を通じての
外交
あるいは
議員個人
を通じての
外交
というようなことも、かなり活発に行なわれてきているわけであります。そこで、従来の
慣行
は、
衆議院
の
決議
がされると
外務大臣
にこれが
通達
をされて、
外務大臣
がそれぞれの
外交
上の
手続
を経て、
訓令
なり、
大使
を呼んで
伝達
をしたり
要請
をするという形をとってきているようでありまするが、新しい角度から見るならば、
衆議院
で
決議
をされたことは、もちろん
政府
に
伝達
をしてそれぞれやると同時に、やはり
衆議院
の
ハウス
として、
相手国政府
あるいは
相手国
の
ハウス
に対して、かくかくのことがあったから
一つ
尊重してほしいというようなこと、こういう
ハウス
を通じての
意思
を
相手
方に伝えるという
外交
上の
手続
も新しく考えられていいのではないかと思うのです。実際の
外交
上の問題は、全部
外務大臣
を通じなければ何もできぬのだという形でなしに、
ハウス同士
ができる、
議院同士
ができるのだ、こういう形を考えてもいいのではないかというふうに私は考えておるのです。一切のものは
外務大臣
を通じて
相手国
に通ずるのだ、こういう
慣習
がある、
慣習
上そうなっておるのだ、こう聞いておりますが、今のような私たちの
考え方
について、
外務大臣
としての所見をこの際伺っておきたいと思うのです。
小坂善太郎
8
○
小坂国務大臣
まず第一の点は、これはお答えではございませんけれ
ども
、ぜひ
核実験
をやめさせたい、これは何としても、持っている国がその気になってもらうということが必要であるわけでございますが、これに対して、われわれはいろいろな形で、今まで
アメリカ
に対して二十一回、
ソ連
に対して十八回、
イギリス
に対して九回、フランスに対して五回、いろいろな
方法
において
伝達
をいたしておるわけでございます。ことに、この
衆議院
の御
決議
というようなものは、非常な
国民
の
総意
でございますから、これについては、私
ども
十分に伝えたつもりでおるわけでございます。 第二の問題でございまするが、この点に関しましては、
憲法
上の
規定
もございますので、いわゆる
外交権
としての
考え方
というものは、
行政府
対
行政府
間で行なわれるのがいわゆる
外交権
の
行使
であるという場合には、それは至当であると思っておりますが、しかし、
お話
にもございましたように、最近の
IPU
におきまして、たとえば、昨年の
会議
において、
核実験停止
に関する
決議
が
IPU
の総会においても行なわれるというようなことで、
お話
のごとく、非常に
民間外交
と申しますか、
国民
の
総意
対
国民
の
総意
という
外交
が行なわれるに至っておりますことは、私
ども
非常にけっこうなことと存じておる次第でございます。でございますから、そのお
気持
については、私のいわゆる
外交権
の
行使
ということになりますると、
憲法
上の
規定
に従ってやるべきだ、かように思っておる次第であります。
下平正一
9
○
下平委員
この間行なわれました
核実験禁止
の
決議
は、御
承知
のように、
政府
に対してそれぞれ
善処
を要望するという
決議
であります。しかし、
衆議院
の従来の
決議
を見ると、同じ
核実験禁止
の問題でありましても、領土問題でありましても、単に
政府
に対して要望をするという形でなしに、
国連
ないしは
相手国
に対して
善処
を要望するという
決議
もあるわけなんです。それで、具体的にお伺いいたしますけれ
ども
、
国連
ないし
相手国
に対して具体的な
善処
を要望するという
決議
を、
外務大臣
を通じてやるというルートのほかに、
衆議院議長
なりあるいは
参議院議長
なりが、その
決議
の
趣旨
に基づいて、
国連
なりあるいは
相手国
に対して、
衆議院
として、あるいは
参議院
としては、
日本国会
としてはかくかくの
決議
をしたから
善処方
を要望するという
文書
なりあるいはその他の
伝達
をすることは、今
外務大臣
の言われた、いわゆる
憲法
上の
外交権
は
政府
にあるという見方、それに
抵触
をするわけなんですか、僕はそういうことは
抵触
はしないと思うのですが、その点を明確にしておいてもらいたい。
小坂善太郎
10
○
小坂国務大臣
国会
が御
決議
に相なりまして、その
決議
を
国連
に対して
伝達
される、この際に
政府
を経由しなくてもいいかということでございますが、その点は私はけっこうだと思います。ただこの場合、いわゆる
外交
上の
交渉
という
措置
ではなくて、いわゆる
アピール
ということに
先方
は解するかれかの国の
国会
に対して呼びかけられるということも、私は同様な
意味
においてけっこうなことではないか、かように思っております。ただ、
相手国
の
政府
におやりになりますことはいかがかというふうに思いまするが、私も
法律
の
専門家
でございませんものですから、私の
気持
を申し上げますと、さようなことになります。
下平正一
11
○
下平委員
僕も
法律
的にせんさくしようとは思っていないのです。ただ、最近のいろいろの
世界
の動きから見て、もっと
外交
の問題というものを、局限された技術的な面だけでなしに、その国々の
国民
の
意思
というものが、それぞれすなおな形で直結するということがやはり
外交
の大
原則
だと思うのです。そういう
意味
で、幅を広く考えて、僕はもう
一つ外務大臣
にお伺いしたいと思いまするが、
衆議院
なり、その他
国会
の
決議
というものを
相手国
の
国会
なりに送るという以外に、たとえば、
国連
に対して
衆議院議長
が、かくかくの
決議
があったから
国連
の
事務総長あて
に
善処
を要望するような
文書
を送るとか、そういうことは
外務大臣
の
立場
として、
憲法
上困るという
立場
をとられるのか、そういうことはよろしいでしょうという
立場
をとられるのか、その点をもう少し明確にしておいていただきたいと思います。
法律
上の
疑義
がありましたらまた別です。
常識論
でけっこうです。
小坂善太郎
12
○
小坂国務大臣
どうも私も知識が乏しくて恐縮なんですけれ
ども
……。
下平正一
13
○
下平委員
常識論
で、
小坂
さんの円満な
常識論
でいいのです。
下平正一
14
○
下平委員
いや、
相手
のことはいいから……。
小坂善太郎
15
○
小坂国務大臣
その点は、そういう
決議
を送られるということは、少しも差しつかえないことだと思います。
下平正一
16
○
下平委員
相手国
の
政府
に対しても、ですね。
小坂善太郎
17
○
小坂国務大臣
政府
に対しますと、
一つ
のペティションになるのじゃございませんか。ですから、いわゆる
外交
の
交渉
としての力ということになりますと、やはりその国にその
国民
の
意思
を代表する
政府
があるのですから、その
政府
を通じて
相手国
の
政府
に言うということではないかと思うのでございます。ただ、
国会
として
先方
の
国会
に送られるという場合は、これもやはり一種の
アピール
であろうと思います。それは
向こう
の
国会
がそれを受けるということは、むろん可能なことでございます。ただ、
政府
にお出しになりますと、今申し上げたようなことで、他の国の
国会
がある国の
政府
に対して請願をするというような形にとられると思いますので、これは
日本
の
国会
の権威にかけていかがかというふうに考えます。
下平正一
18
○
下平委員
国連
はどうですか。
小坂善太郎
19
○
小坂国務大臣
国連
は可能でございましょう。
下平正一
20
○
下平委員
国連
はかまわない。
小坂善太郎
21
○
小坂国務大臣
ええ。
佐々木良作
22
○
佐々木
(良)
委員
今の
外務大臣
の
お話
で、
ジュネーブ
の十八カ
国会
議には
要請
だが、
米ソ英仏
には抗議の
申し入れ
をしたということでございましたが、それに対して、これまでたびたび
交渉
があったでしょうが、今回の
国会
の
決議
を伝えて
申し入れ
たことに対しての直接の
返事
はありましたか。
小坂善太郎
23
○
小坂国務大臣
これは、先ほどちょっと触れましたように、その
お話
はよくわかる、全く
日本
人のお
気持
はよくわかるとか、あなたの言われる
通り
だとかという
返事
はあるわけでございます。しかし、それじゃやめますかということになると、これはどうも自分の方だけじゃやめられない、やはりこれは有効な
核実験
の
停止協定
ができて、そうしてやめたい、こういうことを言っておるわけでございます。 ちょっとこれは余談になりますけれ
ども
、従って
査察
ということが一番問題になっておるわけでございます。
ソ連
の方からすれば、あらゆる
査察行為
というものは
スパイ行為
である、こう言って拒否しておるわけです。
米英
の方からすると、
査察
ができないということじゃ、これは実際停止しているかどうかわからないから、どうしても
査察
ということが
条件
になる、こういう言い方をしておるわけです。そこで、
中立諸国
の方では、どういうふうにかして、
査察
の
原則
は
ソ連
も二年前は認めておったのだから、これはやり方を考えることはできないものかということで、それじゃ何か
国際機関
が
査察
をする、こういうことにしたらどうかというような案を出しておりますことは御
承知
の
通り
でございます。
佐々木良作
24
○
佐々木
(良)
委員
形式的には、それで一応
返事
をもらったということになっておるのですか。
小坂善太郎
25
○
小坂国務大臣
そういうことになっておるわけでございます。
福田一
26
○
福田委員長
それでは、この問題につきましては、
外務大臣
から、
政府
としてとられた
措置
並びに院として行動する場合についての
質問
についてもいろいろの御
意見
、御発言があったのでありますが、
議長
としていかなる
措置
をとるかということにつきましては、
政府
のとられた
措置等
も
参考
にいたしまして、今後
研究
をわれわれが進め、そうして
議長
と
相談
して適当な
措置
をとるようにいたしたいと思いますので、御了承を願いたいと思います。 —————————————
福田一
27
○
福田委員長
外務大臣
、実は次の問題も外務省にいささか
関係
がありますから、これは御
質問
はしないかもしれませんが、聞いておいていただきたい。 次に、昨十八日午前十一時半ごろ、
琉球政府立法院議長
、
長嶺秋夫
君外二名の
議員
が
議長室
へ来られまして、
清瀬議長
に対して、
琉球政府立法院
における、
沖縄住民代表
の
国会参加
に関する
要請決議
に基づきまして、
公職選挙法
その他
関係
諸法規を整備し、すみやかに
沖縄住民代表
を
日本国会
に
参加
させる
措置
を講ずるよう
要請
をされた次第であります。これに対しまして、
清瀬議長
は、この
要請
を受けられた後に、本
要請
の
取り扱い
を当
委員会
において検討されたい旨のお伝えがありましたので、これから御
相談
をいたしたいと思うのでありますが、そのときに、これは雑談ではありましたけれ
ども
、
清瀬議長
が言われたことは、
西ベルリン
と
西ドイツ
との
関係
におきましては、
西ベルリン
の
住民
の数に応じて二十一名の
議員
が選出されまして、これが
西ドイツ
の議会に
出席
をいたしておる、ただし、これはいわゆる
表決権
は持っておらない、しかし、審議には十分
参加
しておるような
事情
もある、
西ドイツ
と
西ベルリン
の
関係
と、
日本
と
沖縄
の
関係
というものは、これはもちろんいろいろ違った面があるけれ
ども
、
西ドイツ
においてもこのようなことがあるのであるから、何らかの
工夫
ができたならば
一つ
考えてみる必要があると思うので、特に
一つ研究
をしてもらいたい、こういうような
お話
もあったわけでございます。 そこで、
本件
についていかが取り計らうべきか、皆さんの御
意見
を一応承りたいと思います。
小坂善太郎
28
○
小坂国務大臣
ちょっと
委員長
、その前に、私先ほど申し上げたことについて補足さしていただきます。 先ほど私、
国連
に御
決議
を送られる場合について、無
条件
で、けっこうでしょうと申し上げたのでございますが、ちょっと考えてみますと、
国連
というのは
各国
の
政府
の
集合体
でございますから、その
意味
において
行政機関
であるわけなんです。これはもう少し
研究
さしていただきたいと思います。
福田一
29
○
福田委員長
それでは、次の問題について何か御
意見
がございますか。
佐々木良作
30
○
佐々木
(良)
委員
この問題はすでにわが党で問題にして、
法案
の修正という形でも、多分今度の
国会
にも出っぱなしに出ておるはずです。
山崎高
31
○
山崎事務総長
聞いておりませんですが……。
佐々木良作
32
○
佐々木
(良)
委員
出したよ。
下平正一
33
○
下平委員
つもりじゃないか。
山崎高
34
○
山崎事務総長
聞いておりませんですがね。
佐々木良作
35
○
佐々木
(良)
委員
何か
選挙法
だか地方だったか、
法案
を出したと思ったが……。
山崎高
36
○
山崎事務総長
ただこれは、
公職選挙法
だけの
関係
でいくかどうかと申しますと、
ベルリン
の場合には
基本法
に書いてあるのですね。ところが、
日本
の場合には
憲法
上の問題がありますから、やはり御
研究
を願う必要があるかと思うのです。御
研究
を願い、検討すべきテーマにつきましては、私
ども
の方で至急取りまとめまして、御提示したいと思っております。
兒玉末男
37
○
兒玉委員
今度、
安里積千代
さんですか、
参議院
の全国区に立候補するのですね。これとの
関係等
も十分関連してみなくちゃいけないじゃないかと思うのですがね。
福田一
38
○
福田委員長
それはどういうことですか。その方は
沖縄
の方ですか。
兒玉末男
39
○
兒玉委員
そうです。
福田一
40
○
福田委員長
国籍
は持っているのですか。
兒玉末男
41
○
兒玉委員
持っているのです。
福田一
42
○
福田委員長
沖縄出身
というだけで、
日本国籍
でしょう、今は。
兒玉末男
43
○
兒玉委員
はい。
福田一
44
○
福田委員長
それはしようがない。朝鮮の方でもだれでも、
国籍
を持っておれば……。
佐々木良作
45
○
佐々木
(良)
委員
前の
立法院議長
か何か……。
兒玉末男
46
○
兒玉委員
ずっとこっちへ来て……。
佐々木秀世
47
○
佐々木
(秀)
委員
こっちへ籍を移しているのでしょう。
鈴木正吾
48
○
鈴木
(正)
委員
移していなければ、
被選挙権
がないわけですね。
下平正一
49
○
下平委員
私は、この問題は
西ベルリン
の二十一名の
参加——
私も実は行ってみて、
沖縄
と対比して考えてみてもいい点ではないかと思ったのです。
法律
上の
疑義
の点は私わかりませんし、特に、
向こう
は
基本法
にはっきり明示してありますので、
日本
の場合には
憲法
上の
疑義
があると、
事務総長
の言うこともごもっともだと思いますので、この点は検討さしていただきたいと思うのです。 もう一点は、これは党の
意見
でもないし、私見になると思いますけれ
ども
、
沖縄
が今のような形にいることは私
ども社会党
としては好ましくない、一刻も早く
完全復帰
という
立場
をとっておるわけでございます。そこで、
完全復帰
をすれば、もちろん問題なく
選挙権
もありますし、
被選挙権
もありますから
参加
できるので、私はもう
完全復帰
、そうして当然に
選挙権
を与えてやる、
被選挙権
も与えてやる、そういう
立場
であります。従って、こういった
暫定措置
というものをすることによって、
沖縄
の
復帰
の
問題点等
にも支障がありはせぬかという
懸念
を私は持つわけです。もちろん、
沖縄
の
住民
の
意思
というものを何らかの形で
日本国会
あるいは
日本
の諸立法あるいは予算に反映をさせるということについては
賛成
でありますけれ
ども
、そういう
参加
をさせるために、かえって
沖縄
の
復帰
の問題があとに延びるというような心配もあるわけなんです。ということは、もうオブザーバーにしろ何にしろ、
議院
に
参加
もさせたのではないかということで、かえって
沖縄
の
復帰
ということがそういう面からおくれてしまうのではないかという
懸念
も、実は私、個人的に持っているわけであります。従いまして、そういった戦術的な
立場
、
憲法
上の
疑義
の点等々を
十分解明
をしなければ、私
ども
としては何とも御返答できませんので、できるならば、たまたま今
衆議院
には
国会法改正
の小
委員会等
がありまするので、その
委員会等
で
憲法
上の問題あるいはそういった
沖縄復帰
に関して戦術上有利か不利かというような
議論等
も十分やってもらった上に、早急に結論を出して
議長
に答申をする、そういう
立場
をとっていただきたい、こう思うわけです。
佐々木良作
50
○
佐々木
(良)
委員
今の
下平
君の
提案
に
賛成
ですが、先ほど申し上げましたように、わが党からは、旧
沖縄
県の地域における
公職選挙法
の適用の
暫定措置
に関する
法律案
というのを
提案
しているわけです。従いまして、私
ども
の党で同じ
趣旨
に沿って検討したときに、大体こういうことだろうという感じでこれを
提案
もしておりますから、その
委員会
で十分その経過その他のことを一緒に
一つ相談
をしていただきたいと思います。
福田一
51
○
福田委員長
それでは、ただいま、
本件
につきましては、
社会党
からは、
国会法改正
に関する小
委員会
において検討することにしてはどうか、なお民社の方からは、すでに
選挙法改正
について、これらの点についても
関係
のある
法案
を提出しておるので、
国会法改正
の小
委員会
で検討する場合には、その
改正案等
も
十分参考
として
研究
をしてもらいたいという御
発議
があったのであります。つきましては、この問題については、ただいま御
発議
がありました
通り
、
国会法改正等
に関する小
委員会
において検討することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷口善太郎
52
○
谷口議員
関連して。各党御
意見
を出していらっしゃるのに、共産党だけが黙っておるということは申しわけないので、一言さしていただきます。 私
ども
は、
沖縄立法院
の人の
要請
にしろ、
決議案
にしろ、まことに
日本国民
として正しい要求であるし、
決議案
であると考えておりますので、従って、すみやかにこの
要請
が通るように
措置
するのが当然だという考えを持っております。
法律
的ないろいろな
条件
のことにつきましては、今おっしゃったように御検討願うことはいいと思いますが、この
趣旨
が通るように、
日本
の
国会
の方で能動的に打開の道を講じることが必要であるという考えを持っております。その点だけ申し上げておきます。
福田一
53
○
福田委員長
小
委員会
において検討することについて御異議がないようでございますので、さよう決定いたしました。
福田一
54
○
福田委員長
次に、
緊急質問
の
取り扱い
に関する件についてでありますが、藤山発言と経済政策に関する
緊急質問
は、明日の本
会議
において行なうことにいたしたいと思います。その発言時間あるいは発言者等は、明日の
理事
会において決定いたすことにいたします。
福田一
55
○
福田委員長
次に、本日の本
会議
の議事の順序について、
事務総長
の説明を求めます。
山崎高
56
○
山崎事務総長
まず、日程第一でございますが、内閣
委員長
中島さんの御
報告
がございます。これは修正でございます。共産党が反対でございます。次に、日程第二は、建設
委員長
二階堂さんの御
報告
がございます。全会一致でございます。次に、日程第三は、運輸
委員長
簡牛さんの御
報告
がございまして、これは共産党が反対でございます。次に、日程第四は、商工
委員会
理事
の内田さんが御
報告
になります。これは修正でございます。全会一致でございます。
福田一
57
○
福田委員長
それでは、本
会議
は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。
福田一
58
○
福田委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、明四月二十日金曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の
委員会
は、同日午前十一時
理事
会を開き、
理事
会散会後に
委員会
を開会することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十九分散会