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1962-04-05 第40回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年四月五日(木曜日) 午後六時六分
開議
出席委員
委員長
福田
一君
理事
佐々木秀世
君
理事
鈴木
正吾君
理事
塚原 俊郎君
理事
久野 忠治君
理事
周東 英雄君
理事
下平
正一君
理事
前田榮
之助君 飯塚 定輔君 宇野
宗佑
君 金丸 信君 亀岡
高夫
君
田中
榮一
君 田邊 國男君 細田 吉藏君 毛利 松平君 保岡 武久君
安宅
常彦君 有馬 輝武君
兒玉
末男君
阪上安太郎
君 武藤 山治君
佐々木良作
君
委員外
の
出席者
議 長 清瀬 一郎君 副 議 長 原 健三郎君 議 員
谷口善太郎
君 事 務 総 長
山崎
高君
—————————————
三月三十一日
委員池田清志
君
辞任
につき、その補 欠として
田中榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 四月五日
委員齋藤邦吉
君
辞任
につき、その補 欠として
亀岡高夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
外務大臣小坂善太郎
君
不信任決議案
の
取扱
に関する件
外務委員長森下國雄
君
解任決議案
の
取扱
に関する件
日本国
に対する戦後の
経済援助
の処 理に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件を
撤回
し再
交渉
を求める の
動議
の
取扱
に関する件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件
——
——
◇—
——
——
福田一
1
○
福田委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
決議案
の
取り扱い
に関する件についてでありますが、本日、
日本社会党
の
山本幸一
君外四名から、
外務大臣小坂善太郎
君
不信任決議案
が
提出
されました。本
決議案
は、本日の本
会議
の劈頭において
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
2
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。 なお、本
決議案
の
趣旨弁明
は、
日本社会党
の細
迫兼光
君が行なうことになっております。
討論
につきましては、
自由民主党
の
安藤覺
君から
反対
、
日本社会党
の
大原亨
君から
賛成討論
の
通告
があります。 なお、本
決議案
の
採決
は
記名投票
をもって行なうことといたします。
—————————————
福田一
3
○
福田委員長
また、本日、
日本社会党
の
山本幸一
君外四名から、
外務委員長森下國雄
君
解任決議案
が
提出
されました。 本
決議案
は、本日の本
会議
において、
外務大臣小坂善太郎
君
不信任決議案
の次に
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
4
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。 なお、本
決議案
の
趣旨弁明
は、
日本社会党
の
松本七郎
君が行なうことになっております。
討論
につきましては、
自由民主党
の
古川丈吉
君から
反対
、
日本社会党
の
小林進
君から
賛成討論
の
通告
があります。 なお、本
決議案
の
採決
は
記名投票
をもって行なうことといたします。 両
決議案
に対する
討論
時間は、いずれも従来の
慣例通り
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
5
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。
—————————————
福田一
6
○
福田委員長
次に、
民主社会党
から、
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
撤回
し再
交渉
を求めるの
動議
が
提出
されておりますが、この
取り扱い
について、まず御協議を願います。
下平正一
7
○
下平委員
この
撤回
の
動議
について、二点ほど私自身は疑義がありますので、その点をこの
委員会
で
解明
をしておいていただきたいと思います。 その一点は、
民社党
のこの
動議
を見ますると、表題は、なるほど
日本国
に対する
ガリ
・
エロ
ですね、
ガリ
・
エロ
の
条約
を
撤回
して再
交渉
しろ、こういう
撤回動議
になっておりますが、中をよく読んでみますると、実はこれは
条約
の
中身
を
修正
するような形になっているわけであります。
中身
の第一項は、
日米
間の
債権債務
の支払いの
形式
をとりやめること、二番目が、
金額
を
減額
すること、三番目が、
支出金
の
使途
についての
条件
をつけている、こういうことで、御
承知
のように、
ガリ
・
エロ
の
条約
の三本の柱をそのまま全部
修正
をするという形になっているような気がいたします。そうなりますと、私は問題が二つ出てくるような気がいたします。 その
一つ
は、御
承知
のように、
衆議院
では
法律案
の
提案
については、
国会法
第五十七条で、
賛成
が二十人以上、
予算
を伴うものは五十人以上、
参議院
では十人以上と二十人以上、こうなっておりまするが、この形が他の
法律案等
についてもとられるとするならば、
国会法
によって
法律案
の
提案権
のない
政党
でも、
動議
という形をつけて出せば、
法律案
の
提案
の形がとられる、こういうことができる
可能性
があるような気がするわけであります。この形が
承認
されるとするならば、たとえば
国民年金法
にしてしかり、
農業基本法
にしてしかり、
提出権
のない
民社党
から、
政府提案
の
農業基本法
の
撤回
を求めるの
動議
として、これを
撤回
して、かくかくのごときものを出してきなさいといって、
民社党案
を列挙してやれるという形もとれると思うのです。この点は、私はかなり重要な
問題点
だと思いますので、この点は、当
委員会
で
一つ解明
をしておいていただきたいと思うわけです。
問題点
の第二は、この
民社党
の
撤回動議
というものが
衆議院
を通過する、
衆議院
によって可決をされたということになりますと、これは、今
政府
が出している
ガリ
オア・
エロ
アの
協定
を
否決
するという形になります。同時に、
否決
をするだけでなしに、
院議
によって
決定
をしたこの三本の柱というものは、私は生きてくると思います。もちろん、
法律
的に
即時効果
を発するとは思いません。
条約
でありますから、
交渉
、調印、批准という
段階
が必要であります。その一
段階
の
衆議院
が
意思表示
をしたからといって、直ちにそれが
効力
を発生するということにはなりませんけれども、少なくとも
債権債務
の形を否定する、
金額
を
減額
する、
支出金
の
使途
を規制する、こういうことは、
条約
を批准する、
条約
が
効力
を発生する一
段階
の
衆議院
の
意思
として
確定議
になると私は思うわけであります。こういうことは、形をかえて、言うならば
——条約
については、
安保条約
のときに、この問題でずいぶん
議論
をいたしました。そういった
内容
にわたっての
修正
というものが院でできるかどうかということで、ずいぶん
議論
をいたしましたが、
結論
は、
衆議院
としてはいまだに出しておりません。ただ、実体的には、当時、
自由民主党
の方は、
条約案
については
修正権
はないのだという
態度
をとって、
条約
については、院の
決定
というものは
イエス
か
ノー
かだ、こういう
態度
で押し切られて、それが既成の事実としては残っておりますが、院としてはまだきまっていないわけです。その最中に持たれた、
修正権
ありやいなやのこの
委員会
における
議論
というものは、終結をしていないのです。私はこの形は、今いった
条約
が
否決
をされ、院の議決としてこれが確立をされれば、
政府
をたとい道義的にでも制約をする。そういうことをこの
協定
でやるということになると、実質的には
衆議院
における
修正権
というもの
——修正権
というほど明確でないかもしれませんが、
条約
に対しての
修正
ということが院でできるんだ、こういう
解釈
も私は成り立つと思うわけであります。 この二点について
解明
をしておいてから、この
動議
の
取り扱い
方をきめていただきたい、こういうふうに思います。
佐々木良作
8
○
佐々木
(良)
委員
今、
下平
君から疑問を出されましたが、
提案者
でありますから、私の方の
考え方
を申し述べたいと思います。 まず第一に、第一点である、このような方式がとられ得るならば、
法律案件
についても似たような方法がとり得るではないかという
意見
についてでありますが、私としてはこう考えております。 まず、
条約案件
と
法律案件
とのおのおのの
提案権並び
に
修正権
がどこに所属するか、つまり
法律案件
については
議院
で
提案権
もあり、従って
修正権
もあり得る。ところが、
条約案件
については、
政府
が外国と
締結
をして、そうしてそれの
承認
を求めるだけであります。従いまして、本来、
国会側
に
提案権
や
修正権
があるものを、もしこのような形で他の
法律案件
も出すとするならば、形は似たようなことであるけれども、これは法の
解釈
上の
乱用
であると考えます。
国会法
上に明文をもって、これだけの人数でなければ法案は
提出
できない、
修正
できないという
規定
があるのでありますから、形が似たようなことであったとしても、それは
国会側
に
提案権
なり
修正権
なりあるところの
法律
についてでありますから、従いまして、似たようなことをするとするならば、それは法の
乱用
である、こういうふうに考えますから、そのようなことはすべきでないと考えます。 それから第二点の、これは実質上の
修正
と同じではないかという
意見
についてでありますけれども、まずこの
動議
が
成立
をした場合を考えますと、
動議
が
成立
すれば、直ちに
政府
は本
条約案件
を
撤回
すべき
政治責任
が発生すると私は思います。その
政治責任
に基づいて、
政府
は直ちに
条約案件
を
撤回
すべきものだと思います。
撤回
しなかった場合には、
不信任等
の
政治効果
を伴うということになると思います。それからさらに第二番目に、この
動議
が
成立
をした場合に、
政府
が
撤回
すべき
政治責任
とともに、以下三点について書いてあるような、この三つの
条件
を
中心
として
アメリカ
と再
交渉
すべき
政治責任
が生ずると思います。この
政治責任
に従いまして、
政府
は当然に
アメリカ
と再
交渉
すべきだと思いますけれども、この
条件
に満ちておるか満ちていないかという
判断
は、そのときの
国会側
であろう。従いまして、これに基づいた
条件
に沿った
交渉
をしていないと思った場合には、これもまた
政府
に対する
不信任
の原因にはなり得ようかと思いますが、直ちに
法律
的な
効果
的な意味のものは伴わないと思います。 それからさらに、再
交渉
をして
政府
が新しい
条約
を
締結
して、それを再び本
国会
に
提出
をして
承認
を求めることになるわけでありますから、その
承認
を求められる新
条約案件
について
イエス
、
ノー
の
判断
を
国会
がやる権限を持っておるわけでありますから、そのときに、もし従来の
院議
と異なった
内容
であると考えるならば、これを
否決
することができる。従いまして、あくまでも、この
動議
が通過した場合には、直ちに
政府
は本
案件
を
撤回
すべき
政治責任
が生ずるから、直ちに私は
撤回
されるものと思いますが、後段の分の再
交渉
の問題については、
内閣
に対する
不信任
的な問題と、それから新
条約
が
締結
されて
国会
に
承認
を求める
案件
として
提出
されたときの
国会
の
判断
とが、それをオーソライズすることになろう。従って、この
動議
の
内容
が直ちに
修正
的な
効果
はない、こういうふうに考えます。
佐々木秀世
9
○
佐々木
(秀)
委員
自由民主党
といたしましても、今、
佐々木良作
君の
発言
なされたことと大体同じような考えを持っておるのであります。先ほど
下平
君から、
国会法
の第五十七条の件を
議論
なさっておられたようでありますが、第五十七条は「
議案
につき
議院
の
会議
で
修正
の
動議
を
議題
とするには、
衆議院
においては
議員
二十人以上、
参議院
においては
議員
十人以上の
賛成
を要する。但し、
法律案
に対する
修正
の
動議
で、
予算
の
増額
を伴うもの又は
予算
を伴うこととなるものについては、
衆議院
においては」
云々
、こういうことになっておりますので、これはどこまでも
法律
の
修正
ということになりますれば、先ほどのような第一の
議論
が成り立つのですが、われわれの方も、これは
修正
とは見ておりません。ことに
条約
というものは、従来、
政府
がずっと答弁しているように、
条約
に対しての院の回答は
イエス
か
ノー
かということにわれわれも考えておりますので、今回のこの
動議
は、いわゆるこの
条約
を
撤回
せよという、その
撤回
の
動議
という
解釈
でこれを取り扱っているのでございます。かりにこれが院を
通り
ましたといたしましても、
条約
というものは
相手
があることでありまして、院の
決議通り
に
政府
が
拘束
されて、その
通り条約
が調印されるというような結果にはなりません。そういう点からいたしまして、私
たち
はどこまでもこれは
撤回
の
動議
だという
考え方
でこれを取り扱っているのでございます。
前田榮之助
10
○
前田
(榮)
委員
佐々木委員
から、
提案者
としての
民社党
の
立場
に立った御
説明
がございました。
民社党
の
立場
の御
説明
はそれとして私も聞きます。聞きますが、この
提案
の
趣旨説明
その他で、この一、二、三
項目
を
説明
される場合においては、これは
民社党
の
意見
としてこの
国会
で取り扱われるわけであります。しかしながらこれが一たび院の
決議
となりますると、これは
民社党
の
意見
ではございません。
衆議院
の
意見
であります。その
衆議院
の
意見
に、一、二、三の
項目
が
決定
されたといたしましたときに、
内閣
はこれに
拘束
を受けます。単なる
希望
だとかいうことではおさまりません。この
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について、一、二、三の
条件
をつけております。その
条件
は、
一つ
は「米国の戦後対
日援助
の
処理
に関しては、
日米
間の
債権債務
の支払の
形式
をとりやめること。」
債権債務
の
形式
ではいけないと明確にしております。
内閣
は、
債権債務
の
形式
である、
債権債務
であると、こういうことをはっきり言っております。それを
拘束
します。たとい
池田内閣
が明日やめても、
日本
の
内閣
は
衆議院
の
決議
には
拘束
を受けるのは当然であります。また二の
項目
は「
日本
が本件について支出する
金額
については、さらにこれを
減額
すること。」
減額
と明確に
方向
を示しております。これは、
減額
は一億ドル
減額
するとか二億ドル
減額
するとかいうことはきめてはおりません。きめてはおりませんが、
増額
は許しません。
減額
という明確な
方向
を示しております。第三は、
支出金
の
使途
について、これも
方向
を明確にしております。そうすると、
衆議院
の
決議
は
内閣
を
拘束
する、
内閣
の外交の
行政権
を
拘束
することになる、そういうことでよろしいとおっしゃるのでございましょうか。そういうことは単なる
希望
だとかなんとかいうことで、これが
民社党
の
希望
だからこの案は、ということで認めるならば、将来この形でそういうことをもし多数の
政党
が出したらどうなるか、こういうことになります。その点が明確でないと、これは将来禍根を残すこととなると私は思います。その点はいかがですか。
福田一
11
○
福田委員長
それでは私から
一つ
申し上げたいと思うのですが、先ほどこの問題については
理事会
においても、約一時間以上もかけて十分にいろいろ
審議
をいたしたわけであります。そうして
社会党
の
皆さん
の御
意見
、
民社党
の御
意見
、また自民党の
意見
もそれぞれ開陳されておるのでありますが、この点においては、その
意見
はおのおのいささかずつ食い違った面があるようであります。しかし、一応
理事会
において考えたことは、というか、多数は大体こういうところではなかろうか
——
もちろんそれに
賛成
されたというわけではありませんが、大体こういうことではなかろうかということは、やはりこれは
修正
ではなくて、
撤回
の
動議
のような性格の持ったものである。そこで、もしこれが
修正
の
動議
であれば、
委員長報告
の
あと
で取り扱うべき筋合いのものだと思うのですが、
撤回
を
中心
にするものということであれば、まずこれを先にやってしまうべきじゃないかというような、
理由
はそういうことを言いませんでしたが、先にやった方がいいじゃないかという御
意見
が出た。それは、なるほど
撤回
ということであれば先にやらなくちゃいかぬということでございますので、
委員長
といたしましては、そういう御
意見
も加味いたしまして、実は冒頭に持って参って
撤回
ということにいたしたようなわけであります。でありますから、それを
取り扱い
の
問題等
についていろいろ御
意見
もあると思いますが、このところは、それを
平行線
でこのまま
幾ら議論
をしていてもいかぬし、まあこれを
採決
するというのもおかしなものでありますので、おのおの各党が御
意見
を述べられたという形において、本日はこの案をこういうふうな形で
一つ
取り扱っていただく、こういうことに御
了解
を願いたいと思います。
前田榮之助
12
○
前田
(榮)
委員
委員長
の御
意見
の気持はよくわかります。また、これをこのままでいかなければならぬ
情勢
になっているととも
了解
します。
了解
はしますけれども、これは単に
民社党
が
提案
をしたという、
提案
をすることについてはこれを阻止するわけにはいかぬと思います。
提案
は
提案
である。ただ、
提案
を
衆議院
の
議院運営委員会
においてこれを受理し、これを
会議
に進めていくということになりますると、この案は単なる
民社党
の
意見
だけだということでおさまらない結果になる。それで、将来こういうことの結果になりますぞということを私は一応
皆さん
に申し上げて、それから、もう仕方がないからこれで進もうと言われるなら、それでよろしゅうございます。
安宅常彦
13
○
安宅委員
その問題もですが、もう
一つ
の問題、つまり
提案権
を持たない
政党云々
という問題で、
下平
さんはもう
一つ
の
理由
を申し上げたわけでありますが、このことについて、
民社党
の
佐々木
さん
並び
に
自由民主党
の
佐々木
さんからお話がありましたが、
下平
さんの御
議論
は五十七条でやっておられたようですが、という
発言
もその中にありました。しかし、五十七条の場合には、これは「
議案
につき」とはっきり書いてある。
議案
というのは、
法律案
も
条約
も、これは全部
議案
であります。そういうことになりますと、これは
衆議院
では二十人以上、
参議院
では十人以上です。
予算
を伴うものは、
衆議院
では五十人以上、
参議院
では二十人以上、こういうことにはっきりなっておりますから、
条約
の場合には差しつかえないみたいな
議論
というものは成り立たないということは、どうしても私は言わなければならぬ。従って、こういうことを、先ほど
下平
さんが言ったように、たとえば
農業基本法
なら
農業基本法
の
撤回
を求める
動議
というものを出して、かくかくしかじかでやりなさいというので、ある
政党
の案をずらりと書いて、そして出したということになれば、この五十七条というものは空文にひとしいということになる。これをはっきりとここで確認をしないと、とんでもないことになるのじゃないかということを再度私は繰り返したいと思います。
佐々木秀世
14
○
佐々木
(秀)
委員
それはあなたの方では、
法律案
、
議案
、
修正案
、そういう
考え方
でいくと、そういう
議論
も成り立つのです。ただ、私らの方の五十七条について言ったのは、これは
動議
の
取り扱い
ですから、
動議
というものは二十人、五十人という
規定
がないのですから、だから、その
動議
として取り扱えば取り扱えるということを申し上げたのです。これは
修正案
だ、あるいは
議案
だ、
法律案
だということになれば、あなたの
議論
は成り立ちます。私らはどこまでも
動議
として扱っているのですから、
動議
は、私が
動議
を出そうと思えば、一人の署名があっても出せるのですから……。そういうことなんです。
鈴木正吾
15
○
鈴木
(正)
委員
出ても取り上げなければいい。
安宅常彦
16
○
安宅委員
ああ、そうですが。それだったらまた別です。だから、そういう
修正案
と目されるようなものを
動議
という
名前
をつけて、ただいま私の
発言
をしたような
内容
でやられた日には、これはどうにもしようがないが、これを取り上げるか取り上げないかの
判断
は
——
本日こういう民社から出たところの
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
撤回
し再
交渉
を求めるの
動議
、こういう
名前
さえつければ何でもやられる、その
判断
はどこでするのですか。それができないことになるのじゃないかということをわれわれは言っているのです。
鈴木正吾
17
○
鈴木
(正)
委員
どこでするかって、われわれがするのです。
福田一
18
○
福田委員長
まあ
法律論
については、まだまだ詰めていかなければならない問題で、どちらの
意見
をいいとかなんとか、私はここでは申し上げませんが、
取り扱い
の方針としては、これは
動議
として認めて取り扱ったということに一応考えておいていただきませんと、進みませんから、この
程度
で
一つ
……。
兒玉末男
19
○
兒玉委員
委員長
、一音だけ、大きな問題だから、私、
佐々木
さんにお伺いしたいのですが、おそらくこの
動議
がきょう可決されるということは、これはないことはわかっているわけですが、かりに仮定に立って、可決されたと仮定した場合においては、ここに
民社党
が明確に
規定
しているこの三項については、当然
内閣
としてはこれを忠実に実行する義務が生ずると私は思うのですが、その点はいかがですか。
佐々木秀世
20
○
佐々木
(秀)
委員
それは
院議
になりますから、
院議
になりますれば、これは
内閣
はそれに従わなくちゃなりません。それからまた
政治責任
を負わなくちゃなりません。しかしながら
条約
というものは
相手
があるものですから、
政府
が
幾ら
その
通り
やろうとしても、
相手
が
条約
というものに調印しなかったら、
条約
というものは
成立
しません。だから、その場合には、
成立
したら
内閣
が
責任
を負って、
内閣
総辞職というようなこともあり得ます。だけれども、今その心配はありません。
通り
ませんから……。
兒玉末男
21
○
兒玉委員
そこでもう一点だけ……。それほど大事な
内容
を持つ
動議
であれば、
国会法
第五十七条による
議案等
に対する
修正動議
以上に、その
動議
の
提案
についても、いま少し厳格な規制があってしかるべきじゃないか、私はそういうふうに
判断
をするわけですが、それに対する見解だけを聞きまして、
あと
の論争はまた次の機会に……。
佐々木秀世
22
○
佐々木
(秀)
委員
ちょっとお答えしておきますが、
動議
が軽くて、あるいは
修正権
が重いとかなんとかいうことは申しません。
動議
の中でも重要なものもございます。あるいは
動議
の中でも比較的軽い
動議
もございましょう。だから、そのいろいろな
解釈
というものは、そのときそのときの
情勢
で
解釈
が違いますが、私
たち
は必ずしも
動議
であるから軽いものだというような見方はしておりません。
安宅常彦
23
○
安宅委員
また一言言わなければなりません。私の方は、そのまま認めたような格好になっていますから……。
福田一
24
○
福田委員長
委員長
は、そう認めたというわけではない。どちらがどうということは……。
安宅常彦
25
○
安宅委員
それはわかりました。そういう
議論
はしませんが、従って私のような
議論
というものがある。これは私は正しいと思うのですが、その
議論
はいたしません。しかしながら実際にこういう例が出てきて、先ほど私は
農業基本法
を例にとった話をいたしましたが、将来そういうふうなことがたくさん出てきて、今私の
意見
に
反対
だ、
動議
として取り上げるのだからいいじゃないかと言われたような御
意見
の方々の方でも、大
へんあと
で、これは
国会法等
の関係で大きな問題が将来起こるであろうということだけは、私はきょうは
結論
を出さなくても、これだけははっきり申し上げておかなければならない
立場
で、これだけ申し上げておきます。
福田一
26
○
福田委員長
私から一言申し上げますが、いずれその問題については、今後
一つ
十分に検討して、場合によっては
国会法等
で
一つ
考えてみる場合もあり得るという
程度
においてきょうは御了承を願っておきたい。しかし、いずれにいたしましても、
考え方
としては
動議
として取り扱っていく、そうでないというとなかなか進まない、こういうことです。 それでは、本
動議
は、本日の本
会議
において、同
条約
の
審議
に先だって
議題
とすることといたします。
—————————————
福田一
27
○
福田委員長
次に、本日の
議事日程
第一、
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
議事日程
第二、特別円問題の解決に関する
日本国
とタイとの間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
議事
の順序について、
事務総長
から
説明
を求めます。
山崎高
28
○
山崎事務総長
まず、ただいま御協議願いました
条約
第一号を
撤回
いたしまして再
交渉
を求める
動議
でございますが、
趣旨弁明
は、
田中幾三郎
さんでございます。次いで、
反対討論
を
戸叶里子
さんがなさいます。
採決
は起立でお願いいたします。次に、日程第一及び第二を一括いたしまして、外務
委員長
の御報告がございます。次に、質疑がございまして、岡田春夫さん、帆足計さんが質疑をなさいます。総理大臣、外務大臣が要求大臣でございます。次に、日程第一につきまして、
討論
がございまして、その順序は、まず第一に、
反対
の黒田さんがなさいまして、次に
賛成
の北澤直吉さんがなさいまして、次に
反対
の
佐々木良作
さんが、次に
反対
の川上貫一さんがなさいます。次に、日程第二につきましては、
反対
の稻村隆一さんがなさいまして、次に床次徳二さんが
賛成
でございます。次に本島百合子さんが
反対討論
をなさいます。
採決
でございますが、
採決
は記名でお願いいたします。
福田一
29
○
福田委員長
それでは、
条約
二件の
議事
は、ただいま
事務総長
から
説明
のありました
通り
に取り運ぶこととし、
条約
二件及び
動議
に対する
討論
時間は、良識に従い、従来の慣例を尊重することとするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
30
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。
—————————————
福田一
31
○
福田委員長
次に、本日の
議事日程
第九に対し、
日本社会党
の島本虎三君から、また、
議事日程
第十に対し、
日本社会党
の西宮弘君から
反対討論
の
通告
があります。この
討論
時間も、おのおの従来の
慣例通り
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
32
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。
—————————————
福田一
33
○
福田委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
山崎高
34
○
山崎事務総長
ただいままで御
決定
願いました以後のことにつきまして申し上げます。 日程第一、第二が終わりまして、日程の第三でございますが、地方行政
委員会
理事
の高田さんが御報告になります。共産党が
反対
でございます。次に、日程第四は、大蔵
委員長
小川さんが御報告になります。共産党が
反対
でございます。次に、日程第五、第六、第七は、いずれも
修正
でございますが、
内閣
委員長
中島さんの御報告があります。共産党がいずれも
反対
でございます。次に、日程第八、第九を一括いたしまして、社労の
理事
の井村さんが御報告なさいます。日程第八は、
社会党
、共産党が
反対
、日程第九は、
社会党
、民社、共産党が
反対
でございます。島本さんが
反対討論
をなさいます。次に、日程第十でございますが、農林水産
委員長
野原さんが御報告になりまして、これは
修正
でございます。
社会党
、共産党が
反対
でございます。なお、西宮さんが
反対討論
をなさいます。
—————————————
福田一
35
○
福田委員長
阪上君。
阪上安太郎
36
○阪上
委員
私、実は今問題になっております
ガリ
オア・
エロ
ア、それからタイ特別円の両
協定
について、外務
委員会
における
委員長
の質疑終局の手続、これについて非常に不法なものがある、こういうふうに考えておるわけです。ところが、去る二十九日に行なわれたところの質疑打ち切りにつきましては、これはわれわれ
社会党
と自民党さんとの間で
意見
が違っておりまして、この件につきましては、打ち切りの
動議
を出したのだ、それは
成立
しておるのだ、そこで
委員長
は打ち切ったんだ、こういう言い方になっておる。それはわれわれは認めておりません。ところが、これは四者会談が行なわれて、そこで何となくうやむやのうちに済んでしまって、
結論
としては、
国会
正常化を進めておるこの
段階
においてああいう混乱状態を起こしたことはまことに遺憾である、こういうようなことでもって一応これはけりがついておる。しつこくは言いません。ところが、昨日の質疑の打ち切りについては、私は、これは明らかに違法である、こういう
考え方
を持つわけなんですが、
委員長
におかれて、ああいう打ち切り方は合法とお考えになるか、違法であるとお考えになるか、それをまず伺ってみたいと思います。
福田一
37
○
福田委員長
合法か、違法かということになりますと、
委員会
の
決定
は多数決によることでありますから、
委員会
に出席していた者が多数であって、そしてその
決定
できまるということになれば、やはりこれは合法と認めないわけにいかぬでしょう。しかし、不当であるかどうかということになりますと、これはお互いに見解の相違も出てくることじゃないか、かように考えております。
阪上安太郎
38
○阪上
委員
そこで、
衆議院
規則百四十二条、あるいは
参議院
規則ですか、これにはやはり明記されておりまして、質疑打ち切りの場合には、質疑が容易に終わらない場合は、
委員長
が
委員会
に諮り
——
諮りですよ、または
委員
からの質疑終局の
動議
を可決して、質疑終局の
動議
は
討論
を用いないで、
委員会
に諮って決する、こういうことになっておるわけです。ところが、きのうのあの状態を見ると、全然そういう手続が踏まれていないのです。これは
委員長
にばかり申し上げるのもどうかと思いますが、議運としてこんなものを認めるわけにいかぬじゃないですか。
福田一
39
○
福田委員長
実はこれは各党の
意見
の相違があるからでありますが、二十九日に自民党は質疑は打ち切ったんだ、こう主張しておる、
社会党
のお方や民社のお方は、あれはまだ質疑は打ち切ってないのだ、こういう御
解釈
でありまして、
意見
が対立しておりましたので、そこで四者会談ということに最後は相なりまして……。
阪上安太郎
40
○阪上
委員
二十九日はいいんです。
福田一
41
○
福田委員長
それがありましたから、まあ
あと
は政治的な
取り扱い
ということで
委員会
が進められておったのだと思うのであります。そういう政治的な扱いということになりますと、
法律論
だけで押してきめていく、問題の黒白をきめるというのはなかなかむずかしいのでありまして、そこら辺は、お互いが
国会
を正常に運営していくというような
立場
からいって、これは私はよかったとか、非常にいいことをしたと決して申し上げておるのじゃないのでありまして、今後こういうことはできるだけ
一つ
慎むようにしたいとは思いますけれども、しかし、そこにおのおの党の
立場
というものがあって、そして政治的に事を取り運んでいくということになりますと、まあ
一つ
ここは御不満であっても、そういうふうに一応進んだことを事実として認めていただいていくより仕方がないじゃないか、かように思っております。
武藤山治
42
○武藤
委員
ちょっと関連して。 阪上先生がおっしゃったことに対するお答えとして、政治的な
判断
で、できちゃったことはしようがない、今後できるだけ慎む、そういう
委員長
の御
意見
はわかりますが、ゆうべの状況を見ておると、政治的な信義というものも全く破れておるのです。というのは、僕も傍聴しておったのですが、
委員長
は、質問者の岡田さんに対して、
あと
に質問者もあることですから簡潔に御質問願います、こう言って、ものの十分とたたぬうちに、同一人が質問している最中に、ぱっと打ち切られた。これは四者会談で、公党の
立場
で信義を約しても、一人の人が質問の最中にぱっと切るというようなことは、どうも信義に反する行為だと思います。
国会
正常化をみずからこわすような
態度
に出た。もし政治的な配慮、そういう
判断
がほんとうに適切に慎重に行なわれたならば、五分前に、
あと
の質問者がおるから簡潔にして下さいというような、ぺてんにかけるようなことを言わぬで、正式に交代なら交代する時期に切るとか、何かそこらにやはり慎重さが足りぬ、そういう点で不当だ、こういうようなことを、今後やはり議運としては十分各
委員長
に対しても慎むように、
国会
正常化という見地からお互いに慎まねばいかぬということを厳重に言い含める必要があると私は思うのです。そういう点に対して、
委員長
はどうお考えでございますか。
福田一
43
○
福田委員長
実はその問題につきましては、午前中に
皆さん
のところの山本国対
委員長
がおいでになりまして、
議長
に申し入れがございました。そこで
議長
はその旨を、実は江崎自民党の
国会
対策
委員長
に来てもらって、こういう話であったということを言われた。そのときに江崎国対
委員長
の言われるには、森下
委員長
は相当老齢のことでもあるし、最近非常に弱っておられる、ときどき言い違いをするようなこともあったりして
——
実はこれは国対
委員長
の言葉をそのまま申し上げるのですから御了承願いたいのでありますが、多数もうすでに質問もされたのでありますから、岡田君、
一つ
簡単に願いますと言うのを、まだ多数質問が残っておりますからと言ってしまったのであります。どうもまことに申しわけないが、そういうわけだったのだから、
一つ
特にお取りなしを願いたい、こう言って実は帰られたような事情もございます。この旨を
議長
からまた山本国対
委員長
にお伝えをいたしておったようなわけでありますから、
一つ
その間の事情も御了承願いたいと思います。
阪上安太郎
44
○阪上
委員
そういう
国会
の運営を、法規典礼に明白に出ている問題について、そういうものまで政治的な配慮ということは私はあり得ないと思う。はっきりしている問題なんです。そこで、たとえば今の問題にしましても、
発言
時間の制限などというものは、これは昨日の場合はいたしていない、それが
一つ
あります。それから、
委員長
が弱られていてそういうことを言われたと言いますが、あの場合、ほかに多数の質問がありますので簡潔に願います、こうはっきりと言っておられる。事実上、
理事会
その他において打ち合わせた質問
通告
というものが出ておるわけです。このことは議会の
委員会
における運営の手続として正式に認められておるものなんです。そうだとしたら、
委員長
は明らかに何名残っておるかということを知っておるはずなんです。言い間違えたとか言い間違えないとかいう問題じゃないと私は思う。それを持っておるはずなんです。そこでそういうことをやって、
衆議院
規則を全く踏みにじっておるような問題について、まあまあで
——
これはわが党の淺沼さんもよく言った言葉ですけれども、そんなことをいつまでもいつまでも繰り返しているから、こういう混乱を何回も何回も繰り返さなければならぬ、こういうことになると思うのです。明らかに質問が残っておって、質疑が終了していないのですよ。いま
一つ
は、そういう場合にも、質疑が容易に終わらないということで、
委員長
に与えられた
会議
に関する権限というものは、
委員長
が持っておることはわれわれも知っていますよ。しかしながら、現実に質疑が終了していない。質疑が容易に終わらぬという場合には
——
あの場合考えられるでしょう。それじゃなぜ
委員長
はそれを
委員会
に諮らないのですか。その問題が
一つ
あるのです。それから、あの場合に
動議
が出ておりませんよ。
動議
が出ていないのに、
委員長
が
委員会
に諮らずに、一方的に、簡単に質疑の終局の宣言をしたということは、一体これは何ですか。そこで、私はこれはどうしても納得できないのです。この問題は、ここで何らかの善処方が出てこなければだめです。議運は……。
安宅常彦
45
○
安宅委員
ちょっと関連して。どうしても言わなければならぬ……。
福田一
46
○
福田委員長
まず質問に対する答弁をしようというのに、答弁を許さないで質問ばかりやられては……。おっしゃることを何もあれするわけじゃないのです。ただ、
一つ
一つ
分けてやったらいいと思うのです。私は、今の阪上さんの御
意見
は
一つ
の正論だと思うのです。しかし、もしその御
意見
をあくまでも主張されるのであれば、実は、二十九日のあの打ち切りが不法である、不当であるというところで、そこでうんと主張していただいて、こういうやり方をするのはけしからぬというので
一つ
やっていただかぬと、とにかく一応四者会談で、
委員会
は開こうじゃないかというところに来てしまったわけです。そしてしかも、質問者がありますから質問を許します、こういうことになったのだから、そこのところはお互いに触れないで進んでしまったような事情になっておる。そこが私が申し上げた、不法とは言えないかもしれない、しかし不当という言葉はあるいは当たるかもしれない。しかし、政治的に討議していったのですから
——
というのは、あの四者会談でもう一ぺん
委員会
が開かれない前ならば、あなたの御
意見
は、私はそのまま一応あるいは聞き入れなければならないかもしれない場合があると思う。しかしそれも今度は、それならば事実問題で一ぺん争っていかなければならぬことにもなるでしょう。そういう意味です。そこで、あなたのおっしゃった、質問者が残っておるのに打ち切るのはけしからぬ、こういうお話であります。しかしこれも、質問者が残っておるから打ち切ってはいかぬということじゃないのですね。同じような質問だという場合には、それは打ち切ってもいいのです。今まで従来しばしばそういう例がありました。だから、それはある。その打ち切りのやり方が少しおかしいじゃないかということになれば、これはまたあれはありますが、まあいずれにしても、われわれとして、これはそうほめたことをやったのだという意味で主張をいたしておるわけじゃないのですから、御了承願いたい。
阪上安太郎
47
○阪上
委員
そこで、四者会談の話ですが、これは今くしくも
委員長
がおっしゃったように、確かに
動議
を
提出
したという形というものは、事実関係として
動議
が
成立
したかしないかの問題で、事実関係は明白になっていなかった、これは私はそうだと思います。だからああいう会談になったのです。昨日の場合は、事実関係としてもはっきりしている。そこで、そういうはっきりしたものについて、質疑が終了していなくても、質疑が容易に終わらぬという場合に、
委員長
に与えられた権限としては、これを打ち切ることができるが、手続としては
委員会
に諮らなければならぬ、このことははっきり規則に明記されておるのです。そういう手続を踏んでいないという事実に対してまで、政治的も何もあったものじゃない、私はそう思います。そんなことを言っておったら、議運というものは、これは姿勢を正すわけにいかないじゃないですか。
福田一
48
○
福田委員長
そこで、あなたの方ではそういう御
意見
を持っておる、われわれの方としては
——
われわれというと、私、
委員長
だから工合が悪いのですが、自民党の
立場
を申し上げると、質疑が済んだのだ、あれは補充質問みたいな
程度
で扱っているのだ、気持はこういう気持でやっておったのだから、そこで今あなたの言われる成規の手続を踏まなかったのだ、こういうことになると思います。しかし、それらも含めて、
皆さん
の方は非常にこれはけしからぬからと言うて、きょうすでにきまったように、森下さんの
解任決議案
を出して、一応そこら辺は明らかにしようと、こう言われて、そこでそういう
決議案
も出ておることですから、そういう
決議案
で十分
皆さん
の御
意見
をお聞きして、そして今後また議運の
委員会
において、ああいうときは今後はなるべくこうしようとか、またもう一ぺん御相談をしていただく、すでに鼓を鳴らして攻めておいでになって、
解任決議案
の前に、もう一ぺんここであまりその問題に深入りするのは差し控えていただいて、そしてその問題について非常に疑問をお残しであれば、もう一ぺんまた適当の機会に、その問題を
一つ
国会
正常化の建前において、十分検討していただきたい、かように思います。
阪上安太郎
49
○阪上
委員
委員長
は幅の広いお話をなさいましたが、私わからぬことはありません。けれども、しからば今の問題は問題として、森下
委員長
の
解任決議案
が可決されれば別として、
否決
される、
否決
されたならば、ああいう
態度
は依然として正しいというふうに
判断
できるのですか。私はそうはできないと思う。従って、私はここでかき回す意味で言っておるのじゃないのです。議運としては、それくらいのけじめについてはっきりした
態度
を持たなければいかぬじゃないか、こういうことです。
福田一
50
○
福田委員長
それも含めて、とにかく今は……。また
あと
で
一つ
この問題について検討していただきたい。
安宅常彦
51
○
安宅委員
先ほど、
委員長
から四者会談の話に触れて政治的
云々
というお話がありました。これは質疑が当時打ち切られたものと言われておったのでありますが、質疑が打ち切られていない証拠に、その後質疑が行なわれ、多数の人が質疑をしておるのでありますから、心の中で補充質問みたいな気持だと言われましたが、そういうことでない証拠に、そういう質疑が再開された。しかも、森下
委員長
は、そのとき陳謝をして、二十九日の混乱の事態は遺憾であるということで質疑が再開され、引き続きずっと行なわれた、こういう
立場
を私は明確にとって、これは
国会
正常化の意味でそういうことに同じたのでありますから、政治的にどうこうというような表現は、それは当たらないことである。これだけははっきりしておかないと、
議事
録にそれが残るということは私は許すことができないような気がいたしますから、これだけははっきりとわが党の
立場
を申し上げておきます。
福田一
52
○
福田委員長
あのときは遺憾であると言ったわけですから、そこは
一つ
……。 それじゃ、もうこれで十分この問題については進んでおりますから、先に進めていただきます。
福田一
53
○
福田委員長
それでは、本
会議
は、午後七時予鈴、午後七時十分から開会することといたします。 ただし、本日中に、ただいま
決定
のありました
議事
が終了いたさない場合には、明六日午前零時五分より本
会議
を開会して、
議事
を継続することにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
54
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。 暫時休憩いたします。 午後六時五十六分休憩
——
——
◇—
——
——
〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕