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1962-02-09 第40回国会 衆議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月九日(金曜日) 午後三時四十三分
開議
出席委員
委員長
森下
國雄君
理事
北澤 直吉君
理事
床次 徳二君
理事
野田 武夫君
理事
福田 篤泰君
理事
松本
俊一
君
理事
岡田
春夫君
理事
戸叶
里子君
理事
松本
七郎
君
池田
清志
君
宇都宮徳馬
君
椎熊
三郎君 正
示啓次郎
君
竹山祐太郎
君 福家
俊一
君
古川
丈吉
君 稻村 隆一君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 森島 守人君 川上 貫一君
出席国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君
出席政府委員
外務政務次官
川村善八郎
君
外務事務官
(
大臣官房長
) 湯川 盛夫君
外務事務官
(
アジア局賠償
部長)
小田部謙一
君
外務事務官
(
アメリカ局
長) 安藤
吉光
君
外務事務官
(
条約局長
)
中川
融君
外務事務官
(
国際連合局
長) 高橋 覺君
委員外
の
出席者
専 門 員 佐藤 敏人君 ――
―――――――――――
二月三日
委員勝間田清一
君
辞任
につき、その
補欠
として
山口丈太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月六日
委員山口丈太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
勝間田清一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月九日
委員高碕達之助
君及び
橋本龍伍
君
辞任
につき、 その
補欠
として
古川丈吉
君及び
池田清志
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月六日
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
条約
第一号) 特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間 の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第二号) 同月九日
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第三号)
日本国
と
アルゼンティン共和国
との間との
友好
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
条約
第四号) 一月三十一日
完全軍縮等
に関する請願(
淡谷悠藏
君
紹介
)( 第五七二号) 同外一件(
武藤山治
君
紹介
)(第五七三号) 同(
矢尾喜三郎
君
紹介
)(第五七四号) 同(
吉村吉雄
君
紹介
)(第五七五号) 同外三十七件(
角屋堅次郎
君
紹介
)(第六五一 号)
ドミニカ国ネイバ地区引揚者
の更生に関する請 願(
村山喜一
君
紹介
)(第七三六号) 同(
足鹿覺
君
紹介
)(第八二二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月五日 朝鮮民主主義人民共和国への
旅券交付
に関する
陳情書外
三件 (第一六二号) 同外四件 (第一六三号) 同 (第三三六号)
原水爆禁止等
に関する
陳情書
(第三三七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
条約
第一号) 特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間 の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第二号)
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第三号)
日本国
と
アルゼンティン共和国
との間の
友好通
商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第四号) ――――◇―――――
森下國雄
1
○
森下委員長
これより
会議
を開きます。
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件と、なお、本日付託になりました
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
日本国
と
アルゼンチン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上四件を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小坂外務大臣
。
小坂善太郎
2
○
小坂国務大臣
ただいま
議題
となりました、
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 さきに本
会議
における
本件
の
趣旨説明
において申し上げました
通り
、
ガリオア等米国
の戦後対
日援助
の
処理
は、
米国
との間の多年の懸案でありまして、
米国
は、
わが国
と同じく
ガリオア等
の
援助
を受けた
西独
に対し、これが
解決
を申し入れたとほぼ時期を同じくして、
わが国
に対しても
昭和
二十七年秋これが
解決
を正式に
要請
をして参りました。その結果、
昭和
二十九年
夏本件
に関し
米国側
と数回にわたり
公式会談
が開催されました。 その後も
米国
よりは
本件
の
早期解決方
につきしばしば
要請
があり、
他方
、
わが国
の賠償問題もほとんど
解決
し
経済力
も比較的向上いたしました今日、
わが国
の
国際信用
を高め、かつ、
日米友好関係
を強化する見地からも、
本件
をすみやかに
解決
することを適当と
考え
まして、昨年五月十日私から
在京米国大使
に対し、
本件交渉
を再開したい旨申し入れ、種々
交渉
を進めて参りました結果、今般
本件
を最終的に
処理
する
協定
に
署名
するに至った次第であります。 今回の
協定
におきましては、
米国
の戦後対
日援助
に対する
最終的処理
といたしまして、
わが国
は四億九千万ドルを、年二分五厘の
利子
を付して、十五年間にわたり半年
ごと
に支払うことを
規定
しております。
わが国
がこの
支払い額
及びその
支払い方法
について、
米国側
と合意いたしましたのは、
援助
の
総額
についての
日本
及び
米国
の
双方
の計数及びこの
援助総額
から控除すべき各種の項目を
考え
、かつ、
西独
の
ガリオア処理協定
の前例などを勘案し、また、韓国及び琉球との
清算勘定残高
を
反対請求権
として
処理
した結果であります。 この四億九千万ドルの
支払い方法
としましては、この
協定
の
効力発生
の日から起算して、半年
ごと
に十五年間にわたって元本及び
利子
を支払うこととなっており、現実の
賦払い額
は、当初の十二年間は毎回二千百九十五万ドル、その後の三年間は毎回八百七十万ドルとなっており、
元利合計
五億七千九百万ドル(二千八十五億円)となっております。 なお、本
協定
におきましては、
わが国
はいつでもこの
支払い計画
を繰り上げて支払うことができ、
他方
、もし将来
経済事情
が悪化したような場合には、
日米双方協議
の上で
支払い
を延期するよう取りきめることができることとされております。 また、この
支払い
は
原則
として
ドル貨
で行なわれまするが、
米国
は
総額
二千五百万ドルを
限度
として
わが国
に対し
円貨払い
を
要請
することができることとなっております。 なお、この
協定
には二つの
付属交換公文
がありまして、これらは本
協定
御
審議
の際の参考として提
出し
てあります。 その第一は、
支払い金
の使途に関する
公換公文
でありますが、これにより、
わが国
が支払う金額の大
部分
は
発展途上
にある諸国に対する
経済技術援助
の
資金
として利用されることが期待されます。 また、その第二は、
支払い金
の一部
円貨払い
に関する
交換公文
でありますが、これにより、
わが国
の
支払い額
のうち、前述の二千五百万ドルに相当する
円貨
は、
日米両国
間の
教育文化交流
のために使用される
予定
であります。 以上が本
協定
並びにこれに付属する文書の
概略説明
でございます。 顧みまするに、この
米国
の
援助
が提供された終戦直後の
わが国
の事態はきわめて困難なものであり、わが
国民生活
は窮乏をきわめておりました。このような際、
米国
が提供した対
日援助
が、いかにわれわれを勇気づけ、今日の
わが国経済復興
の原動力となったかは、何人もこれを否定し得ざるところであります。 ただ、このような
米国
の
援助
は、
無償
でなされたものではないかと
考え
られる向きもあるようでありますが、当時
援助物資
は
連合国
総
司令部
から
日本政府あて
の
覚書
によって
日本側
に引き渡されたものであり、この
覚書
には明瞭に、
援助物資
の
支払い
については後日これを決定する旨が
規定
されております。このような経緯から、
政府
は、この
援助
は将来何らかの
処理
を要するものであるとの意味において、
債務
と心得ているとの
立場
を一貫してとって参り、また、
国会
に対してもそのように言明してきている次第であります。 御
承知
の
通り
、
わが国
と同様の
立場
にあります西ドイツは、すでに九年前の
昭和
二十八年にこの
返済協定
を結び、さらにその後繰り上げ
支払い
まで行なって、大
部分
の
債務
を履行し、
国際信用
を高めております。これに対しまして、いまだかつて
対外債務
の履行を怠ったことがなく、
対外信用
においていずれの国にもひけをとらぬ
わが国
といたしましては、この
米国
の
援助
に対して
返済
を行なうことは、矜恃ある
国民
として当然のことと思います。 なお、
国民
の
支払い
ました
援助物資
の代金は、見返
資金特別会計
に積み立てられ、
昭和
二十八年度に
産業投資特別会計
に引き継がれましたが、その額は約二千九百億円に及び、現在までに多額の
運用益
を生みつつ、
わが国産業
の
発展
と民生の向上に大いなる
役割
を果たしてきているのであります。
ガリオア債務
の
支払い
につきましては、
開発銀行出資金
に対する毎年度の
納付金
と
開銀貸付金
の約定に基づく
回収金
及びその
利子収入
によっても十五年間に十分完済し得るものであり、
債務支払い
後も
納付金
のもとになっている
出資金
はそのまま手つかずに残り、引き続いて収益を生み続けてゆくわけであります。 以上申しべました事由により、
政府
は、今回の
協定
は
本件援助
に対する
解決
としてはきわめて妥当なものであると確信しております。 よって、ここに本
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上、
本件
につきすみやかに御
承認
あらんことを
希望
いたす次第であります。 次に、特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
戦時
中、
日本
の
債務
であった
特別円勘定残高処理
の問題につきましては、
昭和
三十年七月に
締結
された特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
によって
解決
されたのでありますが、その第二条に
規定
されている九十六億円の
経済協力
に関し、これが償還を前提とする
投資
及びクレジットの形で供与するものであることは当然でありますが、
タイ側
はこれを
無償供与
であると主張し、わが方の
種々解決
の努力にもかかわらず、これが
実施
に至らなかったのであります。その後、
タイ側
は、
協定
の解釈に関する
日本側
の
立場
は正しいことを認めざるを得ないが、そもそも、
戦時
中の
日本
の
債務
であった特別円問題を
解決
する
協定
を
実施
した結果、逆に
タイ側
が
債務者
となるような
解決方法
は
タイ
の
国民感情
としてどうしても納得できないので、何とかこれをもらえるような形で
解決
してもらいたいと
要請
して参りました。
政府
といたしましては、
本件
がいつまでも身近な
アジア
の友邦である
タイ
との間の係争問題となっていることは、日・
タイ両国関係
より見て好ましいことではないと
考え
、かたがた、
タイ
が
わが国東南アジア貿易
及び
企業進出
の上から枢要な
役割
を果たしていること等を
慎重考慮
の結果、昨年十一月
池田総理大臣
の
訪タイ
の際、
サリット首相
との
会談
において、九十六億円を八年間に分割して
タイ
に
支払い
、
タイ側
はこの金をもって
日本
の
生産物
及び
日本人
の
役務
の
調達
に充てるという
方式
で
本件
の
解決
をはかるという
原則
に
意見
の一致を見るに至り、その後、右の
原則
に基づいて両
政府
間で
協定締結交渉
が行なわれた結果、本年一月三十一日、バンコックにおいて
大江大使
と
タナット・コーマン外務大臣
との間でこの
協定
の
署名
及び
合意議事録
のイニシアルが行なわれたのであります。 今般
署名
されました
協定
は、
昭和
三十年の
協定
の第二条九十六億円の
経済協力
に関する
規定
及び第四条
経済協力実施
のための
合同委員会
に関する
規定
にかわる新しい
協定
であります。この
協定
により、
日本政府
が毎年十億円ずつ七年間、第八年目に二十六億円を
タイ政府
の指定にかかる
日本並び
に
タイ
の
外国為替公認銀行
に設けられる
特別勘定
に
支払い
、
タイ政府
がそのうちより
日本国
の
生産物
及び
日本人
の
役務
の
調達
を行なう
方式
並びに手続が定められ、また、
前記合同委員会
は廃止されることになりましたが、日・
タイ両国政府
は本
協定実施
のため相互に緊密に連絡をとることになっております。 なお、
タイ政府
は、毎年すみやかに
調達契約
を
締結
かつ
実施
して、
特別勘定
の
残高
を
最小限度
にとどめ、かつ、
利子等
の生ずる余地をきわめて少なくする意向であることを明らかにいたしております。
政府
としましては、
本件
が
解決
されれば、日・
タイ両国
の
友好関係
は飛躍的に増進されることと確信するとともに、今後ますます
アジア外交
を積極的に推進するよう努力する所存であります。 よって、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上
本件
につきすみやかに御
承認
あらんことを
希望
いたす次第であります。 次に、
国際民間航空条約
の
改正
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
議定書
は、昨年六月二十一日に
国際民間航空機関
の第十三回
総会
で採択されたものでありまして、同
機関
の
理事会
の
構成員
の数を現在の二十一から二十七に
増加
するために、
国際民間航空条約
の
規定
を
改正
することを
目的
とするものであります。
わが国
は、一九五三年に
右条約
を
批准
することによって同
機関
の
加盟国
となり、さらに、一九五六年からはその
理事国
の
一つ
に選ばれて活躍しているところでありますが、近年の新
生国数
の
増加
に伴う
ICAO加盟国数
の激増及び他の諸
国際機関
の
理事国
数
増加
の傾向にかんがみ、この
改正
はきわめて望ましいものと
考え
ます。 この
議定書
は、五十六カ国の
ICAO加盟国
の
批准
によって
効力
が生ずることとなっておりますところ、
議定書採択
の際の
総会
において、
ICAO
の全
加盟国
ができる限りすみやかに
批准
することを勧告する旨の決議が行なわれた
事情
もあり、おそくとも本年八月の
ICAO総会
までには
前記
の数の
批准
が得られるものと
考え
ます。 よって、ここにこの
議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御
承認
あらんことを
希望
いたします。 次に、
日本国
と
アルゼンティン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
わが国
と
アルゼンチン
との間には、明治三十一年に
署名
されました
修好通商航海条約
がありまして、戦後復活されておりますが、
国際通貨基金協定
や
ガット
との
関連規定
が欠けているのみならず、戦後の
両国
間の
通商関係
の
拡大発展
に伴い諸般の
待遇保障
の
改善充実
をはかる必要があると認められましたので、かねてより新
通商航海条約
の
締結
の申し入れを行ない、昨年を通じて主として東京において
交渉
を行ない、同年十二月に
フロンディシ・アルゼンチン大統領
が訪日の際
条約案文
につき
両国政府
間で
最終的合意
に達したので、十二月二十日に私と
カルカノ・アルゼンチン外務大臣
との間で
本件条約
及び
議定書
の
署名調印
が行なわれた次第であります。 この
条約
は、
待遇保障
の拡充を
目的
として、滞在、居住、身体の保護、財産の
公用収用
、
裁判権
及び
課税
の各事項については内
国民待遇
及び
最恵国待遇
を
規定
し、また、入国、
事業活動
及び
自由職業
の遂行、関税、
為替管理
については
最恵国待遇
とし、さらに、
海運
については
最恵国待遇
及び
部分
的な内
国民待遇等
を
規定
しております。このように、本
条約
は現行の
修好通商航海条約
に比べて内
国民待遇
を広範に及ぼしているほか、IMF及び
ガット
との
関係
を明記し、さらに、
商事仲裁
、
技術交流等
についても新しく
規定
を設けております。この
条約
の
締結
により、
わが国
と
アルゼンチン
との間の
友好
、
通商
及び
海運関係
は、さらに一そう安定した基礎の上に置かれるものと期待されます。 よって、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御
承認
あらんことを
希望
いたす次第であります。 —————————————
森下國雄
3
○
森下委員長
岡田
君。
岡田春夫
4
○
岡田
(春)
委員
ちょっと
条約
の
国会提案
について二、三
大臣
に伺っておきたいと思いますが、前回の
外務委員会
の
理事会
において、われわれ第四十
国会提出予定条約
の
外務省
の発行したこのメモをいただいておりますが、これによりますと、簡単に申し上げますが、
日本国
と
オーストリア共和国
との二重
課税回避
のための
条約
、これは昨年の十二月二十日すでに
署名済み
になっておるわけです。ですから、これは当然
国会
に
提出
されることになっておって、
外務省
の
予定
としては二月の上旬に
提出
することになっております。しかし、これはいまだに
提案
になっておりませんが、この
関係
はどうなっておるのか。もう
一つ
は、
国連特権免除条約
並びに
専門機関特権免除条約
、もう
一つ
は、
IAEA特権免除条約
、これはそれぞれすでに
国連総会
において
承認
をされておりまして、あらためてこれは
署名
が不必要であります。従いまして、これについて
国会
の
承認
を要するとするならば、当然直ちに
国会
に
提案
をすることが必要であると私
たち
は思いますが、これらの
条約
はいつごろ
提案
をされるのか。私
たち
から申しますと、この前に
外務省
が
提出
をいたしました
資料等
から見れば、当然きょう
一緒
に御
提案
になるものと
考え
ておりましたが、いまだに御
提案
にならない
理由
、そしていつごろ御
提出
になるか、その他の点についてちょっと伺っておきたいと思います。
小坂善太郎
5
○
小坂国務大臣
条約関係
のことでごさいますので、
条約局長
から申し上げます。
中川融
6
○
中川政府委員
岡田先生
から御
指摘
になりました第一の
条約
、
オーストリア
との税に関する
条約
でございますが、これは、御
指摘
のように、実は、もう
調印済み
でございます。
条約自体
としては
国会
が再開いたしました
あと
すぐにでも実は
出し
たいのでございますが、この
条約
にうらはらになります
日本
の
国内税法
の
改正案
、これの方を実は御
一緒
に出さないと平仄が合いませんので、その方が
大蔵省
の事務的な都合でちょっとおくれております。二月下旬にはその方も出せますので、それと御
一緒
に
出し
て
一つ
御
審議
を願いたいと思っておる次第でございます。 なお、
あと
の
国連関係
の
特権免除
に関する
条約
でございますが、これは、
国連加盟国
の相当の国がすでに入りまして動いている
条約
でございます。
日本
は、おくれて
国連
に加盟した
関係
上、今まで実は入っていないのでございますが、ぜひこれに一日も早く入りたいということで、
国内
的にこの調整をしておるわけでございます。問題は、
特権免除
で税が
免除
になる点があるわけでありますが、税の
免除
につきまして、実は
大蔵省
で一、二点この
条約
がきめている
通り
のことを
実施
することにちょっと疑点が今まであったためにおくれているのでございます。ほとんどこの問題も片づきかけまして、うまくいけばこの
国会
にお
出し
できるというつもりで、実は表に載っているのでございます。今非常にうまくいっておりますから、できるだけお
出し
して御
承認
を得たいと思って準備いたしております。
岡田春夫
7
○
岡田
(春)
委員
大体わかりましたけれども、そうすると、第一の方の
条約
は大体二月下旬、
あと
の方はまだ時期は未定、そういうことでありますか。
中川融
8
○
中川政府委員
あと
の
国連特権免除
の
条約
も、うまくいけば二月の下旬にはお
出し
できると思いますが、これは実は最終的に
大蔵省
と
意見
の一致したところまでいっておりませんので、はっきりしたことは実は申しかねる状況であります。できるだけ早く
出し
たい、かように
考え
ております。
岡田春夫
9
○
岡田
(春)
委員
これは
あと
で
理事会
でもわれわれ御
相談
をしたいと思っておりますが、今度の
国会
は相当期限が制約をされておりますので、
国会
の
終了面前
に
条約
をお
出し
になって、何とかしてくれ、こう
お話
しになっても、われわれは残念ながら
審議
の上で
審議未了
にせざるを得ない場合もありますから、われわれの
希望
としては、二月中にはこういう
条約
はすべてお
出し
になる、もしお
出し
になれないならば、今
国会
では
提出
をあきらめるというようなおつもりで準備をしていただきたいと思います。 それから、もう一点は、先ほど、
国内法
の問題があるので、こういう
お話
ですが、
国内法
の
関係
は、これは、御
承知
のように、
大蔵省
の
関係
ならば
大蔵委員会
、たとえば
所得税
の
関係
ということになって参りますので、必ず
法律
と
条約
を結びつけなければ
一緒
に出せないというものではないと思う。やはり、ある程度の見通しがおつきになれば、
法律
の方は
法律
の方でお
出し
になっても、
条約
は早くとっておくというような形の方がむしろいいのではないか。これは、今まで
外務省
の例を見ておりますと、あなたの方では、相当お急ぎになるようなものは、
国内
の
法律
というものはさておき、先に通してしまうというような場合もなかったことはないはずです。ですから、こういう点は、
条約
はできるだけ早くお
出し
になって、
審議
の過程の中で向こうの
法律
が出てくるならば、その
法律
との見合いにおいてきめていくというようにした方が、国際的に
署名
をしましたものでありますから、あるいはこれは
否決
になるかもしれませんけれども、
否決
にならないで通過するような場合においては、やはり早く
審議
にかけておくというように特に私
たち
は
希望
しておきたいと思います。 先ほどの
お話
のように、二月中にすべての
条約
をお
出し
になるということであるならば、一応ここでその点私
たち
の
希望
をお聞きの上で、
一つ
あなたの方のお
考え
をもう一度伺っておきたいと思うのですが、いかがでございましょう。
中川融
10
○
中川政府委員
岡田先生
のただいまおっしゃいましたことは、われわれ全く
同感
でございます。この
国会
は終わりが非常に限定されておるということもよく
承知
しておりますので、二月中に出すべきものは二月中にはぜひ
出し
たいと思っております。なお、
国内法
との
関連
も、
岡田
先年のおっしゃったこととわれわれも実は
同感
の点が多いのでございまして、
大蔵省
で必ず出すというめどがつけば、
条約
の方を先に出すということはさしつかえないのじゃないかと思っております。
大蔵省
とよく打ち合わせました上に、できるだけそういうふうな措置をとりたいと思っております。
岡田春夫
11
○
岡田
(春)
委員
もうこれでいいのですが、しつこくなるようですけれども、どうせ
条約
の
提案
その他については
理事会
でいろいろ
相談
をいたしますが、われわれ社会党としては、二月中にお
出し
にならなければ、
あと
三月にかかってからお
出し
になった場合は、あなたの方は
審議未了
になるという覚悟をしておいていただいた方がいいと思いますので、きょうの私の
質問
はむしろ
外務省
にきわめて協力的な
質問
でございますから、あなたの方も十分お
考え
をいただきまして、二月中にお
出し
になることを強く要望いたしまして、私の
質問
を終わっておきます。
森下國雄
12
○
森下委員長
ただいま
提案
の
理由
を聴取いたしました四件に対する質疑は後日にこれを行なうことといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時七分散会