○
久保委員 われわれが聞いている範囲では、お聞きになっていない。どういう団体か知りませんが、この
船長の団体というのはないようであります。
——船長なりまあ団体というのはあるそうでありますが、そういうものは聞いておらぬ。聞いておりませんので、われわれは、適当な機会にそういう人の意見もこの場所で聞かなければならぬ、こういうふうに思っておりますが、まあいずれにしても、そういう
船舶安全法と
船員法との
関係が、何べんお聞きしても、われわれにはどうもはっきりしないというかわかりにくい、こういうことであります。どうして入れんならぬか、あるいはどうしてそういうものをこっちへ持ってきたり、あっちへ持っていったりやっているのか、ちっともわからない、こういうのが
実態でありますが、これはさらに
検討を加えることにします。
そこで、この条項で
一つお尋ねしたいのは、
一つの例を申し上げますと、先般、ついことしになってから、私の県の
漁船がみさきを出てから一日ぐらいで消息不明、これは行方不明というから、おそらく沈没したのだろうと思うのです。これは何トンの船か、非常に小さい船でありましたが、ドラムカンを十九本ほど積んでいたそうであります。結局、これはさっき言った
船長の義務の
一つになる発航前のいわゆる検査ということになりますれば、十九本のドラムカンを積み、さらに漁具を一ぱい積み、食料も積み、あるいは冷凍の氷を積みということになりますと、これは当然危険というか、そういうことがあるわけです。これに対して発航前の堪航検査の義務ということが
船長には課せられておるわけでありますが、残念ながら、今の
漁船船員のあり方からすれば、これは漁撈長が実権を持っているわけです。あるいは
船主が実権を持っているわけです。ドラムカン何本積め、氷は幾ら積め、こういうことになるわけです。そうしますと、
船長の実権というか、そういうものは全然ないわけです。そこに
一つの悲劇が出てきたわけなんです。こういう例がある。さらにもう
一つは、きめられた航路を通らなければいかぬのに、市場の
関係やらあるいは積荷の
関係やらからいって、荒天を冒して変更した航路をとる。そのための事故も出てくる。これは結局
船長が責任の負えない立場に追いやられているわけですね。これに対して、当然その
船舶の所有主、あるいは先ほどちょっと御
説明があったと思うのでありますが、漁掛長自体の問題があるわけです。これに対して、
船長のかかる義務に
協力しなければならぬという条項を当然この
船員法に入れるべきだと私は思うのですが、これはどうですか。