○勝
澤委員 私の
質問するのは、国鉄労組と国鉄当局の話し合いの中で、中村
理事だけの背信的な行為があるではないだろうか、こういう建前から、ほかの
理事にも来てもらいたい、そういう
立場で実は
理事なり総裁を要求しているわけです。その点を私は究明したいわけです。あなた一人に聞けば、あなたの都合のいいことだけであって、その真相がはっきりしないわけです。私が
質問しているうちに、総裁、副総裁が出席できるように、
一つ手配をしていただきたいと思います。
せっかく大臣も見えておりますので、大へんお忙しい時間でありますが、大臣に簡単に御所見を承りたいと思うのでございます。これは大臣も御
承知だと思いますけれども、昨晩の夕刊を見して、私、驚いたわけです。国鉄の労使
関係というものは、大臣が就任以来、円満な労使慣行というものが打ち立てられてきたことは、大臣も御
承知の
通りなんです。しかるに、この年度末手当をめぐって、今までの労使の慣行が打ち破られた。しかも、こう言われておるわけです。これはぜひ大臣に聞いておいていただきたいと思うのですが、国鉄労働
組合と国鉄当局とが年度末手当をめぐっていろいろな話し合いをしておった。そして二十六日の夜に、どうも動力車労働
組合そのほかの職能別労働
組合と妥結する傾向があった。しかし、これは、従来の国鉄の三十何万の組織の中では、一握りの
組合なんです。動力車の
組合なりあるいは職能別労働
組合は、ほんのわずかの
組合なんです。ですから、今までは、国鉄労働
組合とまず妥結をして、それからほかの
組合と妥結していく、そしてそれを全体に及ぼしていく、これが今までの労使の慣行なんです。それを動力車の労働
組合やそのほかの労働
組合と妥結しそうになっておるから、それはいけないじゃないかということで
団体交渉を行なった結果、最終的に一方的な妥結はしない、よその
組合ともいたしませんということで、さらに交渉を継続するということを二十六日の夜中に取りきめをして、そして国鉄労働
組合と当局との間では、その翌日の
団体交渉を約束して別かれた。別かれたあと、三時間後の午前三時になって、動力車労働
組合と一方的に
組合との約束を踏みにじって妥結をした、こういうことが言われているわけです。そこで、国鉄労働
組合は、これはまさに背信行為だ、
団体交渉の席上で約束されたことが、従来からの労使の慣行できめられたことが破られた、どういうことかということで責任追及を今やっている。まさにこれは重大な問題だ。これは、過般四工場の払い下げの問題でも、いろいろな問題が起きました。大臣にもいろいろお骨折りを願った
通りであります。まさにこのやり方というものは、大多数の労働者の意思を踏みにじって、しかもなお、国鉄の労使の今日までの健全な労使慣行というものをぶちこわそう、こういうところにあるわけであります。これは重大な労働政策の転換です。こういうことを突き詰めて聞いてみますと、どうも一
理事の越権行為によって行なったとか言われておるわけであります。これは私は重大な問題だと思う。今日大臣も御
承知のように、年度末手当の問題につきましては、よその三公社五現業といわれるところは、まだいつも妥結していないわけだ。ですから、国鉄労組も、よその方のことを見ながら、またいろいろな点を考慮しながら、円満に妥結をしようとしておるにかかわらず、かかる一方的なやり方を行なってきたということは、まことに私は残念である。そこで前会も、これは事故のときに私は申し上げたわけですけれども、今日国鉄の中にはたくさんの労働
組合があるわけです。十五だか十七だかあるそうです。ですから、機関士が動力車の労働
組合員で、機関助士が国鉄の労働
組合員で、旗を振っている人が職能別の労働
組合員で、連結をやっている人がよその
組合員で、保線がよその
組合員で、電力がよその
組合員というように、まさに入れ乱れている中で仕事をさせられているわけです。こういう状況の中にある労使の問題というものは、よほど気をつけてやらなければならないのは当然なことなんです。ましてや労働
組合法の十七条によって、大多数を占める
組合との協約というものが優先するのだということがきめられておって、従来そのような慣行も行なわれてきたわけであります。それが今回はこういうことが行なわれずに、単に出先の一
理事がこういうことをやって、それを全体的に及ぼそうというのは、重大なことだ。
一つこの問題について、大臣のお
考えをまず
最初にお聞かせ願いたいと思います。