○後藤義隆君 ただいま
議題となりました五件について、
建設委員会における
審議の
経過並びに結果について御
報告をいたします。
まず、水資源開発
促進法案は、
産業の開発または発展及び都市人口の増加に伴い、用水を必要とする地域に対する水の供給を
確保するため、水源の保全、かん養と相待って、河川の水系における水資源の総合的な開発と利用の合理的
促進をはかろうとするものでありまして、このため
内閣総理大臣は、河川の水系を指定し、
基本計画を定めることとしております。この場合
関係行政機関の長と協議し、
関係都道府県知事及び本法に
規定する水資源開発
審議会の
意見を聞くこととしております。
基本計画には、水の用途別の需要の見通し、供給の目標、
施設の
建設の
基本的事項を定め、国土総合開発法、電源開発
促進法との調整手続等を定めております。
次に、水資源開発公団
法案について申し上げます。
本法は、前述いたしました水資源開発
促進法案による
基本計画に基づく事業を施行せしむるため公団を新設しよろとするものでありまして、公団のおもな業務は、ダム、水路、その他水資源の開発利用のための
施設の
建設及び管理であります。このため、事業の
実施に関する
方針及び
計画の決定並びに
施設の管理に開する手続を定めております。なお、洪水防御等の治水目的を有する工事については、河川法の
特例を設けるほか、
施設に関する費用は、国の交付金、
補助金、
都道府県負担金等のほか、借入金及び水資源開発債券を
発行することができることとしております。さらに、公団の監督は主務
大臣が行なうのでありますが、公団の運営、
建設管理等については、主務
大臣を明確に区分し、調整は
内閣総理大臣が行なうことにいたしておる等であります。
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両
法案の
審議におきましては、参考人の
意見を徴するとともに、
地方行政、社会労働、農林水産及び商工
委員会との間に連合
審査会を行なう等慎重を期して参った次第でありますが、詳細は
会議録で御承知を願います。
質疑を終了し、
討論に入りましたところ、
日本社会党を代表して田中
委員から、両案は水利用に関する
政府部内の不統一の結果に基因するものであり、今後の運営に多くの疑問を残し、
地方自治の侵害も考えられるので反対する。次いで、民主社会党を代表して田上
委員、
自由民主党を代表して武藤
委員及び同志会の村上
委員より、それぞれ
附帯決議を付して
賛成する旨の
発言がありました。
その
附帯決議案は、自民、社会、民社、同志、無所属、各派共同提案にかかるもので、その
内容は、
政府は、水資源開発
促進法及び水資源開発公団法の施行にあたっては、次の
諸点を考慮し、
実施に遺憾なきを期すべきである。
一、水資源開発水系の指定または水資源開発
基本計画、事業
実施方針若しくは管理
方針の決定にあたって、
関係都道府県知事の
意見を聞く場合においては、河川法による
地方行政庁の許可権の存在を確認し、十分な了解のもとにこれを行なうこと。
二、公団の運営については、工業、農業、上水等各種用水の間の調整並びに費用
負担について十分なる配慮をするとともに、
施設の新築、改築等に際し、既得水利権は侵害しないこと。
三、水資源開発
計画にもとつく事業の
実施にあたっては、予めこれにより損失を受ける者に対する公平かつ適正だ補償基準を定めること。
四、愛知用水公団の事業は、水資源開発公団の発足ののち可及的すみやかにこれを統合すること。
右決議する。
かくて
討論を終結し、
採決の結果、両案は、それぞれ多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
次いで
附帯決議案について
採決の結果、
全会一致をもって可決いたしました。
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次に、宅地造成等
規制法案について申し上げます。
本案は、去る六月豪雨
災害のがけくずれ等による
被害の
実情から、宅地造成に伴い、
災害を生ずるおそれのある市街地の区域について、宅地造成工事
規制区域を指定し、その区域の工事を
規制するとともに、既設の宅地についても改善命令を出すことができるようにし、
災害の
防止をはかろうとするものであります。
本案の
審議におきましては、私権の制限もありますところから、参考人の
意見を聴取する等、熱心なる
質疑が行なわれたのでありますが、詳細は
会議録によって御承知を願います。
かくて
質疑を打ち切り、
討論に入りましたところ、
日本社会党を代表して内村
委員から、
附帯決議を付して
賛成する旨の
発言がありました。
附帯決議案は、
政府は、宅地造成の現況にかんがみ、本法の施行に際し、特に次の
諸点を考慮し、
実施に万全を期すべきである。
一、本法は、私権の制限を伴うものであるから、十分なる事前周知を図ること。
二、本法の施行に対しては、全面調査が必要であり、これに関しては、国は、
地方財政を勘案して必要なる財政
措置を講ずること。
三、改善命令による工事に関しては、
実情に応じて、宅地所有者等に対し、融資等の
特別措置を講ずること。
四、指定区域内の工事の
規制等によって、指定区域に隣接せる地域に対し、悪影響をきたさないよう、最善の
措置をなすこと。
右決議する。というものであります。
次いで民主社会党を代表して田上
委員から、同様
賛成する旨の
発言があり、
討論を終結、
採決の結果、
全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
次いで
附帯決議案について
採決の結果、
全会一致をもって可決いたしました。
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次に、積雪寒冷特別地域における道路
交通の
確保に関する
特別措置法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
その
要旨は、積雪寒冷特別地域道路
交通確保五カ年
計画に基づいて
実施する事業に要する費用に対する国の
補助率を、
現行の「
予算の範囲内において三分の二以内」とあるのを、「三分の二」とするとともに、凍雪害の
防止にかかる事業の中に、流雪溝を含めようとするものであります。
本案の
審議の
内容については、
会議録によって御承知願います。
質疑を終了、
討論を省略して
採決の結果、
全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、
自由民主党を代表して武藤
委員から、次のごとき
附帯決議を付することの
発言があり、多数をもって付することに決定いたしました。その
内容は、
「本一部
改正は前例とせず、積雪寒冷特別地域の道路父通の現状にかんがみ、適当なる
予算措置によってその
実施の
促進をはかること。」であります。
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次に、国土開発縦貫自動車道
建設法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
その
要旨は、国土を縦貫する高速自動車
交通網の
整備を
促進し、あわせて、北陸
地方の開発を強力に推進するため、
現行法の別表中に、新たに、新潟市を起点とし、富山市、金沢市、福井市付近を主たる
経過地として、終点大津市に達する北陸自動車道を加えようとするものであります。
本案の
審議の
内容については、
会議録によって御承知を願います。
質疑を終了し、
討論を省略して、
採決の結果、
全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御
報告申し上げます。(
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