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1961-10-25 第39回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十五日(水曜日) 午前十時五十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十一号
昭和
三十六年十月二十五日 午前十時
開議
第一
通商
に関する
日本国
とペ
ルー共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第二
日本国
と
インドネシア共和
国との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第三十八回
国会
内
閣提出衆議院送付
) 第四
モーターボート競走法
の一 部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) 第五
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
電気用品取締法案
(
内閣提
出) 第八
農業近代化資金助成法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
農業信用基金協会法案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
議員辞職
の件 一、
公共企業体等労働委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第一
通商
に関する
日本国
と
ペルー共和国
との間の
協定
の締 結について
承認
を求めるの件 一、
日程
第二
日本国
とインドネシ
ア共和国
との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第三
農林省設置法
の一部 を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
モーターボート競走
法の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
自転車競技法
の一部 を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
小型自動車競走法
の 一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
電気用品取締法案
一、
日程
第八
農業近代化資金助成
法案
一、
日程
第九
農業信用基金協会法
案 一、
日程
第十
農林中央金庫法
の一 部を
改正
する
法律案
━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
————
・
————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 去る二十一日、
二見甚郷君
から
議員辞職願
が提出されました。辞表を
参事
に
朗読
させます。 〔
参事朗読
〕 辞任願
二見
甚郷
私儀
此度健康
上の
理由
により
参議院議員
を辞任いたしたく 右御許可願います
昭和
三十六年十月二十一日
参議院議員
二見
甚郷
参議院議長
松野
鶴平
殿
———————————
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君)
二見甚郷君
の
議員辞職
を許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって許可することに決しました。
————
・
————
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
公共企業体等労働委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
公共企業体等労働関係法
第二十条第二項の
規定
により、
大川一司
君を
公共企業体等労働委員会委員
に
任命
することについて、本院の同意を求めて参りました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は
全会一致
をもって同意することに決しました。
————
・
————
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
通商
に関する
日本国
と
ペルー共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
日本国
と
インドネシア共和国
との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、 以上両件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長近藤鶴代
君。 〔
近藤鶴代
君
登壇
、
拍手
〕
近藤鶴代
10
○
近藤鶴代
君 ただいま
議題
となりました
条約
二件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を一括して御
報告
いたします。 まず、
通商
に関する
日本国
と
ペルー共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件について申し上げます。 戦前、
わが国
と
ペルー
との
通商航海関係
は、大正十三年の
修好通商航海条約
によって規律されておりましたが、同
条約
は
昭和
十年
ペルー側
によって廃棄され、自乗、
わが国
民の
ペルー
への
入国
、同国での
事業活動
には、極端な
制限
が課せられていたのであります。戦後、この状態は漸次改善されましたが、
条約
による保障ではなかったため、
政府
は、新たに
通商協定
を
締結
するため、本年三月
ペルー政府
と
交渉
を開始し、
プラード大統領訪日
の機会に、五月十五日、本
協定署名
の運びに至ったものであります。
協定
は、
関税
、
為替管理
、
輸出入制限
、
入国
、
滞在
、
内国課税
、出
訴権
、
財産権
、
事業活動等
について
相互
に
最恵国待遇
を与え、また
工業所有権
その他一、二の
事項
については、
最恵国待遇
のほか、内
国民待遇
を与えることを
規定
しております。
委員会
の
審議
では、
ペルー在留邦人
の
事業活動
及び
職業活動
、戦時中凍結された
邦人財産
の返還問題、
ペルー
の
経済事情
及び
政情等
について
質疑
が行なわれました。
———————————
次に、
日本国
と
インドネシア共和国
との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件について申し上げます。
わが国
と
インドネシア
は
昭和
三十三年に
平和条約
を
締結
し、同
条約
において、なるべくすみやかに
通商条約
を
締結
すべき旨を
規定
したのであります。昨年九月
スカルノ大統領
が
わが国
を訪問された際、
両国
間の
経済交流
が円滑に進みつつある事実にかんがみ、なるべく早く
通商航海条約
の
交渉
を開始することが合意されました。自来、
予備交渉
、
正式交渉
を経て、本年七月一日、本
条約
の
署名
が行なわれたのであります。
条約
は、
入国
、
滞在
、
身体財産
の保護、
内国課税
、出
訴権
、
財産権
、
事業
及び
職業活動
、
為替管理
、
輸出入制限
、
関税等
につき、
最恵国待遇
を
相互
に与えることを骨子としております。
委員会
の
審議
では、
航海条項
が
規定
されなかった
理由
並びに
海運協力
の問題、本
条約
は
インドネシア
として最初の
通商条約
であり、いまだ他に同種の
条約
を持ちませんが、このような場合の
最恵国待遇
の意義、
わが国
と
インドネシア
との
貿易
の実績と今後の見通し、特に
賠償支払い
及び
経済協力
が
貿易
に及ぼす影響、
インドネシア
に対する
賠償
及び
経済協力
の
実施状況
、ことに
賠償契約
の
運営ぶり
、
インドネシア
の
経済事情
及び
政情等
について熱心な
質疑
が行なわれました。 以上両件に関する
質疑
の詳細は、
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
委員会
は、十月二十四日
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
羽生委員
より、
ペルー
及び
インドネシア両国
との間に、
航海条項
をも
規定
した
通商航海条約
をすみやかに
締結
するよう要望して
賛成
の
意見
が述べられ、次いで
採決
を行ないました結果、両件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両件全部を問題に供します。両件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
————
・
————
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第三、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第三十八回
国会内閣提出衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長大谷藤之助
君。 〔
大谷藤之助
君
登壇
、
拍手
〕
大谷藤之助
14
○
大谷藤之助
君 ただいま
議題
となりました
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法律案
の要点を申し上げますと、 第一に、
大臣官房
の
企画調査機能
を強化するため、農、林、畜、
水産業
に関する基本的な政策及び計画の樹立、並びにこれに関し必要な
調査等
の
事務
を、
大臣官房
で処理することとするほか、国土の
総合開発等
の
事務
及び農、林、畜、
水産業
に関する
予測事業
をもこれに移管することといたしております。 第二に、
農業
に関する
試験研究体制
を再編整備するため、従来それぞれの
関係行政部局
が所掌していた
試験研究機関
の
管理事務
を
農林水産技術会議
へ集中的に移管することとし、これに伴い
振興局研究部
を廃止することといたしております。また、従来の
農業技術研究所
と
農業試験場
の
特定部門
を分離統合して、農事、畜産、
園芸
、
茶業
及び
農業土木
の五
試験場
を、それぞれ
農林本省
の
付属機関
として新設することとし、さらに、
食糧研究所
を食糧庁から
農林本省
に移管し、
農村工業指導所
は支所としてこれに統合することといたしております。 第三に、新たに
名古屋植物防疫所
を設置し、従来の横浜及び神戸両
植物防疫所
の
管轄区域
の一部をその
管轄下
に置くことといたしております。 次に、当
委員会
における
質疑
のおもなるものを申し上げますと、今回の
機構改正
と
農業基本法
との関連及び
農業基本法
に基づく今後の
機構改革
の
方針
はどうか。
農林水産技術会議
が対外的な
助成
を行ない、また
人事管理
を行なうことは、
国家行政組織法
上
疑義
があるのではないか。林業及び
水産試験場等
を今回の
改正
から除外した
理由
は何か。
試験研究機関
の
職員旅費
が不足ではないか。
試験研究機関
を
部門別
に分科することは
セクト主義的弊害
を生ずるのではないか。本
改正
により
試験研究機関
に対する
統制管理
が強化されるのではないか。
農林水産業
に関する
予測事業
を
大臣官房
に移管することにより、純統計的であるべきむのが、政治的、政策的に利用されるおそれがないか。
園芸局設置
の
構想
と
果樹園芸
に対する
政府
の
方針
はどうか等でありまして、
農林大臣
及び
政府委員
よりそれぞれ答弁がありましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと思います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
塩見委員
より、自由民主党を代表して、本
法律案
の一部の
規定
は、
昭和
三十六年十月一日から施行されることになっているが、十月一日はすでに
経過
しているので、この
施行期日
を十二月一日とする
修正案
が提出され、
右修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
発言
がありました。 次いで、
鶴園委員
より
日本社会党
を代表して、
農林水産技術会議
の
権限強化
については
国家行政組織法
上の
疑義
があること、本
改正
は
試験研究機関
の
管理強化
の方向を示すものであること、
農林水産業
に関する
予測事業
を
大臣官房
に移管することは、政治的、政策的に利用されるおそれがあること等の
理由
をあげて、
反対
の
発言
がありました。
採決
の結果、
塩見委員提出
の
修正案
及び
右修正部分
を除く
原案
は、いずれも多数をもって可決せられ、本
法律案
は
修正議決
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決
でございます。
本案
全部を問題に供します。
委員長報告
のとおり
修正議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は
委員会
修正
どおり議決せられました。
————
・
————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四、
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長前田佳
都男君。 〔
前田佳
都男君
登壇
、
拍手
〕
前田佳都男
18
○
前田佳
都男君 ただいま
議題
となりました
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 本
法案
の要旨を御
説明
いたします。
現行
の
モーターボート競走法
による
造船関係事業
及び
海難防止事業
の
振興
を目的とする
現行
の
交付金制度
は、本年九月三十日限りとなっており、十月一日以降については、これを別に
法律
で定めるところによると
規定
されているのであります。ところで、
公営競技調査会
において、
公営競技
の
現行制度全般
について調査検討して参ったのでありましたが、先般、今後の
基本的方策
に関する
答申
があり、
政府
の
説明
によりますと、
政府
はこの
答申
に基づいて
モーターボート競走制度全般
についての
根本的改正案
を予定しておりますが、その
作成
には相当の日時を要するので、この際、さしあたって
現行交付金制度
の
有効期間
をさらに一年延長しようとするものであります。
衆議院
は、この
法案
の
実施
に支障のないよう、
適用期日
を
昭和
三十六年十月一日に改めることに
修正議決
して参ったものであります。
質疑
においては、本
法案提出
に至るまでの
事情等
につき一、二の
質疑
があり、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、多数をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第五、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第七、
電気用品取締法案
(
内閣提出
)、 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長山本米治
君。 〔
山本米治
君
登壇
、
拍手
〕
山本米治
23
○
山本米治
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 まず、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この二
法案
は、
日本自転車振興会
が
競輪
及びオート・レースの
施行者
から
売上金
の一部の
交付
を受けて、
自転車
、
小型自動車等
、
機械関係事業
の
振興
をはかるために支出するという
現行
の
制度
を、さしあたり明年九月三十日まで一年間存続させようとするものであります。
衆議院
におきましては、この二
法案
は公布の日から施行し、十月一日から適用する旨の
修正
がなされました。 本
委員会
におきましては、この二
法案
を一括して
審査
を行ない、
公営競技調査会
の
審議経過
と
答申
の
内容
、
根本的改正案
の
基本的構想
、
振興費
の
経済的効果等
につき、
質疑応答
を重ねたのでありますが、
政府
は、
調査会
の
答申
に基づく
競輪等
の
制度全般
についての
改正法案
の
作成
には、なお時日を要するので、次の
通常国会
に提出するとのことでありました。その他詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、二
法案
を一括して
討論
に入りましたところ、
近藤委員
より
反対意見
が述べられ、また
川上委員
より
賛成
する
旨発言
がありました。
討論
を終わり、
採決
の結果、この二
法案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。
———————————
次に、
電気用品取締法案
について申し上げます。 この
法案
は、御承知のように、
さき
の第三十八回
国会
において、本
院先議
で提出され、
衆議院
で
審議未了
となったものと全く同一の
内容
のものであります。 本
法案
の
趣旨
は、粗悪な
電気用品
による事故や災害を防止するため、旧
電気用品取締規則
にかわって、新しく
法律
による
取り締まり制度
を作ろうとするものであります。このため、まず主として
一般家庭
で使用する
電気機具等
を
法律
の
適用対象
とするよう政令で定め、これらの製造については、
事業者
の
登録制
と
試験
による
型式認可制
をとるとともに、その
電気用品
にティー・マークという一定の
表示
をすることを義務づけ、この
表示
のないものの販売を禁止する等の
規制
を行なうこととしているのであります。 当
委員会
の
審査
については
会議録
に譲りますが、本
法案
が
さき
の
国会
で慎重かつ詳細な検討を行ない、本院で可決、
衆議院
に
送付
された経緯にかんがみ、今回は特に、
法案
の
運用方針
なり
政府
の
規制
の
方法
なりが、
先国会審査
当時と相違ないかどうかを確認することに重点を置いたのであります。 かくて
質疑
を終了、
討論
に入りましたところ、
発言
がなく、直ちに
採決
いたしました結果、本
法案
は
先国会
と同じく
全会一致
をもって
政府
原案
どおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上三
法案
についての
報告
を終わります。(
拍手
)
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
25
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
電気用品取締法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
28
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第八、
農業近代化資金助成法案
、
日程
第九、
農業信用基金協会法案
、
日程
第十、
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
29
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長仲原善一
君。 〔
仲原善一
君
登壇
、
拍手
〕
仲原善一
30
○
仲原善一
君 ただいま
議題
になりました
農業金融関係
の
法律案
三件について、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を
報告
いたします。 これらの
法律案
は、いずれも第三十八回
国会
に提案され、
審議未了
となったものを、
衆議院農林水産委員会
における
修正
のとおり書き直して再提出されたものであります。 まず、
農業近代化資金助成法案
は、
農業者
や
農業協同組合
などの
資本装備
を高め、
農業経営
の
近代化
に資するため、
農業協同組合等
の
融資機関
が、
農業者等
に対し、長期かつ低利の
施設資金
、すなわち
農業近代化資金
の
融通
を円滑にするため提案され、これがおもな
内容
は、
農業近代化資金
の
貸付対象
及び
貸付条件
、
農業近代化資金
について、都道府県において
利子補給
をするための
経費
、及びこれが
債務
の
保証
を行なう
農業信用基金協会
に出資するための
経費
に対する
政府
の
助成
、
農業近代化資金
の
創設
に伴って
有畜農家創設特別措置法
の廃止及び
農業改良資金助成法
の
改正
、この
法律
が施行されるまでの
つなぎ融資
に関する
措置
、
農業近代化資金
による
農業倉庫
に対する
不動産取得税
の
特例等
について
規定
したものであります。
———————————
次に、
農業信用基金協会法案
は、前に述べました
農業近代化資金
その他
農業者等
の
事業資金
または
生活資金
の
融通
を円滑にするため、
会員
たる
農業者
、
農業従事者
、
農業協同組合
その他が、これらの
資金
を
農業協同組合等
の
融資機関
から借り入れる場合、その
債務
の
保証
を行なうことをおもな
業務
といたしております
農業信用基金協会
の
制度
を確立するために提案されたものでありまして、
協会
の
組織
、
業務運営
、
管理
その他を
規定
したものであります。
———————————
次に、
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、
農林中央金庫
が
農林金融
の
中枢的機能
を発揮できるよう、その
組織
の整備をはかる
趣旨
によって提案され、これがおもな
内容
は、
役員
の
主務大臣任命制
を廃止して、
理事長
及び監事は
出資者総合
で選任し、副
理事長
及び
理事
は
理事長
が
任命
することとし、また
役員
の兼務を
規制
し、
業務
の
運営
に関する
重要事項
を
審議
するため、新たに
審議委員
の
制度
を設け、
主務大臣
の
監督規程
及び
罰則
を整備して、
農林中央金庫監理官
を廃止した等であります。
委員会
におきましては、まず
政府当局
から
説明
を聞き、これらの
法律案
を一括して
審議
することとし、
質疑
に入り、
農林当局
に対し、
農業金融
の現況、
農業協同組合
の
経営
とその監査、
農業近代化資金
について、これが
金利
その他の
貸付条件
及び
貸付対象
、国及び
地方公共団体
の
利子補給
、
近代化資金
による
施設
の
減税措置
、
農業金融
の
基本方針
、ひいて
近代化資金
と
公庫融資
との
関係
、
農業信用基金協会
について、その性格、
業務
の
運営方法
、
会員
、特にその
議決権
及び
管理
、特に
役員
の任期、
農林中央金庫
について、
役員
及び
審議委員
の
選任方法
、
審議委員制度
の
運営方法
、
監督
及び
罰則等
についてその見解が求められ、当否がただされたのでありまして、これが詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくして
質疑
を終わり、これ等の
法律案
を一括して
討論
に入り、別に
発言
もなく、続いて、まず
農業近代化資金助成法案
の
採決
を行ない、
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定し、なお、
近代化資金ワク
の拡大、国の
利子補給
の引き上げによる
末端金利
の引き下げ、
近代化資金
によって取得する
施設
の
減税措置
について、
政府
の善処を求める
附帯決議
を
異議
なく
委員会
の
決議
とすることに決定し、次に、
農業信用基金協会法案
及び
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
について順次
採決
を行ない、いずれも
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、
中野農林政務次官
から、
決議
の
趣旨
により善処したい
旨発言
がありました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
31
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
32
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって三案は可決せられました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会