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1961-10-13 第39回国会 参議院 法務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月十三日(金曜日)    午後二時七分開会    ——————————   委員異動 十月十一日委員加藤武徳辞任につ き、その補欠として迫水久常君を議長 において指名した。 十月十二日委員井川伊平辞任につ き、その補欠として太田正孝君を議長 において指名した。 本日委員太田正孝辞任につき、その 補欠として井川伊平君を議長において 指名した。    ——————————  出席者は左の通り。    委員長     松野 孝一君    理 事            井川 伊平君            増原 恵吉君            松澤 兼人君            大谷 瑩潤君    委 員            青田源太郎君            大川 光三君            木島 義夫君            林田 正治君            田畑 金光君   衆議院議員    畑   和君   国務大臣    法 務 大 臣 植木庚子郎君   政府委員    法務大臣官房司    法法制調査部長 津田  実君   最高裁判所長官代理者    事務総局事務次    長       内藤 頼博君    事務総局総務局    第一課長    長井  澄君    事務総局人事局    長       守田  直君    事務総局経理局    長       栗本 一夫君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君   説明員    法務省大臣官房    秘書課長    勝尾 鐐三君    法務省大臣官房    経理部長    新谷 正夫君    ——————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○裁判官報酬等に関する法律の一部  を改正する法律案内閣送付予備  審査) ○検察官俸給等に関する法律の一部  を改正する法律案内閣送付予備  審査) ○裁判所法等の一部を改正する法律等  の一部を改正する法律案衆議院送  付、予備審査) ○検察及び裁判運営等に関する調査  (第四十回国会法務省提出予定法律  案に関する件)  (昭和三十七年度法務省関係予算に  関する件)  (昭和三十七年度裁判所関係予算に  関する件)    ——————————
  2. 松野孝一

    委員長松野孝一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  この際、委員異動を御報告いたします。  十月十一日付、加藤武徳辞任迫水久常選任。  十月十二日付、井川伊平辞任太田正孝選任。  十月十三日付、太田正孝辞任井川伊平選任。  以上であります。    ——————————
  3. 松野孝一

    委員長松野孝一君) まず理事補欠互選を行ないます。理事井川伊平君が一時委員辞任されましたため、理事に欠員を生じております。互選方法は慣例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 御異議ないと認めます。それでは私より井川伊平君を理事に指名いたします。    ——————————
  5. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 次に、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  本案については植木法務大臣津田司法法制調査部長最高裁判所内藤事務次長守田人事局長出席しております。本日は両案の提案理由説明を聴取いたします。植木法務大臣
  6. 植木庚子郎

    国務大臣植木庚子郎君) 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の二案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。  政府は、人事院勧告趣旨にかんがみ、一般政府職員給与を改善する必要を認めまして、今国会に「一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案」及び「特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案」を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。  この両法律案は、右の趣旨に従い、裁判官報酬等に関する法律別表及び第十五条に定め裁判官報酬並びに検察官俸給等に関する法律別表及び第九条に定め検察官俸給の各月額増加しようとするものでありまして、改正後の裁判官報酬及び検察官俸給の各月額現行のそれに比較いたしますと、その増加比率は、一般政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額増加比率と同様となっております。  なお、両法律案附則におきましては、一般政府職員の場合と同様、この報酬及び俸給月額の改定を本年十月一日から適用すること等必要な措置定めております。  以上が裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案趣旨であります。  なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
  7. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 以上で説明は終了いたしました。本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。
  8. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 次に、裁判所法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  本案については発議者衆議院議員畑和君が出席しております。本案提案理由説明を聴取いたします。
  9. 畑和

    衆議院議員畑和君) ただいまより裁判所法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  まず、昭和二十四年六月一日に公布されました裁判所法の一部改正法律では、新たに裁判所法に第六十条の二を新設し、それまでの裁判所書記裁判所書記官裁判所書記官補に分け、書記官補は単に書記官事務を補助するものとされました。その際、直ちに裁判所書記官に任命し得る資格を有する者が少なかったという事情がありましたので、その当時の裁判所書記の大部分書記官補に任命されたのでありました。しかしそれでは書記官相当数不足しますので、経過的な措置としてその附則第三項により、「当分の間」は「裁判所書記官補裁判所書記官職務を行わせることができる」ものとされたのであります。これがいわゆる代行書記官根拠法律になっているのであります。  同様な事情は、昭和二十九年五月二十七日の裁判所法一部改正法律により、家庭裁判所調査官、同官補制度が設けられた際にも存しましたので、同法附則第五項により、これまた、「当分の間」「家庭裁判所調査官補家庭裁判所調査官職務を行わせることができる」ものとされたのであります。  さらにその後、裁判所速記官制度裁判所法中に追加される際にも同様に代行速記官制度昭和三十二年法律第九十一号附則第二項として設けられたものでありました。  このようにして設けられました各代行官制度は、施行後相当年月を経て、裁判所書記官等に昇任させ得る能力を有する者が実務経験及び研修等により多数増加したのにかかわりませず、実際に昇任された者はその一部だけに限られ、大部分の者は依然として書記官補等のまま書記官等としての職務を行なっているのであります。  特に代行書記官制度については、昭和二十四年六月以来、満十二年を経過した今日も、最高裁判所当局は、「当分の間」のみ適用すべき経過規定を活用し、当然、昇任させることのできる書記官補書記官に昇任させることを怠り、漫然と年月を徒過してしまったのであります。そのために、全国の裁判所には、約三千名の者が、毎日実際に従事している職務に比べまして、一段と低い地位待遇のままに置かれているのでありまして、その結果、各裁判所における職員全体の勤務意欲にも重大な悪影響を及ぼしているのであります。そしてこれらの状態につきましては、衆議院委員会並び参議院法務委員会等においても以前からたびたび論議がなされました。また昨年十二月、第三十七回特別国会におきましては、衆議院において「裁判所代行書記官等制度廃止に関する請願」として五件、参議院におきまして「裁判所法附則第三項改正に関する請願」として十五件がそれぞれ採択せられまして内閣に送付されたのであります。  以上の経過にもかかわりませず、内閣及び最高裁判所におきましては、問題解決に十分な熱意を示さず、代行制度を利用して相当数裁判所職員を低い地位待遇にとどめている現状でありますので、もはやこの事態を打開するためにはその根拠となっている法律に検討を加えるべきであると考えられるに至りました。  ここに提出いたしました法律案は、最初に述べました各代行制度根拠となっております各項の効力が「当分の間」とありますのを、「昭和三十七年三月三十一日までは」と改めようとするのでありまして、昭和三十七年四月以降は、現在の代行書記官等はすべてそのまま書記官等に昇任させ得るものであって裁判所法本則規定される本来の状態が実現し、裁判所職員執務全般に非常な好影響を与え裁判の促進にも役立つものと考えられるのであります。  以上が、この法律案提案いたします理由であります。なにとぞ十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう御願いいたします。
  10. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 本案に対する質疑も後日に譲ることにいたします。    ——————————
  11. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 次に、検察及び裁判運営等に関する調査中、第四十回国会法務省提出予定法律案に関する件、昭和三十七年度法務省関係予算に関する件及び昭和三十七年度裁判所関係予算に関する件を議題といたします。  ただいま出席中の当局側は、勝尾法務省秘書課長新谷法務省経理部長及び栗本最高裁経理局長です。順次御説明を願います。
  12. 勝尾鐐三

    説明員勝尾鐐三君) 来たる第四十回通常国会法務省提出予定法案として目下準備中のものは、お手元に配付いたしました資料に掲げられている十四件でございます。ただいま税意準備中でございまして、法律案としてお手元に配付できないのはまことに申しわけございませんが、以下順を追いまして、その概要並びに準備の進行状況について御説明申し上げます。  第一は、法務省設置法の一部を改正する法律案でございます。この法律案の第一点は、現在の大臣官房人事課を廃止して、人事部を設置することであります。御承知のように法務省所管の組織は、検察庁法務局刑務所少年院少年鑑別所婦人補導院保護観察所入国管理事務所入国者収容所公安調査局等多数に上り、加えてその所掌事務はそれぞれその性格を異にし、したがって人事管理の事務は複雑多岐にわたっており、なお司法試験管理委員会の事務も増加して参ったのに伴いまして、従来の大臣官房人事課の機構を合理化するとともに、これを充実強化することが必要となりましたので、従来の人事課人事部に昇格しようとするものであります。  第二点は、入国管理事務所出張所の名称、位置について、従来法務省設置法第十三条の十一でもって法律事項となっておりますものを、法務省令で定めることができるものと改正することであります。現在出張所は五十二ヶ所でありますが、元来出張所の設置は、出入船舶の数、出入外国人の数等を勘案して出入国事務の迅速適正を目途として改廃されてきたものであり、その改廃は情勢に対応して機を失せずに行なわれることが望ましいので、従来法律事項とされてきたことを省令に委任しようとするものであります。昭和三十七年度に予定されているものは、新設としましては、八戸その他合計十一出張所で、廃止を予定しているものは広畑港の一出張所であります。なお、現在神奈川県川崎市所在の川崎入国者収容所は、周囲が完全に工場地帯となり、保健上その他この種施設の環境としてきわめて不適当となりましたので、これを廃止し、横浜市に横浜入国者収容所を新設する運びとなっております。  第三点は、法務省の職員の定員増加に関連する改正であります。昭和三十六年度の法務省全体の定員は、定員化増の九百九十名を含めまして、合計四万六千四百名でありますが、昭和三十七年度においては所管合計三千三百三十五名の定員増加の要求をいたす所存であります。要求の内訳は、法務本省八十三名、法務総合研究所四十四名、法務局千二百三十六名、検察庁五百五十二名、矯正官署十一名、刑務所二百十名、少年院三百三十九名、少年鑑別所百四十八名、婦人補導院十三名、更生保護官署二十四名、地方入管百八十名であります。  第二は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案であります。この法律案裁判所定員増加要求に関連するものでありまして、現在なお最高裁判所事務当局と協議中であり、その意味におきましてなおその内容等において未確定でありますが、判事、簡易裁判所判事及びその他の裁判所職員約千六百名前後の増員要求がなされるやに承知しております。  第三は、建物の区分所有に関する法律案であります。この法案は現在なお法制審議会民法部会において審議中でありますが、御承知のように、最近アパートその他の集団住宅等区分所有の建物が増加しつつありますが、このような区分所有建物法律的規制については民法の規定では不十分でありますので、この法律を制定して集団住宅等区分所有関係及び管理等を合理化しようとするもので、法律案の骨子はおおむね次のような方向で考えられております。すなわち第一は、一棟の建物の一部は、構造上明確に区分されたものに限り、区分所有権の目的とすることができるものとし、建物の共用部分は、他の者が管理の目的で所有する場合のほかは、すべて区分所有者全員の共有に属するものとすること、第二点は、各区分所有者は、区分所有権の行使にあたって、共同生活の秩序を害しないようにしなければならないものとすること、第三は、建物の共用部分の共有に関し、民法二百四十九条以下の共有に関する規定の特則を設けまして、区分所有者共用部分の持分は、区分所有権の処分に従うものとし、区分所有権と分離して処分することができないものとすること。その他建物の共用部分管理等に関する規定を置き、なお区分所有権の目的たる建物及び共用部分についての登記について不動産登記法の特例を設けること等であります。  第四は、民法の一部を改正する法律案であります。危難失踪失踪期間の短縮及び同時死亡推定規定の新設のほか民法親族編相続編中、実務上及び解釈上疑義を生じている諸点について、とりあえずその統一をはかるため最少限度の改正をしようとするものであります。この法律案法制審議会は未了であります。改正の骨子は次のとおりであります。第一は、危難失踪の場合の失踪期間現行民法第三十条に規定されております「三年」を「一年」に短縮するとともに、死亡とみなす時期を危難の終わったときとすること。第二は、死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定すること。第三は、養子が十五才未満の場合における離縁は現行民法八百十一条では、養親と養子に代わって縁組の承諾をする権利を有する者との協議でこれをするとあるのを、養親と離縁後に養子の法定代理人となるべき者との協議によってするものとし、離縁後に養子の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、離縁の協議者を選任し、その協議者は離縁後養子の後見人となるものとすること。第四は、後見人の解任の請求権者検察官を加え、家庭裁判所の職権による後見人の解任を認めること、なおこの改正に関連して最高裁判所事務当局において調査官増員要求がなされるやに承知しております。第五は、被相続人の孫以下の直系卑属は、すべて代襲相続によって相続するものとすること。第六は、限定承認取り消しまたは放棄の取り消しは、家庭裁判所に申述して行なうものとすること。第七は、相続放棄の場合には、放棄をした者は相続に関し初めから存在しなかったものとみなして、相続財産の全体は相続開始当時の相続人にその相続分に応じて帰属するものとすること。第八は、相続人の不存在の場合における相続権を主張すべき旨の公告の最短期間を、現行民法の九百五十七条、九百五十八条を改正して二カ月に短縮すること。第九は、相続人の不存在の場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、管理人の請求によりまたは職権で、被相続人に扶養されていた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に、清算後の相続財産の全部または一部を取得させることができるものとすること。以上の改正に伴い、家事審判法に所要の改正を加えることであります。  第五は、商法等の一部を改正する法律案であります。株式会社及び有限会社計算規定その他現行規定中不備の点に所要の改正をしようとするものであります。この法律案は目下法制審議会商法部会で審議中であります。その骨子は、流動資産固定資産金銭債権社債等、株式その他の出資、のれん等評価方法繰延資産貸借対照表の資産の部への計上方法準備金、負債及び引当金に関する規制、利益の配当に関する限度等大部分が技術的なものでありますが、株式会社計算書類につきまして、現行商法百六十六条、二百八十三条、四百九十八条等では、貸借対照表を官報また時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて公告しなければならないこととなっておりますところを貸借対照表を含めて財産諸表法務局または地方法務局に提出せしめ、法務局又は地方法務局において閲覧せしめることと改正する点がございます。この改正につきましては、増員百四十一名を含めて約八千四百万円の予算要求をいたしており、予算接衝の推移とにらみ合わせて慎重に検討いたしたいと存じます。  第六は、商業登記法案であります。この法案は、非訟事件手続法から商業登記に関する規定を分離しまして、これを独立法とし、あわせて商業登記手続を整備しようとするものであります。その骨子は、登記簿滅失の場合における処理を明らかにすること、商号見出簿を新設し、現行商業登記規則中の受付簿及び受付の順序に関する規定を法律をもって明らかにすること、当事者に関する規定を法律をもって定めること、登記申請却下事由を個別的に列挙すること、商号の登記、未成年者及び後見人の登記・支配人の登記に関する手続規定を明確に定めること、会社の支店所在地においてする登記の申請は、本店所在地を管轄する登記所を経由してすること、異議申し立てをなし得る場合を規定すること等であります。  第七は、法人登記法案であります。各種法人の登記に関する法令を統一し、法人登記に関する手続を整備し、法人登記事務の画一的な処理をはかろうとするものであります。その骨子は、登記の対抗力についての規定を設けること、登記事項を可能な限り画一的に定めること、代表社員職務執行停止を登記するものとする等の実体規定の外に、登記の申請人に関する一般規定を設けること、添付書面に関する規定を整備する等の手続規定があります。以上二法案に関連して超過勤務用紙代等約八百万円の予算要求をいたしております。  第八は、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案であります。再犯者の漸増とその粗暴的傾向、ことに暴力組織につながる犯罪者の増加にかんがみ、仮釈放の適正を期するため、地方委員会の組織に関し、現行犯罪者予防更生法十三条の「三人以上九人以下」の委員で組織することとなっておりますのを「三人以上十二人以下」と、三名の委員の増加をはかるものであります。  第九は、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案であります。民事訴訟法刑事訴訟法等証人等の日当の最高限を増額しようとするものであります。御承知のように、現行法では、証人等の日当は、出頭または取り調べ一度につき三百円以内において裁判所の意見をもって定むることになっております。この額が低きに過ぎることにつきましては、去る国会においても指摘され、当委員会においても決議されたところでありまして、国民の司法に対する協力を得るためにもその大幅な増額は当然のことと考えられるのであります。そこで、その額を何ほどにするか、また出頭または取り調べのため遠方から来る証人等で、その前日に当該裁判所所在地に到着した場合等の処置、あるいは法案の形式を臨時的な措置法とするか、あるいはこの機会に恒久的な法律とするか等の問題点につきましては、なお最高裁判所側と協議中であります。  第十は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案であります。市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所管轄区域を変事しようとするものであります。  第十一は、裁判所法の一部を改正する法律案であります。裁判所法第五十条に定める年令に達した下級裁判所裁判官の定年による退官の時期を一定にしようとするものであります。下級裁判所の判事が定年に達した場合、その補充を円滑ならしめるため、退官の時期を、判事補から判事への任命資格である在職十年以上の期間の到来と一致させようとするものであります。  第十二は、行政事件訴訟法案であります。現行の行政事件訴訟特例法には解釈上幾多の疑義があるとともに、行政事件訴訟の特質及び各種行政法規との関連についての考慮が必ずしも十分でないうらみがありますため、その運用の面においても幾多の困難を生じている現状にかんがみまして、これらの疑義、欠陥をできるだけ除去した行政事件訴訟に関する一般法を制定しようとするものであります。第一章総則、第二章抗告訴訟、第三章当事者訴訟、第四章民衆訴訟及び機関訴訟、第五章補則の合計四十四条と附則十一条からなっております。その要点を申し上げますと、第一は、処分の取り消しの訴えと審査請求との関係につきまして、処分の取り消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、法律に定めがある場合を除いて、直ちに提起することができ、法律に定めがある場合においても、審査請求があった日から三カ月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときには、裁決を経ないで、処分の取り消しの訴えを提起することができるものとすること。  第二点は、原告適格につき、処分の取り消しの訴え及び裁決の取り消しの訴えは、当該処分または裁決の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができるものとすること。  第三点は、取り消しの理由につき、取り消し訴訟においては自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることができないものとすること。  第四点は、被告適格につき、処分の取り消しの訴えは、処分をした行政庁を、裁決の取り消しの訴えは、裁決をした行政庁を被告として提起しなければならないものとすること。  第五点は、出訴期間につき、取り消し訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から三カ月以内に提起しなければならず、処分または裁決の日から一年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができないものとすること。  第六点は、被告を誤った訴えにつき、原告に故意または重大な過失がないときは、裁判所は、原告の申し立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができるものとすること。  第七点は、国または公共団体に対する請求の訴えにつき、裁判所は、取り消し訴訟の目的たる請求を損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申し立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができるものとすること。  第八点は、第三者訴訟参加につき、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者申し立てにより、または職権で決定をもってその第三者を訴訟に参加させることができるものとすること。  第九点は、執行停止に関し、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申し立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができるものとすること。  第十点は、行政庁の裁量処分につき、裁判所は、裁量権の範囲をこえまたはその乱用があった場合に限り、その処分を取り消すことができるものとすること。  第十一点は、取り消し訴訟について、処分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分または裁決が違法であることを宣言して、請求を棄却することができるものとすること。  第十二点は、取り消し判決等の効力につき、第三者に対しても効力を有するものとすること。  第十三点は、再審の訴えにつき、処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため、判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として再審の訴えをもって、不服の申し立てをすることができるものとする。  第十四点は、仮処分につき、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事訴訟法に規定する仮処分をすることができないものとする。  第十五点は、無効等確認の訴え、当事者訴訟民衆訴訟及び機関訴訟についてはおおむねただいま申し上げました取り消し訴訟に準ずるものとなっております。  なお、附則において施行期日その他所要の経過規定をおくことになっております。施行期日については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定めることとし、訴願前置に関する経過措置としては、法令の規定により訴願をすることができる処分または裁決であって、訴願を提起しないでこの法律の旅行前にこれを提起すべき期間を経過したものの取り消し訴訟の提起については、この法律の施行後もなお旧法第二条の例によるものとする。  以上がこの法案の大要でありますが、すでに法制審議会の審議も経ており関係庁との協議も整っております。  次は行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案であります。  最後は、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案であります。労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法及び警察官の職務に協力した者の災害給付に関する法律等においてそれぞれ打ち切り給付の制度を廃止したことにかんがみまして、この法律においても打ち切り給付制度を廃止して、負傷又は疾病の続いている限り療養給付を継続しようとするものであります。  以上が、現在、来たる通常国会に提出することを目途としまして準備を進めております法務省関係法律案でございますが、その進行状況はいまだ要綱程度のところのものが大部分であり、加えて予算折衝の経過いかんによって影響されるものもありますので、提出予定法律案として御説明申し上げましたものの、この点御了承のほどを願います。以上をもちまして私の説明を終わります。
  13. 新谷正夫

    説明員新谷正夫君) 法務省所管の明年度予算の概算要求の概要について御説明申し上げます。  昭和三十七年度法務省所管の概算要求総額は、四百九十八億五千二百六十一万三千円でございまして、そのうち、標準予算額が二百二十九億六千四十二万円でございます。その内訳を大別いたしますと、一般事務費が四百二十億六千九百三十六万二千円、営繕費が七十七億八千三百二十五万一千円でございます。昭和三十六年度予算額三百三十五億五千四百六十六万一千円に比べますと、四八・五%の増額要求となっております。  概算要求の内容につきまして申し上げます前に、法務省予算の特質につきまして簡単に御説明申し上げたいと存じます。  御承知のように、法務省の所管各組織所掌事務は、多岐にわたっており、かつ、その性格をそれぞれ異にしております。しかし、これを大別いたしますと、おおむね民事局、訟務局、人権擁護局等が所掌するところの国民の権利保全を目的とするものと、刑事局、検察庁、矯正局、地方矯正官署、保護局、地方保護官署、入国管理官署、公安調査庁等が所掌する治安確保を目的とするものとに分けることができるかと存じますが、いずれにしましても、その予算は、きわめて地味な事務的予算という性格を持っているのであります。しかしながら、その「事務」は、いわば「法秩序の確立維持」という民主主義・法治主義の根幹をなすところのきわめて重要な事務でありますので、予算も当然それにふさわしい姿のものであるべきでありますが、現状は、今なお改善を要する点が多々あるのであります。  そこで当省といたしましては、数年来、所管各組織所掌事務を逐一分析検討いたしまして事務処理の合理化をはかる一方、機械化の可能なものにつきましては極力機械化をはかって能率の増進と人員の節約に努力しておりますが、その事務がほとんど「人」を中心とした事務でありますため、機械化にもおのずから限度があり、結局その大半を「人」に頼らざるを得ないのが、実情でございます。法務省が毎年のごとく増員要求を続けておりますのも、その所掌事務の性格自体に基づくものでありまして、その点他の事業官庁とは事情を異にするものがあると考えられます。とくに昨今のごとき事務量の激増と、これに伴う増員の必要性が予測されませんでした終戦直後におきまして、人的、物的に十分な措置が講ぜられないままに発足した組織事務におきましては、現在予算の執行が著しく困難なものとなっているように考えられます。  そこで、明年度の概算要求にあたりましては、予算の効率的な執行を確保するためにも極力事務の簡素化、能率化や人員配置、事務分配の合理化等をはかりましたが、結局三千三百三十五名の増員要求せざるを得なかった次第でございます。  第二に、明年度予算において特に取り上げました主要施策事項と、その事業計画につきまして簡単に御説明申し上げます。  その第一といたしまして暴力犯罪対策等治安対策の確立でございます。内外の客観状勢を反映して、組織的実力行動に伴う集団暴力犯罪の発生と悪質化の傾向は、依然として上昇の傾向にあります。  このような現状に対処し、治安確保の機能を拡充強化して、適切、且つ、抜本的対策を講ずる必要がありますので、法秩序の維持確立に要する経費として次のような事業計画に基づいて予算要求をいたしております。  事業計画といたしまして、第一点は暴力事犯検察の強化でございます。東京その他の主要地方検察庁に暴力対策本部を設けまして、暴力団等についての調査を充実し、暴力事犯の検察を強化する計画であります。概算要求額は六千七百四十一万二千円となっております。その内容は、増員四十四名に伴う所要経費、調査活動費、暴力対策本部設置の経費等でございます。  第二点は、公安検察の充実強化でございまして、本省刑事局を強化するとともに、検察庁においてもその人的、物的両面の充実を行ないまして政治的暴力事件等による法無視の傾向と社会不安を根絶し、あわせて荒れる法廷の解消、労働保護法規違反の取り締まりの強化等をはかる計画であります。要求額は、二億二千百二十八万四千円でございまして、内容は増員七十一名のほか、採証器具等整備庁費、調査活動費となっております。  第三点は、公判審理の迅速化でございますが、公判の審理遅延は、裁判の威信及び刑罰効果を減殺し、自救行為を助長し、暴力団のはびこる原因となるものとも考えられますので、公判部設置検察庁において、裁判所の一裁判部に対応して一検事、一検察事務官を専従的に配置することにより、公判立会体制の確立をはかり、あわせて刑事訴訟規則の改正による事前準備制度の実施に対処するために所要措置を講じ、さらに、米国における訴訟運用の実際を判・検事・弁護士の三者で共同調査して、公判運営の技術面の合理化をはかり、審理の促進に寄与する検察体制を確立する計画であります。要求額は九千六十三万六千円となっておりまして、その内容は増員百二十一名のほか、器具整備及び資料作成庁費、訴訟運用の調査、旅費等であります。  第四点は、交通事件処理の充実合理化であります。道路交通法違反及び業務上過失致死傷事件など、いわゆる交通事件が逐年驚異的に増加しておりますので、これに対処するために所要人員を確保するとともに、交通裁判所を東京、名古屋に増設または新設して、事務処理体制の充実化、合理化をはかる計画であります。要求額は一億八十一万円でございまして、内容は増員百二十六名のほか、徴収事務能率器等整備及び資料作成のための庁費等となっております。  第五点は、破壊活動調査機能の充実強化であります。公安調査庁の調査活動機能の充実と、その合理化をはかり、調査体制の確立をはかる計画であります。要求額は十一億九千三十万五千円でありまして、内容は、増員三百三十五名のほか、団体調査旅費、調査活動費等となっております。  第六点は、政防法の実施体制の樹立であります。政治的暴力防止法が成立しましたあかつきの実施に備えるため、公安調査庁の調査体制を樹立する計画であります。要求額は一億三千二百四十二万一千円でございまして、内容は、増員百五十三名のほか、団体調査旅費、調査活動費等となっております。  第七点は、不法出入国者取締体制の確立であります。密入国者の数は、逐年増加の傾向にありますので、入国管理局の調査審査機能を充実整備し、強制退去を厳重に実施して、取締体制の確立をはかる計画であります。要求額は八千二百四十七万円でありまして、内容は、調査充実のための旅費、強制送還の経費等であります。  第二は、非行青少年対策の推進強化であります。青少年犯罪の粗暴凶悪化の傾向も、依然として上昇しております。そこでその対策としまして、青少年犯罪の原因を科学的に究明し、事犯の適正な処理によりこの種犯罪の防遇・犯人の改善、再犯防止をはかり、少年院少年鑑別所の機構を人的、物的に整備し、あわせて保護観察の機能を強化するなど実効ある各種施策を講ずる計画であります。事業計画といたしましては、  第一点といたしまして、青少年検察の充実強化であります。  刑事局青少年課の機構を充実するとともに、全国検察庁の刑事資料調査室を拡充強化して、犯罪の背景としての環境と素質を、社会学的、心理学的・精神医学的に分析調査し、青少年の非行歴を個別に把握することにより、刑事事件の処理を合理化し、公訴権の行使を適正ならしめ、また矯正保護等の関係機関との連係を緊密化することによって、犯人の改善、更生を期する等青少年検察の強化推進をはかる計画であります。要求額は、七千三百二十一万六千円でありまして、内容は、増員九十七名のほか、各種調査票、検査器具資料等作成庁費その他であります。  第二点は少年院の教化活動の充実でありまして、少年犯罪の増加及び悪質化の傾向は、そのまま少年院の収容状況に反映しているのでありますが、ここに勤務する教官は、絶対数が不足しているため一週間の拘束時間は、七十八時間に上り、しかも夜勤の翌日非番が与えられず、週休も満足にとれないという過酷な勤務条件下にあり、問題少年の個別指導、弾力性のある教化活動は十分に期待し得ない状態にありますので、教官を増員することによりましてその補導の実を上げる必要があります。また被収容者の非行の原因を見ますと、身体並びに精神的欠陥によるものが多数認められますので、医官等の増員を行ないまして医療衛生の管理面の充実をはかる必要もあります。このように少年院の機構を人的、物的に整備充実いたしまして、補導の実を上げ、収容少年の健全なる社会復帰を強力に推進する計画であります。要求額は十億二千八百八万八千円でございすして、内容は、増員三百三十九名のほか、収容者収容経費、施設備品整備、職業補導経費等でございます。  第三点は少年鑑別業務の充実でございます。非行少年に対する処遇の適正をはかりますために、少年鑑別所に与えられました役割はきわめて重要でありますが、収容人員増加に加えまして少年院同様過酷な勤務体制下にある教官や鑑別技官等の増員を行ないまして、鑑別機能の充実をはかり、非行少年の矯正補導を実効あらしめたいとの計画であります。要求額は三億十七万二千円でありまして、内容は、増員百五十九名のほか、鑑別器具、医療器具等の整備等でございます。  第四点は青少年犯罪者に対する保護観察機能の充実強化であります。犯罪者の更生をはかり、犯罪のない明るい社会を築くことを目的とする保護行政が、刑事政策上きわめて重大な責務を負わされていることは申すまでもありません。そこで、地方裁判所甲号支部所在地等六十九ケ所に保護観察官を駐在せしめまして、裁判所検察庁からの事件授受の能率化と遠隔地における保護観察対象者に対する観察の徹底を期するとともに、保護司との連絡を一そう緊密にいたしまして、業務遂行の効果を一そう大ならしめる必要があります。  なお、更生保護会収容者の食事は宿泊費については、一人当り単価を現行一人一日九十一円七十二銭から百二十三円七十五銭、また委託事務費単価を現行一人一日当たり五十六円から百七円四銭にそれぞれ増額することによりまして、更生保護会の充実をはかり、収容者の完全な更生を期しますほか、犯罪予防のための世論を啓発・指導・社会地域の浄化運動などを推進したいとの計画であります。要求額は五億五千四百六万一千円でありまして、内容は、駐在制度実施に必要な経費、保護観察機動力整備等庁費、補導援護費等でございます。  第五点は非行少年の再犯予測方式の研究等の充実でございます。世界的な現象といわれます青少年犯罪の原因を根本的に究明するとともに、これを防遏する対策を考究して犯罪対策を樹立することは当面の急務でありますので、法務総会研究所の研究機能を充実いたしまして、その目的を達成したいとの計画であります。要求額は二千五百十七万円でありまして、内容は増員二十名のほか、研究謝金、調査旅費等でございます。  第三といたしまして法務行政の充実強化でございます。法務行政が適切・円滑に行われるかいなかは、国民の権利・義務に直接影響するところでありまして、国民の福利を増進する各種施策の根底ともなりますので、その充実強化をはかる計画であります。  第一点は収容者の処遇の改善でありまして、矯正収容者の処遇の改善をはかる必要上、特に僅少な——現在一年三カ月で出所いたします者の作業賞与金の手取り金が約千七百円でございますが、これを増額いたしまして再犯防止の実を上げ、また収容者の所要栄養量を確保するため菜代を増額いたしまして、現在一人一日二十一円五十銭となっておりますが、これを二十八円九十銭に増額する等でございます。このような措置を講じまして、さらに収容者中相当数を占めております精神薄弱者を早期に判別して適切な治療訓練を施しまして、補導政策上の効果を上げたい計画でございます。要求額は十三億七千六百六十五万一千円でありまして、内容は増員七十五名のほか、刑務作業賞与金、食糧費、精神安定器具薬品等購入のための費用でございます。  第二点は刑務作業の充実でありまして、受刑者の勤労意欲を向上せしめて社会適応性を育成し、あわせて収容者の収容に要する経費の償却を目途といたしまして刑務所作業の運営管理の合理化をはかりますため、作業態勢を改善整備したいとの計画であります。要求額は十八億二千四百六十万一千円でありまして、内容は増員十七名のほか、事業用器具の整備、原材料費等となっております。  第三点は、登記事務処理の適正迅速化に関するものでございます。法務局におきまして所掌いたしております登記の取扱件数は、土地建物の取引の増加・公共事業の拡大等に伴いまして年々激増いたしておりますが、職員事務負担量は限界を超え、まことに憂慮すべき事態に立ち至っておりますので、増員をはかりますとともに、登記台帳一元化作業等を促進いたしまして、事務処理の適正化、迅速化をはかりたいとの計画であります。要求額は七億三千七百五万一千円でありまして、内容は増員九百七十名のほか、超過勤務手当、旅費、事務器具等の整備のための庁費等でございます。  第四点としまして、その他の主なる事項を申し上げますと、基本的人権擁護の伸長のための経費としまして、増員五名のほか、調査旅費、人権擁護委員実費弁償金等の要求をいたしております。また、正規出入国審査業務の迅速化及び在留外国人対策の適正化をはかりますために、増員百五十一名のほか、審査を強化し、港出張所の増設をはかりたいという目的のために、それに必要な経費等を要求いたしております。さらに、麻薬、風紀事犯対策の充実をはかりたいための計画のもとに、麻薬身上調査制度の実施に要する庁費等を要求いたしております。さらに、基本法令立案作業の促進のために、増員五名のほか、立案作業のための謝金、旅費、庁費等を要求いたしておるのであります。  第四といたしまして、一般的執務体制の是正に要する経費でございます。所管の各組織所掌事務は、冒頭に申し上げましたとおり、多岐に分かれ、かつ、その性格を異にいたしておりますが、近時いずれもその事務量は激増いたしまして、職員の負担が過重となっているのが現状でございます。そこで、不合理かつ非能率的な執務体制を是正いたしまして、事務処理を適正化しようとする計画であります。そのうちおもなる事項を申し上げますと、第一点は増員でございます。これはすでに申し上げました事項関係増員以外に検務事務の強化等、副検事十名、事務官ほか六百三十七名の増員要求となっておりまして、法務省所管全体といたしまして以上申し上げましたものを合計いたしますと、三千三百三十五名となるのでございます。第二点としまして、待遇の是正でございまして、超過勤務手当、宿日直手当、法務局俸給調整、渡切費等がその内容となっております。第三点としまして事務の能率化、機動化でございます。能率研究のための旅費とか、器械器具の購入費等でございます。第四点といたしまして、指導、監査体制の確立であります。職員研修、監査、巡閲等の旅費が内容となっております。  第五といたしまして、施設の整備充実をはかりたい考えでございます。法務省所管各機関の総数は、三千三百三十三庁ございます。しかし、そのうち完備された施設を有するものはきわめて少なくて、いまだに国有の施設を有しないもの、あるいは借り上げ庁舎で執務しているもの、さらにはまた裁判所と同居しておるもの、または建築後数十年を経た老朽建物を使用しているものも数多くございまして、所掌事務を適正、円滑に遂行するためにも、また一面国民の利便上もはなはだ遺憾な現状でございます。これらの庁舎の改新築につきましては、緊急度の特に高いものから逐次実施する計画をいたしておりますが、逐年若干の増額を認められてはおりますものの、何分にも庁数が多くございますために、整備進捗状況も必ずしも十分とはいえないものがございますので、特に営繕につきましては、重点を置いて措置を講じたい計画でございます。  なお、刑務所の移転問題の対策といたしましては、種々検討の結果、特に緊急度の高い東京拘置所外四庁につきまして五十一億九千百十八万円余りの国庫債務負担行為を要求いたすこととしました。営繕費の要求額は七十七億七千四百八十九万円でございまして、そのうち、施設費が六十五億六千四百六万二千円、補修費、不動産購入費等が十二億一千八十二万八千円となっております。  以上をもちまして、法務省所管昭和三十七年度概算要求の概要についての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
  14. 栗本一夫

    最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 昭和三十七年度の裁判所所管の概算要求について御説明申し上げます。  お手元に書類がお配りしてございますが、二種類でございますが、厚いほうと申しますか、五枚になっておるほうにつきまして御説明さしていただきます。二枚からなっておりますほうは、この五枚のほうの分の中からさらに最重要事項を抜き出したものでございますので、比較的簡単になっておりますので、より詳しいほうの五枚からなっております分、それに基づきまして御説明さしていただきます。  まず第一に、総額でございますが、ここに書いてございますとおり、昭和三十六年度の予算額は百六十九億幾らでございまして、来年度の概算要求額が二百三十七億七千幾らとなっておりまして、パーセンテージにいたしますと約四割増し、一四%ということになっております。  さらに、内容でございますが、「第二 重要事項」というところ以下に書いてございますので、簡単に御説明さしていただきます。  まず最初に、訴訟の適正迅速をはかりたい費用でございますが、その内訳は、アラビア数字に書いてございますように判事の増員七十四人、裁判所書記官の増員百八十三人、裁判事務処理の機械化、能率化で自動車とか録音機、写真機、距離計、かようなものの要求になるわけでございますが、結局、訴訟の適正迅速と申しましても、ことに東京、大阪等の八大都市の地方裁判所におきますところの訴訟の適正迅速をとりあえずはかりたいという趣旨の費用でございますが、これは結局、内容といたしまして、現在の審理期間を半減し、かつ、御承知のとおり、地方裁判所は、一人の裁判官裁判いたします場合と、合議体と申しまして三人の裁判官裁判いたします場合とがございますが、合議体によります裁判のほうがより適正、つまり慎重になりまして、事実審理等につきまして丁重になることは当然でございますので、比較的重要な事件等につきましては合議体で審理するほうが適当でございますので、さような合議体による裁判の数を増加さしたい。これをだいたい倍額に持っていきたいというような構想を打ち出して参りますと、ここに結局判事の増員が七十四人ほど必要になってくる、かような数字が出てくるわけでございますが、ほんとうはこれは七十四人の倍の百四十八人が必要でございますが、二年計画をもちましてとりあえず本年度は七十四人を要求したい、かような構想でございます。金額にいたしますと、判事を七十四人増員いたしますと一億二千八百七十六万五千円でございます。書記官の百八十三人の増員は、これは判事を増員いたしますれば、判事一人につきまして二・五人くらいの割合で当然書記官がふえて参りますので、それに見合う数の増員の要求でございます。それから機械化、能率化等は、これはいわゆる事務費でございまして、人員の増加の面とにらみ合わせて考えまして、機械化、能率化でもって裁判事務処理の適正迅速をはかっていきたいという予算の要求でございます。  次に二が補助機構の整備、充実ということでございますが、これは結局アラビア数字に書いてございますように、裁判所書記官補等の定員裁判所書記官定員に千五百人組み替えたいということと、家庭裁判所調査官補定員家庭裁判所調査官定員に百人組み替えたい、かような金でございます。金額にいたしますと、ここに書いてございますように、千五百人分につきましては六千三百四十二万円ほどの金、調査官補の百人につきましては五百五十七万円というような比較的多くない金でございますが、これは結局、現在実質的には裁判所書記官または家庭裁判所調査官としての能力経験等をすでに持ちながら予算定員が、書記官の予算定員、あるいは調査官の予算定員が一応きまっておりまして、それ以上に書記官調査官へ昇任させることができないというような状況になっておりますので、そこへ持ってきたい、これだけの人数だけ持ってきたいということでございますが、書記官調査官のほうは書記官補調査官補と異なりましてやや権限が強くなっておりますので、権限が強くと申しますと語弊がございますが、広くなっておりますので、裁判官を補助するような権限が付加されております。ところが現在調査官補、書記官補でおりますと、さような権限の行使ができませんので、事務能率上も多少欠けるところがございますので、さような点も考慮いたしまして、かように組みかえて参りますれば裁判事務の促進のほうにも役立つことになるわけでございまして、かような組みかえを要求をいたしたわけでございますが、裁判所といたしましては、この点は先ほど申し上げました二枚のほうの最重要事項にも載せてございまして、非常に重点を置いておるところでございますから、もちろん、一の訴訟の迅速、適正化に伴います判事の増員、書記官の増員等も最重要事項に載せてございますが、二の「補助機構の整備、充実」も、やはり重要視されざるを得ない事項で、最重要事項に載せてございます。  それからその次が、「家事、少年事件処理の適正化」、これは内訳はこのアラビア数字にございますように、家庭裁判所調査官の増員百二十四人、あとはケース研究会等、学生非行少年の予後の実態調査というようなことでございまして、この中で結局家庭裁判所調査官の増員百二十四人は、裁判所といたしましても非常に重要視しておるところでございますが、これは結局事件がふえて参りまして、やはり調査官はある程度増員して参りませんと、家庭裁判所事務が円滑に、迅速に参りませんので、その観点から百二十四人の増員要求をいたしておるわけでございます。これは最重要事項のほうに載せてございます事項でございます。  次に四といたしまして「交通事件処理の円滑化」、これは激増いたします交通事件の処理につきまして、これも裁判所だけで交通事件が適当に処理できるわけでもございませんけれども、裁判所関係といたしましてとりあえず考えましたことは、このアラビア数字に書いてございますように、交通裁判所を東京、名古屋に新設したい、東京には御承知のとおり一カ所、墨田にございますが、もう一カ所ふやしたい。名古屋にはございません、これは新設したい。それからその内容をなします人間といたしまして、このアラビア数字の2に書いてございます簡易裁判所判事等の増員二十四人をしていきたい、これは交通裁判所新設いたしますと、その中で職務を行なう所定の人員でございますが、二十四人と書いてございますが、簡易裁判所判事を五人増員要求いたしております。その他書記官事務官等でございます。  それから五が「裁判官の待遇改善」、これは内訳はアラビア数字を1から5に書いて、最初は「裁判官報酬の増額」と書いてございますが、これは今度のベース・アップで、すでに、先ほどもここで承っておりますと報酬法案改正案が出ておりまして、大体今回は政府との間に特段の意見の不一致もございませんでしたので、特別に強い予算要求ということじゃなくて、ただ一応重要事項でございましたので書きましただけの意味だと御承知おきいただいてけっこうでございます。2が「裁判官管理職手当の拡充」、これは昨年も要求いたしておりましたが、現在はここに書いてございますように判事五百九人につきまして管理職手当が計上してございます。判事五百九人のカッコは、うち八十七人が一八%の管理職手当で、残余の四百二十二人が一二%の管理職手当ということになっておりますが、来年度予算におきましては、その左横に書いてございますように、最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、地家裁所長、高裁長官代行等百十人の方に二五%、高裁総括裁判官、地裁所長代行等百七十七人の方に一八%。地裁総括裁判官等四百十二人の人に一二%。この人間の数を合せわると六百九十九人になるわけでございますが、現在は五百九人でございますので、百九十人分の増額をしてもらいたいということと、パーセンテージをある部分については増加してもらいたい、かような要求をいたしておるのでございますが、裁判官について管理職手当というのは必ずしも適当ではないという考えも一部にあることは存じておりますけれども、とにかく、何といたしましてもある程度におきまして管理職手当を支給いたしませんと、行政官との実質的報酬の開きができて参りますので、われわれといたしましては、管理職手当というものによってカバーしていくことは、裁判官の性質上必ずしも適当だと思っておりませんけれども、これはやはり要求いたしませんと実質的に低くなって参りますので、その意味におきまして要求いたしておるわけでございます。  それから3が「最高裁判所裁判官調査研究費」、これは現在もうすでに支給されております。特に来年も、これを落とされては困るという趣旨でございますので、本年どおり認められますれば、特段の強い意味を持たないわけでございます。月額は三万円と書いてございますが、現在は一人月額二万七千円でございまして、三万円というのはまるくして要求したという意味でございます。  4は「最高裁判所裁判官退職手当の増額」、これは昨年も要求いたしましたが、最高裁裁判官の中に、いわゆる昔ながら初めから裁判官として来られました方は、退職されましても恩給、現在は年金と申しておりますが、年金がございますので、ある程度の退職後の生活につきましても報いることができるのでありますが、弁護士から来られました方は、在職十七年または二十年というふうに勤められる方はまずほとんどございません。最高裁判事に入られましてから十七年、二十年本勤められる方はまずございませんので、さような方は結局恩給がないことになりまして、そうなりましても現在退職手当金は一般公務員並みでございまして、特別にこれが増額されておりませんので、何とかさような方が退職される際において待遇を考えなければならないということで、年金のことも考えたのでありますが、どうも年金は現在の考え方は、いわゆる養老年金式になっておりますので、ずっと初めから積み立てておった金をへ退職後に一定程度増加して本人に戻してやるという構想でありますので、最高裁判事だけに限って在職年数が少ないにもかかわらず年金を提供するということはなかなか困難かと思われますので、退職手当金の増額によってカバーしたほうが適当ではなかろうかという構想を去年から考えまして、去年も請求いたしたわけでございますが、結局大体におきまして公務員の退職手当は勤続期間一年につきまして一カ月の俸給分を払うということになっております。具体的に申しますと、十年間在職された公務員は十カ月分の俸給、これが退職金になるのでございますが、それよりももう少し加算したいということで、ここに書いてございますように、報酬月額の六八〇%に相当する額の退職手当を加算支給したい、かような要求でございます。金額といたしますと、ここに書いてございますように九千六百十二万となっておりますが、これは既往にさかのぼりましても、最高裁判所が発足いたしましたのは昭和二十二年でございますので、十四年しかたっておりません。既往にまでさかのぼりましても十一人の方しかまだ退職しておられません。さような方も含めましての金額が九千六百十二万という金額になるのでございます。  次は5が「裁判官室の器具整備」、これは庁費でございますが、裁判官の待遇改善の一環といたしまして、その環境の改善を器具の整備等によってはかりたいという費用でございます。  六が「判決前調査官制度新設」、これは二、三年来請求しておるところでございます。要するに地方裁判所の刑事事件について判決前調査を行ない、裁判の適正化をはかるため心理学、社会学等の専門知識を有する判決前調査官を設ける必要がある、調査官といたしましてとりあえず一地方裁判所に一人という割合で五十人と要求をしておりますが、これは法務省との間にまだ意見の調整ができておりませんので法務省は……、必ずしも成立いたしますかどうか危惧の念を持っておりますが、従来通り請求したという次第でございます。  七が「証人、国選弁護人、調停委員等の待遇改善」でございますが、これは一番本体をなしますものは証人の日当の増額でございますが、先ほど法務省の方からも御説明がございましたように、何と申しましても証人は裁判のために必要欠くべからざる人でありまして、それの待遇と申しますと語弊がありますが、その証人のいわゆる一種の待遇、これを考えませんことには、裁判の迅速化あるいは適正化ということも、はかりがたくなりますので、さような観点から二、三年来証人の日当の増額を要求してきたわけでございますが、幸い本年度は三百円に値上げされたわけでありまして、従前二百三十円でありましたものが、昭和三十六年度におきましては三百円、七十円の増額をみたわけでありますが、増額されないよりはましであったのでありますけれども、しかし、何と申しましても、三百円ではどう考えましても依然としてまだ低いわけであります。三百円をもっと上回るような日当にしたいという予算要求でございます。証人の日当を増額いたしますと、それとパラレルに、並行的に考えていかなければならないところの国選弁護人、鑑定人、通事とか調停委員、あるいは司法委員、参与員というような方々の日当も引き上げを考慮せざるを得なくなって参りますので、それがここに記載してございます。結局、具体的の金額といたしますと、証人の三百円を千三百円に上げたい。それから国選弁護人、鑑定人、通事等の現在七百円を千三百円、調停委員司法委員、参与員、検察審査委員等の六百円でありますのを千三百円に上げたい。もっとも法律は、日当は何円以下ということになっておりますので、証人の日当でも法律に千三百円以下と記載してもらいたいということで、予算単価といたしましては、一人当たり八百円ぐらいの計算で予算上の請求をいたしておりますので、一律に全部証人に千三百円を支給したいという考えではございません。千三百円まで支給し得る。大体の単価を一人当たり八百円ぐらいにおいておりますが、全部千三百円として予算要求をしておるわけではございません。  それから次に「国選弁護人報酬の増額」、これは大体現在より三〇%増しに国選弁護人の報酬を増したいということでございまして、例といたしましてここに記載してございますように、現在地裁では一件五千二百円となっておりまして、それではやや現在の物価状況を見ますと低きに失すると思われますので、三〇%程度引き上げたい。かような予算要求でございます。それに要ります金といたしますと、五千五百七十六万円ほどの増額要求になるわけでございます。  八は「研修指導の充実強化」、これはアラビア数字に書いてございますとおり、修習生の増員は、裁判所書記官家庭裁判所調査官等の研修の拡充でございますが、修習生はもうすでに九月にまた合格者の発表がございましたので、三百八十人ことし合格いたしまして、大体三百八十人程度が修習生になると思いますが、これは本年に比べますと大体三十名ぐらいの増加になっております。これは百二十三人と書いてございますが、数がきまってきておりますので、大体大蔵省も認めてくれると思いますので、特別の意義は現在千はなくなってきたわけでございます。  それから九は「人事管理体制の確立」、これは結局のところ、アラビア数字に書いてございますように、裁判所事務官を三十二人増員し、協議会、講習会等を開きたいという金でございますが、事務官を何のために増員するかと申しますと、ここの右横の文章にも書いてございますように、人事管理体制を強化し、職員の服務規律の確立をはかりたい。そのために地方裁判所及び家庭裁判所事務局に人事担当の官として事務局次長を設けたい。地方裁判所は全国に四十九、家庭裁判所も四十九ございますので、三十二人では全部に配置するわけには参りませんので、結局主要な、大きな地方裁判所または家庭裁判所にとりあえず事務局次長を設けたいという構想でございます。  十が「営繕費」でございます。これは先ほど法務省の方からも御説明がございましたように、裁判所といたしましてもやはり同様で、戦災後相当数裁判所が焼け払われまして、その復興並びに明治以来裁判所というのはございますので、非常に古くなった庁舎の改築も考えなければなりませんので、さような意味におきまして、営繕費は多々ますます弁ずる金でございますが、現在はここに書いてございますように二十億幾らとなっておりますが、これをできるだけたくさんいただきたいという要求でございます。御承知のとおり裁判所と申しますところはある程度外観、内容等がきちんといたしておりませんと、強い言葉で申しますと、裁判の威信ということにも関係してくることでございますので、営繕費につきましては裁判所としては格別に重要視しておるわけでございますが、これも先ほど申しました薄いほうの紙の最重要事項に記載してございます。この営繕費要求の内訳はその次の、この紙のうしろに二枚ほどにわたりまして書いてございますので、ごらんいただけたら幸いだと存ずる次第でございます。  最後に十一といたしましては、「庁舎の管理要員の増員等」でございますが、その内訳はアラビア数字1の管理要員の増員八百六十人、庁舎維持費の増額、これは庁費でございますが、これはだんだんと裁判所の庁舎も新改築等によりまして整備されて参りますので、勢い管理要員が、どうしても数の増加が必要になって参りますし、また庁舎維持費も従来のような、木造のような比較的小ぢんまりとした庁舎等の維持費ではどうしてもまかない切れない。かようなものは、管理要員あるいは庁舎維持費等が必要数だけ入って参りませんと、先ほど申しましたように、やはり裁判所の、強い言葉で申しますと威信等にも影響して参りますので、非常にじみな予算要求ではございますが、裁判所といたしましては、今年度は特に十一は重要視いたしまして、基礎から固める必要があるというような意味におきまして重要視いたしまして、薄いほうの紙の最重要事項にも記載しておる次第でございます。  以上で、はなはだ簡単でございますが、裁判所予算要求の概況につきまして御説明さしていただいた次第でございます。
  15. 松野孝一

    委員長松野孝一君) 以上で説明は終了いたしました。御質疑のおありの方は順次御発言下さい。  それでは、なければ本日はだいぶ時間も経過しておりますので、この程度にとどめまして、後日あらためて質疑を行なうことにいたしたいと思います。次回は十月十七日、火曜日午前九時五十分から委員長及び理事打合会、午前十時から委員会を開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時二十九分散会