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国務大臣(
荒木萬壽夫君) ちょっと
政府委員の
答弁を補足することになりますけれ
ども、これは一種の
法律の概念論の範囲ですが、その前に、米田さんがさっきからるる
教育効果の点を青少年にかわって
心配しておられるお気持は私もわかります。それは十分わかった前提において、一応の
法律的な概念論を申し上げさしてもらいますが、それは今、
政府委員からもちょっと申し上げておったことにも関連するわけですが、これがもし
学校法人であるという場合なら、むろん問題ございません。それと、本来四十五条の二の窓口をあけて
改正をします
趣旨が、もしほうっておけば、職場に入った、入って職場内訓練所等で訓練を受けておることも含めて、
定時制の
学校に入ろうにも入りにくい、あるいは入っておっても、とかく欠席がちにならざるを得ないということは望ましくないわけですから、いわば、端的に申し上げれば、二重負担を軽減してやればもっとうまくいくのじゃなかろうかということに価値を認めてこのことが出てきておるのが主眼だと
考えております。そこで、その技能訓練の
施設を持っておる企業体なり、
施設者の側は、そこに使っておる青少年の立場も
考えて、もしこんな四十五条の二のような
措置がとられるならば、進んで文部
大臣の指定を受けたいという申し出をしてくる場合を想定してこれはあると思うのであります。いやだと言ってもそうさせるのだという
建前ではない。事業者が希望してくるならばそういう道が開かれておりますよということで、申し出てくる。それに対して文部
大臣が指定の行政処分をするという理屈だろうと思います。ですけれ
ども、その
内容は、あくまでも、
文部省の側に立って申すならば、本来
定時制の
学校で修得さすべき筋合いだが、幸いにしてお前さんのところにその
定時制の
高校にふさわしい、より以上の、まさるとも劣らないものを持っていて、同じような技術訓練をしておる。そのことを、いわば
学校教育上の目的を達するために委託をするから引き受けてくれ。訓練所のほうから言いますと、青少年のためにそういう道が開かれておるならば、指定を受けて、喜んで委託を受けて、
責任をもってひとつやりましょうという意思が合致した場合に、指定ということが行なわれるものと
考えるわけです。したがって、指定に対しまして、それならばその話はまとまったが、しかし
条件がありますぞ。こういう
条件を満たしてもらわなければ指定をするわけに参らない。わかりました。その
条件どおりにいたしましょう。したがって、そういう約束である限りにおいては、指定した後も、必要であるものであれば、はたしてその打ち合わせの、意思の合致した
内容どおりであるかどうかを監査しますよ、さらに、
学校長は、はたしてある単位を与えてよろしいかどうかという立場から、必要ならば、この
施設に入っていって
実情を見たり、適当なことを要求しますよ。それも
承知いたしております。どうぞそういう
条件でそれではお願いをする。こちらからも指定をするからお願いするということで始まるという場合を想定しておりますので、いやと言っても
学校長が何らかの
法律上の権限でそこへ監査しに行ったり、
報告書を徴したりということを
法律上直接の義務として課する場合ではないのじゃなかろうか。もしそうしますためには、それは
学校施設でないとできないのじゃなかろうか。もし米田さんの御説のようなことをしないならばこのことをやるべからずとするならば、およそ文部
大臣の指定するものについて云々という、制度そのものが
考えられないところまでいくのじゃなかろうか、こういう
考えに立っておるわけでございます。