○北村暢君 大体、私は最初に
資料要求してありますが、再編
整備の計画の実施の
状況というものを知らないというと、これははっきりできない問題だと思うのですが、大体二百三十万円とか、三十六年度で千五百万円程度の
市場整備の予算では大体が
整備できないのですね。これは、実際できないのです。だから、今度の特例法もこれは永久にこういう特例を認めていこう、こういうことじゃないでしょう。暫定的に今行なわれておる
相対取引を一時押える手段として
市場の
整備ができるまで二年なり三年なりこれを暫定的にやっていこう、
法律改正をしてやっていこう、こういう
考え方だと思うのです。そうすると、これはやはり予算の裏づけがないというと、こういう
法律改正としては永久にこういうふうになってしまって、暫定的でなくなってしまう可能性が出てくるのです。ですから、こういう
法律改正を暫定的にやろうとするその計画というものをはっきり出すべきだ。尾道だけではなくて、問題になっているところは何カ所かあるわけでありますから、それは尾道が混乱しておるために
相対取引が行なわれておる。したがって、岡山も三重もそれにならってやれということは、必ずしも岡山、三重が混乱していなくとも、尾道が
相対取引が行なわれるのだから私の
市場でも
相対取引でもいいのだ、こういうことになったのでは全然
取り締まりなんかできなくなってしまうわけです、これは。したがって、私はこの特例を認めることはあまり賛成しないのです。いかに尾道が特殊条件にあって
場所が狭いということで
相対取引が行なわれていて、これを押える
方法がない、こういうことのようですけれども、実際にはそれが蔓延するでしょう。そういう混乱しないところでも
相対取引をやる、そうして業者は非常に強いのです、お前のところが会場を閉鎖するならしてみろ、おれは勝手なところでどんどんやる、これはできるでしょう、
せりでなくとも。これは
あとのほうの
質問でもって、
市場全体の計画の問題について、あるいは商
取引の問題、商法のほうとの関連において何もそこの
市場を閉鎖してもどこでもできないことはないでしょう。やはりそういうような点からいって、
市場の秩序とか何とかいうのはそのために守られなくなってくる。したがって、この法
改正ということが暫定的であるならば、あるように予算の裏づけなりあるいはこの
施設拡充の計画なりというものが明確に出て、そういう見通しがあるものでなければ、
法律改正をしても無
意味である、私はそう思うのです。ですから、そういう点からいけば、この
市場関係は流通
関係が非常に重要だから、
取引関係からいっても非常に重要である。そういう見通しもない、今言ったような、この計画はちょっと金額を聞いただけでも私はさっぱりやるのかやらないのかわからないような感じがする。もしこの
法律改正の裏づけとなるような施策があるなら、ひとつ具体的に予算
関係についてこの
市場整備計画というものと並行して出していただきたい、こう思うのです。そういう点についてどのように
考えておられるか、ひとつお伺いいたしたい。