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鈴木強君 ちょっと
野上さん、違うことになりますなら、ちょっと
定員問題について
関連して。
定員法がはずれたということは、郵政のような
事業官庁に
定員法を当てはめておくということは不合理だということだと思いますね。したがって、私は、今
野上委員の
質問に対してお答えになりましたが、なるほど、三十六
年度予算編成当時に
定員法というものがありますから、これにどうしても縛られてしまう。したがって、
定員法の改正がない限りにおいては
定員増ということも不可能だ、こうなるのですが、ところが、今度は撤廃されたということで、それだけ
郵政事業の自主性なり独立性というものが私は認められたんだと思うのです。したがって、今度はそれは、もちろん、何もずさんな
要求をするわけではないですから、現在の
遅配等の問題も、やはりいろいろの角度から検討した場合に、
定員が不足だということは、これはわれわれが全国を視察しましてもはっきり出ているのですね、これは。したがって、
郵政省としては、円満なる
運営をするための必要要員というものはどうしても確保しようという
立場に立っておりますね。ですから、その際に問題になるのは、やはり給与総額だと思います。ですから給与総額によって今度は
定員法がはずれたものを縛ってくるという形が出てくるのですよ。ですから、これが
一つのガンで、本来ならば私はこういう給与総額というものはなくてしかるべきだと思うのですよ。これがあるから
定員法がはずれても給与総額によって縛られてしまって、皆さんが
大蔵省に行って何か知らぬが、頭を下げてお願いしますというようなことを言わなければならぬ不合理があると思うのですよ。ですから、基本的には、やはり独自性に立って
郵政省の経営者が必要であるという要員については、これは当然
大蔵省が認めていくという精神が、
定員法撤廃の趣旨だと私は思うわけです。ですから、昨年より以上にその自主性を持って対
大蔵省の
折衝というものはやれるし、また
大蔵省としても、
定員法がある当時の考え方で
郵政事業を見るということは、私は誤りだと思うのですよ。ですから、そこら辺は、これは電電の場合でも言えると思うのですが、何か
定員法がはずれているのだが、給与総額で縛って
大蔵省が多少不当干渉するというような点があると思いますから、その点はひとつ法改正趣旨に立脚して、その精神を生かすように私は対
予算折衝というものを省一体となってやっていただけば、昨年より以上のやりやすい道が開けているのだからそのつもりでおやりになったらどうかと思いますが、その趣旨に間違いないと思いますが、どうですか。