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1961-10-31 第39回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十六年十月三十一日(火曜日) 午後二時三十二分開会
——————————
委員
の
異動
本日
委員新谷寅三郎
君及び
江田三郎
君 辞任につき、その
補欠
として
津島壽一
君及び
加瀬完
君を議長において指名し た。
——————————
出席者
は左の通り。
委員長
小幡
治和君 理事 西田 信一君
秋山
長造
君
委員
郡 祐一君
西郷吉之助
君 館 哲二君
津島
壽一
君 鍋島 直紹君
湯澤三千男
君 占部 秀男君
小笠原二三男
君 鈴木 壽君 松永 忠二君 赤松 常子君 中尾 辰義君 杉山 昌作君
国務大臣
自 治 大 臣
安井
謙君
政府委員
自治大臣官房長
柴田 護君
自治省行政局長
藤井 貞夫君
消防庁次長
川合 武君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
——————————
本日の
会議
に付した案件 ○
災害対策基本法案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
個人県民税
の
賦課徴収独立
に関する
請願
(第一五号) ○
地方財務会計制度改正促進
に関する
請願
(第一六号) ○
国有提供施設等所在市町村助成交付
金の
対象資産範囲拡大
に関する
請願
(第二八号)(第五五号)(第五六 号)(第五七号)(第五八号)(第 五九号)(第六〇号)(第六一号) (第六二号)(第六三号)(第六四 号)(第六五号)(第六六号)(第 六七号)(第六八号)(第六九号) (第七〇号)(第七一号)(第七二 号)(第七三号)(第七四号)(第 七五号)(第七六号)(第七七号) (第七八号)(第七九号)(第八四 号)(第八五号)(第八六号)(第 八七号)(第一一九号)(第一二〇 号)(第一二一号)(第一二二号) (第一二三号)(第一二四号)(第 一二五号)(第一二六号)(第一二 七号)(第一二八号)(第一二九 号)(第一三〇号)(第一三一号) (第一三二号)(第一三三号)(第 一四九号)(第一五〇号)(第一五 一号)(第一九〇号)(第一九一 号)(第一九六号)(第二二六号) (第三六一号)(第三七〇号)(第 三七一号)(第三八七号)(第八四 四号)(第八四五号)(第八四六 号)(第八四七号)(第八四八号) (第八四九号)(第八五〇号)(第 八五一号)(第九三五号)(第一〇 〇七号) ○
地方公営
、準
公営企業債増大
に関す る
請願
(第二九九号) ○
選挙区別人口
と
議員定数
の不
均衡是
正等
に関する
請願
(第三五七号) ○
公明選挙実現
のため
連座制強化
に関 する
請願
(第三五八号) ○
会社
、
労働組合等
からの
政治献金禁
止に関する
請願
(第三六〇号) ○
市町村立高等学校
全日
制課程教職員
の
退職手当算定基礎勤続年限全国通
算に関する
請願
(第四四七号) (第五一四号)(第六〇九号)(第 六八二号)(第九四二号)(第九七 九号) ○
料理飲食等消費税全面撤廃
に関する
請願
(第五一五号) ○
自治行政
における
部落解放政策樹立
に関する
請願
(第六八九号)(第六 九〇号)(第六九一号)(第八六三 号) ○
町村人口減少
による
財政措置
の
請願
(第八五二号) ○
地方公務員
の
定年制実施
に関する請 願(第八五三号) ○
国庫補助事業
の
認証
及び
起債
の
詮議
等の
早期決定等
に関する
請願
(第八 五四号) ○
後進地域町村
に対し
地方交付税特別
配分
に関する
請願
(第八五五号) ○
東京
都の
区長公選
に関する
請願
(第 九六五号) ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣要求
に関する件
——————————
小幡治和
1
○
委員長
(
小幡治和
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。 議事に入ります前に
委員
の
異動
について報告いたします。 本日
付け
をもって
委員新谷寅三郎
君が辞任され、その
補欠
として
津島寿一
君が
委員
に選任され、同じく本日
付け
をもって
委員江田三郎
君が辞任され、その
補欠
として
加瀬完
君が
委員
に選任されました。
——————————
小幡治和
2
○
委員長
(
小幡治和
君)
災害対策基本法案
を
議題
として
討論
に入ります。 御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
小笠原二三男
3
○
小笠原二三男
君
討論
に入ります前に、昨日私の質疑中、
消防庁長官
という高い地位について誤解を受けるような
発言
が幾多あったやに記憶するのでありまして、これは
委員会
の権威のために、まことに相済まぬことであると存じますので、
委員長
におかれて
速記録
をお調べの上、善処していただくよう、その部分については全書取り消したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
小幡治和
4
○
委員長
(
小幡治和
君)
承知
いたしました。さよう取り計らいます。
秋山長造
5
○
秋山長造
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
災害対策基本法案
に
賛成
をいたすものです。
賛成
はいたしますが、先日来の本
委員会
の審議を通じましても、この
災害対策基本法
については、相当
問題点
があることは
皆さん
御
承知
のとおりであります。また、
担当大臣
であります
安井自治大臣
あるいはまた、先だっての本
会議
における
池田総理大臣
の御
答弁等
の端々にも、本
災害対策基本法案
は、必ずしも現在の時点において考えましても、これは完備したものではない、今後さらに十分
整備
していきたいというようなお言葉があったところからも、この
問題点
についてはうかがい知れる節があろうかと思うのであります。年々
わが国
に頻発する各種の
非常災害
に対しまして、私
ども
はかねてから
現行制度
のいろいろな不合理を是正して、国の
責任
において十分なる総合的な
対策
、
措置
を講ずることを焦眉の急務と考え、また、そのためにこれらの
災害対策
の
基本方針
を盛り込んだ
災害基本法
というべきものを制定することは、かねて強く
希望
してきたものであり、むしろ今日
災害対策基本法
という名において、そういうわれわれの強く望んできたものが
提案
をされたということは、むしろおそきに失したものと言っても言い過ぎではないと思います。それだけ
期待
が非常に大きいし、また読んで字のごとく、
災害対策
の
基本
を定める
法案
でありますだけに、その
内容
については、私
ども
としていろいろな
問題点
を
指摘
しなければならないし、同時に、今後もっとりっぱな
基本法
に仕上げていくためにも、また、この
災害基本法案
を
基本法
として、年々歳々頻発するこの
非常災害
に対して、適切有効な働きをなさしめるためにも、ぜひこの際幾つかの
問題点
に触れて当局の
善処方
を強く
希望
しておきたいと思うのであります。 まず第一の点は、この
災害対策基本法案
の
内容
は必ずしも第一条あるいは第三条等にうたわれておりますような、
ほんとう
に
災害対策
の大木をこれで確立をするということには必ずしもなっていないのではないか、むしろ
中央
における
中央防災会議
、
地方
における
府県防災会議
あるいは
市町村防災会議
というような各
段階
での
防災会議
というものを設けて、そしてそれらの上下の
関係
あるいは相互の
関係
の
総合調整
というような、いわば
防災対策
についての
組織
あるいは
運営
、こういうようなことが主になっておりまして、
ほんとう
にきめのこまかい、ずばり
防災対策そのもの
というものは、むしろ影が薄いような感じを受けざるを得ないのであります。
防災会議
の構成につきましても、
中央
、
地方
を問わず、この
委員会
でも各
委員
からいろいろの角度から論議がされたのでありますが、私
ども
はやはり
民間
の知能と力を結集して、
名実とも
に総合的、そしてまた挙国的な、官民をあげての
防災対策
、
防災体制
というものを
整備
するためには、ただ、いわゆる役所の長を羅列的に集めて、そしてそれで事足れりとするのではなしに、もっと
民間
の
学識経験者
とか、あるいは
一般
の
住民
の代表というようなものを、この
組織
の中に参加さすべきじゃないかということを考えるのであります。それから、さらに
中央防災会議
なり、あるいは
県段階
の
防災会議
というものは、その
業務
の
内容
を
検討
してみますと、おおむね
計画
の立案なり、あるいは
下部機関
に対する指示、
命令
、伝達、勧告というようなことが主でありまして、実際に
防災
の
業務
を実行し、また、その責めに任ずるのは、主として
市町村
という形になっておるのでありますが、やはりこの国をあげての
防災対策
ということになりますと、
財政力
の貧弱な、また、いろんな面での
組織
の貧弱な
市町村
に過大な負担を負わすべきではなくして、
むしろ国
なり県なりが、もっと積極的に
災害対策
の
実施面
での
責任
を引き受けていかなければならぬということを考えるのであります。 それから第二に申し上げたいことは、従来国にしても県にしても、そのとって参りました
災害対策
が、ややもすれば、いわゆる
公共施設
の
復旧
ということに重点が置かれまして、
個人
なり、あるいは
民間
の
被害
というものに対する
措置
がおろそかになっておった、ややもすれば軽視されておったという弊を私
ども
は認めないわけにはいきません。しかし、実際に
災害
の
犠牲者
になるのは、何といいましても、かよわい
一般国民
でありまして、この直接の
被災者
、
災害
の
犠牲者
というものに対する国としての、もっと秩序立った手厚い
制度
をぜひこの
災害対策基本法
を作るにあたりましては考えなければならなかったのではないか。にもかかわらず、そういう点が必ずしも明確に盛り込まれておりません。これでは
災害対策基本法
、この
基本法
という看板に対して非常に大きな
期待
をかけ、
希望
をつないでおります
一般国民
、特に
災害
を受けた
一般被災者
に対して、非常な
期待
を裏切る結果になるのではないかというように考えるのでございまして、ぜひ
とも国
の
責任
において、あるいは
地方公共団体
の
責任
において、この
災害
を受けた
個人
、いわゆる
被災民
に対するもっともっと徹底し、
充実
をした
援護
、救援の
制度
を考慮される必要があるのではないかということを強く申し上げておきたいと思うのであります。 それから第三に申し上げたいことは、この
災害対策基本法
を
実施
するにあたりまして、
中央
においても、
地方
においても、相当膨大な
財源
と、そうして人員が必要なのではないか。にもかかわらず、その必要な人員なり、あるいはこれに要する
財源
の
確保
という点が必ずしも明確になっておらないのではなかろうか。で、この点は国の立てまする
防災基本計画
につきましても、ただ単に
国土
の保全なり、あるいは
災害対策
なりについての従来
現行
の諸
施策
あるいは諸
計画
というものを十分に再
検討
をし、また、これが総合的、有機的な
運営
をはかるという点について十分でないのではないか。しかも、そればかりでなしに、この
基本評価
を
実施
していくために一番問題なのは、財政的といいますか、予算的な
裏づけ
だと思うのでありますが、そういう点についても、必ずしも明確になっておりません。財政的な
裏づけ
を伴わない
計画
は、どこの
機関
で、どれだけりっぱなものを作りましても、これはしょせんは
机上計画
に終わり、絵にかいたもちに終わってしまうのでありますから、ぜひこの
災害対策基本法
の
実施
にあたりましては、きめのこまかい
財政措置
というものを伴わせるように、十分なる考慮を
政府
において行なわれたい。 それからさらに次に申し上げたいことは、
激甚災害
についてであります。
激甚災害
につきましては、別途
恒久立法
をもってこれに対処されるということが、この
災害対策基本法案
の中にも書かれておるのでありますが、その具体的な今後の取り運びということについては、必ずしも明確にされなかったのであります。われわれはこの
激甚災害
についての
現行
の
関係
諸
法律
、諸
制度等
をすみやかに
整備
されて、そして今後は
激甚災害
の都度新しい
立法
をばらばらにやらなくてもいいような、完備した
恒久立法
をぜひ速急に立案をして、
国会
に
提案
をしていただきたいと思うのであります。特にその場合、
補助率
の引き上げということを十分に考えなければならぬということを強く
指摘
しておきたいと思うのであります。 その次には、
わが国
の
災害
の実情を見ました場合に、最も大きなのは年々定期的におとずれるところの
台風
、あるいは
集中豪雨
というようないわゆる
気象災害
でございます。にもかかわらず、この
災害対策基本法案
の
内容
をつぶさに
検討
いたしました場合、この
気象災害
というものに対する
評価
というものが必ずしも十分でないのではなかろうか。
気象観測
というものが、特に
わが国
のような
自然災害
の多い国においてはきわめて重要だと思うのであります。
気象業務
につきましては、その
災害
の都度ずいぶん批判も出、また
国民
の不平も出、また、その不十分な点が
指摘
されるのでありますが、一たび
台風
が去るといわゆる
台風一過
で、その
重要性
が忘れられてしまうのであります。たとえば十月初めに
関東地方
を襲ったいわゆる二十四
号台風
、あの当時気象台の
予報
がよろめき
予報
などという形容詞をつけられまして、そしてその不十分さ、不完全さが各方面から
指摘
をされたことは、お互いの記憶に新たなところでございます。で、どうしてもただアメリカの
観測機
にたよるということでなしに、あるいは
定点観測船
にしても、
南方定点
一カ所というようなことでなしに、もっともっとこういう
気象観測
の面に国費をさいて、そして
充実
をした、
整備
された
気象観測
が行なわれるように、画期的な
措置
を
政府
において講ぜられなければならないと思うのであります。で、
気象災害
が毎年平均二千億以上に上っておるのでありますが、そのうち七割は
台風
の
被害
だといわれておるのでございます。したがいまして、その
気象災害
の一割でもこの
気象業務
の
充実
の面に充当されますならば、これは
国民
のためにも、また
日本
の
国土
を守るためにも、非常に大きな効果をもたらすのではなかろうかということをわれわれは考えるのでございます。
最後
に申し上げたいことは、
災害
時における
市町村長
の
措置権
でございます。五十九条から六十条、さらに六十一条、六十二条にかけまして、
市町村長
の
災害
時における
事前措置
あるいは
一般住民
に対する立ちのき
命令権
あるいは警察官、
海上保安官等
のその
市町村長
の権限の
代行権
さらに
応急措置権
というようなものがうたわれておるのでありますが、これらはいずれもその性質、
内容
、実態からいいまして、
地方住民
の
基本
的な
人権
に抵触する面が多々あろうかと考えるのであります。これらの点につきましても、十分にこの
法律
を
実施
されるにあたりましては配慮をされて、いやしくもそれが乱用されたり、あるいは火急の
事態
のもとで軽々に発動されたりいたしまして、そうして
基本
的な
人権
を侵すというようなことのないように、特に留意をされなければならぬと思うのであります。 その他いろいろ
指摘
したい点もございますが、幸いに
衆議院段階
におきまして
各党派
の話し合いによって、たとえば第八章の
災害緊急事態
あるいはその他数点について重要な修正、削除が行なわれておりまして、ある程度の
改善
がなされておることを私
ども
は認めざるを得ません。これらの見地に立ちまして、本
法案
をあらためて
検討
いたします場合に、やはり
災害対策基本法
はあくまで
災害対策
の
基本
をきめるべきものであって、単にこの
災害対策
を行なっていくところの
行政
上の
組織
あるいは
運営
というようなことだけに片得ることは最も避けなければならぬと考えるのでございまして、私
ども
はこのような立場から、今後さらに
政府
におきましてこの
法律
の
内容
を十分に
検討
をされ、
整備
をされ、
改善
を加えて、
名実とも
に
災害対策
の
基本法
として、りっぱなものを作り上げていただきたいと思います。とにもかくにも、いろいろな
問題点
はございますけれ
ども
、長年の
国民
の要望に沿うところの、それにこたえる少なくとも意図を持った
法律案
であることを認め、また
災害対策
に対する一歩前進であるということも率直に認めるものでございまして、いろいろな
問題点
を
指摘
し、私
ども
の強い
希望
を申し上げまして、本
災害対策基本法案
にわが
社会党
は
賛成
をするものでございます。 それから以上の
討論
の中でも
指摘
いたしました点も多々ございますので、この際、私は
各派
の
共同提案
にかかる
災害対策基本法案
に対する
附帯決議
を御
提案
申し上げたいと存じます。それはお
手元
にございますので、案文を朗読さしていただきます。で、朗読する前に、
最後
の「五」ですね、「五」の下のほうの「
民間施設
の
復旧
」、で、点を打っておりますが、その「
民間施設
の
復旧
」の次に、「に努め」、この三字を挿入していただきたい。「
民間施設
の
復旧
に努め
被災者援護
の万全を期すること」、こうなります。 初めから朗読いたします。 一、
防災基本計画
の
樹立
に当っては
国土保全
に関する
現行
の諸
施策
を再
検討
し、これが
総合的有機的統一
を図ると共に
予算的裏付け
をも配慮すること 二、この
法律
を
実施
するに当り、
中央
、
地方
の諸
機関
における必要な
定員
並びに
財源
を
確保
すること 三、
政府
は
激甚災害
に関する
恒久立法
を
次期国会
に
提案
し、
激甚災害
への
措置
に万全を期すると共に
現行
の
災害関係諸法令
を
整備
し、
補助率
についても再
検討
すること 四、
気象観測
の
重要性
に鑑み、
気象業務
に関する
施設組織
の
整備拡充
に画期的な
措置
を講ずること 五、
災害対策
については特に
国民生活
の安定と
民間施設
の
復旧
に努め、
被災者援護
の万全を期すること 右
決議
する。 以上でございまして、
皆さん
の御
賛成
を得たいと思います。
小幡治和
6
○
委員長
(
小幡治和
君) ほかにありませんか。
——他
に御
発言
がなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
7
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう決しました。 これより採決を行ないます。
災害対策基本法案
を問題に供します。
本案
を
衆議院送付案
のとおり可決することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
小幡治和
8
○
委員長
(
小幡治和
君)
全会一致
でございます。よって
本案
は
全会一致
をもって、
衆議院送付案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
秋山
君の
討論
中にありました
各派共同
の
附帯決議案
を
議題
といたします。 本
決議案
を当
委員会
の
決議
とすることに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
小幡治和
9
○
委員長
(
小幡治和
君)
全会一致
でございます。よって本
附帯決議案
は
全会一致
をもって当
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 諸般の
手続等
につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
10
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう決しました。 なお、ただいま決定いたしました
附帯決議
に対して、
安井自治大臣
から
発言
を求められておりまするのでこれを許します。
安井謙
11
○
国務大臣
(
安井謙
君)
災害対策基本法
に対しまして、会期の
関係
から非常に短い日数にもかかわりませず、非常に建設的な御質問かつ御
意見等
を承りまして、今後この
法案
の
運営
上非常に稗益するところが多かったと思っております。 なお、ただいま
決議
されました
附帯決議
の事項に関しまして、
基本計画
の
具体化
、あるいは
法律実施
に伴う
予算定員
の
確保
、または
激甚災害
に対する
恒久立法化
、
気象観測
の
能率化
、
災害民間
あるいは
個人
に対する救助、いずれも非常にごもっともな御
指摘
だと存じまして、この御
趣旨
に沿って今後十分の努力をいたす所存でございます。
——————————
小幡治和
12
○
委員長
(
小幡治和
君) それでは、これから
請願
を審査いたします。 当
委員会
に付託されました
請願
は八十九件でございますが、まず各
請願
の
趣旨
について、
事務局
から簡単に説明を聴取いたします。
福永与一郎
13
○
専門員
(
福永与一郎
君) お
手元
に
分類表
が差し上げてございますから、その順に従って簡単にご説明申し上げます。
最初
の、
市町村立高等学校
全日
制課程教職員
の
退職手当算定基礎勤続年限全国通算
に関する件、六件ございますが、すべて六件とも
同一内容
のものでございます。ただいま
表題
を読みましたとおりのものでございます。 次は、
地方公務員
の
定年制実施
に関する件(第八五三号)、一件でございます。これも
定年制
の
実施
を要望するものでございます。 それから次は、
東京
都の
区長公選
に関する件、これも
表題
のとおりのものでございます。
区長
の
公選
を
法律
をもって、
地方自治法
を改正して、
東京
都の特別区の
区長
の
公選
を実現せられたいというものでございます。 次は、
自治行政
における
部落解放政策樹立
に関する件というのでございます。四件ございますが、その
内容
は、
自治行政
における
部落解放政策
として、
部落対策
のための
特別交付税
の増額、
部落民
の多い地区の
市町村合併
が遅延しておるので、これが解決のために適切な
措置
を講ぜられたい、あるいは
固定資産税
の
賦課
に対する
是正措置
を講ぜられたい、また均等割
住民税
、
国民健康保険税等
を引き上げられたい、かような
対策
を要望する
内容
のものでございます。 次は、
地方財務会計制度改正促進
に関する件、これは
調査会
が設けられていることは御
承知
のとおりと思いますが、その
調査会
の結論を急ぎ、これが
制度
の
改善
を促進せられたいというものでございます。 次は、
地方公営
、準
公営企業債
の
増大
を要望するもの、次は、
町村
によりましては
人口
が都市に集中されて減少するものが少なくありませんので、かような
人口減少
の傾向にある
町村
に対しては、来年度の
地方交付税
の
算定
にあたって、
交付税
の補正の方途を講ぜられたいというものでございます。 次は、
国庫補助事業
の
認証
及び
起債
の
詮議等
の
早期決定
を要望するもの。その次は、
後進地域町村
に対し
地方交付税特別配分
を
希望
するものでございます。 その次は、
個人県民税
の
賦課徴収独立
に関する件、
趣旨
は、
個人県民税
は県が
市町村
に委託して徴収するものでございますが、これは現在国税と
地方税
を通じて他の
地方団体
に徴税を委託する唯一のケースでありますから、これを元へ戻して
個人県民税
は県で徴収するような
制度
に改められたいというものでございます。 次は、
料理飲食等消費税
の
全面撤廃
に関するものでございます。
内容
は、現在見込まれております酒税の
自然増収
を減税せずに、
富裕団体
には薄く、
貧弱団体
には厚く多額に交付することによって、
料理飲食等消費税
を
全面撤廃
せられたいという
趣旨
のものでございます。 その次は、六十六件並んでおりますが、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
、いわゆる
基地交付税
の
交付金
の
対象
を、現在では自衛隊の
使用
に供せられております
資産
が
米軍
の
使用
に供せられております
資産
の
範囲
よりも低い、狭いのでございますが、これを
米軍
同様に全
資産
を
対象
とするように
範囲
を拡大せられたいという
趣旨
のものでございます。 その次は、
最後
に四件、いずれも
公職選挙法関係
でございますが、まず
最初
の三五七号、
選挙
区の
人口
、
選挙区別人口
と
議員定数
のアンバランスを国勢調査の結果によって是正せられたい、その場合、
議員定数
は
現行どおり
とするようなことをぜひ実現せられたいというものでございます。その次は、三五八号、
公明選挙実現
のため
連座制強化
を要望するものでございます。その
内容
は、
現行法
のとおりに関する
免責規定
を削除し、
連座規定
を拡張し、
候補者
の
近親者
、その他実質上の
総括主宰者
または
出納責任者
に準ずるような重要な
運動員
及び
推薦者
が
買収等
の
違反行為
をした場合も当選を無効とする、そのような
内容
の
選挙法改正
を実現せられたいというものでございます。その次は、
選挙違反者
の
罰則強化
に関する件でございますが、
内容
は、
買収
、
もてなし等
、特に悪質な
違反
に対しては必ず長期(十年間)の
公民権
を停止するよう
公職選挙法
を改正せられたいというものでございます。
最後
に、
会社
、
労働組合等
からの
政治献金禁止
に関する件、すなわち、政党、協会その他、またはその支部が
選挙
に関するといなとを問わず、
会社
、
労働組合
から
寄付
を受けてはならないこととする、
寄付
はすべて
個人単位
とし、一定の
寄付額
をこえないように規正する、かような
内容
に政治資金規正法を改正せられたいという
趣旨
のものでございます。 以上でございます。
小幡治和
14
○
委員長
(
小幡治和
君)
政府
側から
意見
がありましたら、簡単にひとつ願いたいと思います。
柴田護
15
○
政府委員
(柴田護君)
行政
関係
では、第一の
市町村立高等学校
全日
制課程教職員
の退職手当
算定
基礎勤続年限の全国通算、これは現状におきましては困難でございますが、
地方公務員
の退職年金
制度
の問題として
検討
いたしたいと考えております。それから
定年制
の問題も同様でございます。 それから
東京
都の
区長公選
に関する件につきましては、
地方
制度
調査会
におきましても、首都
制度
の問題を
検討
いたしておりますので、その
検討
を待って
政府
としては態度をきめたい、かように存じます。 それから財政
関係
の問題につきましては、別段
意見
がございません。税制
関係
につきましては、
個人県民税
の
賦課徴収独立
に関する件、この問題につきましては、
地方税
全体というものとの
関係
と、それからいわゆる課税自治権というものとの
関係
で、相関
関係
から判断すべき問題と考えておりますが、現状としては、
政府
といたしましては県民税は
市町村
に委任徴収させるほうがいいという考え方を持っております。
料理飲食等消費税全面撤廃
につきましては、税体系上並びに
地方
財政の現状上困難と考えております。それから
国有提供施設等所在市町村助成交付金
の
対象資産範囲拡大
につきましては、
請願
の御
趣旨
はよくわかりますが、実際問題としては非常に困難でございます。ただ、なおその余地がありますれば、
請願
の
趣旨
に沿いまして努力をいたしたいと考えております。
選挙
関係
四件につきましては、いずれも
選挙
制度
審議会におきまして現在審議中でございます。審議の結果を待ちまして、
政府
として態度をきめたいと考えている次第であります。
小幡治和
16
○
委員長
(
小幡治和
君) 質疑の方は御
発言
願います。
小笠原二三男
17
○
小笠原二三男
君 八五四号の財政
関係
、この点につきましては、
地方公共団体
いずれも困っておる状況だと思いますので、
行政
管理庁等から総括的に批判が出ているわけですが、これらについては、早急に
関係
各省で研究してやっていける、
行政
運用でやっていけるということなのですから、自治省あたりが力こぶを入れておやりになって、何とか促進されるということはできないものですか。
柴田護
18
○
政府委員
(柴田護君) ごもっともでございまして、私
ども
かねてからそういう方向で大蔵省並びに各省といろいろ折衝をいたしておりますけれ
ども
、実は補助事業につきましては、補助条件等の問題もからみまして、なかなかその実効が思ったほど顕著ではないのであります。
起債
の線につきましても、大いに努力はいたしておりますけれ
ども
、これも、
関係
省と申しましても大蔵省でございますが、それから特別
地方
債につきましては、厚生省、三省からめまして、なかなかその辺のところが
意見
が合いませずに
地方
に迷惑をかけておる現状でございます。この状態が決していいとは思っておりません。また、常にわれわれといたしましては、早くやろうじゃないかということにつきまして呼びかけをいたしまして、
改善
に努めておりますが、まだなかなか思うように成果が上がらないというのが遺憾ながら現状でございます。しかし、私たちといたしましては、御
指摘
もございましたように、なお一そう努力いたしまして、
請願
の
趣旨
に沿うようにやっていきたいと、かように考えております。
鈴木壽
19
○鈴木壽君 今の問題ですが、
起債
の場合の大蔵省のこれに対する権限といいますか、
発言
権といいますか、どうも納得のいかないものがあるのですが、これはあなたに申し上げてもどうかと思うのですが、いずれ機会があれば、私は大臣なり、あるいはまた大蔵省当局に来てもらって聞きたいと思っていますが、私は、最終的には自治省がこの問題の所管であって、これはいろいろ大蔵省としても
意見
があるかもしれませんし、不当
内容
のものについての何かチェックをしなければならぬといったようなことも、ときにはあるかとも思いますけれ
ども
、ことごとくに大蔵省のイエスがなければやれないというような、少し極端な言い方かもしれませんけれ
ども
、大体今の傾向はそういうふうになっているのじゃないかと思うのですけれ
ども
、一体、
責任
は自治省に当然あるべきだと思うし、
起債
のワクの中における
配分
——いろいろな
配分
の問題ですから、一番
市町村
の事情をよくわかっておられる、あるいは事業そのものについて実態をつかみ得る自治省が、もっとこの問題に対して強い権限を持ってやっていいんじゃないかと思うのですがね。何かおくれる一つの大きな理由は、大蔵省の態度にあるのじゃないかと思うのですが、その点もしなんでしたらひとつ。
柴田護
20
○
政府委員
(柴田護君)
基本
的には、
起債
資金と申しますか、資金量の問題にあるのじゃないかと、私たちは実は思うのであります。大蔵省が
地方
債の問題につきまして、いろいろ関与をして参りますのは、結局金を貸す立場ということから、その資金が零細資金の集積であります
関係
上、預金者に対する
責任
ということから、金を借りるほうの返済能力その他について、ある程度心配をする、こういうのがそのゆえんであります。したがって、資金量が大蔵省の資金運用部資金にたよらないということになって参りますと、この問題はおのずから別の考えが立つと思うのでありますが、お話のように現状のところは、非常に不必要に微に入り細にわたり過ぎているということもあるのでありまして、お互いにその点も反省しようじゃないかといったようなことを、だんだん話し合っております。一時に比べますと、その点も相互の努力で早くなったのじゃないか、実は多少は早くなったのじゃないかと思いますけれ
ども
、なお、もちろん不十分なことは御
指摘
のとおりでございます。
基本
的な問題は、やはり資金量というものが決定的になってくる。しかも、その資金の源が、
政府
資金というものから離れてくるといったようなところ、その辺に問題解決の糸口があるのじゃないか、私たちはこのように考えておるわけであります。
鈴木壽
21
○鈴木壽君 この問題は、あなたにだけ言ったって、ちょっとあなたとしても答えられないところもあると思いますので、いずれまたあとで伺いたいと思いますが、やはりこの
請願
の
趣旨
は生かすように、
ほんとう
に努力をしていただきたいと思います。それだけ申し上げてまたあとの機会に……。
小笠原二三男
22
○
小笠原二三男
君 これはお役人だけに聞くことではいかぬので、政治的に政党がこういうようなことについて監視をし、監督をしてやらなくちゃできぬことだと思うのですがね。で、柴田さんを前に置いて、はなはだ失敬な言い分になるけれ
ども
、私は
認証
とか
詮議
とかこういうようなものは、もう役人の権力の根源として、役人の根性として、こういうようなことを何かお上という考え方でやっておるところに、根本的に官僚の精神がなっていないと思われる。もう少し
国民
へのサービス、公僕だという建前に立つなら、全知を傾けて努力するという点はあり得るかと思う。だから、いい意味とは言えない、従来の悪い意味において役人根性に徹すると、こういうような のがますます権限的に行使されてくる、そして
国民
が不自由するということになるんだと思うのです。そういう点が
指摘
されない限り、根本的な解決はできないということを私は考える。柴田さんは
地方
行政
で精進をしておるので、公僕精神には徹しておられるから、柴田さんに対して申し上げるのではないが、奥のほうにいる大蔵官僚などというものは、まあその先輩を前に置いて、はなはだあれですけれ
ども
、そのとおりと思う。国
会議
員な
ども
へいこらへいこらと諸官庁へ頭を下げて陳情
請願
これ努めるというような、こういう政治や
行政
の仕方そのものが官僚の根性をそういうふうにますますひん曲げる原因にもなる。
国会
みずからもまたこの点は自粛しなくちゃいかぬと思う。話は変なほうへ飛びましたが、私はそう思うのです。
西田信一
23
○西田信一君
国有提供施設等所在市町村助成交付金
の
対象資産範囲拡大
の件ですね。これは
趣旨
はもっともだけれ
ども
、きわめて実現が困難だという説明でありましたが、これは件数も六十何件に及んでおるようで、相当該当
市町村
は切実にこれを望んでおるところだと思うのです。それで、
趣旨
はわかるけれ
ども
、困難性があるというのは、理論的に困難だというのか、それとも現実に予算その他の面でその実現がきわめて困難だと、こういうことなのか、私は、これは
請願
者の立場に立てば相当考慮してやるべき性質の
請願
であるというふうに思うわけですが、どうなんですか。
柴田護
24
○
政府委員
(柴田護君) 現実の問題というか、理論上の問題でございまして、現状よりか拡大するということになりますと、結局、閉鎖、そういう問題になってくる。そうなって参りますと、結局
一般
の
行政
財産とのどこで線を引くかという問題になって参りまして、その辺のところが理論的にややむずかしい。私たちは、現在の
国有提供施設等所在市町村助成交付金
の
算定
の基礎になっております
評価
が、もう相当たっておりますし、国の国有財産全体について再
評価
が行なわれておりますので、むしろそっちの方からこの問題の解決に糸口を見出したい、こういう気持でずっといるのでございますけれ
ども
、今御
指摘
の
範囲
拡大についての困難ということを私申し上げましたのは、その
請願
の
趣旨
が
範囲
でございますので、金額でございませんので、
範囲
だから理論的にむずかしい問題が横たわっているというお答えをしたのであります。しかし、全然余地がないかというと、それはないとは言えません。十分研究さしていただきたい。
小幡治和
25
○
委員長
(
小幡治和
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
小幡治和
26
○
委員長
(
小幡治和
君) 速記を始めて。 それでは、ただいま御審議の結果として、
請願
第五一五号及び第八五三号を除くすべての
請願
は、議院の
会議
に付し、内閣に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
27
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書等につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
28
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らうことといたします。
——————————
小幡治和
29
○
委員長
(
小幡治和
君) 次に、
継続調査要求
についてお諮りいたします。 当
委員会
におきましては、付託
法案
審査と並行して、
地方
行政
の改革に関する調査を行なって参りましたが、会期中に調査を完了することが困難でありますので、本院規則第五十三条により、
継続調査要求
書を議長に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
30
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。 なお、要求書の作成は、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
31
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。
——————————
小幡治和
32
○
委員長
(
小幡治和
君) なお、閉会中の
委員
派遣につきましては、必要に応じこれを
実施
することとし、時期、人選等、あらかじめ
委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小幡治和
33
○
委員長
(
小幡治和
君) 御
異議
ないと認め、さように取り計らうことにいたします。 これにて散会いたします。 午後三時四十一分散会