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1961-10-24 第39回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十四日(火曜日) 午前十時二十六分開会
—————————————
委員
の
異動
十月二十日
委員野本品吉
君及び
西川甚
五郎
君
辞任
につき、その
補欠
として青
木一男
君及び
太田正孝
君を
議長
におい て指名した。 十月二十三日
委員上林忠次
君、
二見甚
郷君及び
森元治郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
加藤武徳
君、
竹中恒夫
君及
び戸叶武
君を
議長
において指名した。 本日
委員加藤武徳
君及び
成瀬幡治
君辞 任につき、その
補欠
として
上林忠次
君 及び
占部秀男
君を
議長
において指名し た。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
大竹平八郎
君 理 事
上林
忠次
君 佐野 廣君 市川 房枝君 委 員 大谷 贇雄君 岡崎 真一君 梶原 茂嘉君
木暮武太夫
君 堀 末治君 前田 久吉君
大矢
正君
木村禧八郎
君
戸叶
武君 天田 勝正君
須藤
五郎
君
衆議院議員
石田
宥全君
政府委員
総理府総務長官
小平
久雄
君
総理府特別地域
連絡局長
大竹
民陟
君
大蔵政務次官
堀本
宜実君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
説明員
外務省欧亜局東
欧課長
都倉
栄二
君
水産庁漁政部長
林田悠紀夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
畜産物価格安定特別会計法案
(
衆議
院送付
、
予備審査
) ○
昭和
三十六
年産米穀
についての
所得
税の
臨時特例
に関する
法律案
(
衆議
院送付
、
予備審査
) ○
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
)
—————————————
大竹平八郎
1
○
委員長
(
大竹平八郎
君) ただいまから
委員会
を開きます。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。十月二十三日付をもって
委員上林忠次
君、
二見甚郷君
が
辞任
され、その
補欠
として
加藤武徳
君、
竹中恒夫
君が
委員
に選任されました。本日付をもって
加藤武徳
君が
辞任
され、その
補欠
として
上林忠次
君が
委員
に選任されました。
—————————————
大竹平八郎
2
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 右の
異動
の結果、
理事
が一名欠けることになりましたので、この際、
委員長
は、前例に従い、
理事
に
上林
君を指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大竹平八郎
3
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————
大竹平八郎
4
○
委員長
(
大竹平八郎
君) まず、
畜産物価格安定特別会計法案
、
昭和
三十六
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
、以上両案を
一括議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
石田衆議院議員
。
石田宥全
5
○
衆議院議員
(
石田宥全君
) ただいま
議題
となりました
畜産物価格安定特別会計法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 最近における
わが国
の
畜産
の
発展
は、まことに目ざましいものがありますが、その反面、従来から
畜産物
の
価格
安定に対する適切な
施策
に欠けていたため、
経済
の
変動等
につれてしばしば牛乳、
乳製品
、
食肉等
の
価格
が低落し、
生産基盤
の弱体な
生産農民
はそのために大打撃をこうむり、ひいては
農業経営
の安定、
畜産
の
振興
及び
国民経済
の
発展
を阻害して参ったのであります。 しかして、今日、新しい
わが国農業
の
発展
のにない手として、
畜産
が重視せられ、いよいよその抜本的な
振興対策
の確立が強く要請せられておるのであります。 よって、この際、われわれ
日本社会党
といたしましては、
畜産物
の
生産農民
に対する
畜産物
の
価格
が、
生産費
及び
所得補償
の原則によって決定され、時価がそれより低落する場合には、国が直接これを
買い入れ
ることによって、
生産農民
の
所得
を
確保
することが、
畜産振興
上最も有効適切な
施策
と認め、これがために、別途
畜産物価格安定法案
を
提案
しておるのでありますが、このうち、
畜産物
の国による
買い入れ
、
売り渡し
、
交換
及び
保管等
につきまして、その
経理
を
一般会計
と区分し、もって、この事業の収支並びにその成果を明確にすることが適当と認め、そのために、
畜産物価格安定特別会計
を設けることどいたし、
本案
を
提出
した次第であります。 以下その
概要
について申し上げます。 第一に、この
特別会計
は、
畜産物価格安定法
に基づく
乳製品
または
食肉
の
買い入れ
、
売り渡し
、
交換
及び
保管
並びに
生乳生産者団体等
に対する
助成
に関する
経理
を行なうことを
目的
とするもので、
農林大臣
が管理することとし、
一般会計
からの
受入金
をもってこの
会計
に生ずる
損失
を埋めることとしております。 第二に、この
会計
の歳入は、
乳製品
及び
食肉
の
売り渡し代金
、
借入金
、
一般会計
からの
受入金並び
に
付属雑収入
とし、歳出は、
乳製品
及び
食肉
の
買い入れ代金
、
乳製品
及び
食肉
の
買い入れ
、
売り渡し
及び
保管
に関する
経費
、
乳製品
及び
食肉
の
交換
に伴う支出、
生乳生産者団体等
に対する
助成
に要する
経費
、
借入金
の
償還金
、一時
借入金
及び
借入金
の利子、
事務取り扱い費
その他の諸費としております。 第三に、この
会計
の予算及び決算に関して必要な
事項
のほか、
利益
及び
損失
の処理、
余裕金
の
預託等
について必要な
事項
を定めることとするとともに、この
特別会計
の設置に伴って必要な
関係規定
の整備を行なうことといたしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。何とぞ
慎重審議
の上、御可決下さいますようお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま
議題
となりました
昭和
三十六
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
米穀
についての
所得課税
の
特例措置
は、
米穀
の
供出
を促進し、
食糧
の
確保
をはかることを
目的
として、
昭和
二十六年に
議員提出
によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一
内容
の
法案
が
提出
され、
米穀
の
超過供出奨励金
、
早期供出奨励金
、
供出完遂奨励金等
の
各種供出奨励金
を
非課税
とする
臨時措置
が講ぜられてきたのであります。 しかして、
昭和
三十年からは、
奨励金制度
が
廃止
されて、
米価
の一本化をはかるとともに、
米穀供出制度
にも画期的な
改正
が加えられ、いわゆる
予約供出制度
が採用されるに及んで、売り渡された
米穀
の
代金
の一部を
非課税
とする
特例措置
に切りかえられ、同時に、
法律案
の
提出
も
内閣
から行なわれることとなり、今日に至っておりますことは、各位のすでに十分御
承知
のところであります。その間本
制度
が、
農家経済
の安定と
国民食糧確保
の上に果たして参りました効果に見るべきものがあったのであります。
予約供出制度
の
実施
以来今日までの問、
政府
が
米穀
の集荷に
当たり
、
農民
の
協力
を得てほぼ所期の
目的
を達して参りましたのも、実は、
予約米
に対する
減税措置
があづかってこれを推進したからであると断定しても過言でないのであります。 ところが、
政府
は、さきに
昭和
三十六年米の
予約減税廃止
の意向を明らかにしております。また、自民党は
米価
の決定の際にあわせて検討するという
態度
を表明したのでありますが、すでに
米価
が決定し、
売り渡し
の
予約期限
も到来した現在において、今なお、決定するに至らず、すこぶるあいまいな
態度
に終始しているのであります。しかして、
米作農家
としましては、
予約減税
の
制度
は従来どおり存続されるものと理解して
予約
を行なっているわけでありますから、
政府
がこの
特例措置
を
廃止
するようなことがあれば、
政府
は
米作農民
をだましたこととなるのでありまして、われわれは
政府
のかかる
不信行為
を強く糾弾せざるを得ないのであります。
政府
が、
予約減税
を
廃止
する
理由
としてあげているところのものを見ますと、まず、この
制度
が
予約売り渡し
を推進する上に果たして来た効用はほとんど失なわれたということであり、さらには
税負担
に関連し、三十六
年度
税制改正
によって
農家
の
負担
が著しく軽減され、
所得税納税農家数
も激減するから、
予約減税制度
の
廃止
による
負担面
の
影響
は、きわめて軽微であるということのようであります。しかしながら、われわれといたしましては、
政府
のこのような一面的な
考え方
には全く同意いたしかねるのであります。その
理由
の第一は、
予約減税
は、その制定の経緯から見ても明らかに
米価
の一部をなすものであります。一昨
年度
において
政府
が
予約減税
振りかえ分として一石
当たり
七十五円を計上したる事実がこれを証明しております。 また、三十六
年度
税制改正
は
所得税
の
減税
が中心であり、したがって、
所得税
に関する限りにおいては
農家
の
負担
も相当に軽減されるので、
特例廃止
による
影響
もあまり目立たないことは事実でありましょう。しかし、ここで特に注意しなければならない点は、
農家
の
税負担
の構成についてであります。すなわち、
農家
の
税負担
においては
所得税
よりも
地方税
の方が圧倒的に高い比重を持っており、
地方税負担額
は
所得税
のそれのほぼ五倍
程度
となっているのであります。しかも、本
年度
の
税制改正
における
地方税
の
軽減措置
はほんの
申しわけ程度
に行なわれたにすぎないのでありまして、
特例措置
の
廃止
が
農家
に与える
影響
は、
所得税
のみをとってみますと比較的少ないといたしましても、
地方税
におきましては、
住民税所得
割、
国民健康保険税所得割等
の形で大きくはね返って参るのであります。このような
地方税
へのはね返りを考慮しますると、
特例措置
の
廃止
は
米価
の実質的な
大幅引き下げ
を
意味
すると申さざるを得ないのであります。
予約減税制度
を
廃止
しようとする
政府
の意図、動きないしはその企ては、もとより今に始まったことではなく、この
制度
の発足当時から
大蔵
及び
自治省当局
は、
課税
の
公平化
をたてにとって、本
制度
の
廃止
を強く
主張
していたことは隠れもない事実でありますが、その真意は
米作農家
に対する税の増徴にあることはこれまた
天下周知
の事実であります。
政府
は、一方では、一部大
企業
に対し巨額に上る
各種税制
上の恩典を残してその
利益
を擁護しているにもかかわらず、
農民
に対しては
既得権
ともいうべきささやかなる
特例措置
をも剥奪して顧みないのであります。税の
公平化
の
見地
からいいますならば、このような
巨大企業
に対する
租税
上の
特例措置
の
全面的整理
とか、法人と個人間の
課税
上のアンバランスの是正とか、その他、国税と
地方税
、直接税と
間接税
を通ずる
税制
並びに
税務行政
の
抜本的改正
こそまず実行いたさるべきであります。それ以前における一方的な
予約税制度
の
廃止
に対し、
農民
が強い不満を抱くのもまことに当然と思われるのでありまして、それがひいては
農民
の政治に対する
不信
となり、
予約売り渡し制度
に対する非
協力
を招来することとも相なれば、それははなはだ悲しむべき事態と申さねばなりません。 以上の観点に立ちまして、われわれは、三十六
年産米穀
に対しても、
従前どおり
の税法上の
特例措置
を継続すべきものと認め、ここに
本案
を
提出
した次第であります。 以下
本案
の
内容
について申し上げます。
昭和
三十六
年産米穀
につき、その
生産者
が、
事前売り渡し
の申し込みに基づいて
売り渡し
た場合においては、従来と同様、同年分の
所得税
について、その
売り渡し
の時期の区分に応じ、玄米百五十キログラム
当たり平均
千四百円を
非課税
とする
措置
を講ずることといたしております。 以上、本
法律案
を
提案
する
理由
及びその
概要
を申し上げました。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第でございます。
—————————————
大竹平八郎
6
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 次に、
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。 御質疑のある方は順次御発言願います。 なお、
政府側
のただいまの
出席
は、
大竹特連局長
、
林田漁政部長
、
稲村国庫課長
であります。
木村禧八郎
7
○
木村禧八郎
君 この際、ちょっと
資料
を要求いたします。
租税特別措置法
の一部
改正
に関する
資料
でありますが、
二つ
御要求したいのです。
一つ
は、
租税特別措置法
の
実施
以後、最近までの
減収額
の累計です。それを
項目別
、
年度別
に
資料
を出していただきたい。もう
一つ
は、
租税特別措置
ないしは
税制
を、
景気政策
として運用している
外国
の
事例
です。ありましたら、
イギリス
その他——われわれ
承知
しているのは
イギリス
だけなんですけれ
ども
、そのほかにもどこかあるかもしれませんが、
事例
、ございましたら、
提出
していただきたい。よろしゅうございますか。
大竹平八郎
8
○
委員長
(
大竹平八郎
君) よろしゅうございますね。
堀本宜実
9
○
政府委員
(
堀本
宜実君) はい。
大矢正
10
○
大矢正
君 この
法律
に「
主務大臣
」という
言葉
があるのですが、これは
主務大臣
というのは一体だれになるのですか。
大竹平八郎
11
○
委員長
(
大竹平八郎
君)
総務長官
は今閣議に入っていて、間もなく来ますから……。
大矢正
12
○
大矢正
君 それでは御質問のしょうがない。
大竹平八郎
13
○
委員長
(
大竹平八郎
君)
特連局長
では……。
大矢正
14
○
大矢正
君 実は、この
法律
の具体的な
項目
に入る前に、私、根本的に聞きたい問題があるのだが、それは
提案理由
の中にこういうことがあるのですね。「
歯舞群島
、
色丹
島」……。
大竹平八郎
15
○
委員長
(
大竹平八郎
君)
総務長官
、見えました。
大矢正
16
○
大矢正
君
総務長官
にお尋ねしますが、
提案理由
の中に、「
歯舞群島
、
色丹
島、
国後
島及び
択捉
島につきましては、
わが国固有
の
領土
であるにもかかわらず」云々と、こうなっている。
わが国固有
の
領土
というのはどういうことなんですか。それからまずお聞かせ願います。
小平久雄
17
○
政府委員
(
小平久雄
君) この
四つ
の島につきましては、歴史的な事実等からいたしまして、
わが国
の本来の
領土
である、こういうものでございます。
大矢正
18
○
大矢正
君 私は不勉強でよくわからないが、歴史的な事実とは、具体的にどういうことなんですか。
大竹民陟
19
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 歴史的事実ということでございますが、これらの
地域
にはかって
外国人
が主として居住したというふうなこともないわけでございます。
歯舞
、
色丹
は、御案内のように、
日本
の
北海道
の一部であるというふうにいわれております。
歯舞
、
色丹
は、今申しましたような
意味合い
におきまして、
日本固有
の
領土
であるというふうに、従来
政府
といたしましては
主張
しておる島というふうに私
ども
了解いたしております。
須藤五郎
20
○
須藤五郎
君 関連して。歴史的事実と言っているけれ
ども
ね、それじゃ
サンフランシスコ条約
においてこの
島々
を
日本
が放棄したというものも、これも歴史的事実だと思うのですよ、僕は。その遠い昔の歴史的事実のみを歴史的事実と言って、最近の
サンフランシスコ条約
における歴史的事実は、歴史的事実としてあんたたちは認めないのですか。
小平久雄
21
○
政府委員
(
小平久雄
君)
サンフンシスコ条約
で放棄した島というところがどこまでであるかというようなことにつきましては、これはむしろ私
ども
の主管でなくて
外務省
の
関係
でございますので、そういう点についてはむしろ
外務省
のほうの
考え方
をひとつお尋ねいただきたいと思っております。
大矢正
22
○
大矢正
君
歯舞
、
色丹
は
北海道
の一部だと、こういうことは常に聞いてはいるんだけれ
ども
、
国後
、
択捉
というものと
歯舞
、
色丹
というものとは、やはり区分けをしているんじゃないですか。
歯舞
、
色丹
というのは
北海道
の一部だ、
国後
、
択捉
というのは、
日本人
以外にあそこに住んだことがないというだけで言っているんですから、ここでいう
固有
の
領土
という
考え方
の中にもおのずから違いがあるんじゃないかね。どうですかね。
大竹民陟
23
○
政府委員
(
大竹民陟
君)
外務省
から参りましたから、ひとつ……。
大竹平八郎
24
○
委員長
(
大竹平八郎
君) ただいま
外務省
から、
都倉東欧課長
が見えております。
都倉栄二
25
○
説明員
(
都倉栄二
君)
国後
、
択捉
と
歯舞
、
色丹
の地理的な
意味
においては、これは若干違いがあると思いますが、
日本
の
固有
の
領土
であるという
見地
からは、私
ども
同様のものである、同性質のものであるというふうに考えているわけであります。
大矢正
26
○
大矢正
君 あなたの言う地理的という
意味
はよくわからないけれ
ども
、
北海道本島
から離れているとか離れていないとかいう
意味合い
からいけば、
歯舞
だって
国後
だってそんな大きな違いがないのです、地理的には。それから同時に、
固有
の
領土
とはどういうものかということを聞いているのです、
固有
の
領土
とはどういうことなんだと。
都倉栄二
27
○
説明員
(
都倉栄二
君)
固有
の
領土
と申しましても、なかなかむずかしいのでありますが、とにかく
歯舞色丹
はもちろんでございますが、
日本人
以外にかつてそこに住んでいた者がないという厳然たる事実が、
固有
の
領土
としての
一つ
の最も強い根拠であろうと考えます。
大矢正
28
○
大矢正
君
歯舞
、
色丹
は
北海道
の一部であると。しかし、
国後
、
択捉
というものは、これは
日本人
以外が住んだことがないんだという
立場
からだと、これは
二つ
、おのずから違うわけでしょう。同じ
固有
の
領土
であるという
考え方
であっても、別々なもんなんでしょう、
立場
上からいけば。片一方は
日本人
以外に住んだことがないから、だから
日本
のものなんだと言うし、片っ方はそうじゃなくて、
北海道
のいわば
群島
の
一つ
だと、こういうわけですからね。それと、住んだことがないというんじゃ、違うわけだね。その点はどうですか。
都倉栄二
29
○
説明員
(
都倉栄二
君) ただいま申しました
日本人
以外に住んだことがないというのは一例でございます。これはもう先刻御
承知
のように、
条約
上、
法律
上、一八五五年の日
ソ通
好
条約
にいたしましても、その後の七五年の
千島樺太交換条約
にいたしましても、そういう
条約面
から、
法律面
からいたしましても、
国後
、
択捉
というものは、われわれの
固有
の
領土
であるという
主張
でございまして、
日本人
以外に住んだことがないのも強い
論拠
でございますが、その他にもそういう
法律
上の
論拠
というものは種々あるわけでございます。
大矢正
30
○
大矢正
君
総務長官
、その
歯舞
、
国後
の問題は問題として、
ウルップ以北
の十八
群島
ですか、十八島ありますがね、もっとせんじ詰めていけば
南樺太
もそうだけれ
ども
、結局これらの
島々
は、
日本
が武力によって獲得したものではなくて、
交換条約
によって手に入れたものなんですね。そこで、今度の
特別措置
には
ウルップ以北
は入らない、もちろん
南樺太
も
対象
にはならないという
理由
はどこにあるのですか。
小平久雄
31
○
政府委員
(
小平久雄
君)
ウルップ以北
の通常いわれております
北千島
あるいは
樺太
の
居住者
と今回区別をいたしておるのであります。今回取り上げました
四つ
の島の者につきまして、私
ども
といたしては
実態
を
調査
したわけでありますが、一応
対ソ外交関係等
におきまして、
政府
といたしましては、この
四つ
の島の
返還
というようなことを従来
主張
しておったわけであります。私
ども
といたしては、そういう趣旨に沿いまして、今回の
措置
をとっているということでございます。
大矢正
32
○
大矢正
君 よくわからないけれ
ども
、どうしてそれから以北はやらないのですか、
ウルップ以北
は。
四つ
の島の
措置
をとっていることはわかるのです、ここに出ているのですから。どうして
ウルップ以北
はやらないのかという、それがわからないのですよ。
大竹民陟
33
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 一面から申しますと、
ウルップ以北
の
北千島
におりました者の数は、
実態
といたしまして私
ども
承知
いたしております
範囲
ではきわめてわずかでございまして、ほとんど何名かという
程度
のものでございます。また、一方から申しまして、先ほど申しましたように、
対外折衝
におきましては、ここにあげました
四つ
の島を
返還
してほしいというふうに
主張
いたしており、その
主張
の事実もございますので、一応この
四つ
の島に今回は限ったということでございます。
大矢正
34
○
大矢正
君
総務長官
、念を押しますがね、数が少ないから今は考えておらぬと、こういうお
言葉
なんです、それが
一つ
。それからもう
一つ
は、
返還
を求めているのは、どこに向かって
返還
を求めているのかということは言っておられないが、おそらくソ連だと思う。
四つ
の島だけだ、だからほかのことは考えないのだという、そういう御
答弁
なんですがね。それはそのとおり聞いてよろしゅうございますか。それは中
千島以北
は全然、そうすると
政府
は頭の中にないわけですかね。あわせて
一つ
御
答弁
いただきたい。
小平久雄
35
○
政府委員
(
小平久雄
君) ただいま
特連局長
から
説明
申し上げましたとおり、
ウルップ以北
の
島々
にはほとんど
定住
の
住民
というものがなかったと、こういう事実、それから特に御指摘のとおり、
対ソ折衝
当時におきまして、この
四つ
の島について従来
返還
を求めておったと、こういうことから、今回の
法律
といたしましては、この
四つ
の島のもとの
居住者
を
対象
として
措置
すると、こういう
措置
をとったわけでございますが、たとえ少数といえ
ども
いわゆる
北千島
に
定住
しておったというような人々に対しましては、将来の状況によりましてさらに検討をいたしたいと、かように思います。
大矢正
36
○
大矢正
君 そうすると、それじゃひとつ参考のために、各島の住んでいた人の
数字
をちょっと教えてくれませんか。
大竹民陟
37
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 今手元に
数字
を持ち合わせておりませんが、私
ども北海道
の
関係者
その他から得ておりますところによりますと、
定住者
といたしましては、
北千島
全部合せまして数十名の
範囲
であるというふうに
承知
をいたしております。
大矢正
38
○
大矢正
君 そんなばかなことはない。それはあなたの間違いだ。これは実際問題としてほんとうにあれですよ、あなたがさっきから言われた
北千島
という
言葉
を使われているのは、あなたの
解釈
からいくと、
国後
、
択捉
、
歯舞
、
色丹
、
四つ
の
島以北
は全部
北千島
という
解釈
をされてるんだから、
ウルップ以北
十八島全部の中に数十名しかいなかったというあなたの御
答弁
、これで間違いないですかな。そのとおりですか。
北海道
に聞くのはおかしいじゃないか、
政府
が
提案
をしているのに。
大竹民陟
39
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 私がただいま申し上げましたものよりももう少し少なくはなかったろうかというふうに考えております。
大矢正
40
○
大矢正
君 総体どのくらいですか。
大竹民陟
41
○
政府委員
(
大竹民陟
君) これは
昭和
三十四年に行ないました
調査
でございますから、若干相違があると思いますが、その当時、ただいまお話しの
島々
から引き揚げまして
北海道
に居住しておる者を主として調べたわけでございます。大体あの地区のほとんど大部分の者は
北海道
に引き揚げておるというふうに
承知
いたしておりますが、そのときの
調査
によりますと、十一名という
数字
があります。
大矢正
42
○
大矢正
君 これ、どうやって調べられるのですか。最終的に住んでいたか住んでいなかったかということですね。
大竹民陟
43
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 一方で、戦前におきます
北海道
庁の調べというふうなことも聞いておるわけでございます。ただいま申し上げました
数字
は、
千島
、
歯舞引揚者
の連盟というようなものがございます。そういう
団体
の
協力
などを得まして、
実態
に基づいて
調査
いたしております。
大矢正
44
○
大矢正
君
総務長官
、
ウルップ以北
の島については、
日本
はこれは返してもらう
必要性
がないというふうに考えているのですか。それとも、返してもらいたいと考えているのですか。
小平久雄
45
○
政府委員
(
小平久雄
君) 先ほど申しますとおり、
領土
の問題につきましては
総理府
の所管でございませんので、
外務省
から来ておりますので、
外務省
からお答えいただきたいと思います。
都倉栄二
46
○
説明員
(
都倉栄二
君)
ウルップ以北
の
千島
につきましては、御
承知
のように、
サンフランシスコ条約
でこれを
日本政府
は放棄したわけであります。しかしながら、何国にこれを放棄したということははっきりしておらぬわけでありますし、将来
機会
が参りますれば、これらの
島々
をわれわれは貪欲や
カイロ宣言
の主義で取ったものではないということで、
返還
してほしいという要請をすることは可能であるというふうに考えておるわけであります。
大矢正
47
○
大矢正
君 どこへ。
都倉栄二
48
○
説明員
(
都倉栄二
君) これは、もし
機会
がございますれば、たとえば
サンフランシスコ条約
に調印した
連合国
の
会議等
が開かれる、そういうものを開くことを要請するということの
可能性
は、これはないわけではございません。もしそういう国際
会議
が開かれたような場合には、それに対して要請をするということは可能なわけでございます。
大矢正
49
○
大矢正
君 今のあなたのお話からいけば、ソビエトは入らないことになるのですね。
都倉栄二
50
○
説明員
(
都倉栄二
君) これは
連合国
でございませんから、ソビエトは入らないわけでございます。
大矢正
51
○
大矢正
君 ソビエトが占有している
領土
に対して、ソビエトが入らない国際
会議
というのはあるのですか。そんな
会議
できめてどういう効果があるのですか。
都倉栄二
52
○
説明員
(
都倉栄二
君) これは
法律
的にもいろいろ先例も——先例と申しますか、
法律
的にこれは可能なことであります。事実問題としては解決は非常にむずかしいということができるわけでありますが、そういう
会議
を招集し、われわれの
領土
に関し
返還
してほしいと要請するということは、
法律
的には可能だと思います。
大矢正
53
○
大矢正
君 あなたの言われている
法律
法律
というのは、国際法のことでしょう。それはわれわれしろうとだって、国際法というものと国内法というものは現実的に違うのだということぐらいは、これはわかっているのだよ。国内法というものは明らかなものであるから、絶対に犯すべからざるものであると思いますけれ
ども
、国際法なんというものは、もちろんあるにはあるけれ
ども
、そのときどきの政治情勢やお互いの国と国との力
関係
やら、そういうものによってある
程度
きまるのでしょう、国際法というのは現実には。ですから、国際法上からいえば云々といっても、現実の政治ではむずかしい話ですよ。と同時に、これはもう
一つ
念のために聞いておきたいが、あなたは、ソビエトが入らない国際
会議
においても
北千島
が返ってくる
可能性
もあるのだ、こういう答えだったが、
北千島
、いわゆる
ウルップ以北
というものはどんなことがあっても絶対返ってこないのだということではないのでしょう。返ってくる場合もあるという
考え方
をあなた方は持っていられると思うのです。どうなんですか。
都倉栄二
54
○
説明員
(
都倉栄二
君) そのとおりです。
大矢正
55
○
大矢正
君 そうすると、
小平
長官、将来、これは
四つ
の島に限らず、
北千島
の一部もあるいは返ってくるかもしれないと言っているわけだ、国際情勢の推移によって。それなのに、なぜ
北千島
の数十名かなにかわからないけれ
ども
、私は数十名じゃないと思うのですよ、ないと思いますが、
政府
の
資料
によると数十名だという。たとえその数十名にしても、
特別措置
の中に入れられないのか。
小平久雄
56
○
政府委員
(
小平久雄
君) 先ほ
ども
申しましたとおり、将来の
機会
に応じて検討をいたしたいと考えております。
天田勝正
57
○天田勝正君 一言関連して。人の発言を引き取っちゃ悪いから一問だけにしておきますが、もともとこの
法案
というものは
領土
問題を
審議
すべきものではないのです、もともとは。いいですか。そこをあなた方聞き違えているのじゃないかと思う。ですから、
大矢
さんの質問されておることは、
領土
問題をここに特に
説明
にうたっておるからこれがひっかかりになったのだけれ
ども
、それよりも、
国後
、
択捉
、
歯舞
諸島、こういうものはこの
措置
に入っておるけれ
ども
、それ以北に、現実にあなた方の
資料
においても数十名というものはすでに引き揚げておられる。どうしてそれを除外したか。そこなんですよ、まず。それはどういうわけなんですか。将来返してくれとか、国際
会議
を開くとか、そういうものとは別に、現実に帰っておる者をこの
特別措置
から除外すると、これはどういう
理由
なんですか。
小平久雄
58
○
政府委員
(
小平久雄
君) 水産庁のほうからお答えさせます。
天田勝正
59
○天田勝正君 いやいや、根本的な
内閣
の方針ですよ。どういうわけでそこに差別をつけるのか。
林田悠紀夫
60
○
説明員
(
林田悠紀夫君
) 実は、これは漁業者のほうの側から申し上げますると、今回の
措置
は、北方の
地域
につきまして
北海道
の漁業者が操業をする、しかしながら特にこの
千島
の南のほうの
島々
につきまして十分な操業ができない、安全に操業ができないという問題がございまして、漁業者のほうからは何とかして安全に操業できる
措置
をとってもらいたいということをいつも要望をされておるわけでございます。それで、特に漁業で重要な地帯といたしましてはこの
千島
の南のほうの
島々
の地帯でありまして、どうしてもその辺で操業をしないと生活が困るという事態があるわけでございます。したがいまして、操業が十分できませんので、それに対する
措置
としましてこういうふうに北方協会というものを作りまして、それに国が公債を交付しまして、その利子によって、あるいは他に転業をいたしましたり、あるいは
北海道
において漁業をやる場合に他の漁業をやったり、あるいは沖のほうまで出ていくというような、そういうふうな生活上の別個の
措置
をとりまして、現在困っておる人たちを救っていこうというふうな
考え方
からやったような次第でございまして、それで特に南のほうが問題でございましたので、安全操業の
見地
から南のほうを取り上げて救うことにすることにしたわけでございます。
天田勝正
61
○天田勝正君 そういう質問をしておるのじゃないのだ。
委員長
、議事進行上ですね、質問と全く異なる
答弁
をされたときは、ひとつ御注意願って、時間を節約をしてもらいたい。今、
内容
の
説明
をされておるのですけれ
ども
、そういう質問を私はしておるのではありません。
領土
問題を、言うならば、今主たる質問者に
大矢
さんですから、それが済んでからまたあらためて伺うといたしまして、私はこの
特別措置
をするというのは、今言われたように、従来北方で漁業を営んでおった方々が引き揚げて、さらに今日漁業あるいはその他の職業につくにしても、まことに困難である、これを何らかの
措置
を講じなければならないというのが、この
法律
の趣旨であることは間違いない。そこで、今漁業を営んでおる人云々というので言われておりますけれ
ども
、
ウルップ以北
の人であっても必ず漁業を営んでいたはずだ。また、いないと仮定をいたしましても、それじゃ、今何部長か課長か知りませんけれ
ども
、よくこの
法律
の第二条を見てごらんなさい。それだけにとどまっておりません。すなわち、二条二項の三号、「前二号に掲げる者のほか、
昭和
二十年八月十五日まで引き続き六月以上
北方地域
に生活の本拠を有していた者」、こう書いてある。しからば、漁業をしない人でありましても、この
特別措置
によってその生活の安定を得るように
措置
をしよう、こういうのです。でありますから、
ウルップ以北
の人々であっても現に引き揚げておられる方たちは、この
特別
の
措置
によって何か救いの道を見出してあげたい、こういうのがこの
法律
の趣旨でなければならないのに、そこに住まっている場所によって差別をつけたのは一体いかなる
理由
か、これなんですよ。そのものずばりでひとつ答えて下さい。
大竹民陟
62
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 先生の御発言にもございましたように、この
法律
自身といたしましては、あらためて
日本
の
領土
がどこまでであるかということを積極的にきめていこうというふうな考えを持った
法律
でないことは明らかであります。今回の
措置
をとりましたのは、先ほど私申し上げましたように、これら
四つ
の
島々
は、
政府
といたしましては対外的にも従来
日本
の
固有
の
領土
であるというふうに
主張
しておった
地域
でございます。また農林省からも御発言がございましたように、これらの
地域
の引揚者は早く島に帰りたいという希望を持っておりますけれ
ども
、今日までなおその希望はかなえられておらないというふうな事情もございます。またかって行ないました漁業権補償にも漏れておる、あるいは安全操業も阻害されておる、これらの
島々
のただいま申しましたようないろいろな
関係
を総合いたしまして、今回の
措置
といたしましてはこの
四つ
の島に限る、こういう考えをとったわけでございます。
天田勝正
63
○天田勝正君 関連して長く言っちゃ悪いから、もう一ぺん念を押しておきますがね。今の答えはまた筋違いなんですよ。総合的に考えればですね、
北千島
であろうとどこであろうと、せっかくこういう
特別措置
をするからには、何人にもその救いの手が伸びられるようにと、このほうが総合的なんです。そこに差別をつけるほうが一向総合的じゃないのです。 それで、漁業のところだけ
説明
されますけれ
ども
、この
法律
の
目的
自体が、定義にちゃんと書いてあるように、そういうものじゃないじゃないかという私は指摘をしているのです。それは、主として
千島
の南にいる方は漁業で生計を営んでいる人のほうが数が多いと、それが事実でありましょう。事実であるけれ
ども
、漁業者以外は全然この
法律
では救わないという趣旨のものではない。その三号にちゃんと、六カ月以上そういう
北方地域
にいた人はこの
措置
で何らかの救いの道を講ずるのだ、こういうのでありますから、それならば、なおさらもってこの
択捉
、
国後
まででなく、
ウルップ以北
の十八島も全部含めて救いの道を講じられたらどうか。これはどうです、
総務長官
、御訂正になる御意思がありますか。
小平久雄
64
○
政府委員
(
小平久雄
君) この
法律
では
四つ
の島の元
居住者
ということに限っておるということについてのこの
政府
の
考え方
は、先ほど来申しておるとおりでございますが、また
四つ
の島以外のいわゆる
千島
の
住民
がたとえ少数といえ
ども
あったじゃないか、こういうなぜ差別するのか、こういう御趣旨と思いますが、そういう御質問につきましては、先ほ
ども
お答え申し上げましたとおり、将来の状況によって考慮いたしたい、検討いたしたいと存じますが、ただ、従来まあ
政府
の
考え方
からいたしますと、いわゆる
北千島
は平和
条約
におきましてこれを放棄をいたした、こういう
立場
にございますし、実は国全体として考えますと、ほかにも同様に放棄をしたところがたくさんあると、そういう
関係
からいたしまして、
わが国
が放棄をしない
固有
の
領土
である、かような見解を持っておった島に今回の
措置
は一応限ったと、こういうことです。
天田勝正
65
○天田勝正君 これは、私は
領土
問題を議論していたんではとても果てしはないので、そういうものじゃなくて、私は引揚者の——どういう
理由
であろうと、施政権がもとどうであったろう、今どうであるとか、あるいは
固有
の
領土
であったとかなしとかにかかわらず、引揚者に対して何らかの
措置
をしなければならないという
法律
の私は一環だと思っている。そういう観点から質問している。でありますから、他の引揚者の
特別
の
措置
にいたしましても、それが満州であろうと中国本土でありましょうとも、南方諸
地域
でありましょうとも、そういうことには
関係
なしに、ずっと今まで扱ってきた。今回の
法律
だけそこに、特にもとの
固有
の
領土
であったと
政府
が
解釈
をする島だけに限っている。他のものは排除する。これは一体どういうわけか。それは入れた方がいいんじゃないかと思う。入れても別に、国際的に何らの差しつかえはないんだし、もし
日本
で救いの手を伸べて、それが
領土
の——
日本
の
主張
する
領土
と関連をするというならば、満州引揚者に対して何かの
措置
をとった、南方の引揚者に対して何かの今まで
措置
をとってきた、こういうことにも、
外国
は神経をとがらすはずなんだ。
ウルップ以北
であろうと、
樺太
引揚者であろうと、それに対して
日本
国内において救いの道を講ずる、
特別措置
を講ずるということに、何ら今までも
外国
から文句をつけられたためしもないんだし、現在こういう
法律
によってその
措置
をとったっても、決してそれはけちをつけられるべきものじゃない。私
ども
はそう
解釈
する。ですから、それであるのに
ウルップ以北
だけは、まあ冷たく扱う、その根拠がどうしてもわからない。だから、その根拠が何かあるはずなんだ。あるんでしょうから、それをひとつぜひお示し願いたい。
大竹民陟
66
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 先ほど長官御
説明
になりましたように、引揚者という観点から申し上げますと、朝鮮、満州、あるいは各地区からの引揚者があるわけでございまして、これらの人に対しましては、なおその処遇を十分にする必要がございますならば、これはまたその観点から、所管の厚生省というようなものもございますので、そういうところで十分に検討をしなければならぬというふうに考えるのでございます。 この
地域
に限りましたのは、先ほど来しばしば申し上げましたように、対外
関係
におきましても、
政府
といたしまして、
固有
の
領土
であるというふうにこの
地域
につきまして申してきたわけでございます。私
ども
といたしましては、そういう事柄に基づいて今回の
措置
をこれに限っておるということでございます。
戸叶武
67
○
戸叶
武君 この問題は北方におけるところの生業に携わった人の苦境を救うということが目標なのに、この特殊な今の
日本
外交の官僚主義的な
考え方
で、
北方地域
というのを俗に
外務省
で南
千島
といわれているような
四つ
の島に制約して問題を取り扱っているところに、北方におけるところの
日本
の人々を救うということよりも、何か
四つ
の島ということに、
固有
の
領土
だとかなんとかいうものにこだわっているところに問題が紛乱しているところがあるんじゃないかと思いまして——
政府
は勝手に
四つ
の島というふうに制約しておりますけれ
ども
、私が
固有
の島だというのは
千島
全体と思っているんで、まだこの問題は
一つ
の、はっきり国際的な会合においても明確化していないので、
政府
がひとりよがりで、
政府
の独断的な判断で
四つ
の島というものにこだわって、何かこんなことをしてもしょうがないので、今まで
日本人
が、かつて
日本
の領有していたところの南
千島
から
千島
全体において居住して生業を営んだ人たち全体をどう救うかということが
対象
になるべきなんで、それを
北方地域
というものを
四つ
の島というふうに規定して、とりあえず救うという形で、ほかと区別しておるという点が、この
法案
の非常に不明朗な点だというふうに突かれていると思う。それで、ここで何の必要があってこの
四つ
の島というところにだけばか力を入れて力んでいるのか。みなこれは誤解を増すだけであって何にもならないと思うのですが、ここのけじめをもう少しはっきりと、概念規定からなっていないのですけれ
ども
、そういう
外務省
の官僚の頭にだけ通用する概念的な規定であって、国際的な関連性のある問題、しかもこういう
日本
の北方の島に住んで生業を営んでいた人を救うという問題、こういう問題を混乱させている。この
法案
自体が私は議論にならぬと思う。もっとはっきり解明して下さい。
大竹民陟
68
○
政府委員
(
大竹民陟
君) 先ほど申しましたように、この
法案
で
領土
問題自身を規定するという考えは全然ありません。ただ、この
対象
をどの
範囲
にするか、具体的な
措置
をどの
範囲
に及ぼすかということを明確にいたしますために、かつ、
法律
上の取り扱いといたしまして
四つ
の島に限るということを書いてあるわけでございます。この
四つ
の島だけに限って、特にこれにつながっております
千島
のほかの部分の島に及ぼさないのはどういうことであるかということでございます。御案内のように、終戦によって引き揚げました者は各
地域
から非常に多いわけでございます。私
ども
といたしましては、それら全般につきましての
政府
の対策と申しますよりも、今回は、ただいまここに規定してございますような島から引き揚げてきた人、これは主として
北海道
に居住いたしておりまして、いろいろな困難に遭遇しておるその
実態
をおもに重視いたしまして、今回のような
措置
をやっておるわけでございまして、お話のように、外交上の問題は今後あるいはいろいろと変わってくることもあり得る、そういうふうに考えられるわけでございます。そういう点につきましては、
総務長官
御
説明
になりましたように、そういう事態に応じましてさらに検討をするという考えでございます。
戸叶武
69
○
戸叶
武君 簡単に。問題はだいぶしぼられてきたのですけれ
ども
、依然としてわからないのは、
領土
問題にこだわる必要はないし、質問者も先ほどから言っているとおり。だが、現実においてあなたの方でこだわって、
四つ
の島というふうに制約して
ウルップ以北
の
千島
の問題と差別待遇をしておる。その差別待遇をしなければならない根拠がどこにあるかということが明確化していないのです。その根拠として、
日本
の
固有
の島としてこの
四つ
の島をどうこうという議論をやるから、
領土
問題に関連した議論というものの掘り下げになっておる。なぜその必要があるのか。
四つ
の島に制約して
ウルップ以北
と差別待遇しなければならぬという根拠は、同じ
日本人
に
政府
の独断的見解によって、戦争の悲劇として同じような被害をこうむっていながら、なぜそういう差別をしなければならないか。その差別の規定が明確でないのではないですか。失礼ですよ。
大矢正
70
○
大矢正
君 関連して、同時にお答えしてもらいたいのは、私はこの
領土
問題をここで議論しようという気持はないですよ。ただ、わざわざ「
わが国固有
の
領土
であるにもかかわらず、」、
提案理由
にこれがなければいいんですよ。これが全然なくて、とにかくこの
四つ
の島に限って、漁業権があったものを中心にしてこの際
特別
の
措置
をするというなら、それでいいのだ。
四つ
の島だけやっている。われわれがなぜやれないかと言えば、それはまだ考えていないと言えば話は済むけれ
ども
、「
わが国固有
の
領土
であるにもかかわらず、」云々という文字が入ったから、
特別
の
固有
の
領土
だからやるんだ、こういう出発から問題が出てくる。「
わが国固有
の
領土
であるにもかかわらず、」云々という、この二行か三行を削れば問題は簡単に済むので、ここで
領土
問題の議論も何もしないで済むんだ。
小平
総務長官
、どうお考えになりますか。
小平久雄
71
○
政府委員
(
小平久雄
君) ただいま、先ほどから申しておりますように、この
法案
自体は、別に
領土
問題をどうしよう、こういう意思でないことは御
承知
のとおりでございます。ただ、さきにも申しましたとうり、
政府
の
立場
からしますと、これら
四つ
の島については、従来から
固有
の
領土
である、こういう建前で
対外折衝
等も行なって参った。いわゆる
北千島
等につきましては、
サンフランシスコ条約
において、ほかにも同様に放棄した
領土
がございます。そういう
関係
で、そこにいわば、少なくとも本法の建前から申しますと一線を画したと申しますか、一応の区別をしてこの
法案
を考えた、こういうことでございます。
大矢正
72
○
大矢正
君 これは
サンフランシスコ条約
で、いわば
四つ
の島——
ウルップ以北
は
南樺太
も含めて放棄したのだ、だからそれはだめなんだ。したがって、
わが国固有
の
領土
云々ということで、あなた方が
四つ
の島と限定をされてくると、政治的に意見の合わない問題がそこに出てくるわけです。だから、これからいくと、社会党、お前らの言っていることは間違いなんだ、おれたちの言っていることが正しいのだから、北方
領土
問題についてはお前たちはおれたちの言うことを確認せい。その前提で
法律
を
審議
しなければならない。だから、この条項がなければ私
ども
黙って賛成します。こういう
提案理由
があるということは、ことさらに今の北方
領土
問題の政治的な混乱を国会の場に求めてくる、こういうことに
解釈
せざるを得ないわけだ。これがなければ、私
ども
何にもこんことは言わない。
内容
だけで
審議
して、賛成でございますと賛成したい。そういうことがわかっていただけると思うのです。どうですか、長官。
小平久雄
73
○
政府委員
(
小平久雄
君) お話しの点はよく理解ができるのでございますが、ただ、この
法案
自体としましては、いわゆる
北千島
等につきましては、これが
固有
の
領土
であるとかないとか、そういった
領土
についての
考え方
というものには全然いわば触れていないわけでございます。したがって、お答え申しますような
立場
において、この
法律
においては
四つ
の島を
政府
が今まで考えておったような
立場
で取り上げた、こういうことでございます。
須藤五郎
74
○
須藤五郎
君 聞いておれば聞いておるほど、だんだん不思議なことになってくるが、最切に、今
領土
問題に触れていないと言うけれ
ども
、
政府
の
説明
者がちゃんと
固有
の
領土
だということをはっきり言っているのですから、これは
領土
問題ですよ。
領土
問題じゃないということは言えないと思うのです。この
四つ
の島は
固有
の
領土
だから、こういうふうに入れた、そしてこの
四つ
の島に住んでおった人を
特別
扱いしているのだということを、はっきり言っておるのだから、
領土
問題に触れていないのだというようなことは、
総務長官
、言えないと思うのですね。そうでしょう。どうですか。まずそれから伺います。あなたたちの
答弁
しておることと
総務長官
の言うことは矛盾しておるわけです。
固有
の
領土
だからこういうふうに扱ったんだと言っている、
政府
の
答弁
は。総務長がそうじゃない。それはおかしいですよ。どうなんですか。そこを明らかにしないといかぬですよ。これは
大矢
君も言うとおり、けんかぶっていることになる。
小平久雄
75
○
政府委員
(
小平久雄
君) 私の申しておりますのは、この
四つ
の島については、従来から
政府
が、
固有
の
領土
であると、こういう建前をとっておることは御
承知
のとおりです。その建前に立って今度のものはできている、
法案
も考えておる、こういうことを申しておる。ただ、この
四つ
の島以外の島のことにつきましてはこの
法律
は何ら触れていないのだ、こういうことを言っておるのです。
須藤五郎
76
○
須藤五郎
君 だから、
四つ
の島については
固有
の
領土
だ、いわゆる
領土
権を
主張
して、そのもとに立ってこの
法案
を考えられている、こういうことははっきり言えるでしょう。
小平久雄
77
○
政府委員
(
小平久雄
君) その点はそのとおりだと思います。
須藤五郎
78
○
須藤五郎
君 そうすると、先ほど
総務長官
が
領土
問題には触れていないのだとおっしゃったのと矛盾してくると思う。やっぱり
四つ
の島という、
領土
問題を観点に置いて、この
法律案
はなっておる。だから、
大矢
君の言うとおり、
領土
問題はわれわれは自民党と
考え方
は違うのだ。そうすると、この
領土
問題の
考え方
のもとに立った
法案
であるから、そうすると問題が起こってくるのだ、こう
大矢
君は言っておる。そのとおりじゃないですか。
小平久雄
79
○
政府委員
(
小平久雄
君) 私が
領土
問題に触れていないというあるいは表現をしたかもしれませんが、私の言わんといたしましたところは、この
法案
というものは、これによって
わが国
の
領土
の
範囲
を決定するとか、そういったことを本来のねらいとしておるのではなくして、もっぱらこれらの島で漁業を営んでおった人であるとかその他の人の救済援助であるとかといったことをねらいとしておる、そこに主眼があるのだということを申し上げたかったわけです。
戸叶武
80
○
戸叶
武君 今やっても際限がないと思いますが、簡単に言うと、
提案理由
の趣旨
説明
に問題点がある。
小平
長官の
説明
を聞くと、「
歯舞群島
、
色丹
島、
国後
島及び
択捉
島につきましては、
わが国固有
の
領土
であるにもかかわらず、
昭和
二十年八月ソビエト社会主義共和国連邦により占領されて以来事実上同国の支配下にあり、
わが国
の施政権が及んでいないという特殊な状態に置かれております。」、この数行を否定するわけですね。これを取り消すんなら、問題がなくなるのですよ。今の
説明
を聞くと、これを否定した御議論のようですが、
言葉
としての
答弁
だけでわかりませんから、この数行にわたっての
提案
説明
を取り消すということを明確に
小平
長官が言えば、またここにおいて一歩前進して話は進むと思いますが、その
言葉
としてのあれでなく、文字に表わされたものに対して明確な御
答弁
を願います。
小平久雄
81
○
政府委員
(
小平久雄
君) まあせっかくのお
言葉
ですが、先ほど来繰り返して申しておりますように、
政府
の従来の
立場
から申して、事実を事実としてそこには述べてあるわけでございまして、何ら別に他意があるわけでもなんでもございません。したがって、
提案理由
を今取り消すというわけにも参らぬと思います。
須藤五郎
82
○
須藤五郎
君
大矢
さんも言うとおり、この
提案理由
説明
書の最初三行ですね、三行というものはぼくらにはやはりかつんと来るわけですよ。だから、これがある以上やはり議論が尽きないと思うのですよ。 これと、それから僕のほうとすれば、
提案理由
の中の、参考
資料
の中の、
北方地域
としてやはり
歯舞
、
色丹
、
国後
、
択捉
はソ連邦に占領されておるという表現がある。この占領されておるという表現、これがやはり私たちには問題になるわけです。(「それなら、あれはどうなっておる」と呼ぶ者あり)そこで私は、占領じゃないです。合法的な問題ですよ。(「へー、妙な話を聞くね」と呼ぶ者あり)そこで、
外務省
の方に質問しますが、先ほど
大矢
さんの質問に対して、ソ連邦が参加しない国際
会議
においてこれを解決しようと、こういう意図をあなたは持っていらっしゃるようなんです。そんな夢物語のようなこと実際できるのですか。あなた、できる方法があるのですか。どういう方法でそれを解決しようというのです。ソ連邦は
サンフランシスコ条約
によってちゃんと譲渡を受けた。その島を、ソ連邦の参加しない国際
会議
においてこれを解決しようというのは、一体どういうことなんです。
都倉栄二
83
○
説明員
(
都倉栄二
君) ただいま
サンフランシスコ条約
でソ連に譲渡されたという仰せでございますが、これは私事実に反すると思います。これらの島島の帰属は、現に放棄はいたしましたけれ
ども
、決定していないわけでございますから、その放棄の事実を、ともにそこで調印した国々がその帰属を決定する
会議
を行なうということは、これは
法律
的に可能なことでございます。現実のきびしい国際情勢でこれが近い将来にどうこうということはもちろん申しませんし、非常な困難を伴うのでございましょうが、
法律
的にはそういう
会議
というものは可能であるということを私
ども
申しておる次第でございます。
須藤五郎
84
○
須藤五郎
君 この問題は、もう
衆議
院、参議院の予算
委員会
においてもたびたび論議されたことですね。私はここで何もそれを蒸し返そうとは思わないんですよ。しかし、やはりこういう
法案
が出てくると、この問題に引っかかってくるわけなんですが、重光外相は、あの日ソ共同宣言の批准のときに、日ソ共同宣言発効後は不法占拠ではない、
歯舞
、
色丹
については言うまでもなく、
国後
、
択捉
についても日ソ共同宣言に調印した
立場
から決して不法占拠とは言えないということをはっきり言い、そしてこの問題は日ソ間の話し合いにおいて今後解決すべき問題だということをはっきり言っておるわけです。それならば、いまさら国際
会議
に持ち出すとかなんとかいうばかな不可能なことを言うよりも、やはり日ソ間の話し合いにおいてこの問題は解決するという方針に立ったほうが私は正しいんではないかと思うんです。どうですか。重光外務大臣、時の全権の言ったことは間違いなんですか。それとも現
政府
はそれを認めぬというのですか。どうなんですか。
都倉栄二
85
○
説明員
(
都倉栄二
君) これはもっと高いレベルの方から御
答弁
願うのが至当と存じますが、もちろん日ソ間で話し合いがついて解決すればこれに越したことはないと思います。
政府
もその努力はずうっと続けて参っておるわけでございます。
須藤五郎
86
○
須藤五郎
君 努力を続けているなら、その努力を続けるべきであって、その方向と全く正反対な方向の国際
会議
に持ち出して云々というようなことをいまさら何のために言う必要があるんですか。これは全くおかしいことだ。ヤルタ協定においても、ちゃんとその問題は話し合いの結果こういうことになってきているんです。だから、今さらそんなことを蒸し返して、そうしてできもしないことを言ってやっているというのは、
政府
の意図はやっぱりこれは報復主義の
立場
に立って国民に反ソ反共の思想を吹き込む
一つ
の手段として
領土
問題を取り扱っているというように、われわれ理解せざるを得ないんです。ほんとうに平和の
立場
に立って話し合いで解決しようと思っているなら、こんな方法をとる必要がない。そのほうが実現する
可能性
がある方法なんです。まず、日ソの平和
条約
を結ぶというところから始めていかければ、実現の
可能性
のない問題だと思うんですが、どうですか。きょうは実は大臣の
出席
を要求しておったわけですが、大臣は来ないわけです。どうですか。
木村禧八郎
87
○
木村禧八郎
君 大臣に一ぺん
領土
に関する……。
大竹平八郎
88
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 外務大臣ですか。
木村禧八郎
89
○
木村禧八郎
君 ええ、外務大臣。
須藤五郎
90
○
須藤五郎
君 外務大臣でも総理大臣でもいいですね。
大矢正
91
○
大矢正
君 私は、この
法律
には決して反対じゃなくて、賛成をしたいし、通したいという自分の意思は持っておりますけれ
ども
、その
意味
では共産党の
須藤
さんとちょっと意見は最終的には、
領土
問題では違うと思うのだけれ
ども
、しかし、こういう
項目
が
提案理由
の
説明
の中にあって、そうして
サンフランシスコ条約
の経緯であるとか、あるいはまた
わが国固有
の
領土
というものは
四つ
の島に限定されるとかいうようなことをお前ら認めれ、認めた上でこの
法律
を通せというような
提案理由
の仕方というものは、私
ども
としては賛成するわけにはいかないわけだから、ですから、そういう形から来るとすると、私
ども
は、それじゃ
固有
の
領土
というのは
四つ
の島しかないのか、それじゃ
北千島
や
南樺太
というものは全然
わが国
の
領土
じゃなかったのか、こういう問題にもやっぱり議論が
発展
していくし、ですから私はきょうはこれ以上ここで議論してもしようがありませんし、いずれ
理事
会でもその問題を相談して、次の
委員会
等で結論を出しながら具体的な
法案
の
内容
を
審議
することにして、きょうはこの辺で終わっていただいて、ほかもあることですから、次回に譲っていただければ幸いだと思います。
木村禧八郎
92
○
木村禧八郎
君 今の
大矢
さんの発言に関連して、それじゃ
二つ
の点を明らかにしてもらいたい。
一つ
は、「
固有
の
領土
」云々の
提案理由
、これを削るか削らないかという点が
一つ
なんです。さっき、削らない、削れないということを言いましたが、できるのかできないのかということが一点。それから、
ウルップ以北
の人の救済の問題です。これが非常に漠然としているんですが、これがまた
一つ
われわれも割り切れない点なんですよ、救済について。数十人とか、幾らか人数はわかりませんが、これは国民が常識としてどうしてもおかしいと思うですよ。数十人で人数が少ないといったって、差別されるについてはどうもおかしい。北方協会にそういう人も含めるというならいいですよ。北方協会の適用を受けるというなら。だから、
歯舞群島
、
色丹
、
国後
、
択捉
等とか、「等」かなんか入れて、そうしてそういう人たちも救い得るような道はやはり講じておくことがいいのじゃないかと思う。そうすればすっきりすると思うんですよ。この二点について明らかにしてもらえれば、問題はかなりすっきりしてくるのじゃないかと、こう思うんですが。
大竹平八郎
93
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 速記をやめて。 〔速記中止〕
大竹平八郎
94
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 速記をつけて。 本日はこれにて散会いたし、質疑は後日に譲ります。 午前十一時三十九分散会 ————◇—————