○
説明員(
細見卓君)
補足説明を申し上げます。お手元に
租税特別措置法の一部を
改正する
法律案新旧対照表というのが参っておるかと思いますが、お開き願います。なお、
前回租税特別措置法の一部を
改正する
法律案要綱というのも配付してあると思うのでありますが、これを両方対照願いながらお聞き願いたいと思います。
今回
改正をお願いいたしておりまするところは、この
新旧対照表第二ページの三款の「
輸出所得の
課税の
特例」、この
部分と、第四節「
山林所得の
課税の
特例」、この
部分であります。なお、
租税特別措置法は、御
承知のように、
個人所得税と
法人税と
別書きにいたしておりますので、「
輸出所得の
課税の
特例」が、第三章「
法人税法の
特例」の第三節として同様の
条文が入っているわけでございます。
それから、いま一つ、前国会に提案されたのでありますが可決を見なかった
産炭地域振興臨時措置法の提案に伴いまして、一部
特別措置法の
改正をいたしております。それは六ページの第十三条でございます。前回提案いたしましたときは、すでに
租税特別措置法の審議が終わっておりましたので、
産炭地域振興臨時措置法の附則におきまして、ここにございますように、十三条の「低
開発地域における
工業用機械等の
特別償却、」この
条文を
適用するということになっておったのでありますが、
産炭地域振興臨時措置法案が廃案になりましたので、今回あらためて
租税特別措置法にその
条文を持って参ったわけであります。したがいまして、今回
改正を願いますところは、第十三条で、従来の低
開発地域だけに限っておりましたものを、「又は
産炭地域振興臨時措置法第二条第一項に
規定する
産炭地域のうち」云々というふうに改まってきたわけであります。
との内容を要約して申し上げますと、
政令で定めます
一定期間内に、
製造の
事業の用に供する
設備で
政令で定めるもの、主として第二次産業に属します
製造事業の
機械、
建物、その
あとにございますように「
工業用機械等」というのが主たる
対象でございますが、これらのものが製作または建築されて
当該地域内において
事業の用に供せられたときに
特別償却を
適用しようというわけでございます。その
特別償却の
適用方法は、
初年度取得価額の三分の一の
割増し別ワク償却ということにいたしております。ただ、その
機械の
取得価額につきましては、この
法案が本来
雇用の
促進というような面をねらっておりますので、その七ページの中ごろのところにございますが、「
減価償却費の額とその
取得価額(
当該取得価額が、
当該工業用機械等を
当該事業の用に供したことに伴って増加した
雇用者の数に応ずるものとして
政令で定めるところにより
計算した
金額をこえる場合には、
当該金額)」、大体今考えておりますのは一人当たり二百万程度が大体の
平均の
機械設備、
雇用者一人に対する
機械設備の額になっておりますので、その旨を
規定をしたいと考えております。いずれにいたしましても、ここで
機械等につきましては三分の一、
建物につきましては五分の一の
特別償却を別
ワクとして認めるということにいたしております。
それから、第二項以下はその
特別償却の
計算方法を
規定しておるものでございます。
それから、第二十一条に参ります。第二十一条は、これは従来からのいわゆる
輸出所得の
特別控除でございます。そこに掲げておりまする
輸出所得として取り上げております項目は、一号から十二号まで掲げてございますが、これらについてはすでに御
承知のことかと存じますので、
説明を省略いたします。いずれにいたしましても、今回
輸出所得の
割増し控除を認めようといいますか、
簡素化ということにいたして
特別控除ということにいたしておりますが、これは
対象といたします
取引はここに掲げてある
取引と同様のものであります。
それでは、二十一条の二に参りたいと思います。これが今回御
改正を願う
法案でございますが、二十一条は、御
承知のように、
輸出取引の
所得額の八割、
輸出取引の商社でありますと一%、普通の場合が三%、それからブラントの場合五%、そのいずれか少ない方を
輸出所得控除といたしますということになっておるわけでありますが、この二十一条の二は、
基準輸出額と申しますか、要するに前年の
輸出実績をこえた人につきまして、特にこの三十六年の十月一日から三十八年三月三十一日までの
期間の
輸出取引につきまして、
取引基準を
適用いたさずに
所得基準一本にいたしたい、
つまり輸出所得の八割というものを
控除いたしたい、かように
規定いたしておるのがこの第一項でございます。
その場合、
基準輸出金額と申しますか、前年の
輸出実績の取り方につきましてそこに若干の
規定をいたしております。これは
個人の場合でございますが、人によりましては、ある月の間は全然
輸出力がなかったというような方もありますので、そういうものを月数換算するようにいたしております。それが第二項のところでございます。それから第三番目は、当然なことでございますが、暦の
計算方法をとるということであります。それから四番目は、
事業を相続または包括遺贈したというような場合は、その前の人のものをそのまま持って参ります。こういうことでございます。五番目は
条文の
整理でございます。
二十一条の三になりましたのは、ここに二十一条の二が入りまして、いわば
条文が一条ずれたということでございます。
それから、二十二条の
改正でございますが、これは、このように
輸出所得が前年の
基準額をこえた場合につきましては
所得基準一本になるわけでありますし、そうでない、従来
どおりの
輸出所得がふえなかった人については従来
どおりの
控除がなされるわけでありますので、その辺の
計算の
整理をいたしておるのが、その二十ページの
カッコ内に書いておるところでございます。つまり、
輸出の
証明が、従来でございますと、
取引がございました後の翌年中に
輸出所得の
証明がとれないと、
輸出所得としての
控除ができないわけであります。その場合の
計算方法をこまかく、つまり従来の
ベースでの
計算と、ここに新しく
所得基準一本になりました
ベースでの
計算と、その二つの
計算内訳を
カッコ内に書いておるわけであります。
次は二十三条でございますが、これは逆に、その後
輸出取引であると思っていなかったものが
輸出取引としての
証明を受けた、ある会社に販売しておったものが
輸出されておって、
輸出所得控除の特典を受けれるということになった場合の
規定であります。これは従来の取り扱いと基本的には同じでございますが、やはりその
証明のされた日の属する年、つまり前年の
輸出について翌年
証明がとれたという場合には、そのとれたときの
輸出所得控除をいたしましょう、そのためには
更正の請求を要件といたします、ということを書いておるのが二十二条のところでございます。そのことにつきましての
条文整理が、その第三項に筋を引いておりますが、これが
条文整理になっておるところであります。
それから、この
輸出取引、
輸出所得基準一本にいたしました
取引は、いわゆる
技術輸出取引につきましてもそのまま
適用いたしておりますので、第六項でその
関係を明らかにいたしております。
それから、その次が二十三条の二のいわゆる今回の
改正でありますが、
輸出取引がある場合の
特別償却をここに
規定いたしておるわけでございます。これも同様に、
基準輸出金額をこえた
輸出をなした、この場合でございますと、
個人でありますが、
事業を営んでおる人につきまして
割増しといいますか、
特別償却を認めようという
趣旨でございます。その場合、
基準輸出金額というのは前項と同様の
考え方をとりまして、月数で換算して考えておるわけでありますが、その場合には、今度
輸出所得一本にいたしましたのは、いわば
輸出の量の伸びというものを
対象にいたしておるのでありますが、ここで取り上げておりますのは、
輸出所得が全体の
取引の中で占めておりまする
割合が前年のなり、ここで申しますと
基準でありますが、
基準輸出金額割合をこえておるという場合に、そのこえた
部分について年々の
償却額にプラスいたしましょう。具体的に申し上げますと、昨年は総
取引が一〇〇であったといたしまして、そのうちで
輸出が一〇であったといたします。今年非常に
輸出努力がありまして、総
取引はかりに
計算の
便宜のためにふえなかったといたしまして、一〇〇であって、
輸出だけが一五になったといたしますと、この
割増し償却に
適用する率と申しますのは、百分の十五から百分の十
——去年の
実績でありますが、つまり
基準輸出割合を
控除いたしました百分の五を、今年の普通、たとえば千なら千
減価償却費として認められておる分があるといたしますと、その千に五%掛けたものを
特別償却といたしますと。ここでは
つまり輸出の
努力と申しますか、
輸出体質というようなものの改善を見たい。前条のほうは、
輸出部分が伸びますとそれに見合って
輸出所得もふえますから、そのものの八割を
控除いたします、こういうふうにいたしておるわけでありますが、このほうは、
輸出が全体の
取引の中で占める
割合がふえてくる、つまり
企業としての
輸出努力がなされたその
努力部分をここで
割増し償却の率として使うと、こういうことにいたしております。
条文に従って申し上げますと、今申した
基準輸出金額割合ということを前段のほうで書いております。それから、この
特別償却はいわゆる他の
企業合理化のための
特別償却、そのほかの
試験研究のための
特別償却と、いろいろございますが、そういう
特別償却と重複するのが適当でないということを書いておりますのが二十七ページの
カッコの中でございます。ちょうどまん中ほどにあります。
カッコが十一条から十七条までの
規定の
適用を受ける者を除くということで、
特別償却が二重になることは排除したい、こういうことにいたしております。第一項は、今申し上げましたような
趣旨を書いておるわけでございまして、第二項は、これは
基準輸出金額なり
輸出金額割合の
計算方法を書いておるわけであります。第三項は、その
輸出金額割合とはこういうものを申しますということを書いておるわけであります。それから第四項は、この
割増し償却の率として掛け合わせまする率の
計算方法を書いておるわけであります。ただ、ここに二十九ページのおしまいのほうにございますように、百分の五十という制限を置いております。と申しますのは、前年たまたま
輸出がほとんどしておらなかったような
企業が今年非常に
輸出ができたというような場合におきまして、五割も六割
もの率になることも、したがって前年がゼロでございますからあり得るわけでありますが、そうした五割以上というのはいろいろ特殊な事情もあろうと考えられますので、まあ一応五割で押えるのが合理的ではなかろうかということで、そこに百分の五十を限度にするということを掲げておるわけであります。五項、六項、いずれも前条申し上げたように必要な
条文の
整理でございます。七、八も同様でございます。八は
明細書をつけるということで、当然の
規定でございます。
二十三条の三のほうは、
輸出の
証明が、先ほど申しましたように、
当該取引を行ないました年の翌年じゅうに出せばいいわけでありますが、
輸出証明がとれなかった場合にどうするかという場合を書いておるわけでございます。第一号、第二号は、第一号が
減算の場合、第二号が加算の場合を掲げておるわけでございますが、このところ幾らかめんどうなところでございますので、
条文を読み上げますと、「次の各号に
規定する
個人が」、その間飛ばしまして、「その該当することとなった日の属する年における
当該個人の
事業所得の
計算上、その年の……
当該個人の有する
固定資産の」、
便宜カッコを飛ばしまして、「
固定資産の
減価償却費として必要な
経費に算入する
金額」は、その一号、二号のような
金額を
控除または加算いたしますというわけになっておるわけであります。
第一号の
減算の場合を申し上げますと、つまり第二十二条に
規定する
証明がなされなかったものがある場合におきましては、
当該証明がなされなかった物品にかかる
取引の行なわれた日の属する年におきまして、もし
取引がなかったものとしてこの
計算を
適用したものとした場合には
基準輸出金額以下になりまして、この
割増し償却率を
適用されないことになるというような場合には、あるいはまたはその
割増し率が減少するというようなことになりましたときは、その分を
減算いたします。それから、逆に新たに
輸出取引が、
収入金額がふえまして、
指定期間にかかる
基準輸出金額をこえる
部分の
金額が生じた場合には、その分をふやして
割増し償却をいたしましょうと。これは当然なことでございまして、
あとから
証明がとれなかった場合、とれて新しく
輸出所得になった場合、それぞれ
計算の
修正をいたしましょうと、こういうことにしておるわけでございます。
それから、次は
山林所得の
課税の
特例でございます。
三十条の二の方でございますが、これは御
承知のように、従来
山林所得の
経費の
計算は、
財産税の
評価時に以前から引き続き所有しておった
山林につきましては
財産税の
評価額を
基準にいたしまして、それを再
評価、二十八年一月一日現在で再
評価いたしまして、そうしてその
財産税以後の
維持費、
管理費あるいは直接
伐採のための
経費等を差し引きまして
山林所得を
計算いたしておりました。その場合の
取得価額といたしておりましたものは、再
評価額と
財産税の
評価日以後の
維持管理費を加えたものを
取得価額といたしておったわけでありますが、もうだいぶ戦後
期間もたちまして、いつまでも
財産税評価時の台帳というものの保存も困難になって参りましたし、なお再
評価税というような税も、この段階におきまして、ほとんど
適用者が非常に古い
資産の引き続き所有しておる
人たちに限られまして、再
評価税の
適用状況も年々減少して参っておりますので、このあたりで
譲渡所得全般につきまして今
所得税法の
全文改正を考えておるわけではありますが、その一環といたしまして、再
評価税、従来のような
財産税価額あるいはその後の
所得につきまして、いずれにいたしましても再
評価をして再
評価税を払っていただいて、再
評価額を
取得価額として
譲渡所得を
計算するというような
方法も、もうこの際
改正いたしまして、二十八年一月一日現在の
価額で一応置き直したものを
取得価額と考えて
譲渡価額を
計算したらどうかというふうな
税制調査会のほうの御
意見もいただいておりまして、そういうことにいたすといたしますと、
山林所得につきまして、今、明年特に
伐採を
促進するための
軽減措置が必要であるということにいたしますと、明年そうした
所得税法の
全文改正をいたすとすると、ことし
山林を
伐採した人につきましてはそうしたメリットが及ばないということになりますので、特に
特別措置法の中にこれをその
条文を先に入れまして、
所得税法の全面的な
改正の方向とあわせてここに
山林所得についてだけとりあえず取り立てて、二十八年一月一日における
価額を
山林の
取得価額として考えてはどうかという意味のものをここに出しておるわけでございます。それが三十条の二でございます。
あと二、三、四と、いずれもこれは技術的な
条文の
整理でございます。したがいまして、五番目に、第五項にございますように、「再
評価法第九条の
規定は、第一項の
規定の
適用があった
山林については、
適用しない。」ということにいたしたわけでございます。
その次は、今回の
伐採促進のための
臨時措置でございまして、三十六年分及び三十七年分の
山林所得についての
所得税額の
計算の
特例の
条文でございます。これも非常に
計算的な
条文でございますので、要点を申し上げたいと思います。一応基本的な
考え方は、三十六年及び三十七年でそれぞれ
伐採された
伐採量が
基準的な
伐採数量をこえた
部分につきまして、その
部分の
所得税を半分にいたしましょうと、こういうことにいたしておるわけであります。その場合、
基準的な
伐採量というのをどういうふうにしてとらまえるかという点は、いろいろ
議論もあるところかと思いますが、本年、明年の
臨時措置でもありますし、いろいろ
資料等の整備の
状況等も勘案いたしまして、ここに掲げておりまする方々は、過去三年間
伐採の
実績がありまして、税務署の方に
山林所得の
申告をしておられる方、この場合に、したがいまして、その
山林所得に御
承知の
特別控除がありまして、十五万円の
控除があるわけでありますが、それ以下の人はしたがってこの場合の
山林所得の
実績にはならないわけでありますが、
扶養家族等のために失格したと、
申告をして失格をしたという人は、これは
山林所得の
実績があったものとして認めるわけです。その場合に、過去に三年間
山林所得の
実績があった人については、その三年間の
平均をとりまして、一応
基準伐採量、それを二年間でやった人につきましては、三年のうち二年あった人につきましては、二年間の
平均を
基準伐採量と、こういうふうに考える。ただ問題は、全然切ったことが、三年間に、三十三年から三十五年の間に全然切ったことがない、あるいは一回だけたまたま切っておったというような人について、どの
数量を
基準伐採量と考えるかということが問題になるわけでありますが、ここに掲げておりまするのは、ことしだけ初めて切った人につきましては、ことし、三十六年に初めて
伐採された
部分の三分の一を
基準をこえた
伐採量として考えたらどうかと。それから、一年だけ切ったという人については、一年だけの
実績を、ことしの
伐採量がその過去の一回の事例をこえる
部分、あるいはことしの
伐採量の三分の一、いずれか多い方を
基準をこえた
超過伐採量として考えて、その
部分についての
所得税を半減いたしましょうということにいたしております。その場合に、三十条の三にございますように、どんな木を切ってもいいということでは今回の
臨時緊急措置の目的に合致いたしませんので、そこに掲げてございますように、
一定の樹齢に達した
適材林ということにいたしております。これは今考えておりますのは、大体十五年以上のものを一応
適材林ということといたしたいと考えております。以上申し上げました点がこの三十条の三の概略でございます。
その次に参りまして、今度は
法人のほうにおきまして、先ほど冒頭に申し上げました低
開発地域等における
工業用機械等の
特別償却が
山間地域に同様に
適用になるという
関係の
条文整理をいたしておるのが四十五条でございます。これは
法人について
適用あることを示してあるわけでございます。
それから、五十五条は
条文の
整理でございまして、五十五条の二が、先ほどの
所得税の
特別措置でありまする二十一条の二に対応する
法人税に対する
特別措置であります。同様の
考え方をとっております。ただ、
法人につきまして、御
承知のように、六カ月の
事業年度のものもありまして、
基準輸出金額あるいは
基準輸出割合というものにつきまして、前
事業年度のものでいいではないかという御
議論もあろうかと思いますが、ここに取り上げておりますのは、
輸出につきましては、御
承知のように、季節的な問題もありますので、一年間をならしたものが
基準としてとるのには適当であろうということで、六十ページのところでございますが、一年間の
実績を
基準といたしますということを、六十ページの第二項にその点を明瞭にいたしておるわけであります。
それから、
技術輸出を
輸出所得控除の
対象といいますか、従来
どおりいたしておることも同様でございます。
それから、
輸出の
証明がなされない場合の益金の算入も、なされなかったときの
事業年度にするということは、
個人の場合と同様でございます。
それから、五十六条の二の、
基準輸出金額が減少した場合の
更正。
基準の方が減少しますと、したがって、
輸出取引の
金額が、
輸出所得控除の
金額が
適用されるものが多くなるわけでございますが、その場合は、さかのぼって
基準を
修正いたして、そして
輸出所得控除の
修正をいたしますということにしておるわけであります。
今度は、
輸出取引となった場合の
特別控除も、これは
個人の場合と同様であります。五十七条であります。
それから、逆に五十七条の二は、
基準輸出金額のほうが増加した場合には、したがって、
輸出所得控除されておったものが、その
金額が減ってくる、
基準のほうが大きくなりますから減ってくるわけでありますが、その分の
修正をそのことが明らかになった
事業年度にいたしますということを書いておるのが五十七条の二であります。
それから、五十七条の三は、先ほどの
輸出所得の
特別償却の
関係を
法人について
規定いたしております。
趣旨は
個人のところで申し上げましたものと全く同様であります。
それから、五十七条の四は、
輸出の
証明がなされない場合あるいは
あとで
証明が出たというような場合の
償却範囲額の増減の
修正の
方法を書いておるのでありますが、これも
個人の場合と同様であります。特に
法人の場合は、御
承知のように、
償却は、
法人が
確定決算に基づいて
償却を明らかにしておらなければならないわけでありますので、当然その
修正が明らかになって、
法人がその旨を明らかに
申告してきた場合に限られることは当然であります。
以上が、大体各
条文に従いまして、この条項の
趣旨を若干補足いたした程度の
説明でございますが、一応
説明を終わります。
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