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政府委員(
福田繁君)
文部省関係につきまして、お
手元に差し上げました
資料によりまして御
説明を申し上げます。
最初に、「
昭和三十六年五月以降の
災害による
文教関係被害状況について」という綴じた
資料がございますが、これは
施設関係を主にいたしました
資料でございます。今年の五月に
発生いたしました
北海道、
東北地方の
フェーン現象による
火災等でございます。このうちで、
公立学校施設が一億一千二百二十八万三千円というような
被害を受けておりまして、
合計いたしまして一億一千四百十三万三千円となっております。その次に、今年の六月に
発生しました
梅雨前線の
豪雨による
被害でございます。これは主として
長野、岐阜、三重、愛知等を
中心にいたしました、あるいはまた神戸
地方を襲いました
梅雨前線でございますが、それによりますと、
公立学校施設が約四億一千四百万でございます。国立学校に若干の
被害を生じましたが、それは三千二百六十万程度でございます。それから、このときに私立学校
施設に相当の
被害を受けまして、これは神戸市を
中心にいたしますところの私立学校の
被害でございます。神戸あるいは岐阜等でございますが、四千三百七十八万という数字になっております。その他社会教育
施設等に若干の
被害を生じまして、全体といたしまして五億一千七百五十四万九千円ということになっております。そのほか、
北海道の局部的な
集中豪雨、あるいは
新潟県の
集中豪雨等も
発生いたしまして、それぞれお
手元に差し上げました
資料に書いてございますように、それぞれ若干の
被害を生じて参りました。それから根室沖の地震、あるいは
北美濃地震もございますが、このときは
被害は非常に軽微でございました。
その次に、第二室
戸台風による
被害でございますが、これは本年最大の
被害でありまして、特に公立学校におきまして五十六億八千六百万という
被害を受けたのでございます。国立学校につきましても近畿
地方を
中心とします国立大学等に十二億二千五十一万三千円というような
被害になっております。それから私立学校
施設でございますが、
大阪、
和歌山、奈良、京都等を
中心とします私立学校に相当の
被害を生じまして、四億九千五百八十六万五千円というふうになっております。そのほか、社会教育
施設、社会体育
施設につきましても若干の
被害を生じておりますが、それらの教育
施設のほかに特に奈良、京都を
中心とします文化財に相当な
被害を生じたのでございます。これは建造物の
被害でございますが、一億八千七百十五万五千円、第二室
戸台風全体といたしまして七十七億六千百四十二万八千円というような大きな
被害になっておりまして、以上
合計いたしますと、八十四億三千八百十三万一千円というような
被害額になっております。で、それらの個々の府県別の数字は、その次のページ以下に出ておりますので、これをごらんいただきたいのでございますが、
梅雨前線あるいは
フェーン現象による
火災等におきましては、これは
割合に限られた範囲にあったわけでございますが、最後の第二室
戸台風に至りましては、非常に大きな
台風のために相当影響する府県が広範にわたっておりますのが
一つの特徴でございますのと、それから風
台風でございますので、従来からの老朽校舎が軒並みにやられたというため、こういう大きな
被害額を生じたのではないかというように考えております。で、室
戸台風におきましては、大体
大阪、京都、
和歌山、奈良、滋賀、
新潟というようなところが、また
鹿児島といったようなところが大体大きな
被害を生じた
関係府県でございます。で、
文部省といたしましては各府県の調査
報告を待ちまして、
文部省からも早速各班に分かれまして調査班を出して調査に従事したのでございますが、まず
フェーン現象あるいは
梅雨前線によりますところの
被害につきましては、早急に
復旧いたす必要がありますので、それぞれ大蔵省等
関係省とも連絡いたしまして、現地
査定をやりまして、
予備費をもって約三億円支出をいたしております。それから今回の室
戸台風におきましては、やはり同様に早急に
復旧する必要がありますので、現在大蔵省と立会
査定を
実施中でございます。そういう運びにいたしておりますが、特に今回の室
戸台風並びにその前に起きました
梅雨前線におきますところの学校
施設の
被害につきましては、これを
特別措置によって
復旧を促進する必要がある。こういうような観点からいたしまして、今
国会に
お願い申し上げたいと思っておりますのは、公立学校の場合におきましては恒久法によって現在
災害の
復旧につきましては三分の二の負担ができるようになっておりますが、特別法によりまして四分の三までの負担をするというような
特別措置、それから社会教育
施設、体育
施設につきましては、恒久法がございませんので、それにつきましてやはり
復旧を促進する意味合いから
特別措置法を
お願いしたい、こういうような予定でございます。なお私立学校につきましても現在恒久法がございませんので、今回のような、伊勢湾
台風の場合の
被害を上回るというような
被害につきましては、やはり
特別措置を必要と考えますので、これにつきましても
特別措置法を
お願い申し上げたいと考えます。で、
文部省といたしましては、今申し上げましたような
特別措置につきましては公立学校
関係の教育
施設、私立学校
関係の教育
施設という
二つの
法案を用意いたしまして、近く御
審議をわずらわしたいと考えておるわけでございます。それからなお、今回の
災害が非常に小
災害が多いという観点からいたしまして、十万円以下のいわゆる小
災害につきましては、
市町村に対する
起債の
措置を、
自治省と御相談の上
お願いをし、それに対する
元利補給をやるというような、いわゆる伊勢湾
台風の場合の
特別措置と同じような
措置をとることを
お願い申し上げている次第でございます。これについても近々御
審議をわずらわすことになると存じております。
なお、第二室
戸台風に関しまする文教
関係の
被害状況について別に詳しい
資料を差し上げてございますので、恐縮でございますが、それをごらんいただきたいと存じます。
以上でございます。