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1961-10-17 第39回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月十七日(火曜日) 午前十一時十七分開会
——————————
委員
の異動 十月十六日
松澤兼人
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
中田吉雄
君を
議長
におい て指名した。 本日
委員澤津俊英
君
辞任
につき、その
補欠
として
武内五郎
君を
議長
において 指名した。
——————————
出席者
は左の通り。
委員長
一松
定吉
君
理事
赤間
文三
君
稲浦
鹿藏
君
武内
五郎
君
中田
吉雄
君
村尾
重雄
君
委員
青木 一男君 古池 信三君
紅露
みつ君 塩見 俊二君 重政
庸徳
君
前田佳
都男君 椿 繁夫君 羽生 三七君
藤田藤太郎
君 松永 忠二君 牛田 寛君 千田 正君
国務大臣
建 設 大 臣
中村
梅吉
君 自 治 大 臣
安井
謙君
政府委員
農林政務次官
中野
文門
君
通商産業政務次
官
大川
光三
君
——————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
互選
○
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関 する
特別措置法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
に よる
堆積土砂
並びに同年六月、七月 及び八月の
豪雨
による
湛水
の
排除
に 関する
特別措置法案
(
内閣送付
、予
備審査
) ○
昭和
三十六年五月二十九日及び三十 日の
強風
に際し発生した
火災
、同年 六月の
水害
又は同年九月の
風水害
に 伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
昭和
三十六年六月の
水害
、同年七月、 八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による災 害を受けた
公共土木施設等
の
災害復
旧等に関する
特別措置法案
(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは水 害、同年六月の
水害
、同年七月、八 月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又 は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
等に関する
法律案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは水 害、同年六月の
水害
、同年七月、八 月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又 は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧
事業等
に関する
特別措置法案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
昭和
三十六年五月、六月、七月、八 月及び九月の
天災
についての
天災
に よる
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣送付
、予
備審査
)
——————————
一松定吉
1
○
委員長
(
一松定吉
君) ただいまより
災害対策特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の変更について御報告いたします。昨十六日、
松澤兼人
君が
辞任
され、
中田吉雄
君が選任されました。また本日、
清掃俊英
君が
辞任
され、
武内五郎
君が選任されました。
——————————
一松定吉
2
○
委員長
(
一松定吉
君) それではこれより
理事
の
互選
を行ないます。数は申し合わせにより六名となっております。
互選
は先例により
委員長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ考あり〕
一松定吉
3
○
委員長
(
一松定吉
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
赤間文三
君、
稲浦鹿藏
君、
柴田栄
君、
中田吉雄
君、
武内五郎
君及び
村尾重雄
君を
理事
に指名いたします。
——————————
一松定吉
4
○
委員長
(
一松定吉
君) 次に、
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案外
六件を一括して
議題
といたします。 これより順次
提案理由
の
説明
を求めます。まず、
自治省関係
より
説明
を願います。
安井謙
5
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいま
議題
となりました
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。 本年の
水害等
による
被害
が甚大な点にかんがみ、おおむね
昭和
三十四年の
水害
または
風水害
の場合に準じて、国において、
特例措置
を講ずる必要があるのでありまして、その
一環
としてこの
法律案
は、本年五月の
風害
もしくは
水害
、同年六月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
もしくは
風水害
または同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
に対し、
地方債
の
発行
の
特例
を認め、さらに
農地
その他の
農林水産業施設
の小
災害復旧事業
の
事業費
に充てるため
発行
が許可された
地方債
について、国が
一定率
の
元利補給
を行ない、もって、これらの
地方公共団体
の
財政運営
と
農地等
小
災害
の
復旧事業
の
円滑化
をはかろうとするものであります。以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
であります。 次にこの
法律案
の
内容
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
財政収入
の
不足
を補うためまたは
災害対策
の
財源
とするための
地方債
の
発行
であります。
地方財政法
第五条には、
地方公共団体
が
地方債
を起こすことのできる場合が制限的に列挙されておりますが、今回その
特例
として
災害
を受けた
地方公共団体
が、
地方税
、
使用料
、手数料その他
自治省令
で定める
徴収金
の減免による歳入の
不足
を補う場合または
災害救助対策
、
伝染病予防対策
その他の
災害対策
で
自治省令
で定めるものに通常要する
費用
であって
地方公共団体
が
負担
するものの
財源
とする場合に、
地方債
を
発行
することができるようにしようとするものであります。なお、
当該地方債
を
発行
することができる
地方公共団体
は、
災害
を受けた
地方公共団体
のうち
政令
で定めるものとされておりますが、
政令
では従来の例に準じ
財政力
に比し
被害
の
程度
の特に著しい
団体
を指定いたす
予定
であります。 第二は、
農地等
の小
災害復旧事業
にかかる
地方債
の
元利補給
であります。これは、
農地
その他の
農林水産業施設
の
被害
の大きい
地域
を包括している
市町村
で
政令
で指定するものが行なうこれらの
施設
の
災害復旧事業
のうち、一カ所の
工事
の
費用
が三万円以上十万円
未満
のものに対して、
農地
につきましてはその
事業費
の百分の五十、
農業用施設
及び
林道
につきましては百分の六十五に相当する額の
範囲
内で、また
政令
で指定する特に
被害
の著しい
地域
については、
政令
で算定する額についてはいずれも百分の九十に相当する額の
範囲
内で
発行
が許可されました
地方債
について、国が
元利償還金
の百分の七十一・五に相当する額の
元利補給
を行なうとするものであります。なお、
元利償還金
のうち残余の百分の二十八・五に相当する額については、別途毎年度の
地方交付税
の算定に用いられる
基準財政需要額
に算入することといたしております。
対象市町村
は、
農林水産業施設
にかかる
補助災害復旧事業費
と小
災害復旧事業費
との
合計額
が
一定額
を超える
市町村
とし、また、特に
被害
の著しい
地域
は、
農林水産業施設
にかかる
補助災等復旧難業
について特に
高率適用
となる
地域
とする
予定
であります。 第三は、これらの
地方債
の
資金
は、
資金運用部資金
または
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもって充てるものとし、また、利息の定率及び
償還方法
は
政令
で定めることといたしております。 以上が、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
とその
内容
の
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
一松定吉
6
○
委員長
(
一松定吉
君)
自治省関係
に関しまする
説明
は終わりましたが、本案の
審議
に入りますることは後日に譲りまして、次に
建設省関係
の
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による
堆積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による
湛水
の
排除
に関する
特別措置法案
の
説明
を求めます。
中村梅吉
7
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) ただいま
議題
となりました
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による
堆積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による
湛水
の
排除
に関する
特別措置法案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 本年六月、七月及び八月の
豪雨
のため各地におきまして、
堤防等
の
欠壊
あるいは
土砂
の
崩壊等
により、市街地または
農地等
に異常に
多量
の
土砂
が堆積し、また河水が流入して長期にわたる
浸水
を見たのであります。これらの
土砂
及び
湛水
の
排除
につきましては、
地方公共団体等
において鋭意その促進をはかったのでありますが、
被災地方公共団体等
の
財政事情等
から見て、
被害激甚地域
における
堆積土砂
及び
湛水
の
排除事業
を
施行
する
地方公共団体等
に対しては国の
補助
について特別の
措置
を講じ、
災害
の
復旧
を促進することといたしたのであります。 以上が、この
法律案
を
提案
した
理由
でありますが、次にその
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず、この
法律
にいう
堆積土砂
は、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
に伴い発生した
土砂等
の流入、
崩壊等
により
被害地域
内に堆積した異常に
多量
の泥土、砂礫、岩石、
樹木等
をいうものとし、また、
湛水
は同年六月、七月及び八月の
豪雨
に伴い
被害地域
内に浸入した水で、
浸水状態
が
一定
の
程度
以上にわたっているものをいうこととし、
被害地域
、
堆積土砂
の量、
浸水状態
の
程度等
は
政令
でこれを定めることといたしました。 第二に、
地方公共団体
が
河川
、
道路
、
公園等
の
区域
内にある
堆積土砂
の
排除事業
を
施行
するときは、国は
当該事業費
の十分の九を
補助
することができることといたしました。ただし、その
堆積土砂
の
排除事業
が国の
負担
または
補助
の
対象
となる他の
災害復旧事業
の
一環
としてこれに附随して行なわれる場合または
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
その他の法令により国がその
費用
の一部を
負担
し、または
補助
することができる
災害復旧事業
として行なわれる場合には、それぞれの
災害復旧事業
として
堆積土砂
の
排除
を行なうこととし、この
法律
による
補助
は行なわないことといたしました。 第三に、
河川
、
道路等
の
区域
以外の
私有地等
に堆積している
土砂等
につきましても、
指定場所
に取り集められたもの、またはこれを放置することが公益上重大な支障があると認められるものにつきまして、
市町村
が
排除事業
を
施行
する場合におきましては、その
事業費
の十分の九を
補助
することができることといたしました。 第四に、
地方公共団体等
が
湛水
の
排除事業
を
施行
するときは、国は、
当該事業費
の十分の九を
補助
することができることといたしました。 なお、
堆積土砂
の
排除事業
につきましては
建設大臣
、
湛水
の
排除事業
につきましては、
政令
で定める区分に従い、
農林大臣
または
建設大臣
がそれぞれ
主務大臣
として
補助金
の
交付
の事務を行なうことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。 次に、
昭和
三十六年六月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
公共土木施設等
の
災害復旧等
に関する
特別措置法案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のように、本年六月から九月にかけての
梅雨前線豪雨
、第二室
戸台風等
による
災害
は、ほとんど全国にわたっており、その
被害
は激甚なものであります。これらの
災害
による
公共土木施設
の
被害報告額
は約千八十九億円の巨額に上っており、このため
災害
を受けた
地方公共団体
は、その
復旧
に多大の経費の支出を余儀なくされている次第であります。
政府
といたしましては、かかる
災害
の
状況
にかんがみ、激甚な
災害
を受けた
地方公共団体
における
公共土木施設
の
災害
の
復旧等
を促進するため、
昭和
三十四年における
特別措置
と同様に、
公共土木施設
の
災害復旧事業費
に対する
国庫負担率
の
引き上げ等
を行なうこととし、これにより
地方公共団体
の
災害復旧等
に関する
財政負担
を軽減する
措置
を講ずることといたしたのであります。以上が、この
法律案
を提出した
理由
でありますが、次にその
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一に、六月の
水害
、七月、八月及び九月の
水害
もしくは
風水害
または八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
公共土木施設
のすみやかな
復旧
をはかるため、
公共土木施設災害復旧事業
に関する国の
負担率
の
引き上げ
について特別の
措置
を定めたことであります。 すなわち、これらの
水害
、
風水害
または
地震
による
災害
であって、
政令
で定める
地域
に発生したものに関する
公共土木施設
の
災害復旧事業費
に対する国の
負担率
を
引き上げ
ることとし、
災害復旧事業費
の総額のうち、
当該地方公共団体
の
昭和
三十六年度の
標準税収入
の二分の一に相当する額までの額については十分の八、
標準税収入
の二分の一をこえ
標準税収入
に達するまでの額に相当する額については十分の九、
標準税収入
をこえる額に相当する額については十分の十として算定することとしております。また、国が直轄で
施行
する
災害復旧事業
に対する
地方公共団体
の
費用負担
についても、同様の
措置
を講ずることといたしました。 第二に、再度
災害
を
防止
するため、
地方公共団体
またはその
機関
が
災害関連事業
を
施行
する場合における国の
負担
または
補助
について特別の
措置
を定めたことであります。すなわち、
地方公共団体
またはその
機関
が、これらの
水害
、
風水害
又は
地震
による
災害
であって
政令
の定める
地域
に発生したものに関し、
災害復旧事業
を
施行
する場合において、
災害復旧事業
の
施行
のみでは再度
災害
の
防止
に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して
施行
する必要のある
公共土木施設
の
新設
または
改良工事
を
施行
するときは、国の
負担率
または
補助率
が三分の二
未満
のものについてこれを三分の二に
引き上げ
ることとしております。 第三に、都道府県または
水防管理団体
が、これらの
水害
または
風水害
であって
政令
で定める
地域
に発生したものに関し、
水防
のため使用した資材に関する
費用
については、国は、
予算
の
範囲
内でその
費用
の三分の二を
補助
することができることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に
昭和
三十六年五月二十九日及び三十日の
強風
に際し発生した
火災
、同年六月の
水害
または同年九月の
風水害
に伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、本年五月二十九日及び三十日の
強風
に際し発生した
火災
、六月の
水害
または九月の
風水害
による
住宅
の
被害
の
状況
にかんがみ、これらの
災害
による
被災者
を入居させるための
公営住宅
または本年九月の
風水害
による
被災者
を入居させるための
産業労働者住宅
の
建設等
を促進するため、
公営住宅
の
建設等
に要する
費用
についての国の
補助率
の
引き上げ等
について
公営住宅法
の
特例
を設けるとともに、
産業労働者住宅
の
建設
に
融通
される
住宅金融公庫
の
貸付金
の
償還期間
の
延長等
に関し、
産業労働者住宅資金融通法
の
特例
を設けようとするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 まず、
公営住宅法
につきましては、次の
特例
を設けることといたしました。 第一に、
事業主体
が、本年五月二十九日及び三十日の
強風
に際し発生した
火災
、六月の
水害
または九月の
風水害
であって、
政令
で定める
地域
に発生した
災害
により
住宅
を失った者に賃貸するため第二種
公営住宅
を
建設
するときは、国は、
予算
の
範囲
内で、その
費用
につき
現行法
に定める国の
補助率
より
高率
の四分の三を
補助
することができることとするとともに、国の
補助
の
対象
とする
住宅
の
戸数
を増加し、
災害
により滅失した
住宅
の
戸数
の五割に相当する
戸数
を国の
補助
の
対象
とすることといたしております。 第二に、
事業主体
が、本年九月の
風水害
であって、
政令
で定める
地域
に発生した
災害
により滅失した
公営住宅
に
災害
の当時居住していた者に賃貸するため
公営住宅
を
建設
するとき、または
災害
により著しく損傷した
公営住宅
を補修するときは、国は、
予算
の
範囲
内で、第一種
公営住宅
についてはその
費用
の三分の二を、第二種
公営住宅
についてはその
費用
の四分の三を
補助
することができることとし、それぞれ
現行法
に定める国の
補助率
より
高率
の
補助
を行なうことといたしております。 次に、
産業労働者住宅資金融通法
の
特例
といたしまして、本年九月の
風水害
であって、
政令
で定める
地域
に発生した
災害
により
住宅
を失った
産業労働者
に
貸し付け
るため、この
法律
の
施行
の日から二年以内に
住宅
を
建設
しようとする
事業者
で、
主務大臣
の定める条件に該当し、かつ、
災害
により
事業場等
に著しい損害を受けたものに対し、
住宅金融公庫
が
産業労働者住宅資金融通法
によりその
建設
に必要な
資金
を
貸し付け
る場合に、
事業者
が
災害
のため法定の
償還期間
内に償還することが困難な
状況
にあると認めるときは、その
貸付金
の
償還期間
を三年以内延長し、かつ、その
償還期間
内で三年以内の
据置期間
を設けることができることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
一松定吉
8
○
委員長
(
一松定吉
君)
建設省
に関しまする問題はこの
程度
にとどめまして、次に
通産省関係
についての
説明
を求めますが、ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
一松定吉
9
○
委員長
(
一松定吉
君)
速記
をつけて。それでは今回は
通産省関係
について、
大臣
のかわりに
大川政務次官
が出席しておりまするから、
大川政務次官
の
提案
の
理由
の御
説明
を願います。
大川光三
10
○
政府委員
(
大川光三
君) ただいま
議題
となりました
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
につきまして、
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
提案
の
理由
について御
説明
申し上げます。 本年六月の
梅雨前線集中豪雨
、七月及び八月の
集中豪雨
に引き続き、九月の第二室
戸台風
は、
中小企業者
に対して甚大な
被害
を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、
再建資金
の
融通
の
円滑化
をはかることが刻下の
急務
となって参りました。 このため
政府
におきましては、直ちに国民金融
公庫
、
中小企業金融公庫
及び
商工組合中央金庫
の
資金
を重点的に
災害融資
に振り向けることといたしましたほか、両
公庫
の
災害融資
については、一
貸付先当たり
五十万円までの
金額
について
貸出利率
を年六分五厘とすることの
閣議決定
を先般行なうとともに、
商工組合中央金庫
の行なう
災害融資
についてもこれに準ずる
措置
をとることを検討して参ったのであります。 この
法律案
は、以上の趣旨に従いまして、
商工組合中央金庫
が行なう
災害融資
について、両
公庫
の場合と同様その
貸付利率
の引き下げを行なうため、
商工組合中央金庫
に対する
政府
の
利子補給
に関し必要な事項を規定したものであります。 すなわち、
政府
は、
商工組合中央金庫
が
災害
を受けた
中小企業者
であって
政令
で指定するものに対し、
昭和
三十七年三月三十一日までに
貸し付け
た
再建資金
のうち、
被害中小企業者
にあっては一人につき五十万円まで、また、
中小企業者団体
にあっては一
団体
につき百五十万円までの
金額
について、
貸し付け
を行なった日から三年間を限り、年六分五厘の
利率
を
適用
したときは、
通常利率
との差額を
商工組合中央金庫
に対して支給することができることといたした次第であります。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
を申し述べましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことをお願い申し上げる次第であります。
一松定吉
11
○
委員長
(
一松定吉
君)
通産省関係
の
説明
はこの
程度
にとどめまして、次には
農林省関係
の
提案理由
の
説明
を求めます。
中野文門
12
○
政府委員
(
中野文門
君) ただいま
議題
となりました
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
農林水産業
の重要な
生産基盤
である
農地
、
農業用施設
、
林道
、
共同利用施設等
の
施設
は、毎年
災害
により大きな
被害
を受けており、したがって、その
復旧事業
の推進については、国及び
地方公共団体等
において常に努力しているところでありますが、特に本年は、五月の
東北地方
における
風害
を初めとして、六月以降全国的に
梅雨前線豪雨等
による
災害
が相次いで発生し、さらに九月中旬には第二室
戸台風
が
近畿地方
を中心に広
範囲
な
地域
に猛威をふるい、その
被害
は一昨年の
伊勢湾台風等
による
被害
にも迫るほどの規模でありまして、これらの
災害
を受けた
施設
の
早期復旧
を進め、すみやかに
生産
の回復と
経営
の安定をはかることが目下の
急務
となっております。 このような
状況
にかんがみまして、
伊勢湾台風
時における
措置
に準じて
災害復旧
のための
特例法
を制定し、これらの
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業
について
現行
の
暫定措置法
の
特例
を定めて、国が
高率
の
助成
を行なうとともに、
開拓地
の
入植施設
及び
水産動植物
の
養殖施設
の
災害復旧事業
並びに再度
災害防止
のためにする
災害関連事業
についても特別の
助成
を行なおうとするものであります。 以下、本
法案
の
内容
について簡単に御
説明
いたします。 まず第一に、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の
特例
について申し上げますと、
被害激甚地
の
農地
、
農業用施設
及び
林道
については
事業費
のうち
一定
の
基準額
をこえる
部分
につき
補助率
を十分の九とするとともに、
共同利用施設
については
被害激甚地
における三万円以上の
工事費
のものを
補助対象
とし、
当該事業費
のうち
一定
の
基準額
をこえる
部分
につき
補助率
を十分の九とするほか、その他の
共同利用施設
についても
補助率
を
引き上げ
ることとしております。 第二に、
開拓地
の
入植施設
及び
水産動植物
の
養殖施設
の
災害復旧事業
に対する
助成
についてでありますが、
被害激甚地
における
施設
の
工事費
が三万円以上のものにつき、
開拓地
の
入植施設
については十分の九の
補助率
、
水産動植物
の
養殖施設
については十分の九の
範囲
内で
政令
で定める
補助率
による
補助
を行なうこととしております。 第三に、
災害関連事業
に対する
助成
についてでありますが、
被害激甚地
において再度
災害
の
防止
のために
災害復旧事業
と合併して行なう必要のある
農業用施設
または
林道
の
新設
または
改良
の
事業
について
当該事業費
の三分の二の
補助
を行なうこととしております。 なお、以上を通じまして
被害激甚地
の
指定基準
及び
一定
の
基準額
は、それぞれの
事業ごと
にすべて
政令
で定めることとしております。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
及び
法律案
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。 次に、
昭和
三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の
天災
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、本年五月、六月、七月、八月及び九月の
天災
により
農林漁業名等
の受けた
被害
が特に激甚でありましたので、これらの
被害農林漁業者等
が
天災融資法
に基づいて
貸し付け
を受ける
経営資金
及び
事業資金
について、次の三つの
特例
を設けるものであります。 その第一は、
被害農林漁業者
に
貸し付け
られる
経常資金
の
貸付限度額
の
引き上げ
であります。すなわち、
畜産専業農家
に家畜または家禽の購入または飼養に必要な
資金
として
貸し付け
る場合及び真珠、
ウナギ等
の
水産動植物
の
養殖
に必要な
資金
として
貸し付け
られる場合は五十万円、果樹栽培をおもな業務とする農家に果樹栽培に必要な
資金
を含めて
貸し付け
られる場合及び
被害
農家に家畜または家禽の購入または飼養に必要な
資金
を含めて
貸し付け
られる場合は、北海道にあっては三十五万円、その他の
地域
にあっては三十万円、一般の
被害農林漁業者
に
貸し付け
られる場合は、北海道にあっては二十五万円、その他の
地域
にあっては二十万円と、それぞれ大幅に
貸付限度額
を
引き上げ
るものであります。 第二は、
経営資金
のうち、果樹栽培をおもな業務とする農家に果樹栽培に必要な
資金
を含めて
貸し付け
られる場合の償還期限を七年とするものであります。 第三は、
被害
組合に
貸し付け
られる
事業資金
の
貸付限度額
を組合に
貸し付け
られる場合は一千万円、連合会に
貸し付け
られる場合は二千万円に
引き上げ
るものであります。 以上が、この
法律案
を
提案
いたす
理由
及びそのおもな
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
一松定吉
13
○
委員長
(
一松定吉
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
一松定吉
14
○
委員長
(
一松定吉
君)
速記
をつけて。 本日はこの
程度
で散会いたします。 午前十一時五十一分散会