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政府委員(
曽田忠君) 二
法案の立案にあたりましたものといたしまして、特に
地方公共団体との
関連につきましてお答え申し上げたいと思います。
御
承知のようにいろいろ各種の問題が
関係各省の間にありましたわけでございますが、
地方公共団体との問題につきましては、われわれといたしましては、それを代表しております
自治省の
意見を十分入れましていろいろ折衝の結果、こういう原案にきまったわけでございます。特に都道
府県知事側といたしまして問題としておりました点は、
一つはこの上流
水源地に対しまする配慮が不十分じゃないかというような御議論があったようでございます。これにつきまして、われわれといたしましては、この
水資源開発促進法の第三条にございますように、
水系全体につきまして広域的な用水対策を樹立するという点を考えておるわけでございまして、当然上流
水源地域につきましても、その
基本計画におきましては、水の需給を考えるというふうに考えておる次第でございます。
それからもう
一つの問題といたしましては、
基本計画なりあるいは
水系の指定をいたします場合におきまして、総理
大臣は都道
府県知事の
意見を聞くということに原案は相なっておるわけでございます。これに対しましてこの
意見を協議に改めてくれという御希望が出たのでございますが、これにつきましては従来の
法律の建前上、つまり、
内閣総理
大臣と、
各省大臣の
関係におきましては、いわゆる同格と申しますか、そういうような
関連上協議という言葉を使って、おるわけでございまして、都道
府県知事に対しましては
意見を聞くというのが従来の建前になっておるというような
関係で、
意見を聞くというふうな
法案を作っておるわけでございまして、むろんこの
意見を聞くという場合におきましても、できるだけ都道
府県知事の
意見を尊重するという建前はもちろんとるべきだと考えております。
なお、都道
府県知事が
意見を出す場合におきまして、都道府県議会の議決を経なければいかぬということを
法律に明記していただきたいという希望があったのでございます。これはいろいろ他の
法律にも、そういう議会の議決を経なければいけないという規定のある
ところもございますし、そういう規定のない
法律もございますが、われわれといたしましては、都道
府県知事が
意見を出す場合におきましては、当然その
住民の
意向を反映した
意見が出るべきだという考えで、特に
法律上議会の議決を経なければいかぬという規定は必要はないというふうに考えたわけでございます。
それから
公団の
関係で申し上げますと、
公団と都道府県の
知事との
関係におきまして協議ということに原案はなっております。これは先ほど申し上げましたように、
内閣総理
大臣と都道県
知事は同格というわけには参りませんけれども、
公団と都道
府県知事は一応同格である、したがいまして、
法律的な表現といたしましては協議というふうに考えざるを得ないわけでございます。原案も協議という文字を使っておるわけでございますが、これに対しまして協議を同意に改めてほしいという御
意見がございます。これにつきましては特にこの協議といいます内容は、要するにお互いが話う合いをしまして、十分意を尽くし合ってそうしてまとめるというのが協議の
意味でございまして、同意という言葉を使います場合には、簡単に不同意というようなそういり事態が起こる。といいますことは結局
公団の
仕事といいますものは
相当多くの都道府県にまたがっておりまして、各府県ごとにそれぞれ慎重な話し合いが必要であるという
意味におきましても、協議という文字が適切であるというふうに考えたわけでございます。
それから、
あとはこれは
建設省側から御
答弁願ったほうがいいと思いますが、
河川法の適用の特例の問題でございますが、これにつきましては、ちょっと誤解がありましたようでございまして、たとえば水利権を
公団が奪ってしまうというような誤解がありましたまろでございますが、水利権はあくまでも都道
府県知事が
現状通り持っておるという心とは変わっておりません。
もう
一つは、いわゆるこの
法律では
特定施設と申しておりますけれども利水に関する工事を
公団がやるわけでございますが、その場合には
公団は
河川法の例外といたしまして、
公団みずかちが
河川に関する工事をすることができるという規定になっております。これにつきましてもいろいろ議論があったわけでございますが、この
公団が行ないます事業は数都道府県にまたがっておるのでございまして、現在ではいわゆる直轄事業としてやっておるわけでございます。したがいまして、それをそのまま引き継ぐというような
関係で、特に
公団がその事業をやります場合に、従来の都道府県知略の権限を奪うものではない、という考えで原案を作ったというように御
説明申し上げた次第でございます。
以上でございます。