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1961-10-26 第39回国会 参議院 外務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月二十六日(木曜日)    午前十時五十四分開会    ———————————   委員の異動 四月二十五日委員二見甚郷君は議員を 辞職した。 本日委員曾祢益君辞任につき、その補 欠として相馬助治君を議長において指 名した。    ———————————  出席者は左の通り。    委員長     近藤 鶴代君    理事            井上 清一君            鹿島守之助君            木内 四郎君            森 元治郎君    委員            草葉 隆圓君            杉原 荒太君            苫米地英俊君            永野  護君            野村吉三郎君            堀木 鎌三君            加藤シヅエ君            佐多 忠隆君            相馬 助治君            佐藤 尚武君   国務大臣    外 務 大 臣 小坂善太郎君   政府委員    外務省条約局長 中川  融君   事務局側    常任委員会専門    員       結城司郎次君   説明員    外務省経済局国    際機関課長   鈴木 文彦君    ———————————   本日の会議に付した案件 ○関税及び貿易に関する一般協定に附  属する第三十八表(日本国譲許表)  に掲げる譲許を修正し、又は撤回す  るためのアメリカ合衆国との交渉の  結果に関する文書締結について承  認を求めるの件(内閣提出衆議院  送付) ○関税及び貿易に関する一般協定に附  属する第三十八表(日本国譲許表)  に掲げる譲許を修正し、又は撤回す  るためのドイツ連邦共和国との交渉  の結果に関する文書締結について  承認を求めるの件(内閣提出、衆議  院送付)    ———————————
  2. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) ただいまから外務委員会開会いたします。  まず、委員の移動について御報告いたします。本日曾祢益委員が辞任され、その補欠として相馬助治委員が選任されました。    ———————————
  3. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) 次に、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ連邦共和国との交渉の結果に関する文書締結について承認を求めるの件、以上、衆議院送付の両件を便宜一括して議題にいたしたいと存じます。両件は、一昨二十四日衆議院から送付されまして木付託になりましたから、念のために申し上げておきます。  両件につきましては、先般提案理由説明を聴取いたしましたが、さらに、補足説明外務省当局から聴取いたしたいと思います。
  4. 鈴木文彦

    説明員鈴木文彦君) 補足説明をいたします。  わが国は、昭和三十年のガット加入の際の関税交渉昭和三十一年の第四回ガット関税交渉並びに昭和三十三年の対ブラジル及び対スイス関税交渉に参加し、わが国関税率表の九百四十三税目のうち二百七十九税目につきまして、ガット締約国に対し譲許を行なってきましたが、一部の譲許税率につきましては、その後の経済事情の変化に即応しないものとなりましたので、その修正または撤回の必要が生じました。このため、昨年九月以降ガット第二十八条に基づくガット関税交渉会議が開かれました機会に、大豆工作機械、乗用車などの二十四品目譲許税率引き上げを目的として、これらの譲許の原交渉国、すなわち一部の品目については米独両国、他の一部の品目については米国のみと交渉を行ない、その際、両国にそれぞれ新たな譲許を代償として提供することにより、所期の税率引き上げについて合意が成立し、本年四月十日及び四月二十九日に、それぞれ日米及び日独両国代表団の間に交渉を完了し、その結果に関する文書署名を行ないました。  この新しい譲許は、ガット第二十八条に基づく関税交渉の結果の適用に関するガット上の一般的手続に従い、わが国ガット締約国団書記局長に対し適用通告を行なうことにより、右通告において指定する日から実施されることとなっておりますところ、政府は、これら新譲許のうち、特に別段の合意のありました工作機械を除く品目についての譲許を本年七月一日までに実施に移す方針で、さきの第三十八回通常国会に対し、本件文書締結について承認を求めましたところ、不幸にして審議未了のまま国会が終了した次第であります。  しかるところ、本件米国との交渉の妥結に際しましては、大豆に関する米国早期自由化への要望が従前からきわめて強いことにもかんがみ、大豆自由化はおそくとも本年七月一日には実施することを米側約束した経緯があり、大豆自由化を七月一日よりおくらせることは、今後の日米関係に好ましからざる影響を与えるものと考えられましたこと、他方三%の税率引き上げによって大豆自由化を実施した場合に、なお存在する国産大豆輸入大豆との価格差による国産大豆の受けるべき被害を救済するための方策につきましては、さしあたり行政措置をもって行ない得る目途が得られましたこと、さらには、この約束を履行するためには、大豆の新譲許のみならず、工作機械を除くすべての品目譲許をも同時に適用することが必要でありますこと、これらの諸点を考慮いたしまして、政府責任におきまして、去る六月二十八日、本件文書に掲げる品目工作機械を除くすべての品目の新譲許税率を本年七月一日から適用する旨の通告ガット締約国団書記局長に対して行ない、国会承認につきましては、憲法第七十三条第三号ただし書き規定に従い、本国会においてこれを求めることといたした次第であります。
  5. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) それでは、御質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。
  6. 森元治郎

    森元治郎君 委員長大臣は何時ごろ来られますか。
  7. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) 十一時にはおいでになるということでございます。
  8. 森元治郎

    森元治郎君 ちょっと大臣に確かめたいのだがな。
  9. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  10. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) それでは、速記を始めて下さい。
  11. 森元治郎

    森元治郎君 今本委員会に付託されているガット関係の二件の取り扱いについてでありますが、これは、前国会において審議未了になって、そして再び本国会にかかったわけでありますが、その間にこの二つ協定効力を発効させているということは、憲法第七十三条三号ただし書き規定する、時宜によっては事後承認を求めることが必要だという事例に該当するという説明でありますけれども、私は、やはり国会審議未了になったものは、がまんをしても、次の国会まで待ってこれをかけて、そうして国会承認を得てから効力を発生させるということが当然ではないかと思うのですが、大臣条約問題として大きな問題なので、ちょっと伺います。
  12. 小坂善太郎

    国務大臣小坂善太郎君) 私も、精神においてはそうだと思います。実に、先般の国会でいろいろ御審議をわずらわしまして、大体御了解を得たように考えておりましたが、そのときの国会の幕切れの状況のために、はなはだ残念ながら、この両件についての議決はなかったわけですが、どうも、この内容を累次御説明申し上げたことでおわかりと存じますが、この譲許の合っている形が、わがほうにおいてずいぶん努力苦心した結果、かなり有利な譲許のあり方になっております。この対米においては、約倍の譲許アメリカ側に譲らしているわけであります。その譲らせることの条件の一つに、アメリカ側が何回も念を押したことで、七月一日からの大豆自由化ということを言っておりましたのですが、それはするという方針でこの話を結び、国会に御審議を願ったわけであります。ドイツのほうは、そういうアメリカ譲許にならった形でこの譲許表を作っておりますので、これを全部国会の中の事情だけでこうなったと申しましても、非常に日本政府の不信義というようなことになるわけでございます。外国から見ますと、政府は三分の二の多数を持っているじゃないか、両院において絶対多数を持っているのに、なぜ外国との約束が守られぬということで、日本国内事情はわかりませんから、そういうことで、非常に国の信用を落とすことはたえられぬ点もございまして、七十三条の規定によってこれは実施いたしたわけでございます。しかし、まあ精神としましては、こういうことは望ましいことじゃないのはもちろんでございますので、こういう事案がないように、われわれとしては、今後できるだけ心がけたいと考えております。
  13. 森元治郎

    森元治郎君 ただいま大臣の御答弁がありましたが、私は、政府部内でも、簡単にそういう大臣のような結論になったのじゃないのじゃないか、いや、審議未了になったら次の議会までやるべきだという議論もあったと思うし、いや、対米関係上やむを得ないという議論もあったと思うのですが、外務省立場とか、あるいは通産省の立場とか、いろいろあったと思うのですが、外務省は、一体どういう建前政府部内の意見の調整をやられたのか。私が聞くところによると、次の国会まで待とうじゃないか、いずれ臨時国会も通例ならば開かれるのだし、わずか半年もたたないであることはもう想像されるので、アメリカ側了解を得て、七月一日というのをもう少し待ってもらおうという議論はあったと思うのですが、その間の事情はどうですか。
  14. 小坂善太郎

    国務大臣小坂善太郎君) さっき申し上げたとおりでございます。われわれとしては、こういうことは望ましいことでないのはもちろんだと思っておるわけです。しかし、諸般の事情を考急いたしまして、約束したことを日本国会終末期に非常に混乱したからできなかったのだということを申しましても、これは、外国から見ると、やはり院の構成というようなことが一番具体的な議論のよりどころになるものですから、どうもこれだけ多数持っていて、約束も実行できないような日本政府じゃ困るといったようなことを言われますので、これは、もっと大きな面で非常に損をするというように思いまして、これに踏み切ったわけでございます。
  15. 森元治郎

    森元治郎君 私は、ことにアメリカの場合は、国会というものを非常に大事にするところですから、だらしない政府だなと思いつつも、国会のとった態度というものを理解してくれるのじゃないか、こういうふうに思うのです。そしてこの事後という条約上の憲法解釈ですが、事後というのは、効力を発効したものでも事後ということに入るのだろうか。安保条約を調印する。そして協定に達した。そして国会にかけて、承認を得て発効する。こういうことになるのですが、事後といった場合には、協定を発効させておいたものを持ち込んできても事後に入れるのかどうか。この点を一つ伺いたい。
  16. 中川融

    政府委員中川融君) 法律問題でございますので、私からお答え申し上げますが、この憲法規定にいう、時宜によっては事後国会承認を求める、この事前とか事後というのをどこで判定するかでございますが、これはもちろん、締結基準といたしまして、事後事前ということをいうわけでございます。それでは、条約締結するというのはいつを指すのかということでございますが、これは、やはり条約を最終的に効力を発効させることがこの締結である。条約のコンタルージョンでございます。条約を最終的に確定する、効力を発効させる、これが締結であるというのが従来からの政府の一貫した解釈でございます。したがって、事後国会に御承認を順うという場合には、批准を要しない条約にありましては署名によって発効さす、そうしてそれから国会の御承認を得るという場合が、これが事後の御承認を願う事例に当たるのでありまして、批准を要する条約にありましては、政府責任批准をいたしまして、そうして発効させて、そのあとから国会の御承認を願う。こういうのがいわゆる憲法にいう事後国会の御承認を願うという事例に当たると考えるのでございます。今、森委員が御指摘になりましたような、署名をいたしまして、それから国会に出しまして、国会の御承認を得て批准をする、これが手続でございますが、これは憲法にいう事後ではなくして、むしろ事前国会の御承認を願うということに当たると思います。
  17. 森元治郎

    森元治郎君 過去において九つの同種の例があるというのは、九つというのは、もちろん終戦後の例だと思うのですが、どういう九つがあるのですか。事後承認の例は九件にとどまっているということですが……。
  18. 中川融

    政府委員中川融君) 事後承認をお願いいたしました九件の例でございますが、これはもちろん新憲法下でございます。そのうちの三件は、これは平和条約規定の中に、日本は、この平和条約発効後一年以内にこれこれの国際条約加盟しなければならないという実は附属規定があるわけでございますが、その規定の結果といたしまして、日本はこのいろいろの国際条約、これは多数国間の国際条約でございますが、これに加盟しなければならない義務があったわけであります。この措置をとりまして、その次の昭和二十八年の四月二十八日までに入るべく国会の御承認を求めておりましたところ、事前承認を求めておりましたところ、不幸にして国会が解散されまして、したがって、四月二十八日までに承認を得る見込みがなくなったのでございまして、その結果、憲法七十三条による事後承認という方法によることにいたしました。これを批准いたしましたケースが三件でございます。  条約名前を申しますと、戦争犠牲者の保護に関するジュネーブ条約が一つございます。それから、貨物の原産地の虚偽表示の防止に関する協定、これが第二件でございます。第三件が、国際航空運送についての規則の統一に関する条約、これが第三件のものでございます。  第四のケースは、国連軍に対する刑事裁判権行使に関する議定書、これが在日米軍刑事裁判権行使に関する日本アメリカ行政協定十七条一これを改定いたしました際に、同町に国連軍に対する刑事裁判権行使方法も改定したのでございますが、これを同時に発効させるという必要がありましたために、国連軍に関する議定書のほうは実は締結がおくれて参りまして、国会にかけて、これを事前に御承認をいただいて、行政協定の改定と同時に発効させることができなかったために、これはまたちょうど国会閉会中でございましたので、国会事後承認をお願いするということで、これを昭和二十八年に発効さしております。  第五番目、第六番目は、いずれもガット日本加入することに関する自体宣言に関するものでございまして、これは、日本ガット加盟を認められる前提といたしまして、日本関係国との間に通商関係を規制することに関する宣言日本が受諾するということが前提となって、ガット関係国との間の関税交渉が始まったわけであります。これは、日本がぜひガットに早く加盟したいということがありましたために、宣言に率先して日本署名いたしまして、そうしてあとから入ってくる関係国との間にガット関税交渉を開くという手続を進める必要がありましたために、昭和二十八年、たまたま国会閉会中でございまたしが、これを、事後承認をお願いするという格好で、日本は発効させたのでございます。これが五番目でございまして、第六番目も、同じくこの宣言が二年間の効力しか持っておりませんので、二年たちました昭和三十年に、これの効力を再び延長するという措置をとったのでございます。あのときも、たまたま国会解散中でございまして、これが、ガット関税交渉のときは、二年間には大体終わるだろう、日本ガット加入が認められるということで、二年間の効力にしておったのでございますが、交渉が長引きまして、二年間では片づかないということがわかって参りましたので、このときも国会解散中だったので、これも国会事後承諾ということでお願いしたのでございます。  第七番目は、同じく日本ガット加入することに関する議定書でございますが、これは昭和三十年六月でございますが、これは、日本ガット加盟を認められるということで、日本加入に関する議定書というものに率先署名いたしまして、そうして関係国が続いてこれに署名する、それによってガット関係が成立という手続を早く実施する必要がございましたので、これは、実は国会開会中でございましたので、この条約署名されると同時に発効させる必要がありましたので、事後承諾という手続をお願いしたケースがございます。  第八が、国際小麦協定でございます。国際小麦協定日本が入ります際に、昭和二十六年の八月一日までに、日本がこの加入書米国務省に寄託することが必要とされていたのでございます。これが条件でございました。ところが、このころはちょうど国会閉会中でございましたので、やはりこれも事後承諾という手続に基づいて国際小麦協定加入する手続をとったのでございます。  第九件は、アメリカとの友好通商航海条約第八条二項というのがございます。これは自由職業に関する規定でございますが、それについてアメリカが、実はアメリカの上院において留保が行なわれました。その留保日本承認しないと、この日米友好通商航海条約それ自体が発効しないという関係になって参りました。その関係から、昭和二十八年八月でございますが、ちょうど国会閉会中でございましたので、やむを得ない措置として、この第八条二項についての留保に関する交換公文事後承諾という手続で御承認願ったのでございます。  以上が従来の事後承諾事例九件の概要でございます。
  19. 森元治郎

    森元治郎君 それは二十八年以前のことですか、大多数は。
  20. 中川融

    政府委員中川融君) 大多数はそのころでございますが、昭和三十年の分もあるわけでございます。
  21. 森元治郎

    森元治郎君 やはりこう国会も偉い人がたくさん集まっているのだが、ときどきざるから水が漏れるように、ぬけぬけとそうやらしているのですか、そういうのが癖になって、こういうことまでやったと思うのです。ですから、去る七月三十一日の外務省取り扱いについての説明には、このようなことは今後はいたしませんと、こういうことはあまりとるべき態度ではない、決していいことではないということをうたってあるのですが、どうですか、大臣。この国会承認等がなければ、国会承認なんて経る必要はないのだ、効果が発動しているから、国会にこれを通さなくても、実際に何ら痛痒を感じないという事態があると思うのだが、これはどうなんですか。
  22. 小坂善太郎

    国務大臣小坂善太郎君) 私どもは、さっき申し上げましたように、これは、事前にできるだけ御承認を経るという建前をくずさぬつもりでございます。その建前なればこそ、この両件については、先般国会に提出いたしまして御賛同を得たいと考えておったのでありますが、ああいう事情でございまするので、先ほどお話しのような事情でございますので、やむなく今回こういう措置をとりました。この二十八年ごろの前例は、これはもうそういう手続もとらないで、いきなり事後承認を求めているわけでございますから、われわれは事前承認ということでお願いして、しかも国会内のいろいろな混乱に基づいた事由によって延びてしまいましたので、どうもそれは、内に対しては説明ができますが、外に対してはなかなか納得を求めがたいことであろう、かくては日本全体の信用にもかかわりまして、今後非常に国益全体から見て不得策である、こう判断いたしましたので、このような措置をとりまして、事後において御承認をいただきました。今回以後こういうことはできるだけないようにしていきたい、こう考えております。
  23. 森元治郎

    森元治郎君 これは条約局長国会にかけないで済むような種協定というものがあるのですか、国家間の協定というものは。憲法との関係はあるけれども。
  24. 中川融

    政府委員中川融君) 憲法七十三条で国会の御承認事前または事後に経て内閣締結する条約、この条約の範囲がどんなものであろうかという問題でございますが、これは結局、形式的な条約に限る趣旨でないことは明らかでございます。条約という名前を書いてあるものだけが国会の御承認を経る必要があるということではないことは明らかでございます。それでは、政府間の国際約束が全部憲法七十三条の条約によって国会の御承認を経なければならないか、これはまた広過ぎると思うのです。政府間で約束するものには、いろいろのことを約束するものがあるわけであります。たとえば、国連でどういう候補者日本代表が投票するかということを事前にいろいろ約束することもあるのです。こういう個方約束を全部国会で御承認を経るということは、毎日の外交事務を処理していけないのでございますから、したがって、これはやはり国際約束の中外重要なものである、重要なものが憲法七十三条による条約であると解釈せざるを得ないと思うのでございますが、その基準をどこに置くかということでございます。これは結局、やはり憲法趣旨を考えなければいけないと思うのでございまして、また、各国憲法事例も考えてみなければいけないと思うのでございます。各国事例を見ますと、結局各国では、相当この点をはっきり憲法規定している例が多いのでございます。たとえば、いわゆる立法事項に関する問題、つまり国内で立法する場合に、どうしても国会議決を要する種類の国民権利義務に関する立法事項に関するもの、それから国の財政に直接関係するもの、換言すれば、新しい財政負担を生ずるような国際約束、こういうものは、この二つのものはやはり国会承認を要するという規定にした憲法事例が、ことに第二次戦争後できましたヨーロッパの新しい憲法には、そういう事例が多いのでございます。日本国憲法のこの趣旨も同じような趣旨であろうと思うのでございます。条約というものについて、やはり二つカテゴリー、つまり国民権利義務に関連するもの、新たなる、財政負担を必要とするもの、この二つは、当然憲法七十三条による国会の御承認を要するいわゆる条約に当たるものと考えるわけでございます。しかし、それ以外にも、二つに直接該当しないものでありましても、やはり政治的に見て重要な条約、あるいは両国間の関係を律する協定として重要なものと、これはまた、そういう意味から国会の御承認を求めるということも適当であろうと思う。従来政府が一貫してとっております方針は、大体この三つのカテゴリーに当たる国際取りきめは国会の御承認をお願いする、こういう扱いにしてきておるわけでございます。
  25. 森元治郎

    森元治郎君 話は伺いましたが、こういうことがずるずる行なわれてきて、まことにやむを得なかったという説明は、国会ではあまり聞きたくないので、十分国会のことを考慮されて、交渉に当たるときにはやってもらいたいということを希望して質問を終わります。
  26. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) 別に他に御発言がなければ、両件に対する質疑は、本日はこれをもって終了いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 近藤鶴代

    委員長近藤鶴代君) 御異議ないと認めます。  それでは、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十九分散会    ————————