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1961-10-26 第39回国会 参議院 外務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十六日(木曜日) 午前十時五十四分
開会
———————————
委員
の異動 四月二十五日
委員二見甚郷君
は議員を 辞職した。 本日
委員曾祢益
君辞任につき、その補 欠として
相馬助治
君を議長において指 名した。
———————————
出席者
は左の通り。
委員長
近藤
鶴代
君 理事 井上 清一君
鹿島守之助
君 木内 四郎君 森
元治郎
君
委員
草葉
隆圓
君 杉原
荒太
君
苫米地英俊
君 永野 護君
野村吉三郎
君 堀木 鎌三君
加藤シヅエ
君 佐多
忠隆
君
相馬
助治
君 佐藤 尚武君
国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君
政府委員
外務省条約局長
中川
融君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
説明員
外務省経済局国
際
機関課長
鈴木
文彦
君
———————————
本日の
会議
に付した案件 ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
) に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回す るための
アメリカ合衆国
との
交渉
の 結果に関する
文書
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
) に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回す るための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、衆議
院送付
)
———————————
近藤鶴代
1
○
委員長
(
近藤鶴代
君) ただいまから
外務委員会
を
開会
いたします。 まず、
委員
の移動について御報告いたします。本日
曾祢益委員
が辞任され、その補欠として
相馬助治委員
が選任されました。
———————————
近藤鶴代
2
○
委員長
(
近藤鶴代
君) 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回するための
アメリカ合衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上、
衆議院送付
の両件を便宜一括して議題にいたしたいと存じます。両件は、一昨二十四日
衆議院
から
送付
されまして
木付託
になりましたから、念のために申し上げておきます。 両件につきましては、先般
提案理由
の
説明
を聴取いたしましたが、さらに、
補足説明
を
外務省当局
から聴取いたしたいと思います。
鈴木文彦
3
○
説明員
(
鈴木文彦
君)
補足説明
をいたします。
わが国
は、
昭和
三十年の
ガット加入
の際の
関税交渉
、
昭和
三十一年の第四回
ガット関税交渉
並びに
昭和
三十三年の対ブラジル及び対
スイス関税交渉
に参加し、
わが国
の
関税率表
の九百四十三
税目
のうち二百七十九
税目
につきまして、
ガット締約国
に対し
譲許
を行なってきましたが、一部の
譲許税率
につきましては、その後の
経済事情
の変化に即応しないものとなりましたので、その修正または撤回の必要が生じました。このため、昨年九月以降
ガット
第二十八条に基づく
ガット
の
関税
再
交渉会議
が開かれました機会に、
大豆
、
工作機械
、乗用車などの二十四
品目
の
譲許税率
の
引き上げ
を目的として、これらの
譲許
の原
交渉国
、すなわち一部の
品目
については
米独両国
、他の一部の
品目
については
米国
のみと
交渉
を行ない、その際、
両国
にそれぞれ新たな
譲許
を代償として提供することにより、所期の
税率引き上げ
について
合意
が成立し、本年四月十日及び四月二十九日に、それぞれ
日米
及び
日独両国
の
代表団
の間に
交渉
を完了し、その結果に関する
文書
の
署名
を行ないました。 この新しい
譲許
は、
ガット
第二十八条に基づく
関税交渉
の結果の
適用
に関する
ガット
上の
一般的手続
に従い、
わが国
が
ガット締約国団
の
書記局長
に対し
適用通告
を行なうことにより、
右通告
において指定する日から実施されることとなっておりますところ、
政府
は、これら新
譲許
のうち、特に別段の
合意
のありました
工作機械
を除く
品目
についての
譲許
を本年七月一日までに実施に移す
方針
で、さきの第三十八回
通常国会
に対し、
本件
二
文書
の
締結
について
承認
を求めましたところ、不幸にして
審議未了
のまま
国会
が終了した次第であります。 しかるところ、
本件米国
との
交渉
の妥結に際しましては、
大豆
に関する
米国
の
早期自由化
への要望が従前からきわめて強いことにもかんがみ、
大豆
の
自由化
はおそくとも本年七月一日には実施することを
米側
と
約束
した経緯があり、
大豆
の
自由化
を七月一日よりおくらせることは、今後の
日米関係
に好ましからざる影響を与えるものと考えられましたこと、他方三%の
税率引き上げ
によって
大豆
の
自由化
を実施した場合に、なお存在する
国産大豆
と
輸入大豆
との
価格差
による
国産大豆
の受けるべき被害を救済するための方策につきましては、さしあたり
行政措置
をもって行ない得る目途が得られましたこと、さらには、この
約束
を履行するためには、
大豆
の新
譲許
のみならず、
工作機械
を除くすべての
品目
の
譲許
をも同時に
適用
することが必要でありますこと、これらの諸点を考慮いたしまして、
政府
の
責任
におきまして、去る六月二十八日、
本件
二
文書
に掲げる
品目
中
工作機械
を除くすべての
品目
の新
譲許税率
を本年七月一日から
適用
する旨の
通告
を
ガット締約国団
の
書記局長
に対して行ない、
国会
の
承認
につきましては、
憲法
第七十三条第三
号ただし書き
の
規定
に従い、本
国会
においてこれを求めることといたした次第であります。
近藤鶴代
4
○
委員長
(
近藤鶴代
君) それでは、御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
をお願いいたします。
森元治郎
5
○
森元治郎
君
委員長
、
大臣
は何時ごろ来られますか。
近藤鶴代
6
○
委員長
(
近藤鶴代
君) 十一時にはおいでになるということでございます。
森元治郎
7
○
森元治郎
君 ちょっと
大臣
に確かめたいのだがな。
近藤鶴代
8
○
委員長
(
近藤鶴代
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
近藤鶴代
9
○
委員長
(
近藤鶴代
君) それでは、
速記
を始めて下さい。
森元治郎
10
○
森元治郎
君
今本委員会
に付託されている
ガット関係
の二件の
取り扱い
についてでありますが、これは、前
国会
において
審議未了
になって、そして再び本
国会
にかかったわけでありますが、その間にこの
二つ
の
協定
の
効力
を発効させているということは、
憲法
第七十三条三
号ただし書き
の
規定
する、
時宜
によっては
事後
に
承認
を求めることが必要だという
事例
に該当するという
説明
でありますけれども、私は、やはり
国会
で
審議未了
になったものは、がまんをしても、次の
国会
まで待ってこれをかけて、そうして
国会
の
承認
を得てから
効力
を発生させるということが当然ではないかと思うのですが、
大臣
、
条約
問題として大きな問題なので、ちょっと伺います。
小坂善太郎
11
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 私も、
精神
においてはそうだと思います。実に、先般の
国会
でいろいろ御
審議
をわずらわしまして、大体御
了解
を得たように考えておりましたが、そのときの
国会
の幕切れの状況のために、はなはだ残念ながら、この両件についての
議決
はなかったわけですが、どうも、この内容を累次御
説明
申し上げたことでおわかりと存じますが、この
譲許
の合っている形が、わがほうにおいてずいぶん努力苦心した結果、かなり有利な
譲許
のあり方になっております。この対米においては、約倍の
譲許
を
アメリカ側
に譲らしているわけであります。その譲らせることの
条件
の一つに、
アメリカ側
が何回も念を押したことで、七月一日からの
大豆
の
自由化
ということを言っておりましたのですが、それはするという
方針
でこの話を結び、
国会
に御
審議
を願ったわけであります。
ドイツ
のほうは、そういう
アメリカ
の
譲許
にならった形でこの
譲許表
を作っておりますので、これを全部
国会
の中の
事情
だけでこうなったと申しましても、非常に
日本政府
の不信義というようなことになるわけでございます。
外国
から見ますと、
政府
は三分の二の多数を持っているじゃないか、両院において絶対多数を持っているのに、なぜ
外国
との
約束
が守られぬということで、
日本
の
国内
の
事情
はわかりませんから、そういうことで、非常に国の
信用
を落とすことはたえられぬ点もございまして、七十三条の
規定
によってこれは実施いたしたわけでございます。しかし、まあ
精神
としましては、こういうことは望ましいことじゃないのはもちろんでございますので、こういう事案がないように、われわれとしては、今後できるだけ心がけたいと考えております。
森元治郎
12
○
森元治郎
君 ただいま
大臣
の御答弁がありましたが、私は、
政府部
内でも、簡単にそういう
大臣
のような結論になったのじゃないのじゃないか、いや、
審議未了
になったら次の議会までやるべきだという
議論
もあったと思うし、いや、対
米関係
上やむを得ないという
議論
もあったと思うのですが、
外務省
の
立場
とか、あるいは通産省の
立場
とか、いろいろあったと思うのですが、
外務省
は、一体どういう
建前
で
政府部
内の意見の調整をやられたのか。私が聞くところによると、次の
国会
まで待とうじゃないか、いずれ
臨時国会
も通例ならば開かれるのだし、わずか半年もたたないであることはもう想像されるので、
アメリカ側
の
了解
を得て、七月一日というのをもう少し待ってもらおうという
議論
はあったと思うのですが、その間の
事情
はどうですか。
小坂善太郎
13
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) さっき申し上げたとおりでございます。われわれとしては、こういうことは望ましいことでないのはもちろんだと思っておるわけです。しかし、諸般の
事情
を考急いたしまして、
約束
したことを
日本
の
国会
が
終末期
に非常に混乱したからできなかったのだということを申しましても、これは、
外国
から見ると、やはり院の構成というようなことが一番具体的な
議論
のよりどころになるものですから、どうもこれだけ多数持っていて、
約束
も実行できないような
日本政府
じゃ困るといったようなことを言われますので、これは、もっと大きな面で非常に損をするというように思いまして、これに踏み切ったわけでございます。
森元治郎
14
○
森元治郎
君 私は、ことに
アメリカ
の場合は、
国会
というものを非常に大事にするところですから、だらしない
政府
だなと思いつつも、
国会
のとった
態度
というものを理解してくれるのじゃないか、こういうふうに思うのです。そしてこの
事後
という
条約
上の
憲法
の
解釈
ですが、
事後
というのは、
効力
を発効したものでも
事後
ということに入るのだろうか。
安保条約
を調印する。そして
協定
に達した。そして
国会
にかけて、
承認
を得て発効する。こういうことになるのですが、
事後
といった場合には、
協定
を発効させておいたものを持ち込んできても
事後
に入れるのかどうか。この点を一つ伺いたい。
中川融
15
○
政府委員
(
中川融
君) 法律問題でございますので、私からお答え申し上げますが、この
憲法
の
規定
にいう、
時宜
によっては
事後
に
国会
の
承認
を求める、この
事前
とか
事後
というのをどこで判定するかでございますが、これはもちろん、
締結
を
基準
といたしまして、
事後
、
事前
ということをいうわけでございます。それでは、
条約
を
締結
するというのはいつを指すのかということでございますが、これは、やはり
条約
を最終的に
効力
を発効させることがこの
締結
である。
条約
のコンタルージョンでございます。
条約
を最終的に確定する、
効力
を発効させる、これが
締結
であるというのが従来からの
政府
の一貫した
解釈
でございます。したがって、
事後
に
国会
に御
承認
を順うという場合には、
批准
を要しない
条約
にありましては
署名
によって発効さす、そうしてそれから
国会
の御
承認
を得るという場合が、これが
事後
の御
承認
を願う
事例
に当たるのでありまして、
批准
を要する
条約
にありましては、
政府
の
責任
で
批准
をいたしまして、そうして発効させて、その
あと
から
国会
の御
承認
を願う。こういうのがいわゆる
憲法
にいう
事後
に
国会
の御
承認
を願うという
事例
に当たると考えるのでございます。今、
森委員
が御指摘になりましたような、
署名
をいたしまして、それから
国会
に出しまして、
国会
の御
承認
を得て
批准
をする、これが
手続
でございますが、これは
憲法
にいう
事後
ではなくして、むしろ
事前
に
国会
の御
承認
を願うということに当たると思います。
森元治郎
16
○
森元治郎
君 過去において
九つ
の同種の例があるというのは、
九つ
というのは、もちろん終戦後の例だと思うのですが、どういう
九つ
があるのですか。
事後承認
の例は九件にとどまっているということですが……。
中川融
17
○
政府委員
(
中川融
君)
事後承認
をお願いいたしました九件の例でございますが、これはもちろん新
憲法下
でございます。そのうちの三件は、これは
平和条約
の
規定
の中に、
日本
は、この
平和条約発効
後一年以内にこれこれの
国際条約
に
加盟
しなければならないという実は
附属規定
があるわけでございますが、その
規定
の結果といたしまして、
日本
はこのいろいろの
国際条約
、これは多数国間の
国際条約
でございますが、これに
加盟
しなければならない
義務
があったわけであります。この
措置
をとりまして、その次の
昭和
二十八年の四月二十八日までに入るべく
国会
の御
承認
を求めておりましたところ、
事前
御
承認
を求めておりましたところ、不幸にして
国会
が解散されまして、したがって、四月二十八日までに
承認
を得る見込みがなくなったのでございまして、その結果、
憲法
七十三条による
事後承認
という
方法
によることにいたしました。これを
批准
いたしました
ケース
が三件でございます。
条約
の
名前
を申しますと、
戦争犠牲者
の保護に関する
ジュネーブ条約
が一つございます。それから、貨物の原産地の
虚偽表示
の防止に関する
協定
、これが第二件でございます。第三件が、
国際航空運送
についての規則の統一に関する
条約
、これが第三件のものでございます。 第四の
ケース
は、
国連軍
に対する
刑事裁判権行使
に関する
議定書
、これが
在日米軍
の
刑事裁判権
の
行使
に関する
日本
と
アメリカ
の
行政協定
十七条一これを改定いたしました際に、同町に
国連軍
に対する
刑事裁判権行使
の
方法
も改定したのでございますが、これを同時に発効させるという必要がありましたために、
国連軍
に関する
議定書
のほうは実は
締結
がおくれて参りまして、
国会
にかけて、これを
事前
に御
承認
をいただいて、
行政協定
の改定と同時に発効させることができなかったために、これはまたちょうど
国会
が
閉会
中でございましたので、
国会
の
事後承認
をお願いするということで、これを
昭和
二十八年に発効さしております。 第五番目、第六番目は、いずれも
ガット
に
日本
が
加入
することに関する
自体
の
宣言
に関するものでございまして、これは、
日本
が
ガット
に
加盟
を認められる
前提
といたしまして、
日本
が
関係国
との間に
通商関係
を規制することに関する
宣言
を
日本
が受諾するということが
前提
となって、
ガット関係国
との間の
関税交渉
が始まったわけであります。これは、
日本
がぜひ
ガット
に早く
加盟
したいということがありましたために、
宣言
に率先して
日本
が
署名
いたしまして、そうして
あと
から入ってくる
関係国
との間に
ガット関税交渉
を開くという
手続
を進める必要がありましたために、
昭和
二十八年、たまたま
国会閉会
中でございまたしが、これを、
事後承認
をお願いするという格好で、
日本
は発効させたのでございます。これが五番目でございまして、第六番目も、同じくこの
宣言
が二年間の
効力
しか持っておりませんので、二年たちました
昭和
三十年に、これの
効力
を再び延長するという
措置
をとったのでございます。あのときも、たまたま
国会解散
中でございまして、これが、
ガット
の
関税交渉
のときは、二年間には大体終わるだろう、
日本
の
ガット加入
が認められるということで、二年間の
効力
にしておったのでございますが、
交渉
が長引きまして、二年間では片づかないということがわかって参りましたので、このときも
国会解散
中だったので、これも
国会
の
事後承諾
ということでお願いしたのでございます。 第七番目は、同じく
日本
が
ガット
に
加入
することに関する
議定書
でございますが、これは
昭和
三十年六月でございますが、これは、
日本
が
ガット加盟
を認められるということで、
日本
が
加入
に関する
議定書
というものに率先
署名
いたしまして、そうして
関係国
が続いてこれに
署名
する、それによって
ガット関係
が成立という
手続
を早く実施する必要がございましたので、これは、実は
国会
が
開会
中でございましたので、この
条約
が
署名
されると同時に発効させる必要がありましたので、
事後承諾
という
手続
をお願いした
ケース
がございます。 第八が、
国際小麦協定
でございます。
国際小麦協定
に
日本
が入ります際に、
昭和
二十六年の八月一日までに、
日本
がこの
加入書
を
米国務省
に寄託することが必要とされていたのでございます。これが
条件
でございました。ところが、このころはちょうど
国会
が
閉会
中でございましたので、やはりこれも
事後承諾
という
手続
に基づいて
国際小麦協定
に
加入
する
手続
をとったのでございます。 第九件は、
アメリカ
との
友好通商航海条約
第八条二項というのがございます。これは
自由職業
に関する
規定
でございますが、それについて
アメリカ
が、実は
アメリカ
の上院において
留保
が行なわれました。その
留保
を
日本
も
承認
しないと、この
日米友好通商航海条約
それ
自体
が発効しないという
関係
になって参りました。その
関係
から、
昭和
二十八年八月でございますが、ちょうど
国会
が
閉会
中でございましたので、やむを得ない
措置
として、この第八条二項についての
留保
に関する
交換公文
を
事後承諾
という
手続
で御
承認
願ったのでございます。 以上が従来の
事後承諾
の
事例
九件の概要でございます。
森元治郎
18
○
森元治郎
君 それは二十八年以前のことですか、大多数は。
中川融
19
○
政府委員
(
中川融
君) 大多数はそのころでございますが、
昭和
三十年の分もあるわけでございます。
森元治郎
20
○
森元治郎
君 やはりこう
国会
も偉い人がたくさん集まっているのだが、ときどきざるから水が漏れるように、ぬけぬけとそうやらしているのですか、そういうのが癖になって、こういうことまでやったと思うのです。ですから、去る七月三十一日の
外務省
で
取り扱い
についての
説明
には、このようなことは今後はいたしませんと、こういうことはあまりとるべき
態度
ではない、決していいことではないということをうたってあるのですが、どうですか、
大臣
。この
国会
で
承認等
がなければ、
国会
の
承認
なんて経る必要はないのだ、効果が発動しているから、
国会
にこれを通さなくても、実際に何ら痛痒を感じないという事態があると思うのだが、これはどうなんですか。
小坂善太郎
21
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 私どもは、さっき申し上げましたように、これは、
事前
にできるだけ御
承認
を経るという
建前
をくずさぬつもりでございます。その
建前
なればこそ、この両件については、先般
国会
に提出いたしまして御賛同を得たいと考えておったのでありますが、ああいう
事情
でございまするので、
先ほどお話し
のような
事情
でございますので、やむなく今回こういう
措置
をとりました。この二十八年ごろの前例は、これはもうそういう
手続
もとらないで、いきなり
事後
の
承認
を求めているわけでございますから、われわれは
事前
の
承認
ということでお願いして、しかも
国会
内のいろいろな混乱に基づいた事由によって延びてしまいましたので、どうもそれは、内に対しては
説明
ができますが、外に対してはなかなか納得を求めがたいことであろう、かくては
日本
全体の
信用
にもかかわりまして、今後非常に国益全体から見て不得策である、こう判断いたしましたので、このような
措置
をとりまして、
事後
において御
承認
をいただきました。今回以後こういうことはできるだけないようにしていきたい、こう考えております。
森元治郎
22
○
森元治郎
君 これは
条約局長
、
国会
にかけないで済むような
種協定
というものがあるのですか、国家間の
協定
というものは。
憲法
との
関係
はあるけれども。
中川融
23
○
政府委員
(
中川融
君)
憲法
七十三条で
国会
の御
承認
を
事前
または
事後
に経て
内閣
が
締結
する
条約
、この
条約
の範囲がどんなものであろうかという問題でございますが、これは結局、形式的な
条約
に限る
趣旨
でないことは明らかでございます。
条約
という
名前
を書いてあるものだけが
国会
の御
承認
を経る必要があるということではないことは明らかでございます。それでは、
政府
間の
国際約束
が全部
憲法
七十三条の
条約
によって
国会
の御
承認
を経なければならないか、これはまた広過ぎると思うのです。
政府
間で
約束
するものには、いろいろのことを
約束
するものがあるわけであります。たとえば、
国連
でどういう
候補者
に
日本
の
代表
が投票するかということを
事前
にいろいろ
約束
することもあるのです。こういう
個方
の
約束
を全部
国会
で御
承認
を経るということは、毎日の
外交事務
を処理していけないのでございますから、したがって、これはやはり
国際約束
の中外重要なものである、重要なものが
憲法
七十三条による
条約
であると
解釈
せざるを得ないと思うのでございますが、その
基準
をどこに置くかということでございます。これは結局、やはり
憲法
の
趣旨
を考えなければいけないと思うのでございまして、また、
各国憲法
の
事例
も考えてみなければいけないと思うのでございます。
各国
の
事例
を見ますと、結局
各国
では、相当この点をはっきり
憲法
に
規定
している例が多いのでございます。たとえば、いわゆる
立法事項
に関する問題、つまり
国内
で立法する場合に、どうしても
国会
の
議決
を要する種類の
国民
の
権利義務
に関する
立法事項
に関するもの、それから国の
財政
に直接
関係
するもの、換言すれば、新しい
財政負担
を生ずるような
国際約束
、こういうものは、この
二つ
のものはやはり
国会
の
承認
を要するという
規定
にした
憲法
の
事例
が、ことに第二次
戦争
後できましたヨーロッパの新しい
憲法
には、そういう
事例
が多いのでございます。
日本国憲法
のこの
趣旨
も同じような
趣旨
であろうと思うのでございます。
条約
というものについて、やはり
二つ
の
カテゴリー
、つまり
国民
の
権利義務
に関連するもの、新たなる、
財政負担
を必要とするもの、この
二つ
は、当然
憲法
七十三条による
国会
の御
承認
を要するいわゆる
条約
に当たるものと考えるわけでございます。しかし、それ以外にも、
二つ
に直接該当しないものでありましても、やはり政治的に見て重要な
条約
、あるいは
両国
間の
関係
を律する
協定
として重要なものと、これはまた、そういう意味から
国会
の御
承認
を求めるということも適当であろうと思う。従来
政府
が一貫してとっております
方針
は、大体この三つの
カテゴリー
に当たる国際取りきめは
国会
の御
承認
をお願いする、こういう扱いにしてきておるわけでございます。
森元治郎
24
○
森元治郎
君 話は伺いましたが、こういうことがずるずる行なわれてきて、まことにやむを得なかったという
説明
は、
国会
ではあまり聞きたくないので、
十分国会
のことを考慮されて、
交渉
に当たるときにはやってもらいたいということを希望して質問を終わります。
近藤鶴代
25
○
委員長
(
近藤鶴代
君) 別に他に御
発言
がなければ、両件に対する
質疑
は、本日はこれをもって終了いたしたいと思いますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
近藤鶴代
26
○
委員長
(
近藤鶴代
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会
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