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1961-10-26 第39回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
三十六年十月二十六日 午後二時
開議
第一
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの 件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第二
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求め るの件
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
産炭地域振興臨時措置法案
(
内閣提出
) 低
開発地域工業開発促進法案
(
内閣提出
) 午後二時九分
開議
原健三郎
1
○副
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
2
○副
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
原健三郎
3
○副
議長
(
原健三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長小川平二
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
小川平二
君
登壇
〕
小川平二
4
○
小川平二
君
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
のおもな
内容
は次の三点であります。 まず第一点は、
用材用
の
立木
の
伐採
を奨励するため、
昭和
三十六年または
昭和
三十七年に
伐採
または譲渡した
山林
のうち、
原則
として過去三年間における
山林
の
平均伐採実績
を越えて
伐採
した増伐分についての
山林所得課税
を二分の一に
軽減
するとともに、
昭和
二十八年一月一日以前から所有している
山林
を
昭和
三十六年または三十七年に
伐採
または譲渡した場合には、再
評価税
の
課税
を行なわずに、
昭和
二十八年一月一日における
価額
を
取得価額
とみなして、
山林所得
に対する
課税
の
軽減
を行なおうとするものであります。 次に第二点は、
輸出振興
に資するため、
青色申告者
である個人または
法人
が、
昭和
三十六年十月一日から
昭和
三十八年三月三十一日までの
期間
内に行なった
輸出取引
による
収入金額
が前一年の
実績
を越える場合は、その
輸出所得控除額
の計算については、
取引基準
によらず
所得基準
、すなわち、
輸出所得
の八〇%に相当する
金額
の
損金算入
を認めるとともに、それらの
償却資産
についても、
普通償却
の
別ワク
として、その
実績
を越える
割合
によって
特別償却
を認めようとするものであります。 第三点は、
産炭地域
の
振興
をはかるため、
青色申告者
が
産炭地域
内の指定された
地域
に
工場等
を新増設して
事業
を
開始
する場合には、その
機械設備等
については
初年度
三分の一、建物については
初年度
五分の一の
特別償却
を
普通償却
の
別ワク
として認めるとともに、
産炭地域
に
工場等
を建設するため、
工場用土地
を買いかえた場合にも、
圧縮記帳等
の方法により
譲渡所得
の
課税
を行なわないことといたしております。
本案
につきましては、
審議
の結果、昨二十五日、
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して、
広瀬委員
より
反対
の旨の意見が述べられました。次いで、
採決
いたしましたところ、
起立
多数をもって原案の
通り
可決
いたしました。 なお、
本案
に対しましては、
起立
多数をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は次の
通り
であります。すなわち、
政府
は
森林造成
の
長期性
にかんがみ、
国民生活
に重大な
関係
を有する
森林
の
木材供給力
を増大し、国土の保全と
治山治水
の機能を一層強化し、増伐に伴う
跡地造林
の万全を期するため
造林補助金
の増額、低利且つ
長期造林融資わく
の
大幅拡大
を図るとともに、
森林開発
のための
林道助成
の引上げ並びに
林業
の
恒久対策
としての
税制
の
根本的改正
並びに
林業金融制度
の拡充につき速やかに検討し、その実現を図るべきである。というのであります。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
5
○副
議長
(
原健三郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
広瀬秀吉
君。 〔
広瀬秀吉
君
登壇
〕
広瀬秀吉
6
○
広瀬秀吉
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行ないたいと存じます。(
拍手
) そもそも、
税制
の正しい
基本原則
は、
担税力
に応ずる、そして
生活費
を侵さない安い
税金
、公平な
税金
、
国民
の
納得
のいく
税制
でなければなりません。しかるに、今日
租税特別措置法
によって、隠れたる、しかも巨額に上る
減税
が行なわれているということが、この
税制
の
基本原則
を大きくゆがめることとなり、税法を複雑難解なものにし、そして
国民
の
納得
のいかない不公平きわまる
徴税
が行なわれることになっておるのであります。(
拍手
) ちなみに、今日までに逐年行なわれましたいわゆる
一般減税
は七千二百億に達しております。それとほぼ同額の
減税
が、この
特別措置法
を通じて、ほんの一部の富裕の
人たち
、不労
所得
の階層と全
法人
のわずかに二%
程度
にすぎない大
企業独占資本
によってひとり占めにされておるのであります。
税制調査会長中山伊知郎先生
は、
大蔵委員会
におきまして、
租税特別措置法
によるところの
減税額
の八割
程度
というものが、大
企業
に片寄っているということを証言されているのであります。具体的には、この
特別措置
によって、
日本
の独占的大
企業
を中心に約六千億に近い
税金
が
軽減
され、実質的には、それだけの
補助金
が与えられたことになっているのでありまして、
企業
の
資本蓄積
となって
内部
に留保されてきたのであります。 今日、
高度経済成長政策
が完全に行き詰まり、
国際収支
は大幅に
赤字基調
を続け、
物価
は
高騰
し、
金詰まり
は深刻化し、
中小企業
は今や重大な危機に直面しているのであります。このことは、
民間設備投資
の
過熱
が
最大
の
原因
でありますが、この
設備投資
を
税制
の面からあおりをかけたものは、まさしく
租税特別措置法
であったのであります。従って、
中小企業
と大
企業
の
格差
を解消するはずであった
高度経済成長政策
は、
格差解消
どころか、
格差
をいよいよ拡大する結果にもなっているのであります。このような事態を生み出す大きな
原因
の一つである
租税特別措置法
は、今こそ断固として思い切った大
改廃
を行なうべきであります。このことこそ、
高度経済成長
という奇形的な
経済発展
を、健康な
経済構造
に作り直すのに最も必要なことと信ずるのであります。 しかるにもかかわうず、今日さらに一部
改正案
によって、かかる不当、不公平、矛盾に満ちた
租税特別措置法
を強化しようとすることは、
税制
の
基本原則
から見て不当であるばかりでなく、大きな
利益
を得ている者にいよいよ安い
税金
、
所得
の多い者により一そう
税負担
を軽くしていくということになるのでありまして、
国民
の断じて
納得
し得ないところであります。(
拍手
) 試みに、ここ数年だけの例を見ましても、
租税特別措置法
による
減税額
は、
昭和
三十三年で八百七十億、
昭和
三十四
年度
で九百九十億、
昭和
三十五
年度
で一千四百七億、
昭和
三十六
年度
では一千四百九十五億円であります。 今
年度
の内訳はおよそ次のようであります。すなわち、
貯蓄奨励
の
名目
で五百六十五億円、
企業内部留保充実
の名のもとに五百四億円、
技術振興
、
設備近代化
の
名目
で百三十三億円、
産業助成
と称して二百四十三億円、その他三十億円という巨額な
減税
が行なわれているのであります。
一般減税
六百二十一億と対比いたしまして驚くべき
状況
にあります。さらに
地方税
へのはね返りを考えまするならば、との
減税額
は約八百億
程度
上回るものと推計されるのであります。 他方、
勤労大衆
の
給与所得税
は、戦前六十九万人の
納税者
が今日では一千七十八万四千人に及んでいます。憲法に保障する
最低生活
に食い込む
重税
を、
勤労者たち
は
徴税率
一〇〇%で納税いたしておるのであります。さらに、
大衆課税
といわれる
間接税
は約八千億に近く、
国税収入
の四七%を占め、
逆進性
の強い
税金
だけに、
勤労大衆
の
生活
を大きく圧迫する姿なき
重税
となっているのであります。 かくのごとく、
国民大衆全般
の
租税負担
はなお重いのでありますから、さらに一そうの
大衆課税軽減
のためにも、税の
自然増収分
の
相当部分
はもちろん、
租税特別措置法
の
一大改廃
による
減税財源
を求めて
大幅減税
を行ない、正しい
税制
の仕組みを打ち立てるべきことを強く要求いたすものであります。(
拍手
) 今回、
政府
が行なわんとする
租税特別措置法
の一部
改正
は、このような正しい方向と全く逆行するものであります。 すなわち、第一に、大材の
値上がり抑制
のための増伐を促進するという
政策目的
を揚げまして、一見もっともらしい粉飾をこらして、
大山林所得者
に今までの
優遇策
を上回る
減税恩典
を与えようとするものであります。すなわち、
昭和
三十六、三十七両
年度おのおの
七億円ずつの
減税
を行なおうというのであります。今日、
政府
の
経済政策
の
失敗
によって、
設備投資
の異常な行き過ぎ、
価格政策
における
無為無策
、この結果、
木材価格
の
高騰
を来たしまして、これが
物価引き上げ
の重要な要素となったことは御承知の
通り
であります。しかしながら、今日、
木材
の
高騰
による
最大
の
受益者
、
もうけ頭
は
大山林所得者
であります。今回の
山林所得者
の増伐分に対して二分の一の
軽減
を行なおうとすることは、最も
利益
のあった
所得者
に対して、いよいよ
税金
を安くしてやろうというのであって、
税制
の
基本
に照らし、これこそ本末転倒もはなはだしい世にも不思議な
減税
といわなければならぬのであります。(
拍手
)しかも、一方において、この
減税
の
政策目的
であるところの、増伐によって
木材
の
供給量
をふやし、
木材価格
を引き下げるという
効果
については、
大蔵委員会
における
審議
を通じてきわめて不明確であり、大蔵省、
林野庁
の答弁もきわめてあいまいであって、無責任であります。かくして、本
改正案
による
政策効果
は上がらず、ただ税の不公平が拡大されたという結果に終わるであろうことは必至であります。 もちろん、われわれは、
木材価格
の
高騰
や
木材供給量
の
不足
に対する
対策
を立てないでもいいというのではないのであって、これが
対策
は、このような不公平な
減税措置
によるのではなくて、総合的な
物価対策
を通じ、さらに、劣悪な
労働条件
による
山林労働者
の他
産業
への逃避を防止して、
山林労働者
を確保すること、
チップ材産業
の
育成強化
をはかること、
木材市場
に対する適切な監督と
規制措置
を強化すること、このように別に対処する道は幾らでもあるのであります。われわれは、この際、
山林所得課税全般
について根本的再検討を加えまして、
適材林
の
立木課税
こそ、この
政策目的
に合致する時宜を得た
税制
であろうと信ずるのであります。 なお、この機会に一言述べておきたいことは、この取り扱いをめぐる
国会軽視
の動きであります。本
改正案
が正式に
国会
に
提出
されましたのは十月の十日でありますが、これに先だつ九月三十日に、すでに
林野庁
から
都道府県農林水産部長
に対して、「
木材価格
安定の一環としての
租税特別措置
について」という公文書による内示を行なって
行政指導
を
開始
いたしておるのであります。これは、まさに
国会
の
審議権
を無視した行
政府
の
越権行為
であります。
河野農林大臣
の責任を追及しなければならないところであります。 第二の問題は、
輸出所得
に対する
特例
の
改正
であります。従来からも
輸出関係業者
に対しては、
輸出所得特別控除制度
、
輸出取引
がある場合の
特別償却制度等
、特段の
優遇措置
がとられて参りました。にもかかわらず、今回、さらに
輸出振興
の名のもとにこれを強化し、
基準輸出金額
を越え、かつ、
適用期間
の
輸出取引額
の
割合
が前年のそれを上回る場合には、
普通償却範囲額
に最高五〇%に及ぶ
別ワク
の
償却
を認めて、これに
課税
をしないようにしようというのであります。この
減税額
は平
年度
四十二億ということであります。 今日の
輸出
の伸び悩み、
国際収支
の大幅な
逆調
というものは、
輸出業者
の
税金
が高いからということが
原因
であるなどとは、全くのナンセンスであります。
現行
でも
取引基準
の一%から五%か、
所得基準
の八O%のうち、いずれか低い方の
通常控除
が行なわれ、
技術輸出
については、
収入金額
の五〇%の
控除
が行なわれ、
輸出関係業者
の経理は、かかる
減税
によって、きわめて余裕ある
状況
なのであります。すなわち、今日までの
措置
によって
輸出業者
に与えられた
減税
の
累積額
は、その
資本金
の二倍以上に達しているのであります。しかるに、このように
担税能力
の十分あるものに対し、今回さらに
特別償却制度
を創設したことは、これもまた、先に述べたと同じ
理由
から、許し得ない不公平、不当の
減税
というべきであります。 あるいは言うかもしれません、
輸出振興
のためにどうしても必要なんだと。しかし、今日の
日本
の
輸出
の伸びないのは、
税制
の
優遇
が足りないからではない、
貿易構造
それ自体によるものであります。対
米偏重
の
貿易政策
の破綻が、今年上期だけでも五億以上の入超となっている
現実
、
高度成長
に基づく
設備投資
の
過熱
、
国内物価
の
高騰
、
ガット
三十五条
援用国
が相当多いこと、
輸出マインド
の
不足
、
中小輸出産業等
に対する
政策
がきわめて
貧困
である等々にあるのであります。にもかかわらず、それらの本質的
輸出
不振の
原因
に対する適切な
対策
の
不足
、
政策
の
貧困
に根ざすことを認識しないで、
政策
の
失敗
、
外交方針
の誤りまでを、無理やりに
税制
によってしりぬぐいをさせようというものであります。このような
貿易政策
の
失敗
まで
税制
にしわ寄せするがために、税の正しいあり方は、さらにはなはだしくゆがめられ、負担公平の
税原則
は、まさに死滅せんとしておるのであります。しかも、今回の
措置
によって
現実
に
利益
を受けるものは、ほとんど大
輸出関係業者
に限られ、
中小業者
に及ばない点も見のがすわけには参りません。また、かかる当面を糊塗する無責任かつ不公平な
減税
によって、一応は了解を取りつけたとはいうものの、
ガット
十六条違反として諸
外国
の
疑惑
を招き、三十五条
援用国
などに口実を与えかねないのであって、
輸出振興策
がかえって逆
効果
になる
危険性
すらあるのであります。同時に、このような方策にたより過ぎて、
輸出振興
に対する
本質的努力
、
本格的取り組み
がなおざりにされることを、より一そうおそれるものであります。 以上の見地から、私は、今回
提出
された
改正案
に強く
反対
するものであります。
最後
に、今こそ
政府
が
税制
の
基本原則
に立ち返って、このような不公平にして、
国民
の税に対する
最大
の
疑惑
の的であり、大
企業
、大
法人
に対しては至れり尽くせり、
中小企業
や
勤労大衆
に均霑することがきわめて薄い
租税特別措置法
の大
改廃
を断行すべきことを求め、真に必要欠くべからざる
特例減税
は、明確に時限を切り、
政策目的
と
効果
のはっきりしたものにのみ限るべきであるということを提言し、もって、
国民
が喜んで納税できる正しい
税制
の確立に英断をふるうべきことを
最後
に訴えまして、私の
反対討論
を終わる次第であります。(
拍手
)
原健三郎
7
○副
議長
(
原健三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
8
○副
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
日本国
と
フィリピン共
和国との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの 件
原健三郎
9
○副
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
—————————————
原健三郎
10
○副
議長
(
原健三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長森下國雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
森下國雄
君
登壇
〕
森下國雄
11
○
森下國雄
君 ただいま
議題
となりました
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
申し上げます。
フィリピン共和国
と
わが国
との
国交関係
は、
昭和
三十一年に
両国
間に
サンフランシスコ平和条約
が発効して
正常化
を見るに至りました。自来、
政府
は、機会あるごとに
通商航海条約締結交渉
を
フィリピン側
に申し入れて参りましたが、
同国
の事情により
交渉開始
までに至らなかったのであります。しかるに、その後
同国
の対
日感情
も年とともに好転して参りましたので、一昨年六月、
日本側
から
交渉
の
開始
を申し入れました結果、昨年二月から
交渉
が
開始
され、約十カ月の折衝の後、同年十二月九日、東京でこの
条約
及び
議定書
の
署名調印
が行なわれました。 この
条約
の
内容
は、
入国
、
滞在
、出訴権、
財産権
、
内国課税
、
事業
及び
職業活動
、
為替管理
、
輸出入制限
、
海運等
の事項について
最恵国待遇
を相互に許与することをその骨子としております。 戦後の
わが国
は、
東南アジア諸国
のうち、インド及び
マラヤ連邦
と
通商協定
を
締結
しておりますが、
友好通商航海条約
としては、この
条約
が
最初
のものであり、また、
フィリピン共和国
にとりましては、独立後
外国
と
締結
する
最初
の
友好通商航海条約
でありまして、その歴史的な意義は深いものがあると思われます。この
条約
によりまして、
入国
、
滞在
、
事業活動
の面において
両国
間の
関係
が
正常化
するとともに、
わが国
の
東南アジア貿易
中、重要な地位を占めている対
フィリピン通商関係
が円滑な
発展
を遂げるものと期待されます。
本件
は、九月二十六
日本委員会
に付託されましたので、
会議
を開き、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御了承願います。 かくて、
質疑終了
の後、十月二十五日、
討論
を省略いたし、
採決
の結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、
報告
を申し上げる次第であります。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
12
○副
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
13
○副
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに決しました。
————◇—————
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
産炭地域振興臨時措置法案
(
内閣
提出
)
田邉國男
14
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
産炭地域振興臨時措置法案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原健三郎
15
○副
議長
(
原健三郎
君) 田遍
國男
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
16
○副
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
産炭地域振興臨時措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
原健三郎
17
○副
議長
(
原健三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長有田喜一
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
有田喜一
君
登壇
〕
有田喜一
18
○
有田喜一
君 ただいま
議題
となりました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
外一件につきまして、
石炭対策特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
現行法
は、
石炭鉱業
の
合理化
を円滑に推進するため
昭和
三十年に制定されたものでありますが、最近に至り、非
能率炭鉱
の閉鎖に伴う
離職者
の
退職金
及び
鉱害処理費等
の
資金
の調達が困難となってきたのであります。
本案
は、この
実情
にかんがみ、
石炭鉱業
の
合理化
を円滑に行なうため、
政府
は
石炭鉱業合理化事業団
に出資することとし、これを基金として
合理化
に必要な
資金
の借り入れについての
債務保証
を行なうことにしたのであります。なお、この
保証業務
は、
昭和
三十九年三月三十一日までに廃止することになっております。
本案
は、九月三十日当
委員会
に付託され、十月七日
佐藤通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来慎重に
審議
を重ね、本日
質疑
を終了し、
日本社会党
の
中村重光
君及び
民主社会党
の
伊藤卯四郎
君より
反対
の
討論
、自由民主党の
始関伊平
君より
賛成
の
討論
が行なわれ、
採決
に付しましたところ、
起立
多数をもって
可決
すべきものと決した次第であります。 次に、
産炭地域振興臨時措置法案
について申し上げます。
石炭鉱業
の
構造的不況
は、
炭鉱離職者
の集中的かつ大量の発生、
鉱害量
の増大、
地方財政
の
窮迫等
を招来し、
産炭地域
は深刻な
疲弊
にあえいでいる
実情
であります。
本案
は、かかる現状にかんがみ、
産炭地域
における
鉱工業等
の急速かつ計画的な
発展
、
石炭需要
の安定、雇用の
拡大等
をはかるため提案されたもので、その
内容
のおもなるものは、一、
石炭不況
により
疲弊
の著しい
地域
を政令で指定し、
通商産業大臣
は、
基本計画
、
実施計画
を定めるとともに
指定地域
の
調査
を行なう、一、
産炭地域
における
工場
並びに
設備
の新
増設等
については、
財政
上、
税制
上の
優遇措置
を講じ、
産業誘致
の
円滑化
をはかったこと、一、本法の
有効期間
を五年としたことなどであります。
本案
は、去る九月.三十日当
委員会
に付託され、十月七日
佐藤通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来慎重に
審議
を重ね、本日
質疑
を終了し、
日本社会党
の多
賀谷真稔
君より
賛成
の
討論
が行なわれ、引き続き
採決
に付しましたところ、
全会一致
をもって
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して早急に
産炭地振興事業団
を設立すること、
当該地方公共団体
に
財政
上
特別措置
を講ずること、
産炭地
に
火力発電所
を設置するよう努めること、及び
産炭地域
の
振興
に要する
調査費
を増額すること等を強く要望する
附帯決議
が付せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
19
○副
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
20
○副
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 次に、
産炭地域振興臨時措置法案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
21
○副
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
低
開発地域工業開発促進法案
(
内閣提出
)
田邉國男
22
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、低
開発地域工業開発促進法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原健三郎
23
○副
議長
(
原健三郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
24
○副
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
低
開発地域工業開発促進法案
を
議題
といたします。
—————————————
原健三郎
25
○副
議長
(
原健三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長早稻田柳右エ門
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
早稻田柳右エ門
君
登壇
〕
早稻田柳右エ門
26
○
早稻田柳右エ門
君 ただいま
議題
となりました低
開発地域工業開発促進法案
の
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、低
開発地域
における
工業
の
開発
を促進して、各
地域
間における経済的
格差
を是正し、
国民
経済の均衡ある
発展
に資せんとするもので、低
開発地域
工業
開発
地区を指定し、その地区内において
設備
、機械及び装置を新増設した者に対し、減価
償却
の
特例
を設け、その者について
地方税
の
課税
免除等をした地方公共団体に対する地方交付税の
特例
、その他その地区内の
工業
の
開発
のために必要な施設の整備等に関する規定を設けておるのであります。
本案
は、九月二十六日付託され、本月二十四日、
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入りましたが、本日に至り
質疑
を終局いたしましたので、直ちに
採決
に付しましたところ、
全会一致
をもって原案の
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付しました。 その要旨は、第一に、全国土の総合
開発
計画をすみやかに樹立し、
工業
の適正配置について適切な方策を講ずること、第二に、
工場
誘致に伴い、地方公共団体の行なう公共施設の整備に対し積極的援助を行なうこと、第三に、本法運用にあたっては、地方交付
税制
度の本来のあり方を尊重し、なお
工場
誘致にあたって
地方税
の減免にかわる
優遇措置
をとった場合にもこれを補てんすること、第四に、
工場
誘致のため、用地の造成及び取得を行なった地方公共団体に対し、起債について特別の配慮を行なうこと、以上であります。 これをもって御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
27
○副
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
28
○副
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
原健三郎
29
○副
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十七分散会
————◇—————
出席国務大臣 大 蔵 大 臣 水田三喜男君
通商産業大臣
佐藤 榮作君 出席
政府
委員 経済企画政務次 官 菅 太郎君 外務政務次官 川村善八郎君
————◇—————