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1961-10-24 第39回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十四日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
昭和
三十六年十月二十四日 午後二時
開議
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属す る第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる譲 許を
修正
し、又は
撤回
するための
アメリカ合
衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件 第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属す る第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる譲 許を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦
共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件 第三
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律
案(
内閣提出
) 第四
日本輸出入銀行法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 第五
宅地造成等規制法案
(
内閣提出
) 第六
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に 対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(内 閣提出) 第七
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による
堆積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の豪 雨による
湛水
の
排除
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第八
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、 同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及 び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第九
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、 同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及 び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施
設の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第十
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同 年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害
復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第十一
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及 び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する特 別
措置法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げ る
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するためのアメリ
カ合衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げ る
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ
連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の締 結について
承認
を求めるの件
日程
第三
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
日本輸出入銀行法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
宅地造成等規制法案
(
内閣提出
)
日程
第六
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業
者に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
に よる
堆積土砂
並びに同年六月、七月及び八月 の
豪雨
による
湛水
の
排除
に関する
特別措置法
案(
内閣提出
)
日程
第八
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは水 害、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八 月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八 月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共
団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第九
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは水 害、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八 月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八 月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産
業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法
案(
内閣提出
)
日程
第十
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又 は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第十一
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六 月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受 けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関す る
特別措置法案
(
内閣提出
) 午後二時十二分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
アメリカ合衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
アメリカ合衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右二件を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長森下國雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
森下國雄
君
登壇
〕
森下國雄
4
○
森下國雄
君 ただいま
議題
となりました
ガット
に関する二つの
案件
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
申し上げます。
わが国
は、
昭和
三十年の
ガット加入
の際の
関税交渉
、同三十一年の第四回
ガット関税交渉等
に参加し、
わが国
の
関税率表
の九百四十三
税目
のうち、二百七十九
税目
について
ガット締約国
に対して
譲許
を行なってきておりますが、一部の
譲許税率
については、その後の
経済事情
の変化によりまして、その
修正
または
撤回
の必要が生じて参りました。このため、昨年来、
ガット
第二十八条に基づく
ガット
の再
交渉会議
が開催された機会に、
大豆
、
工作機械
、乗用車など二十四
品目
の
譲許税率
の
引き上げ修正
または
撤回
を目的として、これらの
譲許
の原
交渉国
、すなわち、十二
品目
については米、独の
両国
と、他の十二
品目
については
米国
のみと
交渉
を行ない、その際、
両国
にそれぞれ新たな
譲許
を代償として提供することにより、所期の
税率引き上げ
について
合意
が成立し、本年四月十日及び四月二十九日に、それぞれ
日米
及び
日独両国代表団
の間に
交渉
を完了し、その結果に関する
文書
への署名が行なわれました。 この新しい
譲許
は、
ガット
第二十八条に基づく
関税交渉
の結果の
適用
に関する
ガット
上の一般的な手続に従い、
わが国
が
締約国団
の
書記局長
に対して
適用通告
を行なうことにより、
右通告
において指定する日から実施されることとなっておりますところ、
政府
は、これらの新
譲許
のうち、特に別段の
合意
のあった
工作機械
を除く
品目
についての
譲許
を本年七月一日までに実施に移す方針で、さきの第三十八回
国会
に対し、
本件
二
文書
の
締結
について
承認
を求めましたが、
審議未了
のまま
国会
が終了しましたので、
国会
の
承認
を得ることができませんでした。 しかしながら、
政府
は、前述の
交渉
の妥結に際し、
大豆
の
自由化
を、おそくとも本年七月一日から実施することを
米国
と約束し
たい
きさつもあり、諸般の
事情
を考慮した結果、両
文書
に掲げる新たな
譲許
を同日から
適用
することが必要であるとの結論に達しました。よって、
政府
は、その責任において、去る六月二十八日、
本件
二
文書
に掲げる
品目
中、
工作機械
を除く
品目
の新
譲許税率
を、本年七月一日から
適用
する旨の
通告
を
ガット締約国団
の
書記局長
に対して行ない、
国会
に対しては事後にその
承認
を求めることとなったものであります。 本二
案件
は、九月二十六
日本委員会
に付託されましたので、
会議
を開き、
政府
の
提案理由
の説明を聞き、
質疑
を行ないましたが、その詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくて、十月二十日、
質疑
を終了し、
討論
を省略し、
採決
の結果、本二
案件
はいずれも多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
6
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
日本輸出入銀行法
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第三、
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
、
日程
第四、
日本輸出入銀行法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長小川平二
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
小川平二
君
登壇
〕
小川平二
10
○
小川平二
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
について申し上げます。 御承知の
通り
、
政府
は、本三十六年度から新たに
農業近代化資金融通制度
を実施することとし、このため、別途今
国会
に
農業近代化資金助成法案
が提出いたされましたが、同
法律案
におきましては、
農業協同組合等
の
融資機関
が
農業者等
に対して
農業近代化資金
を貸し付けた場合には、
都道府県
が
利子補給
を行なうこととし、国は原則としてその半額を
都道府県
に
補助
することができることといたしております。 そこで、ここに
議題
となっております
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
におきましては、これと照応して、右の国が
都道府県
に対して行なう
補助
に必要な
財源
を確保するため、
一般会計
に
農業近代化助成資金
を設けようとするものでありまして、この
資金
には、
一般会計
からの繰入金及びこれを
資金運用部
に預託した場合に生ずる
利子
を充当することといたしております。
本案
につきましては、
慎重審議
の結果、去る二十日、
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
となりました。 次に、
日本輸出入銀行法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、最近
プラント輸出
の大幅な
増加等
により、
日本輸出入銀行
に対する
資金需要
がきわめて旺盛となっている点にかんがみ、
輸出振興
のための施策の一つとして、
同行
に対して
産業投資特別会計
から八十億円を出資し、
同行
の
資本金
七百三億円を七百八十三億円といたそうとするものであります。 なお、このほか、
同行
に対しては
資金運用部
より百二十億円の
資金
を追加することにより、
プラント輸出等
の
金融
に遺憾のないよう
措置
いたしております。 この
法律案
につきましては、
慎重審議
の後、去る二十日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
となりました。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は次の
通り
であります。すなわち、 輸出入及び
海外投資活動
に伴う
日本輸出入銀行
の
融資
については、その
資金源
が
財政資金
であることにかえりみ、
資金
の
効率的運用
に厳に留意すべきである。というものであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
宅地造成等規制法案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第五、
宅地造成等規制法案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長二階堂進
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
二階堂進
君
登壇
〕
二階堂進
15
○
二階堂進
君 ただいま
議題
となりました
宅地造成等規制法案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の提案されました
理由
は、最近、
集中豪雨等
によってがけくずれ、あるいは
土砂
の
流出
が起こり、人命及び財産に多大の
被害
を生じておりますが、今後、
宅地
の
需要
は増大し、従って、
宅地
の
造成
はますます盛んになる傾向にありますので、がけくずれ、または
土砂
の
流出等
の
災害
の
防止
のために、
宅地造成
に関する
工事等
の
規制
をする必要があるためであります。 次に、
本案
の
内容
を要約いたしますと、第一、
建設大臣
は、
都道府県
の
申し出
に基づいて、
宅地造成工事規制区域
を指定することができること、第二、
宅地造成工事規制区域
内の
宅地造成
に関する
工事
を行なう
造成主
は、
都道府県知事
の許可を受けなければならないこと、第三、
都道府県知事
は、
宅地造成
に関する
工事
に伴う
災害
を
防止
するために必要な
監督処分
ができること、第四、
宅地造成工事規制区域
内の
宅地
の保全を期するため、
都道府県知事
は、
宅地
の
所有者等
に対して
災害防止
のために必要な勧告をし、特に必要と認めるときは、改善のための
工事
を命ずることができること、以上四点のほか、
宅地造成工事規制区域
内の
宅地
または
宅地造成
に関する
工事等
の
実情
を把握するために必要な
報告
の徴取、
宅地転用
の届出、
立ち入り検査等
について所要の規定を設けております。
本案
は、去る十月五
日本委員会
に付託せられ、
慎重審議
いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 かくて、十月二十日、
質疑
を終了、
討論
を省略して直ちに
採決
に付し、
賛成
多数をもって
原案
の
通り可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(
たい
)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第八
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第十
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第十一
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第六、
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、
日程
第七、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(
たい
)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
、
日程
第八、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第九、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
、
日程
第十、
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、
日程
第十一、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、右六案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長濱地文平
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
濱地文平
君
登壇
〕
濱地文平
20
○
濱地文平
君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案外
五件につきまして、
災害対策特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 右の各
法律案
は、本年の
集中豪雨
、第二室
戸台風等
、本年数次にわたって発生した
風水害等
に関し、これが
対策
としてそれぞれ特別の
措置
を講じようとするものでありますが、その
要旨
を簡潔に申し述べます。 まず、
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
は、
被害中小企業者
の
再建資金
の
融通
を円滑にするため、
国際金融公庫
及び
中小企業金融公庫
の場合に準じ、商工組合中央金庫の
貸付利率
を年六分五厘に引き下げ、
通常利率
との差額につき
利子補給
を行なうことといたしております。 次に、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(
たい
)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
は、
堆積土砂
及び
湛水
の
排除
については、
地方公共団体等
が施行する場合、国がその
事業費
の十分の九を
補助
できるものといたしております。 次に、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
は、
災害
を受けた
地方公共団体
の
財政運営
の
円滑化
をはかるため、
財政収入
の不足を補う場合、または
災害対策
の
財源
とする場合に
地方債
が発行できるものとし、さらに、
公共土木施設
、
公立学校施設
、
農地
その他の
農林水産業施設等
の小
災害復旧事業
のため発行した
地方債
に対しては、国がそれぞれ
一定率
の
元利補給
を行なうことにいたしております。
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
は、まず、
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
については、現行の
暫定措置法
の
特例
を設け、
農地農業用施設
及び林道については、
一定
の
基準額
をこえる
部分
につき
補助率
を十分の九とするとともに、
共同利用施設
については、三万円以上の
工事費
のものを対象とし、
一定
の
基準額
をこえる
部分
につき
補助率
を十分の九とするほか、その他の
共同利用施設
についても
補助率
を引き上げることとし、
開拓地
の
入植施設
及び
水産動植物
の
養殖施設
の
災害復旧事業
に対する
助成
については、
施設
の
工事費
が三万円のものにつき十分の九の
補助率
を行ない、さらに、再度
災害防止
のためにする
災害関連事業
についても、三分の二の特別の
助成
を行なうことといたしております。 次に、
文教関係
二件について申し述べます。
学校施設等
の
復旧
については、
公立学校
の
建物等
に対し、四分の三の
国庫負担
を行ない、
公立
の
社会教育施設
の
建物等
については、国が三分の二を
補助
し、さらに、
私立学校施設
に対しては、二分の一の
国庫補助
を行なうこととし、また、
公立学校
の
建物等
の
復旧
について、
鉄筋コンクリート作り等
に改良
復旧
する場合には、特別の
措置
を講ずることといたしております。 以上申し述べました
特別措置
は、いずれも政令をもって指定された地域に
適用
することといたしております。 以上が各案についての
要旨
の概要であります。 次に、
審議
の
経過
につき申し述べます。 前
国会閉会
中、本院に
災害対策協議会
が
設置
され、同
協議会
において「
昭和
三十六年五月乃至八月の
風水害対策要綱
」が決定され、また第二室
戸台風等
の
災害対策
に関する件について
決議
がなされたところでありますが、本
特別委員会
は、まず近畿、四国、
北陸地方
の
被災
各庁県に
委員
を派遣して、第二室
戸台風等
による
被災
の
実情
をつぶさに視察し、その
報告
を聴取するとともに、当面の
緊急災害対策
の
審議
にあたり、各
法律案
の付託を待って鋭意その
審査
に努力し、
内閣総理大臣
ほか各
大臣等
の
出席
を求めて熱心なる
質疑
がなされ、
審議
を尽くした次第であります。その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 なお、
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
、以上三案については、
内閣
より
修正
の
申し出
があり、去る二十
日本院
においてこれを承諾するに決したものであります。 かくて、
質疑
を終了し、
採決
の結果、右の六件は、いずれも
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
起債
の
特例等
に関する
法律案
を除く五案に対し、自由民主党、
日本社会党
及び
民主社会党共同提案
にかかる
附帯決議
が、それぞれ
全会一致
をもって決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君) 六案を一括して
採決
いたします。 六案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、六案は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時三十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣
小坂善太郎
君
大蔵大臣
水田三喜男
君
文部大臣
荒木萬壽夫
君
建設大臣
中村 梅吉君
自治大臣
安井 謙君
出席政府委員
農林政務次官
中馬 辰猪君
通商産業
政務次官
森 清君
————◇—————