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中島茂喜君(中島茂喜)
○
中島茂喜
君 ただいま
議題
となりました四
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 詳細は
会議録
によって御
承知
を願うこととして、以下簡潔に要点を申し上げます。 まず、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、第一に、最近における
外国貿易
の急激な
伸展等
に伴い、
事務処理
の効率的な
運営
をはかるため、
主税局税関部
を
関税局
に昇格することであります。 第二は、
財務局職員
の資質、能力の向上及び各
省庁会計事務
の
改善等
に資するため、独立の
附属機関
として
財務研修所
及び
会計事務職員研修所
を設置することであります。 第三は、
内部統制
の充実、強化をはかるため、
印刷局
及び
税関
の官房を、それぞれ
総務部
に改めることであります。 第四は、最近の経済、
金融情勢
の推移にかんがみ、
大蔵大臣
の
諮問機関
として、本年三月
末日
まで設けられていた
金融機関資金審議会
を復活させ、
昭和
三十八年三月
末日
まで置くことであります。 次に、
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
は、
北方地域
の施政について存する
特殊事情
及びこれに基因して
北方地域
旧
漁業権者等
の置かれておる特殊な
地位等
にかんがみ、
北方地域
旧
漁業権者等
の営む
漁業
その他の
事業
の経営と、その生活の安定をはかり、あわせて
北方地域
に関する諸問題の解決の促進に資するため、
北方地域漁業権者等
に対し、
低利
の
資金
を融通することを主たる
業務
とする
北方協会
を設立し、これに対し、その
業務
の財源に充てるための
基金
として、
政府
が十億円を、年利六分、
償還期限
十年の
国債
をもって交付しようとするのがその骨子であります。 以上、両
法案
は、九月二十五
日本委員会
に
付託
、十月三日それぞれ
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 次に、
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
は、
占領期間
中に、
占領軍等
の
行為等
によって負傷し、または疾病にかかった者及び死亡した者の
遺族
に対し、
給付金
を
支給
しようとするものであります。
給付金
を
支給
するに際しては、すでに他の
行政措置等
によって
給付金
を受けた者に対しては、その差額を
支給
することにいたしております。
本案
は、九月二十七
日本委員会
に
付託
、十月三日
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
いたしましたところ、
本案
に対し、自民、
社会
、民社の三
党共同提案
にかかる、
遺族給付金
十五万円を二十万円に増額すること等を内容とする
修正案
が
提出
され、
提案者
を代表して
草野委員
より
趣旨説明
がなされた後、この
修正案
に対する
内閣
の意見を
聴取
、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正案
の通り
修正
議決いたしました。 次に、
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別措置法案
は、
安保条約
に基づく
地位協定
によって、わが国にある
アメリカ合衆国軍
の船舶の
航行等
から生ずる事故により第三者がこうむった
被害
のうち、
物的損害
に関する
賠償
の
請求
については、
米国政府
が直接取り扱うことになりましたので、その
損害
の
賠償
を
請求
する国民または
法人
に対し、国が、あっせん等必要な援助を行なおうとするものであります。
本案
は、九月二十五
日本委員会
に
付託
、十月三日
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
、
飛鳥田委員
が
日本社会党
を代表して
反対討論
を行なった後、
採決
の結果、多数をもって
原案
の通り
可決
いたしました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
kokalog - 国会議事録検索
1961-10-19 第39回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
昭和
三十六年十月十九日(木曜日)
—————————————
議事日程
第九号
昭和
三十六年十月十九日 午後二時
開議
第一
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣
提出
) 第四
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別
措置法案
(
内閣提出
) 第五
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
農業近代化資金助成法案
(
内閣提出
) 第七
農業信用基金協会法案
(
内閣提出
) 第八
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第二
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害
者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第六
農業近代化資金助成法案
(
内閣提
出)
日程
第七
農業信用基金協会法案
(
内閣提出
)
日程
第八
農林中央金庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 午後二時九分
開議
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたすことがあります。
内閣
から、
社会保険審査会委員
に
石井通則
君を任命したいので、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第一項の規定により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
、
日程
第三、
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
、
日程
第四、
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別措置法案
、右四案を一括して
議題
といたします。
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長中島茂喜
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
中島茂喜
君
登壇
〕
中島茂喜君(中島茂喜)
6
○
中島茂喜
君 ただいま
議題
となりました四
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 詳細は
会議録
によって御
承知
を願うこととして、以下簡潔に要点を申し上げます。 まず、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、第一に、最近における
外国貿易
の急激な
伸展等
に伴い、
事務処理
の効率的な
運営
をはかるため、
主税局税関部
を
関税局
に昇格することであります。 第二は、
財務局職員
の資質、能力の向上及び各
省庁会計事務
の
改善等
に資するため、独立の
附属機関
として
財務研修所
及び
会計事務職員研修所
を設置することであります。 第三は、
内部統制
の充実、強化をはかるため、
印刷局
及び
税関
の官房を、それぞれ
総務部
に改めることであります。 第四は、最近の経済、
金融情勢
の推移にかんがみ、
大蔵大臣
の
諮問機関
として、本年三月
末日
まで設けられていた
金融機関資金審議会
を復活させ、
昭和
三十八年三月
末日
まで置くことであります。 次に、
北方地域
旧
漁業権者等
に対する
特別措置
に関する
法律案
は、
北方地域
の施政について存する
特殊事情
及びこれに基因して
北方地域
旧
漁業権者等
の置かれておる特殊な
地位等
にかんがみ、
北方地域
旧
漁業権者等
の営む
漁業
その他の
事業
の経営と、その生活の安定をはかり、あわせて
北方地域
に関する諸問題の解決の促進に資するため、
北方地域漁業権者等
に対し、
低利
の
資金
を融通することを主たる
業務
とする
北方協会
を設立し、これに対し、その
業務
の財源に充てるための
基金
として、
政府
が十億円を、年利六分、
償還期限
十年の
国債
をもって交付しようとするのがその骨子であります。 以上、両
法案
は、九月二十五
日本委員会
に
付託
、十月三日それぞれ
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 次に、
連合国占領軍等
の
行為等
による
被害者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
は、
占領期間
中に、
占領軍等
の
行為等
によって負傷し、または疾病にかかった者及び死亡した者の
遺族
に対し、
給付金
を
支給
しようとするものであります。
給付金
を
支給
するに際しては、すでに他の
行政措置等
によって
給付金
を受けた者に対しては、その差額を
支給
することにいたしております。
本案
は、九月二十七
日本委員会
に
付託
、十月三日
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
いたしましたところ、
本案
に対し、自民、
社会
、民社の三
党共同提案
にかかる、
遺族給付金
十五万円を二十万円に増額すること等を内容とする
修正案
が
提出
され、
提案者
を代表して
草野委員
より
趣旨説明
がなされた後、この
修正案
に対する
内閣
の意見を
聴取
、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正案
の通り
修正
議決いたしました。 次に、
特殊海事損害
の
賠償
の
請求
に関する
特別措置法案
は、
安保条約
に基づく
地位協定
によって、わが国にある
アメリカ合衆国軍
の船舶の
航行等
から生ずる事故により第三者がこうむった
被害
のうち、
物的損害
に関する
賠償
の
請求
については、
米国政府
が直接取り扱うことになりましたので、その
損害
の
賠償
を
請求
する国民または
法人
に対し、国が、あっせん等必要な援助を行なおうとするものであります。
本案
は、九月二十五
日本委員会
に
付託
、十月三日
提案理由
の
説明
を
聴取
、十七日、
質疑
を
終了
、
飛鳥田委員
が
日本社会党
を代表して
反対討論
を行なった後、
採決
の結果、多数をもって
原案
の通り
可決
いたしました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
7
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、四案のうち
日程
第一ないし第三の三案を一括して
採決
いたします。 この三案のうち、
日程
第三の
委員長
の
報告
は
修正
であります。そのほかの二案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の通り決しました。 次に、残っておる
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
日本国有鉄道法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第五、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
11
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長簡牛凡夫君
。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
簡牛凡夫君登壇
〕
簡牛凡夫君(簡牛凡夫)
12
○
簡牛凡夫君
ただいま
議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のごとく、
日本国有鉄道
は、
公共企業体
として
公共
の福祉を増進するために、その
事業
を経営し、能率的な
運営
を行なうべき使命を有しておりますが、本
法案
は、
日本国有鉄道
が、その保有いたします
余裕金
について
効率的運用
をはかるため、これを
国債
の保有または
資金運用部
への預託に運用することができるよう、
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 本
法案
は、九月二十五
日本委員会
に
付託
され、十月三日
政府
より
提案理由
の
説明
を
聴取
し、同月十八日
質疑
を行ないましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。 かくて、同日
質疑
を
終了
し、
討論
に入りましたところ、
討論
の
申し出
もなく、
採決
の結果、本
法案
は
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
14
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
農業近代化資金助成法
案(
内閣提出
)
日程
第七
農業信用基金協会法案
(
内閣提出
)
日程
第八
農林中央金庫法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第六、
農業近代化資金助成法案
、
日程
第七、
農業信用基金協会法案
、
日程
第八、
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
16
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長野原正勝
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
野原正勝
君
登壇
〕
野原正勝君(野原正勝)
17
○
野原正勝
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
並びに結果につき御
報告
申し上げます。 まず、
農業近代化資金助成法案
について申し上げます。
農業
の転換期にあたり、その
近代化
を強力に推進するためには、
生産施設等
を整備し、家畜の導入、果樹の
植栽
を行なって参ることが必要であることは申すまでもありません。しかして、これらの
資金
をまかなうための
組合系統資金
は、近時著しく充実してきているにもかかわらず、コストの割高等の
理由
によりまして、今日必ずしも円滑な
資金供給
が行なわれているとは言い得ない実情にあるのであります。そこで、
農業協同組合等
いわゆる
系統金融機関
が、
系統資金
をもって長期かつ
低利
の
施設資金等
を円滑に融通することができる
制度
を確立するため、
都道府県
がこの
資金
について
利子補給
を行なった場合、また、新たに設置される
農業信用基金協会
が
債務保証
を行なうに必要な
資金
を
都道府県
が出資した場合、国がそれらの
都道府県
に対し補助することができるようにしようとして、
本案
が
提出
されたものであります。
農業近代化資金
の
貸付限度額
は、原則として相手方が農協、同
連合会等
である場合は五千万円以内、
農業生産法人等
である場合は一千万円以内、個人の場合は二百万円以内、
融資条件
は
貸付期間
十五年以内、
金利
の
最高限度
は七分五厘と相なっております。 次に、
農業信用基金協会法案
について申し上げます。
本案
は、
農業近代化資金法案
の
関連法案
でございますが、
農業者等
は一般に
資金
の融通を受けるにあたっての
信用力
に乏しいうらみがありますので、これを補充するため、
農業者等
が
農業協同組合等
の
系統金融機関
から
農業近代化資金等
を借り受ける場合におきまして、その
貸付金
にかかわる
債務
を保証することを主たる
業務
とする
農業信用基金協会
の
制度
を確立しようとして、
本案
が
提出
せられたのであります。
農業信用基金協会
の会員となることができるものは、区域内の
農業者
、
農業協同組合
、同
連合会等
及び
地方公共団体
でありまして、
協会
の
基金
は、
農業者等市町村
及び
都道府県
の
出資金等
をもって充てることといたしております。 次に、
農林中央金庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。
農林中央金庫
は、その前身である
産業組合中央金庫
の発足の年から通算して三十七年の長きにわたり、
農林水産系統団体
の
中央金融機関
として、
農林水産金融
の上に重要なる役割を果たして参ったのでありますが、近来
組合系統資金
は次第に充実して参り、現在においては
政府出資金
は全額償還され、
系統団体
のみの
出資金
でその
資本金
が構成されているのであります。このような事態の変化に即応し、
金庫
の
業務執行体制
を整えるため、
役員
の
主務大臣任命制
を廃し、
理事長
及び監事は総会で選任するとともに、
役員
の兼職を制限する等、
役員
の
民主化
、
明朗化
をはかり、あわせて
業務
の
運営
に関する
重要事項
を
審議
する
機関
として
審議委員
の
制度
を設ける等、
金庫
をして真に
組合系統金融
の
中枢機関たる
にふさわしいものに改め、もって
農林漁業
の発展に資しようとして、
本案
の
提出
を見たものであります。 以上三
法案
につきましては、第三十八国会に同一題名の
法案
が
提出
せられ、
農業信用基金協会法案
及び
農林中央金庫法改正案
に対しては数点の
修正
が行なわれましたが、
政府
は、今回これらの
修正点
を全部取り入れて再提案されたものであります。そこで、
委員会
といたしましては、三
法案
を
一括審議
に付し、十月十七日及び十八日の
両日質疑
を行ない、十八日、
質疑
を
終了
し、
討論
を省略して
採決
いたしましたところ、三
法案
とも
全会一致原案
の通り
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
農業近代化資金助成法案
につきましては、
政府
は三十七年度より
利子補給
を引き上げ、
末端金利
を五分以内とするよう、
所要
の
措置
を講ずべきこと等の
附帯決議
が付されましたことを申し添えておきます。 以上をもちまして御
報告
を終わります。(
拍手
)
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議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
18
○
議長
(
清瀬一郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
19
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
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議長(清瀬一郎君)(清瀬一郎)
20
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時二十八分散会
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出席国務大臣
国 務 大 臣 藤枝
泉介
君
出席政府委員
総理府総務長官
小平 久雄君
大蔵政務次官
天野 公義君
農林政務次官
中馬 辰猪君
運輸政務次官
有馬 英治君
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