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1961-10-24 第39回国会 衆議院 法務委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月二十四日(火曜日)    午前十時二十三分開議  出席委員    委員長 河本 敏夫君    理事 稻葉  修君 理事 小島 徹三君    理事 田中伊三次君 理事 林   博君    理事 牧野 寛索君 理事 赤松  勇君    理事 坪野 米男君       井村 重雄君    池田 清志君       一萬田尚登君    上村千一郎君       唐澤 俊樹君    小金 義照君       馬場 元治君    松本 一郎君       井伊 誠一君    畑   和君       田中幾三郎君    志賀 義雄君  出席政府委員         総理府事務官         (公正取引委員         会事務局長)  坂根 哲夫君         法務政務次官  尾関 義一君         検     事         (大臣官房司法         法制調査部長) 津田  實君         検     事         (刑事局長)  竹内 壽平君         文部事務官         (体育局長)  杉江  清君  委員外出席者         検    事         (刑事局刑事課         長)      羽山 忠弘君         法務事務官         (人権擁護局         長)      鈴木 才藏君         文部事務官         (体育局体育課         長)      西田  剛君         労働基準監督官         (労働基準局監         督課長)    上原誠之輔君         最高裁判所事務         総局事務次長  内藤 頼博君         判     事         (最高裁判所事         務総局総務局第         一課長)    長井  澄君         判     事         (最高裁判所事         務総局人事局         長)      守田  直君     ――――――――――――― 十月十九日  委員高橋英吉辞任につき、その補欠として有  田喜一君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員片山哲辞任につき、その補欠として田中  幾三郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員田中幾三郎辞任につき、その補欠として  片山哲君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 十月二十三日  政治的暴力行為防止法案反対に関する請願外三  十一件(川上貫一紹介)(第六〇六号)  同外三十件(志賀義雄紹介)(第六〇七号)  同外二十四件(谷口善太郎紹介)(第六〇八  号)  同外十七件(川上貫一紹介)(第六七八号)  同外五十八件(志賀義雄紹介)(第六七九  号)  同外十八件(谷口善太郎紹介)(第六八〇  号)  同外一件(島上善五郎紹介)(第六八一号)  同外三十件(井岡大治紹介)(第八三四号)  同(片島港君紹介)(第八三五号)  同外五十三件(楢崎弥之助紹介)(第八三六  号)  同(川上貫一紹介)(第九二八号)  同(志賀義雄紹介)(第九二九号)  同(谷口善太郎紹介)(第九三〇号)  皇室尊厳をおかす者を処罰する法律制定に  関する請願外二十一件(相川勝六紹介)(第  六七六号)  鹿児島地方家庭裁判所川内支部甲号昇格に  関する請願池田清志紹介)(第六七七号)  同(池田清志紹介)(第九二七号)  政治的暴力行為防止法案反対等に関する請願島上善五  郎君紹介)(第六八二号)  同外一件(島本虎三紹介)(第七八三号)  同外三十七件(井岡大治紹介)(第八三三  号) は本委員会に付託された。 同月二十四日  岡山南方緑地帯岡山検察庁舎建設反対に  関する請願逢澤寛紹介)(第九四号) は委員会の許可を得て取下げられた。     ――――――――――――― 十月十九日  皇室尊厳をおかす者を処罰する法律制定に  関する陳情書外七十六件  (第一一  一号)  同外四件  (第一七八号)  同(  第一七九号)  同外一件  (第二五一号)  政治的暴力行為防止法案反対に関する陳情書  (第一一二号)  同外七十八件  (第一一三号)  同  (第一一四号)  同外一件  (第一一五号)  同  (第  一四三号)  同外二件  (第二五二号)  同(第二五三号)  同(第二五四号)  同(第二五五号)  政治的暴力行為防止法案反対等に関する陳情書  外二件  (第一一六号)  同外十四件  (第一一七号)  同外三件  (第一一八号)  同外七件  (第一八〇号)  同  (第一八一号)  同(第一八二号)  政治的暴力行為防止法案成立促進に関する陳情  書  (第一一九号)  浦和地方家庭裁判所越谷支部庁舎新築促進等  に関する陳情書  (第一二〇号)  佐賀地方家庭裁判所合同庁舎改築促進に関す  る陳情書  (第一二一号)  広島高等裁判所庁舎新築予算増額等に関する陳  情書  (第一二二号)  政治的暴力行為防止法案成立促進等に関する陳  情書(第一四四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第四三号)  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第四四号)  法務行政及び人権擁護に関する件  岡山南方緑地帯岡山検察庁舎建設反対に  関する請願逢澤寛紹介)(第九四号)の取  下げの件      ――――◇―――――
  2. 河本敏夫

    河本委員長 これより会議を開きます。  法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許します。赤松勇君。
  3. 赤松勇

    赤松委員 一番最初に大臣がお見えになりませんので、政務次官お尋ねいたします。  先般泥酔した三人組から中学生の娘を守ろうとした父親が、一人を殺し二人に傷を負わせる事件が発生いたしました。今、取り調べの段階はどうなっておりますか。
  4. 尾関義一

    尾関政府委員 まだ詳細な報告を受けておりませんけれども、これについては十分なる調査をしておる次第でございまして、具体的にまだ判明いたしておりませんから、警視庁の方から答弁いたさせます。
  5. 赤松勇

    赤松委員 それではあとでお調べになって、私の質問が終わるまでにお答え願いたい。特に新聞投書欄などを見ますと、この事件に対する同情といいますか、そういったものが非常に高まっておる。昨日の読売新聞におきましても、執行猶予にしてもらいたいという署名運動が自発的に起きておる。こういうような背景の中で、ただいま取り調べが進んでおると思うのであります。あの当時の新聞に載りました警視庁談話を見ますと、正当防衛にするかどうか、あるいは正当防衛範疇に入らないのじゃないだろうかというような談話が出ておったと思います。私としましては、事件内容をよく存じません。しかし、前後の事情からいたしまして、正当防衛範疇に属する事件ではないだろうか、こういうように考えるわけでございます。こういうような世論を十分尊重して、検察庁及び警察当局におきましても、この種の事件を善処してもらいたい、こう思います。これに対する意見を後ほど答弁していただきたい。よろしゅうございますか。
  6. 尾関義一

    尾関政府委員 正当防衛になるかどうかということは、結論は裁判によらなくてはならないのであります。それで、それに関する調査過程並びに起訴の過程におきまして、十分慎重に考慮いたしてやるべきものと信じておりますが、なお調査いたさせます。
  7. 赤松勇

    赤松委員 文部省体育局長お尋ねをしますが、最近大学運動部、ことにから手部のいわゆる暴行事件というものが全国に頻発している。この間も愛知学院大学におきましては、応援団員がキャプテンを刺し殺したというような事件が発生しております。過去五年間、大学運動部でもってこういうリンチ事件がどれくらい発止しておるか、このことを一つ答弁願いたいと思います。
  8. 杉江清

    杉江政府委員 大学ないし高等学校等におきまして、このような暴力事件の起こることはまことに遺憾でありますが、大学における暴力事件について、そのすべては私ども十分つかんでおりません。ただ、当時新聞等でかなり問題になりました事件につきまして、私の方でつかんでおりますのは、昭和三十二年の中央大学の新入生に対するリンチ事件、それから三十三年の明治大学におきまするから手部員暴力事件、三十五年の日本大学暴力事件、それがほとんどの最近の事件でございます。
  9. 赤松勇

    赤松委員 スポーツ振興法によりますと、その第三条において、「国及び地方公共団体は、スポーツ振興に関する施策の実施に当たっては、国民の間において行なわれるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。」こういうように書いてありまして、私が調べましたところによりますと、運動部、ことにから手部暴行事件は、いわゆる送別試合といってやるわけです。運動部をやめたいといって申し出ますと、送別試合をやる。それも一対一の送別試合でなしに、一人に対して二十人もしくは二十五人がかわるがわるかかっていくという結果、この種の事件が頻発しておるわけであります。もちろん大学は自治でありますから、文部当局がこれに対してとかくの干渉をすべき性質のものでないことは、私も十分心得ております。しかし、少なくともスポーツ振興法精神からいいますると、国及び地方公共団体は、いわゆる健全なスポーツが発展するように、その条件を整備しなければならない、こういっておるわけであります。このことは、大学に対する干渉にならない範囲内におきまして、ぜひ各大学の自覚を促すようにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
  10. 杉江清

    杉江政府委員 全く同感でありまして、従来とも各種の会合におきましてそのような点を申しておるのでありますが、今後なお一そう、たとえば学生部長会合等におきまして、そのようなことの徹底をはかりたいと考えております。
  11. 赤松勇

    赤松委員 公正取引委員会お尋ねをする前に、芸能関係、特に映画撮影所、スタジオにおけるところの映画従業員映画労働者、この労働者範疇をどのようにランクされておるか、一つ労働省の見解を示していただきたいと思います。
  12. 上原誠之輔

    上原説明員 映画俳優映画製作会社の間の契約関係についてのお尋ねでございますが、契約の形といたしましては、私ども聞いておる範囲では、専属契約、それから本数契約というものがあります。専属契約の中にも、完全な専属契約と不完全な専属契約、それから本数契約の中に優先本数契約とそうでない本数契約、こういう形があります。それからもう一つは、エキストラという形で雇われる形がございます。これらの全体を通じまして、労働関係の有無について判断した場合に、どういうことになるかというわけでございますが、契約内容が非常に複雑でございますので、判定がなかなか困難でございます。まず第一に、いわゆるエキストラにつきましては、これはいわゆる使用・従属の関係がある、こういうふうに判断をいたしております。それから専属契約の中でもいろいろランクがありまして、有名なスターのランク、あるいはそうでない大部屋ランクといったようなものがございます。私ども判断といたしまして、いわゆる大部屋に所属するような俳優、またこれに類するような俳優、こういうものと会社との間には労働関係があるのじゃないかということで、私どもとしては、これらのものにつきましては基準法適用する、あるいは労災関係適用する、こういうことになってております。
  13. 赤松勇

    赤松委員 労働法保護を受ける映画従業員範疇ランクというものが、今おそらくこの国会で初めて労働省として明らかにされたと思うのであります。そこで、お尋ねしたいのは、エキストラ及び大部屋従業員平均給与というものは、どういうようになっておりますか。
  14. 上原誠之輔

    上原説明員 専属契約、あるいは本数契約映画俳優のいわゆる報酬でございますが、これはいろいろ形態がございまして、いわゆる専属料という形の報酬、それから出演料という形の報酬がございます。これらの報酬の全体の状況がどうなっておるかというお尋ねでございますが、私どもといたしまして、統計的な調査をしたことがございませんので、今この席で明確にお答えすることができません。その点よろしく御了承いただきたいと思います。
  15. 赤松勇

    赤松委員 聞くところによると、エキストラは一日四百円程度で、さらに大部屋の者の基本給は四、五千円というように聞いておりますが、この点につきましては、労働省の方でぜひ調べていただきたいと思うのです。  それで、公取の方にお尋ねをしますが、五社協定は御存じでございますね。その五社協定内容について、つまり独禁法に反する疑いのある個所だけでけっこうでございますが、伺いたい。
  16. 坂根哲夫

    坂根政府委員 五社協定の問題は、ただいま赤松委員から御指摘がございましたように、現在私どもの方でその法律違反であるかどうかを検討中でございまして、どこが独禁法違反になりそうかという点は、私どもの方の決定をしたあとでお話し申し上げたいと思います。私どもが問題にしているポイントは、法律上の問題でなくして、独禁法上問題となり縛る点は、その映画製作会社映画製作会社が雇用しておる従業員との契約の問題ではなくして、その映画製作五社ないしは六社が話し合いをいたしまして、その結果新たなる製作会社進出が不当に阻害されるというような場面があれば、これは独禁法上の問題になり得るであろうということで、今検討中でございます。
  17. 赤松勇

    赤松委員 公取答弁としては、経済側面から答弁をされることは当然である。私がこの法務委員会で質問したいのは、むしろ人権の問題が重点なんです。一例をあげますと、高倉みゆきという女優がいましたね。これが新東宝でいわゆる追放、俗にほされるといいますけれども、それからほとんど職場を得ることが困難になったし、最近の例を見ますると、大島渚監督が「残酷物語」で松竹が膨大な利益を上げた。ところが「日本の夜と霧」が不入りであったために、その後監督としての仕事をさしていない。そのために彼は独立プロへ走って、今「飼育」という映画を撮影していることは御承知の通りなんです。ところが松竹の方に言わせますと、「飼育」が完成した暁は配給をさせない、配給を妨害する、こういうことを、これは真実かどうかわかりませんが、新聞報道によりますと、松竹は公然とそういうことを言っておる。そういたしますと、人権というものは一体どこで守られているんだということになるわけです。大島渚という人間松竹で働こうと他社へ行こうと、それは自由なんです。五社協定なるものがあって、そこで経営者ににらまれると、彼らはほとんどその芸術的良心を生かすことができないという結果になるのであって、この点は私は非常に重大な問題を含んでおると思うのです。これはひとり芸能人だけでなしに、いわゆる近代企業と呼ばれる野球の場合でも、それからいわゆる国技といわれる相撲の場合も、非常に封建的な雇用関係あるいは封建的なシステムというものが作られて、人権じゅうりんをされておる。いわゆる憲法で保障されているところの職業選択の自由が奪われている。これはゆゆしい問題であると思う。従いまして、公取の方で、この問題は、経済側面から考えまして、相当長い間議論になっておる。すみやかにその結論を出していただきたい。大体いつごろ結論が出ますか。
  18. 坂根哲夫

    坂根政府委員 ただいまお話し申し上げましたように、そういう、たとえば野球の場合、先化がお示しになりましたけれども野球移籍球団会社同士話し合いをしているという事実はあるいはございましょう。しかし、その場合に、その野球球団の……。
  19. 赤松勇

    赤松委員 映画の場合です。
  20. 坂根哲夫

    坂根政府委員 映画の場合も同じような問題があると思います。そういう場合における独禁法のあり方としては、アウトサイダーと申しますか、独立映画プロという新たな会社進出するときに、五社の申し合わせがいかに不当に新しい会社進出を妨害しているかという点の法律論がございますから、それはなるべく早くその法律論を解決して、結論を出したい、こう考えております。
  21. 赤松勇

    赤松委員 芸能人というものは、経済側面からいえば、私は生産資材だと思うのです。これは人間である前に、生産資材だと思うのです。最も重要なこれがなければ、映画というものは成り立たないのです。しかも、もうかるか、もうからないかということは、この生産資材が優秀であるかないか、あるいはそのフアンの嗜好なり希望なりに適合するかどうかということによって、その価値判断が生まれてくると思うのです。その意味からいえば、生産資材としての芸能人をカルテル化すということは、私は明らかに独禁法違反である、こう思います。ぜひ一つ明確な結論を出していただきたい。  今度は人権擁護局長お尋ねいたしまするが、今私が公取に質問した点は、主として経済側面から申し上げたのだが、今度は人間権利人権という立場から考えれば、この問題はどういうことになるのでしょう。
  22. 鈴木才藏

    鈴木説明員 五社協定の点でありますが、私の方にも二件ほど、東京法務局を通じまして、映画俳優から、五社——当時は六社あるいは五社、最近は五社になっているのですが、その協定適用によりまして、映画俳優として活動ができない、人権問題ではないかというので調査を依頼された件がございます。その具体的な事件を通じて、いわゆる六社あるいは五社協定という内容を大体知ったわけなんです。その五社と申しますと、おもに映画を作っております日本のおもな会社でございますが、その協定趣旨は、いわゆるひどい引き抜きと申しますか、特に新人なんかの引き抜きを防止して、スカウト戦から本人保護するという建前も一面にはあったようでございます。ところが、それがやや具体的な事例におきましては、その保護がかえって行き過ぎまして、特定の会社に五年間くらい縛りつける。もしその会社専属をするのがいやであると、フリーになりたいと思いまして、よその映画会社で働く、あるいはほかのテレビなんかで働こうと思っても、それが何か内部的な五社の申し合わせによって、事実上映画俳優あるいはテレビ俳優その他の自分の仕事ができないというので、ちょっと不合理な、また気の毒な結果にも陥っておる場合があるようにも思う。その点におきまして、いわゆる六社あるいは五社協定趣旨は、やはり人権保護あるいは登録俳優保護、それはひどい引き抜き合戦からくる俳優保護という趣旨でありますけれども、やはりときどきその適用によりまして、俳優の特別の技能、そういう点におきまして、われわれから見ますと少し不合理な束縛を与える結果が免じておるような事例もある、こういうふうに私は認めております。ただ、この協定が、表面にはっきりと出た、いわゆる公表された協定ではないように私は伺っておりますので、よけいやはりその内容が、どういうふうな申し合わせ、具体的な適用によりまして、どういうふうな結果を生ずるかも御本人にもはっきりわからない。そういう点にも相当問題があるような感じがいたすのであります。
  23. 赤松勇

    赤松委員 要するに、人権が守られておる面と、それから守られていない面と二つの側面があるということが明らかになったわけでありますけれども、その人権が守られていない側面で、今具体的に現われてきているのは、先ほど私が指摘いたしました大島渚監督の場合です。彼は「飼育」に命をかけているわけですね。「飼育」に失敗をすれば、永久に映画界から葬られる。ところが、松竹の方は大島監督に対して解雇は申し渡しておりません。あるいは契約の解除も申し渡していないと思う。そして事実上は、安い固定給を払って、そして本数契約をしておりませんから、従ってこれは生活の上に非常に重大な影響を及ぼしている。そのために細君の小山明子テレビに出て、そうして夫を養っているというような現状なんですね。これなどは人権問題としては非常に重要だと思うのです。特に一つ人権擁護局長の方から、松竹及び大島監督自身にも事情を聴取してもらいまして、そしてその間人権じゅうりんの事実があった場合には、そういうことのないように勧告をしていただきたい、こういうように思うわけです。いかがでございますか。
  24. 鈴木才藏

    鈴木説明員 それじゃ東京法務局人権擁護部を通じまして、一度調査をしてみたいと思います。
  25. 赤松勇

    赤松委員 プロ野球の、これはセントラルですけれども野球選手契約書の三十一条によりますと、支配下選手というのがありまして、「一月一日までの期間内に選手クラブとが契約を結ぶ。その条件が合致しないときは一月一日から十日以内にクラブ通知書をもって当選手に対して向こう一年の期間において本契約を更新する権利を保留することができる。」こういうふうになっておりまして、不当に安い価格で契約をしいられる。ところが、その契約が一月中に終わらない場合は、一年間この選手は、やはり先ほどの映画と同じようにほされるわけですね。こういう点については、公取及び人権擁護局の方はどういうふうにお考えになっておりますか。  それから、十年間移籍を禁じておりますね。たとえば大毎の山内なら山内という者が——何か田宮は、昭和二十五年ですか、だから彼は自由に他の球団に、もう十年たっておりますから移籍することができる。ところが山内の場合は、これは昭和二十七年ですか、何か契約書が変わったようですね、そのために、本人移籍を望んでも自由に移籍ができない。これなども、やはり人権じゅうりんされておる、あるいは独禁法違反疑いがある、こう考えるのですが、いかがですか。
  26. 坂根哲夫

    坂根政府委員 ただいまお話しの問題は、球団選手との契約の問題が一つありましょう。ですから、その契約は民法上の契約の問題であり、雇用契約の問題でありまして、契約上の法律的な問題はそちらで議論していただくことにいたしまして、私どもの方は、先ほどの映画の場合と同じように、もし新たなる球団会社が出ようとするそのときに、そういう縦の関係で、Aという球団会社選手と結んでおる契約を、全部の球団会社と同じように結んで、新たなる球団会社が出ようとするのを不当に禁止するというような事実があるとすれば、あるいは独禁法上の問題として検討しなければならないかと考えております。
  27. 鈴木才藏

    鈴木説明員 今突然にこの問題が提示されましたので、よく読みまして、またあとでお答えいたします。
  28. 赤松勇

    赤松委員 それではよく読んで下さい。  続いて学生野球協会の問題に移りたいと思うのです。  近時学生野球が次第に堕落いたしまして、プロと同じようなスカウトなどをやる傾向がことに顕著になってきておる。これはあとで私は事実をもちまして立証いたしますが、このアマ精神学生野球協会が非常に強調している。強調しておって、この中には、運用財産基本財産については、入場料をとって、その入場料から上がるお金を各学校の練習その他に使うということになっている。そうして、文部省に対しては、運用財産及び基本財産について必ず報告をしなければならぬ、こういうことになっておる。ところが、この報告が毎年行なわれておるかどうか。私は、文部省に対して、その運用財産基本財産の問題について報告書を資料として要求した。あなたの方にないじゃありませんか。ないでしょう。そして、その学生野球協会なるものは、一体専従者は何人おるのですか。俸給を幾らとっておりますか。これは野球だけじゃないのです。水泳にしても陸上にしても、聞くところによると、この間ソ連の体操選手が来たとき、あの競技で、リング・サイドでもって一千円という、そんなところにアマ精神がありますか。ことに、佐伯天皇といわれる佐伯なる者がいる。これは元早稲田のたしか外野手じゃなかったかと思いますが、彼は、学生野球界を牛耳っている。一体幾ら俸給をもらっているのですか。入場料はとる、スカウトはしていく、学資はただにしてやるからおれの方へ入れということで、学校を有名にするために、学生野球というものが、これは水泳でも陸上競技でもそうですけれども、だんだん堕落していっておる。今学生野球協会がどのように運営されておるか、専従者がどのくらいおって、どのくらいな俸給をもらっておるか、そのことを明らかにしてもらいたいと思います。
  29. 杉江清

    杉江政府委員 財産の状況については、私の方で調査いたしました結果は明らかになっておるところでございます。その一部を申し上げれば、現在のところ基本財産は四千四百八十六万円、運用財産は六百二十八万円となっております。また過去五年間の収入及び剰余金等もございます。三十五年度におきましては、収入金が七百五十九万円、剰余金が二百四十六万円になっております。  なお、ただいま御質問の役員及び職員の俸給については、ただいまのところ調査いたしておりません。
  30. 赤松勇

    赤松委員 すみやかに調査をして、私の方へ出してもらいたい。  それから今の、運用、基本両財産の内容について、その資料の提出を要求したにもかかわらず、文部省は資料を出さないというのは一体何ですか。委員部を通じて私は正式にあなたの方に要求してある。あなたの方は報告を受ける義務がある。従って、報告されていないということになれば、これは重大な問題だと思うのです。今何かあわてて作っておられるようですが、そういうずさんなことは困ると思うのです。従って、その経理の内容等について十分調べてもらいたい。  それから、今銀行に預託してある現金預金はどのくらいありますか。この規約にちゃんと書いてありますよ。剰余金については必ず銀行に預託するということが書いてある。どのくらいあるのですか。
  31. 杉江清

    杉江政府委員 ただいま二百四十六万円の現金剰余金がございますが、三十五年末におきましての報告によりますと、剰余金が二百四十六万円、そのうち現金として十万円を持っておりますが、他は第一銀行と大和銀行に預金してございます。
  32. 赤松勇

    赤松委員 基本財産が七千万円もあるということが大体けしからぬのです。スポーツというものは、これは日本学生野球協会自身もアマ精神を強調しておりますが、そのアマ精神からいえば、大学が自治的にその運動をいわゆるクラブ活動としてやるのが本来の建前でしょう。その自治的なクラブ活動というものの建前がこわれて、今では入場料をとって、そうしてこの学生野球協会なる機関を置いて七千万円の基本財産を持つ。こんなばかなアマチュアというものがありますか。これは今の学生野球協会というものは一ぺん解散して、そうして各クラブの横断的な連合体というか、協議機関というようなものを作るなら話はわかるのです。ところがそうでなしに、中央集権的なこういう協会を作って、膨大な入場料をとって、そうしてその入場料でもって運営しておるということは、プロと一体どこに変わりがありますか。入場料が若干安いということだけではないですか。だから、そういう傾向は助長するんでなしに、逆に縮めていくということが必要なんですね。体育局としては、当然スポーツ振興法精神に基づいてそれをおやりになるべきだと私は思う。それが、えらそうにアマアマと言っておりますけれども、やっていることはプロと変わらぬじゃないですか。こういう点については、文部省はどういうように考えておりますか。
  33. 杉江清

    杉江政府委員 ただいま基本財産が七千万円とおっしゃいましたが、これは先ほど申し上げましたように四千四百八十六万円であります。これは会館を所有しておるということの評価がこういうふうに現われておるのであります。
  34. 赤松勇

    赤松委員 会館の評価財産ですね。
  35. 杉江清

    杉江政府委員 そうです。この日本学生野球協会の財産は、会館がこういう数字になって現われてきておる。運用はその傘下団体からの分担金をとっておるのでありますが、それは年間百二十万円でありまして、大学の各種の試合の入場料がだいぶここに入るということではございません。それはそれぞれ大学の運営費に回されておるのでありまして、そういうような傘下団体からの分担金を年間百二十万円納めさせてその運用に当たっておるのであります。
  36. 赤松勇

    赤松委員 私は事務的なことを聞いておるのではない。こういう傾向を助長させる政策をとるのか。それともこれを是正する方向においていわゆる健全なスポーツというものを発展させる考えなのか。一体どちらかということを聞いておるのです。
  37. 杉江清

    杉江政府委員 もちろんスポーツ振興にあたりましては、私どもの最大の眼目としておりますのは、アマチュアリズムの徹底であります。ただ文部省の立場といたしましては、プロ野球の規制ということについては直接の権限はございません。しかし、大学高等学校等におきますスポーツのあり方については直接私どもの問題でありますし、これについてはアマチュアリズムの徹底ということを常日ごろ最も重大なことと考えて、この指導に努めておるつもりであります。
  38. 赤松勇

    赤松委員 努めておられましても、その傾向は逆の傾向を示しておるので、一段とそういうことは正しく指導していただきたい。  それで、昭和七年に文部省が出しました野球統制令というものは生きておりますか。
  39. 杉江清

    杉江政府委員 それは廃止になっております。
  40. 赤松勇

    赤松委員 高野連が全国の高等学校野球行動を画一的に律しておるというのは、非常に官僚的な野球統制をやっておる、本来のクラブ活動から逸脱しておる、こういうふうに考えるのですが、この点についてはどうですか。
  41. 杉江清

    杉江政府委員 全国高等学校野球連盟は、野球を行なっております全国の高等学校の任意参加によって成立しております自主的な団体であります。この団体が傘下団体の了承を得て一つの規約を持ってやっている。そのことは、高等学校野球連盟のあり方として、必ずしも不適当ではないと考えております。
  42. 赤松勇

    赤松委員 クラブ活動は一体だれが規制し、指導するのですか、本来の建前から言って。
  43. 杉江清

    杉江政府委員 もちろん学校当局であります。
  44. 赤松勇

    赤松委員 学校長でしょう。
  45. 杉江清

    杉江政府委員 はい。
  46. 赤松勇

    赤松委員 そういたしますと、学校長がクラブ活動を指導しあるいは育成をするという立場に立っておる。従って、それが任意で連合体を作るというのが本来の高野連のあり方でなければならぬ。高野連の規約というものは非常にきびしいのです。現に人権擁護局長のところに大分県の高田東校から門岡選手の問題について要望書がきておる。こういうように人権じゅうりんされておる。私はあのことは詳しくは知りませんが、新聞を見た範囲内ですけれども、門岡選手は甲子園に出て、たまたま大阪の新聞記者につかまって、とにかく高校の三年生ですから、まだ子供ですわね、それが新聞記者諸君に問い詰められて、一言、中日に入ると言ったために、高野連からきびしい規制を受けた。そして高田東高ですか、あれは国体に出られない、他流試合は禁止されるというような、高野連から報復手段といいますか、そういうきびしい規制を受けている。私はこれは行き過ぎだと思うのです。この点はあとで申し上げますけれども、私は行き過ぎだと思う。たとえば、高校三年になれば、もう社会人の一歩手前ですね。ですから、国体前であろうとあとであろうと、自分の就職先についていろいろ交渉することは、人間として当然のことです。そういう交渉をしたからといって、どうして職業選択の自由を奪わなければならぬか。つまり、直接には職業選択の自由は奪ってはおりませんけれども、その母校の高田東高に対してきびしい規制を加えるということは、とりもなおさず門岡選手というものの人間が殺されることになる。現にあそこでは村八分のような状態まで起きている。そのために人権擁護局は心配して、中央の人権擁護局長あてに要望書を出してきておる。これは非常な人権の問題だと私は思うのです。この点について局長と人権擁護局長の見解をお尋ねしたいと思うのです。
  47. 杉江清

    杉江政府委員 高等学校野球連盟は、みずからその規定を持っております。ことに具体的にただいまのプロ野球との関連においては特に詳細な規定を持っておりまして、特定のプロ野球球団に入団することを表示した者につきましては、特に出場停止その他の処分をすることができるという規定を持っておるのであります。それで、この規定自体の是非の問題、それから運用の問題があると思います。この規定自体につきましては、現在高等学校野球が、プロ野球の方からスカウトに非常に悩まされておる。そしてその影響を受けて、高等学校野球アマチュアリズムが脅かされている。だからよほど強い態度をもってその働きかけを排除しなければ、防ぎようがないという現実が残念ながらあるわけでございます。最も私ども遺憾に思うのは、そういったプロ野球球団の不法な働きかけ自体を最も遺憾だと考えるのであります。学校野球がそのために非常にゆがめられる場合がしばしばあるのでありまして、この点は最も遺憾であります。そういうふうな状況において、一般的にその影響をできるだけ少なくしよう、こういうふうな高等学校野球アマチュアリズムを確保する立場においてややきびし過ぎると思われるような、このような規定を設けているというその事態は、現実においてやむを得ない状況であり、必ずしも不当ではないと私は考えております。ただ現実のこの適用については、現在のところ、これはまだ最終的な決定になっておりません。具体的な状況に照らして、この規定の適用について遺憾がなかったかどうかという点は、なお十分その成り行きを見守っていく必要があると思います。
  48. 赤松勇

    赤松委員 あなたは、アマ精神ということを強調するのあまり、人権を侵害するようなその行為を当然のものとして認めるというような立場に陥っておられると思います。これはそうでなしに、もちろん今のプロ野球が莫大な金を一少年に投ずるというようなことにつきましては、僕はあなたと同じ意見なんです。そういう傾向はよろしくない、是正すべきだ、こういうように考える。考えるけれども、たとえば、それじゃビール会社に就職するのとプロ野球に就職するのとどう違うのですか。それはまた別の面から考えるべきであって、一高校の選手が、たとえば中日ドラゴンズに入団を漏らしたということが、どうして高野連の制裁を受けなければならぬのか。そこらは人権が一体どこに尊重されているのですか。私はアマ精神の前に、まず人間として憲法でいう職業選択の自由、そういうものがしっかり守られなければならぬということを言っているのです。この点はいかがですか。
  49. 杉江清

    杉江政府委員 高等学校選手プロ野球に入るということは、これは別に差しつかえないことでありまして、それを高野連がとめておるわけではございません。ただ、そういうふうな働きかけがあり、在学中にプロ野球と交渉を持つということは、厳にこれは慎ませたい、そうしないと、高等学校野球が何か営利的な事業との関連を持つというようなことになって、高等学校野球の正しいあり方を傷つける結果になるから、その点そういうふうな在学中に表示した者については、またその属している球団については、それは特にそういう点を警戒してもらうためにこのような規定があるわけなんです。だから、そういう意味におきまして、本人に対する制裁でなくして、むしろそういうことを今後防ぐための方法として、そのような規定の運営をしているわけでございます。
  50. 赤松勇

    赤松委員 あなたは自分が門岡選手の立場に立ってみると一番よくわかるのです。なるほど中日へ入ることについては、高野連は阻止しておりません。そんなことは当然のことなんです。阻止したら大へんですよ。ただその門岡選手の属しておる高田東高ですか、これの対外試合を、あなたは今禁止の措置はとっていないと言うかもしれません。しれないけれども、当時高野連の方でしばしば意見を出して、そして出場を禁止するとか何とかということを言ったために、地元では大問題になっている。人権擁護局長のところへ、人権じゅうりんであるというところの要望書が現に来ているのです。私はこれは捏造しているのではない。現に大分から人権擁護局長のところに要望書が来ている。局長、それはどうですか、どういう意味の要望書が向こうの人権擁護局から来ておりますか。
  51. 鈴木才藏

    鈴木説明員 私の方に対する要望書ではございませんで、これは今御指摘になりました高田高校が所在をいたします大分県豊後高田市の豊後高田地区人権擁護委員協議会が全国高校野球連盟に対しまして出した要望書でございます。それは本年の八月二十二日に全国高等学校野球逗留会長の中沢氏から県立の高田高等学校校長吉武氏にあてまして、門岡選手の件に関連をして次のような通告をいたしたのであります。それは、結局この門岡選手の行動がいわゆる高校野球連盟の高等学校野球精神からいって非常に不都合千万である。従ってあなたの学校野球部にも責任がないとはいえない。それで、「本連盟は、連盟審議会の議を経て、追って何分の沙汰あるまで、貴野球部に対して一切の試合を禁じ、謹慎することを命じます。」このような通告文が来たのであります。それに対しまして、今申しました地元の人権擁護委員協議会の役員たちが集まりまして、これは少しきつい制裁ではなかろうかという考えのもとに、大体こういう趣旨の要望書を出したのであります。要するにこの門岡選手事件は、遺憾ではあるけれども学校の方では野球部を一応解散し、そして監督ども解任をしておる。そして一、二年生だけで新しいチームを編成をしておる。そういうような謹慎の態度を示しておる。ところがこの一、二年生で作った新しい野球部に対しても、一切の野球試合を禁ずるというのは、少し行き過ぎた制裁ではなかろうか、こういうふうな趣旨を出しまして、より寛大な——文書を読みますと、「全国高校野球連盟の高田高校に対する今回の処分については、野球チーム及び学校として負うべき責任の範囲を酌量すべきものとして、処分の内容を是正し、学校及び新チームの野球活動の自由を確保できる措置をすみやかに要望する。」こういう趣旨を出しておるのであります。
  52. 赤松勇

    赤松委員 それに対して、あなたはどういう意見を持っておりますか。
  53. 鈴木才藏

    鈴木説明員 私の考えといたしまして、実はこれは本来法務省の人権擁護委員の結成をいたしております協議会が組織体として、こういうふうな要望書を出す、あるいは勧告、意見を出すという場合には、一応は本局の方に連絡があって、協議してやるのでありますが、実はこれは自主的におやりになりまして、あとから報告を聞いたのであります。問題は、この問題を法務省の人権擁護委員の協議会で取り上げてやるべき問題であるか、あるいはもう少し学校関係の方がおやりになるのか、それはいろいろ問題もあろうと思うのでありますが、とにかく少し新チーム、新しい一、二年生が野球をやりたいと思うのであるが、一門岡選手のこういう行動によって、われわれの新しく編成した野球部が一切試合ができない、これは少し過酷な制裁じゃなかろうか、こういう趣旨で、その連盟の処置の緩和を願った、こういう趣旨だろうと私は思うのであります。私も、これは人権の立場から言うべきであるか、私、一般の考え方として、少し高校野球の雰囲気、あるいは門岡選手のああいうふうな周囲の人たちのああいう行動をとった雰囲気、それをよくはっきりつかまないと、何とも言えませんが、やや少しかわいそうな感じもいたすのであります。
  54. 赤松勇

    赤松委員 私もそうだと思うのです。しかも、監督を罷免して、チームも一、二年生だけで新チームを作った。大体高野連が謹慎を命ずるなんということは、けしからぬです。だから門岡選手がどこに就職しようとも、それは自由だ。しかしほかの高田高の野球部に対してまで制裁を加えるということは、私は明らかに行き過ぎだと思う。特に高校生などは、あの多情多感な年ごろですから、むしろ高野連が親切に、今後そういうことのないように、さとすことの方が、そういうきびしい謹慎を命ずるよりも、私は効果が上がると思う。こういう点については、一つ文部当局の方も十分高野連に対して監督をしてもらいたい、とう思う。先ほど体育局長は、アマ精神アマ精神、こう言っているけれども、本年の九月十二日のNHK第一放送午後十時十分の「時の動き」というのがあって、この「時の動き」の中でどういうことを言っているかというと、全国高等学校野球の有名校は金銭その他の利益を全国の中等学校有名選手に提供して選手集めをしておる実情を、この高等学校の後援会及び中学生並びにその父兄が、この放送で明らかにしておる。あなたは一ぺんNHKで聞いてごらんなさい。その録音がNHKにありますから、今度聞いてごらんなさい。スカウトされた中学生の父兄、後援会長、そういった者がみな言っている。大体一人に百五十万円までは使え、そうして学費は免除してやる、それから就職の世話もしてやる、そんなばかなアマ精神というものがありますか。門岡選手に対しては、今言ったようなきびしい措置をとりながら、こういうような高等学校自身がスカウトをするような、こんなばかげたことをどうして許しておるか。こんなことが現在存在しておる限りにおいては、あなたはえらそうなことを、アマ精神なんということを言いなさるな。私は証拠があるのだから、いいですか、控えておきなさい。九月十二日NHKの第一放送午後十時十分「時の動き」、ここで、現にスカウトされた、あるいは勧誘された側の人たちがそれぞれ証言しておる。ぜひあなたはこれを聞いておく必要がある。  それから、もし、こういう事実があったとすれば、文部省としてどうしますか。
  55. 杉江清

    杉江政府委員 その事例は、おそらく高等学校が中学校の生徒をスカウトするという事例だと思いますが、公立、国立については、そのような事例はないと私は確信いたしております。おそらく私立学校野球部の問題であろうと思いますが、しかし、いずれにいたしましても、このようなことは、学校教育の野球部のあり方として好ましいことでないと思います。このようなことは、学校体育のあり方として、私は厳重に今後ともそういうことのないように指導して参りたいと思います。
  56. 赤松勇

    赤松委員 それから局長に一つ警告を発しておきます。ことしの五月に起きた事件ですが、大阪の日本生命におりました柳川選手ですね。この柳川選手が中日ドラゴンズに入った。その事件でもって社会人野球協会が非常に強硬な結論を出して、今後プロへ入った選手は、社会人野球の中へは入れない、こういうことをきめておるのです。これなども人権じゅうりんであり、職業選択の自由を無視するものだと思うのです。ですから、全国学生野球協会なるものはまさに法王的存在なんです。私は、プロ野球の行き過ぎも先ほどから言っている。その弊害も十分認めておる。従いまして、これからはああいうばかげた契約金を出したりすることのないようにしたい。あるチームの某幹部選手はこう言った、「社会党が天下を取ると、野球ができなくなる」と。冗談じゃない。社会党が天下を取ったら、もう少し楽しい野球を、プロ野球も、あるいは学生野球も、スポーツ振興のために、大いにこれは善政を施す、そういうつもりでおるわけでありますけれども、大体そういう程度の認識しかないようですが、それは別といたしまして、今あなたの手元に出したその柳川問題ですね。これなども行き過ぎだと思うのです。これは調査をされまして、もしもそういう行き過ぎのおそれがあるとすれば、改めていただきたい。  いま一つ昭和三十四年度に東京においてオールスター・ゲームが行なわれて、その付属催しとしてオールドスター・ゲームをやった。このオールドスター・ゲームでは、過去においてプロにおった古い選手が、五十才、六十才あるいは三十才台の人もたくさん出たわけでありますけれども、従来こういう人たちでも、社会人野球の審査を受ければ、社会人野球監督またはコーチになることはできたわけです。ところが、この催しを最後として、以後プロ選手であった者は資格審査を行なわないことになって、永久にアマチュア野球に職を求めることができなくなった。復帰ができなくなった。これなども人権じゅうりんの、また職業選択の自由を奪うものである。こういう点についても体育局長はよく調べて、そうして行き過ぎのないように是正してもらいたい、こう思います。  なお、たくさん申し上げたいことはありますが、きょうの理事会の約束通り、内閣委員会で給与法が上がるようですし、当委員会におきましても、裁判官の報酬に関する法律案等を上げたいということで、私もその協力を誓いました関係上、はなはだ不満でありますけれども、この程度にとどめておきたいと思いますが、委員長にお願いしたい。それは、この十一月、休会中、時期を見て、松竹の社長、大島監督、それからセントラル・リーグの会長、パシフィック・リーグの会長及び日本学生野球協会、高野連の責任者、特に、僕は名前はよく知りませんが、佐伯副会長を一つ呼んでいただきたい。そうして私の質問をその際続行したい、そういうように考えます。それから、人権擁護局長公取はさっき帰りましたが、なお体育局長の方も、私から先ほど希望しました件につきましては十分に一つ検討して、それぞれ善処していただきたいということを申し上げて、質問を保留しておきます。
  57. 河本敏夫

    河本委員長 ただいまの赤松君の御発言につきましては、理事会に諮りまして、追って決定いたします。      ————◇—————
  58. 河本敏夫

    河本委員長 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。  両案に対する質疑は前回の委員会で終了いたしておりますので、これより直ちに両案の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次これを許します。林博君。
  59. 林博

    ○林委員 私は、自由民主党を代表して、両法案に対し賛成の意を表せんとするものであります。  裁判官及び検察官の給与のあり方については、すでに当委員会においてなされた第二十六国会、第三十一国会の附帯決議によっても明らかなように、また、この給与法案を審議するたびに、われわれは当局に対し、判検事の任用制度とその給与体系について根本的な検討を要望して参ったのでありますが、今日いまだその成案を見ないのははなはだ遺憾とするところであります。その意味におきまして、今回の両改正案は満足すべきものとは言い得ないのでありますが、このたが人事院の勧告の線に沿って判検事の給与を一般政府職員のそれに準じて改定せんとするものであって、一応妥当なものと認め、政府原案に賛成いたしたいと存ずる次第であります。(拍手)
  60. 河本敏夫

    河本委員長 畑和君。
  61. 畑和

    ○畑委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、今回提案せられました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、反対の討論をいたしたいと思います。  本委員会におきましても、今までの審議の結果、裁判官並びに検察官の給与については、抜本的に、その特殊の任務に照らし合わせて、これを改正すべきであるというような議論がなされ、この点については大体意見の一致を見ておるような模様に承っておるわけでございます。そうした根本問題は別といたしまして、今般提案せられましたこの両案の給与改定の案は、過般の人事院勧告による一般職の国家公務員の給与についての勧告、これに見合ってなされた特別職の給与の改定の案でございます。  最近、政府が、人事院の勧告に基づいて、大体それに見合う程度の給与の引き上げをやっておることはけっこうでございまするけれども、しかしそれがいつも、人事院の勧告に基づいてそのあとでやられるというようなことが通例となってしまっておるわけです。これは本末転倒なんで、本来、もっと政府の方から積極的にこうした案を先に出すべきだというふうに考える。  今般のこの両法案の改定は、一番薄いところで一番上の方が二%、一番下が八・三%ということの給与引きしけになっております。下に厚く上に薄くというこの方針には、基本的には賛成ではございまするけれども、全般としてともかく、まだまだこの程度の給与改定では少な過ぎるというふうに考える。人事院勧告によりましても、今年四月の一世帯当たりの家計の消費支出金額は、前年の四月に比べまして、東京では八・八%、全都市では九・三%の増加を見せておるというような報告になっておる次第であります。ところが、今度の案によりますると、それよりも若干下回っておるわけです。しかもわれわれが常に叫んでおりますのは、人事院の勧告は四月の状態が基礎でございまして、その四月の基礎の状態に照らしての勧告でございますので、それが従って勧告にも五月からこれを改定すべきであるというふうに勧告をいたしておるにもかかわらず、この前にもそうでありましたが、今回またぞろ十月からの実施というような案になっておりますことは、きわめて不満でございます。  これを要するに、国家公務員あるいは特別職、そういった人たちへの給与としてはまだまだ不十分である、しかも今言った五月実施という勧告を十月実施にしてあるというような点が非常に不満であるので、社会党といたしましては、反対の意思表示をする次第であります。  以上で反対討論を終わります。
  62. 河本敏夫

  63. 志賀義雄

    志賀(義)委員 私もこの両法案には反対であります。というのは、この程度の引き上げでは不十分であるということ、これに尽きます。このことは、一般職の給与引き上げの問題についてわれわれのとった態度から当然出てくることでありまするし、昨年の裁判官の給与引き上げの場合にとった態度とも照らし合わせて、同じ立場からこういう態度をとるのであります。こういう点で私どもは、不十分だから反対だ、こういうことを申し上げて、反対討論を終わりたいと思います。
  64. 河本敏夫

    河本委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案について採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  65. 河本敏夫

    河本委員長 起立多数。よって、両案はいずれも原案通り可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決されました両案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 河本敏夫

    河本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  67. 河本敏夫

    河本委員長 なお、刑事局長がお見えになりましたので、先ほどの赤松委員の質疑に対する答弁をお願いいたします。
  68. 竹内壽平

    ○竹内政府委員 赤松委員から御質疑のございました池袋の繁華街における殺傷事件でございますが、犯人は十八日身柄の送致を受けまして、東京地検におきましては、即日身柄を拘束してただいま取り調べ中でございます。  問題は大体新聞紙等で報道されておりますように、はたして正当防衛に出たものであるかどうかという点にかかろうかと思うのでありますが、その点を判断いたします前提として、どういう事実関係において犯罪が行なわれたか、殺傷が行なわれたかということをきめなければなりませんので、その点の解明にただいま努めておる状況でございまして、まだ結論を得るに至っておりません。
  69. 赤松勇

    赤松委員 先ほど私が要望しましたように、世論もあの通り非常に同情的であります。また犯行の動機も、これは子を持つ親としては無理からぬことだと思うのです。従いまして、できる限り寛大な処分をお願いしたいということを希望いたしまして、私の質問を終わります。      ————◇—————
  70. 河本敏夫

    河本委員長 この際、請願取り下げの件についてお諮りいたします。  当委員会に付託されております請願中、岡山南方緑地帯岡山検察庁舎建設反対に関する請願、文書表第九四号について、去る十八日に紹介議員逢澤寛君を経て取り下げ願が提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 河本敏夫

    河本委員長 御異議なしと認めます。よって、本請願は取り下げを許可することに決しました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十三分散会