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芳賀委員 ただいま議題となっております
政府提案の
畜産物の
価格安定
法律案に対して、この際、自民党、社会党並びに民社党を代表いたしまして本案に対する修正の動議を
提出いたします。
それに先立ちまして、先ほど
委員長の手元において社会党提案にかかる
畜産物価格安定法案についてはこれを撤回するということが承認されたわけでありますが、わが党といたしましては、この
委員会を通じまして、
政府案並びに社会党案の両案を一括審議して今日に至ったわけであります。この審議の過程において、両案に対する調整の努力が進みまして、その結果といたしましては、
政府案を大幅に修正して社会党案を撤回するという方針が確定いたしましたので、手続といたしましては、社会党
提出にかかる
畜産物価格安定法案というものをこの際撤回したわけであります。
次に、
政府提案の
畜産物の
価格安定等に関する
法律案に対する修正の要旨を申し上げます。
修正案及び修正案の要旨はお手元に配付してありますので、朗読は省略さしてもらいまして、その要旨を簡単に申し上げます。
まず第一に、原案では、この
法律の対象となる
指定乳製品は、第二条において、バター、脱脂粉乳その他政令で定める
乳製品といたしておりますが、これに練乳を加えたことであります。
第二に、第三条において、
農林大臣は、原料乳、
指定乳製品及び指定食肉の安定
価格を定めることとしておりますが、このうち原料乳及び指定食肉については安定下位
価格を安定基準
価格に改めることといたしました。
第三に、第三条第四項において、原案では、
農林大臣が定める原料乳、
指定乳製品または指定食肉の安定
価格は、それぞれの
生産条件及び需給事情その他経済事情を考慮して定めるものとするとしておりますが、このうち原料乳及び指定食肉については、それぞれの
生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、これらの再
生産を確保することを旨として定めるものとすることに改めようとするものであります。
第四に、第六条において、生乳
生産者団体が
指定乳製品の
生産計画を定め委託してこれを実施する場合は、
農林大臣は
指定乳製品生産の委託について模範契約例を定めることができるとの規定を同条第八項として新たに一項を設けたことであります。
第五に、第五十四条において、振興
事業団は
農林大臣の認可を受けてその
事業資金について長期借入金または短期借入金をすることができることとしておりますが、これに対し
政府の保証を与えるため、法人に対する
政府の財政援助の制限に関する
法律第三条の規定にかかわらず、
国会の議決を経た
金額の
範囲内において、
事業団の借入金にかかわる債務について保証することができるとの規定を同条第四項として新たに一項目を設けたことであります。
第六に、
審議会の
委員の数は、原案では第八条に二十人以内としておりますが、これを二十四人以内と改め、
委員の数を増員することといたしました。
以上が修正案の要旨であります。何とぞ各位の御賛成をお願いする次第であります。
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