○原
政府委員 第一のお尋ね、つまり税務行政の執行のいろいろな面につきまして、特に質問検査、調査に際するいろいろな税務官吏のやり方に関する
法律の規定並びに通達
関係の問題でありますが、先般の御議論の際にも私申し上げました趣旨は、
法律の規定としては、所得税の調査のために納税者またはそれの
関係人と申しますかに対して質問検査をすることができるという規定自体はそれでお認め願っているのではないか。ただそれを執行する場合に、人権じゅうりんはもとより、所得税の調査に必要な
限度を越えて権限をふるうということはよろしくないことで、それは
法律も認めてないことである。それは、運用の実際において職員を訓練し、気をつけさせるということが筋となって、その好ましい具体的な結果を確保するということではないかと思います、というふうに私は申し上げたいと思います。
お話の筋によって
法律を直さなければならぬということについては、私は申し上げなかったつもりであります。もちろん、これは非常にマクロ的に申し上げているので、ミクロ的に申しますれば、ただいまの質問検査の
関係の規定は、御案内の
通り国税法でも若干のふぞろいがあるという
ようなことから、
法律的に全然手当なくして通則法に盛り込めるというものではございません。もちろん
法律論は当然あるべきだと思いまするけれ
ども、先般来いろいろ
お話のありました行き過ぎということにつきましては、これは
法律が行き過ぎているということではなくて、運用が行き過ぎているということであろう、そしてその点については、私
どもも常々戒めなければならぬと思っておりまするし、また、あのときの
お話の趣旨も考え、その他当面として職員に通達するのに適当な事項を選びまして、さっそく通達を出ました
ようなわけで、いろいろ実際の納税者に会って聞いてみましても、かなりにあれの反応といいまするか、感じを納税者の側でも持って下されておる
ようで、大へんけっこうなことだと思いますが、この種の通達について、あるいは通達の形でなく、これはもう職員の
全般の訓練、教養
全般において重要な問題だと思いますので、今後ともできる限りの努力をして、
横山委員の御
指摘になっている線のお気持にはこたえる
ようにやっていきたいと私は思っております。立法の準備の衝に当たる主税局との
関係におきましても、
お話の趣旨は随時主税局も一緒に伺ったり、あるいは
委員会に出席しておりません場合は、
あとで十分連絡をとっていたしておりますので、その辺の連絡も十分努力しておるところでございます。
それから、節二段の通則法に対する中小企業の反対が強いという問題につきまして、どうも少し先を越されて、これは誤解だからPRして説明するといっても、とてもならぬ程度に進んでおるというか、そういう程度のものであるという
お話であります。しかもその裏には、税務行政に対する不信といいまするか、そういう
ようなものがあるという
お話を伺って、私あなたに反駁するという
意味でなしに、非常に痛いとは思います。確かに税務行政が権限、権力を持って大過のない税を付加するということである限り、これはよほど職員が自戒しませんと行き過ぎが起こりやすいということは率直に私も認めます。これはあらゆる国、あらゆる時代の税務行政に共通なことで、それを押えるために、それを適度な礼節ある限界の中におさめるということが、まさに税務行政を担当する名、特に私
どもとしては、一番中心的な課題ではないかと思っております。たびたび申し上げます
ように、税は適正、公平に、しかし近づきやすくということを納税者に対する態度としておやりなさい――私は三木の柱をあげておりまするけれ
ども、第一の柱として近づきやすくと印しておるわけで、なお私は努力が十分だとは申しません。その
意味で、これらの反対の裏にあるお気持の御
指摘に対しては痛み入ります。ただその先は、先ほど
横山委員がもう抑えてしまわれた答弁になりますが、やはり通則法自体は、それは私は今案となっておりますものが
最高、最上のものだとは申しません。しかしながら、中小企業その他の反対にはなお十分
政府当局として、あるいは
税制調査会として説明を加えて理解を願えるという道はないのではないというふうに思いますので、これはやはりあらゆる立法の過程において納得を得るという
意味で、血税局ももちろんその気持で努力するでありましょうし、私
どももそういう努力をいたしたい。その辺はなおせっかく当
委員会においても十分聞いていただきたいし、世間にもなお聞いていただきたいということをこの席から訴えたいと思うわけであります。