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1961-10-03 第39回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
三十六年九月二十五日)(月 曜日)(午前零時現在)における本
委員会
は、次 の
通り
である。
委員長
足立
篤郎
君
理事
伊藤
五郎
君
理事
鴨田 宗一君
理事
黒金
泰美
君
理事
細田
義安
君
理事
毛利
松平
君
理事
辻原 弘市君
理事
平岡忠次郎
君
理事
横山
利秋
君
宇都宮徳馬
君
大久保武雄
君
岡田
修一
君
金子
一平
君 簡牛 凡夫君 藏内 修治君 篠田
弘作
君
田澤
吉郎
君
高田
富與
君 高見 三郎君 竹下 登君
舘林三喜男
君
津雲
國利
君
塚田十一郎
君 永田 亮一君
西村
英一
君
福田
赳夫
君 藤井 勝志君 坊 秀男君
山中
貞則
君
米山
恒治
君
有馬
輝武
君
石村
英雄
君
佐藤觀次郎
君 田原 春次君 広瀬 秀吉君
藤原豊次郎
君 堀
昌雄
君 武藤 山治君
安井
吉典
君
春日
一幸
君
—————————————
九月二十七日
足立篤郎
君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
小川平二
君が議院において
委員長
に
選任
された。
—————————————
昭和
三十六年十月三日(火曜日) 午前十時十八分
開議
出席委員
委員長
小川
平二
君
理事
黒金
泰美
君
理事
細田
義安
君
理事
毛利
松平
君
理事
山中
貞則
君
理事
平岡忠次郎
君
理事
横山
利秋
君
足立
篤郎
君
大久保武雄
君
岡田
修一
君
金子
一平
君
田澤
吉郎
君
濱田
幸雄
君 吉田 重延君
有馬
輝武
君
石村
英雄
君
佐藤觀次郎
君
藤原豊次郎
君 堀
昌雄
君
安井
吉典
君
春日
一幸
君
出席政府委員
大蔵政務次官
天野
公義
君
大蔵事務官
(
主計局法規課
長) 上林 英男君
委員外
の
出席者
専 門 員 抜井 光三君
—————————————
九月二十五日
委員簡牛凡夫君辞任
につき、その
補欠
として小 川
平二
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十七日
委員西村英一
君、
福田赳夫
君及び
米山恒治
君辞 任につき、その
補欠
として
濱田幸雄
君、久保田
藤麿
君及び
楢橋渡
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十八日
委員高田富與
君
辞任
につき、その
補欠
として吉 田重延君が
議長
の
指名
でに
選任
された。 十月三日
理事伊藤五郎
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
山中貞則
君が
理事
に当選した。
—————————————
九月二十五日
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
(内
閣提出
第一〇号)
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 四号)(予) 同月二十八日
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第五一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 小
委員会設置
に関する件
国政調査承認要求
に関する件
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
(内
閣提出
第一〇号)
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第五一号)
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三 四号)(予) ————◇—————
小川平二
1
○
小川委員長
これより
会議
を開きます。 この際一言ごあいさつを申し上げます。 私このたびはからずも本
委員会
の
委員長
に就任をいたしましたが、もとより
不敏非才
の者でございまして、はたして重任を全うし得るやをひたすらおそれている次第でございます。願わくば
委員各位
のお力添えと御鞭撻をいただきまして、大過なきを期したい、かように考えておる次第でございまするから、何分ともによろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
小川平二
2
○
小川委員長
理事辞任
についてお諮りをいたします。
理事
でありまする
伊藤五郎
君より
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川平二
3
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 続いて、
理事
の
補欠選任
を行ないますが、先例により
委員長
において
指名
するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川平二
4
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは
委員長
において
山中貞則
君を
理事
に
指名
いたします。 ————◇—————
小川平二
5
○
小川委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 国の
会計
に関する
事項
、
税制
に関する
事項
、
金融
に関する
事項
、
証券取引
に関する
事項
、
外国為替
に関する
事項
、
国有財産
に関する
事項
、
専売事業
に関する
事項
、
印刷事業
に関する
事項
及び
造幣事業
に関する
事項
の各
事項
につきまして本
会期中国政
に関する
調査
を行なうため、
議長
に対し
承認要求
を行なうこととし、その
手続
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川平二
6
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
小川平二
7
○
小川委員長
次に、
天野大蔵政務次官
より発言を求められております。これを許します。
大蔵政務次官天野公義
君。
天野公義
8
○
天野政府委員
先般
大蔵政務次官
に任ぜられました。今後とも、
浅学菲才
の者ではありますが、
委員各位
の御教導を賜わりまして、
無事職責
を果たせますようにお願いいたす次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(
拍手
) ————◇—————
小川平二
9
○
小川委員長
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
及び
会計法
の一部を
改正
する
法律案
の三
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取することといたします。
—————————————
小川平二
10
○
小川委員長
大蔵政務次官天野公義
君。
天野公義
11
○
天野政府委員
ただいま
議題
となりました
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
外二
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 まず
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。
政府
は、
農業協同組合等
の
農業関係
の
融資機関
が行なう長期かつ低利の
資金
の
融通
を円滑にするため、
道都府県
が行なう
利子補給
について国が助成することとし、もって
農業経営
の
近代化
に資するため、今
国会
に別途
農業近代化資金助成法案
を提出して御
審議
をお願いいたしております。
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
は、この
農業近代化資金助成法
の
規定
に基づき、
都道府県
が
農業近代化資金
の
融通
につき
利子補給
を行なうに要する経費を補助するために必要な
財源
を確保するため、
政府
の
一般会計
に
農業近代化助成資金
を設けようとするものであります。この
資金
は、
一般会計
から
資金
に繰り入れる金額及びこれを
資金運用部
に預託した場合に生ずる
利子
をもってこれに充てることとし、前述の
都道府県
に対する補助の
財源
に充てる場合に限り、
予算
の定めるところにより使用できることとしようとするものであります。なお、以上申し述べましたほか、
資金
の管理、受け払い、増減の
計算等所要
の
規定
を設けることといたしております。 次に
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
日本輸出入銀行
は、
昭和
二十五年十二月、
日本輸出銀行
として設立されて以来、
プラント輸出金融
を中心として輸出入並びに
海外投資
に関する
金融
を行ない、
わが国貿易
の
振興
並びに
経済協力
の推進に格段の寄与をいたして参りましたことは御承知の
通り
であります。
日本輸出入銀行
の業況は、
わが国貿易
の進展に伴って着実に伸びてきており、その
融資残高
は、本年八月末において千六百八億円に達しております。今後も、
海外
からの
プラント輸出等
の引き合いは、
東南アジア
を初めとしてさらに増加していくことが予想されますとともに、
東南アジア諸国
との
経済協力
も、また一そうその実を上げていくものと思われ、
日本輸出入銀行
の
融資
を必要とする事案は、ますます増加する見通しであります。 このような状況にかんがみまして、
昭和
三十六年度の
財政投融資計画
において、
政府
は、
日本輸出入銀行
の
融資見込み額
を九百七十億円と推算し、このため必要な
資金
として
同行
に対して新たに五百七十億円の
資金
を供給することといたしたのであります。その後、本年に入りましてから、
プラント輸出
の大幅な
増加等
により、
同行
に対する
資金需要
は予想以上に旺盛となっておりますが、さらに
政府
としましては、最近の
国際収支
の動向にかんがみ、
輸出振興
のための一連の
施策
を講ずることとし、この
施策
の一つとして、新たに
日本輸出入銀行
に対し二百億円の
資金
を追加することにより、
プラント輸出等
の
金融
に遺憾のないよう措置することといたしました。
追加資金
二百億円のうち八十億円は
産業投資特別会計
からの出資を予定しておりますので、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
して、
同行
の
資本金
七百三億円を八十億円増加し、七百八十三億円とする必要があります。これが、この
法律案
を提出する
理由
であります。 最後に、
会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、国の行なう
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
の
制度
につきまして
改正
を行なおうとするものであります。現在国の
契約制度
は、
会計法
及びこれに基づく
予算決算
及び
会計令
で規律し、運用されておりますが、この
制度
は、大正十年制定にかかる旧
会計法
の内容を大体そのまま受け継いだものでありますので、その後事情に照らし再検討する必要があったのであります。そこで昨年
財政制度審議会
において御討議を願い、ここに
会計法
の一部を
改正
して国の行なう
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
についての
制度
を整備し、その運営の
円滑化
をはかることにいたしたいと考え、この
法律案
を提出いたしました次第であります。 次に、本
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、現行の
会計法
は、
一般競争
を
原則
とし、
指名競争
及び
随意契約
を例外としておりますが、
一般競争
の行なわれているのはきわめて少ない
実情
にあります。しかし、
一般競争
の
方式
は、国の
契約方式
として確保すべき公正及び
機会均等
の面からもすぐれた
制度
であり、各国もこれを
原則的方式
と定めている例が多いという
実情
にあります。従いまして本
法律案
におきましては、
契約
の
性質
または
目的
により
一般競争
に付する必要がない場合及び
一般競争
に付することが不利と認められる場合においては
指名競争
に付し、
契約
の
性質
または
目的
が
競争
を許さない場合、緊急の必要により
競争
に付することができない場合においては
随意契約
によるものとし、それ以外の場合は
一般競争
によることといたしておりますが、
予定価格
が少額である場合等においては、
指名競争
または
随意契約
によることができることにいたしております。 第二に、
競争契約
の場合における
落札方式
は、
歳入原因契約
にあっては最高の、
歳出原因契約
にあっては最低の
入札者
を
落札者
とすることを
原則
といたしますが、
歳出原因契約
のうち特別なものについては
入札価格
が著しく低いことにより
契約
の適正な
履行
がされないおそれがあると認められるとき、またはその者と
契約
を締結することが公正な
取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、所定の
手続
のもとに次順位の
入札者
を
契約
の相手方とすることができる道を開くことにいたしております。 第三に、
契約
の適正な
履行
を確保するため
監督
及び
検査
について必要な
規定
を設け、
監督
及び
検査
の
民間委託
に関しても
規定
を明確にし、また
契約
の
目的物
について
相当期間
の
保証
がある場合においては
監督
または
検査
を一部省略することができることにいたしております。なお、この
改正
に伴いまして、
監督員
、
検査員
の
任命
についての
規定
を整備するとともに、その
責任
の
明確化
をはかることにいたしております。 第四に、
契約書
の作成、
入札保証金
、
契約保証金等
の
事項
につきましては、従来学説、
判例等
において議論がありましたが、この
機会
に
規定
の
明確化
をはかることにいたしております。 第五に、電気、ガスもしくは水の供給または電話の
役務提供
のごとき長期継続
契約
つきましては、
手続
の
簡素化
をはかることにいたしております。 第六に、
契約事務
を担当する者につきましての
任命
の
規定
を整備いたしますとともに、その
責任
の
明確化
をはかることといたしております。 以上が
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
外二
法律案
についての
提案
の
理由
及びその
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
小川平二
12
○
小川委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
小川平二
13
○
小川委員長
御報告いたします。 先刻議決いたしました
国政調査承認要求
に対し、
議長
より
承認
がありました。 ————◇—————
小川平二
14
○
小川委員長
次に小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。
税制
に関する
事項
、並びに
金融
及び
証券取引
に関する
事項
を
調査
するため、
税制
及び税の執行に関する小
委員会
並びに
金融
及び
証券
に関する小
委員会
を
設置
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川平二
15
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
設置
するに決しました。 なお、小
委員
の員数はそれぞれ十三名とし、小
委員
及び小
委員長
の
選任
並びにその
辞任
及び
補欠選任等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川平二
16
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
次会
は明四日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十一分散会